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質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ㈱A社は、期中にいわゆる休眠することを決定しました。 【質  問】 税務上は休眠との概念は特にないような気がしますが、 一般的に税務署には、下記の2点を提出すると記載しているサイトが見られました。 ①異動届出書(休眠の旨と休眠日の記載) ②給与支払事務所等の廃止届出書(休業にチェック) 上記の2つの届出書を提出した場合には、 ①法人税の青色申告の届出の効力はなくなりますでしょうか。 ②源泉所得税の納期の特例の承認の効力はなくなりますでしょうか。 また、上記の2つの書類を提出するメリットはあるのでしょか。 そもそも、休眠の際は、給与支払事務所等の廃止の届出書は提出しなければならないのでしょうか。 条文での確認の方法がわからず、 恐れ入りますがご教授いただけますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 なし
2026年9月2日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】代表取締役1名のみの株式会社であり、旅費規程は既に作成・運用しております。なお、以下では出張の事実関係自体には問題がなく、旅費規程に基づく日当額も社会通念上過大ではないことを前提にしております。【質  問】1.出張報告書の保存方法実務では一般的に出張日当の支給根拠を残すために、Excelで一覧表を作成し、少なくとも以下の事項を記録・保存する運用で足りるでしょうか。出張日訪問先・面談先出張目的出張先・行程支給日・精算日2.日当とインボイス保存の要否役員に支給する出張日当について、通常必要と認められる範囲であれば、消費税では「出張旅費等特例」により、適格請求書の保存を要せず、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能、という理解で正しいでしょうか。また、その場合、帳簿の摘要欄には、例えば下記のような記載で足りるでしょうか。出張旅費等特例(日当)/〇月〇日東京出張3.近隣への日帰り外出の日当旅費規程では、宿泊を伴わない近隣への外出についても日当を支給する定めがあります。このような近隣・日帰りの外出であっても、通常の勤務場所を離れて業務を行う実態があり、旅費規程に従い、通常必要な範囲の日当を支給している場合には、当該日当についても出張旅費等特例を適用し、帳簿保存のみで仕入税額控除を行うことは可能でしょうか。4.出張中の取引先との会食費出張中に取引先と会食した場合、その飲食代を会社が実費精算するケースについて確認させてください。当該会食が取引先との業務上の会食であり、参加者、相手先、目的、日時、金額等を記録した上で実費精算する場合、役員本人に対する給与課税は生じない、という理解でよいでしょうか。その場合、日当とは別に、会社側では原則として交際費等として処理しても差し支えないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年9月2日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】・日本子会社が親会社であるシンガポール法人に配当を行う。・出資関係は90%、1年以上保有。・日星租税条約による届出を配当前までに提出予定。【質  問】1.租税条約による届出を行った場合、シンガポール法人に配当を行う日本子会社では 5%の源泉徴収で配当を行うことになると思いますが、個人に配当を行う場合は15%の源泉になるという認識で問題ないでしょうか。2.抽象的な質問で申し訳ありませんが、もしシンガポール法人に事業実態がない場合は、 日本子会社が行う配当に対して何かリスクというのはあるのでしょうか。(例えば源泉が5%にならないなど)その他何か気を付けなければならないことなど、お気づきの点がございましたらなんでも結構ですので、ご教示いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】日星租税条約
2026年9月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・塗装工事を行う法人です。・自前の塗料を使用して塗装工事を行った場合は第3種事業、塗料の支給を受けて塗装工事を行った場合は第4種事業に該当すると理解しております。【質  問】質問①一つの塗装工事で、塗装面積の半分程度は材料を支給され、残り半分は自前の材料を使用して工事を行うような場合、工事全体を第3種事業と第4種事業のどちらで処理することが妥当でしょうか?(イメージとしては、住宅1棟の塗装工事を受注し、屋根の塗装は自前の材料を使用し、外壁の塗装は、元請け企業から支給された材料を使用するような場合を想定しています。)質問②質問①が第4種事業として処理する方が妥当であるとされた場合に、塗装面積に応じて、第3種事業と第四種事業を案分計算するということは可能でしょうか?質問③質問①が第4種事業として処理する方が妥当であるとされた場合、仮に、上記と同様の工事で、1つの工事として請求書は作成されていたとしても、発注書等において、材料支給分と自前の材料使用分で工事金額が区分されている場合には、発注書の区分に応じて第3種事業と第4種事業を分けて処理することは可能でしょうか?以上、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】No.6509 簡易課税制度の事業区分
2026年9月2日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産業を営む法人(消費税計算は個別対応方式)が、販売目的で居住用新築分譲マンションの数部屋を取得した場合の建物に係る消費税について【質  問】課税仕入を行った日では、賃貸に供する予定は一切なく、販売目的として棚卸資産に計上しています。(広告も出しています)この場合の建物に係る消費税については、「課税売上にのみ要する課税仕入」と区分して問題ないでしょうか。当該建物部分は消費税基本通達11-7-1の居住用賃貸建物の意義の「棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの」に該当するためと判断しております。一方、「建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」ともありますが、設備の状況は居住用であり、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物と言い切れないのではないかとも考えます。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達11-7-1
2026年9月2日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社の状況は以下の通りである。・6月決算法人である。・R7年6月期課税売上高3,000万円(簡易課税)・R8年6月期課税売上高3,000万円(簡易課税)・R8年6月20日に簡易課税制度選択不適用届出書を提出して、R9年6月期より本則課税に戻した。・R8年9月30日に課税期間特例選択変更届出書(3月ごとの課税期間へ変更)及び簡易課税制度選択届出書を提出し、R8年10月1日より、課税期間3月及び簡易課税に変更する予定である。【質  問】(1)課税期間特例選択不適用届出書及び簡易課税制度選択不適用届出書を提出可能となる日は、R10年7月1日でよいですか?(2)上記の場合、R10年7月1日に課税期間特例選択不適用届出書及び簡易課税制度選択不適用届出書を提出した場合、R10年10月1日からR11年6月30日は、課税期間が9月で、本則課税になると思います。 R11年5月に、自社ビル(=高額特定資産)を取得した場合、R10年7月2日からR10年9月30日までに、簡易課税選択届出書を提出(適用開始課税期間は、R11年7月1日からR12年6月30日)すれば、R10年10月1日からR11年6月30日までの課税期間は、本則課税を適用して消費税の還付を受けて、R12年6月期から簡易課税制度を適用することはできますか?【参考条文・通達・URL等】消法12の4消法37消基通13-1-4の2【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260831_1.JPG
