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税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】概要:総勘定元帳及び仕訳帳の調査時の提出方法について前提:総勘定元帳及び仕訳帳を紙に出力して保存はしておらず、会計システムの中で作成保存しているという状況(優良な電子帳簿保存の届出はしていない)事案:税務調査官から、総勘定元帳をCSVで提出していただきたい旨のお願いがありました。こちらは会計システムを画面で提示し、必要な科目を指定いただければその科目の総勘定元帳を紙に出力してお渡しする対応としたい旨伝達しました。その後調査官から下記の内容を伝達されました。調査官の主張:・CSVでの要請に応じられず紙で提出されたいということはそもそも総勘定元帳の保存方法として、電磁的記録として保存しているのではなく、紙で出力保存されている会社という理解でいいですか?その場合に総勘定元帳を紙で出力して保存されている実態がなければ帳簿の保存義務違反になる旨の発言をされました。私の認識:・優良な電子帳簿保存の届出は行っていない場合において、かつ総勘定元帳や仕訳帳を紙で出力保存はしておらず単に会計システム内で作成保存している場合、優良の届出はしていない一般の電子帳簿等保存としての保存方法に該当すると考えるため、総勘定元帳が紙に出力して保存されていないことをもって帳簿の保存義務違反になるとは考えていない。【質  問】【質  問】質問1:電子帳簿保存法の規定を見ると、上記一般の電子帳簿保存として会計システム内で作成保存している総勘定元帳や仕訳帳データについても、調査官からの質問検査権に基づくダウンロードの求めには応じなければならないような記載にも見えますが、こちらついてはそもそもこの会計システム内で保存している総勘定元帳や仕訳帳は国税通則法上の質問検査権の対象となる「帳簿書類その他の物件」には該当しないため、質問検査権に基づく当該データのダウンロードの求めに応じる必要はないという理解であっていますでしょうか?質問2:令和8年7月に「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」問5が下のように一部改訂されました。帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、提示については、その内容をディスプレイの画面上で調査担当者が確認し得る状態にしてお示しいただくこととなります。一方、提出については、電磁的記録を調査担当者が確認し得る状態でプリントアウトしたものをお渡しいただく場合、調査担当者が持参した電磁的記録媒体への記録の保存(コピー)をお願いする場合又はe-Tax、オンラインストレージサービスやメールを利用してご提出いただく場合がありますので、ご協力をお願いします。このような並列的な書きぶりになっても、本件総勘定元帳や仕訳帳について、調査担当者が確認し得る状態でプリントアウトしたものをお渡しするという姿勢を堅持することに問題はありませんでしょうか?ご確認よろしくお願いいたします。
2026年7月17日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】概要:建設業(道路工事業)の法人事案:現金払いの外注費の領収書について、実態がないとして架空経費(重加算税)を指摘。指摘の詳細:・日付・金額が奥様の筆跡である領収書がある。・50万円・80万円等、キリのいい数字になっている。・外注先が失踪した後の日付になっている領収書がある。・以下の通り、実態を示す証拠もなく、架空経費(重加算税)である。証拠の状況:・工事の「実態」を示す証拠は、ざっくりとした出勤簿のみ。・写真やLINE等の履歴はなし。・領収書の金額は、社長が何回かに分けて支払ったものを、「少なくともこれくらい払った」との記憶に基づくものになっている。税務署の動き:・外注先1名に電話が繋がり、「そんな金額は貰っていない」との言質を理由に架空と主張(社長曰く、外注先の無申告)。・一部の領収書については、社長が本人から「本人の署名」をもらってきたため、そこだけは税務署も一応容認している。【質  問】質問1:今からでも、社長の記憶を頼りに出面表等を作成し、経費を推定して反論の根拠とすることなどは可能でしょうか?質問2:「書類上の不備(代筆等)であり、意図的な架空計上ではない」として、重加算税を回避する交渉の余地はありますか?
2026年7月14日
税務調査
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久保さん 下記について教えて下さい。 【前  提】 6月中旬に税理士会から下記のメールが送られてきました。 このたび、連合会を通じ、国税庁から、帳簿書類等に係る 電子データの提供を受けた場合の国税当局における取組等 について周知依頼がありましたので、お知らせいたします。          記 国税庁においては、納税者の皆様のご理解・ご協力のもと、 税務調査等において、臨場前も含め帳簿書類等に係る 電子データの提供をお願いしております。 今般、帳簿書類等に係る電子データの提供をお願いするに当たって、 納税者の皆様のご理解・ご協力を促進する観点から、 提供依頼の趣旨等に係る説明を国税庁ホームページに 掲載することといたしました。 あわせて、提供を受けた電子データの保護の重要性に鑑み、 帳簿書類等に係る電子データの提供を受けた場合には、 当該電子データの国税当局における取扱いを記載した説明文書を 交付又はその内容を口頭・メールで説明する取組を全国の国税局 及び税務署において実施する予定としております。 詳細につきましては、国税庁ホームページをご確認ください。 https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/index.htm 3 税務調査等における利用について ※3 https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/pdf/teikyo_irai.pdf https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/pdf/0026006-188.pdf 【質  問】 ① 国税庁ホームページに掲載はされましたが、データについては 従来と同様に、データは調査の対象物ではないため拒否できる、 この理解で良いでしょうか。 ②「実地調査における帳簿書類等に係る電子データの提供依頼について」 の文書内に、「※ 帳簿等データの提供を依頼する行為は、 質問検査権に基づくものとなります。」と書かれていますが、 データは調査対象物ではないことからすると、 この点はどのように解釈すれば良いでしょうか。
2026年7月6日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】個人事業者の飲食店に、今日先程、事前通知なしで税務調査がありました。個人事業者からすぐに電話をもらったので、税務署員と話して改めて日程を決めましょう、ということになり、帰られました。明日には税務署から私に電話があると思います。【質  問】①事前通知がなかった、ということは税務署は何か情報を持ってるのでしょうか?個人事業主は心当たりがないようです。忘れてるだけかもしれない、とはおっしゃってました。②この時期に調査があるものでしょうか?2人が来られたようですが、7月に異動がないことが確定してるのでしょうか?③事前通知がなかったことについて、違法性は主張できないでしょうか?また、事前通知がなかったことの理由は聞けるでしょうか?
2026年6月18日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】私のクライアントに解体業者がいます。税務調査の連絡があったので、社長にお伝えしたところ、売上の水増しと、外注費の水増しを告白されました。過去5年間で、累計5,000万程度になります。一例を挙げますと、本来、売上1,000万、外注費(外注先A)800万のところ、売上1,500万、外注費1,200万とし、100万は自社の取り分とし、差額の400万は現金で支出し、仕事の紹介者に支払っておりました。(帳簿上は外注先Aに支払ったとにしております)累計5,000万の内訳ですが、仕事の紹介者に支払った分が3,000万、自分で費消(知人からの借入の返済など)した分が1,000万、会社の資金繰りのために保管しておいた分が1,000万です。仕事の紹介者の名前は、絶対に明かせないと話しておりますが、帳簿を偽装しているので、重加算税は覚悟していらっしゃいます。【質  問】①リベートで支払った3,000万は、違法支出ではないので、使途秘匿金ではなく、使途不明金と考えてよろしいでしょうか?②自分で費消した1,000万は役員賞与だと思いますが、会社の資金繰りのために保管しておいた1,000万は、代表者貸付と主張することは可能でしょうか?
2026年6月16日