会員様向け案内(税務相互相談会会員専用)
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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前 提】・Aが代表取締役である株式会社B(株主はA100%)がある・株式会社Bを解散及び清算結了当期後、Aが死亡・株式会社Bの清算手続きに不備があり、株式会社B名義の不動産が残っていた【質 問】前提条件のもとで、相続税及び法人税の取り扱いについて、ご教授お願いします。【相続税】被相続人Aの相続税の申告に当たり、清算手続き不備により残された株式会社Bの不動産は、相続税の計算上、考慮すべきでしょうか?【法人税】このような場合には、清算手続き抹消を行い、再度清算手続きを行うようですが、このときの法人税の申告は、手続き抹消の日~清算が再度結了する日(1年を超えない場合)を事業年度として、申告する方向でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年6月3日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前 提】・対象役員: 代表取締役社長(在任35年)・死亡事由: 業務外死亡・最終報酬月額: 1,000万円・弔慰金支給予定額: 1,000万円・死亡退職金(参考): 死亡退職金規定に基づき、別途5億円を支給予定。現状: 退職金については規定があるが、弔慰金については社内に支給規定が存在しない。【質 問】・法人税法上の損金算入および適正額の判定について:支給規定がない状況で弔慰金を支給する場合、被相続人の地位・功労および類似法人の支給例等を考慮し、社会通念上相当な金額として1,000万円(最終報酬月額の1ヶ月分)を損金算入することに税務上の問題はあるか。また、規定がないことによる否認リスクを避けるため、株主総会議事録で支給理由を明記する等の対応で、税務調査時の疎明として十分か。・相続税法上の非課税判定について:業務外死亡の非課税限度額(最終報酬月額×6ヶ月分=6,000万円)に対し、本件弔慰金1,000万円は十分に低額である。この金額は相続税法上の「課税対象外」として取り扱って差し支えないか。また、別途支給される死亡退職金と合算しても、形式および実質において弔慰金として認められる範囲内と判断してよいか。【参考条文・通達・URL等】・国税庁タックスアンサー No.4120「弔慰金を受け取ったとき」・相続税法基本通達 3-20(死亡退職金等の非課税)
2026年6月3日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えてください。【税 目】消費税【対象顧客】法人【前 提】1.登場人物 ・法人企業A(国内法人。商品の輸出業を営む。相談対象企業) ・海外企業B(Aとパートナー関係。支配関係はない) ・法人企業C(国内のサプライヤー。Aから注文を受け、 Aが指定する場所へ商品を直送する。Bとの面識・直接取引はなし)2.重要事項 ・AとBはビジネス上のパートナー関係ですが、 本取引に関する契約書は作成されていません。 ・AからBへ輸出する際の「輸出許可証」上の「輸出者」名義は 【法人企業A】となっています。 ・Cから発行されるインボイス(請求書)の宛名は【法人企業A】となっています。 ・Cから仕入れる商品は、現状C以外で取り扱いのない限定的な商品です。3.業務概要 ① 法人企業Aは、海外企業Bから「購入希望商品」 および「購入金額」の指定を受ける。 ② Bは、指定した購入金額に手数料(%などの明確な取り決めはなし) を上乗せした金額を、事前にAの口座へ送金する。 ③ Aは、Cに対して商品を注文・支払いし、CはAが 指定する場所(A管理の倉庫)へ商品を直送する。 ※Cへの注文が、Bからの入金前後どちらのタイミングで行われているかは現状不明です。 ④ Aの倉庫から、Bに向けて商品を輸出する。【請求イメージ】 Aの口座への入金: 1,010円 (BからAへ) Cへのお支払い : 1,000円 (AからCへ) 差額(手数料) : 10円【質 問】①課税売上高の認識 法人企業Aの売上高としては、差額手数料10円分になるという認識でお間違いないでしょうか。 弊社の見解:契約書が作成されていないため、厳密な判断が難しいですが Aは在庫リスクを負っておらず、裁量権もないため単なる代行業者であるという認識です。 仮に「手数料10円のみ」が売上となる場合、この手数料は「国内課税売上」と「役務の提供による輸出免税売上」のどちらに該当するかも併せてご教示いただけますと幸いです。②仕入税額控除について 上記①の通り、本取引を「代行(立替・預り処理)」と捉える場合、Cへ支払った1,000円はAの仕入(資産の譲渡等)には該当せず、仕入税額控除の対象外(取引自体がAの帳簿上はオンバランスされない)という認識で相違ないでしょうか。 また、現状の「在庫リスクなし・裁量権なし」の状態で、今後、本取引についてAが正常に仕入税額控除(および輸出免税)の適用を受けられるようにするための「実務上のアプローチや契約書の変更点」などがあればご教示ください。 (例:Cの商品が独占的であるためAが買い取る形式にする、Bとの契約書でリスク負担の所在を明記する、等)③「輸出者」と「輸出免税」の整合性 仮に上記①②の通り「手数料10円のみを課税売上」として処理する場合、輸出許可証の輸出者名義が「A」となっている点について、税務調査等で「通関実績(輸出免税売上)と帳簿(手数料売上)の不一致」を指摘されるリスク、あるいはそれを回避するための実務上の留意点(B名義での輸出にするべき等)があればご教示ください【参考文献】消費税法基本通達4-1-1 (資産の譲渡等に係る対価を享受する者の判定)消費税法基本通達10-1-12 (委託販売等に係る手数料)
