税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は12月決算法人です。
当期(令和7年12月期)中に、
土地および建物の不動産売買契約を締結し、
翌期の令和8年3月末日に引き渡しを行う予定です。
当社は令和7年12月31日までは適格請求書発行事業者ですが、
令和8年1月1日以降は登録を取りやめ、
免税事業者となる予定です。
消費税基本通達9-1-13では、固定資産の譲渡の時期について
原則として「引渡しがあった日」とする。ただし、
その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合で、
事業者が当該固定資産の譲渡に関する
契約の効力発生日を譲渡の時期としているときは、
これを認める。
【質 問】
① 譲渡の時期について
当社では、翌期の令和8年が免税事業者となるため、
通達どおり原則の「引渡日」(令和8年3月末日)を
譲渡の時期として収益計上した場合、
建物部分に係る消費税については、
当社には納税義務が生じない(=免税事業者による譲渡となる)、
という理解でよろしいでしょうか。
② インボイス(適格請求書)としての取扱いについて
売買契約締結時点(令和7年12月)は、
当社は適格請求書発行事業者であるため、
契約書については適格請求書の要件を満たす形で
作成することが可能と考えております。
しかし、実際の引渡時点(令和8年3月末日)には
当社は適格請求書発行事業者ではないため、
買主側から見ると、本件取引については適格請求書に
基づく仕入税額控除の対象にはならない、
という理解で問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税基本通達9-1-13では、固定資産の譲渡の時期について
原則として「引渡しがあった日」とする。
ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合で、
事業者が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生日を譲渡の時期
としているときは、これを認める。
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