質問・回答一覧
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】二年前の相続申告の相続税調査、実家の金庫から現金と記念コインが出てきた。被相続人の死亡後出てきたが、申告をしなかった。そのコインと現金はそのまま実家の金庫に保管してあり今回実地調査【質 問】今回の調査で、金庫からこの現金500万円と推定時価350万円くらいのコインをそのまま入れてあったので、確認された。これはわかっていたのに,申告しなかったので仮想隠蔽であるといわれている。こちらとしては、そのまま残して隠していない旨を主張、申告しなかっという落ち度は認める。これは重課となるでしょうか?
2026年9月10日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】父親からの遺産はすべて母親が相続、その後母親から、通帳二冊と株式数社分とJA建物共済をこれはあなたのものだからと渡された。当初から通帳は息子名義であった。渡されたのが2018年の12月であった。今回この件も本人が税務署に話されました。【質 問】この件が2018年にお母さんから贈与であれば、2026年の現在7年を経過しているので、時効と考えていいのでしょうか?税務署としては、何か言ってきてそれにまで税金をかけに来るでしょうか?来るとしたらどういってくるでしょうか?対応策等の助言をお願いします。
2026年9月10日
税務調査
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久保さんお世話になります。マンション販売業者の土地建物の按分について教えてください。【前提】・中古マンションの仕入販売、年間仕入販売ともに60~70件ずつ・仕入の価格は300万円~3000万円のレンジ・仕入後リフォームをしたうえで販売、リフォーム費用の平均は500万円程度・仕入時販売時の土地建物の按分についてはいずれも固定資産税評価額により按分、会社側では設立時から10数年一貫してこの方法・販売時の売買契約書にはすべてに土地建物の代金を記載している・毎年消費税還付になっている(還付明細書に記載している事項に係るエビデンスは申告時にすべて提出済)【指摘事項等】・特官部門2名で調査に臨場・現状建物のみを注視すると、売上から仕入を差し引いた利益がマイナスになる物件があり、販売時の建物代金にリフォーム代が考慮されていないのはおかしいとの指摘・東京地裁令和5年5月25日判決の消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件の中でも原価比方式で計算すべきと判決がでている【現状での反論案】・消費税法28条1項、施行令45条3項、基本通達10-1-5、タックスアンサー6301などに基づき、会社が行っている固定資産税評価額による按分は合理的に区分として相当、時価比方式、原価比方式、公的評価額方式は並列であることを主張・東京地裁の判決はそもそも会社側が過去の取引平均値により按分比率を決めて按分していたことが否認されて原価比方式が妥当とされたものであり、合理的な方法で区分されたものではないものを使用していたものの否認なので、今回の案件とは根本が違っている・販売時の契約書に土地建物代金を明記しており、明らかに不合理な場合でなければ商取引の中で契約書の金額は当然に認められるべきということを採決事例集第75集711頁をもとに主張・会社には恣意性もなく、実務上リフォームが完了する前(リフォーム代金確定前)に販売の売買契約を結ぶことがほとんどのため、見積のリフォーム代を用いて原価比方式により計算することは正しい按分になりえないし、件数的にも難しい以上のように考えております。このような反論内容で良いのかとその他良い方法があれば教えていただければと思います。長文になり申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
2026年9月10日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・法人の税務調査の連絡があり、11月に調査開始となります。・当該法人については、7月に半面調査として税務職員が訪問し、 元帳の一部を依頼され、元帳の一部を提出しました。【質 問】・反面調査時に提出した元帳の一部について摘要欄に相手先の記載がなかったものや、購入内容の記載が無かった部分について、修正や記載を加えて、調査時に提出する事は問題があるのでしょうか?
2026年9月10日
税務調査
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いつも大変お世話になっております。質問①調査対象法人A外注先法人B外注先社員または外注先の下請けCA法人の受注した現場に入るために、A法人との雇用関係が必要ということでCを雇用して給料を支給しています。また、Bに対しても紹介料ということで、支払もしています。金額の例でいうとCに対して給料20万円(雇用している証明で社会保険加入もしています)Bに対して紹介料20万円合計40万円の算出根拠は人工1日4万円×10日間で給料との差額を紹介料としています。指摘受けているのは外注先個人Dに対するもので、一部給与、一部紹介料で外注先法人Bと同じように名目分けて支払しています。調査官より、個人の場合は同一人物に仕事してもらっているのに内容分けるのはおかしいと指摘受けました。全額給与に該当し、源泉徴収もれ、および仕入税額控除否認と指摘を受けました。調査対象法人Aとしては、同じ内容なのに個人だけ違うのは納得がいかないということです。個人事業者に対して、名目分ける反論の根拠や参考になる裁決等ありましたら教えてください。質問②社長に対する日当支給もれ 同上法人に対する指摘がいくつかあり、そこについては修正する予定です。 社長は、地方の現場に出張が多いのですが、その日当をもらっていないことがわかったと連絡ありました。 旅費規程はあります。 こちらについては追加で主張しても問題ないでしょうか?
