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質問・回答一覧
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。9月に3日間の税務調査があります。こちら調査官について気を付けるべき点があれば教えてください。個人的にはタイ子会社との取引、旅費交通費について注意すべきと考えております。対象法人規模 売上22億業種 電子部品従業員 170名タイに子会社があります。異動速報所属 東京現所属局・署 渋谷税務署現所属部発令事項 立川 国専官法 上席調官発令内容発令元 局長発令令和6年所属 東京局・署 渋谷税務署部課 国際税務専門官 法人調査(法人税等)担当係役職 国際専門官令和5年所属 東京局・署 渋谷税務署部課 法人課税第19部門係役職 統括調査官令和4年所属 東京局・署 京橋税務署部課 国際税務専門官 法人調査(法人税等)担当係役職 上席調査官令和3年所属 東京局・署 渋谷税務署部課 法人課税第19部門係役職 上席調査官令和2年所属 東京局・署 渋谷税務署部課 国際税務専門官 法人調査法人税等担当係役職 上席調査官令和元年所属 東京局・署 渋谷税務署部課 国際税務専門官 法人調査法人税等担当係役職 上席調査官平成30年所属 東京局・署 武蔵野税務署部課 特別国税調査官 (法人調査(法人税等)担当)係役職 上席調査官平成29年所属 東京局・署 武蔵野税務署部課 特別国税調査官 (法人(法人税等)担当)係役職 上席調査官平成28年所属 東京局・署 武蔵野税務署部課 特別国税調査官係役職 上席調査官平成27年所属 東京局・署 麹町税務署部課 特別国税調査官 (法人調査(法人税等)担当)係役職 上席国税調査官平成26年所属 東京局・署 麹町税務署部課 特別国税調査官 (法人調査(法人税等)担当)係役職 上席国税調査官平成25年所属 東京局・署 麹町税務署部課 国際税務専門官 (法人調査(法人税等)担当)係役職 上席国税調査官平成24年所属 東京局・署 京橋税務署部課 国際税務専門官 (法人調査(法人税等)担当)係役職 上席国税調査官
2025年8月1日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。関与先並びに業務委託先に、同時で無予告調査が入り、その後の対応について、ご相談させてください。(前提)関与先A社は不動産業を営んでおり、業務委託先B社に対して営業代行を委託している。B社は代表1人いるのみで、ほぼA社又はA社の販売先等に常駐。AB同時無予告調査が入ったが、A社社長不在により調査開始できず、B社には調査官(他局)3人が臨場したところ、B社は3~4年?(正確な期間不明)無申告だったことが発覚しました。(調査官・統括の主張)・今回、某税務署・特別調査情報官からの要請で、同時無予告調査に至った。・税務調査は5年分実施したい。(当方の主張)・無予告調査には、 ①違法または不当な行為を容易にし、正確な税額などの把握を困難にする恐れ ②その他国税に関する調査の適正な遂行に支障及ぼす恐れ ある場合に限って、事前通知しないことされている(通則法79条10) のだが、A社としても、税理士も、今のところそのような事実は確認できない。・B社は無申告のようなので問題だが、A社は業務委託していただけなので、 いきなり5年分とは不当で、納税者の理解と協力が得られない。 納税者の負担を考慮してほしい。(質問)・A社からB社への委託費は累計(5年)で1億数千万~2億円ほどのようですが、 所轄から局の調査に切り替わることはあるのでしょうか?・今回、某税務署・特別調査情報官チームを筆頭に、複数の税務署が動いているようですが、 何か注意すべき点はございますか?  チームのトップは元査察官です。・明日以降、某税務署・特別調査情報官より直接説明があるとのことですが、 まずは調査期間を3年にできないかと考えており、上記以外に主張すべきご意見 ございましたらご助言願います。
2025年8月1日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。資料せんの事について質問をさせてください。(前提)○ クライアントに税務署から資料せんの提出依頼が来ました。○ 以前より久保さんより教えていただいた、資料せんの 回答義務(行政指導)やデメリットなどについて過去の メルマガなどのとおり、基本無視をしています。○ 今回、大阪国税局管内のクライアントに送られてきた資料せんの  提出範囲が、今までは私の経験上では売上、仕入、交際費、外注費など、  3~5件の勘定科目についての提出が多かったのですが、今回は  依頼書の全ての科目にチェックマークが付いており、十何個の科目の  提出範囲となっていました。○ クライアントの経理担当にて、さすがに多すぎませんかと  税務署に問い合わせたところ、提出できる範囲で結構ですよという  回答はあったとのこと。○ 事務所内で、他のクライアントに届いている資料せんの依頼書を  確認すると、どのクライアントも全部の科目にチェックが入っており、  今年はそのような運用をしているのか、資料せんの情報収集に  力を入れているのではと思いました。(質問)○ 久保先生のメルマガは2016年と少し前のものなのですが、  現在においても同じ様な考え方で間違いないでしょうか。  ※ それ以降の情報発信があった際は申し訳ありません。○ 税務署にて資料せんの取り扱いに変化や、昨今は注力しているなどと  いうことはありますでしょうか。
2025年8月1日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】法人の顧問先に「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料の提出方の依頼について」という書面が届きました。書面の最後に「この依頼は、国税通則法第74条の12第1項の規定に基づく行政指導として協力をお願いするものであり(以下略)」と書かれています。【質  問】①この依頼に協力するかどうかは任意という理解で正しいでしょうか?②協力しなかった場合に、協力しなかったことの記録が残ったり、 不利益になることはないのでしょうか?③依頼文に記載されている取引抽出範囲(例えば、売上・仕入について 「一回の決済金額が10万円以上であるか、または期間中の取引金額が 30万円以上であるもの」といった金額基準)に従うと該当する取引が 膨大になる場合、実務的に何か取りうる方法はないのでしょうか?
