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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】7月決算法人 令和6年7月31日に買換え資産を先行取得。 「特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出」を10月までに提出済。 【質  問】届出に記載していた譲渡見込資産の譲渡年月日と譲渡価格が変更となった(固定資産税精算額分)が、変更の届出もしくは譲渡見込資産を譲渡した四半期後2月以内に改めての届出は必要でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/1647_10.htm租税特別措置法第37条第1項、租税特別措置法施行令第25条第3項
2025年6月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】A社の従業員が、同族会社のB社へ出向する予定です。 出向者はB社の業務のみを行います。 出向者の給与はA社から支払われ、B社からA社へ負担金が支払われる予定です。 【質  問】この場合、出向者に係る給与、社会保険料、退職給与負担金に加えて 下記のような管理費用も請求することは法人税法上問題ないでしょうか。 また、当該費用に一定率上乗せして請求することは可能でしょうか。 出向者の雇用管理  出向者の採用手続、退職手続、勤怠管理、人事評価の管理、昇給・降給等の人事管理業務 給与計算業務費  給与・賞与・年末調整などの計算および支給処理にかかる管理業務費 社会保険手続費  資格取得・喪失、標準報酬月額変更、算定基礎届等の手続代行費用 安全衛生管理費  健康診断やストレスチェック等の準備・実施・記録の管理コスト 教育・研修の調整  出向者に対する研修や教育機会の調整 福利厚生の維持  出向者の福利厚生制度(社宅、慶弔金等)の維持・管理 システム・IT管理  出向者のIT環境(メール、社内システム等)の管理・サポート 【参考条文・通達・URL等】https://jinjibu.jp/qa/detl/51349/1/
2025年6月18日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】法人が非居住者が所有する土地を借りることになりました。 【質  問】非居住者がフィリピンに在住しています。 我が国はフィリピンと租税条約を締結していますが 不動産の賃貸料等の国内源泉所得は、軽減または免除になりますか。 【参考条文・通達・URL等】外務省HP:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html#b6国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
2025年6月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さんこんにちは。以下について教えてください。【税  目】法人税【対象顧客】個人【前  提】①代表取締役であった夫の後を引き継いで、妻が代表取締役に就任し、しばらくその事業を継続していたが引継ぎ後3年ほどでその事業を他社に売却した。②売却後他の事業を引き続きその法人で行っていたがうまくいかず、退職金をもらって清算することにした。③代表取締役就任後は、役員報酬をもらっていたが就任するまでは、その会社設立時(出資もしていません)から経理として仕事を手伝っていたが、役員にもなっておらず、無給であった。【質  問】退職金を計算する場合の在職年数の期間は従業員時の期間も含めた退職金支給として、会社設立時からカウントして計算することは可能でしょうか。よろしくお願いします。
2025年6月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】以下、前提を追加及び変更します。A社とD社の株主はどちらもE氏のみです。A社とD社の代表取締役はE氏です。2種類の事業(B事業とC事業)のうち、C事業を運営する別会社(D社)は、C事業にかかる新規の受講生との契約からD社が契約する方法を採る予定です。つまり、A社からD社を分社させる適格分割型分割でも、A社からD社への業務委託でもなく、D社が新たにC事業を始める想定です。新規の受講生にかかるC事業の以下の業務①~⑤は、全てD社で行う(=D社が外注業者に依頼する)予定です。①受講生との契約・解約業務②受講代金(債権)の回収・管理業務③SNS(YouTube・Instagram等)の動画作成・発信による集客業務④受講生・見込み客(将来の受講生)向けのイベントの企画・運営⑤その他講座運営にかかる間接業務(事務所家賃・一般経費の支払いなど)D社からA社へC事業の対価を払う予定はありません。A社が所有している商標権・動画・講座で使用するアプリなどの使用料は、世間相場相当額を売上に対する割合で払う予定です。【質  問】(1)C事業の対価を考える場合、他人に譲渡する (=A社の社長E氏がC事業の運営に関わらない)前提で考えればよいのでしょうか?(2)C事業の対価の授受を行わないことについて、税務署からA社が寄附金課税の指摘を受けた場合、 以下の主張をしようと思っていますが、中川先生の見解を教えていただけないでしょうか? ①C事業は、従業員・有形固定資産(車、工場、土地など)・継続的な  売上先(建設業のように毎月継続的な売上がたつ取引先)があるビジネスモデルではなく、  E氏個人の力で成り立っているビジネスモデルのため、他人がC事業を運営する前提の場合、  C事業の対価は算出できないか算出できたとしても相当低い金額になるから対価の授受はしていない。 ②ただし、A社が所有している商標権・動画・講座で使用するアプリなどはD社で使用させてもらう  (=D社の売上に寄与する)ので、使用料という形で売上の何パーセントかを相場の割合でD社からA社に払っています。【参考条文・通達・URL等】法人税法第37条法人税法第132条
2025年6月18日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】代表取締役急死に伴い、平取締役が代表取締役に就任した際の、 定期同額給与の増額改定について 【質  問】代表取締役が急死し、平取締役が代表取締役に就任した際は、 分掌変更に伴う増額改定が可能かと存じます。 ただ、国税庁の質疑応答事例を見る限り、 「Bの役員給与を月額50万円から前任者Aと 同額の月額100万円に増額改定する旨の決議を行いました」と記載されており、前任と同額が前提となっております。 今回私のクライアント様の元代表取締役は 月々5万円の役員報酬しか受け取っておりませんでした。 一方、平取締役は30万円もらっており、 今回の代表取締役就任に伴い月次報酬を50万円に引き上げる予定です。 国税庁の質疑応答事例に当てはめる限りでは 前任の社長の給与水準を上回る決議は 無効になる可能性があると思い質問させていただきました。 なお、急死した代表取締役は10年程前まで 月々60万円の報酬を受け取っていたようですが、 業績悪化に伴い月次報酬を5万円に変更しその流れで今日まで至っていたようです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/04.htm
2025年6月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】【時系列】2024年12月 A→Bに1000万円贈与2025年1月 B死亡相続人は3人相続財産は約2000万円相続税はかからないことが確定している。【質  問】相続税申告は不要となりますが贈与税申告はBの相続人に引き継がれると考えてよろしいでしょうか。期限は2025年3月15日でお間違いないでしょうか【参考条文・通達・URL等】期限が3月15日で変更がないかどうかの確認となります。
2025年6月18日
法人税
回答済み
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相互相談会の皆さん、こんにちは。下記の件につきまして、ご教授ください。【税目】法人税【対象顧客】親子会社【前提】親会社が100%子会社を清算した場合の子会社に対する貸付金の処理方法100%子会社として10年経過している。【質問】100%子会社を清算した場合、子会社に対する貸付金は損金算入できるのでしょうか?グループ法人税制の導入により、100%子会社を合併した場合と税負担が変わらなくなる(貸付金と借入金が混同で相殺)ように損金不算入と考えております。
