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相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aは令和4年12月に亡くなり、その相続人Aの子は法定期限内の令和5年9月に相続税の申告を行い、相続税を納めました。【質  問】被相続人Aが亡くなる9年前に、その配偶者Bが亡くなっていました。配偶者Bは自分の全財産をAに相続させるとして公正証書遺言を作成しており、その遺言書通りにBの相続手続きを終えておりました。しかし、Aが亡くなった後に、Bの隠し子が現れ、Bの財産について遺留分請求を提起されました。その時点でAは既に亡くなっているため、Bの隠し子から、Aの相続人としてAの子に対して、Bの財産について遺留分請求を行われました。裁判の判決では、Aの子がAの相続人として、Bの隠し子に遺留分を支払う結果となりました。そのうえで問題となるのが、Aの子が提出した令和5年9月の相続税の申告書についてです。提出した令和5年9月には、遺留分請求はされておらず隠し子の存在も知らなかったため、Aの財産全てを相続税申告書に反映して提出しております。しかし、Aの子は、Bの隠し子からAの債務義務も相続したとして、遺留分請求を支払う判決が出ておりますので、この支払った金額はBの債務であったとして、相続税の更生の請求はできるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年8月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①家屋(夫持分6分の5 妻持分6分の1)3階建(1階店舗、2階と3階は居宅で、店舗と居宅で区分所有登記されています)固定資産税評価額(1階3,749,900円 2階3階3,749,900円)床面積(1階95.02㎡ 2階61.56㎡ 3階41.67㎡)②土地(夫が相続により取得し単独所有)120㎡概算路線価45,316,440円【質  問】居住用相当について配偶者控除、長男に店舗相当を相続時精算課税制度による贈与を実行したいと考えています。土地部分の贈与により取得する地積の考え方についてご指南頂きたく、下記の記述について誤りなどありましたらご教示ください。妻への贈与(配偶者控除の適用について)①家屋2階3階の夫持分5/6の取得について3,749,900円×5/6=3,124,916円②居住用部分に相当する敷地部分の取得について家屋の利用状況に応じて使用されているならば、地積120㎡×(2階+3階103.23㎡/総面積198.25㎡)×夫持分5/6=52.07㎡として考えて問題ないでしょうか45,316,440円×52.07㎡/120.00㎡=19,663,558円(3,124,916円+19,663,558円)-配偶者控除20,000,000円-基礎控除額1,100,000円=課税価格1,688,474円長男への贈与(店舗部分の贈与・相続時精算課税制度)①家屋1階部分の夫持分5/6の取得3,749,900円×5/6=3,124,917円②店舗部分に相当する敷地部分の取得上記同様、地積120㎡×1階95.02㎡/総面積198.25㎡×5/6=47.92㎡∴45,316,440円×47.92㎡/120㎡=18,096,365円(3,124,916円+18,096,365円)-基礎控除額1,100,000円-特別控除25,000,000円<0 ∴課税価格0円【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達21の6-1,2,3
2025年8月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】キッズスペースのレンタル業【質  問】相互相談会の皆さん、こんにちは。役員に社宅を貸与した時の徴収する家賃について教えてください。(前提条件)・遠方の仕事が増えてきたため、法人で社宅(共同住宅)を契約して役員に貸し、家賃を徴収する。・土地と家屋の課税台帳を入手し、土地と家屋の面積及び固定資産税の課税標準額を把握。・土地の課税台帳には「固定資産税課税標準額」の他に「都市計画税課税標準額」が記載されている。・賃貸契約書より専有面積は及び共用部分の面積を把握し、「小規模な住宅」であると判定。賃貸料相当額を計算する。(質問)・国税庁のHPに記載されている賃貸料相当額において、 「固定資産税課税標準額」に「都市計画税課税標準額」を足して計算するものなのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP タックスアンサー No.2600 役員に社宅などを貸したとき
2025年8月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】○ 同族法人A社の株主甲から子供丙へ、A社株式の贈与を検討しています。○ 同族法人A社の株主構成において、中心的な同族株主は存在しています。○ 現在子供丙はA社の監査役となっており、 子供丙は同族株主のグループに存在し、持株比率は5%未満ですが、 役員のため持株数に関係なく贈与時に原則評価方式による 評価額で贈与税申告をしています。○ 今回、子供丙はA社の監査役を退任する事になりました。 また、子供丙の現在の持株(議決権)比率は3%ほどです。○ 今回、株主甲から子供丙に対して、例年と同じく株式の贈与を検討していますが、 令和7年7月において監査役を退任し役員ではなくなっています。【質  問】○ 仮に甲から子供丙に対して、9月に贈与をした場合、 子供丙は役員ではなくなっており、5%未満の持株比率で、 他の同族関係者に中心的同族株主がいて、子供丙は中心的同族株主に該当しないため、 配当還元価額による贈与税の株式評価額になると理解していますが、 間違っていませんでしょうか。役員について、役員になる見込の者も含まれるという考え方があるかと思いますが、既に退任をして今後取締役になるなどの予定は全くないため、贈与時(9月)の時点の現状で考えて問題無いと理解しています。念のためのご確認となりおそれいりますが宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】質問の通り【質  問】リフォームで住宅取得等資金の非課税贈与を適用する場合に、現在親子で同居している家屋(親所有)を子供に贈与した上で、リフォーム代金を親から子供に贈与し、子供がリフォームを実施した場合、当該リフォーム代金の贈与に対して住宅取得等資金の非課税は適用可能でしょうか?条文上は、親族との請負契約による新築・増改築及び親族からの取得が除外されていますが、親族から贈与を受けた家屋について第三者との請負契約で増改築することについては除外されていないように読めるため、特に問題ないように思いますが、念のためご確認させていただきたく、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第70条の2第2項第5号五 住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築等(特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
2025年8月24日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前提条件】・被相続人(父):相続発生日時点で配偶者なし(既に死亡)・相続人:長男・長女・次女の3名・同居実態:被相続人と長男は住民票上は同一住所(土地A)だが、 実際は別居(被相続人は共有マンションに居住)不動産・事業の状況・土地A:被相続人単独所有・土地Aの上に建つ建物B(店舗兼長男自宅):10年前に長男が新築・所有 1階の一部…店舗(長男事業用)、1階一部、2階…長男自宅・共有マンション:もともと被相続人1/2、長男1/2所有で次女に贈与済み(持ち戻しの対象)被相続人の居住実態・約30年前から、長男との共有マンションに居住(長男とは別居)・約10年前に脳梗塞、介護が必要な状態・最後の数年は寝たきりに近い状態で病院、特養を転々としていた事業の経緯・もともと被相続人が土地Aで個人事業を営む・約20年前に長男夫婦が他県より戻ってきて実質的に代替わり・営業許可書は10年以上前から長男名義・所得税申告は被相続人名義で継続、長男夫婦が青色専従者給与を受ける形(近年は0円)・近年は所得0または赤字申告であり、納税額は発生していない・直近2年は無申告(長男の介護鬱により申告不能)・土地Aの地代の支払はない被相続人の収入・支出・収入:国民年金、生活者支援給付金 約14万円/2ヶ月・支出:病院、特養費用、薬、おむつ代など 約13~15万円/月・不足分:長男が負担 被相続人の口座から長男の口座へ入金し、費用振替、支払・財産状況:土地A以外の財産は預金10万円程度贈与・財産移転・共有マンション:相続発生の1年前に次女へ暦年贈与・贈与理由:次女がかつて結婚前に同居していた思い入れによる・贈与前の維持費は被相続人の年金では賄えず長男が負担【質  問】土地Aについて、小規模宅地等の特例の適用したい。店舗部分について、被相続人と生計を一にしていた親族(長男)の事業用宅地として適用できるか。居住部分について、被相続人と生計を一にしていた親族(長男)の居住用宅地として適用できるか。