2025年8月1日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。掲題の件、税務調査関係についての質問です。ご多忙のところ恐れ入りますが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。【前  提】1.税務調査にて社長への出張旅費の日当・宿泊手当について 出張の実在性がないため否認された法人A2.1の指摘について社長も返済する意思があり、 社長への役員貸付金(加算・留保)として処理して修正申告を行っています。【質  問】3.税務調査対象期間の翌年度(進行期)についての相談です。4.進行期についても1と同様に実在性が確認できない出張経費があります。5.この場合、進行期の処理については以下の3パターンがあるものと考えます。   ①役員賞与として加算・社外流出   ②役員貸付金として加算・留保   ③他科目交際費として加算・社外流出←通常の交際費で既に800万円を超えているため  この内、③を採用することの是非についてご意見をいただけますと幸甚です。
2025年7月28日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】顧問先は、個人事業です。アダルトの業界です。事前に調べていた形跡のある無予告の税務調査がありました。2店舗のうち1店舗は、全く申告していない状況でした。税務署側は、事前に調べてきていました。6年遡り、重加算税で話は進んでいます。【質  問】重加算税は、仕方がないと思っています。ただ、税務署側が作成しているのを見ると、無申告加算税というのがついています。2店舗のうち1店舗は、申告しています(1店舗は全く申告していません。)。この場合でも無申告加算税は適用されるのでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
2025年7月28日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】同族会社A社の取締役甲が死亡しました。相続人は4人であり、退職金の非課税限度額は2000万円です。甲は勤続52年ですが、A社は不動産管理会社のため、代表取締役社長は甲の妻乙にしてあり、甲は平取で甲の報酬は50,000円/月です。そのため法人税法上損金として認められるのは5万×52年=260万程度と想定されます。【質  問】相続税対策として、2000万円を退職慰労金として支払う予定ですが、A社は繰越欠損が4500万円あるため、過大退職金として否認されても問題ありません。ただ、過大役員退職金分を自主的に加算しておかない場合税務調査となるリスクが高いでしょうか。そして、過大分を加算しておく場合申告書上どの程度の数字を加算しておけば税務署はスルーしてくれると想定されるでしょうか。
2025年7月28日
税務調査
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久保さん今年は調査の当たり年のようです。個人の税務調査で 令和2年から令和6年までの5年間税務調査の依頼がきました。得管がきます。納税者はもともとは日本人、現在はアメリカ国籍の方です。基本に日本に10年以上居住し、日本の不動産所得と夫の会社から役員報酬を受け取るだけのシンプルな申告でした。 国外源泉所得はなし。アメリカでは申告をしている。令和3年に納税者が株主の会社株を15億で売却して株式の譲渡所得を申告しています。この会社は設立時に株主を奥さまにして、実際の経営は夫が行い、価値がでたところでM&Aで会社を売却したものです。売却代金の内、10億は夫に貸付したと納税者はいっており、それを夫がシンガポ-ルに送金しているとのこと。 ここら辺は夫の税理士がスキ-ムをアドバイスしていると思われます。このM&Aの年(令和3年)は私が申告しておらず、夫の会社の顧問税理士が妻の個人申告をしています。また、この夫婦はアメリカでは籍をいれていますが、日本では籍をいれていない状況です。調査官の下記のような経歴で何か注意すべきことはないでしょうか?調査官の履歴専25H23 査査12査官H24 課一料一実官H25 課一料一実官H26 課一料一実官H27 課一料一主査H28 課一料一主査H29 課一料一主査H30 課一統国専官R1 豊島個特特官R2 豊島個特特官R3 豊島個特特官R4 渋谷個特特官R5 渋谷個特特官R6 新宿個特特官R7 新宿個特特官
2025年7月28日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。こちら2名の調査官について気を付けるべき点等ありましたら教えてください。対象:個人規模:売上高6,000~8,000万円前後業種:重機の運搬設置(無許可)従業員:無しまた、①の特指記指官とはどういう役職でしょうか?①令6宇個特特官令5水戸個1統括令4水戸個1統括令3川口個1統括令2浦和特指記指官令1浦和特指記指官平30古河個1統括平29古河個1統括平28足利個1統括平27足利個1統括②令6浦和個5上席令5川越個6上席令4川越個1上席令3川越審上席令2川口総係長令1川口総係長平30川口個特調官平29川口個特調官平28川口個5調官平27川口個4調官宜しくお願い致します。
2025年7月24日
税務調査
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久保さん調査において、役員の経費精算書において旅費交通費をスイカのチャ-ジ単位で計上しチャ-ジ単位で旅費交通費として処理していました。調査官から社長のスイカカードの番号提示を求められ、照会をかけると言われました。調査官の主張は、履歴において電車・バス以外の「物販表記」の部分は役員に対する経済的利益として考えると言われました。実際、社長自体はスイカにおいて現場でジュ-スを買ったり、現場で必要な備品などをスイカで購入しているものが大半だと言っていますが、調査官は領収書が無いし、帳簿も交通費として計上していて、少額特例の帳簿要件も満たしていない実際の内容が立証できない。よって社長への経済的利益と言われております。消費税は少額特例でよしとしても、経済的利益と判断されたら意味がないのでどういう答弁にすべきか悩んでおります。
2025年7月24日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】<前提条件>①当社(法人A)は飲食業を営んでおり、法人設立から約10年が経過しておりますが、これまで税務調査の経験はございません。②先日、税務署より無予告での調査が実施され、自宅には職員2名、各店舗(2店舗)にもそれぞれ2名ずつ来訪されました。③当日は都合がつかず、調査は受けられない旨をお伝えし、日程を改めることで話がまとまりました。④後日、当職より税務署に日程調整の連絡をしたところ、「留置き(書類の預かり)」の依頼があり、同時に過去5年分の資料提出を求められました。⑤現時点では調査は未実施であり、非違事項の指摘等も一切ございません。【質  問】<ご相談内容>⑥調査対象期間について、国税通則法上は過去「5年」まで遡及可能であると理解しておりますが、実務上は過去「3年」を基本とする運用が一般的であると思います。⑦そのような中、非違事項の有無も確認されていない初動の段階で、はじめから5年間分の資料を求められることの法令解釈(およびその正当性)について、ご見解を賜れますでしょうか。⑧実務上の例外的運用や、対応にあたって留意すべき点なども含めてご教示いただけますと幸いです。
