質問・回答一覧
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】【建設業】先日税務署から電話があり、私の顧問先の社長に電話をしたが出なかったので私に連絡したとのこと。用件は顧問先の外注先の調査に対する反面調査として、顧問先の社長と直接話がしたい、その外注先から来ている請求書や元帳を見せてほしいとのことでした。私の方に請求書等があったので書類関係は私の方で対応し、顧問先の社長に対しては電話でヒアリングしてくださいと調査官にお願いし、先ほど私の事務所に調査官が来所しました。実際に話を聞くと外注先に対しては無予告調査であり、その外注先のインボイス登録の住所地に何度も行ったが本人には会えておらず、先に取引先である私の顧問先に連絡したとのことでした。私の方で本日提供した資料は当該外注先に対する外注費の元帳、直近1年の外注先からの請求書です。調査官が顧問先の社長に聞きたいことは、どうやって仕事を流しているのか(連絡方法等)、調査対象の本人に会えないので現場に直接行っていいか等を聞きたいとのことでした。【質 問】①事前に反面調査と聞いていたので協力したのですが、そもそも無予告調査でまだ調査対象者に接触できていない段階で、取引先および取引先の顧問税理士に先に連絡をし話を聞いたり、資料提供を求めることは手続上問題ないのでしょうか。(反面調査の範疇なのでしょうか。)②私は顧問先の社長に対して、外注先に対しては無予告調査であること等は伝えても良いのでしょうか。(何か伝えてはいけないことはございますでしょうか。)よろしくお願いいたします。
2025年9月21日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。こちら2名の調査官について気を付けるべき点等ありましたら教えてください。対象:個人規模:売上高6,000~8,000万円前後業種:重機の運搬設置(無許可)従業員:無しまた、①の特指記指官とはどういう役職でしょうか?①令6宇個特特官令5水戸個1統括令4水戸個1統括令3川口個1統括令2浦和特指記指官令1浦和特指記指官平30古河個1統括平29古河個1統括平28足利個1統括平27足利個1統括②令6浦和個5上席令5川越個6上席令4川越個1上席令3川越審上席令2川口総係長令1川口総係長平30川口個特調官平29川口個特調官平28川口個5調官平27川口個4調官宜しくお願い致します。
2025年9月18日
税務調査
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久保さん下記について教えてください【前提】・不動産所得がある個人の調査です・R3までは収益物件が2つありました(年間収入が合わせて1,300万円ほどです)・物件はその個人が100%株主である法人に貸しております・物件は1つがタワーマンション(東京)、1つが軽井沢の別荘です・個人Aは兵庫県に自宅があります・用途としては、タワーマンションは東京事務所として、軽井沢はお客様接待用スペースとしてとなっております・ただ、東京に出張の時に寝泊まり場所としても使用しておりました。(そのためベッドも置いてあります)・上記売上については、全額課税売上として消費税申告をしております・課税事業者選択届出は提出しておりません。・R4に別途兵庫県に迎賓館を建設しこちらを上記法人に貸しておりまして現在は収益物件が3つになります・迎賓館のみで年間収入は1,000万円を超えております。・R4の消費税申告で、迎賓館建物に係る消費税数千万円の還付を受けております【税務署指摘事項】・タワーマンションは居住用であり、タワーマンション売上を非課税とすると年間課税売上は1,000万円を超えない。 そもそもR4の時点で消費税課税事業者に該当しないのでは?・上記建物の見取り図等、居住用でないことを明らかにする資料を提出してほしい【質問事項】・居住用でないという証明をするのにどのようなものが有効と考えられますでしょうか?上記になります。よろしくお願いいたします。
2025年9月17日
税務調査
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久保さん下記の質問につきましてご教授頂けますと幸いです。会員の皆様はログインの上、ご覧くださいませ。
2025年9月16日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】開業医Aは、5年前にポルシェを買って、2年前に若干下落した価格で売却していた。事業の経費にしていないことは確認できた。今回の税務調査で、非生活用動産であり、減価償却をしなければならず、そうすると売却益が出ることを指摘されている。【質 問】フェラーリの裁決事例(令和2年3月10日公開裁決事例)であるように、非生活用動産であること、減価償却が必要と課税庁が解釈していることは伝えたのですが、事業に使ってもいないのに減価償却がどうしても納得できない、なんでもいいから反論してくれ、とのことで・・・。なにか、反論の糸口はありませんでしょうか?
2025年9月16日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。下記について教えて頂ければと存じます。【前 提】・売上100億円規模の半導体商社・非上場、9月決算、過去5年以上税務調査なし・社内調査により、過去7年間に渡る社長の横領が発覚 ※商品の横流し(廃棄を装い個人でフリマ売却)、交際費の私的利用 ※合計、数億円・自主的な修正申告を準備中【質 問】① 修正申告の準備に時間がかかる場合、事前に税務署宛に相談することで、 「重加算税は避けられる」との理解で合っていますか? ※自ら事前相談することで、修正申告準備中に税務調査が入ったとしても 「更正予知された修正申告」には該当しないと考えています。② 事前に税務署宛相談に行くと、事前通知を誘発するリスクはありますか? その場合、事前通知後としての過少申告加算税(5%)は課されますか? ※「更正予知された修正申告」に該当しなくても、事前通知後の加算税対象 になるのでしょうか。③ 重加算税はどうしても避けたく、修正申告できない過去6年目、7年目の 横領分について、どのような対応が考えられますか?以上、アドバイスの程よろしくお願いいたします。
2025年9月16日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・法人Aは11月決算で、住宅型有料老人ホームを複数経営しています。・調査官は税務署の法人特官と特官付きの2名です。・現在、3日間の臨場調査を終えた段階です。・法人Aの取引業者(食材仕入先、備品類等の購入先、ケアマネージャーなど)からの リベートを法人Aの社長が個人の預金口座で直接受け取っており、 個人の雑所得として所得税及び消費税の確定申告を行っています。・当局からは、役員給与(定期同額給与に該当せず損金不算入)もしくは 貸付金を相手科目として申告することを指摘されております。・こちらとしては役員給与として定期同額給与に該当し 損金算入であることを主張しております。・当局は取引量に応じてリベートが計算されるため毎月、金額が一定ではないことを 理由に定期同額給与には該当しないと主張しております。・こちらの役員給与かつ定期同額であるとして全額損金算入にできると考えており、 理由は以下の通りです。法施令第69条第1項第2号《定期同額給与の範囲等》によれば、金銭による交付のほか、『継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの』も定期同額給与の範囲であると定められています。今回のケースでいえば、得意先は法人Aを介さずに社長に直接リベートを支払っています。現状、法人Aが社長に対して有するものは『債権』であり、これが、法基通9-2-9<債務の免除による利益その他の経済的な利益>に規定された『継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの』の例示の中の、『(4)役員等に対して有する債権を放棄し又は免除した場合(貸倒れに該当する場合を除く。)におけるその放棄し又は免除した債権の額に相当する金額』に該当するのではないか、と考えています。【質 問】① そもそも上記のリベートについて法施令第69条第1項2号に規定する 経済的利益と考えることは可能でしょうか。 ② 修正の理由が、そのリベートは社長が収受するものではなく、 その権利は法人Aにあるという指摘であるにも関わらず、 これが社長に対する債権であり、その免除を受けているという主張は厳しいでしょうか。 ご回答、よろしくお願いいたします。
