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法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①A社は借地権を所有、上には木造貸家が建っている底地権者はA社取締役のB氏で40年前に相続により取得当時の借地権者は他人C氏②15年前にC氏からA社が1000万で買取り③昨年、底地の半分をB氏の息子であるD氏に贈与④建物の老朽化が進み借地権の返還を検討している⑤D氏対応分は自宅を建設したい為に返還希望、B氏対応分はA社は新たに貸家を建築したい【質  問】①半分返還、半分所有は可能か?②全額返還しないとダメか?③それぞれの場合の借地権の経理処理も教えてください【参考条文・通達・URL等】基本通達13-1-14(3)
2025年9月24日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】国内在住の個人事業主がTikTok Liveでライブ配信を行い、 ライブ報酬(投げ銭)を得ています。 ・ライブ報酬の流れは、以下の通りです。 1.視聴者はTikTok上で「コイン」を購入します。 2.視聴者はライブ配信を視聴中、「コイン」を使用し  「アイテム」を購入することができます。 3.配信中に購入されたアイテムは、TikTok社により 「ダイヤモンド」(仮想クレジット)に転換され配信者に付与されます。 (アイテムとダイヤモンドの転換には一定の転換率があります。 例:1万円分のアイテムは3千円分のダイヤモンドに転換されるイメージでしょうか。) 4.配信者はダイヤモンドを米ドルに換金して引き出すことができます。 ・利用規約によると、配信者、TikTok Pte. Ltdまたはその関連会社が契約当事者になります。 ・TikTok Pte. Ltdは外国法人に該当します。関連会社がどこまでを指すのかが不明ですが、  国内のTikTokの運営を行うByteDance株式会社という法人があるようです。 【質  問】TikTok Liveのライブ報酬(投げ銭)は課税売上に該当するのでしょうか。 電気通信利用役務の提供であれば、役務の提供を受ける者の住所が 国内にあるか否かにより判定することとなりますが、 TikTok Pte. Ltdが役務の提供を受ける者であれば課税対象外になるかと考えています。 また、そもそも配信者はTikTok社に対して役務の提供を行っているのかという 論点もあるかと思います。 「視聴者がアイテムを購入することができる場をTikTok社に提供している」 という役務の提供と解することになるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】TIKTOKサービス規約 https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/ja バーチャルアイテムポリシー https://www.tiktok.com/legal/page/row/virtual-items/ja TikTokの投げ銭の仕組みの参考 https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok/tiktok-giftingfunction/
2025年9月24日
所得税(譲渡所得)・公益法人・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・被相続人は法定相続人に該当する相続人がいない。・被相続人は財産のすべて(土地建物、投資信託、預貯金)を換価し、 諸経費や葬儀費用その他の債務を差し引いた上で宗教法人Aと 宗教法人Bに1/2ずつ遺贈したい旨の遺言書(検認済)をのこしていた。・被相続人の生前の所得は年金も含めて「ない」と聞いている。【質  問】1相続税の申告について。相続人(個人)がいないため、相続税の申告は不要と考えてよかったでしょうか。宗教法人Aと宗教法人Bは被相続人の準確定申告(譲渡所得)の申告が必要という考えであっていますでしょうか。2 準確定申告の期限について。準確定申告の期限は、相続税基本通達第27条の4に準じて考えると認識しておりますがよろしかったでしょうか。その中でも今回は(8)が該当するかと思います。「当該遺贈があったことを知った日」とはどの時点で認識すればよろしいでしょうか。①       当該宗教法人Aが遺言執行者より、遺言書の写しが送られてきた日②       当該宗教法人Aが遺言執行者より被相続人の財産目録を受け取った日(①よりあと)③       その他相続税基本通達第27条の4(8)遺贈(被相続人から相続人に対する遺贈を除く。)によって財産を取得した者 自己のために当該遺贈のあったことを知った日3 宗教法人Aと宗教法人Bは宗派も信仰も全く接点のない別法人です。そのため、申告を含めて互いに共同して申告を執り行う意思がありません。(申告の前提等が一致するように必要な情報を遺言執行者から通知してもらうことは可能です)この場合、準確定申告は別々に同じものを提出して付表でそれぞれが自法人の名前を記載し、半分の所得税額を納めるという方法であっていますでしょうか。4 準確定申告に関しては、土地建物と投資信託についての譲渡所得の申告でよかったでしょうか。(預貯金に関しては、譲渡の概念ではない)その場合の売却収入は、申告時点で売却ができていなかったとしても土地・建物・投資信託についての相続開始日の時価と考えてよかったでしょうか。以下を時価としていいでしょうか。また、申告時点で売却ができていたとしても、それは法人が取得後の値上がり益として被相続人の譲渡所得税の申告には影響しないと考えて差し支えなかったでしょうか。①       土地    財産目録作成時における不動産会社の査定金額(※)②       建物    同上③       投資信託  証券会社発行の残高証明書の価額(※)不動産業者の買い取り価格としての査定価額(換価して遺贈するため)よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達第27条の4所得税法59条の1①
2025年9月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】居住用賃貸建物を2.2億円で取得。 課税売上割合80%以上。 売主はインボイス登録していない。 【質  問】売主がインボイス登録事業者ではなく、控除対象外消費税を 損金経理により損金の額に算入する場合、控除対象外消費税は2,000万円ではなく、 経過措置80%分の1,600万円を損金の額に算入することになる認識でよろしいでしょうか? その場合、差額の400万円は建物の取得価額に加算し減価償却していく認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/12.htm
2025年9月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】士業法人 9月決算 【質  問】会社が決算賞与として従業員に一律金額を支給する予定です。 今回、会社が金5gを20個程購入しており、決算賞与として現金支給か 金の現物支給かを従業員に選択させて渡したいと考えています。 金の現物支給をする場合、賞与の計算上は支給した日の時価により 社会保険や所得税の計算をすることになるという認識でよろしいでしょうか? 仮に決算賞与として9月に決定し、10月に支給する未払計上の方法だと、 金の時価は9月の決定時でしょうか、支給時の価格でしょうか? また、消費税の問題は発生しないのでしょうか? (現物支給についての労基法上の問題はクリアしている前提) 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm
2025年9月24日