2025年8月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.前提① 今年1月にAが亡くなりました。相続人は子BとCです。② Aの父Gは平成11年に亡くなっておりましたが、全ての財産は未分割のままでした。③ Gの財産は土地50筆、建物2棟などです。④ 申告期限は今年の11月ですが、現在調停中で申告期限までにGの遺産分割がまとまるか不明です。  なお、Aの本来の財産の遺産分割は申告期限までにはまとまる予定です。【質  問】①先代名義の未分割遺産が被相続人Aの申告期限までに分割された場合 Aの相続開始時点でGの遺産が未分割であった場合でも、Aの申告期限までにGの遺産分割の調停が整って、 Gの未遺産が分割できれば、Gの財産をすべて評価してAの相続分を申告することなく、 Gの遺産分割調停で決まったAが相続することとなった財産(金銭)のみをAの本来の財産に加算して申告すればよいでしょうか。 それとも、Aの相続開始時点ではGの遺産が未分割であったので、 未分割遺産としてGの遺産のすべてを評価した額のうち、Aの相続持分をAの本来の財産に加算して 一旦相続税の申告した後に、分割された事実に基づき更正の請求等をAの相続税の申告期限後にすることになりますか。②先代名義の未分割遺産が被相続人Aの申告期限までに分割されて金銭で何年かにわたり分配することとなった場合の申告 先代名義の未分割遺産が被相続人Aの申告期限までに分割されて、1人の相続人が遺産のすべてを取得して、 他の相続人に代償金として何年かにわたり金銭で分配することとなる予定ですが、例えばGの未分割遺産のうち、 50万円の現金をAの相続分として相続することになり、その支払方法が10年で年5万円ずつ支払うこととする場合でも、 単純に50万円の現金をAの本来の財産に加えて申告すればよいでしょうか。 それとも、複利計算などが必要になりますか。 なお、代償金を支払う相続人としては、所有する土地が売れた場合には分割払とすることとしていても、 途中でも残額の全額を支払うという調停案になっております。【参考条文・通達・URL等】参考 相続税法第55条
2025年8月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】【今回相続A】祖母:生命保険金のみ受領母:相続人、特別障害者として障害者控除の適用あり。娘:被相続人【過去相続B】曾祖父:被相続人祖母:相続人、一般障害者として障害者控除の適用あり。【質  問】今回相続Aにつき、控除しきれなかった母の障害者控除額を、扶養義務者として祖母において適用する際の計算についてお伺いします。祖母は過去相続Bにおいて、自身の一般障害者としての障害者控除を適用しています。過去に障害者控除を適用している場合、2回目の相続時には控除額が制限されますが、今回相続Aで母の障害者控除額を祖母で適用する際には、祖母の前回相続Bで適用した障害者控除額を考慮しなければならないでしょうか。それとも、前回相続B時の祖母の障害者控除額と、今回相続A時の母の障害者控除額は別枠として考えるのでしょうか。ご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】特に無し。
2025年8月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】2024年11月3日相続が発生。相続人は子2人。2017年5月に契約者被相続人、生存給付金受取人は相続人(2017年5月から毎年109万円,30年間)、死亡保険金受取人は相続人(払い込み保険料16百万円)の終身保険に加入した。【質  問】この場合死亡保険金は、みなし相続財産として申告し、生存給付金は生前贈与として死亡前3年109万円×3年分=327万円相続財産に加算で良いのか、それとも109万円×8年分=872万円加算となりますか教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月23日
法人税
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相談会のみなさまいつもお世話になりありがとうございます。持株会社設立に関して、基本的なことを教えてください。【対象】法人【税目】法人税【前提】・甲はA社株式を100%所有している・新しくB社を設立し、B社にA社株式の100%を所有させたい・B社は単なる持株会社であり、動きとしては年1回配当を受け取るくらいで 事業活動する予定はない・A社は甲が資本金100万円で設立(以後、増資や減資などは無い) 現在の純資産価額は2000万円となっている。(甲にとっての簿価は100万円)・以下の2つの手法を検討している① B社を資本金1万円で設立し、 A社がB社に2000万円貸し、 B社が甲からA社株式を2000万円で買い取る② B社を資本金1万円で設立した後、 適格株式移転の方法でA社株式を甲からB社に移転する【質問】1.上記①の手法について。移転時に甲に譲渡所得が発生する問題は理解してます。B社がA社株式を買い取る資金をA社から借りることに問題はありますか?また、問題無いとして、将来的にB社はA社に2000万円を返金する必要がありますが、この先A社からもらっていく配当で返済していけば良いのでしょうか?そして、その配当はB社にとって100%益金不算入で間違いありませんか?2.上記②の手法について。資本金等が2000万円増え、法人県民税、法人市民税の均等割りが増えることになりますか?3.上記1,2、いずれの場合でも、均等割りを最小とするため、配当を受け取ったりする時以外は「休眠」にしておくことは可能でしょうか?4.上記の手法①、②について、どちらが一般的と思いますか?(もしくはそれ以外?)また、上記3のような休眠、このような株式保有だけを目的とする会社について一般的に行われますか?回答者の肌感覚で教えていただけると助かります。よろしくお願い致します。
2025年8月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・社長は現在、自己所有の家に住んでいる ・自己所有の家屋は昨年度に住宅ローンで購入 ・配偶者との別居により賃貸のマンションに引っ越す予定 【質  問】 ・会社で社長の住む社宅を借り上げる予定だが、  一部を作業場としてしようと思っている。  この場合の社長の支払う賃料は、  固定資産評価額が不明の場合には、  借り上げる賃料の半額の70%でよろしいのでしょうか。 ・社宅として借り上げる場合に、住民票の異動は必要なのか。 ・離婚による財産分与で家屋を配偶者に渡した場合には、  住宅ローン控除は受けられないとの認識でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
2025年8月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 業種:障害児通所支援事業(放課後デイサービス) 【質  問】 賃上げ促進税制における 「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」 について質問がございます。 令和6年度税制改正により、 この「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」からは、 介護職員処遇改善加算等に係る「役務の提供の対価の額」が 除かれることとなったと理解しております。 ここでいう「役務の提供の対価の額」とは、 健康保険法や介護保険法等の規定に基づく介護報酬や、 障害福祉サービス等に係る報酬に付随して 支給されるものと認識しております。 法人では放課後等デイサービスを運営しており、 障害児通所給付費(処遇改善加算を含む)については、 児童福祉法に基づき国保連に請求しております。 この場合、処遇改善加算は児童福祉法を根拠として 支給されるものではございますが、 「役務の提供の対価の額」に含まれると考え、 補填額の算定からは除外されるとの理解で問題ないでしょうか。 ご教示お願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 中小企業庁:賃上げ促進税制 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