2026年9月9日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】9月8日から相続税の調査があります。職員2名、うち新人1名。中心となる職員の職歴は以下のとおりです。(専44)平成28年 金沢局福井平成29年 金沢局金沢平成30年 財務省理財局令和元年 財務省理財局令和2年 財務省理財局令和3年 総セ管官令和4年 総企併任令和5年 総内PT令和6年 総内PT令和7年 産1調官令和8年 産1上席【質 問】福岡の税務署なのですがあまり見ない職歴のようなので推定できることを教えてください。
2026年9月3日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】以下の経歴の職員(専55)が電話で、「ポイントを絞って調査をしたい。入院給付金関係書類、生命保険契約に関する権利関係書類、現金計上にあたって先生の検討資料を税務署に持ってきてほしい。調査であるが税務署に来署していただけると実地調査ではないので事前通知は必要ない」という趣旨の話でした。令和6年 国専令和7年 産2令和8年 産2【質 問】こういう流れは初めてなのでこの先の予測がしにくい状況です。わかる範囲で結構ですので今後の予測される展開をご教示ください。
2026年9月3日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】久保さん、お世話になっております。これから行われる調査についての対応方法について、教えてください。1、宗教法人(いわゆるお寺)の源泉所得税の調査です従業員は親族のみで、法人税の申告は不動産賃貸料のうち、収益事業に該当する部分のみです2、日程は2日希望されています3、調査官は今年採用と思われる調査官と、他の税務署から9年目の調査官の2名です 新人研修的な感じもします4、準備資料として・5年分の給与関係資料・5年分の帳簿、領収書等5、事前に用意してほしい資料として、・概要書の記入(4ページ、いわゆる概況のほか、檀家数や信徒数、 護持会費の金額、寺院の年間行事とそれにかかった経費、 塔婆等の販売の数量、売上金額、仕入金額、仕入先、取引業者などの記入欄あり)・墓地、納骨堂の見取り図・新たに檀家になるための案内・墓地(納骨堂)の永代使用についての説明・重要事項を決めた際の記録・葬儀法要等の記録・住職の予定表となっています【質 問】・源泉所得税の調査ということですが、ほぼ法人税の調査のように思えます源泉所得税の調査と法人税の調査の(明確な)違いはどのようなものでしょうか・源泉所得税の調査に墓地・納骨堂の見取り図はどんな関係があるのでしょうかどの程度応じるべきでしょうかまた、関係性の判断基準のようなものはありますか・源泉所得税の調査の途中から、法人税の調査に移行することはありますか必要があれば応じますが、移行させないための対応方法、その他注意事項などがあれば、教えてくださいよろしくお願いします。
2026年9月2日
税務調査
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久保さんお世話になっております。8月6日・7日と税務調査がある顧問先(水道工事業)があるのですが、本日、社長より以下のようなご連絡をいただきました。「先週の火、水曜日だったと思うんですが、私ども下請けが事務所前でメーターの洗い物をしている時に、男性二人が少し離れたところからスマホでこちらを撮影している様子でした。金曜日には、区役所なのか、健康保険の人なのか…?外注先の一人親方に支払っている金額を記入して欲しいと連絡がありました。一応、個人情報なので、当該一人親方に承諾をを取ってくれれば構わないですと、伝え切りました。やはり、税務調査の兼ね合いですかね?」私はまったく偶然のタイミングで生じたことであり税務調査との直接の関連はないものと考えており、その旨を伝えたのですが、かなり心配というか深読みをされているようでして・・・現金商売でもありませんし、税務調査に関連しているものではないと考えてよろしいでしょうか。お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。
2026年8月4日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】1、事案の概要■対象法人の業種YouTube配信を主軸とし、オンラインサロンや会員制コミュニティを運営している。全国各地でリアルイベントや参拝ツアー、ファンミーティング等を企画・運営している。年末のオンラインイベント等、会員向け企画も定期的に実施している。いわゆるYouTuber・インフルエンサー業態の法人である。■ビジネスモデルの特徴オンライン配信は着物中心の和装コンセプトで統一されている。全国各地でリアルイベントや参拝ツアーを継続的に開催している。代表者本人のほか、取締役の妻も一部イベントに登壇することがある。■調査の概要調査対象期間は直近3期分で、顧問税理士が立会いで対応中である。調査は昨年から継続している。【質 問】2、否認対象となっている経費■争点となっている勘定科目消耗品費(衣類・靴・サングラス等の装飾品類・被服費)に多くの否認対象がある。交際費(取締役である妻の靴・贈答品・飲食代等)も指摘されている。旅費交通費(出張先のホテル代・移動費等)も一部指摘されている。■特に問題となっている被服費関連の具体的内容衣料品量販店の衣類が複数点あり、リアルイベント登壇用のサングラス、カジュアルスーツである。複数のアパレルブランドの衣類が計数点あり、これも登壇用として購入している。スポーツブランドの靴が複数あり、サイズ表記から用途について指摘を受けている。ブランドの衣類が複数点あり、主に冬場のイベント登壇用である。また取締役(妻)のブランド靴が複数足あり、登壇時のドレスアップ用として購入。サングラス等の装飾品は屋外イベントや撮影備品として使用している。■経費計上の理由(当方の主張の詳細)東京のリアルイベント登壇時のカジュアルスーツとして使用している。リアルイベント用および参拝時の足元の安全確保(滑り止めが必要な場所)。撮影備品として、および夏場の屋外イベントでのUV対策として使用している。妻のリアルイベント登壇時のドレスアップ用履物として使用している。冬場のイベントは着物で体調を崩した経緯があり、カジュアルで登壇している。■否認対象の規模現時点で税務署から届いている疑義のある経費一覧は数十万円分のみである。しかし調査官が「同様の項目を3年分詳細に詰めて改めて伝える」と発言している。最終的には3期分で総額約150万円規模になる見込みとなっている。3、争点の核心的対立■論点1:使用実態について税務署の主張:社長の主観的主張だけでは経費性を認められない。(被服費)客観的な証拠が必要である。納税者の主張:当該被服費等は仕事でのみ使用している。プライベートでは一切使用していない。■論点2:区分可能性について税務署の主張:明瞭に区分できる客観的証拠がないため全額否認を求めるとのこと。納税者の主張:全額が業務使用のみであるため、そもそも区分すべき私用部分が存在しない。■論点3:適用法理について税務署の主張:家事関連費として所得税法施行令96条の考え方を援用している。納税者の主張:本件は法人税の損金の問題であり、家事関連費の考え方は適用されない。法人税法独自の判断が必要であると主張している。4,税務署の主張詳細■書面での論理構成(2月25日付書面より要旨)必要経費は「売上原価その他当該収入金額を得るため直接に要した費用の額」と規定。本件費用は一部事業に必要な部分(YouTube撮影での着物等)は認められる。しかし同時に家事上の費用とも関連を有する、としている。家事関連費として必要経費と認めるには以下の2要件が必要であるとする。①主たる部分が収入を得るために必要であることが明らかであること②その部分の金額が明瞭に区分できる場合であること被服費は「誰もが必要とし、個人の趣味嗜好により差異があり、耐用年数にも個人差が存する」ため、一般的に個人的な家事費に属するとの判断。警察職員における制服のように、使用者から着用を命ぜられ、職務遂行上以外では着用できないようなもののみ経費性を認めるべき、としている。本件は購入から使用する一連の流れの中に、収入を得るために必要であることが明らかであり、かつ明瞭に区分できるものがない、とする。全額を必要経費として支出した事実を認めるに足りる証拠はない。よって所得金額の再計算を行っていただく必要があるとの見解である。■条文・判例の根拠条文根拠の明示はなく、家事関連費(被服費)の考え方のみを援用している状況である。判例根拠は京都地裁昭和49年5月30日判決と思われる文言を引用している。■調査官の口頭発言(面談時の重要発言)「仕事でしか使っていないのは分かる」と業務使用の事実を心証では認めている。一方で「客観的に区分できないのでダメ」と立証不足を理由に否認している。調査官から「按分でもダメか」との軽い打診があったが、当方は全ての用途が仕事使用のみであるため按分はしない方針で拒否している。