[soudan 12610] 外国人旅行者から物品を購入した場合の仕入税額控除の可否
2025年7月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
古物商の免許を得ている法人が、外国人から物品を購入した場合の
仕入税額控除の取扱いについて
【質 問】
古物商の免許を取得している法人が、
外国人旅行者から持ち物(カメラ、腕時計等)を購入した場合、
身分証明(パスポート)のコピーを保存するなど古物商に定められている規則に従い、
かつ一定の事項(下記①~⑤)を記載した帳簿を保存していれば、
日本人から購入するのと同様に、仕入れ税額控除は可能であるとの理解で
よろしいでしょうか。
(一定の事項)
①相手の氏名、名称及び住所又は所在地
②取引年月日
③取引内容
④支払対価の額
⑤古物商特例又は質や特例の対象となること
【参考条文・通達・URL等】
消令49①一ハ(1)
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!