2025年8月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・業種:不動産賃貸業・当社は、新たにアパートを建築するため、土地のみを先行して購入した。・不動産仲介会社へ仲介手数料を支払っている。・不動産仲介会社以外にこの土地を紹介したとして紹介手数料をある個人へ支払っている。【質  問】この個人へ支払った紹介手数料についても、仲介会社へ支払った仲介手数料と同様に土地の取得価額とすべきという認識でよろしいでしょうか?あるいは、交際費として処理することも認められた事例などがあれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月22日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 国内法人は下記の助成金を受領しております ①キャリアアップ助成金 ②東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金 【質  問】 所得拡大促進税制の適用判定および税額控除額の計算において、下記ご対応お願い致します。 【質問1】 ①については、基本通達42の12の5-2の『(1)に掲げるもののほか、  補助金等の交付額の算定方法が給与等の支給実績又は支給単価  (雇用契約において時間、日、月、年ごとにあらかじめ決められている給与等の支給額をいう。)を  基礎として定められているもの』の記載により、補填額(給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額)に該当するが、  雇用安定助成金に該当しないという理解で間違いありませんでしょうか。 【質問2】 ②については、基本通達42の12の5-2の『補助金等の要綱、要領又は契約において、 その補助金等の交付の趣旨又は目的がその交付を受ける法人の給与等の支給額に係る負担を軽減させることで あることが明らかにされているもの』の記載により、補填額(給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額)に該当するが、 雇用安定助成金に該当しないという理解で間違いありませんでしょうか。 【質問3】 基本通達42の12の5-2の2に記載のある雇用安定助成金の範囲ですが、 『(2) (1)に上乗せして支給される助成金の額その他の(1)に準じて地方公共団体から支給される助成金の額』における 『(1)に準じて地方公共団体から支給される助成金の額』に該当するかどうかをどのように判断すればよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/01/01_42_12_5.htm ・東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kyojushientokubetsuteate
2025年8月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】個人事業主とその配偶者の法人の取引に関する経理処理短期前払費用の特例個人事業主は、駐車場を配偶者の法人から、借りている駐車場代は、年払し、短期前払費用として、経費に算入している配偶者が代表の法人は、受け取った全額を一旦前受金処理し、毎月不動産収入として、計上している契約書は両者で作成しており、賃料は年払いとして、賃貸期間の前月末日までに支払いするものとする。支払い方法、経理処理方法は、継続して行われている【質  問】個人事業で、短期前払費用の特例で向こう1年分の駐車場代を経費算入している場合配偶者の法人では受け取った地代を前受金処理して毎月 不動産収入として計上できるでしょうか?①契約書において、賃料を年払いとしているので、受け取った法人も、その時点での、収益計上とする②契約書は、月払いとなっているが、振込の事務手数などから 契約書と異なり、年払いしている場合、 個人は、特例で支払い額全額経費計上 法人は、前受け金とし、毎月分収益計上できるでしょうか③不動産の賃貸以外に、事務業務の契約があり 年払いしている これについては、等質等量とならないので、 個人事業、年払しても、月で経費計上(前払い) 法人   役務の提供のあった月で計上 で、良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】No.5380短期前払費用として損金算入ができる場合法基通2-2-14法人税基本通達2-2-14
2025年8月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 <前提> ①日本法人(株式会社)が、日本国内の証券会社(SBI証券)にて、口座を開設しました。 ②期中に、インデックスファンド(SP500)を売却しました ③インデックスファンドの売却に伴い利益が発生しました。 ④インデックスファンドの売却益について、証券会社(SBI証券)にて、所得税が源泉徴収されています。 【質  問】 ①法人税申告書の記載方法について、ご教示いただけましたら幸いでございます。 インデックスファンドの売却益について、所得税が源泉徴収されています。 インデックスファンドの売却益は分配金とは異なりますが、 インデックスファンドの売却益について源泉徴収されている「所得税」は、 別表6(1)「所得税額の控除に関する明細書」に記載する形になりますでしょうか。 ②別表6(1)に記載する場合、インデックスファンドの売却益は「分配金」とは異なることから、 「5その他」に記載し、 銀行利息と同様に、別表4で加算され、別表1で控除の流れになりますでしょうか。 お忙しいところ、お手数ではございますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。 何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/70639/ https://japanex.jp/blog/about-schedule6-easily
2025年8月22日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人形態:一般社団法人 主たる事業:観光・地域産業振興、物産品販路拡大、観光客受入体制整備 等 設立直後、運転資金として理事6名より各5万円を入金(計30万円) 今後の事業活動に充てるための初期資金 【質  問】 一般社団法人には株式会社のような資本金制度がないため、拠出金を資本金として計上できない。 この場合、役員借入金として負債計上すべきか? 返済不要とする場合は寄附金(受贈益)として処理可能か? 実務上、最も適切な処理方法を教えてください。 【参考条文・通達・URL等】 一般法人法 第131条以下(基金制度に関する規定) 公益法人会計基準 第5条「収益の認識(寄附金その他無償による受入れ)」 マネーフォワード「一般社団法人は資金調達が難しい?基金や融資制度」 https://biz.moneyforward.com/establish/basic/69721 Crews-G「一般社団法人と資本金」 https://syadan.crews-g.com/unei/c022 シギョウドットコム「一般社団法人とは?基金制度等の解説」 https://www.shigyo.co.jp/search_post/incorporation/ippan-shadan
2025年8月22日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・課税時期がR7.1.31 ・倍率方式による土地の評価を行っております。 【質  問】財産評価基本通達21(倍率方式)によりますと、 倍率を乗ずる固定資産税評価額とは土地課税台帳等に 記載された基準年度の価格等とされています。 一方で「令和5年版財産評価基本通達逐条解説(大蔵財務協会)」の 21-2(倍率方式による評価)の解説頁には以下の記載があります(164頁(注))。 「(土地に係る固定資産税の評価につき)令和3年税制改正において、 令和4年又は令和5年において地価が下落した場合には基準年度(令和3年度)の 価格に修正を加える事が出来る(据置年度の下落修正措置)」 「修正されている場合には、倍率方式により乗じられる固定資産税評価額は、 当該修正後の価格によることとなる。」 この据置年度の下落修正措置は令和3年税制改正改正以前からある制度であり、 令和6年税制改正においても据置年度(令和7年又は令和8年)に対して 同様の措置があります。 以上より倍率方式による評価は以下のように考えておりますが間違いないでしょうか? A基準年度の固定資産税評価額 B課税時期の属する年度の固定資産税評価額 ①A<B →基準年度の固定資産税評価額に倍率を乗ずる ②A>B →下落修正措置によるものであれば課税時期の属する年度の固定資産税評価額に倍率を乗ずる →それ以外によるものであれば基準年度の固定資産税評価額に倍率を乗ずる 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/04.htm#a-21
2025年8月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】借地上に建物を有する者(借地権者:丙)が、その土地が収用にかかったことにより借地権の譲渡対価、建物についての地上物件補償費等を受け取る。借地権の譲渡は土地売買契約書(R7.6.30契約)により、土地所有者(乙)と連名での契約です。1.土地売買契約において(1)丙が土地について有する権利は契約と同時に消滅する(土地の所有権は契約締結と同時に収用者(甲)に移転する(2)代金は土地所有権移転登記完了後30日以内に一部支払、残金は乙、丙が土地に存する乙、丙の物件を除去し   甲に占有を移転してから30日以内に支払予定です。   なお、7月に所有権移転登記済みです。2.物件移転補償契約において(1)地上物件補償費、動産移転料、移転雑費の支払を規定しています。(2)契約後丙から請求し30日以内に一部支払、丙が土地上の物件を除去し甲に引き渡し後、   30日以内に残金支払となっています。【質  問】収益の計上すべき年について借地権の譲渡対価は、契約と同時に権利が消滅すると記載されているので、契約の日、地上物件補償費等は土地上の物件を除去して甲に引渡した日(具体的には土地上の物件を除去して甲がその更地確認を現地で行った後に物件移転完了届を提出しますが、その完了届の日)の属する年 と考えてよろしいでしょうか。甲の会計等処理の関係で、年内に引き渡しが完了しても残金の支払は翌年になる可能性があると言われています。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-12