2026年9月2日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社住宅型有料老人ホームを運営請求書に内訳を記載し、居宅費と一緒に請求している簡易課税を選択している【質  問】①おむつ代は非課税売上ですが、おむつ代の範囲を教えてください。紙おむつ、紙パンツ、パッド、リハビリ用パンツ、おしりふきはおむつ代に含まれ非課税でしょうか。それとも「その他日常生活においても通常必要となるもの」として非課税になりますか。その他おむつ代に含まれるものがあれば教えてください。②「その他日常生活においても通常必要となるもの」について介護用手袋や点滴用留置針、痰吸引チューブなどの介護に必要なものは通常必要となるものに含まれ非課税売上になりますか。③居宅費として、家賃と一緒に徴収している管理費、水道光熱費(定額。各戸の使用実績はとらない)は集合住宅と同様に非課税売上でしょうか。④簡易課税の区分については下記でよろしいでしょうか。食事代(施設内飲食、店内調理なし)、お菓子代:4種寝具リース代:5種日用品代(定額を請求):2種①、②の取引が課税売上の場合:2種③で管理費が課税の場合:6種③で水道光熱費が課税の場合:2種よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.marimo.or.jp/~momo/kankeituuti4.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/content/001409305.pdfhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/09/02.htm
2026年9月2日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は5月決算である。A社の発行済株式数は100株(普通株式)である。B氏は、A社の100%株主であり、代表取締役である。A社は、R8年9月25日に、株式移転により完全親会社となるC社を設立した。上記株式移転において、B氏は、A社株式の全部を現物出資して、C社の普通株式100株の交付を受けた。A社の株式移転直前の会計上の資本金は1,000万円である。A社の株式移転直前の会計上の繰越利益剰余金は4,000万円である。A社の株式移転直前の税務上の資本金等の額は100万円である。A社の株式移転直前の税務上の利益積立金等の額は4,900万円である。A社は、R8年2月1日に利益剰余金の資本組入(無償増資)により、増資900万円を行っている。A社のR7年5月期の課税売上高は、4億円である。A社のR8年5月期の課税売上高は、6億円である。C社は、8月決算法人である。【質  問】C社は、特定新規設立法人に該当しないことから、R9年8月期において、設立時の資本金の額が1,000万円未満であることから、2割特例を適用できると思います。その場合、R9年8月期で、2割特例よりも本則課税が有利だったため、本則課税で申告したときは、翌課税期間(R10年8月期)に簡易課税制度を選択しようとする場合の簡易課税制度選択届出書の提出期限は、原則通り、R9年8月31日までとなりますか?簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例(28年改正法附則51の2⑥、51の3⑤)は、2割特例を適用した場合に限られるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則51の2⑥、51の3⑤[soudan_qa 09381] 適格株式移転、特定新規設立法人、2割特例の適用可否 と同じ前提です
2026年9月2日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】個人⇒法人への株の売買にあたり、所基通59-6に基づき株価の計算を行っています。【質  問】営業権の評価明細書における、総資産価額の計算においては、財産評価基本通達における評価額をベースに総資産の金額を記載するのか、それとも土地などを時価評価した後の総資産の金額を記載するのかどちらが正しいのでしょうか?文理解釈をすると相続税評価額における総資産価額を記載すると思いますが、趣旨的に時価に修正後の総資産価額でも良いのではないかと思いご意見を頂戴できれば幸いです。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達 59-6
2026年9月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続対策を考えている70代の女性。過去、不動産賃貸をしたことはなく、令和8年3月に初めて事業用の賃貸不動産を購入し、初めての不動産所得の確定申告を行う状況。購入した不動産は、都内の事務所賃貸用ビルを税込み5億円(うち建物消費税200万円。中古耐用年数9年)インボイスを取得し、令和8年は課税事業者となり、建物消費税の還付申告を予定している。課税売上1000万、課税売上割合100%。この度、色々な状況を踏まえ、令和8年12月中に上記不動産を長男に贈与することになった。※贈与時に対する相続税評価額に対するリスクは認識済み。【質  問】この場合、母における令和8年分の消費税還付は課税売上割合100%、原則法、課税対応仕入、居住用賃貸建物には該当しないことを踏まえ、消費税の還付申告は問題ないと考えていましたが、贈与実行に伴い、3年後の調整対象固定資産への影響があるのでしょうか?通達等を見ると、・課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上となり 比例配分法に該当し、調整対象固定資産の調整対象となる・ただし、調整対象固定資産を第3年度の課税期間の末日に保有している場合のみ同日までにその調整対象固定資産を除却、廃棄、滅失または譲渡等したことにより保有していない場合には行う必要がない。→特段、贈与については触れていない・TKC税務QA「相続により事業承継した前年に被相続人が取得した調整対象固定資産の取扱い」を踏まえると相続人側の課税売上割合等を使い、相続人側で母が取得した調整対象固定資産の取り戻し調整があり得るようですが、贈与についても似たような考え方があるのでしょうか?なお、不動産の贈与を受ける長男は、毎年、年収900万円程度の事業所得者として確定申告を行っている。インボイスの取得は行っておらず消費税は免税事業者です。贈与後の課税売上の状況としえては、R8の課税売上は、既存の収入900万+課税賃料収入5万(日割相当)R9の課税売上は、既存の収入900万+課税賃料収入1800万R10の課税売上は、既存の収入900万+課税賃料収入1800万となりますが、長男がインボイスを取得しない場合、R8,R9,R10とそのまま免税事業者として、消費税の申告は不要でよろしいのでしょうか?何卒宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6421.htmhttps://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSHI000030/12-3-3.html
2026年9月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】サ-ビス業。適格請求書の届出はしていません。【質  問】簡易課税選択届出書を提出した後、2年間は簡易課税は強制適用です。前々期は課税売上高が1,000万円以下。前期は簡易課税を選択していましたが、当期は免税事業者です。その場合来期は原則課税にできますか又は2年間の強制適用がありますので簡易課税になりますか。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第37条第4項
2026年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税消費税【対象顧客】個人【前  提】個人が、土地及び店舗用賃貸ビルを所有し、不動産賃貸業を営んでいます。当該土地・建物については、当該個人が代表者を務める法人が個人から一括して借り上げています。法人は、各入居者(店舗事業者)との間で賃貸借契約を締結して転貸し、各入居者から賃料を受領するとともに、個人に対して地代家賃を支払っています。今般、建物の老朽化に伴い、既存建物を取り壊した上で、新たな店舗用建物を建設する予定です。建替えに伴い、各入居者に退去してもらう必要があるため、立退料を支払う予定です。立退料については、概ね次のような項目を積算して金額を決定する予定です。・入居者が入居時に支出した内装・造作工事代相当額・退去から移転先で営業を再開するまでの期間に係る営業補償・引越費用・移転に伴うその他の諸経費【質  問】1.立退料に係る消費税の取扱いについて上記の立退料について、消費税法上、資産の譲渡等の対価に該当せず、原則として課税対象外として取り扱うことになりますでしょうか。また、立退料を一括して「立退料」として支払うのではなく、上記のとおり、①内装・造作工事代相当額②営業補償③引越費用④その他移転雑費という形で積算根拠・内訳を明示して合意した場合、各項目について消費税の課税・不課税を個別に判定する必要がありますでしょうか。特に、内装・造作工事代相当額について、単なる損失補償ではなく、造作物等の譲渡の対価と認定される可能性があるかについてもご教示ください。2.立退料の所得税上の取扱いについて今回の立退料は、新たに土地・建物を取得する際に既存の賃借人を立ち退かせるために支出するものではなく、従来から所有・賃貸している建物について、老朽化による建替えを目的として入居者に退去してもらうために支出するものです。この場合、当該立退料については、新たに建設する建物の取得価額に算入するのではなく、支出時の不動産所得等の必要経費として処理することが可能でしょうか。なお、現状では入居者との賃貸借契約は法人が締結しているため、実際に立退料を負担する者を「法人」とする場合と、「建物所有者である個人」とする場合とで税務上の取扱いに相違が生じるかについても併せてご教示ください。3.既存建物の解体費用について既存建物を取り壊し、その敷地上に新たな店舗用建物を建設する予定です。この場合の既存建物の解体費用について、①新建物の取得価額に算入する②土地の取得価額に算入する③新建物・土地いずれの取得価額にも算入せず、既存建物の除却に伴う必要経費として処理するのいずれになるでしょうか。また、既存建物の未償却残高についても、取壊し時に除却損として必要経費に算入できるとの理解でよいでしょうか。以上、立退料の消費税上の取扱いと併せて、新建物の取得価額との関係についてご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