2026年6月3日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前 提】照会対象は、同一の代表者が保有する下記2法人です。以下「日本法人」「韓国法人」と表記します。【日本法人】・所在地:日本・業種:卸売・小売業・売上規模(2025年):詳細未確定・従業員数:詳細未確定・財務状況:黒字(拡大基調)・現在の資本関係:独立法人(共通代表者)【韓国法人】・所在地:韓国・業種:卸売・小売業・売上規模(2025年):約KRW5.2億(約5,000万円相当)・従業員数:41名・財務状況:赤字(負債あり)・現在の資本関係:独立法人(共通代表者)【現状の構造】・日本法人・韓国法人ともに、同一個人が株主(代表者)として保有する独立法人です。・両社間に現時点での資本関係(親子関係)は存在しません。・韓国法人は新興ブランドを運営しており、赤字継続中・負債返済に一定期間を要する見込みです。【検討中の構造転換】日本法人が韓国法人株式を取得し、日本法人を親会社・韓国法人を100%子会社とする株式取得スキームを検討中です。【質 問】【Q1:株式取得スキームの実現可能性】日本法人が韓国法人株式を現在の個人株主(代表者)から取得し、100%子会社とする構造は、会計・税務上実現可能でしょうか。また、当該取得にあたり以下の点についてご教示ください。・株式の取得対価はどのように算定すべきか(純資産価額?収益還元?)・赤字・債務超過状態の韓国法人株式を取得する場合、日本法人の財務諸表上どのような影響が生じるか(子会社株式の評価減リスク等)【Q2:子会社の負債への対応方法と会計処理】親子会社関係成立後、日本法人(親会社)が韓国子会社の負債を返済する場合、どのような法的・会計的手法が考えられるでしょうか。想定される手段ごとの論点は以下のとおりです。(1) 金銭消費貸借(貸付) → 移転価格税制・適正利率の設定が論点となります。(2) 増資引受(DES含む) → 払込額の評価、子会社株式の帳簿価額増加が論点となります。(3) 債務引受 → 贈与・寄附金認定リスクが論点となります。税務上・会計上、最もリスクが低い手法はどれか、またその条件についてもご教示いただけますと幸いです。【Q3:連結財務諸表上のリスク】日本法人が赤字・債務超過の韓国法人を子会社化した場合、連結財務諸表(または持分法適用)上、どのようなリスクが生じるでしょうか。・韓国法人の赤字が連結損益に取り込まれることによるグループ全体の財務悪化リスク・韓国法人の純資産がマイナスの場合の、連結上ののれん等の処理・日本の中小企業が任意に連結財務諸表を作成する場合の開示・監査上の留意点【Q4:国際税務上の留意事項】日韓間の親子会社関係に関して、以下の点について留意すべき規定はあるでしょうか。・移転価格税制(日韓間の資金移動・取引価格の独立企業間価格原則)・過少資本税制(韓国側での負債比率規制)・タックスヘイブン対策税制(CFC税制)の適用可能性・配当送金に関する日韓租税条約上の源泉徴収税率【参考条文・通達・URL等】【日本側】・子会社株式の評価 法人税法施行令第119条の13(有価証券の評価損)・寄附金認定(無利息貸付・債務引受等) 法人税法第37条、法人税基本通達9-4-1・9-4-2・移転価格税制 租税特別措置法第66条の4・タックスヘイブン対策税制(CFC) 租税特別措置法第66条の6~66条の9の3・日韓租税条約(配当条項) 日本国と大韓民国との間の租税条約 第10条・国税庁・移転価格税制FAQ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm【韓国側(参考)】・過少資本税制 韓国国際租税調整に関する法律(국제조세조정에 관한 법률)第22条・移転価格規制 同法 第4条~第15条・外国人投資に関する規制 外国人投資促進法(외국인투자촉진법)【会計基準】・子会社の範囲・連結の要否 連結財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第22号)・持分法の適用 持分法に関する会計基準(企業会計基準第16号)・子会社株式の減損 金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号)第20項
2026年6月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・不動産業を営む中小企業・資産・負債をすべて処分し、残余財産が現預金のみとなった時点で事業を完全停止し、国・自治体に休業届を提出・現預金があり、役員が宅建の資格を有していることから休業後も役員報酬の支給を継続【質 問】・事業による収入・費用は一切発生しない中で役員報酬を支給し続けることに問題はありますでしょうか?・また、この場合でも地方税の均等割は課されるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法34条 役員報酬の損金不算入規定
2026年6月3日