2025年9月12日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。11月に税務調査となる法人があります。調査時期と職歴による質問をさせてください。(前提)○ 法人Aは6月決算の建設設計会社○ 今年の11月に3日間で税務調査の連絡が入りました。○ 調査官は2名でいずれも特別国税調査官です○ この法人は交際費の支出がかなり多く、そこがいつも議論になるため、 毎年3年から4年くらいの期間で調査を受けており、今から4年ほど前に 調査の連絡がありましたが、コロナで中止となり、そこからコロナが 収まってからも直ぐに調査の連絡はなく、結果、前回の税務調査から 7年が経過しています。(質問)質問1 法人Aは6月決算で毎回、税務調査は春の調査で2月とか4月の 下期に調査を受けていましたが、今回は上期に連絡が入りました。 決算月による税務調査の時期について、原則が外れてきていると セミナーでも教えていただきましたが、こちらの会社もそのような 理由で上期の調査になった可能性が高いでしょうか。 また、上期において一応の12月中旬の締め切りを意識して、 11月中旬頃に調査を受けることにしましたが、7年間長期非接触であること、 指摘される論点によっても変わってくるかと思いますが、一応上期で 終了させたいという意思は調査官に働いてくるでしょうか。質問2 調査通知の連絡があった調査官の職歴をみると、ベテランの調査官で ずっと法人部門の上席で、令和6年から特別調査官(上席)、になっている ベテランの調査官でした。 一方で、2名で調査に来るとのことで、もう一人の調査官の名前を聞いて 職歴をみると次のとおりとなっていました。令和7年 南税務署 特別調査官(法人)令和6年 東大阪税務署 特別調査官(法人)令和5年 東大阪税務署 特別調査官(法人)令和4年 旭税務署 総務課 課長令和3年 旭税務署 総務課 課長令和2年 堺税務署 法人課税第1部門 統括官令和元年 堺税務署 法人課税第1部門 統括官平成30年 東住吉税務署 法人課税第1部門 統括官平成29年 東住吉税務署 法人課税第1部門 統括官平成28年 東住吉税務署 法人課税第1部門 統括官平成27年 粉河税務署 法人課税第1部門 統括官平成26年 粉河税務署 法人課税第1部門 統括官平成25年 大阪国税局 課税第1部 資料調査第3課(国際税務専門官)平成24年 大阪国税局 課税第1部 資料調査第2課(国際税務専門官)資料調査から統括官を6年、そして総務課の課長から、また特別国税調査官になっています。ちなみに、職歴簿では連絡をしてきた調査官は役職「上席」と記載されていますが、この方の役職は「特官法」とだけ記載がありました。局の資料調査にも在籍して、かなりのベテランと思いましたが、統括官を7年間してから総務課の課長になって、それから普通に特別国税調査官に戻ることは一般的にあることなのでしょうか。また、連絡をしてきた調査官の上司かと思いましたが、嘱託である可能性は高いと考えられますでしょうか。嘱託であれば、気持ち的に少し楽になります。宜しくお願い致します。
2025年9月11日
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】不動産と建設をしている法人【質 問】税務調査終了時 調査官よりこれを直して修正申告して下さい。更生の場合はその他の分も直すので税額が増えます。との事。これって有り?反論出来ませんか?よろしくお願いします。
2025年9月11日
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久保さんお世話になります8月5日6日に税務調査があったのですがそのさいの論点は旅費の私的利用があったかどうかみたいなところで2点ほど私的利用と思われるところがありその資料もそく提出しているのですがその後本日まで1カ月以上一切連絡ありませんこのまま待っていた方がよいものかこちらから連絡してみたほうがよいのか教えてください調査にきたのは再任用の方1名でしたよろしくお願いいたします
2025年9月11日
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久保さんお世話になります10月に特官部門の調査があります(売上10億円超ぐらいです)初めてなのですがイータックスで電子で元帳をあらかじめ提出してほしいと言われたのですが対応は必須になるのでしょうか?これからそのような調査になっていくのでしょうか3日間予定されている調査なのですが提出すると期間短くできるかと確認してもそのような感じではなくあくまでも効率的に調査をするためですといったような感じで言われました電子で元帳をあらかじめ提出することのメリット、デメリット拒否をできるのか今後はこのような調査になっていくのかなどとご享受お願いいたします
2025年9月11日
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久保さんいつもありがとうございます。(前提)個人事業者の税務調査があるのですが、来られるのが統括官で、今年の7月までは「局査察 査察情技官」の方です。(質問)「局査察 査察情技官」というのはどういった業務をされるのでしょうか?(資料招集をされるイメージですが)また、厳しい調査をされる可能性が高いでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年9月11日
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】都内法人課税部門 特別調査官の臨場調査がありました。交際費の調査の際に、領収書を確認しているなかで、交際費の領収書に、誰と何人で何の目的で交際費としたかのメモが臨場調査のこの場で提示が無いと、否認すると言われました。【質 問】反論を検討しております。否認するとなると、その根拠となる法律の条文か国税通達か事務運営指針などの根拠が知りたいのですが。調べた限りは下記ですが、明確な規定等は見当たりません。法人税基本通達9-7-20(根拠:「費途が明らかでないものは、損金の額に算入しない」)法人税施行規則第59条第1項(帳簿記載事項:年月日、支払先、事由、金額)国税庁Q&A・事務運営指針にも、交際費の実態を説明できない場合に否認リスクがある旨の記載
2025年9月10日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】いつもお世話になります。国税局の資料調査課と所轄税務署で書面添付されているのでまずは意見徴収を所轄税務署でとなりました。相続財産は約10億円ですが、被相続人である父が相続人のことを考えてと思料されますが生前に会社は清算され個人名義の不動産も売却しており相続財産は自宅と預金という相続です。意見聴取は1時間ほどと聞いていますが、資料調査課からの連絡なので意見聴取は形式的でそのまま税務調査に突入すると考えています。資料調査課なので確実な裏付けが取れているのではないかとは思料しています。相続人は母と長男次男ですが、子は父の生前のことはよく分からないとのことが実情です。資料は全て保存されているというわけでもなく通帳を遡り預金移動履歴なども作成しましたが大きな入金など不動産を売却したのではないか。会社を清算したお金か。相続人では内容が分からないという特に大きな入金もありました。当時の父の税理士も廃業していて連絡も取れない。私の肌感覚になってしまいますが相続人が相続財産を隠したいという意図や様子はありません。父と母で会社経営をしていたので母もそれなりの預貯金があります。母は体調があまりよくないそうなのでなるべくスムーズに税務調査が終わりたいと考えています。【質 問】漠然とした質問で恐縮ですが、資料調査課の相続税の税務調査はこの後どのような展開になりますでしょうか。何か気をつけることなどありますでしょうか。相続税の税務調査は所轄税務署しか経験がないため、イメージがつかずこのような質問になり恐縮です。よろしくお願いします。