2026年9月2日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】甲は土地を売却しました。当該土地の謄本を見ますと・平成21年8月  相続税の物納許可 所有者 財務省・平成22年10月 売買 所有者 甲となっていますので、国有地の払い下げにより取得したものと思います。【質  問】この土地を令和8年に売却した場合、平成22年のに取得した土地を第三者に譲渡したときの1000万円の特別控除は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税措置法35の2
2026年9月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税【対象顧客】個人【前  提】・一棟の賃貸建物(その一部に本人たちの住居有り)を姉妹三人名義で所有(持ち分均等)・テナントに対しては長女が代表して窓口となり受け払いも長女名義の口座・賃貸収入にかかる所得税については収入と必要経費すべて三等分してそれぞれが申告・大規模修繕に伴い5億円ほど銀行から借入た際に長女が債務者となり、 次女と三女を連帯保証人となる・銀行返済は長女の口座から引き落としになる・次女と三女は返済額の三等分された金額をそれぞれ長女の口座に振り込んでいる。・毎年の青色申告決算書には三等分された債務残高を負債計上している【質  問】 上記前提条件のもと、次女が他界しました。 この次女の相続税申告に際し、当該借入金残高を債務控除することは可能でしょうか? お恥ずかしながら、当初連帯債務とヒアリングしたため上記申告をしておりましたが、 この度書類を取り寄せ確認したところ、連帯保証であることが発覚したため、 さて、どうしたものかと悩んでおります。 よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年9月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】皆さんこんにちは。森田と申します。消費税の簡易課税届け出について、質問させていただきます。添付の通り売上が推移しています。当期(R8.11期)の売上は税込み1000万円未満の見込みです。【質  問】R9.11期に簡易課税を受けたい場合の届け出について以下の理解で合っていますでしょうか?・R8.11期について、2割特例を利用した場合には簡易課税の提出期限は、R10.1月まで。※適用を受けようとする課税期間の申告期限まで2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その適用を受けようとする課税期間の申告期限までに届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能です。・R8.11期について、原則課税を利用した場合には簡易課税の提出期限は、提出期限の特例無しのためR9.11期は簡易課税が受けられない。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260901_1.png
2026年9月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.8年7月17日新規設立の5月決算法人2.1名のみ取締役 給与8年7月分は8月25日支給、賞与(8年12月10日 9年6月10日支給) 7月17日決定3.8年7月30日 弟1名新規取締役就任 7月31日給与(8月25日支給)賞与(8年12月10日 9年6月10日支給)決定4.2名とも8年7月分は8月25日支給した。【質  問】1.届出書①決議ですが、7月17日と7月31日ですが1行しかないため7月17日と記載でいいのか。2.⑥のその他参考事項に以下を記載設立7月17日支給決議7月17日、後日1名取締役7月30日就任 7月31日支給決議 との記載でいいのか。3.事前確定届出給与に関する事項欄 (1)職務執行機関開始日の属する期間  今回の届出額 支給日8.12.10 **円 (2)翌会計期間以降  今回の届出額 支給日9.6.10 **円  の記載でいいのか。4.事前確定届出給与以外の給与関する事項欄 (1)職務執行機関開始日の属する期間  最初の支給日8.8.25日 **円  最後の支給日9年5月25日 **円つまり設立第1期の職務執行期間(8年7月17日から9年5月31日 付表1の上段欄)のみの範囲でいいのか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年9月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業【質  問】居住用賃貸建物の自己建設高額特定資産で、控除できない消費税は損金で計上してよいでしょうか?例として〇課税売上1億円 仮受消費税1千万円〇非課税売上 1千万円〇居住用自己建設高額資産 3億円 仮払消費税3千万円〇その他の仕入 5千万円 仮払消費税 5百万円だった場合に仮受消費税 1千万円 / 仮払消費税 3千5百万円           / 未払消費税 5百万円雑費    3千万円というように、一括で損金にしてもよろしいでしょうか?・1つの調整対象固定資産の20万円以上・課税売上割合 80%以上【参考条文・通達・URL等】所令182の2、法令139の4
2026年9月2日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 関与先法人がTiKToKLiVeでライブ配信とライバーのマネジメントを業としています。 主な収入は、①ライブ報酬(投げ銭)と②マネジメント収入(国内課税取引)です。 【質  問】 次のケースで申告納税義務の有無は間違いないでしょうか。 消費税課税区分の確認と理解してます。 投げ銭収入が(輸出免税売上)(不課税売上)どちらに該当するのか。 第一期 ・投げ銭売上 2,000万円 ・マネジメント売上 100万円 ⇒第三期 申告納税義務 無し 第二期 ・投げ銭売上 3,000万円 ・マネジメント売上 1,200万円 ⇒第四期 申告納税義務 有り 【参考条文・通達・URL等】 無し
2026年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・会社Aは、新たに古着等の衣料品販売事業を開始する予定です。実店舗とインターネットで販売します。・個人Bは、会社Aの株主、役員、従業員又は会社Aの社長の親族ではありません。社長の友人ではありますが、資本関係その他の同族関係はありません。・本事業の事業主体は会社Aです。本事業に係る売上、商品、店舗資産その他の権利及び損益は、すべて会社Aに帰属します。・会社Aは、次の店舗運営業務全般を個人Bに一括して委託する予定です。1.海外に渡航して行う商品の買付け2.買付商品の仕分け、店舗運営、ネット出品及び発送3.POSシステムによる売上及び在庫管理4.毎月の在庫棚卸し5.上記に付随する業務・契約上、Bは第三者を雇用又は使用せず、上記業務をB本人が単独で遂行することになっています。・契約書にはBの勤務時間、シフト、休暇、勤怠管理に関する定めはありません。営業日・休業日、海外渡航日、仕入先及び購入商品の選定等はBが決定します。・会社Aは、不正買付けの防止や在庫確認のための監査を除き、Bに対して日常的な指揮命令を行わず、個々の仕入れや販売方法にも関与しない予定です。・店舗及び商品は会社Aに帰属し、売れ残り・在庫・資金繰りに関する損失も会社Aが負担します。また、店舗開設費用、商品仕入資金、海外渡航費、滞在費及び輸入諸費用も会社Aが負担します。・Bに対する業務委託料は、原則として総売上高に一定の委託料率を乗じて計算し、原価率が一定割合を超えた場合には委託料率を引き下げる成果連動方式です。ただし、計算額が月額〇万円に満たない場合には、月額〇万円を最低保証額として支払います。・契約期間は10年間とし、やむを得ない事情がある場合を除いて中途解約できません。期間満了の6か月前までに更新拒絶の申出がない場合は、同一条件で3年間更新されます。・Bには一定の競業禁止義務があります。また、不正買付け、競業禁止又は中途解約禁止のいずれかに違反した場合、Bが会社Aに700万円の違約金を支払う旨が定められています。【質  問】・上記の実態を前提とした場合、会社AがBに支払う金額を、給与ではなく業務委託料として取り扱うことは妥当でしょうか。・特に、次の各事情が給与・外注費の判定にどの程度影響するか、ご教授いただけますでしょうか。1.Bが第三者を使用できず、本人が単独で業務を遂行すること2.店舗、商品、諸費用及び事業上の損失を会社Aが負担すること3.成果連動報酬である一方、最低保証額があること4.会社Aによる勤務時間の管理や日常的な指揮命令がなく、仕入れや営業方法をBが決定すること5.競業禁止、10年間の契約期間、中途解約制限及び違約金の定めがあること・業務委託料として処理した後に給与と認定された場合、源泉所得税の徴収漏れ及び消費税の仕入税額控除否認以外に、会社A側で想定される税務上のリスクはありますでしょうか。・契約書の有効性そのものではなく、税務上の給与・外注費判定という観点から、修正又は追加した方がよい条項があればご教授ください。・個人Bが法人成りして法人を設立した場合、当該契約を引き継いだ場合の税務リスクがございましたらご教授ください。【参考条文・通達・URL等】・所得税法第27条、所得税法第28条