2025年6月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A法人は喫茶店を複数店営んでおり、現金での取引が多くある・A法人は5年前に当時の社長が他界しており、現在はその親族が経営をしている・帳簿を遡って確認すると5年前の時点で現金残高が7,000万円あり、 現時点でも1億円を超える現金勘定が残っている・実際に存在する現金は多く見積もっても100万円程度である・従業員の横領や現金仕入れの計上漏れが疑われるが、 現時点では違算の原因は不明である【質  問】現金残高が過大となっている場合、役員貸付金や役員賞与で処理することが多いと思いますが、金額が大きいためなるべく正しく税額が少ない処理を選択したいと思っています。①前社長時代の現金7,000万円についてこちらは役員賞与に該当する場合であっても5年の時効を過ぎておりますので、雑損失で計上し別表で加算する、という方法で問題ないでしょうか②現社長時代に増えた現金3,000万円こちらは社長がプライベートで使用した可能性が捨てきれないため、役員貸付金に振替えて社長から会社にお金を入れていただく他ないと思いますがいかがでしょうか。基本的な質問かとも思いますが、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年6月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】個人で所有している賃貸用建物を、その個人が100%株主となっている法人へ売却します。賃貸用建物には入居者がおり、その個人と入居書とで賃貸借契約を締結しています。【質  問】この場合に、所有者となる法人は、新たに入居者と賃貸借契約書を締結すべきかと思いますが、オーナーチェンジ物件は、入居者とのトラブルを避けるため、更新時に新たな所有者(法人)との契約書を交わすことを不動産管理会社から提案されています。その提案通り、更新時に法人が入居者と締結するとした場合に、法人税、所得税の観点から、問題は出てくるでしょうか。例えば、完全支配法人への売却なため、行為計算否認は指摘されるでしょうか。法人の株主総会などでの決議や事業目的などは整備はしています。他にも何かありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年6月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】A社が現在は役員ではない創業家からの提案で、自社の従業員から会員を募り、持株会を発足(上場会社ではない)【質  問】持株会にかかる事務委託手数料(年1万円)を法人で負担する場合、下記の取扱いでよろしいでしょうか。法人:支払手数料勘定として処理持株会報告書:(収入)支援金 (支出)事務手数料等会員:雑所得【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月17日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】運送業を営む法人A(6月30日決算法人)の創業者である 代表取締役甲が令和7年5月1日に死去しました。 甲は個人での借入及び法人の借入に伴う保証があるようですが、総額が不明の状況です。 また、相続時は法人Aの株式を甲が51%、甲の次男乙が49%保有している状況です。 相続人は配偶者を含めて9名(2名は養子)がおりますが、後継者である乙以外は 相続放棄の意向を示しており、後継者の乙のみが限定承認にて法人Aの株式51%を相続する予定です。 【質  問】上記の前提で下記三点の質問をお願いいたします。 ①甲の準確定申告時(みなし譲渡)の株価算定 限定承認により甲から乙へ相続される株式はみなし譲渡となり、 甲の準確定申告が必要になるかと思います。その際の株価算定では所得税基本通達59-6により算定されるかと思いますが、その時の時価の対象となる法人Aの不動産は土地のみで建物は含まれないという理解でよろしいでしょうか? また、本株価算定時に使用する決算書、申告書の時点はいつの時点になりますでしょうか? みなし譲渡は相続時の令和7年5月1時点の時価とありますが、 直前期の令和6年6月30日時点の決算書申告書に基づくのか、 令和7年5月1日時点で仮決算、申告書を作成する必要はあるのでしょうか? (なお、法人Aは前期末(令和6年6月30日)と比較して令和7年5月1日時点で大幅に業績が好転している状況です。直前期の決算申告書に基づいて株価算定をすべきかどうかの目安がよくわかりません。) ②限定承認により相続した株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例 上記①の限定承認により乙が相続した株式は、相続により取得した 非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例(いわゆる金庫株特例)の適用は可能でしょうか? また、その場合の株価算定はどの評価方式になりますでしょうか? ③限定承認の際の株価算定 限定承認は積極財産の範囲内で消極財産を弁済する条件付きで相続を承認する制度ですが、今回の事例の場合法人Aの株式のみが積極財産に該当します。 この場合の積極財産の評価は、裁判所が会計士税理士を指定して、 指定された者が積極財産の評価をすることになるかと思います。 この場合の評価は、税務上の株価算定とは異なるものなのでしょうか? 具体的にはどのような評価が実務上多いのでしょうか? また、参考になる事例や書籍がございましたらお手数をおかけしますがご教授ください。 【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達59-6https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm
2025年6月17日
法人税・所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先(A社、内国法人)と韓国に拠点を有する法人B社との間でA社が技術移転を受ける合意書を締結します。この契約はA社が日本国内に拠点のあるC社の製造機器を修理する独占権について、B社からA社にそのノウハウや修理に必要な資産等を移転させることが本契約の主たる目的です。それに付随する内容として① B社から技術移転のノウハウを受ける教育カリキュラムが2週間にわたってB社からA社に提供される② ①に付随するマニュアルが提供される。③ 修理に必要な資産の提供も受け、その資産は契約上具体的に明示されています。①と②の対価として約1,000万円をA社からB社に支払うことになり、③の対価としては別に約300万円の支払いとなります。このほか合意書内に取引の独占権が付与される旨、修理に必要な部品が5年間B社からA社に提供される旨、およびB社が他社に本件同様の技術移転や部品提供などを行わない旨、並びに部品供給がB社よりできなくなった場合には返金する旨等、明示されています。契約の有効期間は5年間ですが、自動更新条項も設けられており、半永久的な独占権を有することになると思われます。また、現状合意書は締結されておらず、税務的なリスクも踏まえて今後の相手方との協議の上で、変更することも可能な状況です。【質  問】【法人税】前提で挙げた①、②の会計処理について、ア.教育訓練費として一時の費用処理イ.会計上は一時の費用として取り扱い税務上は繰延資産として償却ウ.実用新案権などの無形固定資産として計上し一定の期間にわたり減価償却を行うエ.③の取得原価算入の4点のいずれが妥当か、あるいはその他の方法があればご教示願いたいです。【源泉所得税】イ.①、②は日韓租税条約上の恒久的施設の利得(7条)、使用料(12条)のいずれに該当するか。ロ.上記において使用料に該当すると判断された場合には源泉徴収を行う必要性があるか、  ある場合その税率は10%で問題ないか。【国際税務】PEと認定されるリスクはあるか。ある場合、どのようなことに留意して取引を行えばよいか。なお、A社にはB社からの役員派遣や従業員の出向者もおらず、B社との資本的な関係もありません。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達8-1-6日韓租税条約7条、12条 等