また、調査官から「処分について」との発言が出始めたが、当方はまだ納得していないため、その段階での処分議論も拒否している状況である。5、納税者の主張詳細■法人税と所得税の区別論(当方主張の核心)本件は法人の経費であり、法人税法上の損金の判断になるはずである。法人税は「損金」の概念であり、法人は営利を目的として活動する主体である。個人の所得税とは考え方が根本的に異なると考えている。法人の支出は原則として事業のための支出と考えられる。損金として認められないのは「事業と関係のない支出」であった場合のみである。必要経費が明確に区分されていないという理由のみで法人の損金を否認することは、法人税の考え方とは異なるのではないかと主張している。法人の経費を否認するためには、私的使用の事実、事業無関係の事実、個人的費用の事実の確認が必要と考えている。必要経費が明確でないという理由だけでの否認は適切でない、との立場。■事実関係の主張使用実態は仕事でのみ使用、プライベートでは一切使用していないと主張している。事業以外の目的で使用したものは一切含まれていないとの説明である。撮影形態は多様で、着物撮影だけでなくリアルイベント登壇、各種ツアー、屋外移動等の多様な事業活動が存在している。証拠資料としてイベント写真の一部を提出済みである(ただし現状は限定的)。会社経費で購入したものは社長の私物とは趣味・デザインの傾向が異なる(本人談)。■当方主張の現状の弱点(率直に開示)動画内・イベント時の着用写真は一部のみで、網羅性がないのが現状。事業所保管ではなく社長の自宅保管となっている点も弱点である。動画内着用シーンの網羅的リストが整備されていないのが実情。社長の私物との比較証拠(クローゼット写真等)がないのも問題。「仕事でしか使っていない」が社長の口頭供述中心となっている。「趣味が違う」という主張も口頭のみで客観的裏付けがない状態。法人の損金論は一般論として正しいが、役員個人使用の疑義がある場合は認定賞与リスクが潜在的に発生する可能性がある。6、認定賞与リスクについて現時点で税務署から認定賞与の話は出ていない。ただし「処分について」との発言が出始めたため、当方は納得していない旨を伝えて、処分議論も現段階では拒否している状況である。今後、全額否認が確定した場合、役員個人使用の疑義から認定賞与認定に引き込まれるリスクがあると懸念している。事前に対策を検討しておきたい。【質問1】法人税の損金論の射程について当方は「法人税は所得税と異なり、家事関連費の明瞭区分要件は適用されない」と主張していますが、この主張の法的妥当性をどう評価されますか?実務上、法人であっても役員個人使用の疑義がある場合は認定賞与論に引き込まれると理解しています。「法人の支出は原則事業のため、事業と無関係な場合のみ否認」という主張は、判例実務上どこまで通用するのでしょうか?【質問2】京都地裁昭和49年判決の射程について税務署は京都地裁昭和49年5月30日判決(サラリーマン税金訴訟第一審判決)の文言をほぼそのまま援用しています。以下の論点についてご意見をいただきたい。同判決は個人の給与所得者の被服費を論じたものであり、法人の損金の判断には射程外ではないでしょうか?YouTuber・インフルエンサーという新しい業態への適用妥当性はあるのか、先生のご見解をお聞かせください。【質問3】立証責任の所在について(本件最大の論点)税務署は「社長の主観的主張だけでは不十分、客観的証拠が必要」と主張しています。以下についてご意見をいただきたい。法人税の損金の場合、立証責任の所在は所得税と同じと考えてよいでしょうか?「客観的証拠がないから否認」という税務署の論理は法的に正当ですか?調査官が「業務使用は理解できる」と認めた後の、立証責任の分配はどのようになるのでしょうか?「私用事実の反証」を税務署側に求めることは、法的に有効でしょうか?【質問4】認定賞与認定の回避ロジック現時点では認定賞与の話は税務署から出ていませんが、今後のリスクとして最も恐れているのは認定賞与認定です。他に有効な回避ロジックがあればご教授ください。【質問5】有利な判例・裁決例の有無芸能人・モデル専門の税理士法人では、衣装代の按分比率を段階的に判断する実務指針を公表している例もあります。芸能人・インフルエンサー・YouTuberの被服費について、納税者有利の判例・裁決例はありますでしょうか?国税庁質疑応答「ホステスの衣裳代負担による経済的利益」(所得税基本通達9-8準用)の、法人案件への活用可能性はあるでしょうか?同通達を根拠に「事業所常備+事業所のみ使用」の運用を今から整備することで、過去分の救済にも繋がるでしょうか?【質問6】交渉戦略の最適解以下のいずれの戦略が最適とお考えでしょうか?戦略1:全額損金を正面から主張し、審査請求・訴訟まで覚悟する ※調査官には当方からこの方向性を少し示唆しております戦略2:按分で早期決着する (例えば2/7、一週間7日で休日は2日という根拠で按分する)【まとめ】ご相談したいこと1. 経費であることの説明について業務使用の事実をどのように立証・説明するか社長の口頭供述以外にどのような客観的証拠が有効か(写真等は限られている)YouTuber・インフルエンサー業態ならではの業務必要性の説明方法2. 税務署への対抗策について税務署が援用する被服費の論理への反論ロジック家事関連費の考え方を法人税の損金に適用することへの反論立証責任の所在についての主張の仕方認定賞与認定に引き込まれないための予防策
2026年8月4日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】顧問契約締結前の過年度分について、顧問先への税務調査の連絡がありました。当方は令和8年4月21日に初回面談を行い、その後顧問契約を締結していますが、記帳代行を含む関与は令和8年分からです。今回、税務調査の対象となっているのは、顧問契約締結前の令和5年分~令和7年分における所得税・消費税・源泉所得税です。このため、当事務所としてどのように対応すべきか、また、事前に何を準備しておくべきかをご教示いただきたく投稿しました。どうぞよろしくお願い致します。≪調査対象者の概要≫店舗販売および通販サイトでの売上について、申告額とレジ売上データ(Airレジ)との間に3年累計で3,400万円弱の差額(申告過少)があります。事業形態:個人事業主開業:平成27年10月事業内容:革製品の製造・小売り(店舗販売、通信販売)および革製品の裁縫組立の下請け申告状況:令和7年分申告までは社長による白色申告インボイス登録:令和5年10月26日届出簡易課税:未提出売上管理:売上帳簿等はなく、日々の売上は把握できておらず、申告額はかなり曖昧である経費管理:経費帳簿等はなく、領収書もざっくり入力しているので、3年間の経費計上の根拠はない現金管理:現金出納帳等はないが、すべて1つの通帳に入金している売上規模:ここ数年は売上が1,000万円超。3~4年ほど前から売上が大きく出だした。(社長聞き取り)預金管理:私用と事業用で通帳は分けておらず一つの通帳で生活、事業が完結従業員:令和8年以前にも給与支給があったが、「給与支払事務所等の開設届」の提出状況は不明だったため、令和8年1月1日付けで当事務所から提出した。給与の源泉所得税:令和5年~令和7年の間の従業員からの所得税の源泉徴収はしていなかった【質 問】この状態で明日税務調査ですが、何か私どもで気にすべき点などをご教授いただきたいです。
2026年7月29日
税務調査
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久保さんお世話になります。下記について教えてください。建設業 売上 3億 当期純利益 1000万 圧縮記帳 2500万調査で国庫補助金の圧縮記帳 別表13(1)の期限内の提出が無いため圧縮記帳の適用を否認するとの指摘を受けております。5月決算法人で申告書は期限内提出しましたが、別表13(1)だけ期限後の8/4に提出(収受印あり)しています。期限内の提出が明文化されていないので、適用をお願いしている状況ですが、何か対抗する手段等ございましたらご教授ください
2026年7月27日
税務調査
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久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
前税理士からの引き継いだ法人
取引先に財務諸表を提出することから利益を出したく粉飾決算をしている。
粉飾の内容としては、
①前期に役務提供が既に完了している外注費を前払費用に振替。
②未払の給与を減額して計上。
【質 問】
上記の前払費用や給与の減額部分を当期に損金計上した場合、
逆粉飾(脱税)として重加算税の対象となるのでしょうか。
下記のメルマガは拝見しました。
