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質問・回答一覧
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・ご相談者は、A・店舗オーナーは、B・AとBは元カップル・Aは、令和3年分の確定申告を行うよう税務署から指導を受けていましたが、対応しなかったため、5月下旬に税務署に呼び出されることとなりました。・店舗オーナーであるBは公務員であり、立場上、すべての名義や手続きはAが行っていました。・Aは令和3年3月まで、Bが経営する飲食店に「雇われママ」として勤務しており、Bが公務員であるため、店舗の申告についてもBの指示のもとA名義で行っていました。・店舗の売上は一旦Aの口座に入金され、その後Bに渡されていました。支払関係も、Bから資金を受け取り、Aが支払い手続きを行っていました。・令和3年3月、AとBの関係が悪化し、Aは店舗を退職しました。・その後も、Bが引き続き同店舗の営業を続けています。【質 問】①実質所得者課税に基づき、税務署員に対して「オーナーであるBの所得であり、Aの所得ではない」旨を主張することを検討しております。こちらの意見を通す方法があれば教えていただきたいです。また、久保さんの意見として、上記主張を通すことはやはり難しいでしょうか。下記参考ください。①店舗に関する法律行為の名義人は、A②店舗に対する出資状況は、B③収支の管理状況は、AとB④従業員の雇用、監督は、AとB⑤関係者の認識、各店舗の経営権の譲渡に関する契約証書は、不明
2025年4月28日
税務調査
回答済み
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久保 さんお世話になっております。下記について教えて下さい。税務署より法定調書の監査について連絡がありました。その際、調査にあたり「福利厚生費」「接待交際費」「修繕費」「車両費」などの元帳の提出を求められましたが、調査官からはこれらの科目に給料(現物支給)に該当する取引がないかを確認したいとの説明がありました。そこで確認なのですが、これはあくまで法定調書の内容確認の一環としての調査という理解でよろしいでしょうか?元帳の提出を断る方法はあるのでしょうか?以上よろしくお願い致します。
2025年4月28日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】現在税務調査で、関係会社に反面調査を言われています。具体的には調査対象A社の役員が代表を務めるB社に対してですが、A社のクレジットカードで支払い、A社の損金としている交際費等をB社でも計上している可能性があるということで、B社の本調査としてではなく、反面調査としてB社の元帳すべてを税務署で預かり確認すると言われています。税務署に元帳の全部ということの根拠は国税通則法 第74条の2項で、反面調査であっても元帳をすべて見る権限があり、問題ないと言われています。調査に協力することは問題ないです。(本調査になっても問題ないです。)私の見解は、反面調査はA社とB社の直接取引の部分を補完的に確認する認識で、元帳をすべて見るのは本調査と考えています。【質 問】① そもそも反面調査で、すべての元帳を確認することができるというのは、 国税通則法 第74条の2項の解釈として合っていますでしょうか。② 反面ですべての元帳を当日確認もせず、いきなり渡すことに抵抗があります。反論は可能でしょうか。可能な場合、なんと伝えればいいでしょうか。(当日B社オフィスで元帳を確認し、そのうえで、必要な部分を持って帰るのは問題ないです)
2025年4月28日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】①平成30年10月期の税務調査(令和1年7月実施)により、 令和2年に初めて優良申告法人に認定(表敬)された法人。②平成26年6月に見直された新しい「優良申告法人に対する 表敬について(事務運営指針)」が適用されている。③統括官からは、行政指導として、現況・経理の状況を伺いに お邪魔したい。 「会社パンフレット」「組織図」「経理の流れ」の用意をと 要請されただけで、時間も2時間ほどとのこと。【質 問】質問①新しい事務運営指針では、原則表敬から原則5年後に「個別指導」が行われるそうですが、当日どのような面談・聞き取り・指導が行われるのでしょうか。質問②売上15億程の法人(製造業・従業員50名)なので、経理は一人しかいません。顧問税理士が定期的に深度ある監査を行い、当日、社長・経理・税理士の3名で報告会(指導)を行っていることで問題ないでしょうか。調査前から長年同じやり方です。アドバイスがあればお願いします。個別指導に基づく表敬対象法人の選定表によりますと、・経理上の責任体制が確立されていて内部牽制が機能しているなど、経理組織が整備されているか・会計・経理処理に関し、じ後、その内容を定期的かつ具体的にチェックする体制が構築されているかなどとあります。
2025年4月25日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】所得税確定申告について国税局業務センターからの電話連絡をいただきました。【質 問】住宅ローン控除の控除額に誤りがあり、税額にして3万円ほど差があるとのご連絡をいただきました。もちろん修正申告は行う予定ですが、仮にこのまま修正申告をしなかった場合、どのような影響があるのか気になりまして、ご教示いただけますでしょうか。
2025年4月21日