2025年9月8日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】1.飲食業を営んでいます。2.レジはお店になく、売上の証票としては、 お客のオーダーをメモした「お会計票」のみです。3.税務調査にて以下の、指摘2件がされています。 いずれも、口頭証拠のみで、結果として社長が売上代金を抜いて 費消していたという事実のみが分かる状況です。<指摘事項No1:現金売上計上漏れ>・金額:累計600,000円(5年間トータル 約30件の計上漏れ)・税務署からの確認依頼事項「現金売上なので現金実査で分からなかったのか」・社長の説明(税務署にはまだ説明していません)①現金実査は週1回程度実施で毎日は合わせていない②会社の手持ち現金が足りない時に社長のポケットマネーから 補充している(役員借入金の仕訳をしているわけではない)③現金実査をしたときに帳簿よりも現金在高が多い場合は ②の社長のポケットマネーによる補充の余りと思って、抜き取っていた。 結果的に現金売上の計上に気づかなかった<指摘事項No2:個人通帳入金の売上の計上漏れ>・金額:累計3,000,000円(5年間トータル 約65件計上漏れ)・内容:請求書払いの飲食代の振込先を個人通帳に入金させていたが、 5年間振込されてた入金額全て売上計上されていなかった また、本件に関する「お会計票」が全て調査時に見当たらなかった はじめの方は社長がうっかりミスでお会計票をなくした、 売上計上もしていなかったのだと思いますと答えていた・税務署からの確認依頼事項「お会計票はどこに行ったのか。この部分の売上に関する お会計票だけ全てないのはおかしい。 単なるミスでは済まない件数と思われるので、合理的な説明をしてほしい」・社長の説明(税務署にはまだ説明していません)①売上が入金されたら、お会計票は破棄し、入金額は引き出して生活費に使用していた。【質 問】4.上記のように理由は違えど、結果として、 社長が売上代金を抜いて費消していた事実のみが分かるような場合、 税務署からの確認依頼事項に対して、どのような言葉で 説明することが調査をスムーズに終わらせることに繋がるでしょうか。 (後日社長も同席した上で、回答をすることをお願いされております)
2025年9月1日
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】下記の税務調査について、質問させていただきます。建設業、法人無予告調査で、現金売上の計上漏れを指摘された。売上7年間で5000万の計上漏れ税務官から社長へのヒアリングでは、売上計上もれの現金の行き先は不明。現金の行き先については税務署も解明できずにいます。また、税務調査時に、調査官が社長の自宅にも来て、自宅金庫の現金を写真撮影した。(300万ほど)現金売上の計上漏れ5000万については事実であり、双方一切争いはありません。【質 問】後日、税務署と納税者(税理士)との話し合いで、今回の取り扱いについて①認定賞与にするか、若しくは①現金受け入れで処理するかについて、税務署から納税者側に委ねられています。回答期限:今週8/28木曜日税務署は、①認定賞与②現金受け入れのどちらでも良いと言っています。しかし、①認定賞与の場合は、売上計上漏れの現金については、社長個人がプライベートの買い物で消費した旨の文言で一筆するように促されてます。②現金受け入れの場合は、現金5000万を準備して、改めて社長自宅の金庫に現金をいれて、その場でお金を数えて、税務署が写真撮影をすると言われています。(現金5000万の準備については、社長個人の積み立てを取り崩して準備する予定)無予告調査の際に、社長自宅には現金300万のみしかありませんでした。そこで、税務署のストーリーとしては、自宅に調査官と社長がお伺いして、現金を数えたときに、5000万が金庫に無かった理由は、調査官が社長自宅に来た日には5000万の現金は別の場所に隠してあった、という一筆の文章になるといわれています。なお、今回は貸付ではないので、貸付処理はないと税務署から断言されています。②の方が納税額が安くなるので、事実とは異なりますが、税理士としては納税者にお勧めしようかと考えております。しかし、②の場合は査察に通知することになる可能性があると調査官は言っています。また、社長としては、今回は法人の調査だが、改めて社長個人についても調べられるのではないかと、心配しております。上記②が良いと思いますが、社長は査察への通知と改めて個人への調査の可能性について、懸念しております。そこで、①と②のどちらを受け入れるべきかについて、アドバイスを頂けると助かります。また他に何か良い方法はございますでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年8月28日
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】①青色申告法人の飲食業を営む会社です。②税務調査にて店舗で管理している「予約帳」の客数と 売上計上件数が令和4年8月期で650件の相違があると指摘されました。(1件あたり収入は2~5万円くらい。 会社の年間の売上高は50百万円ほどです。 コロナ禍は40百万円ほどに落ちています)③社長からはコロナ禍によりキャンセルが 相当数生じている旨の説明はしておりますが、 調査官としては納得はしていません。④調査官からは売上計上漏れは間違いないと思うので、 推計課税を行うことを言われています。(但し、本来であれば、法人税法131条に基づき青色申告法人は 推計課税はできないと思われます。) それを受け入れないならば、予約帳に記載されている お客さまの電話番号をもとに、法人のお客様に対し、 反面調査を行うと半ば脅しのような形で言われています。⑤予約のキャンセルを証明する書類は他に特にありません。【質 問】⑥社長としては、反面調査はお客様に迷惑がかかるので、 できれば避けたいということでした。 この場合に推計課税を受け入れる以外で、 反面調査を避けるような手立てはありますでしょうか。
2025年8月28日
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】風俗系の法人への調査で、売上の漏れではないのかという数字が、元の代表者の通帳に振り込まれているのではないかと、元代表の通帳の入金の数字の動きの説明をするようにと言われております。いくらかは説明できますが、全ては出来ません。【質 問】このような場合説明できない部分の数字は売上として計上しろとなるのでしょうが、その再認定賞与ではなく、役員への貸付として認定利息だけで何とかなればと思っているのですが、何かいい対応方法はないでしょうか?ご教示をお願い致します。
2025年8月22日
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】個人的なメルカリでの売却【質 問】個人事業主の方が、個人的な不用品になった釣り道具などをメルカリで売却していました。それを事業の収入にしなさいと言われております。これにはなんと対応すればいいでしょうか?