2025年8月22日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 顧問先が取引先からアンダーバリュー取引を持ち掛けられています。 具体的には、日本から海外へ車を輸出する際に、実際の販売価額よりも 低い価額で輸出し、差額の売上については、別に入金される予定とのことです。 顧問先には、このような取引を行わないように説得したいと考えています。 【質  問】 ①法人税法上、売上について正しい金額が計上されていれば、 アンダーバリュー取引を行っていても、問題ないのでしょうか? ②消費税法上、このような取引を行っている場合、何か問題がありますでしょうか? 消費税が還付されなくなることもあるのでしょうか? (20万円以上か未満かで変わってくるのでしょうか?) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.globalbrand.co.jp/under-value-and-consumption-tax-refund/3294/
2025年8月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・役員Aは法人が契約している賃貸マンションを 社宅として利用し、社宅使用料を会社に支払っている・役員Aは本年4月に自己居住目的に中古マンションを購入、 この時点で住民票を購入マンション所在地に異動・購入マンションはリフォームを行うため、引き続き社宅に居住している。・リフォーム完了予定は来年3月・社宅も購入マンションも東京都同区内【質  問】上記の場合でも社宅としてそのまま利用しても、通常の社宅と同様に給与課税なしで問題ないでしょうか?また、形式的な問題ではありますが、リフォームが完了する間に年末調整が入るので、一旦住民票を社宅に戻した方がいいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.2600 役員に社宅などを貸したとき
2025年8月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・母は以前から不動産賃貸業を営んでいる。・子は不動産業以外の個人事業を営んでいる。・母は子が所有する土地を相当の地代により借り受けた。・母は借り受けた土地の上に賃貸マンションを建設した。・母と子は、同居の生計一親族である。【質  問】(1)相続税・贈与税について ①借地権の贈与課税を免れるための賃借料は「相当の地代」によるものと思いますが、個人間においても以下の計算方法でよろしいでしょうか?その土地の相続税評価額(またはその評価額の過去3年間の平均額)×6% ※当事例では、地代年額1500万円とかなり高額となります。 ②個人間の場合においても相当の地代の改定方法に関する届出書の提出は必要でしょうか?その他の提出書類の有無も含めご教授頂けますでしょうか?(2)所得税について ①母と子が同一生計の場合、母が支払った地代は、母の必要経費にもならず、また、子の収入にもならない。よって双方の所得税の申告には何ら影響を与えないと解釈しておりますが、問題はございますでしょうか? ②①に問題がないとして、今後母が施設に入居した場合(母は資力あり)には、生計別となり、通常の計算(母の必要経費及び子の収入)となるという解釈で間違いございませんか?※上記の取引にそもそも問題がございましたらご教授ください。【参考条文・通達・URL等】相続税法第9条所得税法第56条
2025年8月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 米国ワシントン州シアトルにて不動産(賃貸不動産ではない)の所有を目的にLLCを設立。 今回所有の米国不動産を売却予定。 【質  問】 上記前提において設立した米国LLCが日本において「外国法人」に該当した場合に、 ①国外不動産の譲渡について、日本の法人税は課せられない との認識でよろしかったでしょうか。(法138) ②また①とは別に法人個人両面より外国子会社合算税制を検討する際に、 米国の連邦法人税は標準税率21%と認識していますので ペーパーカンパニーに該当しなければ同制度対象外と認識しております。 この場合に、本店所在地国に不動産を所有しており、 事業の管理運営を自ら行っている(主に所有と売却を目的とする)という 前提の場合はペーパーカンパニーと判断される可能性はあるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 LLCと外国法人 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/31/03.htm 法人税法第138条 https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000000/138.html 措法66の6②ニ https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOZ000000/66-6.html
2025年8月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当方は、シルバー人材センターです。・当シルバー人材センターにおいて「請負就労」をしていた会員が死亡しました。・通常の場合、就業月に亡くなり配分金がある場合は、 その配分金は相続扱いとして遺族から請求書を出してもらい、 遺族へ振込をしています。【質  問】<質問1>通常ですと毎年年末に発行して本人に確定申告等にお使いいただく「配分金証明書」ですが、「配分金証明書」の日付は死亡日を記載するという取り扱いで問題無いでしょうか(実際の振込日を記載すべきでしょうか)<質問2>「配分金証明書」には死亡後に振込となる配分金の金額を含めて記載して構わないでしょうか(含めないで記載するべきでしょうか)。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達36-9
2025年8月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人A・A所有で自宅として居住している4階建ての建物及び敷地としての土地(建物・土地共に、相続により平成24年6月に取得)の売却を検討している。・当該建物の1階で以前魚屋を営んでいたが、数年前に廃業した。・現在は、従来から居住スペースであった2~4階部分に加え、1階についても家族全員で居住の一環として利用している。【質  問】上記の前提の下で、譲渡所得の計算上、当該不動産の全体について、居住用財産の3,000万円特別控除の特例を適用して問題ないかを確認したい。何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法35条、措令23条、措令20条の3、措通35-1、措法31条の3、措通31の3-2、措通31条の3-3、措通31条の3-12 など
2025年8月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人B・自宅として居住・所有している土地及び建物がある。 *以前(10年超前)から居住していたが、相続により令和6年に取得した。・以下の順序で不動産の売却・購入等を行った。①以前より居住していた不動産の建物部分のみをCに売却する予定である。②居住用不動産として、新たな土地及び建物を購入・建築する予定である。③以前より居住していた不動産の土地部分をC又はDに売却する予定である。*C及びDは、Bと親族等の特別な関係にはない。【質  問】上記の前提の下で、建物売却時及び土地売却時において、譲渡所得の計算上、居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けることが可能かどうかを確認したい。何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法35条、措令23条、措令20条の3、措通35-1、措通35-2措法31条の3、措通31条の3-2、措通31条の3-3、措通31条の3-12 など