2025年6月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・A㈱・B㈱ともに代表取締役はX氏かつ、X氏が各法人の株式を100%保有・数年前よりA㈱名義で社宅を賃貸借契約している・この度X氏がB㈱へ出向(兼務)とする出向契約をA㈱・B㈱・X氏で締結した。なお、出向契約後もX氏はA㈱・B㈱で業務を行っている。・社宅の賃貸借契約書は依然として借主はA㈱のままで変更はない。・社宅の面積は100㎡以上【質  問】【法人税】①A㈱が支払っている家賃及び出向負担金について、B㈱側でも負担してもらいたく、 A㈱・B㈱で折半をした場合には、B㈱で地代家賃等で損金でよろしいでしょうか。 それともA㈱に対する寄付金課税でしょうか。②上記①の扱いは、出向契約の有無で変わりますでしょうか。③賃貸借契約書について、貸主との覚書等で借主をA㈱・B㈱と 連帯にした場合でもどちらかが寄付金となりますでしょうか。【所得税】④賃料相当額の計算における、小規模な社宅の面積について、 床面積をA㈱・B㈱の家賃負担割合で按分した面積が各法人で 99㎡以下となる場合は小規模な住宅で計算はできますでしょうか。 なお、上記③にて借主を連帯にした場合でも、 当該覚書にはA㈱は**㎡、B㈱は**㎡などの記載はないです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①平成24年にAが死亡し、その配偶者であるBが遺族共済年金の受給を開始②令和6年12月にBが死亡③Bの遺族共済年金の受給権の消滅に伴い精算金がBの相続人Cに支給される【質  問】Cに支給された精算金は未支給年金に該当し相続税の課税対象ではなくCの所得税の課税対象として扱うことで問題ないかどうかご教示願います。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年6月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人所有の一筆の土地Xのうえに、被相続人(親)の居住用家屋A(被相続人所有)と相続人(子)居住用家屋B(相続人所有)の2棟が建っています。当該土地X及び家屋Aを、家屋Bに居住する相続人(子)が相続しました。【質  問】空き家特例について質問させていただけますでしょうか。土地Xをそれぞれの家屋A、Bの敷地となるよう土地Aと土地Bに分筆して、家屋Aを取り壊して、土地Aを譲渡した場合、空き家特例は適用可能と考えてよろしいでしょうか?(一人暮らし、築年月日、相続後家屋Aは利用していないなどの要件は満たしています。)(「被相続人居住用家屋の敷地等」が一筆の土地を指すのか、 マイホーム特例や小規模宅地等の特例のときのような実質的な敷地の範囲を指すのか、分からなくなってきました。 一筆の土地の単位で見ると、一筆の土地が相続後も相続人の居住の用に供されていることになってしまうのではないかと 思えてきてしまいました。 そうすると、相続前に分筆しておけば、適用可能だった?ということになり、 分筆の有無で結論が変わることになり不合理な気もしており、 また分筆せずに土地X及び家屋Bを同時に売却した場合には土地Xのうち土地B部分にはマイホーム特例が使えると思えるので、 やはり土地A部分のみを「被相続人居住用家屋の敷地等」と考えてよいのでは?など、 少し混乱してきており、ご質問させていただきました。)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第35条第5項において、「前二項及び次項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等とは、当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの又は当該土地の上に存する権利をいう。」とあり、ここでいう前二項は空き家特例の規定(35条3項)を指します。それで、施行令を見てみますと、第23条第11項の規定が以下のとおりです。11 法第三十五条第五項に規定する政令で定める土地は、同項の相続の開始の直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)において前項に規定する家屋の敷地の用に供されていたと認められるものとする。この場合において、当該相続の開始の直前において当該土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地であつた場合には、当該土地のうち、当該土地の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第一号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限るものとする。一 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋の床面積二 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋以外の建築物の床面積つまり、「被相続人居住用家屋の敷地等」=「政令で定めるもの」=「同項の相続の開始の直前において前項に規定する家屋の  敷地の用に供されていたと認められるもの」前項の規定は以下のとおりです。一の構築物に限る(離れ等は含まない)ということが示されています。10 法第三十五条第五項に規定する政令で定める家屋は、同項の相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、被相続人の居住の用に供されていた同項各号に掲げる要件を満たす家屋であつて、当該被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物に限るものとする。法令には、用途上不可分の二以上の構築物がある場合の規定はあるのですが、用途上可分の場合の規定がないという状況かと思います。ないということは、そもそも用途上可分の場合は、「被相続人居住用家屋の敷地等」に当たらないから説明していないということなのかもしれません。用途上不可分(母屋と離れなど)の場合は、マイホーム特例(35条1項)の場合は、面積按分の規定がないため、敷地全体に使えるが、空き家特例の場合は面積按分の規定があるから母屋に対応する部分しか使えないということも考えると、ということを考えていましたが、家屋の定義に立ち返ると、マイホーム特例の場合の家屋の規定は、施行令第23条第1項で準用する、第20条の3第2項で「一の家屋」となっているため、空き家特例のときの「一の構築物」と使い方を分けていることに気が付きました。2 法第三十一条の三第二項第一号に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする。そうすると、措置法第35条第5項第3号で定める一人暮らし要件についても「家屋」という用途上不可分の複数の構築物を指しており、さらに政令で定めるものについては施行令第23条第10項で「一の構築物に限る」とされています。5 前二項及び次項に規定する被相続人居住用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める要件を満たす場合に限る。)における当該特定事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用(第三号において「対象従前居住の用」という。)を含む。)に供されていた家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る。)で政令で定めるものをいい、前二項及び次項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等とは、当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの又は当該土地の上に存する権利をいう。一 昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと。二 建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと。三 当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと  (当該被相続人の当該居住の用に供されていた家屋が対象従前居住の用に供されていた   家屋である場合には、当該特定事由により当該家屋が居住の用に供されなくなる   直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。)。