https://kachiel.jp/blog/%E7%B2%89%E9%A3%BE%E3%81%AE%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%84%E6%98%AF%E6%AD%A3%E6%B3%95%EF%BC%88%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%9A%84%E8%A6%B3%E7%82%B9%EF%BC%89%EF%BD%9E%E5%89%8D%E5%8D%8A%EF%BD%9E/
2026年7月27日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】①顧問先は調査対象期間の総勘定元帳を紙で保存している。②税務調査の臨場中は、交渉の末、指定された科目についてプリントアウトした元帳を提出する対応としていた。③臨場後に調査官から電話で、紙の総勘定元帳がファイリングされている元帳ファイルをとりにいくので、一式お借りしたいと言われた。【質 問】【質問1】紙の総勘定元帳ファイルをそのまま一式税務署に貸し出すことは、通則法74条の7に基づく留置き(原本の預かり)に該当するため、納税者の承諾を前提とする運用であることから、これに応じる義務まではなく、引き続き指定された科目についての元帳コピーを提出するという対応をすることで受忍義務を果たしていると捉えて良いか。【質問2】仮に質問1での留置きを断った場合、調査官からすべての科目の元帳コピーの提出を依頼された場合、その依頼には応じなければならない(応じる義務が納税者にある)という認識で良いか。
2026年7月24日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】概要:総勘定元帳及び仕訳帳の調査時の提出方法について前提:総勘定元帳及び仕訳帳を紙に出力して保存はしておらず、会計システムの中で作成保存しているという状況(優良な電子帳簿保存の届出はしていない)事案:税務調査官から、総勘定元帳をCSVで提出していただきたい旨のお願いがありました。こちらは会計システムを画面で提示し、必要な科目を指定いただければその科目の総勘定元帳を紙に出力してお渡しする対応としたい旨伝達しました。その後調査官から下記の内容を伝達されました。調査官の主張:・CSVでの要請に応じられず紙で提出されたいということはそもそも総勘定元帳の保存方法として、電磁的記録として保存しているのではなく、紙で出力保存されている会社という理解でいいですか?その場合に総勘定元帳を紙で出力して保存されている実態がなければ帳簿の保存義務違反になる旨の発言をされました。私の認識:・優良な電子帳簿保存の届出は行っていない場合において、かつ総勘定元帳や仕訳帳を紙で出力保存はしておらず単に会計システム内で作成保存している場合、優良の届出はしていない一般の電子帳簿等保存としての保存方法に該当すると考えるため、総勘定元帳が紙に出力して保存されていないことをもって帳簿の保存義務違反になるとは考えていない。【質 問】【質 問】質問1:電子帳簿保存法の規定を見ると、上記一般の電子帳簿保存として会計システム内で作成保存している総勘定元帳や仕訳帳データについても、調査官からの質問検査権に基づくダウンロードの求めには応じなければならないような記載にも見えますが、こちらついてはそもそもこの会計システム内で保存している総勘定元帳や仕訳帳は国税通則法上の質問検査権の対象となる「帳簿書類その他の物件」には該当しないため、質問検査権に基づく当該データのダウンロードの求めに応じる必要はないという理解であっていますでしょうか?質問2:令和8年7月に「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」問5が下のように一部改訂されました。帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、提示については、その内容をディスプレイの画面上で調査担当者が確認し得る状態にしてお示しいただくこととなります。一方、提出については、電磁的記録を調査担当者が確認し得る状態でプリントアウトしたものをお渡しいただく場合、調査担当者が持参した電磁的記録媒体への記録の保存(コピー)をお願いする場合又はe-Tax、オンラインストレージサービスやメールを利用してご提出いただく場合がありますので、ご協力をお願いします。このような並列的な書きぶりになっても、本件総勘定元帳や仕訳帳について、調査担当者が確認し得る状態でプリントアウトしたものをお渡しするという姿勢を堅持することに問題はありませんでしょうか?ご確認よろしくお願いいたします。
2026年7月17日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】概要:建設業(道路工事業)の法人事案:現金払いの外注費の領収書について、実態がないとして架空経費(重加算税)を指摘。指摘の詳細:・日付・金額が奥様の筆跡である領収書がある。・50万円・80万円等、キリのいい数字になっている。・外注先が失踪した後の日付になっている領収書がある。・以下の通り、実態を示す証拠もなく、架空経費(重加算税)である。証拠の状況:・工事の「実態」を示す証拠は、ざっくりとした出勤簿のみ。・写真やLINE等の履歴はなし。・領収書の金額は、社長が何回かに分けて支払ったものを、「少なくともこれくらい払った」との記憶に基づくものになっている。税務署の動き:・外注先1名に電話が繋がり、「そんな金額は貰っていない」との言質を理由に架空と主張(社長曰く、外注先の無申告)。・一部の領収書については、社長が本人から「本人の署名」をもらってきたため、そこだけは税務署も一応容認している。【質 問】質問1:今からでも、社長の記憶を頼りに出面表等を作成し、経費を推定して反論の根拠とすることなどは可能でしょうか?質問2:「書類上の不備(代筆等)であり、意図的な架空計上ではない」として、重加算税を回避する交渉の余地はありますか?
2026年7月14日
税務調査
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久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
6月中旬に税理士会から下記のメールが送られてきました。
このたび、連合会を通じ、国税庁から、帳簿書類等に係る
電子データの提供を受けた場合の国税当局における取組等
について周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
記
国税庁においては、納税者の皆様のご理解・ご協力のもと、
税務調査等において、臨場前も含め帳簿書類等に係る
電子データの提供をお願いしております。
今般、帳簿書類等に係る電子データの提供をお願いするに当たって、
納税者の皆様のご理解・ご協力を促進する観点から、
提供依頼の趣旨等に係る説明を国税庁ホームページに
掲載することといたしました。
あわせて、提供を受けた電子データの保護の重要性に鑑み、
帳簿書類等に係る電子データの提供を受けた場合には、
当該電子データの国税当局における取扱いを記載した説明文書を
交付又はその内容を口頭・メールで説明する取組を全国の国税局
及び税務署において実施する予定としております。
詳細につきましては、国税庁ホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/index.htm
3 税務調査等における利用について ※3
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/pdf/teikyo_irai.pdf
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/pdf/0026006-188.pdf
【質 問】
① 国税庁ホームページに掲載はされましたが、データについては
従来と同様に、データは調査の対象物ではないため拒否できる、
この理解で良いでしょうか。
②「実地調査における帳簿書類等に係る電子データの提供依頼について」
の文書内に、「※ 帳簿等データの提供を依頼する行為は、
質問検査権に基づくものとなります。」と書かれていますが、
データは調査対象物ではないことからすると、
この点はどのように解釈すれば良いでしょうか。
2026年7月6日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】個人事業者の飲食店に、今日先程、事前通知なしで税務調査がありました。個人事業者からすぐに電話をもらったので、税務署員と話して改めて日程を決めましょう、ということになり、帰られました。明日には税務署から私に電話があると思います。【質 問】①事前通知がなかった、ということは税務署は何か情報を持ってるのでしょうか?個人事業主は心当たりがないようです。忘れてるだけかもしれない、とはおっしゃってました。②この時期に調査があるものでしょうか?2人が来られたようですが、7月に異動がないことが確定してるのでしょうか?③事前通知がなかったことについて、違法性は主張できないでしょうか?また、事前通知がなかったことの理由は聞けるでしょうか?
