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質問・回答一覧
税務調査
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久保様お世話になります。札幌北税務署の特官部門から税務調査の連絡が入り、3月23日から4日間の日程で3名が来られることになりました。調査官の経歴は下記の通りです。何か注意点等あればご教授お願いします。【会社の内容】・売上高10億円(電気設備・機材備品等のレンタル9億円、太陽光売電1億円)・課税所得1億円・総資産20億円・純資産15億円・営業拠点本社1ヶ所、従業員30名前回調査(平成27年)では、特に大きな指摘はありませんでした。【特官(普47期)】令和6年 札西法人特官令和5年 帯広副長令和3年 調察特特官令和元年 調察調官補佐平成29年 根室総課長平成28年 調察特総括【特官(普45期)】令和6年 札西法特特官令和5年 函館法特特官令和3年 課二消総括令和元年 室蘭法1統括平成28年 課二消主査【特官(普46期)】(窓口担当)令和6年 札北法4統括令和5年 旭中法特特官令和4年 札南法4統括令和2年 札中法4上席令和元年 旭中法特上席平成29年 帯広法特上席この特官は前回調査も担当(当時上席)でした。特官3名の調査ですが、何か特別な意味合いはありますか。以上よろしくお願い致します。
2026年3月3日
税務調査
回答済み
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久保様 いつもお世話になります。以下対応についてご指導下さい。社長個人名義の建物の1~2Fを社長の法人へ貸して社長が家賃収入を得て不動産所得申告をしています。令和05年までは紙で青色申告をしています。今から30年以上前からずっと青色申告で申告してきました。前任の担当者は既に他界しています。国税から「確定申告等についてのお知らせ」を何気なく見たら、申告の種類が「白色」と表示されています。当事務所にもクライアントにも青色申告承認申請書の控えが見つからない状態です。申告書のひな型が変わる前に税務署から送られてきたものは青色だったと記憶しています。今まで税務調査には来てませんが、調査になれば指摘されると思います。前任の届け出資料が見つからない場合、どうした対応がベストでしょうか?私は税務署の白色表示が誤っているのではないかと思っているのですが。。申請書の控えが見つからないので、所轄に電話確認もしていません。よろしくお願い致します。
2026年3月3日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】内装業の法人において税務調査が入りました。税務調査においては、当日の調査及びお願いされた資料のコピーにも丁寧に対応し、追加で請求された書面等も、順次コピーを提出しておりました。調査開始後、3か月ほど経ってから、「社長の個人の口座に入金のある●●社の▲▲円について、その内容を確認したい」と調査担当官より連絡がありました。【質 問】社長の個人口座については、例外的に調査の対象となることもある、ことは承知していますが、①事前に個人口座の開示要請がないこともありますか。②事前に個人口座の開示要請せず、社長の個人口座の照会を行ってもよいものでしょうか。。照会を行ってもよいのであれば、国税通則法に則っているのでしょうか。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
2026年2月24日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】業種:コンピューターシステムの開発及び販売決算6月売上10億円海外との取引有【質 問】久保 様いつも大変お世話になっております。4月に税務調査があります。管轄が品川税務署ですが調査(4月)に来るのは麻布税務署の以下の2名となります。何か注意点等があれば教えて頂けたら幸いです。よろしくお願い致します。業種:コンピューターシステムの開発及び販売決算6月売上10億円海外との取引もあります。