2025年8月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人Aは法人B所有の土地(200㎡)を賃借 ・個人Aはその土地の上に2階建ての建物(1階: 50㎡、2階: 50㎡)を所有 ・1階の半分を法人Bに賃貸し、法人Bは店舗として利用 ・個人Aは以下の内容をもって不動産所得を算定し、所得税確定申告をしている。  ・法人Bからの建物賃貸料を不動産所得の収入に  ・法人Bへの土地賃借料を不動産所得の経費に  ・建物の固定資産税を不動産所得の経費に 【質  問】 1. 個人Aの不動産所得を算定するに際して、 経費とすることができる土地賃借料はどのように計算すべきでしょうか? 賃借している土地面積(200㎡)に対して、 上物である建物が占める面積は50㎡であり、 且つ1階部分の半分を貸していることから、 支払賃借料÷200㎡×50㎡×(1/2) とすべきでしょうか? それとも、建物が2階建て(延床面積100㎡)であることを 何らか加味して算定すべきでしょうか? 2. 個人Aの不動産所得を算定するに際して、 経費とすることができる建物の固定資産税は どのように計算すべきでしょうか? 延床面積が100㎡なので、且つ、1階部分の半分を貸しているので、 租税公課÷100㎡×50㎡×(1/2) として宜しいでしょうか? 3. 話は変わりますが、過年度の不動産所得計算上の 経費算入割合に誤りがあり、正しく計算すると 修正申告が必要となる場合、何年前まで遡って 修正申告すべき(or修正申告をすることができる)のでしょうか? ※現状、可能性としては更正の請求ではなく、修正申告になる見込みです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm
2025年8月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。 以下について教えてください。 税目:所得税法・相続税法 対象顧客:個人 前提条件: 一般的な会社員甲の相続税申告案件 相続人2名:長女乙・長男丙 質問:相続税申告の際に、公的年金の未支給額を相続人が受領した場合の課税関係について、2点ご教示ください。 ①公的年金の未支給額は一時所得であり、相続税申告には影響しないという理解でよろしいでしょうか。 ②未支給年金を確定申告にて申告する際は、法定相続人としての順位が同じ子供が二人いる場合だと、二人とも年金受給に関する権利についても同順位であるので、子供二人が未支給年金を1/2ずつ一時所得で申告する事になる。 その結果、1次所得の50万円控除が相続人2名とも適用できるため、他に一時所得になるような所得がなければ、月額20~30万円程度が相場の未支給年金に対して、課税所得が発生する事は考えにくい。 お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 参考URL:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09.htm https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000084217.pdf
2025年8月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・評価対象地は、登記上の1-1、1-2、1-3 ・現状利用状況図のように、敷地には3棟の賃貸アパートとアパート住人専用の駐車場があります。 ・駐車場は3棟のどの棟の住人でも使用できます。 ・A棟:H11.11築、B棟:H11.6築、棟:H10.10築 【質  問】 ①A棟、B棟、C棟ごとに宅地の評価を行うこととなると思いますが、共用駐車場の評価単位はどのようにするべきでしょうか?  「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」としてA棟またはB棟と一体として評価すべきでしょうか?  または、C棟とは道路を挟んでいるため、単体として(雑種地)評価すべきでしょうか? ②仮にA棟もしくはB棟と一体として評価する場合、どちらと一体として評価すべきでしょうか?  先に建築したB棟と一体とするべきでしょうか?  (建築計画概要書を確認するとB等の概要書に駐車場の記載はありました) 【参考条文・通達・URL等】 参考図書より 「共同駐車場部分を貸家Ⅰの敷地と貸家Ⅱの敷地に振り分けることができないため、 貸家Ⅰと貸家Ⅱの敷地で区分し、共同駐車場部分は貸家Ⅱと一体として評価して差し支えないと考えます」 「令和6年3月申告用 譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価申告の手引」 税務研究会出版局 前川晶・間瀬暢宏著 令和5年12月 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250818_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250818_2.png
2025年8月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人である父 令和2年死亡 相続人 母、長男、長女、次女②令和7年母 死亡 母名義預金7000万円(遺産分割協議により長男全額取得)。 母の死亡による保険金 1000万円 この保険金の受取人は 父、長男、長女、次女 各25%と指定されていた。 父受取分は長男が自分の分と併せて 保険会社より受け取った。(結果として 長男50%、長女25%、次女25%)③母死亡直前の長男固有の財産として A銀行に3000万円 B銀行に500万円 預金があった。長男は 母からの相続財産預金7000万円を A,B銀行にそれぞれ5000万円、2000万円 入金し A銀行残高8000万円B銀行残高2500万円となった。 (生命保険金は別銀行。)④長男、長女、次女は遺産分割の話し合いで、長男が預金全額 を引き継いだので ③の行為の後 長男は A銀行から長女へ、B銀行から次女へそれぞれ800万円代償金を支払う約束をした。【質  問】①母死亡による 父が受取人の生命保険金250万円についてですが、父死亡時の相続財産として取り扱い 母の法定相続分2分の1の125万円を今回長男が母の相続財産を相続したものとして宜しいでしょうか? 又 この財産は 非課税規定のある生命保険金扱いでは無く、一般相続財産となりますでしょうか? (父受取人の残りの125万円は 長男、長女、次女の 父からの相続財産でしょうか?)②長男から次女への800万円ですが 、長男固有財産では賄い切れず、相続した財産からも拠出されています。 このような場合 800万円全額を代償分割として申告しても宜しいのでしょうか? 或いは 長男固有手持財産500万円は代償分割で 残金300万円は贈与税になりますでしょうか?③②で全部又は一部が代償分割では無い処理を場合でも、長女分800万円は代償分割で構いませんでしょうか? 又代償分割は期限後申告でも認められるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法3①一
2025年8月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 【事実関係】 続柄はA(令和6年12月死亡)からみたものです。 大叔父(B、昭和37年12月死亡(子供なし))が土地を所有していた。 大叔父(B)の土地は相続手続きがされていなかった。 父(C、平成27年12月死亡)は上記土地の上に建物(賃貸マンション)を建築し賃貸していた。 Aは父(C)の相続で下記の財産を取得したものとして相続税申告を行った(平成28年10月申告)。 ・上記建物 ・上記土地のうち父の法定相続分 父(C)の死亡後(平成28年頃)、Aは弁護士を通じて大叔父(B)の相続人(全部で45名)に 連絡をとり分割協議を進めていたが、最終的に時効取得の手続きを行ったと思われる。 令和2年3月に下記のとおり登記されていた。 ・父(C)が昭和33年3月に上記土地を時効取得 ・Aが平成27年12月に父(C)の相続によりその土地を取得 【質  問】 土地の時効取得の課税関係について教えてください。 土地の時効取得は一時所得として課税されますが、 謄本で、父(C)が時効取得したものを、Aが相続で取得していたと記載されています。 時効取得は時効の援用をしたときに課税されますが、 父(C)は時効の援用時に既に死亡しているので一時所得の課税はない。 時効取得した土地を父(C)の相続財産に含めるとしても、相続税申告(平成28年10月期限)の 除斥期間を経過しているため修正申告できない。 そのため、時効取得した土地はAが死亡(令和6年12月)した際の相続財産として 相続税の申告をすれば良いという理解でよろしいでしょうか。 もしくは、Aの一時所得として課税されるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1493.htm