2026年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】現在会長の所有する建物を事務所としている。今回事務所の建て替えのため、法人が取り壊して事務所建物を建築した。その際法人と会長の合意の上、敷金の会長から返金を建物取り壊しの損害賠償として相殺することとした。【質  問】このことにより会長は法人への敷金の返金の義務は免れました。この場合まだ賃貸物件の対象となる建物を取り壊すことによる損害金として、法人は預けてある資金と相殺しましたが、会長は申告の必要はありますか。このように敷金の返金を免除されることは可能でしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】弁理士の報酬を顧客に請求する際に、1枚の報酬請求書においてその弁理士の報酬の項目ごとに源泉徴収税額を計算してその個々の源泉徴収税額を合計するのが正しいのか、請求書毎に1回の源泉徴収するのが正しいのかについて【質  問】1.報酬の源泉徴収はご案内のとおり、それぞれの仕事をグループに分けて、そのグループごとにその方法を定めておりますが、請求書の中に複数の報酬がある場合に、それぞれの報酬ごとに源泉徴収税額を計算しないで、当該請求書に記載された報酬の合計額に対して計算される源泉徴収税額を請求書に記載しても、以下の条文等の解釈から、税務上問題ないと思いますが、いかがでしょうか。以下の①から③の関連条文等を追って私なりに解釈しますと、以下のようになりますが、解釈に誤りがあれば、ご教示ください。 ①所得税法第205条(徴収税額)におきまして、第一項の第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第7号についての源泉徴収の定めの記載がございます。 ②所得税法第205条第一項におきまして、100万円を超える場合に税率が変わることについて「同一人に対して1回に支払われる金額が、、、」という記述がございます。 ③所得税基本通達第205-1に「同一人に対し1回に支払われる金額の意義」の解釈が載っております。基本通達205-1…「法第205条第1号かっこ内及び令第322条(支払金額から控除する金額)の表に規定する「同一人に対し1回に支払われる金額」とは,同一人に対し1回に支払われるべき金額をいう。ただし,法第205条第1号かっこ内に規定する税率を乗ずべき金額の判定に当たっては,現実に1回に支払われる金額によって差し支えない。」 以上の①~③から、報酬の支払いは当然に請求書毎に支払うわけですから、請求書ごとに1回で源泉徴収をするという意味と受け取れますので、請求書内で報酬の項目が分かれていても、例えば税理士報酬を法人税、消費税の報酬についてそれぞれ法人税の報酬、消費税の報酬を載せていたとしても1回に支払う請求書においては、その中で法人税の源泉税はいくらで、消費税の源泉税はいくらという計算は条文上要求されておりませんから、1つの請求書で1回の源泉所得税の計算をすればよく、わざわざ法人税の報酬の源泉所得税はいくら、消費税の報酬の源泉所得税はいくらと請求書に記載する必要ないと解釈しました。2.報酬の項目ごとに源泉徴収税額を計算するケースはあるのかの検討 司法書士、土地家屋調査士などグループの源泉所得税を計算する際に一旦報酬から1万円を差し引いて計算することとなっているものは、所得税基本通達第205-2において「一つの委託契約ごとに支払われる金額ごとに源泉所得税を計算する」ことになりますので、このグループの場合には、ひとつの請求書内で複数の契約にもとづく報酬が併存しているのであれば、それぞれの契約ごとの報酬についてそれぞれ源泉徴収税額を計算することとなるという解釈でよろしいでしょうか。 ただし、この場合でもこの通達のただし書きにおいて、「一定期間ごとにその期間ごとにその期間中の委任契約に基づく報酬または料金がまとめて支払われる契約となっている場合には、そのまとめて支払われる金額」ということですから司法書士等のグループにおいても契約によってはまとめて源泉徴収をする場合もあるということになりますので、司法書士等のグループではともかく契約に従って源泉徴収を行うことになるという理解でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第204条、第205条、所得税法施行令322条、所得税基本通達204-1、所得税基本通達205-1
2026年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・農機具の卸売業を営む個人事業主に相続が発生・遺言書はない・相続人は別の事業を個人でやっているので事業を承継しない・被相続人の廃業届を提出し、孫は開業届を提出している・孫が卸売業を引き継ぐが相続人ではないため事業承継には該当せず新規開業扱いとなる【質  問】①相続発生後に棚卸資産を孫が取引先に販売しましたが、棚卸資産の所有権は相続人にあるため、実質所得者課税の原則に従えば、棚卸資産を売ったことによる利益は相続人に帰属すると考えていますが、この認識でお間違いありませんでしょうか。なお、販売に伴う入金も孫ではなく相続人に帰属します。②①の場合、相続した資産を単に売却したと考えた場合、所得区分は事業所得ではなく総合譲渡に該当する認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm
2026年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】顧問先である個人はベンチャー企業への出資を行い、エンジェル税制適用を検討しています。【質  問】①優遇措置A(譲渡所得から控除)と優遇措置(総所得金額から控除)Bがありますが、優遇措置Aについては当初申告要件があり、更正の請求によりエンジェル税制の適用はできず、優遇措置Bについては当初申告要件はなく、更正の請求によりエンジェル税制の適用ができるという理解でよろしいでしょうか。②優遇措置A、優遇措置Bそれぞれの場合において、当初申告でのエンジェル税制の記載内容に誤りがあることによる、更正の請求はできますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1544.htm
2026年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は法人です。・講演会を開催し、公立図書館に所属している 職員に講師をしてもらいました。・当法人の規程により、講演料(講演謝金)は 10,000円となっています。・講師は、講演料(講演謝金)の受け取りを 辞退しています(おそらく、公務という認識のためだと思われます)。・当社としては、その公立図書館の他の職員も 手伝ってくれたことから、商品券(図書カード等)で 支払う形でも構わないので、講演料(講演謝金)の支払いをしたい。【質  問】源泉所得税の取り扱いは、下記のとおりで問題無いでしょうか。1.現金・商品券(図書カード等)に拘わらず、講師個人に講演料(講演謝金)を支払うのであれば、講演料として10.21%の源泉徴収が必要となる。2.仮に、講師個人に対して、一般常識程度の手土産(お菓子)のみを渡す場合であれば、源泉徴収不要。3.仮に講演業務の取引相手先が個人ではなく、法人(公立図書館)であれば、その講演料は法人(公立図書館)の収益となるため、源泉徴収は不要となる。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・年金で暮らしている無職Aは、現在、1つの証券会社で「一般口座」と「特定口座(源泉徴収あり)」の両方を使って取引をしております。昨年の取引実績は以下のとおりです。①一般口座:国内の投資信託(追加型)を売って、約70万円の利益が出た②特定口座(源泉徴収あり):外国株を売って、約500万円の利益が出た【質  問】1. 同じ証券会社の中にあっても、一般口座の利益(70万円)だけを確定申告に記載し、特定口座の利益(500万円)は申告不要制度を使って除外して問題はないでしょうか?2. 一般口座の利益(70万円)と年金収入を合わせても、基礎控除や社会保険料控除などの各種控除を引くと、課税所得がゼロになります。このように税金が発生しない場合、一般口座の分も含めて、確定申告そのものを一切しない扱いにしても問題ないでしょうか。3. この方法をとる際のリスクや注意点上記のように「特定口座を申告から外す」、あるいは「確定申告を行わない」という選択をした場合、後から税務署や自治体から指摘を受けるような注意点やリスクはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm
2026年9月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人A法定相続人2名(B、Cとする。)B、CはAの子どもである。【質  問】被相続人Aの葬儀で生じた供花代で、次の者が負担した費用が「葬式費用」に該当するか否かご教示お願い致します。(供花の負担額はいずれも同額であり、次の者が負担した事がわかる明細書を相続人Bが取得している。)①相続人B(喪主)②相続人C③相続人Cの配偶者④相続人Cの子ども(12歳未満)⑤参列者(※)※喪主が立替えを行い、後日精算をした。国税庁タックスアンサーNo.4129には葬式費用にすることができる者は「一定の相続人および包括受遺者」と記載があります。この場合、今回のケースでは法定相続人であるBとCが負担した供花代は「葬式費用」に該当すると考えております。また、③と④の実質的負担者が相続人Cであった場合も「葬式費用」該当するのではないかと考えております。しかしながら、様々なHPを検索すると葬式費用にすることができるのは「喪主が負担したもののみ」としているものが多いです。「喪主が負担したもののみ」が正しい場合、国税庁タックスアンサーNo.4129の内容と整合性が取れないのではないかと思っております。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁-タックスアンサーNo.4129 相続財産から控除できる葬式費用https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm
2026年9月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・遺贈により取得した現金(預金の一部)を社会福祉法人へ寄附・相続税の申告期限までに寄附・寄附した社会福祉法人からの領収書あり【質  問】・寄附した財産は相続税対象外になると考えますが、いかがでしょうか?・相続税対象外の適用ができるとして、申告書の添付書類として受け取った領収書を提出する必要があるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260901_2.jpg
2026年9月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の死後も、引き続き自動引落されていたサブスクリプション(電話代やNetflixなど)があります。相続人はそもそもどういう契約をしていたか知らなかったため、解約手続きに数ヶ月を要することとなりました。【質  問】死亡のときに現に存在した債務ではないため、債務控除は認められないかと考えましたが、少し相続人に酷かとも思いまして、念のためお尋ねする次第です。【参考条文・通達・URL等】相続税法13条1項1号
2026年9月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・地主:甲(個人)・借地人:乙(個人)…令和4年に乙の母(丙)死亡により相続・甲と乙(及び丙)には親族関係なし・借地権上の建物:丙の居住の用に供されていたが、 丙死亡後は空家状態(乙は他市に居住用不動産あり) 2棟とも木造で築60年前後・建物の固定資産税評価額合計:約85万円・乙は、建物の維持管理を継続していくことが困難なため、 借地権の解約を希望している。 本来、更地にして返還すべきところだが、接道しない土地で 建物取壊しも困難なため、建物も無償で地主に引き渡したい。・乙の代理人弁護士より、合意書案(添付)が提示されました。・合意書案の通り、地主甲は建物を贈与により取得する方向です。・弁護士から合意解約により借地権が消滅した後に建物のみを 贈与するため、借地権は贈与税の対象にはならないと説明を受けたようです。【質  問】地主甲側の課税関係について先生のご見解を伺いたいと存じます。①地主甲は法人でもなく、借地人乙とはあかの他人ですから、借地人乙側には課税関係は生じません。が、地主甲側は建物と借地権が贈与税の対象になると考えますが、いかがでしょうか?②ただ、借地権返還の理由が「借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事由により、借地権が消滅し、又はこれを存続させることが困難であると認められる事情が生じたこと」に該当すれば課税はないとされています。今回のケースはこれに該当するといえるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所基通59-5【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260902_1.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260902_2.jpg
2026年9月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】居住用賃貸建物に係る消費税について、当初申告において仕入税額控除ができないことを失念し、付表2-1の「課税仕入に係る支払対価の額」に含めていましたが、当期(進行期)に誤りに気付いたため、修正申告を行いました。そこで、当該消費税の法人税等及び会計上の処理方法を教えてください。【質  問】仕入税額控除ができない分の消費税(控除対象外消費税)については、過去の相談内容によると、当初申告で損金経理をしていないため、法人税の更正の請求はできない、との回答を確認しております。となりますと、当該控除対象外消費税については、修正申告を行った年度(当期)以降に損金経理を行うことになると思いますが、実際どのように処理をすればよろしいでしょうか。選択肢として以下の2つの処理方法を考えました。①支払った消費税を繰延消費税額等として資産計上して当期から60か月で償却②支払った消費税を全額当期の損金(租税公課等)として処理①と②のどちらが正しい処理方法でしょうか(①、②とも誤りである場合、適切な処理方法を教えてください。)。また、①が適切な処理方法である場合、当期の償却額は「繰延消費税額等÷60月×12月×1/2」、来期以降は「繰延消費税額等÷60月×12月」でよろしいでしょうか(誤りの場合、適切な計算方法を教えてください。)。※当社の課税売上割合は80%以上です。※当社は税抜経理を採用しています。※当社の事業年度は12か月です。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第139条の4
2026年9月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・不動産賃貸業(1月決算)の法人・令和6年3月に中古賃貸マンション1棟を新たに取得・令和6年4月に10年以上所有の賃貸マンションを売却・長期所有の買い換えの圧縮記帳の適用を検討している【質  問】1.令和6年3月31日以前に買換資産を取得しているため、「特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出書」の提出は必要なく、申告時に明細書(別表13(5))など一定の書類を添付することで圧縮記帳の適用は可能との認識ですが、上記認識で問題ございませんでしょうか。2.土地については「特定施設の敷地の用に供されている」ことが要件となり、福利厚生施設を除いて地積(300㎡以上)の判定が必要になるかと存じます。この場合、賃貸マンションの各々の借主が社宅利用しているかどうかまですべて確認する必要があるのでしょうか。また、社宅利用している借主が一部いる場合、その部分を合理的な方法により除いて300㎡の要件を判定する必要があるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5651.htm措法65の7