2025年7月23日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】歯科医院をメインに行っている医療法人(A)に対する税務調査です。この法人は歯科以外にも美容外科、介護関連の業務を行っています。美容外科は美容外科専門の医師を雇用する形で行っています。今回、問題になっているのは、介護関連の業務です。介護関連では、当初、他の法人(同族や資本関係はなし)(B)に業務委託の形で丸投げしていました。というのも、そもそもその介護関連の業務は、その法人Bが単独で行っていたのですが、何らかの事情により国保報酬の請求ができなくなり、請求のできる医療法人(A)に話をもちかけたのが始まりです。先述のとおり、当初は業務委託契約だったのですが、Bからの提案により途中から一部を出向の形とする契約に変更しました。それにより、出向先であるAはBに対して支払う名目が業務委託費から給与負担金に一部変更になった形です。請求書上では、人件費、コンサルティング料と別れています。この給与負担金(請求書上の人件費)の金額がBの支払う給与よりも多かったことにより、その差額を寄付金課税である、と税務署から言われています。Aの代表としては、得られる利益(国保報酬-Bへの外注費)が同じであれば、どちらでも構わないとの判断により契約変更に応じたようです。【質  問】私としては、次のように税務署に主張しています。契約の変更前である業務委託も変更後も実態は変わっておらず、形式ではなく実態で判断してほしい。介護関連を行っている場所もBがもともと行っていたところであり、実態はあくまで業務委託で丸投げなので、Aの行っている事業に対する出向という意味合いはない。Aの代表は、出向という形に変更になったことの意味が分かっていないまま、Bの提案に応じたに過ぎず、契約の錯誤による無効を主張する。以上の主張はどの程度有効でしょうか?また、他に反論の仕方があればお教えください。この法人Aの代表は、Bを助けるために提案を受け入れたにもかかわらず、何も分からないまま契約変更を一方的にされ、追徴課税を受けるのは、納得がいかないと思います。B法人が契約変更を持ち掛けたのは、消費税の課税売上を不課税売上として消費税の納付金額を下げる目的だったように思われます。(推測ですが)よろしくお願いいたします。
2025年7月23日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。 【前  提】1.法人Aは古物商を営んでおります。 2.消費税については本則課税を適用しております。 3.古物の仕入れにあたっては、古物商特例に基づき、  帳簿上に取引相手の氏名・住所を原則として記載しております。 4.しかし一部の取引については、帳簿上、下記のような記載不備があり、  税務調査にて「古物商特例の要件を満たしていない」との指摘を受けています。  ① 氏名が不完全(例:「高橋」など名字のみ)  ② 住所が不完全(例:「山形県山形市」のみで番地等の記載がない)  ③ 住所が記載されているが、実在しない住所であると判明したもの  ④ 氏名・住所の代わりに、車両ナンバー下4桁のみの記載(地名・ひらがな等の情報が欠落) 5.上記記載不備の取引について、その他に疎明する資料はないのが現状です。 【質  問】6.上記のように帳簿の記載内容が古物商特例の要件を形式的に満たしていない点について、消費税法30条やむを得ない事情に該当すること、及び、消費税法施行令49条2項にも該当するとして2つの理由を合算した意見書を作成しました。 当職としては本件は消費税法30条、施行令49条2項いずれにも該当するものと考えますが、ご意見、追加で記載すべき事項ございましたらご教授いただけますと幸いです。 なお、意見書として提出することを考えておりますが、 口頭で主張した方がよいのか含めてご教授いただけますと大変ありがたく存じます。 ご多忙のところ恐れ入りますが何卒よろしくお願い申し上げます。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/250623_1.png https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/250623_2.png https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/250623_3.png
2025年7月22日
税務調査
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よろしくお願いします。【前  提】建売住宅の販売をしている法人の調査です。土地だけの販売や建物だけを建設することもありますがほんの少しでほとんどが建売住宅による住宅と土地の一括販売です。消費税の計算は一括比例配分にて行っております。契約書には建物幾ら土地幾らとそれぞれの金額を記入しております。この度の調査にて建物の利益が土地に比べて低いのでは、との事でした。結局課税売上割合が低いとの事です。その為近隣の土地が他の業者から販売された価額のコピーを見せたのですが、土地をそれに近い金額にして建物の価額を低くしてるかと思われたのかと。【質  問】それで税務署は原価按分で計算したらこうなると課税売上割合を変更して来たのですが、対抗出来る事は有りますか?
2025年7月17日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】① 税務調査を受けた法人A② 調査期間中は帳簿提出や説明など、調査に協力的に対応しておりましたが、 税務署により「反面調査(取引先への照会)」が実施されました。③ その結果、反面調査を受けた取引先から取引を敬遠され、 一部の取引停止などの実害が出ております。【質  問】④ 上記のような状況において、税務署に対し「反面調査による実害が出たこと」を踏まえ、当方より税務署に対し、申述することはその後の調査の動向も含め有効なものでしょうか。なお、申述する場合には統括官に行うことが適切でしょうか。また、申述以外にアクションすべき事項もありましたら併せてご教授いただけますと幸甚です。
2025年7月17日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・左官屋です。・個人事業です。・事業主(旦那)とその奥さんが登場します。・売上が普段売上高を入金する本人の通帳ではなく、 奥さんの通帳に入っており、売上高と計上していませんでした。 税務署側から重加算税となり7年遡るといっています。・奥さんの通帳に入っていたのは、それまで現金で貰っていたのを 通帳に貰うようになったとき、得意先から手数料が安い銀行がいいとの要望を受け、 たまたまその銀行が奥さんしか取引がなかったので、奥さんの通帳に入っております。・売上高があったときには、ほぼ毎月と500,000円を下ろしています。・旦那(事業主)は、奥さん(会計事務所)に経理のことは任し、 売上高が奥さんの通帳に入っていることを知りませんでした。・税務署が重加算税としたのは、主に下記原因であります。奥様の通帳に入っており、その都度500,000円を下ろしているのは、奥さんが通帳に売上高が入っていることが分かっていたからである(全然通帳を触っておらず、売上高はたまっていたのとは違う。)。・奥さんが売上高として記帳(会計事務所に報告)しなかったのは、下記2つの理由です。①奥さんに経理知識がなく、売上高が奥さんの通帳に入っているのは分かっていましたが、記帳までは気がつかなかったためです(本当にそうだと思います。)②奥さんは普段使っている事業主(旦那)の通帳だけが記帳すると思い込んでいたので、その他の通帳は記帳するとは考えていなかったこと。・この取引が分かったのは、税務調査の際に得意先から来る「入金表」(社長が持っていた)を見せたものであり、隠さず見せております。また、この「入金表」は奥様は見ておりません。【質  問】・7年遡って重加算税となるのを回避するために何か会計事務所から税務署に反論があれば教えて下さい。このような場合は、重加算税で仕方がないのでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
2025年7月16日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】工事で発生した不要土砂を運び、受け入れ先の土捨て場の整地まで行う会社の税務調査です。設立2年目の決算を終えたところで選定されました。事前通知まで一般部門の調査官とやり取りをしていましたが、臨場日前日に特調部門の調査官が同行する旨の連絡があり、その後は特調部門とのやり取りになりました。特調部門の調査官の理解力が乏しく、同じ説明を何度も行っていますが、収益の認識基準を理解してないように感じます。3月下旬に調査が開始されました。6月初旬に、4月に行うことが可能であった反面を行っているので、「7月10日までに終わらせる気がないの」と聞いたところ「異動の可能性が高いので終わらせたいです」との答えでした。【質  問】・2期目を終えたばかりの調査は、何らかの情報があってのことと考えられますか?・急に特調が介入してきたことは、どのような理由が考えられますか?・異動の可能性は6月初旬にわかるものですか?・7月10日以降に伸びたことにより、十分な時間をかけて じっくり仕切り直す可能性は高いですか?・移動日を逆算しての交渉においては「更正してくれ」も有効だと考え、 これまでは何度もそれで助かっていますが、最近では効き目が 低下しているように思います。ここ数年でその傾向はありますか? 調査官の問題ですか?・酒税上がりの統括官は上記の感覚が鈍く、 これまでの交渉方法が通用しづらいものですか?以上宜しくお願いします。