2025年8月22日
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】歯科医院をメインに行っている医療法人(A)に対する税務調査です。この法人は歯科以外にも美容外科、介護関連の業務を行っています。美容外科は美容外科専門の医師を雇用する形で行っています。今回、問題になっているのは、介護関連の業務です。介護関連では、当初、他の法人(同族や資本関係はなし)(B)に業務委託の形で丸投げしていました。というのも、そもそもその介護関連の業務は、その法人Bが単独で行っていたのですが、何らかの事情により国保報酬の請求ができなくなり、請求のできる医療法人(A)に話をもちかけたのが始まりです。先述のとおり、当初は業務委託契約だったのですが、Bからの提案により途中から一部を出向の形とする契約に変更しました。それにより、出向先であるAはBに対して支払う名目が業務委託費から給与負担金に一部変更になった形です。請求書上では、人件費、コンサルティング料と別れています。この給与負担金(請求書上の人件費)の金額がBの支払う給与よりも多かったことにより、その差額を寄付金課税である、と税務署から言われています。Aの代表としては、得られる利益(国保報酬-Bへの外注費)が同じであれば、どちらでも構わないとの判断により契約変更に応じたようです。【質 問】私としては、次のように税務署に主張しています。契約の変更前である業務委託も変更後も実態は変わっておらず、形式ではなく実態で判断してほしい。介護関連を行っている場所もBがもともと行っていたところであり、実態はあくまで業務委託で丸投げなので、Aの行っている事業に対する出向という意味合いはない。Aの代表は、出向という形に変更になったことの意味が分かっていないまま、Bの提案に応じたに過ぎず、契約の錯誤による無効を主張する。以上の主張はどの程度有効でしょうか?また、他に反論の仕方があればお教えください。この法人Aの代表は、Bを助けるために提案を受け入れたにもかかわらず、何も分からないまま契約変更を一方的にされ、追徴課税を受けるのは、納得がいかないと思います。B法人が契約変更を持ち掛けたのは、消費税の課税売上を不課税売上として消費税の納付金額を下げる目的だったように思われます。(推測ですが)よろしくお願いいたします。
2025年8月22日
税務調査
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久保さんお世話になります。ご回答よろしくお願いします。【前提】調査の連絡を受けているわけではないですが、これから税理士にお願いしてきちんとしていきたいということで、ご紹介により下記の方が相談に来られました。・青色の個人の事業所得者(令和5年分より自分で青色申告をしている。)・開業 令和5.12.20・R6はアルバイト2名(源泉は天引きしているが税務署に未納付)給与支払事務所等の開始届や納期特例の届出書は税務署に未提出。R6の青色申告決算書には【給料賃金勘定】ではなく【仕入金額欄】に給料を記載している。【給料賃金勘定の内訳】がブランクなので、税務署は給料が出ていると把握していないと思われます。・売上 令和5年 0円(経費のみ数万円の赤字) 令和6年 900万円(180万円の黒字)所得税額0円・令和6年1月よりインボイス登録者・令和6年分の消費税は無申告・令和6年分所得税申告は令和7年4月30日にE-TAXで期限後に申告しており、青色申告決算書は1面2面のみ記載して、4面の貸借対照表はまったくのブランクだが65万円控除をとっている。・帳簿は複式簿記ではなくエクセルで現預金の必要な部分だけ抜き出し、入出金を記載してるのみ。現金出納帳みたいなもの。現金残は実額とは合っていない。【質問】ここからの対応について悩んでいます。税務署に対してやぶ蛇にならないようにという気持ちで対応していきたいと思っています。1、【前提】の理由を踏まえ、消費税の無申告、65万円控除の適用不可について、税務署から何も連絡ないようです。税務署内ではどういう状態だと思われますか?2、今後の対応についてR6消費税の申告をすることはもちろん、入れていない経費もあるようなのですが、2割申告の方が有利になりそうなので、今から申告しようと思います。下記はどのようにすればベターでしょうか?①所得税は帳簿作成からすべてやり直して修正・更正の請求をすべきでしょうか?②65万円控除の適用不可(期限後申告の為)10万円控除として提出し直すべきでしょうか?上記①の所得税自体は触らず、指摘されるまで放置しておくべきでしょうか?③源泉未納付の対応方法給与支払事務所等の開始届や納期特例の届出書は税務署に提出し納付してもらう。先に税務署に声をかけるべきでしょうか?④①②についても先に税務署に言われる前に先に声をかけとくべきでしょうか?よろしくお願いします。
2025年8月8日
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久保さんいつもお世話になっております。8月お盆明けに税務調査があります。調査官について気を付けるべき点があれば教えてください。2名の予定(1名はまだ決まっていないとのこと)対象法人:直近年商1億2千万円 純利益 700万円業種:セミナーの運営、デジタルコンテンツ企画・制作・販売社員2名、外注4名社長の経費が多くて、私的に使われているものが多く含まれているような感じです。社長はすべて事業に関連しているものと主張していますが、経費はどの程度調査されるでしょうか?例:交際費:770万円 贈答品21万円 ヴァニティケース 贈答品10万円 カバン その他飲食代等 調査費(抗医学研究という名目)で食費等300万円程度 調査費:15万円 台湾式リラクゼーション (抗医学調査のため加齢を止める研究と主張)調査官 以下しか記載がありません異動速報所属 東京現所属局・署 麹町税務署現所属部発令事項 麹町 特官法人発令内容発令元 局長発令令和6年所属 東京局・署 麹町税務署部課 法人課税第6部門係役職よろしくお願いします。
2025年8月6日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。家屋の転貸借の指摘について質問をさせていただきます。少し長文となります。申し訳ありません。(前提)○ A社は所有する不動産(建物)をA社と同族関係のあるB社に賃貸をしていました。○ コロナ前において、B社は賃借した建物で飲食業をしていました。○ B社は昭和の時代から自己所有の物件なども含め、飲食店を経営している会社で、財務状況はコロナで大きな損失が発生しましたが、現在も自己資本などは優良な会社です。○ コロナ禍となり、B社は賃借していた建物による飲食点を休業(廃業)したのですが、また再開する可能性もあり、家賃も月額50万円とそこまで高額ではなかったので休業からは月額25万円と半額にして、遊休状態ですが賃貸関係を継続していました。○ A社とB社の賃貸関係(月額25万円の家賃)を2年ほど継続して、賃借を継続していましたが、コロナが収まり、当該A社が所有する建物を第三者が借りたいとの話しがあり、場所も有名なところなので月額300万円で賃貸契約となりました。 この第三者の借主との契約は、A社→B社(賃貸関係が継続)→第三者へ賃貸という転貸借として契約をし、B社が毎月300万円の賃料を受け取って、そして、B社は所有者であるA社にもともとの50万円の家賃を復活させた賃貸関係を継続していました。○ この度、A社の税務調査となり、B社から受け取っている家賃が低すぎるのではという指摘がされています。(質問)○ 100%の同族関係のあるA社とB社なので、独立した立場で説明することに矛盾がでるかもしれませんが、B社としてはコロナ禍から賃貸関係を継続しており、当該賃貸関係は継続していて、そこから今回の話しがでてきたので、B社は転貸人として家賃を受け取っており、もともとのA社との契約は50万円なのでその賃料を支払っていると説明をしています。一方で、A社とB社の賃貸契約は2年更新となっており、A社とB社の契約書は、今回の第三者への賃貸の際に転貸借をを認めるという契約書を巻き直して作成をしており、税務署としては、A社が直接賃貸する事だって出来ていたのであり、B社との賃貸借を継続する理由が低いと指摘されています。 B社に在籍する人材や営業活動などにより、今回の話しがまとまったという経緯もなく実態は単にB社がもともと借主だったので、当該賃貸関係を継続し、転貸したという状況です。 また、B社はコロナによる多額の繰越欠損金があるため、B社で利益を出したいという目的もあったと考えられます。税務調査となり、初めて実態を知ったのですが、B社のもともとの賃借人としての立場を主張してはいますが、何か他に抗弁できる主張があればアドバイスを頂きたいです。宜しくお願い致します。
