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税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】二年前の相続申告の相続税調査、実家の金庫から現金と記念コインが出てきた。被相続人の死亡後出てきたが、申告をしなかった。そのコインと現金はそのまま実家の金庫に保管してあり今回実地調査【質  問】今回の調査で、金庫からこの現金500万円と推定時価350万円くらいのコインをそのまま入れてあったので、確認された。これはわかっていたのに,申告しなかったので仮想隠蔽であるといわれている。こちらとしては、そのまま残して隠していない旨を主張、申告しなかっという落ち度は認める。これは重課となるでしょうか?
2026年9月10日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】父親からの遺産はすべて母親が相続、その後母親から、通帳二冊と株式数社分とJA建物共済をこれはあなたのものだからと渡された。当初から通帳は息子名義であった。渡されたのが2018年の12月であった。今回この件も本人が税務署に話されました。【質  問】この件が2018年にお母さんから贈与であれば、2026年の現在7年を経過しているので、時効と考えていいのでしょうか?税務署としては、何か言ってきてそれにまで税金をかけに来るでしょうか?来るとしたらどういってくるでしょうか?対応策等の助言をお願いします。
2026年9月10日
税務調査
回答済み
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久保さんお世話になります。マンション販売業者の土地建物の按分について教えてください。【前提】・中古マンションの仕入販売、年間仕入販売ともに60~70件ずつ・仕入の価格は300万円~3000万円のレンジ・仕入後リフォームをしたうえで販売、リフォーム費用の平均は500万円程度・仕入時販売時の土地建物の按分についてはいずれも固定資産税評価額により按分、会社側では設立時から10数年一貫してこの方法・販売時の売買契約書にはすべてに土地建物の代金を記載している・毎年消費税還付になっている(還付明細書に記載している事項に係るエビデンスは申告時にすべて提出済)【指摘事項等】・特官部門2名で調査に臨場・現状建物のみを注視すると、売上から仕入を差し引いた利益がマイナスになる物件があり、販売時の建物代金にリフォーム代が考慮されていないのはおかしいとの指摘・東京地裁令和5年5月25日判決の消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件の中でも原価比方式で計算すべきと判決がでている【現状での反論案】・消費税法28条1項、施行令45条3項、基本通達10-1-5、タックスアンサー6301などに基づき、会社が行っている固定資産税評価額による按分は合理的に区分として相当、時価比方式、原価比方式、公的評価額方式は並列であることを主張・東京地裁の判決はそもそも会社側が過去の取引平均値により按分比率を決めて按分していたことが否認されて原価比方式が妥当とされたものであり、合理的な方法で区分されたものではないものを使用していたものの否認なので、今回の案件とは根本が違っている・販売時の契約書に土地建物代金を明記しており、明らかに不合理な場合でなければ商取引の中で契約書の金額は当然に認められるべきということを採決事例集第75集711頁をもとに主張・会社には恣意性もなく、実務上リフォームが完了する前(リフォーム代金確定前)に販売の売買契約を結ぶことがほとんどのため、見積のリフォーム代を用いて原価比方式により計算することは正しい按分になりえないし、件数的にも難しい以上のように考えております。このような反論内容で良いのかとその他良い方法があれば教えていただければと思います。長文になり申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
2026年9月10日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・法人の税務調査の連絡があり、11月に調査開始となります。・当該法人については、7月に半面調査として税務職員が訪問し、 元帳の一部を依頼され、元帳の一部を提出しました。【質  問】・反面調査時に提出した元帳の一部について摘要欄に相手先の記載がなかったものや、購入内容の記載が無かった部分について、修正や記載を加えて、調査時に提出する事は問題があるのでしょうか?
2026年9月10日
税務調査
回答済み
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 いつも大変お世話になっております。質問①調査対象法人A外注先法人B外注先社員または外注先の下請けCA法人の受注した現場に入るために、A法人との雇用関係が必要ということでCを雇用して給料を支給しています。また、Bに対しても紹介料ということで、支払もしています。金額の例でいうとCに対して給料20万円(雇用している証明で社会保険加入もしています)Bに対して紹介料20万円合計40万円の算出根拠は人工1日4万円×10日間で給料との差額を紹介料としています。指摘受けているのは外注先個人Dに対するもので、一部給与、一部紹介料で外注先法人Bと同じように名目分けて支払しています。調査官より、個人の場合は同一人物に仕事してもらっているのに内容分けるのはおかしいと指摘受けました。全額給与に該当し、源泉徴収もれ、および仕入税額控除否認と指摘を受けました。調査対象法人Aとしては、同じ内容なのに個人だけ違うのは納得がいかないということです。個人事業者に対して、名目分ける反論の根拠や参考になる裁決等ありましたら教えてください。質問②社長に対する日当支給もれ 同上法人に対する指摘がいくつかあり、そこについては修正する予定です。 社長は、地方の現場に出張が多いのですが、その日当をもらっていないことがわかったと連絡ありました。 旅費規程はあります。 こちらについては追加で主張しても問題ないでしょうか?
2026年9月9日