2025年7月16日
税務調査
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久保さん 下記について教えて下さい。 【前  提】 「日当を非課税にするための税務上正しい設定方法と規程フォーマット」 https://kachiel.jp/lp/20240410_data/ 出張旅費規程のうち、下記の記載内容について (日 当) 第 21 条 日当の額は、別表の定額による。 2 前項の規定にかかわらず、次の場合は、日当を減額する。 ただし、業務上の必要又はその他やむを得ない事情により宿泊した場合は、 この限りでない。 鉄道 100km 未満、水路 50km 未満又は陸路 25km 未満 の出張の場合の日当は2分の1に相当する額とする。 【質  問】 上記規程の距離(km)については、片道、往復、いずれの距離と考えるべきでしょうか
2025年7月16日
税務調査
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久保様いつもお世話になります。以前、古物商の帳簿について他の事務所の方がご相談されていましたのを拝見しまして似た質問ですがよろしくお願いします。A社は古物商を営んでいます。いわゆるリサイクルショップです。金の取引をしています。報告の内容を見ますとこれで調査の時は大丈夫なのかと思いご質問をさせていただきます。買い取り相手のお客様記入欄は氏名、住所、電話番号、身分証明、数量、金額、単価商品名はすべてエクセルで店長が入力していてお客様本人が記入したものではないことが明らかなもの。サインも生年月日も未記入です。証明書類となりうるのか疑問です。本物の手書きデータはあるのかと問いただしましたが何も言いません。また、相手の住所とリサイクルショップは車で1時間ほどかかる場所にあるのにもかかわらず1週間毎日175万円を出張買取をし合計2700万もの金を現金買取しています。本当に金の買い取り仕入れをしたのかどうかも疑問です。金額が大きく全体の損益にかかわる仕入ですので偽の証拠書類でしたら脱税を疑われかねません。この場合、証拠書類として税務署は承認するのかどうか疑問です。書類上問題なく調査は通るのでしょうか?また、古物営業法に抵触しないでしょうか?税理士は原本を確認した方がいいのでしょうか?紛失か虚偽だと仕入に載せることはできなく困っています。久保様、どうぞよろしくお願いします。
2025年7月15日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】現在個人の遊漁船をやってる方への調査において、2隻体制で事業を進めるつもりで購入したが、雇用予定の方が、急遽他へ就職してしてしまい、現在一人で2隻を運用おいてる場所も違うので、現在は近場の船が95%稼働しており、もう一隻は、その漁場により利用しているが、5%程度の稼働となっている。【質  問】税務署からの指摘で、稼働率があまりにも低いので1隻の船の減価償却は認められないとの主張です。但し、2隻とも個人的な利用はなく、あくまでも事業のために購入しているが、現在の釣り場の状況やもう一人の船長を探しているが、雇えない状況では、稼働率を上げられない、このような場合どうしたらよいでしょうか?ご指導をお願い致します。
2025年7月14日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】①出張精算書にて日当・宿泊手当を支給しているA社②出張精算書に記載されていたホテルには宿泊していないことが判明しました。 年間60日出張ある内の30日くらいが出張精算書に記載されたホテルには泊まっていませんでした。 出張精算書には、取引先の名前も書かれています。③②について、社長にヒアリングしたところ以下のとおりです。 ・出張に行ったことは事実である ・しかし、出張の際に泊まったホテルがどこなのか記憶にない ・出張精算書以外に出張に行った事実を証明するものはない ・反面調査については取引先に迷惑をかけるのでしないでほしい ・出張に行った事実を証明するものもないため、役員貸付で  日当・宿泊手当は社長が返済する方針である④③について税務署にも伝えましたが、税務署は出張に行った事実を明らかにするために反面調査を実施したい旨の主張をしております。【質  問】⑤社長の要望としては、取引先との信頼関係を守るため反面調査をしないでほしい。 そのためならば、重加算税でも受け入れる旨の話もいただいております。 この場合に、重加算税を受け入れる代わりに、反面調査をしないという 交渉は可能でしょうか。
2025年7月9日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】従来相続税を申告するときは、必須の資料以外にも、土地の評価明細、登記簿、公図、株式の評価明細、金融機関や証券会社の残高証明、保険金の支払通知、債務関係の領収書等集めた書類をありったけ添付して出していました。後から見せろ等言われても面倒なのでとにかく添付しておいたのですが、令和6年分以降のチェックシートを見ると「チェックボックスがない項目は添付不要」となっていました。【質  問】まず、たっぷり添付したら税務署は迷惑なのでしょうか。次に、こちら側(納税者と税理士)の利便性や優位性を考えた場合、また、税務調査がなるべく来ないようにするには、どの程度添付するのが望ましいでしょうか。
2025年7月7日
税務調査
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下記について教えて下さい。【前  提】業種:建設業状況:実地調査は終了し、反面調査の結果説明を調査官より受けたところです【質  問】上記前提において、納税者が行ったとされる調査官からの説明内容を記載しますので、仮装隠ぺいにあたらないとする合理的な反論の余地がもしあれば、教えていただきたいです。==========================【前提】A(納税者)から、B(外注先)への外注費についてBはAの元従業員であり、独立した形になっている弊所はAとBと両方から確定申告を受任しているが、Bの資料はAを通して受け取っていたBとの税務委任契約書は、弊所とBとが面談して受領済弊所からBに申告内容の説明はしてある【税務署の見解】税務署としては、下記の理由より、Bへの外注費は、架空経費ではないかとの見解である以下、その根拠を説明する1.Bの売上請求書の作り方B作成の請求書のみ、何人工、だけという請求内容になっていた他の請求書のように、現場名の記載が全くないつまり、AがBの請求書を作成したものと考える2.税務署からBへのヒアリング税務署はBと対面で話をしたBは、B自身の事業用通帳をAに預けていたから、何も知らないと発言したBから従業員に給与を支払っている認識もないと回答があった(Bの決算書上、従業員給与が記載されているが、実際にはAの従業員でもあった)また、税務調査時に、Aが税務署に提示した、BからA宛の売上請求書通りのお金をもらっていないとBが言った売上請求書は150万円で、Bが受領していたのは16万円くらい税務署は金融機関にも照会して、B名義の通帳につき、ATM利用時の画像が出てきたそこには、AとAの妻とが明確に映っていた売上金をAからBの口座に入金し、即時にAとAの妻とがATMで全額引き出していたその後、すぐにそのお金をAとAの妻との個人口座に入金していることを、金融機関に照会して確認済Bの他の預金口座にも入金はないことを確認済3.元請への反面調査元請の話仕事はB経由にしておらず、Aにしか依頼していないAから請求書を分けるよう頼まれたから分けたという回答があった取引先の出面帳にBの名前の記載はない元請は、Bの顔も名前も知らない