2025年8月6日
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】コンクリート関係の協同組合に無予告の税務調査が入りました。特別国税調査官3名が入りました。当日は帰って頂き後日改めて臨場調査になります。【質 問】〇調査の事前通知を受けたら5年分の調査になるのですが、 当初から5年の調査は可能なのでしょうか?〇代表者個人と法人で5年分の調査ですが、 こういう場合は、何か掴んでいるのでしょうか?会社の経理はしっかりしているので、こういったケースになり、驚いております。ご教示いただけますと幸いです。
2025年8月5日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。資料せんの事について質問をさせてください。(前提)○ クライアントに税務署から資料せんの提出依頼が来ました。○ 以前より久保さんより教えていただいた、資料せんの 回答義務(行政指導)やデメリットなどについて過去の メルマガなどのとおり、基本無視をしています。○ 今回、大阪国税局管内のクライアントに送られてきた資料せんの 提出範囲が、今までは私の経験上では売上、仕入、交際費、外注費など、 3~5件の勘定科目についての提出が多かったのですが、今回は 依頼書の全ての科目にチェックマークが付いており、十何個の科目の 提出範囲となっていました。○ クライアントの経理担当にて、さすがに多すぎませんかと 税務署に問い合わせたところ、提出できる範囲で結構ですよという 回答はあったとのこと。○ 事務所内で、他のクライアントに届いている資料せんの依頼書を 確認すると、どのクライアントも全部の科目にチェックが入っており、 今年はそのような運用をしているのか、資料せんの情報収集に 力を入れているのではと思いました。(質問)○ 久保先生のメルマガは2016年と少し前のものなのですが、 現在においても同じ様な考え方で間違いないでしょうか。 ※ それ以降の情報発信があった際は申し訳ありません。○ 税務署にて資料せんの取り扱いに変化や、昨今は注力しているなどと いうことはありますでしょうか。
2025年8月4日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】法人の顧問先に「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料の提出方の依頼について」という書面が届きました。書面の最後に「この依頼は、国税通則法第74条の12第1項の規定に基づく行政指導として協力をお願いするものであり(以下略)」と書かれています。【質 問】①この依頼に協力するかどうかは任意という理解で正しいでしょうか?②協力しなかった場合に、協力しなかったことの記録が残ったり、 不利益になることはないのでしょうか?③依頼文に記載されている取引抽出範囲(例えば、売上・仕入について 「一回の決済金額が10万円以上であるか、または期間中の取引金額が 30万円以上であるもの」といった金額基準)に従うと該当する取引が 膨大になる場合、実務的に何か取りうる方法はないのでしょうか?
2025年8月4日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】消費税の課税事業者です。【質 問】最近、調査の際に消費税の科目明細書(勘定科目ごとに、各税率ごとの金額・消費税額の合計額をまとめた表)を求められることが増えました。これは提出しなければいけないのでしょうか?単に帳簿内の消費税の情報をまとめた資料なので、提出しなくてもいいように思われるのですがいかがでしょうか?
2025年8月4日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。9月に3日間の税務調査があります。こちら調査官について気を付けるべき点があれば教えてください。個人的にはタイ子会社との取引、旅費交通費について注意すべきと考えております。対象法人規模 売上22億業種 電子部品従業員 170名タイに子会社があります。異動速報所属 東京現所属局・署 渋谷税務署現所属部発令事項 立川 国専官法 上席調官発令内容発令元 局長発令令和6年所属 東京局・署 渋谷税務署部課 国際税務専門官 法人調査(法人税等)担当係役職 国際専門官令和5年所属 東京局・署 渋谷税務署部課 法人課税第19部門係役職 統括調査官令和4年所属 東京局・署 京橋税務署部課 国際税務専門官 法人調査(法人税等)担当係役職 上席調査官令和3年所属 東京局・署 渋谷税務署部課 法人課税第19部門係役職 上席調査官令和2年所属 東京局・署 渋谷税務署部課 国際税務専門官 法人調査法人税等担当係役職 上席調査官令和元年所属 東京局・署 渋谷税務署部課 国際税務専門官 法人調査法人税等担当係役職 上席調査官平成30年所属 東京局・署 武蔵野税務署部課 特別国税調査官 (法人調査(法人税等)担当)係役職 上席調査官平成29年所属 東京局・署 武蔵野税務署部課 特別国税調査官 (法人(法人税等)担当)係役職 上席調査官平成28年所属 東京局・署 武蔵野税務署部課 特別国税調査官係役職 上席調査官平成27年所属 東京局・署 麹町税務署部課 特別国税調査官 (法人調査(法人税等)担当)係役職 上席国税調査官平成26年所属 東京局・署 麹町税務署部課 特別国税調査官 (法人調査(法人税等)担当)係役職 上席国税調査官平成25年所属 東京局・署 麹町税務署部課 国際税務専門官 (法人調査(法人税等)担当)係役職 上席国税調査官平成24年所属 東京局・署 京橋税務署部課 国際税務専門官 (法人調査(法人税等)担当)係役職 上席国税調査官
2025年8月1日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。関与先並びに業務委託先に、同時で無予告調査が入り、その後の対応について、ご相談させてください。(前提)関与先A社は不動産業を営んでおり、業務委託先B社に対して営業代行を委託している。B社は代表1人いるのみで、ほぼA社又はA社の販売先等に常駐。AB同時無予告調査が入ったが、A社社長不在により調査開始できず、B社には調査官(他局)3人が臨場したところ、B社は3~4年?(正確な期間不明)無申告だったことが発覚しました。(調査官・統括の主張)・今回、某税務署・特別調査情報官からの要請で、同時無予告調査に至った。・税務調査は5年分実施したい。(当方の主張)・無予告調査には、 ①違法または不当な行為を容易にし、正確な税額などの把握を困難にする恐れ ②その他国税に関する調査の適正な遂行に支障及ぼす恐れ ある場合に限って、事前通知しないことされている(通則法79条10) のだが、A社としても、税理士も、今のところそのような事実は確認できない。・B社は無申告のようなので問題だが、A社は業務委託していただけなので、 いきなり5年分とは不当で、納税者の理解と協力が得られない。 納税者の負担を考慮してほしい。(質問)・A社からB社への委託費は累計(5年)で1億数千万~2億円ほどのようですが、 所轄から局の調査に切り替わることはあるのでしょうか?・今回、某税務署・特別調査情報官チームを筆頭に、複数の税務署が動いているようですが、 何か注意すべき点はございますか? チームのトップは元査察官です。・明日以降、某税務署・特別調査情報官より直接説明があるとのことですが、 まずは調査期間を3年にできないかと考えており、上記以外に主張すべきご意見 ございましたらご助言願います。
2025年8月1日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。掲題の件、税務調査関係についての質問です。ご多忙のところ恐れ入りますが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。【前 提】1.税務調査にて社長への出張旅費の日当・宿泊手当について 出張の実在性がないため否認された法人A2.1の指摘について社長も返済する意思があり、 社長への役員貸付金(加算・留保)として処理して修正申告を行っています。【質 問】3.税務調査対象期間の翌年度(進行期)についての相談です。4.進行期についても1と同様に実在性が確認できない出張経費があります。5.この場合、進行期の処理については以下の3パターンがあるものと考えます。 ①役員賞与として加算・社外流出 ②役員貸付金として加算・留保 ③他科目交際費として加算・社外流出←通常の交際費で既に800万円を超えているため この内、③を採用することの是非についてご意見をいただけますと幸甚です。