2025年6月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・ホテル会員向けの特別プランを利用しています。・1ポイント=1円として利用できる仕組みです。・たとえば、1,000ドルで20万ポイントを購入できるため、約15万円の支出で20万円分 の宿泊に充当できる計算です。・最近、国内外でホテル料金が高騰していることもあり、このプランの利用を始めました。【質  問】・2024年5月に1,000ドル分のポイントを購入し、現在利用しております。 ポイント購入時、利用時、決算時のそれぞれにおける仕訳処理について教えていただけますでしょうか。・なお、一部ポイントを私用で使用しておりますが、その場合の 会計上の処理方法についてもご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年6月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社には65歳が目前の役員が数名在籍している・役員が退職する時期が同時期になるのが濃厚であり、 一括で役員退職慰労金を支給すると資金繰りについて懸念がある。・例えば一人あたりの退職金を5,000万円とする。・そのため、在籍中から毎年500万円ずつ役員貸付金で処理して支給する。・退職の際に残額を支給し、役員貸付金を退職慰労金と相殺する。【質  問】①上記の支給方法をする際には役員貸付金の利率は毎年変更するのが適正な方法になるか②利息の利率については 国税庁の「No.2606金銭を貸し付けたとき」の利率を参考にして問題ないか③そもそも当該支給方法でリスクはあるか以上、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁 No.2606?金銭を貸し付けたとき
2025年6月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社:5月決算A社の株主構成:a,b(各100株づつで夫婦)B社:6月決算B社の株主構成:a,b,c,d(a,b100株づつ、c,dが50株づつでc,dはa,bの子)令和7年8月にB社を親会社、A社は子会社とする株式交換を行う。【質  問】完全子法人からの配当として益金不算入とする場合には、配当の計算期間を通じて完全支配関係が必要ですが、下記①,②の配当をした場合には益金不算入の適用は可能でしょうか?①令和7年11月末を基準日としてする中間配当(1株あたり100円)②令和8年5月末を基準日としてるる期末配当(1株あたり10,000円)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】1)R7.5月決算法人 2)R7.3月に社員旅行のため、3泊4日で韓国に行った 3)1人当たりの費用は18万円 4)福利厚生規程で全従業員の家族の参加も認めており、家族がいる家庭は家族も同伴した 5)昨今の物価上昇もあり、10万円基準には到底おさまらないと旅行会社からも言われている 【質  問】この場合に会社が全額費用を負担しておりますが、 福利厚生費として損金計上が認められますでしょうか。 また、仮に認められない場合には家族分は会社負担額の半分を従業員から徴収するなどして認められる余地はありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】No.2603従業員レクリエーション旅行や研修旅行 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2025年6月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】親族で共有の土地の交換特例【質  問】①対象地が区画整理事業の仮換地指定を受けて、使用収益も開始しています。その場合には、従前の土地ではなく、仮換地の地積や地目、時価に基づいて交換特例を検討することで問題ないでしょうか。特例の適用にあたって、留意点があれば教えてください。②一部交換、一部売買をした場合には、売買部分が交換差金と取り扱われると考えますが、現段階で可能な限り交換によって解消し、(交換差金を生じさせない)将来解消しきれない部分を売買をして解消するとした場合に、どの程度の期間を空けておく必要がありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法58
2025年6月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】区分所有となっている建物(いわゆる二世帯住宅)と土地(建物所有者で共有)を売却して居住用財産の譲渡の特例3000万控除、軽減税率の特例を検討しています。建物は以下のように区分登記されている兄 100㎡弟  50㎡土地は兄 40% 2/5の持分弟 60% 3/5の持分【質  問】土地の持分と建物の床面積比率が同一でないのですが、居住用の特例はどこまで適用できるか根拠を添えて教えていただければと思います。(土地持分全てに対して使えるのか、建物の面積の比率までなのかなど)【参考条文・通達・URL等】所法33
2025年6月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】<登場人物、その他> ・被相続人:父親 ・相続人:2名(母親、長男) ・アフラックの「スーパーがん保険」に加入してました ・契約者:父 ・被保険者:父 ・相続発生に伴いアフラックから「死亡払戻金」30万円受取りました 【質  問】死亡保険金を受取った場合、法定相続人数×500万円の非課税枠があるかと存じます。 今回のケースでは、相続人が2名ですので、 1000万円の死亡保険金に関する非課税枠があるかと存じます。 父の相続発生に伴い、アフラックから「スーパーがん保険」に関する 「死亡払戻金」30万円を受け取りました。 当該「死亡払戻金」30万円について、 死亡保険金の非課税枠1000万円は使うことはできますでしょうか? つまり、「死亡払戻金」30万円は、 死亡保険金の非課税枠1000万円の枠内として取り扱い、 相続税申告書の「第9表」に記載しても問題がないか? または「死亡払戻金」30万円は、死亡保険金の非課税枠は使えず、 相続税申告書の「第11表」に30万円として記載すべきか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
2025年6月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】【参考条文・通達・URL等】URLにあるように、 「新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う保険金の倍額支払のお取り扱い」 に基づき、通常の死亡保険金に加え「倍額保険金」を受け取った。 【質  問】この場合、通常の「死亡保険金」は、生命保険金等の非課税枠の適用となるかと思いますが、 「倍額保険金」につきましては、 生命保険金等の非課税枠の適用は、ありますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.jp-life.japanpost.jp/information/news/2020/news_id001537.html https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
2025年6月16日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・従業員数:約10名の小規模法人・会社周辺の飲食店で従業員が昼食をとった場合、 1食あたり300円程度(実際の食費の半額以下を想定)の補助を検討している・月額上限:1人あたり3,500円以内・運用方法:従業員が飲食店で支払った領収書を提出し、 その都度会社が300円を現金で補助する形式を検討している【質  問】・食費補助を現金で支給する形式だと、「現物給与」ではなく「金銭支給」となるため、所得税法上の非課税要件を満たさず、給与として課税対象となる可能性があると考えております。・この運用方法(領収書提出に対して300円を支給)では、やはり源泉所得税の対象となってしまうのでしょうか?・法人の規模から考えて、社員食堂の設置や飲食店との正式な提携は難しい状況です。・このような状況でも、所得税法上非課税とする形で昼食補助を支給するには、どのような方法が可能でしょうか?・実務上取りうる手段についてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-38の2
