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税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。9月に3日間の税務調査があります。こちら調査官について気を付けるべき点があれば教えてください。個人的にはタイ子会社との取引、旅費交通費について注意すべきと考えております。対象法人規模 売上22億業種 電子部品従業員 170名タイに子会社があります。異動速報所属 東京現所属局・署 渋谷税務署現所属部発令事項 立川 国専官法 上席調官発令内容発令元 局長発令令和6年所属 東京局・署 渋谷税務署部課 国際税務専門官 法人調査(法人税等)担当係役職 国際専門官令和5年所属 東京局・署 渋谷税務署部課 法人課税第19部門係役職 統括調査官令和4年所属 東京局・署 京橋税務署部課 国際税務専門官 法人調査(法人税等)担当係役職 上席調査官令和3年所属 東京局・署 渋谷税務署部課 法人課税第19部門係役職 上席調査官令和2年所属 東京局・署 渋谷税務署部課 国際税務専門官 法人調査法人税等担当係役職 上席調査官令和元年所属 東京局・署 渋谷税務署部課 国際税務専門官 法人調査法人税等担当係役職 上席調査官平成30年所属 東京局・署 武蔵野税務署部課 特別国税調査官 (法人調査(法人税等)担当)係役職 上席調査官平成29年所属 東京局・署 武蔵野税務署部課 特別国税調査官 (法人(法人税等)担当)係役職 上席調査官平成28年所属 東京局・署 武蔵野税務署部課 特別国税調査官係役職 上席調査官平成27年所属 東京局・署 麹町税務署部課 特別国税調査官 (法人調査(法人税等)担当)係役職 上席国税調査官平成26年所属 東京局・署 麹町税務署部課 特別国税調査官 (法人調査(法人税等)担当)係役職 上席国税調査官平成25年所属 東京局・署 麹町税務署部課 国際税務専門官 (法人調査(法人税等)担当)係役職 上席国税調査官平成24年所属 東京局・署 京橋税務署部課 国際税務専門官 (法人調査(法人税等)担当)係役職 上席国税調査官
2025年8月1日
税務調査
回答済み
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久保さんいつもありがとうございます。関与先並びに業務委託先に、同時で無予告調査が入り、その後の対応について、ご相談させてください。(前提)関与先A社は不動産業を営んでおり、業務委託先B社に対して営業代行を委託している。B社は代表1人いるのみで、ほぼA社又はA社の販売先等に常駐。AB同時無予告調査が入ったが、A社社長不在により調査開始できず、B社には調査官(他局)3人が臨場したところ、B社は3~4年?(正確な期間不明)無申告だったことが発覚しました。(調査官・統括の主張)・今回、某税務署・特別調査情報官からの要請で、同時無予告調査に至った。・税務調査は5年分実施したい。(当方の主張)・無予告調査には、 ①違法または不当な行為を容易にし、正確な税額などの把握を困難にする恐れ ②その他国税に関する調査の適正な遂行に支障及ぼす恐れ ある場合に限って、事前通知しないことされている(通則法79条10) のだが、A社としても、税理士も、今のところそのような事実は確認できない。・B社は無申告のようなので問題だが、A社は業務委託していただけなので、 いきなり5年分とは不当で、納税者の理解と協力が得られない。 納税者の負担を考慮してほしい。(質問)・A社からB社への委託費は累計(5年)で1億数千万~2億円ほどのようですが、 所轄から局の調査に切り替わることはあるのでしょうか?・今回、某税務署・特別調査情報官チームを筆頭に、複数の税務署が動いているようですが、 何か注意すべき点はございますか?  チームのトップは元査察官です。・明日以降、某税務署・特別調査情報官より直接説明があるとのことですが、 まずは調査期間を3年にできないかと考えており、上記以外に主張すべきご意見 ございましたらご助言願います。
2025年8月1日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。資料せんの事について質問をさせてください。(前提)○ クライアントに税務署から資料せんの提出依頼が来ました。○ 以前より久保さんより教えていただいた、資料せんの 回答義務(行政指導)やデメリットなどについて過去の メルマガなどのとおり、基本無視をしています。○ 今回、大阪国税局管内のクライアントに送られてきた資料せんの  提出範囲が、今までは私の経験上では売上、仕入、交際費、外注費など、  3~5件の勘定科目についての提出が多かったのですが、今回は  依頼書の全ての科目にチェックマークが付いており、十何個の科目の  提出範囲となっていました。○ クライアントの経理担当にて、さすがに多すぎませんかと  税務署に問い合わせたところ、提出できる範囲で結構ですよという  回答はあったとのこと。○ 事務所内で、他のクライアントに届いている資料せんの依頼書を  確認すると、どのクライアントも全部の科目にチェックが入っており、  今年はそのような運用をしているのか、資料せんの情報収集に  力を入れているのではと思いました。(質問)○ 久保先生のメルマガは2016年と少し前のものなのですが、  現在においても同じ様な考え方で間違いないでしょうか。  ※ それ以降の情報発信があった際は申し訳ありません。○ 税務署にて資料せんの取り扱いに変化や、昨今は注力しているなどと  いうことはありますでしょうか。
2025年8月1日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】法人の顧問先に「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料の提出方の依頼について」という書面が届きました。書面の最後に「この依頼は、国税通則法第74条の12第1項の規定に基づく行政指導として協力をお願いするものであり(以下略)」と書かれています。【質  問】①この依頼に協力するかどうかは任意という理解で正しいでしょうか?②協力しなかった場合に、協力しなかったことの記録が残ったり、 不利益になることはないのでしょうか?③依頼文に記載されている取引抽出範囲(例えば、売上・仕入について 「一回の決済金額が10万円以上であるか、または期間中の取引金額が 30万円以上であるもの」といった金額基準)に従うと該当する取引が 膨大になる場合、実務的に何か取りうる方法はないのでしょうか?
2025年8月1日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。掲題の件、税務調査関係についての質問です。ご多忙のところ恐れ入りますが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。【前  提】1.税務調査にて社長への出張旅費の日当・宿泊手当について 出張の実在性がないため否認された法人A2.1の指摘について社長も返済する意思があり、 社長への役員貸付金(加算・留保)として処理して修正申告を行っています。【質  問】3.税務調査対象期間の翌年度(進行期)についての相談です。4.進行期についても1と同様に実在性が確認できない出張経費があります。5.この場合、進行期の処理については以下の3パターンがあるものと考えます。   ①役員賞与として加算・社外流出   ②役員貸付金として加算・留保   ③他科目交際費として加算・社外流出←通常の交際費で既に800万円を超えているため  この内、③を採用することの是非についてご意見をいただけますと幸甚です。
2025年7月28日