2025年7月28日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】顧問先は、個人事業です。アダルトの業界です。事前に調べていた形跡のある無予告の税務調査がありました。2店舗のうち1店舗は、全く申告していない状況でした。税務署側は、事前に調べてきていました。6年遡り、重加算税で話は進んでいます。【質 問】重加算税は、仕方がないと思っています。ただ、税務署側が作成しているのを見ると、無申告加算税というのがついています。2店舗のうち1店舗は、申告しています(1店舗は全く申告していません。)。この場合でも無申告加算税は適用されるのでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
2025年7月28日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】同族会社A社の取締役甲が死亡しました。相続人は4人であり、退職金の非課税限度額は2000万円です。甲は勤続52年ですが、A社は不動産管理会社のため、代表取締役社長は甲の妻乙にしてあり、甲は平取で甲の報酬は50,000円/月です。そのため法人税法上損金として認められるのは5万×52年=260万程度と想定されます。【質 問】相続税対策として、2000万円を退職慰労金として支払う予定ですが、A社は繰越欠損が4500万円あるため、過大退職金として否認されても問題ありません。ただ、過大役員退職金分を自主的に加算しておかない場合税務調査となるリスクが高いでしょうか。そして、過大分を加算しておく場合申告書上どの程度の数字を加算しておけば税務署はスルーしてくれると想定されるでしょうか。
2025年7月28日
税務調査
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久保さん今年は調査の当たり年のようです。個人の税務調査で 令和2年から令和6年までの5年間税務調査の依頼がきました。得管がきます。納税者はもともとは日本人、現在はアメリカ国籍の方です。基本に日本に10年以上居住し、日本の不動産所得と夫の会社から役員報酬を受け取るだけのシンプルな申告でした。 国外源泉所得はなし。アメリカでは申告をしている。令和3年に納税者が株主の会社株を15億で売却して株式の譲渡所得を申告しています。この会社は設立時に株主を奥さまにして、実際の経営は夫が行い、価値がでたところでM&Aで会社を売却したものです。売却代金の内、10億は夫に貸付したと納税者はいっており、それを夫がシンガポ-ルに送金しているとのこと。 ここら辺は夫の税理士がスキ-ムをアドバイスしていると思われます。このM&Aの年(令和3年)は私が申告しておらず、夫の会社の顧問税理士が妻の個人申告をしています。また、この夫婦はアメリカでは籍をいれていますが、日本では籍をいれていない状況です。調査官の下記のような経歴で何か注意すべきことはないでしょうか?調査官の履歴専25H23 査査12査官H24 課一料一実官H25 課一料一実官H26 課一料一実官H27 課一料一主査H28 課一料一主査H29 課一料一主査H30 課一統国専官R1 豊島個特特官R2 豊島個特特官R3 豊島個特特官R4 渋谷個特特官R5 渋谷個特特官R6 新宿個特特官R7 新宿個特特官
2025年7月28日
税務調査
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久保さん調査において、役員の経費精算書において旅費交通費をスイカのチャ-ジ単位で計上しチャ-ジ単位で旅費交通費として処理していました。調査官から社長のスイカカードの番号提示を求められ、照会をかけると言われました。調査官の主張は、履歴において電車・バス以外の「物販表記」の部分は役員に対する経済的利益として考えると言われました。実際、社長自体はスイカにおいて現場でジュ-スを買ったり、現場で必要な備品などをスイカで購入しているものが大半だと言っていますが、調査官は領収書が無いし、帳簿も交通費として計上していて、少額特例の帳簿要件も満たしていない実際の内容が立証できない。よって社長への経済的利益と言われております。消費税は少額特例でよしとしても、経済的利益と判断されたら意味がないのでどういう答弁にすべきか悩んでおります。
2025年7月24日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】<前提条件>①当社(法人A)は飲食業を営んでおり、法人設立から約10年が経過しておりますが、これまで税務調査の経験はございません。②先日、税務署より無予告での調査が実施され、自宅には職員2名、各店舗(2店舗)にもそれぞれ2名ずつ来訪されました。③当日は都合がつかず、調査は受けられない旨をお伝えし、日程を改めることで話がまとまりました。④後日、当職より税務署に日程調整の連絡をしたところ、「留置き(書類の預かり)」の依頼があり、同時に過去5年分の資料提出を求められました。⑤現時点では調査は未実施であり、非違事項の指摘等も一切ございません。【質 問】<ご相談内容>⑥調査対象期間について、国税通則法上は過去「5年」まで遡及可能であると理解しておりますが、実務上は過去「3年」を基本とする運用が一般的であると思います。⑦そのような中、非違事項の有無も確認されていない初動の段階で、はじめから5年間分の資料を求められることの法令解釈(およびその正当性)について、ご見解を賜れますでしょうか。⑧実務上の例外的運用や、対応にあたって留意すべき点なども含めてご教示いただけますと幸いです。
2025年7月23日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。
【前 提】1.法人Aは古物商を営んでおります。
2.消費税については本則課税を適用しております。
3.古物の仕入れにあたっては、古物商特例に基づき、
帳簿上に取引相手の氏名・住所を原則として記載しております。
4.しかし一部の取引については、帳簿上、下記のような記載不備があり、
税務調査にて「古物商特例の要件を満たしていない」との指摘を受けています。
① 氏名が不完全(例:「高橋」など名字のみ)
② 住所が不完全(例:「山形県山形市」のみで番地等の記載がない)
③ 住所が記載されているが、実在しない住所であると判明したもの
④ 氏名・住所の代わりに、車両ナンバー下4桁のみの記載(地名・ひらがな等の情報が欠落)
5.上記記載不備の取引について、その他に疎明する資料はないのが現状です。
【質 問】6.上記のように帳簿の記載内容が古物商特例の要件を形式的に満たしていない点について、消費税法30条やむを得ない事情に該当すること、及び、消費税法施行令49条2項にも該当するとして2つの理由を合算した意見書を作成しました。
当職としては本件は消費税法30条、施行令49条2項いずれにも該当するものと考えますが、ご意見、追加で記載すべき事項ございましたらご教授いただけますと幸いです。
なお、意見書として提出することを考えておりますが、
口頭で主張した方がよいのか含めてご教授いただけますと大変ありがたく存じます。
ご多忙のところ恐れ入りますが何卒よろしくお願い申し上げます。
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/250623_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/250623_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/250623_3.png
2025年7月22日
税務調査
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よろしくお願いします。【前 提】建売住宅の販売をしている法人の調査です。土地だけの販売や建物だけを建設することもありますがほんの少しでほとんどが建売住宅による住宅と土地の一括販売です。消費税の計算は一括比例配分にて行っております。契約書には建物幾ら土地幾らとそれぞれの金額を記入しております。この度の調査にて建物の利益が土地に比べて低いのでは、との事でした。結局課税売上割合が低いとの事です。その為近隣の土地が他の業者から販売された価額のコピーを見せたのですが、土地をそれに近い金額にして建物の価額を低くしてるかと思われたのかと。【質 問】それで税務署は原価按分で計算したらこうなると課税売上割合を変更して来たのですが、対抗出来る事は有りますか?