2025年7月7日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】医療法人近々3年分の税務調査がある【質  問】毎年決算終了後に当方が預かっている会計資料を段ボールにまとめて会社に返送し、保管を依頼しておりましたが、今回確認したところ、引越しの際に誤ってすべての段ボールを破棄してしまったとのことです。通帳の動きについてはPDFで受領していたため復元可能ですが、以下のような原始資料は全て欠損しています:窓口現金収入に関する日報仕入の請求書経費精算のレシート等つきましては、以下の点についてアドバイスをいただければ幸いです。1.税務署に対して、調査当日ではなく事前に資料喪失の旨を連絡しておくべきか。2.税務署側はこうしたケースでどのような対応を取ることが想定されるか。3.帳簿不備により、青色申告の承認取消の可能性があるか。4.調査日までに、仕入先から請求書を再発行してもらう等、 対応しておくべき事項があればご教示ください。よろしくお願いいたします。
2025年7月2日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・設立以来10年程度無申告の不動産賃貸業の法人・税務署より問い合わせがあり当事務所へ依頼があった・課税売上は300万円程度のため消費税の申告義務はなし・今回過去5年分の期限後申告を予定している。【質  問】法人のため過去6年以前の期間については、減価償却費の計上せず、申告予定期間より減価償却を開始した場合、6年前7年前の期間について申告をする様に指導又は決定等をする可能性はあるでしょうか?減価償却台帳を確認すれば、過去に減価償却をしていない事はわかると思うので、その対応が、どうなるのか教えて頂きたく思います。よろしくお願いいたします。
2025年6月19日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】業種・医業(個人)平成20年開業、令和7年4月30日廃業廃業理由:法人成りのため法人設立(令和7年3月下旬)令和7年5月1日より事業開始個人での税務調査は一度も無し。直近3年の申告所得は、約4000万円前後の水準交際費は約100万円/年【質  問】医療法人化した際に、個人と法人の資産の引継が、正しく行われているかどうかのために、税務調査は、実施される可能性は、高いでしょうか?あるとすれば、この場合の調査の時期は、法人の事業開始後の何か月後あたりが目安となりますでしょうか?傾向などあれば、ご教授いただきたいと存じます。(参考)私自身の体験です。従業員として勤務していた頃(平成時代の前半)、会計事務所内で、医療法人化した際、法人として事業を開始して間もないころに税務調査を受けたという話を何人か、お聞きしたことがあります。その体験があるため、相談いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
2025年6月18日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・第26期で初めて税務調査にはいった土木建設業の法人・現金支払の外注費について7期分の30件ほどを指摘されました・上記のうち金額の大きい個人の外注先10件について反面調査や 住所の確認をしたが、支払の確認がとれないとのこと・請求書、領収書はあるが、売上の現場名がわからないとのことで、 代表者に尋ねられたが古いものが多くはっきり答えられてません【質  問】この数日中に金額の大きい10件だけ修正してもらえば、認定賞与でなく、役員借入金の残高があるので相殺する処理でと言われてます。1、請求書、領収書があり、代表者はこの外注費について架空ではないが、日報はなく現場名や外注先の詳しいことを説明できてません。この場合に重加算税の対象と言われてますが、重加算税の対象にならない方法はありますか。2、10件の外注費のうち直近の3件ほどについて、代表者が確認して説明することも考えてますが、6月中には無理なので、反って認定賞与や再調査の可能性もあるのでしょうか。
2025年6月16日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】セミナー会社売上5億、利益±0従業員20名弱【質  問】【前提】・セミナー会社役員(同族ではない)・2013年から2020年10月までは、個人事業主としてそのセミナー会社のサポートと講師を行い年間1,000万円ほどの収入を得ていた。・2020年11月取締役就任 人材採用・育成を主たる業務として就任したが、講師業については役員報酬とは別にもらいたいという約束で就任した。(役員報酬は年間850万円スタート)・2021年8月総会後の9月~12月で2021年分として講師報酬分440万円を受け取る(その後も同時期に550万円を得ている)。・税務調査官より「法人の定款と同様の業務内容であるため役員業務の執行対価と思料され、定期同額でないため損金不算入」との指摘あり、回答を協議中(参考)定款の目的1.      生涯教育に関しての各種セミナー及びシンポジウム開催2.      書籍、カセットテープ、ビデオテープの販売3.      レコード・録音テープ・ビデオディスク・コンパクトディスク等の音楽、映像を録音、録画した商品の販売4.      出版業5.      旅行業6.      日用雑貨品の輸入、販売7.      前各号に附帯関連する一切の業務【質問】・役員就任時の約束であること。・2021年は総会のある8月まで役員給与だけだった。・9~12月で受け取った440万円は後払となっており、役員報酬として算入したいなら6月までに払っているべきものであり、役員給与ではないことが推察できるはず・講師分報酬の支払が9月スタートになったのは講師として取れる時間が役員就任前のどれくらいまで減少するか推定できなかったためであることなどを反論しようと思っておりますが、平行線をたどった場合に税務署は更正決定を打ってくる可能性がどれだけあるか、についてご意見いただければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。 令和7年6月15日【添付資料】なし
2025年6月16日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】【前提条件】1.法人Aは古物商を営んでおります。2.消費税については本則課税を適用しております。3.古物の仕入れにあたっては、古物商特例に基づき、 帳簿上に取引相手の氏名・住所を原則として記載しております。4.しかし一部の取引については、帳簿上、下記のような記載不備があり、 税務調査にて「古物商特例の要件を満たしていない」との指摘を受けています。 ① 氏名が不完全(例:「高橋」など名字のみ) ② 住所が不完全(例:「山形県山形市」のみで番地等の記載がない) ③ 住所が記載されているが、実在しない住所であると判明したもの ④ 氏名・住所の代わりに、車両ナンバー下4桁のみの記載(地名・ひらがな等の情報が欠落)5.上記記載不備の取引について、その他に疎明する資料はないのが現状です。【質  問】【相談事項】6.上記のように帳簿の記載内容が古物商特例の要件を形式的に満たしていない点について、税務署に対してどのような主張・補足説明を行うことが適切でしょうか。ご助言をいただけますと幸いです。
2025年6月12日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・建設業・税務調査で使用人兼務役員が外注先から 金銭の供与を受けていたことを指摘されました。・従業員は、会社の営業活動に必要な交際費が会社で 認めている範囲では収まらず、資金が足りないので外注先社長に、 仕事を回すことを引き換えに金銭を受け取っていたということです。・受け取った金銭のうち、一部交際費に使っていたようですが、 実際にはかなりの金額を個人の飲食、買い物等で消費していたようです。・会社で請求を水増ししてキックバックを受けてはいないということです。・社長はこのようなことが行われていることは全く知りませんでした。・従業員は受領した金銭について申告はしていません。【質  問】①外注費の水増しはしていないということですが、 契約に定められていない金銭の供与を従業員が受けていた場合は、 従業員個人の所得ではなく、法人の所得とされると 調査官からは言われていますが、今回のケースは 法人の所得となるのでしょうか?②その場合の処理ですが、仮に受け取った金銭200万円、取引先の接待交際費50万円、個人消費150万円の場合は、下記のような処理になりますか? その他経費(別表加算)50万円/雑収入50万円 役員賞与(別表加算)150万円/雑収入150万円 ※役員賞与の部分は源泉税対象③役員の行為であるため、代表者が知らなかったとしても、法人自身が行ったものとして重加算税の対象となると調査官から言われていますが、今回のケースは重加算税の対象となりますか?