2026年6月18日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】私のクライアントに解体業者がいます。税務調査の連絡があったので、社長にお伝えしたところ、売上の水増しと、外注費の水増しを告白されました。過去5年間で、累計5,000万程度になります。一例を挙げますと、本来、売上1,000万、外注費(外注先A)800万のところ、売上1,500万、外注費1,200万とし、100万は自社の取り分とし、差額の400万は現金で支出し、仕事の紹介者に支払っておりました。(帳簿上は外注先Aに支払ったとにしております)累計5,000万の内訳ですが、仕事の紹介者に支払った分が3,000万、自分で費消(知人からの借入の返済など)した分が1,000万、会社の資金繰りのために保管しておいた分が1,000万です。仕事の紹介者の名前は、絶対に明かせないと話しておりますが、帳簿を偽装しているので、重加算税は覚悟していらっしゃいます。【質 問】①リベートで支払った3,000万は、違法支出ではないので、使途秘匿金ではなく、使途不明金と考えてよろしいでしょうか?②自分で費消した1,000万は役員賞与だと思いますが、会社の資金繰りのために保管しておいた1,000万は、代表者貸付と主張することは可能でしょうか?
2026年6月16日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】法人税の申告書の事業概況書の裏に月別の売上高と仕入高を記載するところがあります。【質 問】①KSKの税務調査の選定において、月別の金額で判断して選定されることはあるのでしょうか?例えば、「決算月の売上高が少なく仕入高が多い」「決算月の仕入高が他の月よりも多い」といった内容です。②売上高や仕入高を合計額だけを記載して提出している事務所も見かけますが、税務調査の選定においては、有利不利はないでしょうか?
2026年6月12日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。相続税申告において借地権の計上漏れを指摘された後の税務署側の認識・処理について教えてください。【登場人物】被相続人A元妻B(Aの元妻)子C(AとBの子)E株式会社(Cが代表取締役及び株主の会社)【経緯】Bの所有する土地の上に、Aの所有する家屋がありました。その後家屋は取り壊され駐車場として貸し付けていました。平成17年にAが亡くなり相続税の申告をしましたが、駐車場について借地権が存在するものとして税務署から指摘を受け修正申告をしました。(相続人は子Cのみ)CはBの所有する土地の上に借地権としての権利を持っている状態です。平成27年にE㈱がマンションを建築し貸し付けている状態です。B・C・E間に金銭の授受はありません。【質問事項】一連の流れから子Cは借地権を所有している形になるかと思いますが、税務署はこの借地権についての認識は引き継がれるのでしょうか?形式的には使用貸借であり借地権は存在していないと思われるのですが、元妻Bの相続の際に、この土地について借地権を主張できるのか気になっております。宜しくお願い致します。
2026年6月10日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】建設業の法人に税務調査がありました。1.個人事業主である大工さんAに外注費を払っております。請求書があり振込で支払っております。税務署員は、大工さんAが無申告であるため業務の実態があるかがわからないので調べます、ということでしたが、調べた結果、問題なし、という回答でした。2.5年前と7年前に鉄くずを売却して2回で合計約5万円を現金でもらっているので、重加算税の対象です、と連絡がありました。社長は記憶にない、と言ってるのですが、税務署内の検索ででてきた、という説明でした。検索で、会社名と住所は一致している、ということでした。ただ、車両番号の記載があったようですが、法人の車両の番号ではなかったです。従業員もいません。【質 問】1.反面調査先が無申告であることを税務署は言いましたが、個人情報の漏洩にならないのでしょうか?なる場合、税務署のどこに抗議すればいいのでしょうか?2.①約5万円でも重加算税になるでしょうか?②社長は記憶がないので、証拠の書類を税務署に送ってもらうようお願いしましたが、他に対処方法はあるでしょうか?検索ででてきただけで申告漏れで重加算税と言われ、社長は怒っております。確信はないですが、鉄くずの廃棄業者が、廃棄せずに売却している可能性があります。
2026年6月2日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】ブラジル人社長が経営する法人への源泉所得税の税務調査が行われることになりました。従業員も全てブラジル人です。会社から従業員への貸付金があり、退職時に退職金と貸付金残高を相殺しているケースが多々あります。所轄ではなく、広域の調査官が臨場します。下記の3名で2日間の調査となります。調査官A:R7熱田法7上席、R6名中源特特官、R5岐北源特特官、R4岐北源特特官、R3調調2主査、R2調調2主査、R1調調3主査、H30調調3主査、H29調調4主査、H28調調4主査調査官B:R7熱田法7調官、R6熱田法7調官、R5高山法2、R4高山法2、R3高山法2、R2高山法2、R1国専調査官C:R7熱田法7、R6刈谷法5、R5刈谷法4、R4刈谷法6、R3国専【質 問】・3人で2日間の源泉の調査ということから、どのような展開が予測されますか?・国外扶養の親族関係、送金事績は必ず確認されると思いますが、 その他注意点はありますか?・事前に確認しておくことは何がありますか?