2025年8月20日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】1 個人事業主であるAは2024年の途中に出国し非居住者となりました。2 個人の事業所得があり確定申告を毎年しております。3 この度2024年の確定申告に基づいて事業税の納税通知が来ました。4 個人事業主Aは現在も海外居住ですが、来年以降日本へ帰国し  出国前と同様の事業を行っていく予定です。5 事業廃止届などは特に提出はしていません。【質  問】上記の前提ですが、2025年に支払事業税は特に費用にもできず払うだけとなってしまうのでしょうか?それとも廃業した年と同様の取り扱いにより2024年の更正の請求をすることにより2024年の費用として取り扱うことができるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年8月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 当事務所への依頼人はA 初めの甲土地の所有者はA・B(兄)・C(兄)・D(姉) Bは16年前に死亡、現在A・C・D・E(義姉)の4人で甲土地を所有している 20年前から甲土地を法人へ賃貸している。 Aは令和7年に甲土地の所有者であることを知った。 甲土地の過去の地代はCがすべて受領している Aは過去、地代を受領したことはなく、令和7年に初めてCより過去分の地代を受領した。 Aはここ数年収入は年金のみで申告はしていない。 【質  問】 いつもお世話になっております。 この度は所得税申告の時効についてご教示の程お願いいたします。 前提条件にありますように、甲土地に定期借地権を設定し法人に賃貸しておりました。 この間、地代は共有者の一人であるCがすべて受領しておりました。 今回、定期借地権の期間が20年で契約期間が満了したことを機に、Aが自身も所有者であり、 定期借地権の権利者であることを知ることとなりました。 Cが過去すべての地代を受領していたため、Aは弁護士に相談の上、自らの持ち分に応じた地代を請求し、 20年間分の地代、約12,000,000円を令和7年にCから受領しました。 この受領した12,000,000円を不動産所得として期限後申告を行う予定です。 なお、AとCとの間で覚書が交わされており、 内容は「Cは法人と結んだことにより生じた全収益の未払分をAに支払う」という旨が記載されております。 このため、不動産所得での申告を進める予定です。(解決金と覚書にあれば一時所得と考える予定でした。) 期限後申告を進めるにあたり、所得税の申告の時効が5年もしくは7年となっておりますが、 今回は無申告のケースに該当するため、5年ではなく7年間分の期限後申告を行うという判断で間違いないでしょうか? 気になる点として、Aは自身が共有者であることを知らず、家賃の受領もなかったため無申告となったもので、 虚偽や不正があったわけではございません。この場合でも、無申告扱いとなり7年間分の申告対象となるのでしょうか。 それと、そもそも不動産所得の各年度の期限後申告を行うことで間違いないのか。他の所得となるのか。ご検討お願いします。 ご回答の方何卒よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://jigyonushi-kyokasho.com/jikou/
2025年8月20日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 依頼人A Aはアメリカに在住していた。 令和5年11月に日本に帰国し、現在は日本に居住している。 令和7年6月より日本で個人事業を営んでいる。 令和7年にアメリカでの収入はない Aはグリーンカード保持者(10年間) 【質  問】 いつもお世話になっております。 この度はグリーンカード保持者の日本国内での確定申告についてご教示の程お願いいたします。 前提条件にありますように、Aはグリーンカードを保持しており、令和5年に日本へ帰国しております。 しかし、グリーンカードを所持しているため、収入の有無にかかわらず、10年間はアメリカでの申告が必要であると認識しております。 そのため令和6年に、Aはアメリカで「収入なし」として申告を行いました。 同様に令和7年も、アメリカでの収入はないため「収入なし」としてA自身が申告を行う予定です。 一方で令和7年にAは日本で個人事業を開始しており、日本国内で確定申告を行う予定となっております。 この場合アメリアでも申告を行うことになるため、令和7年の確定申告で留意すべき点が ございましたらご教示いただけますでしょうか。 外国の申告と日本の申告でどうつながっているのかが知識不足で理解できておりません。 なお、アメリカでの収入は一切発生しておりませんので、日本で行うべきことは、 通常通りの確定申告を行うという認識で問題ないかどうかも併せてご教示いただけますでしょうか。 ご回答の程、何卒よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.yamada-partners.jp/global-report/us-report-250115
2025年8月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】妻が死亡。妻名義の預金に、残高が1億円ある。その口座は、夫との結婚後に開設したもので、妻は結婚以来専業主婦で収入がない。そのため、口座残高の原資は100%夫の給与である。常日頃の、口座の管理・利用は妻が行っていた。過去、贈与税の申告は行っていない。【質  問】妻の相続において、上記預金1億は、名義預金として夫の財産との認識になるのか(妻の相続申告に含めない)、日常の管理と利用は妻が行っていたことから、贈与が行われていたとの認定となり、生前贈与加算の対象とするべきか、どちらになりますか。よくある名義預金の問題では、被相続人が、相続人名義の口座を作っていた場合がほとんどだと思いますが、それとは逆の立場のパターンです。この情報だけでは回答に判断しかねる部分もあるかと思いますが、どういった場合には夫の財産となるか、妻の財産となるか、参考になる判定要素も教えて頂けると幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年8月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社とB社はオンライン講座について共同で事業を行っています。・A社とB社の利益配分は、A社が2割、B社が8割です。・A社とB社の間では、共同事業にかかる利益配分について契約書を取り交わしています。・A社もB社も適格請求書発行事業者です。・オンライン講座の受講生との契約はA社が行っています。・受講生との契約書には、契約者はA社と記載されていて、 インボイスの登録番号もA社のものを記載しています。・共同事業にかかる経費は、多くのものは、A社がA社名義で支払っていますが、 一部B社がB社名義のもので支払っているものもあります。・共同事業にかかる経費でB社が立替えたものは、A社に領収書等を提出して、 いったんA社からB社へお金を支払、精算します。 その後、共同事業にかかる売上から共同事業にかかる経費を控除して利益を計算し、 その利益の8割をA社からB社へ支払います。・当期の共同事業にかかる課税売上・課税仕入は以下のとおりです。 課税売上 4,000万円(税抜) 課税仕入 1,000万円(税抜)・共同事業にかかる非課税取引と不課税取引は、売上と経費ともにないため、 共同事業にかかる売上=課税売上、経費=課税仕入となります。・A社は、当期の決算日に、共同事業にかかる売上4,000万円から 経費1,000万円を控除した利益3,000万円の8割相当額の2,400万円を B社に支払いました。【質  問】①共同事業にかかるA社とB社の課税売上と課税仕入は以下の通りでよいですか?A社 課税売上800万円、課税仕入200万円B社 課税売上3,200万円、課税仕入800万円②上記①のように課税売上と課税仕入を配分できない場合、 どのようにすれば、上記①のように配分することが可能ですか?③共同事業にかかる利益配分と消費税の課税関係を 明確にするための契約書上、主に以下の内容を明記しておけば 税務リスクは少なくなるでしょうか? ・事業の目的 ・収益及び費用の配分割合 ・消費税の取扱い(課税売上・課税仕入ともにA社2割、B社8割、 一括してどちらかの会社がどちらかの会社名義で経費を支払う場合も 各社で案分して処理する) ・代表者の指定(受講生との契約はA社が代表して行うこと)④課税売上と課税仕入を配分割合で各社で計上できる場合には、 税務調査では、共同事業にかかる請求書・領収書等の原本は、 どちらかの会社で保存しておき、税務調査のときに、 共同事業にかかる領収書等として提示できれば問題ないですか?【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達1-3-1
2025年8月20日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】8年前に父から相続により、母が土地、長女がアパートを取得した。長女はアパートから不動産所得を得ていた。(使用貸借)母は、アパートの老朽化もあり土地の売却を希望し、自らアパートの解体(500万円)を予定。アパートの所有者である長女も母の意向に同意し、アパートが空室になった本年2月に廃業届を提出している。【質  問】・母は、長女所有の本件建物の解体を、土地売却のために自ら費用負担して行おうとしていますが、この解体費用は、母の譲渡所得の計算上、譲渡費用となりますか。・本件建物を長女から母に贈与したうえで、解体・売却をした方がよいと考えますがいかがでしょうか(費用として登記費用、不動産取得税がかかりますが)。【参考条文・通達・URL等】所基通33-7
