[soudan 12610] 外国人旅行者から物品を購入した場合の仕入税額控除の可否
2025年7月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


古物商の免許を得ている法人が、外国人から物品を購入した場合の

仕入税額控除の取扱いについて


【質  問】


古物商の免許を取得している法人が、

外国人旅行者から持ち物(カメラ、腕時計等)を購入した場合、

身分証明(パスポート)のコピーを保存するなど古物商に定められている規則に従い、

かつ一定の事項(下記①~⑤)を記載した帳簿を保存していれば、

日本人から購入するのと同様に、仕入れ税額控除は可能であるとの理解で

よろしいでしょうか。


(一定の事項)

①相手の氏名、名称及び住所又は所在地

②取引年月日

③取引内容

④支払対価の額

⑤古物商特例又は質や特例の対象となること


【参考条文・通達・URL等】


消令49①一ハ(1)



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