2025年6月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】国籍が日本、日本人Bが勤続10年でA社を退職。退職日5月25日Bは、外国で現地採用され、退職日まで非居住者。BのA社国内勤務期間は0年。すでにA社の福利厚生制度で加入していた中退共に対して、国内勤務期間0年で共済金支給を受ける手続を進めているとのこと。この度、5月7日付の経営者会議でBに会社から功労金を支給することが決定され、6月末に支給する予定です。【質  問】①当該功労金は受ける側としては退職所得と理解しています。 ただ、勤務期間全てが国外勤務になるのでBが受ける功労金は全額が国外所得として処理できるもの。 と考えてよいものかどうか迷っております。 事例が初めてで、何かその他の重要な確認事項や、留意事項がありましたらご教示ください。②全額国外所得であるならば、通常支給前に対象者に提出してもらう「退職所得の受給に関する申告書」の提出は不要。 法定調書の提出も不要。国税に対する手続きは不要。と理解していますが正しいでしょうか。③国外所得となる退職金の支給明細書に概ね定まった形式などがありましたら教えて頂けますと大変助かります。 何卒よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.2732  退職手当等に対する源泉徴収No.7421?「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
2025年6月16日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・非営利型一般社団法人・現在は、アフタースクール事業及びフリースクール事業を行っている。 →当該事業に関して、実費弁償方式により行われていると考え  「収益事業」に該当しないと判断したが、所轄税務署所長の確認は受けていない。 →法人税の申告はしていない。・新たに、児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業を行う。【質  問】①アフタースクール事業及びフリースクール事業が法人税の課税対象となる 収益事業に該当するか判定する法人税基本通達1-1-11の確認を 受けていないことにより、法人税の申告が必要となるか。②放課後等デイサービス事業について、児童福祉法に基づく事業として 34事業のいずれにも該当せず、非収益事業に該当すると考えているが、前提の要件として注意すべき点はあるか。以上、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】・法人税法基本通達1-1-11・法人税法基本通達15-1-28
2025年6月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆様下記について教えてください。 【税目】 所得税 【対象】 個人 【前提条件】 学生ビザで日本に2024年4月から住んでいる(日本に住所がある)台湾国籍の人が、 2024年以降も台湾で収入がある。(台湾で申告納付している) 2024年4月以降台湾から日本に送金をしている。 【質問事項】 課税関係について確認です。以下で合っていますでしょうか。 ①2024年分の所得税は、非永住者に該当し国外源泉所得税を上限に課税されるため、 2025年3月15日までに所得税の確定申告書の提出と納付が必要だった。 ②2025年分の所得税も、非永住者に該当し国外源泉所得税を上限に課税されるため、 2026年3月15日までに所得税の確定申告書の提出と納付が必要である。 ③仮に2024年中に住所を有していなかった場合は、 2024年分の所得税は、非居住者に該当し、 日本国内で所得がない場合は、申告・納税は、不要。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm 税務通信 3841号 会社の税務と非居住者の関係(1) 以上です。 よろしくお願い致します。
2025年6月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・土地購入時の契約書が見つからない・全部事項証明書に市と結んだ買戻し特約(民法579)の記載がある【質  問】・全部事項証明書に記載されている買戻し特約の売買代金を取得費と出来るか私見としては、実際に売買代金として評価して、登記簿にも載せていることから、採用できると考える。単純にこれを取得費として良いか、条件として考えるべきことがあるか悩んでいます。【参考条文・通達・URL等】[soudan 01227] 土地の譲渡所得の取得費に買戻し特約の金額を採用できるか
2025年6月16日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】法人【前  提】・漫画家Aが法人成りを行い、新規設立されたB社の代表取締役となる。・漫画家Aは個人時代に出版社と専属の連載契約を個人名で締結している。・B社設立後は、印税収入の全てがB社に入金され、法人で確定申告を行っている。・B社からAに支払われているものは、役員報酬のみである。・B社ではアシスタントを従業員として多数雇用し、分業にて漫画制作を行っている。【質  問】【質問1】法人税漫画家Aが法人成り後はB社に著作権を無償で使用させている場合、B社にとっては無償で使用することによる受増益と著作権使用料とが相殺関係となり、課税上の問題は生じないと考えて差し支えないでしょうか?【質問2】所得税個人AとB社の間で、著作権の無償による貸し付け(著作権の無償使用許諾等)であるとした場合、譲渡には当たらないという理由で課税関係は生じないと考えて差し支えないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条所得税法36条所得税法59条
2025年6月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 家族3人で居住していた家屋及びその敷地を譲渡した。 家屋は母所有で、現在、母/姉/弟が居住している。 敷地は母10/60・姉13/60・弟1/60ほか5名36/60の共有となっている。 【質  問】 この場合3,000万円特別控除を適用する場合、 まず家屋を有している母が仮に2,500万円控除を適用した場合、 姉と弟は残り500万を敷地の共有持分で按分して控除額を 算定する必要がありますか?それとも任意に控除額を割り当て出来ますか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm 控除する順番については、家屋所有者からとなっている。 その後の配分については書かれていない。 弁護士案件となっており、控除額を任意に調整できるなら、これを条件交渉に 使う意図もありお尋ねしました。 
2025年6月16日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】●建築設計業の12月決算法人(A社)●令和5年4月設計業務を請負金額4,000万円でB社より受注●令和5年6月基本設計 完了 2,000万円売上計上(残2,000万円部分は実施設計実施後、工事完了時売上計上)・令和5年4月に2,000万円は前受入金済●令和5年8月設計内容の変更依頼があり設計変更を実施・設計変更分の設計業務請負金額は未確定●令和5年10月実施設計後、B社より設計業務の解約通知・A社業務実施済であるため一方的な解約を受入れず訴訟へ・A社は設計変更を踏まえた工事が未完了及であり 設計変更分の請負額未確定のため売上未計上・B社はA社の設計内容を利用し該当工事は継続し、工事完了●令和7年5月訴訟の調停成立・調停条項・設計委託業務残報酬として900万円B社に支払義務あり・900万円は令和7年7月から令和8月2月にかけて分割支払い【質  問】調停条項である残報酬900万円の取り扱いについて(1)消費税の取り扱い 和解金・損害賠償金として不課税の取り扱いでしょうか。 それとも本来は2,000万円相当の業務であるものの 残報酬という調停条項から売上高(課税売上)という扱い になりますでしょうか。(2)益金計上時期 和解金・損害賠償金としての性格であれば、 分割支払いを受ける日の事業年度での益金計上ができると 考えますが、 売上高(課税売上)であれば調停成立時の益金算入という 理解で間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法人税法基本通達2-1-43(損害賠償等の帰属時期)