2025年8月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建設会社です。・課税売上5億円超です。・仕入税額控除について個別対応方式を採用しています。・当期に賃貸マンション(すべて居住用)を自社で建設し、そのまま家主となり、賃貸しています。・建設費用(税抜き)の内訳は下記の通り  建物(3億円)  建物附属設備(3資産で8千万円。うち2資産は1千万円以上で、1資産は1千万円未満)  構築物(約7百万円)【質  問】①建物および建物附属設備については、「居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限」の 規定(消費税法第30条第10項)により、建物および建物附属設備のうち取得価額1千万円以上の 資産につき仕入税額控除ができない、という理解で正しいでしょうか?②上記①の認識が正しいという前提で、残りの建物附属設備(取得価額1千万円未満のもの)と構築物について、 非課税売上対応の課税仕入れに該当するのでしょうか?③上記②が非課税売上対応に該当するのであれば、それを避けるために他社でどのような対策を 取られているのかご存じの範囲でご教示いただけないでしょうか? (私はそれこそ過去の節税スキームにあるような自動販売機を置く、などしか思いつかないのですが…)【参考条文・通達・URL等】居住用賃貸建物の仕入税額控除(消費税法第30条第10項)仕入に係る消費税額の控除(消費税法30条)
2025年8月20日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人株主A(親)、B・C(子)で100%保有してる内国法人があります。・その内国法人は外国子会社株式を保有しており株式保有特定会社に該当。・ABCは国外転出を行う予定です。【質  問】1.国外転出時課税における非上場株式の評価は所得税法上の時価で評価を行うと思いますが、株式保有特定会社に該当した場合の評価は純資産価額方式で行うということでよろしいでしょうか。それとも今回のケースでも小会社として純資産価額方式若しくは50%の併用方式で評価することは可能でしょうか。2.納税管理人を設定しない場合、出国日までに確定申告をする必要があり、その場合の課税時期は出国日の3月前の日として評価を行うと思いますが、内国法人が保有してる外貨建資産の評価も3月前の日のTTBレートを使用すると認識していますが問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月20日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】有限会社乙株主構成:A30株・B15株・C15株の全60株*A~Cの間には親族関係がある(BはAの母、CはAの兄弟)役員構成:A(取締役)のみB保有の15株を、常務Dに10株・経理部長Eに5株譲渡することを考えている。*D及びEは、会社法上の役員として登記されていない。*D及びEは、A~Cと間に親族関係になく、DとEとの間にも親族関係はない。【質  問】上記の前提の下で、BからD・Eに対する株式譲渡の価額(譲渡対価)としては、配当還元方式を採用することに問題ないという認識で良いか?何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法2条、法人税法施行令7条、財産基本通達188、財産基本通達188-2 など
2025年8月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】借入の関係で住宅の建設として建てますが、実際は事業に100%使用します。【質  問】この場合建物の取得価額は全額課税仕入れとして問題ないと判断しますが正しいいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第30条第10項
2025年8月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】M社は、多額の設備投資を予定しているため、早期に課税事業者となるべく、事業年度の変更を予定しています。これまでの課税売上高は、以下のとおりです。(第1期)2023年12月~2024年11月期 課税売上高3千万円(第2期)2024年12月~2025年8月期(9カ月決算) 課税売上高5千万円(第3期)2025年9月~2026年8月期⇒この期で課税事業者となりたい。【質  問】第3期である2026年8月期に課税事業者となるべく、納税義務について検討しております。この場合、基準期間は2024年11月期となりますので、課税事業者を選択しなくとも、基準期間における課税売上高の判定により、課税事業者になるという理解で正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法2①十四
2025年8月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1期 設立事業年度 R6.2.7-R6.8.31・課税売上9,000千円・R6.4.1~インボイス事業者登録・インボイス2割特例適用2期 翌課税期間 R6.9.1-R7.8.31・インボイス2割特例適用3期 翌々課税期間 R7.9.1-R8.8.31・基準期間の課税売上9,000千円×12/7=15,428千円>10,000千円 ・インボイス2割特例適用不可のため、原則or簡易【質  問】第2期にインボイスの2割特例を適用した場合、第3期に簡易課税を選択する際は、第1期の課税売上高に関わらず、第3期末日R8.8.31までに「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、第3期は簡易課税制度が適用できる かと思います。その認識を誤り、R7.8月に「簡易課税制度選択届出書」を提出してしまいました。実際は第3期の状況を見て簡易課税を選択するかを決定したいのですが、この届出書の取下げ期限は以下のうちどちらになりますでしょうか?①R7.8.31(第2期末日)まで②R8.8.31(第3期末日)まで根拠条文や質疑応答事例と併せてご回答いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則51の2⑥
2025年8月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】特にございません。【質  問】個人間の金銭消費貸借契約及び不動産の使用貸借契約に係る取引においても、原則、金利相当額及び賃料相当額について、相続税法9条による課税の可能性があると理解しております。相続税法基本通達9-10のただし書以降の利益を受ける金額が少額である場合と課税上弊害がないと認められる場合について、具体的なイメージを教えてください。例えば、親が子へ土地を無償で貸して、事業を行って利益を得ている場合もあると思います。どのような場合に、税務調査において贈与税の課税を指摘されるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達逐条解説9-10
2025年8月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人が、代表取締役の配偶者の個人事業に、リース契約をするネットワーク機器(ルーター含)とUTM(MSKクラウド)①4年半前に、一式個人事業で、購入、使用していた ルーター ネットワーク機器一式 UTM(MSKクラウド)②UTMのライセンスが5年の為、入替をした 前回購入金額の3倍の価格なので、法人で購入して 個人事業にリースすることにした【質  問】このリース期間と、リース総額について、質問です① リース期間 UTMのライセンスが5年なので入替が必要になります。  耐用年数 5年×0.7=3.5  4年として良いか  ルーターは、国税庁では10年ですが、ネットワーク機器  一式更新なので、リース期間を4年とする予定です  リース契約で、売買処理する予定です  UTMのライセンス契約が、5年でライセンス満了日で、入替しなければならない。② リース総額(所有権移転外ファイナンスリース)  賃貸物件となる、取得価格に、固定資産税、損害保険料、金利を加算して、  1.3倍として、契約する予定です それでよいでしょうか【参考条文・通達・URL等】耐用年数通達2-7-6の2 LAN設備の耐用年数の廃止国税庁LAN設備の耐用年数の取扱いに関する質疑応答