2025年6月12日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】現在、顧問先に対する税務調査の対応を行っておりますが、調査官から反面調査を実施する旨の通告を受けております。当方としては、「帳簿・証憑類はすべて提示済みであり、内容の説明も行っているため、本件について反面調査の必要性は無いのではないでしょうか?」といった趣旨の説明・指摘を行った上で、抑制的な対応を求めましたが、それでも調査官は反面調査の実施方針を変えない模様です。【参考記事】反面調査に関する規定はほぼ無い- 税務調査対策を中心とした税理士向けサービス KACHIEL【質  問】つきましては、下記の点についてご教示いただけますと幸いです。【ご質問】① このような場合に、税理士(または納税者側)として取り得る対応や選択肢(法的主張、文書対応、記録保全、その他実務的手段)はどのようなものが考えられるでしょうか。② 実務上、事前に行っておくべき対応(文書での釘刺し・抗弁書提出等)として有効な手段があれば、併せてご教示ください。ご多忙のところ恐れ入りますが、ご教授のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
2025年6月6日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・納税者は個人事業主・令和3年以降、無申告の状態が続いていた。・消費税は免税事業者・令和6年4月頃、税務調査官から納税者へ連絡「まずは令和3年分のみでも申告してほしい」との依頼・その後、納税者より弊所に期限後申告業務・税務署との対応の依頼があり、受託・税務署へ確認したところ、調査とのこと・また、当初は「令和3年分のみ」の申告でよいとの説明だったが、 電話の途中で「令和4年以降も必要」との説明に変更・電話の際、調査官から「令和4年には約900万円の補助金を 受給しているが申告がない」との指摘あり・令和3年分の申告書は弊所にて作成済み(提出待ち)・令和4年分以降の申告はまだ未処理の状態・調査官より「事業概要を聞きたい」との申し出があり、 6月11日14時に打ち合わせ予定・打ち合わせの際に試算表の準備を求められており、 数字は軽く確認する程度のヒアリングになる見込み【質  問】・今回の打合せの前に、税務署に連絡せず先に申告するのは問題ないでしょうか?その場合のメリットがあれば教えてください。・この打合せは実地調査にあたるのでしょうか?また、主に事業概要のみの1時間程度のものなのでしょうか?
2025年6月5日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。【前提】6月後半で2日間の法人の調査依頼がありました。親子会社2社同時の調査。親:卸業、年間売上5億円前後子:製造卸、年間売上9,000万円前後10年以上前にも2社同時に調査がありその際は両社是認だったとのことです。(その前も是認だったようです。)【質問】異動前のこの時期に調査に入るのは何か特別な理由があるのでしょうか?宜しくお願い致します。
2025年5月30日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・過去4期分(令和3年~令和6年)の確定申告が未提出の個人事業主の方。・当初、税務署からは「まずは令和3年度分のみ申告してください」と 案内を受けたとのこと。・その後、当該事業主の方が弊所へご相談に来られ、申告業務を受託。・税務署との電話対応時、当初は令和3年分のみの提出を求められたが、 通話の後半で「令和4年・5年・6年分も提出してください」と 追加の申告も求められた。【質  問】①納税者ご本人は、「調査である」との説明を受けた記憶がないとのことでした。 私が税務署へ電話した際に「行政指導ですよね」と確認したところ、 「調査です」との返答がありました。 この場合、調査として取り扱われる認識で合ってますでしょうか。②納税者に確認したところ、事前通知があったかどうかも覚えていないとのことです。 私が調査官へ連絡した際も、事前通知の具体的な内容についての 説明はありませんでしたが、この点は今後、万が一の際の交渉材料として 利用できる可能性はあるでしょうか。③調査の途中で対象年分が変更された件について、 これは事務運営指針に反するものではないのでしょうか。
2025年5月26日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】久保さんお世話になります。税務調査の結果、下記の問題点が発見されました。個人事業主です。手詰まり感が出ています。何とか良い案がないかと思い、久保様に相談いたします。税務調査の結果、下記の問題点が発見されました。個人事業主です。・売上高の計上漏れ1つの得意先のみ支払手数料が少ないという理由で奥様の通帳に入金しており、当該売上高は計上していませんでした。社長も税理士も奥様の通帳とうことで全く知りませんでした。奥様の通帳でして、会社の帳簿には売上高、入金額は共に上がっておりません。・見つかった原因「得意先からの支払明細書(得意先が内訳書を送ってくる。)があるのに、入金がない」ということを調査官が言い出して発覚しました。5年間さかのぼるといっております。・不利な点奥様の通帳に入金しているとともに、出金もしており、調査官は出金する際、売上高というのに気が付くだろうと判断しております。→これは本当ですが、奥様は経理関係に疎く、出金する際、これは売上高であるということに気が付かなかったというのが事実です。社長は8年前の税務調査でも、同じことで追徴になったということです(その時は関与しておりません。)。経理関係がずさんで、その後も同じ処理を続けていたということです。有利と思われる点(?)得意先から支払明細書から判明しています。意図的に脱税するのであれば、その得意先の支払明細書を外しておくのだと思います。社長は、経理関係に疎く、すぐに前回の税務調査でも指摘を受けたといっている(意図的ではない話し方であった。)請求書は、奥さんが得意先に出すのですが、中に支払依頼書といって得意先から送ってくるところがあり、支払依頼書は奥さんは見ていない(なのでこの金額は売上高ということに気付きませんでした。)。【質  問】①       重加算税という話は出ていませんが、   重加になるという可能性もあるのでしょうか。②       なかなか難しいと思いますが、今後の話し合いについて、   何かいい方法があればお教えください。あまりこれといった質問がなく、恐縮です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
2025年5月19日
税務調査
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下記について教えて下さい。【前  提】相続税の税務調査ですが、次の担当者になりました。相続直前に増資をしていた親子法人について問題にしてきています。【特官の経歴】専27期令和6年 昭和産特特官令和5年 豊橋産1統括令和4年 豊橋産1統括令和3年 課一産審査官令和2年 課一訟訟専官令和1年 課一訟訟専官平成30年 課一訟訟専官平成29年 名北資産統括平成28年 東京研修所平成27年 東京研修所【担当者】普80期令和6年 小牧産3令和5年 小牧産3令和4年 小牧産2令和3年 税普令和2年令和1年【質  問】相続税の調査となりましたが、どのようなことに注意して対応すべきでしょうか?