2026年9月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・12月決算法人・1月1日に従業員だった者が新たに取締役に就任した。 (この取締役への定期同額給与は決定済み)・2月に定時株主総会を開催する(今までは定期同額給与届出は提出していない。)・今年度は2月の定時株主総会で定期同額の役員報酬及び、 新任の取締役への事前確定給与の額を決定する予定です。【質  問】事前確定届出給与を提出して新任の取締役に8・12月に役員賞与を出す場合に事前確定給与の届け出の提出期限は1月31日でしょうか。1月31日が期限の場合の場合は1月中に臨時株主総会の決議で事前確定届出の決議を行う必要がありますか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年9月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】決算書の事業年度の記載について教えてください。【質  問】決算書の事業年度は6ヶ月ではなく12ヶ月で記載するものなのでしょうか。6ヶ月だとetaxでエラーが出てしまい、申告(決算書の添付ができない)が出来ずに気になったためです。6ヶ月で会計は切っているが、決算書の事業年度の記載は12ヶ月であることが納得がいかずにご質問をさせていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年9月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】類似業種比準方式により株式を評価します。相続発生日2026/3/31評価対象会社の決算日3/31【質  問】相続発生日と決算日が同日の場合は、直前期末は2026/3/31になるのでしょうか、もしくは2025/3/31になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達183
2026年9月2日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業の足場請負工事、塗装請負工事や電気請負工事などで出来高請求を行っている場合、一般的に出来高請求時に売上として経理している会社が多い。実際には請負工事なので、引渡し基準、役務提供完了時に計上すべきはず。【質  問】法人の収益は、法22条により計上のタイミングが規定されており、権利確定主義、具体的には通達にて、物の引き渡しを要するものについては「引渡基準」が採用され、物の引き渡しを要しないものについては「役務提供完了基準」が採用されていると認識しています。  建設業において出来高請求という進捗度に応じて請求する形が常態化していますが、建設業においての引渡基準や役務提供完了基準などは、契約内容や工事内容により判断するのでしょうか?  例えば、足場の請負工事は、自社の足場を用いて、現場を囲い、現場作業に使用され、工事完了後、解体するまでを一つの工事と考えるのが一般的です。この場合は、引渡し基準でしょうか?役務提供完了基準となるのでしょうか?  つまり、足場自体を相手に引き渡すことはありません。  足場工事は役務提供なのか?物の引き渡しなのか?  であれば組立から解体までの請負工事と考えた場合、基本的には足場を組立、工事が終了し解体したタイミングで役務提供が完了したと考えるのか、請負工事の現場を相手に引き渡したと考えるのかによって、収益の計上のタイミングに疑似があると思うのです。  つまり、足場の請負工事を、役務提供と考えれば、進捗度に応じて出来高請求し、それを益金に算入することも容認されると思いますが、物(現場)の引き渡しがあると考えると、出来高請求は、前受金になると思うのです。  単純に小売りや卸業などであれば、物の引き渡しで納品書ベースで売上上げる事は理解出来るのですが、職別工事業などの場合、物の引き渡しと考えるのか?役務提供と考えるのか?で益金算入のタイミングが大きく変わると思うのです。  実務上常態化している建設業の出来高請求は、役務提供契約なのか?物(現場)の引き渡しの契約なのか?を法律的(税法)にどのように判断し、どのように処理すべきかと思われますか?契約書の内容次第という事でしょうか?逆にそれら足場工事や塗装工事費用を支払う側として考えてみれば、消費税の仕入税額控除のタイミングも、法人税の基準に準拠すると考えて良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法22条
2026年9月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】1. @10,000円*500株(5,000千円)にて設立2. 現状の純資産額 11,000千円(うち剰余金は無償増資予定)3. 現状の役員借入金10,000千円更に9,000千円を借入予定。  当社は資産超過会社であり、役員借入金以上の棚卸資産や預金等あり。4. 当社株主は社長一人のみである。【質  問】上記3役員借入金計19,000千円をDESにより現物出資予定。その際の発行株式数は、1. 当初額面金額10,000円で除した1900株2. 現状の会計上の一株当たり純資産価額22,000円で除した863株  ※純資産は適正時価を前提どちらで発行すべきですか。1の場合、有利に株式を取得したものとして所得税等が課税されますか。【参考条文・通達・URL等】以前の投稿16474(所得認識不要)及び20422特に20422の前提と回答における(2)の給与所得が発生が不明でした。
2026年9月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社:インバウンド向け国内旅行の企画・販売を行う旅行会社A社は、インバウンド向け国内旅行の実施に際し、ホテル等の手配を行いますが、その中に通訳ガイドの手配があります。通訳ガイドとは、通訳案内士の国家資格を有した訪日外国旅行者を相手にしたプロの観光ガイドになります。自らがガイディングし、添乗業務をこなすことになります。通訳ガイドからは業務が終了すると、ガイド報酬および案内先で立替払いした経費(○○の入場料、駐車料金など)が記載された請求書(ないし精算書)がA社に送られてきます。【質  問】本件の訪日外国旅行者を相手とした通訳ガイドに対する報酬の支払いに際し、源泉徴収する必要はありますか?ちなみに、ガイドは、全員フリーで働いている個人で、送られてくる請求書等には源泉所得税の記載は一切ありません。所法第204条1項1号、所基通204-6の中に「通訳の報酬・料金」がありますが、通訳ガイドは、通訳という文字は入っているものの、言葉の異なる者の間で会話の仲立ちする通訳の業務をするわけではないので、この規定には該当しないと考えています。ただし、旅行行程に体験工房などがある場合には、工房での専門家の説明を通訳する場面もあるため、通訳業務がゼロとは言い切れない部分もありますが、ガイド全体の業務に占める割合は極めて低いというのが現状です。この点も気になる部分ではあります。ご教授願います。【参考条文・通達・URL等】所法第204条1項1号所基通204-6
2026年9月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・A氏は、個人事業主として社会保険労務士事務所を経営しています。・A氏の顧問先には認定NPO法人があり、毎月顧問報酬を受け取っています。・A氏は、この認定NPO法人から賛助会費(3,000円)を納入して欲しいと言われています。・賛助会費を納入すると年に数回、会報誌が送られてきます。会報誌は、PDF版がホームページに公開されていて、全く同じものを誰でも見ることができます。・賛助会費を納めることによる特典(?)は、会報誌が送られてくること以外にありません。【質  問】個人事業主であるA氏が当該認定NPO法人に対して賛助会費として3,000円を支払った場合、この3,000円は、事業所得の必要経費に該当しますでしょうか。それとも、認定NPO法人に対する寄附と考えて寄付金控除の対象になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.1350https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htmタックスアンサーNo.1263https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263.htm
2026年9月1日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】(1)5月決算法人で、7月末(例えば7/31)の株主総会で改定決議しました。(2)役員報酬は、従業員と同様、月末締め翌月10日払としています。【質  問】1.この場合、役員報酬の定期同額給与の通常改定時期は、 ①7月分(8月10日払)からとすべきでしょうか? ②8月分(9月10日払)からとすべきでしょうか?  ②の場合、毎月当月分の役員報酬を未払計上することが必要でしょうか? それとも、7月末の総会で改定決議さえすれば、問題ないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】<1>税務通信3594号(2020.2.24)P.56「税務相談 法人税≪定期給与を株主総会の翌月分から改定し、翌々月に支給する場合の取扱い≫」<2>大阪勉強会からの税法実務情報 2020.04.02『定期給与を株主総会の翌月分から改定し,翌々月に支給する場合の取扱い(税務通信)』 https://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=5024