2025年6月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業を営む法人において、これまで免税事業者からの請求に対し、消費税の仕入税額控除を80%で会計処理を行っておりました。来年10月からの仕入税額控除が50%に引き下げられるのを見据え、免税事業者との話し合いにより仕入税額控除ができなくなる分について免税事業者に負担をして頂くことになりました。この場合において、免税事業者から受け取る請求書の様式についてお伺い致します。【質  問】現行の80%控除の場合において税抜き100万円の請求を免税事業者から受ける場合【1】  税抜請求額      1,000,000円  値引額           20,000円  値引後請求額      980,000円  消費税額(10%)      98,000円  税込合計         1,078,000円【2】  税抜金額       1,000,000円  消費税額(10%)     100,000円  一括値引          20,000円      合計            1,080,000円適格請求書の要件で考えますと【1】の様式になるかと考えますが、いかがでしょうか。また、上記【1】、【2】以外の表記の仕方などございましたらご教授頂ければと思います。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消費税法57条の4
2025年6月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】家具などの木工製品を製造している会社が車いすと歩行器の製造販売をすることとなりました。 車いすについては、福祉用具として登録する予定です。 身体障害者用物品の販売、修理については、消費税は非課税とされております。 また、身体障碍者用物品については、厚労省にて発表されております 【質  問】具体的にどのようになればこれらに該当するのかいまいち判然としません。 例えば、車いすは、形状が車いすであればいいのか、 歩行器であれば、別途用件が記載されており、これらに該当すればいいのか? 該当するだけで、何かしら、身体障害者用物品であることを証明する方法(前提条件のように福祉用具に登録するなど)についても、併せてご教示ください。 また、「補装具告示の別表の1の(8)のその他の表の歩行器」がどこに開示されているのか教えてください。 【参考条文・通達・URL等】https://www.mhlw.go.jp/content/001469869.pdf https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/dl/shouhizei-2.pdf
2025年6月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:父a相続人:子b①土地Aはa,bの共有で持分は2分の1ずつ②土地Aの上に区分所有登記をした建物B,Cがあり B,Cは独立した玄関があるが、建物内部では往来可能④区分所有建物B,Cはともにbの所有⑤aは建物Bに居住で、bは建物Cに居住⑥aとbは別生計⑥地代の収受はなし【質  問】①Bが取得する土地Aの持分2分の1について以下の理由から 小規模宅地の特例の適用は不可能と考えますがいかがでしょうか?・建物が区分所有建物のためaとbは別々の住宅に住んでいるとみなされ 「bの居住部分の敷地」については、「aが居住していた土地」にはふくまれないため、 「特定居住用宅地等の特例」の対象にならない。・「a居住部分の敷地」は、「aが居住していた土地」とはなりますが、 区分所有の場合、各世帯が、別々の住宅に住んでいるとみなされ、 bは被相続人の「同居親族」とはみなされず、「非同居親族」と取り扱われる。 「非同居親族」の場合は「家なき子要件」を満たす必要がありますが、 bは区分所有建物を保有するため、「特定居住用宅地等の特例」の要件を満たさないことになる②仮にaとbが生計一の場合には、区分所有建物であってもaがbの建物で生活をしている実態等が ある場合は、「aの居住用」かつbは「同居親族」に該当し、特定居住用宅地等の 特例の適用(父の居住用部分のみのため相続する持分2分の1のさらに2分の1部分)が 可能と考えますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人山田太郎が契約者、被保険者、年金受取人として 加入していたとある共済の概要は以下の通り ①終身年金保険 ②死亡により年金支払は終了。死亡保険金なし ③毎年、3月27日、6月27日、9月27日、12月27日に年金が入金 ④保証期間を過ぎているので相続人が相続する定期金に関する権利なし(と考えています)。 被相続人山田太郎は2025年3月3日享年89歳で死亡。 相続人で山田太郎の妻は、上記のほけんの未払分を添付のお知らせの内容で収受した。 未払金を収受してから約1か月後に、当該入金分の支払調書を入手。 支払調書の内容は以下の通り (収入金額 370,000円、必要経費 229,399円、差引金額140,601円、源泉徴収税額14,355円) 【質  問】被相続人の当該ねんきん保険の相続税法上の評価と、受け取った妻の 令和7年の所得の計算について以下の考え方で正しいか教えてください。 相続財産の評価=被相続人の未収入金として、通常の相続財産となり、入金額360,009円で評価する。 収受した相続人の所得税=保険会社の年金保険の受取なので、相続人が受取っても雑所得となる。 また、定期金に関する権利を相続したわけではないので、 所得税法施行令185、186に基づく所得税額の計算があるとは思えない。 従って通常の個人年金保険の雑所得として所得税額を計算する。 入金した据置割戻金も雑所得に含める (所得=370,000円+据置割戻金4364円=374,364円、必要経費229,399円 差引雑所得金額144,965円) 【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNO1620 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250611_2.png
2025年6月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】父と同居していた子が自宅を相続します・自宅敷地は、2つの建物が登記されていて、過去に事業で使っていた事務所と居住用のものです。・ただし事業は10年以上前に廃止されていて、主に物置として使われています。・また、建物は外観も内部も繋がっており、外観は1つの建物です【質  問】小規模宅地を使える面積は、主に居住用として使われている建物に対応する敷地だけでしょうか。登記上は2つ建物があることから、主たる居住建物の敷地しか使えないと考えています。その場合には床面積比率等で適用面積を計算することになりますが、登記床面積と固定資産税の課税面積とに差異があることから実態に近い課税面積比率によって按分することは差し支えないでしょうか。増改築等して1つの建物のようになっているため、水平投影面積等の把握が困難です。その他、被相続人が老人ホームに入所していたが、住所変更をしていない場合においても、小規模を適用するにあたって戸籍の附票を添付すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2025年6月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続税・贈与税 会社役員(70歳) 解体業(先代を含め50年継続) 会社の敷地を所有(相続税評価3億円 3000坪 金融機関担保あり) 交通の便がよくなり、年々路線価が上昇している地域 現時点では要措置区域等には指定されていない 【質  問】路線価が年々上昇しそうな地域にあるため、 相続時精算課税による贈与を検討している。 