2025年5月19日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。◇登場人物・個人X:調査対象者・法人A:Xの兄が代表、父が出資者・前代表・法人B:Xが出資者、Xと兄に給与支給なり・法人C:Xと友人が50%ずつ出資・共同代表・法人D:上記友人が出資者・代表※A、B、C、D社は互いに取引がある。※A、B社は実質的にXの父が管理している。◇Xの概要・R1年開業・開業当初から白色申告(関与税理士なし)・運送業(Xが管理)・保険代理店業(父が管理)・R6年8月 所得税の調査が入った→Xと父が対応、通帳・領収書類を税務署が持ち帰った◇問題①Xは自身で確定申告をしていたが、各年の収支を手計算して事業所得を算出していた。(帳簿なし)収支計算書の売上欄に上記の事業所得(1,000万円未満)を記載して申告していた。課税売上高は1,000万円超であったので消費税が無申告となっている。◇問題②R4年~R5年の一時期、Xの預金口座に保険会社から保険代理店手数料が振り込まれていた。Xと父は「入金額をそのままA社に外注費として支払っているので利益はゼロ」と主張→A社に反面調査が入り、A社は売上元帳を提出。◇問題③Xの通帳は父が管理している。父は保険会社から入金された手数料を引き出し、その一部をA社の口座に入金した。A社は入金額を売上としているため②の主張と異なる。差額700万円◇質問①上記の差額700万円について、A社が売上計上漏れとして修正申告した場合、Xの経費と認められますか?(A社の欠損金700万円超)A社は修正申告すべきでしょうか?②Xは所得を売上として申告していましたが、悪意はなく正しく申告しているという認識でした。重加算税は課されますか?③A、B、C、D社、父、兄、友人に調査が入る可能性はありますか?(A、B社間にも同様の取引あり)④税務署は通帳と各法人の申告状況からXの資産を把握しており、資産の状況から推計課税を考えているようです。また、帳簿がないことから消費税の課税仕入れは認めないと匂わされました。後付けで帳簿を作成し、所得計算することで対抗できますか?以上4点についてよろしくお願いいたします。
2025年5月15日
税務調査
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久保さんお世話になります今、税務調査がはいっている会社(自動車販売・部品販売業)で現金領収書の売上計上漏れがみつかり(領収書を紛失していたのに気づかずまるまる一冊計上もれがあったなどルーズな部分がありました)3期分の調査が5期分になりもしかしたら7期分みるかもと調査官に言われました調査官は若い調査官で上からの指示で言われているようですあくまでも仮装隠蔽ではなく忙しさなどもありルーズなだけによる計上もれと思われるのですが件数、金額などが大きいと重加算税の対象とはなってしまうでしょうかまた7期分さかのぼることも正当なことでしょうか6期前、7期前は税務調査にきておりそのさいは在庫計上漏れが少しあっただけのようです以上ご教授お願いいたします
2025年5月9日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・顧問先の所在地は東京です・弊所は、大阪です・書面添付を実施しています【質  問】意見聴取について経験がないため教えていただきたいのですが、意見聴取が行われる場合、オンラインや電話での対応ではなく、私が東京の顧問先の所轄税務署へ直接伺う必要があるのでしょうか?
2025年5月8日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】久保様いつもお世話になっております。以下の点について教えてください。顧問先は法人で建設業です。関係先A及びBがあります。両方とも個人でAは事業をしており、Bは取引会社の従業員です。2年程前にBの倉庫を借りる、機械をリースするという話になりました。その後、請求書は出してくださいと伝えたところ、Aに又貸しで貸しているとのことでAから請求書が届き、Aに倉庫料とリース料を支払い現在に至ります。賃貸、リース契約はしていません。【質  問】今回、税務調査で消費税法30条の7項、8項により「経費とは認めるが、消費税の相手方が違うので消費税は認められない」と言われております。反面調査でAはBから中間手数料をもらっていたようです。Bは申告していなかったことがわかりました。消費税法30条の7項、8項を読みましたが、そのような条文ではないように思えます。どう反論すればよろしいでしょうか。
2025年5月8日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・業種:運送業・役員および従業員に対して日当を支給している・従業員のうち1名については、日当の支給を行っていない。日当を支給しない理由は、その従業員は、最低賃金での労働となっているため、給与を減額して日当に振り替えることができないため【質  問】従業員のうち1名だけ日当を支給していないが、この場合、他の役員・従業員への日当支給が税務上否認されることはないのでしょうか?
2025年5月8日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】A社(3月決算)は、B社(9月決算)よりA社株式(自社株)を購入しましたが、みなし配当(17百万円)に係る源泉税を徴収しませんでした。B社は気づかずに申告を済ませました。正しく修正するとすると、A社はB社より源泉徴収分を受け取って国に納付し、B社は更正の請求を行うことになる(所得税を税額控除、受取配当の益金不算入)と考えられます。【質  問】A社はできれば何もしないで済ませたい希望がありますが、税務署は気づいて(別表5で自己株式が増加した場合に、みなし配当に気づくでしょうか)指摘してくるでしょうか。(修正した場合、A社での納付額とB社での税額減は受取配当の益金不算入の関係で納付税合計は少なくなり、A社の不納付加算税は増えると想定されますが、更正の請求をするので税務署は手間が増えると思いますが、あえて指摘してくるでしょうか)なお、A,B社は同一管内の同程度の会社です。以上ご教示お願い申し上げます。
2025年5月8日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・2月決算の法人・前任の税理士が第4期までを担当・本年5月1日より弊所が顧問になる・第5期(今期)より、書面添付をご希望【質  問】書面添付には、その提出を行った期にのみ効力が及ぶのでしょうか?たとえば今回のケースでは、5期目のみ書面添付を行っている場合、意見聴取の対象は5期目だけとなり、4期目以前については最初から実地調査となるのでしょうか?