2026年9月1日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当法人は社会福祉法人です(3月決算法人)。・既存のNPO法人を社会福祉法人化するということで、設立認可を受け、令和8年8月△日に社会福祉法人の設立登記をしました。・令和8年9月30日まではNPO法人にて事業活動を行い、10月1日に事業譲渡して 10月1日から社会福祉法人にて事業を開始します。・令和8年9月中に当法人で理事会を開催して役員報酬を支給する可能性があります。・当法人の定款には「この定款は、令和8年10月1日から施行する。」という文言があり、この文言の入った定款をもって、社会福祉法人の設立認可を受けています。・当法人は取引先との関係上、インボイス登録をする必要があります。・当法人は令和8年10月1日より、法人税法上の収益事業を行います。・源泉所得税は毎月納付を希望しています。【質  問】1.提出書類について法人設立にあたり、税務署等へ下記の書類を提出しようと考えていますが、過不足はありますでしょうか。内国普通法人等(内国法人である普通法人又は協同組合等をいう。)ではないため、税務署へ法人設立届出書は提出不要でよろしいでしょうか(提出が必要な場合、事業開始(見込み)年月日は「令和8年10月1日」と記載する予定)。<国税>(速やかに提出予定)・適格請求書発行事業者の登録申請書・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(10月中に提出予定)・収益事業開始届出書・青色申告の承認申請書を<地方税>(速やかに提出予定)・法人設立届出書(10月中に提出予定)異動届出書(収益事業開始の旨を記載)2.適格請求書発行事業者の登録申請書「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するにあたり、事業者区分は、「新たに事業を開始した個人事業者又は新たに設立された法人等」の「事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする事業者」を選択して、課税期間の初日は設立日である「令和8年8月△日」を記載することで問題無いでしょうか。(事業開始日が令和8年10月1日であることは影響しないでしょうか)3.2割特例について2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間と認識しています。インボイスの登録日が「令和8年8月△日」と「令和8年10月1日」のいずれの場合であっても、1期目において、2割特例の対象になるという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法人税法第148条第1項・消費税法57条の2、平成28年改正法附則44条4項・法人税法150条1項、同施行令65条・法人税法122条2項2号
2026年9月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税【対象顧客】個人【前  提】・夫Aが令和8年に死亡した。相続人は配偶者と子供2名。・夫Aは自宅不動産に住んでしたが土地の所有は夫Aが1/2、Aの父が1/2であった。・夫Aの父親は令和3年に死亡していたが土地の遺産分割を行っておらず 名義もそのままであった。・Aの父の相続人は妻、兄、Aであり現在も妻と兄は健在である。【質  問】・夫Aの遺産分割前に、Aの父の遺産分割(土地)を行い、夫Aが土地1/2を相続することになりました。 夫Aの相続税の計算において、配偶者が自宅不動産を相続する場合、自宅不動産の土地(330㎡未満)は 所有100%として小規模宅地の特例が適用できるとの認識で問題ないでしょうか。 以上、質問致します。 ご回答を宜しくお願い致します。
2026年9月1日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・対象者は外国人従業員・在留資格は「技術・人文知識・国際業務」で、在留期間は1年間・雇用契約は当初から約5ヶ月間の予定で、2026年7月に退職・出国・日本国内で賃貸住宅を契約し、住民票を登録していた・勤務期間中は日本国内で生活し、社会保険にも加入していた・給与総額は約407万円、源泉徴収税額は約49万円、社会保険料は約49万円・勤務先では、入国時から「居住者」として給与の源泉徴収を行っていた・退職時に年末調整は行っておらず、納税管理人を選任済み・出国後は日本に戻る予定はない【質  問】1.本件のように、雇用契約が当初から1年未満であっても、日本国内に住居を確保し、住民票を登録したうえで実際に日本で生活・勤務していた場合、所得税法上「居住者」と判定することは可能でしょうか。2.居住者・非居住者の判定において、在留期間や雇用契約期間はどの程度考慮されるのでしょうか。3.勤務先が当初から居住者として源泉徴収していた場合、社会保険料控除等を適用して、本人が納税管理人を通じて還付申告を行うことに問題はないでしょうか。4.仮に入国当初から「非居住者」と判定される場合、会社側および本人側で必要となる実務上の対応についてご教示ください。5.また、当初は居住者として源泉徴収していたものを、後から非居住者と判定され、20.42%の源泉徴収が必要であったとして修正を求められる可能性についてもご教示ください。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
2026年9月1日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 内国法人A社は、自社開発のアプリをAPP STOREで 有料配信(サブスクリプション)する予定です。 このアプリについてはAppleストア経由で配信され、 売上はApple社からA社に支払われます。 【質  問】 上記の収入について、租税条約による源泉徴収の 免除を受けるためFrom W-8BEN-Eを提出するのですが、 この場合のForm W-8BEN-Eに記載する所得区分は、 著作物(アプリ)に係る著作権の使用の対価 (使用料、日米租税条約12条)に 該当するという認識でよろしいでしょうか。 もしくは、第7条(事業利得)に該当するでしょうか。 ご意見おねがいします。 【参考条文・通達・URL等】 日米租税条第7条、約12条
2026年9月1日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・甲株式会社は、役員・従業員を被保険者とし、 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族、 生存保険金の受取人が法人である養老保険Aに 加入しています。 ・甲株式会社は、基本、役員・従業員の全員を 被保険者とするようにしていますが、 代表取締役乙は、病気の為、加入できていません。 ・代表取締役乙が加入できる養老保険を探しましたが、 他社にもありませんでした。 ・養老保険Aは、特約に係る保険料は、ありません。 ・甲株式会社は、保険料の2分の1に相当する金額は、 資産に計上し、残額は損金の額に算入します。 【質  問】 甲株式会社では、外国人労働者が増えたこともあり、 従業員が、入社しても、すぐに辞めてしまいます。 そこで、入社後、一定期間経過後に、 養老保険Aに加入するように、 「決算日時点で、勤続年数が3年を超えたら、 加入手続きをする」という規程を 作成したいと思います。 (質問1) ここで規程をつくり、これまでとこれからの 役員・従業員の養老保険Aに加入する時期が 変わってしまうことは、 税務上問題でしょうか? (質問2) 規程の「勤続年数が3年」というのは、 長すぎるでしょうか? 長すぎる場合、どの程度が最長でしょうか? (質問3) 規程の「決算日時点」で、判定するのは、 忘れ防止になると思ったのですが、 問題ないでしょうか? 宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 法人税基本通達9-3-4 所得税基本通達36-31