50年以上解体業を行っており、 事前の土壌汚染調査会社との打ち合わせではおそらく土壌汚染が確定すると言われている。 汚染除去費用見積もりは5億円以上のため相続税評価0円の見込み ただ、要措置区域に指定されることでの実費負担や 金融機関の担保に入っているため、今すぐの土壌汚染調査は望まない ①相続時精算課税により、土壌汚染による  評価減を考慮せずに贈与し、贈与税を支払う ②相続開始時に、土壌汚染調査を行い、土壌汚染が確定すれば  贈与時の価格でなく、評価減後の価格(おそらく0円)で相続税の申告 このような処理は可能でしょうか 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16a/18.htm 相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について 贈与税の除斥期間経過後に評価誤り等が判明した場合の 相続税の課税価格に加算される金額(令和6年1月1日以後の贈与の場合) 
2025年6月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】下記の内容の法人になりますが、3期目の決算で2割特例を適用することは問題ないでしょうか?・資本金:200万円・決算月:4月・現在3期目で、期首にインボイス登録。・設立日から休眠の届出を提出し、1期目及び2期目の 12月31日まで(8ヶ月間)は休眠期間となります。・2期目の9ヶ月目となる1月1日から事業活動を開始し、 2期目は4ヶ月間が活動していた期間になります。・2期目はこの4ヶ月間(1/1-4/30)での課税売上高が1億円、人件費が4千万円でした。・3期目の課税売上高は5億円。【質  問】3期目の納税義務は、①基準期間になる1期目は休眠なので、課税売上高0円で納税義務なし。②特定期間になる2期目の期首から6ヶ月間(5/1-10/31)は休眠なので、課税売上高及び人件費は0円で納税義務なし。③3期目は免税事業者になるがインボイスの登録をしているので、納税義務あり→2割特例の適用可能このような流れで2割特例の適用ありで問題ないでしょうか?2期目は事業活動の開始が期首から9ヶ月目なりますが、特定期間は休眠期間に影響されることなく、あくまで期首からの6ヶ月間になるということでよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・2025年3月に新規に法人を設立 (代表者の脱サラによるもの。  直前までサラリーマンであったため、個人事業主時代はない) ・新規法人の資本金は100万円(1000万円未満) ・2025年8月末を1期目期末として、決算期変更を実施 ・売上は以下のとおり  1期目(2025.3-2025.8)360万円  2期目(2025.9-2026.8)1280万円  (売上内訳:[2025.9-2026.2] 830万円、[2026.3-2026.8] 450万円) 【質  問】以下①②③の認識で合っていますでしょうか? (間違いがある場合は正しい処理をご指摘いただけますと幸いです) ①取引をする上で1期目からインボイス発行事業者になる必要があるのですが、2025年8月末までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで、 新設法人が事業を開始した課税期間の初日(2025年3月)から 登録を受ける(インボイス発行事業者になる)ことが可能 ②(①の前提として)そもそも2割特例は インボイス制度のために免税事業者が課税事業者に ならざるを得ない場合の救済措置が趣旨であるものの、 今回のように、設立初年度から課税事業者になった場合 (免税事業者時代なし)も、2割特例の対象になる (参考URLの国税庁の「2割特例」適用可否フローチャート上は適用可能となるが、そもそもの「インボイス制度を機に 【免税事業者から】インボイス発行事業者となった事業者の方を対象」 とあり、免税事業者時代の必要性があるのか、悩んでおります) ③新設法人の2期目(2026/8月期)、 3期目(2027/8月期)も2割特例を受けることが可能 (補足) インボイスの2割特例は、適用期間が 「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」のため、 「令和8年9月1日~令和9年8月31日(3期目)も2割特例が適用可能」との認識 なお、上記①~③以外に、上記前提に基づき、 消費税上、留意・認識すべき事項がもしある場合、 併せてご指摘いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-131.pdf https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2025年6月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・6月決算の新規設立法人(令和7年6月1日設立)・業種は農家からコメを集荷し、精米等を行い、業者や個人に販売する形態【質  問】金井先生お世話になっております。農家からコメを集荷し、業者や一般消費者に販売する法人Aを新規に設立しました。現在、簡易課税の提出を検討しております。法人Aは、コメを集荷した後、精米作業は行うそうです。業種としては卸売り又は小売業に該当するのではないかと考えておりますが、この精米作業などは「性質及び形状に変更しない」という認識でよろしかったでしょうか?以上、お手数をおかけしますがご返信をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消法37
2025年6月15日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】出向元法人は台湾親会社出向先法人は親会社100%所有の日本子会社親会社から日本子会社に1年以上の予定で出向予定給料は全額出向元法人である親会社が負担するが一部を台湾元での支払い、一部を子会社が日本円で本人に立替払い、後日出向元法人に請求出向元法人は台湾親会社出向先法人は親会社100%所有の日本子会社親会社から日本子会社に1年以上の予定で出向予定給料は全額出向元法人である親会社が負担するが一部を台湾元での支払い、一部を子会社が日本円で本人に立替払い、後日出向元法人に請求【質  問】1.出向先法人が立替えて日本円で支払った分の仕訳として立替金で  処理しても実質給料負担と考え源泉徴収が必要となり  (借方)立替金/(貸方)現金預金         /(貸方)預り源泉税  の予定ですがこの認識でよろしいでしょうか?2.出向者は台湾元でもらう給料も日本出向後の部分については  出向元法人に日本の源泉徴収義務は生じないが日本国内源泉所得となり  1の日本円で支払いを受けた金額を含めたところで日本で確定申告が  必要との認識ですがよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第161条第1項12所得税法第7条
2025年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は運送業を営む内国法人です。・運送ドライバーや倉庫従事者等の現場社員への 福利厚生費としてドリンクチケットを配布することを考えています。・ドリンクチケットは対象となる現場従業員へ一律で配布します。・ドリンクチケットの金額は1人当たり2,400円で、夏前の時期に年一回配布します。・ドリンクチケット配布と利用の流れは以下の通りです。①ドリンクチケットは飲料水メーカーと提携し、 当社がまとめてクーポン券を購入し、従業員へ配布します。②従業員はクーポン券に記載されたコードを利用し、 飲料水メーカーのスマホアプリにチャージする。③チャージされたアプリ残高を利用し、自販機にて飲料水を購入する。【質  問】・ドリンクチケット(クーポン券)の配布は給与課税となるでしょうか?・アプリ等に自動的にポイント付与される形ではなく、 クーポンカードであるため、チケットショップ等による一応の換金性はあります。・現場従業員への飲料水の配布は、 熱中症対策の一環として行うものであり、 当社の就業上安全配慮義務の観点からも業務遂行上必要なものです。・飲料水メーカーは自社の社員へ同様の方式で 福利厚生としてドリンクチケットを配布しており、 給与課税はしていないと伺っていますが、 メーカーにおいては自社商品でもあり、 一概に同様の処理で良いともいえないと考えています。・社内に無料自販機を設置し、従業員2人が社員証をかざすことで飲料代が無料になり、 飲料代相当額は会社がメーカーに支払う形式の福利厚生事例は給与課税の対象とならないと理解しています。・実態としては上記事例に近しいものかと考えますが、 クーポン券を配布する形式である以上、 給与課税となってしまうのか判断に迷っています。ご見解お聞かせいただけますと幸いでございます。【参考条文・通達・URL等】【質疑応答事例】カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合【質疑応答事例】カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合【週刊税務通信】3786号 無料自販機と給与課税
