[inspire 00768] 売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料の提出方の依頼について(一般収集資料せん合計表)
2025年8月01日
久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
法人の顧問先に「売上、仕入、費用及びリベート等に関する
資料の提出方の依頼について」という書面が届きました。
書面の最後に「この依頼は、国税通則法第74条の12第1項の
規定に基づく行政指導として協力をお願いするものであり(以下略)」
と書かれています。
【質 問】
①この依頼に協力するかどうかは任意という理解で正しいでしょうか?
②協力しなかった場合に、協力しなかったことの記録が残ったり、
不利益になることはないのでしょうか?
③依頼文に記載されている取引抽出範囲(例えば、売上・仕入について
「一回の決済金額が10万円以上であるか、または期間中の取引金額が
30万円以上であるもの」といった金額基準)に従うと該当する取引が
膨大になる場合、実務的に何か取りうる方法はないのでしょうか?