2026年5月27日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・令和2年分から令和6年分まで無申告の状況であり、 令和7年1月に税務調査を受けました。・確定申告期間を挟んだため、調査は一時中断しております。・過年度分の調査が未完了であることから、 令和7年分についても現時点で申告書を提出しておりません。【質 問】調査再開のご連絡とあわせて、令和7年分についても調査対象に含めたい旨のご案内をいただきました。無申告の場合、原則として過去5年分が対象になるとの理解ですが、令和7年分を調査対象に含めることについては、応じる必要があるのか、もしくは対象外とすることが可能かご教示いただけますでしょうか。
2026年4月27日
税務調査
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久保さんいつも大変御世話になっております。名義預金について質問させて下さい。【前提条件】・Aは、配偶者Bと飲食店を営んでいたが、令和5年1月に死亡。・令和7年7月、故Aの相続税の税務調査が発生。・税務調査の過程で、配偶者B名義の預金の中に、故Aが生活費として毎月不定期額を振り込み、生活費として費消されていない預金(約800万円)が発見された。【質問事項】税務調査官から、配偶者B名義の預金で、生活費として費消されていない約800万円の預金(毎年40万円ずつ積み上がって800万円になっている)は、故Aの名義預金になると言われています。この預金を、故Aの名義預金として指摘されない良い反論方法がございましたら、ご教示いただきたく存じます。お手数ですが、宜しくお願い致します。
2026年4月23日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・令和4年に夫が死亡し、配偶者である本人(93歳)と子3名で 相続税申告済み。(財産総額は10億近く)・相続財産には金・不動産等が含まれていた。 (申告時には金の地金番号等がわかる写真も添付して申告)・本人は令和5年~令和7年にかけて、夫から相続した金を売却し、 譲渡益について所得税申告。 (相続との繋がりがわかるように売却した地金番号の写真を添付して申告) 令和7年で相続したすべての金を売却済み。・所轄税務署の資産課税部門より令和5年について所得税調査をしたい旨の連絡あり。・期間は半日ほどで、可能であれば本人に面談したい。 (自宅での面談を希望、もし難しければ税理士事務所で。 本人に直接が難しければ親族も可)・調査官に資料の準備等を確認したところ、 令和5年の金の売却に係る入金が確認できる通帳と それ以外の本人口座の通帳も確認したい(申告もれがないかの確認のため)【質 問】・資産課税部門が所得税調査を行うことはあるものでしょうか。 もし、通常あり得ないのであれば、どのような意図があるものでしょうか。・例年金売却の入金口座の入出金内容は確認しており、 所得税・贈与税も適切に申告済みと理解しています。 特に懸念はないと考えているのですが、他の本人口座は査閲していない状況です。 5月に半日での調査というのは何か申告漏れにつながるものを 事前につかんでいる可能性が高いものでしょうか。・現在日程調整中ですが、家族は本人が高齢であることから 負担について懸念しています。この数年、孫への贈与等があることから 贈与における意思能力の確認をしたいという可能性はありますでしょうか。 本人は耳が遠いものの意思能力はあり、数分の面談だけでも調整した方が、 調査官の心証を得られるものでしょうか。・そのほか、今回の調査で注意すべき事項があれば、教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
2026年4月22日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】1、事案の概要■対象法人の業種YouTube配信を主軸とし、オンラインサロンや会員制コミュニティを運営している。全国各地でリアルイベントや参拝ツアー、ファンミーティング等を企画・運営している。年末のオンラインイベント等、会員向け企画も定期的に実施している。いわゆるYouTuber・インフルエンサー業態の法人である。■ビジネスモデルの特徴オンライン配信は着物中心の和装コンセプトで統一されている。全国各地でリアルイベントや参拝ツアーを継続的に開催している。代表者本人のほか、取締役の妻も一部イベントに登壇することがある。■調査の概要調査対象期間は直近3期分で、顧問税理士が立会いで対応中である。調査は昨年から継続している。【質 問】2、否認対象となっている経費■争点となっている勘定科目消耗品費(衣類・靴・サングラス等の装飾品類・被服費)に多くの否認対象がある。交際費(取締役である妻の靴・贈答品・飲食代等)も指摘されている。旅費交通費(出張先のホテル代・移動費等)も一部指摘されている。■特に問題となっている被服費関連の具体的内容衣料品量販店の衣類が複数点あり、リアルイベント登壇用のサングラス、カジュアルスーツである。複数のアパレルブランドの衣類が計数点あり、これも登壇用として購入している。スポーツブランドの靴が複数あり、サイズ表記から用途について指摘を受けている。ブランドの衣類が複数点あり、主に冬場のイベント登壇用である。また取締役(妻)のブランド靴が複数足あり、登壇時のドレスアップ用として購入。サングラス等の装飾品は屋外イベントや撮影備品として使用している。■経費計上の理由(当方の主張の詳細)東京のリアルイベント登壇時のカジュアルスーツとして使用している。リアルイベント用および参拝時の足元の安全確保(滑り止めが必要な場所)。撮影備品として、および夏場の屋外イベントでのUV対策として使用している。妻のリアルイベント登壇時のドレスアップ用履物として使用している。冬場のイベントは着物で体調を崩した経緯があり、カジュアルで登壇している。■否認対象の規模現時点で税務署から届いている疑義のある経費一覧は数十万円分のみである。しかし調査官が「同様の項目を3年分詳細に詰めて改めて伝える」と発言している。最終的には3期分で総額約150万円規模になる見込みとなっている。3、争点の核心的対立■論点1:使用実態について税務署の主張:社長の主観的主張だけでは経費性を認められない。(被服費)客観的な証拠が必要である。納税者の主張:当該被服費等は仕事でのみ使用している。プライベートでは一切使用していない。■論点2:区分可能性について税務署の主張:明瞭に区分できる客観的証拠がないため全額否認を求めるとのこと。納税者の主張:全額が業務使用のみであるため、そもそも区分すべき私用部分が存在しない。■論点3:適用法理について税務署の主張:家事関連費として所得税法施行令96条の考え方を援用している。納税者の主張:本件は法人税の損金の問題であり、家事関連費の考え方は適用されない。法人税法独自の判断が必要であると主張している。4,税務署の主張詳細■書面での論理構成(2月25日付書面より要旨)必要経費は「売上原価その他当該収入金額を得るため直接に要した費用の額」と規定。本件費用は一部事業に必要な部分(YouTube撮影での着物等)は認められる。しかし同時に家事上の費用とも関連を有する、としている。家事関連費として必要経費と認めるには以下の2要件が必要であるとする。①主たる部分が収入を得るために必要であることが明らかであること②その部分の金額が明瞭に区分できる場合であること被服費は「誰もが必要とし、個人の趣味嗜好により差異があり、耐用年数にも個人差が存する」ため、一般的に個人的な家事費に属するとの判断。警察職員における制服のように、使用者から着用を命ぜられ、職務遂行上以外では着用できないようなもののみ経費性を認めるべき、としている。本件は購入から使用する一連の流れの中に、収入を得るために必要であることが明らかであり、かつ明瞭に区分できるものがない、とする。全額を必要経費として支出した事実を認めるに足りる証拠はない。よって所得金額の再計算を行っていただく必要があるとの見解である。■条文・判例の根拠条文根拠の明示はなく、家事関連費(被服費)の考え方のみを援用している状況である。判例根拠は京都地裁昭和49年5月30日判決と思われる文言を引用している。■調査官の口頭発言(面談時の重要発言)「仕事でしか使っていないのは分かる」と業務使用の事実を心証では認めている。一方で「客観的に区分できないのでダメ」と立証不足を理由に否認している。調査官から「按分でもダメか」との軽い打診があったが、当方は全ての用途が仕事使用のみであるため按分はしない方針で拒否している。また、調査官から「処分について」との発言が出始めたが、当方はまだ納得していないため、その段階での処分議論も拒否している状況である。5、納税者の主張詳細■法人税と所得税の区別論(当方主張の核心)本件は法人の経費であり、法人税法上の損金の判断になるはずである。法人税は「損金」の概念であり、法人は営利を目的として活動する主体である。個人の所得税とは考え方が根本的に異なると考えている。法人の支出は原則として事業のための支出と考えられる。