〇1人目令和7年麻布税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 国際専門官 令和6年麻布税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 国際専門官 令和5年東京国税局 調査第三部 調査総括課 国際専門官 令和4年東京国税局 調査第三部 調査総括課 国際専門官 令和3年東京国税局 調査第三部 調査総括課 国際専門官 令和2年東京国税局 調査第三部 調査第21部門 主査令和元年東京国税局 調査第三部 調査第21部門 主査平成30年豊島税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 国際専門官平成29年東京国税局 調査第三部 調査第28部門 主査平成28年東京国税局 調査第一部 特別国税調査官 主査〇2人目 令和7年麻布税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 上席調査官 令和6年麹町税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 上席調査官 令和5年麹町税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 上席調査官 令和4年芝税務署 法人課税第14部門 上席調査官 令和3年芝税務署 法人課税第14部門 上席調査官 令和2年芝税務署 法人課税第13部門 上席調査官令和元年芝税務署 法人課税第13部門 上席調査官平成30年芝税務署 法人課税第13部門 上席調査官平成29年神田税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 上席調査官平成28年神田税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 調査官
2026年2月10日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】1月決算人材紹介業で自社HPを有しており、その改修を外部に委託している。決算日付で外注先から改修費約90万円を請求され当社は依頼した内容は完了したとの認識で未払計上した。税務調査において当社HP担当者と外注先のやり取り記録の中でHP内で掲載されている企業のロゴ変更は2月以降になると記されていた。当社の認識では、そのロゴ変更は当初の90万円には含まれておらず長年の付き合いの中でのサービス作業と認識していた。有償であっても1万円に満たない作業である。ロゴ変更は決算月1/10に掲載企業が発表したものであり、その時点では直接当社への変更案内は無かった。よって、本当に変更が実施されるか否かは不明であるがメモとして当社HP担当者が記したものである。実際には5月に当社営業担当者からHP担当者へロゴ変更決定の案内があった。と同時に外注先へ依頼し変更を実施した。今回の請求は90万円は多額、ゆえに作業期間もかかる内容である。(一カ月以上を有する作業で当該1/10変更があった企業の変更は見積もりの段階では表には出ていない事象である。)また、90万円の詳細も請求書とは別に明記されておりロゴ変更料16,000円と記されている。ただし、その金額は複数社の変更分であり、もちろん当該ロゴ変更企業の変更分は含まれていないと当社は認識している。反面調査において、外注先は1/31までに当社の作業は一部終わっていなかったと証言したらしい。また当該5月の変更は「コミコミ」と言っていたらしい。関与先は「コミコミ」という表現は曖昧でどの部分を言っているのか理解できないとのこと。調査官は一部でも作業が決算日を超えた場合には当該90万円の請求書は前払処理すべきものであると主張。【質 問】1. 当社の考えは決算日後の5月に実施されたロゴ変更作業は決算前に請求された改修費とは別のサービス変更である。それを税務署が主張する1月請求書に含まれるというのであれば、その立証はどのように可能になるのか。 1月の段階で未確定であった情報がたまたま5月に確定したが、そのまま最終決定に至らない可能性もある。その場合の当社損金算入時期や外注先の売上計上も90万円もの多額請求をストップさせられることは経済合理性にも反すると私は主張。また、例えば車両購入時で以前、半導体不足でスペアーキー無しで納車される事実を聞いたことがあるが、この場合も納車すべき全ての事項が完了しないからと言って売上や資産購入時期を数か月後のスペアーキー納品時まで留保されるのかと質問したところ、その場合は車両本体納車時で収益等認識とのこと。今回のロゴ変更は、そもそも当社の認識は90万円に含まれていないが、費用は1万円程度のものである。その程度の内容は重要性の見地からも否認事項にすべきでは無いと考えます。2. 百歩譲って、そのロゴ変更は90万円に含まれるとして、明細に記載された他の作業内容は全て役務提供は終了されていた。よって、例えば89万円の損金算入は可能でしょうか。調査官は一の請求書の中の取引であり、それは不可能と主張しています。逆に収益認識で法通2-1-1に収益計上の単位の通則が示されており複数の履行義務が含まれている場合は区分ごとに認識することが出来ると読めます。その中でも「重要性が乏しいと認められる場合には」と記載があり、本件も重要性は乏しいと当職は認識します。3. その他損金算入を認めさせる良いアプローチはありますか。以上、よろしくお願いします。
2026年2月4日

