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所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 卸売業(55%)、製造業(45%)の比率となる資本金等の額が 50Mの会社の5月決算法人甲社。 創業家3代目代表取締役社長の親族で約8割株式保有の同族会社で、 過去適正に株主総会・取締役会が実施されている。 【質  問】 【ご質問】 A氏への貸付条件で課税上の問題(給与課税、役員報酬等)がないか、 また、返済期間はそのままで、利率を1%へ下げるこは問題ないか、 ご質問させていただきたいと存じます。 【ご質問の前提】 創業家4代目となるA氏(42歳、令和4年迄甲社取締役、現在は従業員)が、 令和8年度に代表取締役に就任するために甲社株式の取得を実行。 尚、令和7年5月決算株主総会にて取締役に就任予定。 金融機関との交渉で、甲社が借入・甲社からA氏へまた貸し可能な借入を実行。 金融機関2行から、借入期間6年~8年、利息0.5%~0.9%で合計150Mを甲社は借入。 尚、事業資金等で他の金融機関より70Mの借入があるが、借入期間5年、利息0.5%~0.6%。 甲社からA氏へ令和7年3月に約100Mを貸付し、A氏は甲社の85%の株式を取得。 甲社とA氏の金銭貸借契約において、 ・返済期間30年 ・利息2% ・返済開始を令和7年6月~ としている。 尚、甲社は従業員1名に当初貸付額1M(利息2%)で貸付を行っている。 タックスアンサーNo2606「役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について」 にて、具体的な利率記載がある。 しかし、返済期間等の記載がなく、また、金融機関と同じ返済期間では A氏の資金では不足する。 そこで、A氏の年齢、3代目が現在75歳である点を考え、 30年での返済期間に無理はないと考えている。 一方で、金融機関からの利率が1%未満であるが、 長期返済を考慮して2%としている。 以上 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
2025年6月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・中小企業者等に該当するA社(3月決算法人)を2024/4/1に金銭出資により設立・2024/10/1に兄弟会社であるB社の事業の一部を吸収分割により承継・分割にあたって当該事業に係る従業員も全員受け入れ【質  問】賃上げ税制において適用年度(2025/3期)において会社設立後に分割により事業を承継した場合であっても、設立事業年度に該当するため賃上げ税制は適用できないと考えてよろしいでしょうか(分割の調整計算はできない)。【参考条文・通達・URL等】措法第42条の12の5 5項1号
2025年6月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人所有の一筆の土地Xのうえに、被相続人(親)の居住用家屋A(被相続人所有)と相続人(子)居住用家屋B(相続人所有)の2棟が建っています。当該土地X及び家屋Aを、家屋Bに居住する相続人(子)が相続しました。【質  問】空き家特例について質問させていただけますでしょうか。土地Xをそれぞれの家屋A、Bの敷地となるよう土地Aと土地Bに分筆して、家屋Aを取り壊して、土地Aを譲渡した場合、空き家特例は適用可能と考えてよろしいでしょうか?(一人暮らし、築年月日、相続後家屋Aは利用していないなどの要件は満たしています。)(「被相続人居住用家屋の敷地等」が一筆の土地を指すのか、 マイホーム特例や小規模宅地等の特例のときのような実質的な敷地の範囲を指すのか、分からなくなってきました。 一筆の土地の単位で見ると、一筆の土地が相続後も相続人の居住の用に供されていることになってしまうのではないかと 思えてきてしまいました。 そうすると、相続前に分筆しておけば、適用可能だった?ということになり、 分筆の有無で結論が変わることになり不合理な気もしており、 また分筆せずに土地X及び家屋Bを同時に売却した場合には土地Xのうち土地B部分にはマイホーム特例が使えると思えるので、 やはり土地A部分のみを「被相続人居住用家屋の敷地等」と考えてよいのでは?など、 少し混乱してきており、ご質問させていただきました。)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第35条第5項において、「前二項及び次項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等とは、当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの又は当該土地の上に存する権利をいう。」とあり、ここでいう前二項は空き家特例の規定(35条3項)を指します。それで、施行令を見てみますと、第23条第11項の規定が以下のとおりです。11 法第三十五条第五項に規定する政令で定める土地は、同項の相続の開始の直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)において前項に規定する家屋の敷地の用に供されていたと認められるものとする。この場合において、当該相続の開始の直前において当該土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地であつた場合には、当該土地のうち、当該土地の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第一号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限るものとする。