損金として認められないのは「事業と関係のない支出」であった場合のみである。必要経費が明確に区分されていないという理由のみで法人の損金を否認することは、法人税の考え方とは異なるのではないかと主張している。法人の経費を否認するためには、私的使用の事実、事業無関係の事実、個人的費用の事実の確認が必要と考えている。必要経費が明確でないという理由だけでの否認は適切でない、との立場。■事実関係の主張使用実態は仕事でのみ使用、プライベートでは一切使用していないと主張している。事業以外の目的で使用したものは一切含まれていないとの説明である。撮影形態は多様で、着物撮影だけでなくリアルイベント登壇、各種ツアー、屋外移動等の多様な事業活動が存在している。証拠資料としてイベント写真の一部を提出済みである(ただし現状は限定的)。会社経費で購入したものは社長の私物とは趣味・デザインの傾向が異なる(本人談)。■当方主張の現状の弱点(率直に開示)動画内・イベント時の着用写真は一部のみで、網羅性がないのが現状。事業所保管ではなく社長の自宅保管となっている点も弱点である。動画内着用シーンの網羅的リストが整備されていないのが実情。社長の私物との比較証拠(クローゼット写真等)がないのも問題。「仕事でしか使っていない」が社長の口頭供述中心となっている。「趣味が違う」という主張も口頭のみで客観的裏付けがない状態。法人の損金論は一般論として正しいが、役員個人使用の疑義がある場合は認定賞与リスクが潜在的に発生する可能性がある。6、認定賞与リスクについて現時点で税務署から認定賞与の話は出ていない。ただし「処分について」との発言が出始めたため、当方は納得していない旨を伝えて、処分議論も現段階では拒否している状況である。今後、全額否認が確定した場合、役員個人使用の疑義から認定賞与認定に引き込まれるリスクがあると懸念している。事前に対策を検討しておきたい。【質問1】法人税の損金論の射程について当方は「法人税は所得税と異なり、家事関連費の明瞭区分要件は適用されない」と主張していますが、この主張の法的妥当性をどう評価されますか?実務上、法人であっても役員個人使用の疑義がある場合は認定賞与論に引き込まれると理解しています。「法人の支出は原則事業のため、事業と無関係な場合のみ否認」という主張は、判例実務上どこまで通用するのでしょうか?【質問2】京都地裁昭和49年判決の射程について税務署は京都地裁昭和49年5月30日判決(サラリーマン税金訴訟第一審判決)の文言をほぼそのまま援用しています。以下の論点についてご意見をいただきたい。同判決は個人の給与所得者の被服費を論じたものであり、法人の損金の判断には射程外ではないでしょうか?YouTuber・インフルエンサーという新しい業態への適用妥当性はあるのか、先生のご見解をお聞かせください。【質問3】立証責任の所在について(本件最大の論点)税務署は「社長の主観的主張だけでは不十分、客観的証拠が必要」と主張しています。以下についてご意見をいただきたい。法人税の損金の場合、立証責任の所在は所得税と同じと考えてよいでしょうか?「客観的証拠がないから否認」という税務署の論理は法的に正当ですか?調査官が「業務使用は理解できる」と認めた後の、立証責任の分配はどのようになるのでしょうか?「私用事実の反証」を税務署側に求めることは、法的に有効でしょうか?【質問4】認定賞与認定の回避ロジック現時点では認定賞与の話は税務署から出ていませんが、今後のリスクとして最も恐れているのは認定賞与認定です。他に有効な回避ロジックがあればご教授ください。【質問5】有利な判例・裁決例の有無芸能人・モデル専門の税理士法人では、衣装代の按分比率を段階的に判断する実務指針を公表している例もあります。芸能人・インフルエンサー・YouTuberの被服費について、納税者有利の判例・裁決例はありますでしょうか?国税庁質疑応答「ホステスの衣裳代負担による経済的利益」(所得税基本通達9-8準用)の、法人案件への活用可能性はあるでしょうか?同通達を根拠に「事業所常備+事業所のみ使用」の運用を今から整備することで、過去分の救済にも繋がるでしょうか?【質問6】交渉戦略の最適解以下のいずれの戦略が最適とお考えでしょうか?戦略1:全額損金を正面から主張し、審査請求・訴訟まで覚悟する ※調査官には当方からこの方向性を少し示唆しております戦略2:按分で早期決着する (例えば2/7、一週間7日で休日は2日という根拠で按分する)【まとめ】ご相談したいこと1. 経費であることの説明について業務使用の事実をどのように立証・説明するか社長の口頭供述以外にどのような客観的証拠が有効か(写真等は限られている)YouTuber・インフルエンサー業態ならではの業務必要性の説明方法2. 税務署への対抗策について税務署が援用する被服費の論理への反論ロジック家事関連費の考え方を法人税の損金に適用することへの反論立証責任の所在についての主張の仕方認定賞与認定に引き込まれないための予防策ご多忙のところ大変恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
2026年4月21日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】顧問先Aに対して、特別国税調査官二人による税務調査が現在行われている。私どもはセカンドオピニオンで関与しており、ファーストの税理士事務所Bが税務調査を対応中で、私どもは税務調査には関与していない。Aは調査前から会計データを税務署に提出するなど税務署に非常に協力的。【質 問】附属設備の取得価額に入れるべき設計料500万円が費用(仕入)として計上されていることを指摘され重加算税である、と特官の方に主張されております。元帳の摘要には工事の場所も設計費用であると記載があります。Bの担当者は「だから入れてはだめだと言ったではないか」Aの社長は「知らない。」正直Bが特官にも社長が知っていることを前提で、同じ事を言っている可能性があります。この状況で質問です。①これはそもそも重加算税になりますか。科目偽装は重加算税にならない(事務運営指針の(帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合)の(4)参照)と思うのですが、いかがでしょうか。②このような状況で具体的に特官にどのような反論をするのが適切でしょうか。
2026年4月15日
税務調査
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久保様いつもお世話になりありがとうございます。【状況】調査通知として特官付上席から電話がかかってきた。担当税理士が電話確認すると、税務調査内容は下記のとおりである。①ふるさと納税返礼品の一時所得について②財産調書の提出義務の有無の確認調査年度令和4年から令和7年の4年分代表社員税理士と話したいということでした。ふるさと納税額がR5~7年分が各4百万円強になっており、返礼品の時価を支出額の30%とすると、修正税額は各事業年度23万円程度になりそう。【質問】①下記のように説明したうえで、 支出額の30%で修正すると初めにいったほうが よいと思うが、いかがでしょうか。「ふるさと納税の返礼品につきましては、評価方法が明確でないこともあり、実務上の整理が不十分だった。今回、寄附額および返礼割合を基礎として合理的に評価を行い、一時所得として計算を整理していきます。修正申告を前提に準備しております。」②代表社員税理士と話したい理由はなにか。③財産債務調書の提出義務はあるが、今まで提出していません。 「所得水準および財産状況から、提出義務がある点は認識しておりますが、 実務対応が追いついておらず未提出となっておりました。 今後は適切に対応してまいります。」 このように答えるのではまずいでしょうか。お手数をおかけいたします。お教えいただけると幸いです。担当上席調査官H29 (経験者)と記載H30 武蔵野 個4 R1 武蔵野 個2 R2 課税第1部門統(電子商取引担当) R3 同上 R4八王子 個5調査官(本科生) R5八王子 個5上席 R6八王子 特徴官付上席(所得税) R7 同上経験者とはどういうことなのでしょうか。
2026年4月10日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。下記ご相談です。【状況】・マイカーを通勤と業務に使用している職員に会社のガソリン給油カードを貸与している。・運航管理表において通勤距離、業務使用距離、私用距離を管理。・通勤に係るガソリン代を会社給油カードで負担している。・給与台帳にはその通勤に係るガソリン代は載ってこない。【調査官からの指摘】・給与台帳に載っていないので通勤手当の非課税の計算の対象ではない。【質問】所得税法第九条第一項第五号(非課税所得)には、「通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む)」とあり、「これに類するもの」とは、交通費の現金の代わりに支給される通勤用定期券等の現物を指すと思いますが、ガソリンカードでの通勤費の負担は「これに類するもの」にならないでしょうか?給与台帳に通勤手当〇〇円と載っていないとダメでしょうか?