2025年7月17日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】① 税務調査を受けた法人A② 調査期間中は帳簿提出や説明など、調査に協力的に対応しておりましたが、 税務署により「反面調査(取引先への照会)」が実施されました。③ その結果、反面調査を受けた取引先から取引を敬遠され、 一部の取引停止などの実害が出ております。【質 問】④ 上記のような状況において、税務署に対し「反面調査による実害が出たこと」を踏まえ、当方より税務署に対し、申述することはその後の調査の動向も含め有効なものでしょうか。なお、申述する場合には統括官に行うことが適切でしょうか。また、申述以外にアクションすべき事項もありましたら併せてご教授いただけますと幸甚です。
2025年7月17日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・左官屋です。・個人事業です。・事業主(旦那)とその奥さんが登場します。・売上が普段売上高を入金する本人の通帳ではなく、 奥さんの通帳に入っており、売上高と計上していませんでした。 税務署側から重加算税となり7年遡るといっています。・奥さんの通帳に入っていたのは、それまで現金で貰っていたのを 通帳に貰うようになったとき、得意先から手数料が安い銀行がいいとの要望を受け、 たまたまその銀行が奥さんしか取引がなかったので、奥さんの通帳に入っております。・売上高があったときには、ほぼ毎月と500,000円を下ろしています。・旦那(事業主)は、奥さん(会計事務所)に経理のことは任し、 売上高が奥さんの通帳に入っていることを知りませんでした。・税務署が重加算税としたのは、主に下記原因であります。奥様の通帳に入っており、その都度500,000円を下ろしているのは、奥さんが通帳に売上高が入っていることが分かっていたからである(全然通帳を触っておらず、売上高はたまっていたのとは違う。)。・奥さんが売上高として記帳(会計事務所に報告)しなかったのは、下記2つの理由です。①奥さんに経理知識がなく、売上高が奥さんの通帳に入っているのは分かっていましたが、記帳までは気がつかなかったためです(本当にそうだと思います。)②奥さんは普段使っている事業主(旦那)の通帳だけが記帳すると思い込んでいたので、その他の通帳は記帳するとは考えていなかったこと。・この取引が分かったのは、税務調査の際に得意先から来る「入金表」(社長が持っていた)を見せたものであり、隠さず見せております。また、この「入金表」は奥様は見ておりません。【質 問】・7年遡って重加算税となるのを回避するために何か会計事務所から税務署に反論があれば教えて下さい。このような場合は、重加算税で仕方がないのでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
2025年7月16日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】工事で発生した不要土砂を運び、受け入れ先の土捨て場の整地まで行う会社の税務調査です。設立2年目の決算を終えたところで選定されました。事前通知まで一般部門の調査官とやり取りをしていましたが、臨場日前日に特調部門の調査官が同行する旨の連絡があり、その後は特調部門とのやり取りになりました。特調部門の調査官の理解力が乏しく、同じ説明を何度も行っていますが、収益の認識基準を理解してないように感じます。3月下旬に調査が開始されました。6月初旬に、4月に行うことが可能であった反面を行っているので、「7月10日までに終わらせる気がないの」と聞いたところ「異動の可能性が高いので終わらせたいです」との答えでした。【質 問】・2期目を終えたばかりの調査は、何らかの情報があってのことと考えられますか?・急に特調が介入してきたことは、どのような理由が考えられますか?・異動の可能性は6月初旬にわかるものですか?・7月10日以降に伸びたことにより、十分な時間をかけて じっくり仕切り直す可能性は高いですか?・移動日を逆算しての交渉においては「更正してくれ」も有効だと考え、 これまでは何度もそれで助かっていますが、最近では効き目が 低下しているように思います。ここ数年でその傾向はありますか? 調査官の問題ですか?・酒税上がりの統括官は上記の感覚が鈍く、 これまでの交渉方法が通用しづらいものですか?以上宜しくお願いします。
2025年7月16日
税務調査
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久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
「日当を非課税にするための税務上正しい設定方法と規程フォーマット」
https://kachiel.jp/lp/20240410_data/
出張旅費規程のうち、下記の記載内容について
(日 当)
第 21 条 日当の額は、別表の定額による。
2 前項の規定にかかわらず、次の場合は、日当を減額する。
ただし、業務上の必要又はその他やむを得ない事情により宿泊した場合は、
この限りでない。
鉄道 100km 未満、水路 50km 未満又は陸路 25km 未満
の出張の場合の日当は2分の1に相当する額とする。
【質 問】
上記規程の距離(km)については、片道、往復、いずれの距離と考えるべきでしょうか
2025年7月16日
税務調査
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久保様いつもお世話になります。以前、古物商の帳簿について他の事務所の方がご相談されていましたのを拝見しまして似た質問ですがよろしくお願いします。A社は古物商を営んでいます。いわゆるリサイクルショップです。金の取引をしています。報告の内容を見ますとこれで調査の時は大丈夫なのかと思いご質問をさせていただきます。買い取り相手のお客様記入欄は氏名、住所、電話番号、身分証明、数量、金額、単価商品名はすべてエクセルで店長が入力していてお客様本人が記入したものではないことが明らかなもの。サインも生年月日も未記入です。証明書類となりうるのか疑問です。本物の手書きデータはあるのかと問いただしましたが何も言いません。また、相手の住所とリサイクルショップは車で1時間ほどかかる場所にあるのにもかかわらず1週間毎日175万円を出張買取をし合計2700万もの金を現金買取しています。本当に金の買い取り仕入れをしたのかどうかも疑問です。金額が大きく全体の損益にかかわる仕入ですので偽の証拠書類でしたら脱税を疑われかねません。この場合、証拠書類として税務署は承認するのかどうか疑問です。書類上問題なく調査は通るのでしょうか?また、古物営業法に抵触しないでしょうか?税理士は原本を確認した方がいいのでしょうか?紛失か虚偽だと仕入に載せることはできなく困っています。久保様、どうぞよろしくお願いします。
2025年7月15日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】現在個人の遊漁船をやってる方への調査において、2隻体制で事業を進めるつもりで購入したが、雇用予定の方が、急遽他へ就職してしてしまい、現在一人で2隻を運用おいてる場所も違うので、現在は近場の船が95%稼働しており、もう一隻は、その漁場により利用しているが、5%程度の稼働となっている。【質 問】税務署からの指摘で、稼働率があまりにも低いので1隻の船の減価償却は認められないとの主張です。但し、2隻とも個人的な利用はなく、あくまでも事業のために購入しているが、現在の釣り場の状況やもう一人の船長を探しているが、雇えない状況では、稼働率を上げられない、このような場合どうしたらよいでしょうか?ご指導をお願い致します。