一 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋の床面積二 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋以外の建築物の床面積つまり、「被相続人居住用家屋の敷地等」=「政令で定めるもの」=「同項の相続の開始の直前において前項に規定する家屋の  敷地の用に供されていたと認められるもの」前項の規定は以下のとおりです。一の構築物に限る(離れ等は含まない)ということが示されています。10 法第三十五条第五項に規定する政令で定める家屋は、同項の相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、被相続人の居住の用に供されていた同項各号に掲げる要件を満たす家屋であつて、当該被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物に限るものとする。法令には、用途上不可分の二以上の構築物がある場合の規定はあるのですが、用途上可分の場合の規定がないという状況かと思います。ないということは、そもそも用途上可分の場合は、「被相続人居住用家屋の敷地等」に当たらないから説明していないということなのかもしれません。用途上不可分(母屋と離れなど)の場合は、マイホーム特例(35条1項)の場合は、面積按分の規定がないため、敷地全体に使えるが、空き家特例の場合は面積按分の規定があるから母屋に対応する部分しか使えないということも考えると、ということを考えていましたが、家屋の定義に立ち返ると、マイホーム特例の場合の家屋の規定は、施行令第23条第1項で準用する、第20条の3第2項で「一の家屋」となっているため、空き家特例のときの「一の構築物」と使い方を分けていることに気が付きました。2 法第三十一条の三第二項第一号に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする。そうすると、措置法第35条第5項第3号で定める一人暮らし要件についても「家屋」という用途上不可分の複数の構築物を指しており、さらに政令で定めるものについては施行令第23条第10項で「一の構築物に限る」とされています。5 前二項及び次項に規定する被相続人居住用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める要件を満たす場合に限る。)における当該特定事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用(第三号において「対象従前居住の用」という。)を含む。)に供されていた家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る。)で政令で定めるものをいい、前二項及び次項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等とは、当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの又は当該土地の上に存する権利をいう。一 昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと。二 建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと。三 当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと  (当該被相続人の当該居住の用に供されていた家屋が対象従前居住の用に供されていた   家屋である場合には、当該特定事由により当該家屋が居住の用に供されなくなる   直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。)。
2025年6月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・ホテル会員向けの特別プランを利用しています。・1ポイント=1円として利用できる仕組みです。・たとえば、1,000ドルで20万ポイントを購入できるため、約15万円の支出で20万円分 の宿泊に充当できる計算です。・最近、国内外でホテル料金が高騰していることもあり、このプランの利用を始めました。【質  問】・2024年5月に1,000ドル分のポイントを購入し、現在利用しております。 ポイント購入時、利用時、決算時のそれぞれにおける仕訳処理について教えていただけますでしょうか。・なお、一部ポイントを私用で使用しておりますが、その場合の 会計上の処理方法についてもご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年6月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社には65歳が目前の役員が数名在籍している・役員が退職する時期が同時期になるのが濃厚であり、 一括で役員退職慰労金を支給すると資金繰りについて懸念がある。・例えば一人あたりの退職金を5,000万円とする。・そのため、在籍中から毎年500万円ずつ役員貸付金で処理して支給する。・退職の際に残額を支給し、役員貸付金を退職慰労金と相殺する。【質  問】①上記の支給方法をする際には役員貸付金の利率は毎年変更するのが適正な方法になるか②利息の利率については 国税庁の「No.2606金銭を貸し付けたとき」の利率を参考にして問題ないか③そもそも当該支給方法でリスクはあるか以上、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁 No.2606?金銭を貸し付けたとき
2025年6月16日