2026年9月1日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 個人A(70代)…不動産賃貸業(アパート3棟所有)。法人Cの元代表取締役。現在は使用人だが、みなし役員に該当。 個人B(30代)…個人Aの子。法人Cの現在の代表取締役。 法人C…同族会社。サブリース方式による不動産賃貸業。個人A所有のアパート3棟を一括借上げし、第三者へ転貸。12月決算 タワーマンション…令和5年にA・Bが共同購入。A持分7/9、B持分2/9。購入当初はBの自宅として使用 個人A・Bが共同で購入したタワーマンションについて、令和8年2月1日、転貸を目的として、 法人Cと個人A・Bとの間で賃貸借契約を締結しました。 【賃貸借契約書の内容】 ・賃貸期間は令和8年2月1日から(終期の記載なし) ・法人Cが個人A・Bに支払う賃借料は、月額約50万円 ・賃貸借契約書には、「転貸することができる」旨の規定あり ・「第三者の入居の有無にかかわらず、法人Cから個人A・Bへ賃料を支払う」旨の規定あり なお、賃貸借契約を締結した令和8年2月1日時点では、当該タワーマンションには 個人Bが居住しており、第三者への転貸は行われていませんでした。 第三者への転貸賃料は、月額約60万円を予定しています。 今回、法人Cと賃貸借契約を締結した主たる目的は、 個人Aについて相続が発生した場合に、当該タワーマンションについて貸家建付地・貸家としての評価を行うこと、 及び貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例の適用を想定しているためです。 令和8年3月頃から第三者の転借人の募集広告を開始していますが、募集活動を行っているものの 令和8年8月末現在、第三者の転借人は決まっていない状況です。 【質  問】 1.転借人(第三者の入居者)が不在の期間の支払賃借料について 第三者への転貸を予定しているものの、転借人(第三者の入居者)が不在のケースでは、 個人A・Bと法人Cとの間で賃貸借契約を締結していたとしても、 その契約に実態がなく、法人税税負担を不当に減少させることを目的とした取引であると判断され、 法人Cが個人A・Bに支払う賃借料(月額約50万円)は、法人Cにおいて損金算入できない可能性があるのではないかと考えています。 この認識に誤りはないでしょうか。 それとも、今回のような私法上の契約を否認されることはないでしょうか。 例えば、12月の決算期まで転借人(第三者の入居者)が不在であった場合、 法人Cでは当該タワーマンションについて賃料収入が発生しない一方、個人A・Bへの賃借料として 「50万円×11か月=550万円」の支出が発生することになります。 このような場合、法人Cにおける当該賃借料の損金算入は認められにくいのではないかと考えていますが、いかがでしょうか。 2.個人Bが退去した場合の損金算入余地について 現在、個人Bは当該タワーマンションに居住していますが、 法人Cが実質的に空室リスクを負っていることを明確にするため、個人Bが他の賃貸物件へ引っ越すことも検討しています。 このように、個人Bが当該タワーマンションから退去し、法人Cが当該物件を実際に転貸することを前提として 入居者の募集を継続しているもののなお転借人が決まらず空室となっている場合には、 法人Cが個人A・Bに支払う賃借料(月額約50万円)について、損金算入が認められる余地はあるでしょうか。 以上よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法 第132条 同族会社等の行為又は計算の否認
2026年9月1日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 1)建設工事を営む株式会社である6月決算法人A 2)青色申告法人で資本金は1,000万円 3)R8.7月に鉄板を@20万円(税抜)×100枚=2,000万円購入 4)使用目的は大型機械の置き場に敷くためのもの(地盤を傷つけないためで、置き場はAの自己所有) 5)鉄板は1枚1枚に分かれており、使用時は100枚全て使用する 6)置き場に常時備え付ける訳ではなく、現場でも地盤沈下しそうな場所があれば持っていき、都度敷く予定 【質  問】 この場合に鉄板を1枚ずつ経費計上することは可能でしょうか。 それとも一体として資産計上になりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 なし
2026年9月1日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・A社の代表者であるA氏はA社株式を200株(発行済み株式の全て) を保有しております。  (状況)A氏→A社 ・10年前はA社は元々B社の完全子会社でした。 A社の株主はB社(親)で、B社(親)の株主はA氏でした。  (状況)A氏→B社(親)→A社(子) ・10年前にA社(子)はB社(親)を吸収合併(適格合併)しました。 吸収合併の際に、B社(親)は消滅し、存続会社A社(子)は B社(親)から承継するA社(子)の自己株式を B社(親)の株主(A氏)に対して合併対価として交付しました。 ほかに金銭などの合併対価はなく資本金は増加しませんでした。  (状況)A氏→A社 【質  問】 今回、A社の代表者であるA氏はA社株式を C社(第三者の会社)に譲渡しました。 A氏は非上場株式の譲渡所得を申告する際に、 A社株式の取得費はどの金額を採用するのでしょうか? ①A社の資本金1000万円 ②A社株式を保有していたのは消滅したB社であり それを合併承継しているのでB社が取得した時の 取得費をそのまま引き継ぐ 上記①と②のどちらを採用すべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
2026年8月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】(添付資料を参照願います)・昭和42年から60年間の賃借権登記済・昭和46年にBがマンション購入・家屋の種類は「居宅」・R8相続発生【質  問】このようなマンションの評価をする場合、次のような手順で宜しいでしょうか?また賃借権は60年とありますが、通常の借地権評価で良いでしょうか?(土地の評価)1、自用地評価2、区分所有補正率を乗じる(この時に使う敷地権割合は4154/695564)3、借地権を乗じる【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260820_1.jpg
2026年8月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・乙株式会社・資本金 3,000,000円・R08.10.01からインボイス発行事業者の登録を受けます。・課税選択届出書は、提出していません。・課税期間を短縮していません。・調整対象固定資産、高額特定資産、地金等を購入していません。・特定新規設立法人では、ありません。・第1期(R07.06.18-R08.05.31)免税事業者です。課税売上高 0円 給与等支払額 0円・第2期(R08.06.01-R08.08.31)【8月決算に変更】免税事業者です。課税売上高 0円  給与等支払額 0円・第3期(R08.09.01-R09.08.31)・第4期(R09.09.01-R10.08.31)【質  問】(質問1)乙社は、R08.10.01からインボイス発行事業者の登録を受けますが、第3期の消費税の申告については、R08.09.30が属する課税期間なので、2割特例が適用できると考えますが、宜しいでしょうか?(質問2)第2期が、免税事業者なので、第3期は、附則第51条の2⑥は、適用できないので、第3期の消費税の申告について、簡易課税の適用をしようとする場合には、R08.08.31までに、「簡易課税制度の選択届出書」を提出する必要があると考えたのですが、宜しいでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】附則第51条の2①⑥
2026年8月31日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・評価対象はA社(親会社)・A社は100%子会社を複数保有している・A社の売上のうち、70%は子会社からの経営指導料・A社の売上の残り30%は不動産賃貸収入で、第三者に貸し付けている【質  問】日本標準産業分類には「細分類番号7282純粋持株会社」という項目があり、その意義として「経営権を取得した子会社の事業活動を支配することを業とし、自らはそれ以外の事業活動を行わない事業所をいう。ただし、子会社からの収益を得ることは事業活動とはみなさない。」の記載があります。上記に当てはめると、売上の50%超は子会社からの収益のため、事業活動とはみなさないことから日本標準産業分類上「純粋持株会社」に該当し、A社株式の類似業種比準価額の計算で使用する業種目は「その他の産業」と考えますが、この考え方に相違ないでしょうか?それとも意義に記載のある「ただし、子会社からの収益を得ることは事業活動とはみなさない。」の文言から子会社からの経営指導料はゼロと考え不動産賃貸業に該当するような考え方もあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/04/7282?op=search&search_word=&search_method=keyword&info1SearchFlg=1&info2SearchFlg=1&komokuSearchFlg=1&base_code=728&revision=04&search_kind=10&form_id=main_form&page=&isf1=1&isf2=1&isf3=0&ksf=1&sk=10&sm=keyword&sw=&sbs1=1&sbs2=0&sbs3=0
2026年8月31日
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