2025年6月15日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先は、公益法人等(非営利型)に該当する一般社団法人です。地方公共団体から社会福祉施設の経営を委託されています。この事業は、内閣府から「社会福祉事業である」という判断を受けていますが、消費税法及び施行令に規定する非課税となる事業には該当しません。【質  問】消費税法基本通達6-7-9の解釈についてご教授ください。①「社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に」となっており、社会福祉施設についてどのような施設かは限定していないように見えます。→その社会福祉施設が行う事業は消費税法上非課税の事業でなくても、地方公共団体等が設置した施設であること、社会福祉事業であること、という要件を満たしていれば、非課税となるのでしょうか?②「社会福祉法人等が」と規定されていますが、当法人のような一般社団法人も該当しますか?【参考条文・通達・URL等】消基通6-7-9消法別表第二第7号ロ消令14の3
2025年6月15日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】税理士業を営む私が保険の代理店登録をしたところ、 全国税理士共栄会からギフトカードが送付されました。 また、東京税理士協同組合からもギフトカードが送付される予定とのことです。 いずれも、趣旨は保険の代理店登録のお礼とのことです。 また、東京税理士協同組合から、 毎年、直営売店や研修会等で利用できる特別優待券が送付されます。 【質  問】1.ギフトカードと優待券の所得の分類と 事業所得である場合の収益計上時と当該ギフトカード等を利用しての 事業用物品購入時の仕訳を消費税の課税区分とともに教えてください。 また、所得として認識するのは、いつが適当でしょうか? 2.添付の東京税理士協同組合の領収書と タックスアンサーNO.6840を見比べると、 令和5年の記載方法はタックスアンサーの ②「支払うべき価額の値引き」、 令和6年の記載方法はタックスアンサーの ①「商品本体価額の値引き」 であるように思われますが、こういった理解で正しいでしょうか? また、この違いは協同組合において会計処理方法の変更があったと 理解していいのでしょうか? 3.タックスアンサーNO.6840の①と②について、 ポイント付与時又はポイント使用時の ポイントを付与した側の仕訳と消費税の課税区分を教えてください。 【参考条文・通達・URL等】所得税法27条 タックスアンサーNO.6480 【添付資料】 http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250604_3.jpg
2025年6月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・株式会社、有限会社の代表取締役の定期同額給与・合同会社、特定非営利活動法人の代表理事の定期同額給与【質  問】・定期同額給与に超過勤務手当等(毎月変動する)が加算され る場合がある。総合計からは、同額給与にはならないが、 同額部分と超過勤務手当(変動部部)を区分して、変動分 分だけを損金不算入にすれば、法人税法34条の趣旨に沿う か。それとも法の趣旨に沿うためには、変動する超過勤務 手当は支給するべきではないのか。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条1項1条
2025年6月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 厨房機器の移設搬入を行う法人 従業員(役員の親族等ではない)に玉掛けの免許を取得させた 【質  問】 玉掛けの免許取得費は賃上げ促進税制における教育訓練費に該当しますか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
2025年6月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 令和7年3月決算の法人。前期役員報酬30万円。前期大赤字であった為、 株主総会の決議により令和7年4月及び5月は役員報酬を無報酬としたが、 期首より3ヶ月目の令和7年6月から臨時株主総会の決議により 再び前期と同じ30万の役員報酬を取る事ができるのか否か。 【質  問】 ①この場合期首から3ヶ月以内なので令和7年6月から令和8年3月迄の 10ヶ月が30万という同額であれば今期30万×10ヶ月の300万は 定期同額給与として認められるのででしょうか? ②それとも期首から2か月間である令和7年4・5月が無報酬なのに 3ヶ月目から報酬を取り始めるのは一旦下げて再び上げるという 利益調整的な状態になると考えられ認められないのでしょうか? 期首から3ヶ月以内に複数回改定の可否も含めて、 ご回答いただければありがたく思います。  よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2025年6月13日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社とB社の株主はC氏のみである。A社は普通法人である。A社は6月決算法人である。A社の期末の資本金の額及び資本準備金の額の合計額は、1,000万円である。A社の当期(R7年6月期)の所得(寄附金の全額加算後)は、5億円を予定している。B社の事業は、まだ軌道に乗っていないため、A社はB社へ融資を行っていて、A社の当期末時点のB社への貸付金は1,000万円になる見込みのため、法人税法上の一般寄附金の損金算入限度額以下の範囲で、B社への貸付金について債権放棄を行うことを検討している。【質  問】A社の当期の一般寄附金の損金算入限度額は、3,131,250円であるので、B社に対する貸付金について、3,131,250円以下の債権放棄であれば、全額損金算入可能と考えてよいでしょうか?B社の事業が軌道に乗るまでは、A社は計画的にA社の一般寄附金の損金算入限度額以下の範囲で、債権放棄を行っていく予定ですが、同族会社の行為計算否認が適用されて、全額損金不算入となるリスクはありますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法37条
2025年6月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 業種:ゲーム制作会社 【質  問】 賃上げ税制における教育訓練費の範囲について アイデア創出のため、アミューズメントパークやゲームEXPOの 入場料及びそこまでの交通費を研修費として支出しております。 質問① 上記入場料は、賃上げ税制上の教育訓練費に該当しないと考えておりますが、いかがでしょうか? (従業員への交通費に関してはそもそも対象外である) 質問② 会場内で「セミナー」や「講義」が開催されており、それに参加している場合は、 入場料のみが教育訓練費に該当すると考えても問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
2025年6月13日
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