2025年8月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】1.会社は機械設備の卸売をしていますが、それ以外に多くの上場株や金投資、 本社ビル、各地の営業所用の不動産などを有しています。 2.また社員を被保険者とした保険も多額に加入しています。 3.卸売事業には建設業免許も関わり保有しています。 4.いま、将来の事業承継等を見据えて、 卸売事業と投資資産を切り分ける会社分割を計画しています。 5.会社の株式は10万株あり、半分が自己株式、 残りを創業者一族親子2名で保有しています。 すなわち会社50%、社長46%、会長4%くらいの持ち株比率になっています。 6.分割前に本社ビルは老朽化のため解体し、来期、建築中に分割を実行し、 その数年後に竣工予定です。 建築期間中は近くに賃貸する予定。 【質  問】適格の新設分割型分割を予定しています。 1.分割後、将来、もしも良い条件での買い手が出てくるようなら、   卸売事業会社を売却する可能性もありますが、その場合も踏まえると、   分割形態は、分社型(売却時、約34%の税率)にして垂直型に分割するよりも   分割型(売却時、20.135%の税率)   にして、個人株主のもと並列にしたほうが税金が安くなると思っていますが、   間違いないでしょうか。 2.もし譲渡したとしても、2名の株主が資本関係を維持継続するのは   承継会社のみであり分割会社に残る卸売事業の株は譲渡しても   H29年改正により、税制適格性は損なわれないようになったと理解していますが  新設分割でも同様という理解でよろしいでしょうか。 3. 分割型分割の実施にあたり、分割会社、承継会社両社間で、   持ち株比率の維持継続は適格要件(いわゆる按分要件)ですが、   自己株式がある場合、分割承継会社の持株比率はどのようにすればよいでしょうか。   承継会社の株式は社長82%:会長8%(個人でいう46:4の比率)に   すればよいでしょうか。   もしも、自己株式の分まで合わせた比率になる形で資本金の   計画をするのが必要となると承継会社の資本構成のうち、   自己株式部分はどのように出資などすればよいのでしょうか。 4.上記のような自己株式の問題があると面倒なため、いっそのこと、   分割前に自己株式を消却してしまうことも視野にいれていますが、   消却自体は特に課税関係が発生することはないと認識しています。   この点、齟齬がないかどうか、   また分割が控えているなか、特に気を付けることなどはないでよろしいでしょうか。   加えまして、消却した日を含む年度末(2026年3月末)の   翌日を分割期日にするのは問題ないでしょうか。   分割会社の2026年3月の申告書は複雑になりそうですが、   実務的には問題ないでしょうか。   特に、1期、跨がないといけないなどの支障があればご指摘いただけますでしょうか。 5.建設業免許を維持する関係もあり、切り出すのは卸売事業ではなく、   それ以外の創業者一族の投資資産になりますが、   税制適格要件として問題ないでしょうか。 6.本社ビル(解体により分割時は土地のみと建設仮勘定の予定)は   分割前は事業に使用していない状況ですが、   切り出す対象にこの本社の土地(と建設仮勘定)を対象にするのは   適格要件に問題ないでしょうか。   また、その他の営業所で利用している保有不動産はいかがでしょうか。   私見では当該分割は分割前は同一個人による完全支配関係型であると思っており、   その場合の適格要件は主要な資産の移転などの要件はないので   特に問題ないと認識しております。 7.社員を被保険者としている保険積立金はさすがにそもそも社員が   分割先へ行かないため切り出しできない、   もしも切り出しできたとしても適格要件に合致しなくなるでしょうか。   私見では6同様、保険会社ができるというなら承継会社へ移転しても   適格性は担保されるとは思っています。 【参考条文・通達・URL等】https://holdings-mirai.com/zeisei/1120/#%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AA%E3%83%95%E5%B9%B3%E6%88%9029%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%94%B9%E6%AD%A3 https://www.nihon-ma.co.jp/columns/2023/x20230710/
2025年8月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】1 被相続人Aは相続開始前に特別養護老人ホームへ入所(住民票は移動していません。) 2 老人ホーム入所前には相続人B(同居親族)と一緒に戸建に住んでいました。  (家屋はA名義、土地は一部Bと共有名義) 3 居住していた不動産については遺言書によりBがすべて相続します。 4 不動産については老朽化がひどいため再建築を検討しており、  ハウスメーカーとは具体的な話を進めています。 【質  問】前提のような相続の場合ですが、老人ホーム入所前に被相続人 及び相続人が同居、相続開始後も申告期限まで家屋の建替えを行わず Bが住み続けている場合には特定居住用宅地等の特例は 適用可能でよろしいでしょうか。 また建替えの話は進んでおり、申告期限を過ぎた直後の取り壊しでも 問題にはありませんか。(Bは取り壊した後に別途アパート等へ 一度住居を移動する予定です。) 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年8月20日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】①資産管理株式会社Aを設立 出資 社長100%、従業員 社長本人のみ②社長が保有する自己資金10億円をA会社に貸付け、 A会社は、土地を購入した(将来的にビルを建てる予定) その際に10億円の返済期限・利息・担保などを定めていない③会社Aが契約しているコンサルティング会社より 支払利息を計上すべきではないかと指摘された【質  問】①自己資金10億円を会社に貸し付けた場合に利息を計上すべきか? その根拠もあわせて教えてください。②①を利率1%で会社に貸し付けた場合の考えた場合は、 下記の認識で問題ないでしょうか?(法人側)支払利息 10,000千円 /役員借入金 10,000千円(個人側)雑所得 10,000千円を確定申告③給与所得がある場合には、役員借入金が 200万円(雑所得20万のため)までなら、大丈夫という認識で問題ないか?④別法人で何千万と役員借入金がある会社の税務調査を受けたが、 行為計算否認規定の適用の有無を問われたことはありませんが、 個人が貸付ける金額の大小等が影響するのであれば、 その根拠を教えてください。【参考条文・通達・URL等】①最高裁平成16年7月20日集民214号1071頁②国税不服審判所裁決令和6年6月10日(令6. 6.10 東裁(所)令5-120)
2025年8月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】●税理士事務所の変更により顧問になったお客様以下の方法で所得税額控除を適用●受取利息を受け取った際に以下の仕訳を計上 普通預金 8,469 / 受取利息 8,469●法人税申告書上の処理① 源泉所得税相当額の1,531円を   別表四「法人税額から控除される所得税額」で加算調整②別表六(一)に収入金額 10,000円 控除を受ける所得税額 1,531円と記載③別表一「控除税額」で1,531円を控除【質  問】通常ですと、普通預金 8,469円 / 受取利息 10,000円法人税等 1,531円として、法人税等で計上している1,531円を別表四で加算し、控除すると思うのですが、前提のように、源泉所得税を損金経理せずに、受取利息と相殺することで損金経理したこととし、別表四で加算して、控除を受けることは可能なのでしょうか?法人税法40条を見ると、「規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」とだけ書いてあるので、損金の額に入れていないので、問題ないのかな、とも思います。今回は金額が小さいので良いのですが、多額の配当を受けた場合など、影響が大きい場合も考えられるため、教えてください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法40条
2025年8月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・テナントとしてビルに入居し、事業を行っている事業会社 ・ビルオーナーへの家賃と、駐車場の地代の支払が発生しており、  毎月払いしている ・ビルオーナーは代表者の親族、駐車場の地主は  代表者の親族と他人(駐車場は所在が異なり共有ではない) ・親族であるビルオーナーと駐車場の所有者の親族に対して  地代家賃を決算日の末日に1年前払し、  他人所有の駐車場については月払いのままとする 【質  問】 短期前払費用の特例について、同種のものは 統一して特例適用としなければならない制限などはありますか? 地代家賃で同種の支払先に親族と他人があり、 身内だけ短期特例を適用することが良いのかどうか、教えていただきたいです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm
2025年8月20日
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