2025年7月14日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】①出張精算書にて日当・宿泊手当を支給しているA社②出張精算書に記載されていたホテルには宿泊していないことが判明しました。 年間60日出張ある内の30日くらいが出張精算書に記載されたホテルには泊まっていませんでした。 出張精算書には、取引先の名前も書かれています。③②について、社長にヒアリングしたところ以下のとおりです。 ・出張に行ったことは事実である ・しかし、出張の際に泊まったホテルがどこなのか記憶にない ・出張精算書以外に出張に行った事実を証明するものはない ・反面調査については取引先に迷惑をかけるのでしないでほしい ・出張に行った事実を証明するものもないため、役員貸付で 日当・宿泊手当は社長が返済する方針である④③について税務署にも伝えましたが、税務署は出張に行った事実を明らかにするために反面調査を実施したい旨の主張をしております。【質 問】⑤社長の要望としては、取引先との信頼関係を守るため反面調査をしないでほしい。 そのためならば、重加算税でも受け入れる旨の話もいただいております。 この場合に、重加算税を受け入れる代わりに、反面調査をしないという 交渉は可能でしょうか。
2025年7月9日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】従来相続税を申告するときは、必須の資料以外にも、土地の評価明細、登記簿、公図、株式の評価明細、金融機関や証券会社の残高証明、保険金の支払通知、債務関係の領収書等集めた書類をありったけ添付して出していました。後から見せろ等言われても面倒なのでとにかく添付しておいたのですが、令和6年分以降のチェックシートを見ると「チェックボックスがない項目は添付不要」となっていました。【質 問】まず、たっぷり添付したら税務署は迷惑なのでしょうか。次に、こちら側(納税者と税理士)の利便性や優位性を考えた場合、また、税務調査がなるべく来ないようにするには、どの程度添付するのが望ましいでしょうか。
2025年7月7日
税務調査
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下記について教えて下さい。【前 提】業種:建設業状況:実地調査は終了し、反面調査の結果説明を調査官より受けたところです【質 問】上記前提において、納税者が行ったとされる調査官からの説明内容を記載しますので、仮装隠ぺいにあたらないとする合理的な反論の余地がもしあれば、教えていただきたいです。==========================【前提】A(納税者)から、B(外注先)への外注費についてBはAの元従業員であり、独立した形になっている弊所はAとBと両方から確定申告を受任しているが、Bの資料はAを通して受け取っていたBとの税務委任契約書は、弊所とBとが面談して受領済弊所からBに申告内容の説明はしてある【税務署の見解】税務署としては、下記の理由より、Bへの外注費は、架空経費ではないかとの見解である以下、その根拠を説明する1.Bの売上請求書の作り方B作成の請求書のみ、何人工、だけという請求内容になっていた他の請求書のように、現場名の記載が全くないつまり、AがBの請求書を作成したものと考える2.税務署からBへのヒアリング税務署はBと対面で話をしたBは、B自身の事業用通帳をAに預けていたから、何も知らないと発言したBから従業員に給与を支払っている認識もないと回答があった(Bの決算書上、従業員給与が記載されているが、実際にはAの従業員でもあった)また、税務調査時に、Aが税務署に提示した、BからA宛の売上請求書通りのお金をもらっていないとBが言った売上請求書は150万円で、Bが受領していたのは16万円くらい税務署は金融機関にも照会して、B名義の通帳につき、ATM利用時の画像が出てきたそこには、AとAの妻とが明確に映っていた売上金をAからBの口座に入金し、即時にAとAの妻とがATMで全額引き出していたその後、すぐにそのお金をAとAの妻との個人口座に入金していることを、金融機関に照会して確認済Bの他の預金口座にも入金はないことを確認済3.元請への反面調査元請の話仕事はB経由にしておらず、Aにしか依頼していないAから請求書を分けるよう頼まれたから分けたという回答があった取引先の出面帳にBの名前の記載はない元請は、Bの顔も名前も知らない
2025年7月7日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】医療法人近々3年分の税務調査がある【質 問】毎年決算終了後に当方が預かっている会計資料を段ボールにまとめて会社に返送し、保管を依頼しておりましたが、今回確認したところ、引越しの際に誤ってすべての段ボールを破棄してしまったとのことです。通帳の動きについてはPDFで受領していたため復元可能ですが、以下のような原始資料は全て欠損しています:窓口現金収入に関する日報仕入の請求書経費精算のレシート等つきましては、以下の点についてアドバイスをいただければ幸いです。1.税務署に対して、調査当日ではなく事前に資料喪失の旨を連絡しておくべきか。2.税務署側はこうしたケースでどのような対応を取ることが想定されるか。3.帳簿不備により、青色申告の承認取消の可能性があるか。4.調査日までに、仕入先から請求書を再発行してもらう等、 対応しておくべき事項があればご教示ください。よろしくお願いいたします。
2025年7月2日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・設立以来10年程度無申告の不動産賃貸業の法人・税務署より問い合わせがあり当事務所へ依頼があった・課税売上は300万円程度のため消費税の申告義務はなし・今回過去5年分の期限後申告を予定している。【質 問】法人のため過去6年以前の期間については、減価償却費の計上せず、申告予定期間より減価償却を開始した場合、6年前7年前の期間について申告をする様に指導又は決定等をする可能性はあるでしょうか?減価償却台帳を確認すれば、過去に減価償却をしていない事はわかると思うので、その対応が、どうなるのか教えて頂きたく思います。よろしくお願いいたします。
2025年6月19日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】業種・医業(個人)平成20年開業、令和7年4月30日廃業廃業理由:法人成りのため法人設立(令和7年3月下旬)令和7年5月1日より事業開始個人での税務調査は一度も無し。直近3年の申告所得は、約4000万円前後の水準交際費は約100万円/年【質 問】医療法人化した際に、個人と法人の資産の引継が、正しく行われているかどうかのために、税務調査は、実施される可能性は、高いでしょうか?あるとすれば、この場合の調査の時期は、法人の事業開始後の何か月後あたりが目安となりますでしょうか?傾向などあれば、ご教授いただきたいと存じます。(参考)私自身の体験です。従業員として勤務していた頃(平成時代の前半)、会計事務所内で、医療法人化した際、法人として事業を開始して間もないころに税務調査を受けたという話を何人か、お聞きしたことがあります。その体験があるため、相談いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
2025年6月18日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・第26期で初めて税務調査にはいった土木建設業の法人・現金支払の外注費について7期分の30件ほどを指摘されました・上記のうち金額の大きい個人の外注先10件について反面調査や 住所の確認をしたが、支払の確認がとれないとのこと・請求書、領収書はあるが、売上の現場名がわからないとのことで、 代表者に尋ねられたが古いものが多くはっきり答えられてません【質 問】この数日中に金額の大きい10件だけ修正してもらえば、認定賞与でなく、役員借入金の残高があるので相殺する処理でと言われてます。1、請求書、領収書があり、代表者はこの外注費について架空ではないが、日報はなく現場名や外注先の詳しいことを説明できてません。この場合に重加算税の対象と言われてますが、重加算税の対象にならない方法はありますか。2、10件の外注費のうち直近の3件ほどについて、代表者が確認して説明することも考えてますが、6月中には無理なので、反って認定賞与や再調査の可能性もあるのでしょうか。
2025年6月16日