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所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・建設業の役員に退職金を支給予定・1978年4月 従業員として 入社 1999年1月 取締役就任 勤続20年9カ月 2007年1月 常務取締役就任 勤続28年9カ月 2022年8月 ※建退共より退職金受領済(本人年齢65歳時点) 勤続44年4ヵ月 2024年8月 専務取締役就任 勤続46年4カ月 2028年6月 役員退職(予定) 勤続50年2カ月・最終月額報酬 1,200,000円・功績倍率 専務取締役 2.5倍とする【質  問】①役員退職金の支給限度額についてまず功績倍率法で役員退職金支給金額を計算すると下記のようになると思いますが、(最終月額報酬 × 【役員】在任期間 × 功績倍率)1,200,000円×30年×2.5  = 90,000,000円会社からの退職金支給にについては、建退共から退職金を受領していることによって特に課税問題は生じないという認識ですが、なにか気を付けるべきことがあればご教授ください。小規模企業共済と同じく、会社からの退職金支給限度額の計算にはとくに影響は与えないという認識でよろしいでしょうか。※従業員部分については、他の従業員と同じく、建退共より支給されているもので完結しているものとみなしています。②退職所得控除について上記前提条件の場合、退職所得控除は、800万円 + 70万円 × ( 51 - 20年 ) =  2,970万円年数については役員就任時からではなく、入社時からカウントして、51年で計算してもよいという認識でよろしいでしょうか。※建退共より退職金受領時に、退職所得控除を入社時からカウントした退職所得控除をすでに受けています。※建退共から退職金支給からは、5年10ヵ月経過予定です。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】(添付資料参照願います)・該当地:宅地(添付資料黄色部分)・建築基準法上の道路には路線価が付されていない(登記上は公衆用道路で持分6分の1)・該当地の南側に通路があり、路線価が付されている(登記上は宅地であり、所有者は近隣の寺)【質  問】該当宅地の北西側の道路について、特定路線価申請をしようとしております。特定路線価申請時の要件に、「路線価の設定されていない道路のみに接している土地」というのがあります。南側の通路にはなぜが路線価は付されていますが、建築基準法上の道路ではありません。①この場合、特定路線価申請しても良いのでしょうか?②特定路線価が付された場合、南側の通路につき 二方路線の加算は必要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/pdf/1470-9-4.pdf【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260909_1.png
2026年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】登場人物:子A(40代男性・所得2,000万円以下)、父B(60代)子Aは、令和8年7月に2,000万円の中古マンション(平成6年築)を購入した。その際に子Aは、軽度な修繕や仲介手数料等の諸経費の存在を鑑みて、2,250万円の住宅ローンを組んだ。その後、当該マンションに関して、増改築等(令和8年9月末頃に完成予定・増改築等工事証明書の交付あり)を550万円で行い、その原資として、父Bより610万円の贈与を受ける予定である(住宅取得等資金の非課税用500万円・暦年贈与110万円)。【質  問】上記の場合において、①当該増改築等について、子Aは、住宅取得等資金の非課税の適用を受けることが可能であるか?②仮に①の非課税の規定の適用が受けられるとして、Aに贈与税が発生するかどうか?610-550=60≦110万円で非課税という理解で問題ないか?それとも、購入金額2,000万円のマンションに対し、2,250万円の住宅ローンを組んだことが問題になる可能性があるかどうか?③贈与の時期について、当該増改築の支払を行う前に父Bから贈与を受ける必要があるか?それとも令和8年中に贈与を受ければ、贈与の時期は、当該増改築の代金を子Aが支払った後でも問題ないか?何卒、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法70の2②、措令40の4の2①~⑩ 他
2026年9月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・合同会社A社は8月決算法人で、これまで休眠状態でした。・2026年9月1日付で休眠状態を解除し、事業活動を再開しております。・代表社員は甲一名のみの体制です。・役員報酬の支給方法については、当月末締め翌月支給という形を予定しております。【質  問】①事業年度開始日である2026年9月1日を起算日として3カ月以内、つまり2026年11月30日までに代表社員甲の報酬額を定めれば、税務上の定期同額給与の取扱いを受けられると考えてよろしいでしょうか。②具体的には、2026年9月分・10月分はそれぞれ支給なし(0円)とし、11月分から月額20万円の支給を開始して翌12月25日に実際の支払いを行う設計を検討しております。このような段階的な支給開始でも、定期同額給与の適用に問題はございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条第1項第1号(定期同額給与の規定)法人税法施行令第69条第1項第1号(定期同額給与の定義)
2026年9月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】新規設立法人【質  問】令和8年9月2日新規設立。決算月を4月30日にした場合。2期目、令和9年5月1日から令和10年4月30日の消費税は特定期間が存在しないため免税事業者になるということで良いかどうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法2条1項14号消費税法9条の2第4項2号消費税法9条の2第4項3号消費税法9条の2第5項消費税法施行令20条の5第1項消費税法施行令20条の5第2項消費税法施行令20条の6第1項消費税法施行令20条の6第2項【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260903_1.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260903_2.jpg
2026年9月10日