2025年5月8日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】運送業で個人事業から法人成りした顧問先について質問です。この度税務調査が入り、現在も個人事業を継続しており、個人事業分が無申告となっていることが判明しました。税務署からは個人事業分の売上(社長の個人通帳へ入金分)の中で、会社のダンプや従業員・外注を利用したものについては会社売上となると主張されました。社長としては、請求書の差出人が法人か個人かで法人・個人を分けており、今回の売上計上漏れは全て個人の申告漏れという認識です。税務署が会社売上として主張する根拠としては、以下の3点にあります。・会社のダンプを使用して売上をたてているため・個人売上分に対応する経費が会社の損金に計上されているため (社長は誤りのため返済しようと考えています)・請求書の差出人は会社になっているが、入金が個人口座になっており 会社へ返金していない(こちらも意図的なものではなく社長は返済の意思があります)【質  問】従業員、外注利用の対価は直接本人に支払っております。また、運送業は同業種間でのダンプの貸し借りはよくあることで、個人事業から法人成りした場合の資産の無償の賃借も問題はないのでしょうか。①このような場合でも会社のものを使用したことで会社の売上として 認識されてしまうのでしょうか。②法人の売上として認識された場合、重加算税の対象となりえるものでしょうか。 社長としては故意に隠した意図はなく個人の売上として認識されています。③その場合、会社売上として認識される部分に関しては 役員賞与と主張されているのですが、妥当でしょうか。
2025年5月7日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・ご相談者は、A・店舗オーナーは、B・AとBは元カップル・Aは、令和3年分の確定申告を行うよう税務署から指導を受けていましたが、対応しなかったため、5月下旬に税務署に呼び出されることとなりました。・店舗オーナーであるBは公務員であり、立場上、すべての名義や手続きはAが行っていました。・Aは令和3年3月まで、Bが経営する飲食店に「雇われママ」として勤務しており、Bが公務員であるため、店舗の申告についてもBの指示のもとA名義で行っていました。・店舗の売上は一旦Aの口座に入金され、その後Bに渡されていました。支払関係も、Bから資金を受け取り、Aが支払い手続きを行っていました。・令和3年3月、AとBの関係が悪化し、Aは店舗を退職しました。・その後も、Bが引き続き同店舗の営業を続けています。【質  問】①実質所得者課税に基づき、税務署員に対して「オーナーであるBの所得であり、Aの所得ではない」旨を主張することを検討しております。こちらの意見を通す方法があれば教えていただきたいです。また、久保さんの意見として、上記主張を通すことはやはり難しいでしょうか。下記参考ください。①店舗に関する法律行為の名義人は、A②店舗に対する出資状況は、B③収支の管理状況は、AとB④従業員の雇用、監督は、AとB⑤関係者の認識、各店舗の経営権の譲渡に関する契約証書は、不明
2025年4月28日
税務調査
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久保 さんお世話になっております。下記について教えて下さい。税務署より法定調書の監査について連絡がありました。その際、調査にあたり「福利厚生費」「接待交際費」「修繕費」「車両費」などの元帳の提出を求められましたが、調査官からはこれらの科目に給料(現物支給)に該当する取引がないかを確認したいとの説明がありました。そこで確認なのですが、これはあくまで法定調書の内容確認の一環としての調査という理解でよろしいでしょうか?元帳の提出を断る方法はあるのでしょうか?以上よろしくお願い致します。
2025年4月28日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】現在税務調査で、関係会社に反面調査を言われています。具体的には調査対象A社の役員が代表を務めるB社に対してですが、A社のクレジットカードで支払い、A社の損金としている交際費等をB社でも計上している可能性があるということで、B社の本調査としてではなく、反面調査としてB社の元帳すべてを税務署で預かり確認すると言われています。税務署に元帳の全部ということの根拠は国税通則法 第74条の2項で、反面調査であっても元帳をすべて見る権限があり、問題ないと言われています。調査に協力することは問題ないです。(本調査になっても問題ないです。)私の見解は、反面調査はA社とB社の直接取引の部分を補完的に確認する認識で、元帳をすべて見るのは本調査と考えています。【質  問】① そもそも反面調査で、すべての元帳を確認することができるというのは、 国税通則法 第74条の2項の解釈として合っていますでしょうか。② 反面ですべての元帳を当日確認もせず、いきなり渡すことに抵抗があります。反論は可能でしょうか。可能な場合、なんと伝えればいいでしょうか。(当日B社オフィスで元帳を確認し、そのうえで、必要な部分を持って帰るのは問題ないです)
2025年4月28日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】①平成30年10月期の税務調査(令和1年7月実施)により、 令和2年に初めて優良申告法人に認定(表敬)された法人。②平成26年6月に見直された新しい「優良申告法人に対する 表敬について(事務運営指針)」が適用されている。③統括官からは、行政指導として、現況・経理の状況を伺いに お邪魔したい。 「会社パンフレット」「組織図」「経理の流れ」の用意をと 要請されただけで、時間も2時間ほどとのこと。【質  問】質問①新しい事務運営指針では、原則表敬から原則5年後に「個別指導」が行われるそうですが、当日どのような面談・聞き取り・指導が行われるのでしょうか。質問②売上15億程の法人(製造業・従業員50名)なので、経理は一人しかいません。顧問税理士が定期的に深度ある監査を行い、当日、社長・経理・税理士の3名で報告会(指導)を行っていることで問題ないでしょうか。調査前から長年同じやり方です。アドバイスがあればお願いします。個別指導に基づく表敬対象法人の選定表によりますと、・経理上の責任体制が確立されていて内部牽制が機能しているなど、経理組織が整備されているか・会計・経理処理に関し、じ後、その内容を定期的かつ具体的にチェックする体制が構築されているかなどとあります。
2025年4月25日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】所得税確定申告について国税局業務センターからの電話連絡をいただきました。【質  問】住宅ローン控除の控除額に誤りがあり、税額にして3万円ほど差があるとのご連絡をいただきました。もちろん修正申告は行う予定ですが、仮にこのまま修正申告をしなかった場合、どのような影響があるのか気になりまして、ご教示いただけますでしょうか。
2025年4月21日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】1、法人で6月決算2、車両部品の輸出業3、期限後でしたが、1月に法人税及び消費税還付の申告書を提出4、2月に1部門統括官より「行政指導」ということで、消費税の還付申告に関する追加資料の請求がありました5、毎期少なくても100万円超の消費税を還付6、前回の調査は10年以上前7、2月ということもあり、弊所で直ぐに対応できないので直接代表者が資料提出と説明を統括官にし、  そのためか、2週間ほどで700万円ほど還付がありました8、その後国内売上の一部が輸出売上であることが判明しました【質  問】国内売上高の一部の輸出売上について、消費税の更正の請求をしようと思っております。既に消費税の還付申告の時に「行政指導」での内容の確認及び元帳など追加で資料を提出してますが、この更生の請求で税務調査を誘因することはありますでしょうか。また、代表者は1部門の統括官に話をしていることもあり、更正の請求後直ぐに統括官に更正の請求について直接説明に行くと言ってます。
2025年4月18日
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