2026年4月7日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】建設業を営んでいる法人に対して税務調査が入りました。実地調査中に、銀行調査があり、社長個人の口座に取引先から入金があるということでした。社長に聞くと、口利きをした際にもらったお金であるということでした。確定申告をすべきであったが失念していたとのことです。現段階では、とりあえず銀行調査が行われて社長の個人口座に取引先から入金があったというだけで、方向性は示されておりません。【質 問】今は入金があった事実と言われただけです。法人の売上の漏れと役員賞与認定の可能性があると思います。それなら、この個人に入金があった分を、今、雑所得か何かの所得税の修正申告として出すことは悪手でしょうか。
2026年3月31日
税務調査
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久保さん下記について教えてください【前提】・相続の調査になります。・今回の論点は、借地権付建物の評価についてです。・被相続人は借地(第三者所有)の上に、建物を建てて地代(月5万円)を 払っていました。建物は収益物件です。・建物はかなり老朽化していたため、取壊しを行う予定で居住者の立ち退きを 進めていましたが、1件と立ち退き交渉がうまくいっておらず、 取壊しもできず、令和5年1月19日に相続が発生しました。・相続人はこのまま所有していても、建物損壊リスク等しかないことや 取壊しとなっても高額な費用が生じるため、令和5年7月8日に土地の所有者である法人A(第三者)と 解体費用は法人Aが負担する条件にて、借地契約を解除し建物の無償譲渡を行いました。・相続発生半年以内に無償譲渡しており、建物価額、借地権価額をゼロで評価を行い申告【税務署指摘事項】・今回のケースは第三者といえ二者間のみで決められた価額であり、 時価とは考えることが出来ない・例えば、不動産鑑定士等による評価に基づいた取引であれば、ある程度時価としても 根拠はあるが、今回は相続開始後に無償譲渡を行ったとしても、 相続時点では所有されており、原則の路線価評価にて評価を行うことが必要 借地権価額:24,369,240円、建物価額:1,157,100円の相続財産漏れとして修正をおこなってください。【相談事項】・半年以内に無償譲渡している不動産について、25,000,000円以上の価値を付けなければならないことに相続人も納得されておりません。何か税務署に対して反論出来る根拠があれば教えて欲しいです。よろしくお願いいたします。
2026年3月27日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】株式会社A社に調査が入り、3年間の調査期間のうち、真ん中の年の資料が丸々紛失していた。本社を引っ越しした際に、間違って廃棄してしまったようである。【質 問】調査官は、青色申告の取消をちらつかせています。資料が一年分丸々なかったら、青色申告の取消の事由となりますでしょうか?また、そこまでやってくるでしょうか?
2026年3月26日
税務調査
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調査官の特徴について教えてください。①令7江東西 法人特官令6村山 法人特官令5村山 法人特官令4目黒 法特特官令3豊島 法特特官令2豊島 法特特官令1豊島 法特特官平30浅草 法1統括平29緑 法1統括平28川西 法1統括②令7江東西 法特上席令6本所 法特上席令5荒川 法特上席令4荒川 法特上席令3足立 法特上席令2足立 法特上席令1王子 法特上席平30王子 法特上席平29王子 法特上席平28相模 法特上席他に令和5年に国専の「令和7 江東西法特」が2名がおります。この時期のこのメンバーの調査の特色について教えてください。売上は15億円超の建設業です。宜しくお願い致します。
2026年3月24日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。税務調査の過程において、2日間の調査は終了しており、その時点で依頼のあった不足資料についても、2月19日に提出済みです。その後、調査官より当税理士事務所に対し、「調査先の社長に再度お会いして、お聞きしたいことがあるため、日程を調整してほしい」との連絡がありました。そこで、再度社長にお会いしたい理由や、どのような内容を確認したいのかを尋ねましたが、「会ってお聞きしたい」との回答のみで、具体的な説明はありませんでした。また、この面談については、税理士の立会いは不要とのことでした。このような場合、再度社長にお会いするという依頼をお断りすることはできるのでしょうか。また、事前に調査官が社長に確認したい内容を確かめる方法はありますでしょうか?よろしくお願いいたします。
2026年3月19日
税務調査
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久保様 いつもお世話になります。以下対応についてご指導下さい。社長個人名義の建物の1~2Fを社長の法人へ貸して社長が家賃収入を得て不動産所得申告をしています。令和05年までは紙で青色申告をしています。今から30年以上前からずっと青色申告で申告してきました。前任の担当者は既に他界しています。国税から「確定申告等についてのお知らせ」を何気なく見たら、申告の種類が「白色」と表示されています。当事務所にもクライアントにも青色申告承認申請書の控えが見つからない状態です。申告書のひな型が変わる前に税務署から送られてきたものは青色だったと記憶しています。今まで税務調査には来てませんが、調査になれば指摘されると思います。前任の届け出資料が見つからない場合、どうした対応がベストでしょうか?私は税務署の白色表示が誤っているのではないかと思っているのですが。。申請書の控えが見つからないので、所轄に電話確認もしていません。よろしくお願い致します。
2026年3月9日
税務調査
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久保様お世話になります。札幌北税務署の特官部門から税務調査の連絡が入り、3月23日から4日間の日程で3名が来られることになりました。調査官の経歴は下記の通りです。何か注意点等あればご教授お願いします。【会社の内容】・売上高10億円(電気設備・機材備品等のレンタル9億円、太陽光売電1億円)・課税所得1億円・総資産20億円・純資産15億円・営業拠点本社1ヶ所、従業員30名前回調査(平成27年)では、特に大きな指摘はありませんでした。【特官(普47期)】令和6年 札西法人特官令和5年 帯広副長令和3年 調察特特官令和元年 調察調官補佐平成29年 根室総課長平成28年 調察特総括【特官(普45期)】令和6年 札西法特特官令和5年 函館法特特官令和3年 課二消総括令和元年 室蘭法1統括平成28年 課二消主査【特官(普46期)】(窓口担当)令和6年 札北法4統括令和5年 旭中法特特官令和4年 札南法4統括令和2年 札中法4上席令和元年 旭中法特上席平成29年 帯広法特上席この特官は前回調査も担当(当時上席)でした。特官3名の調査ですが、何か特別な意味合いはありますか。以上よろしくお願い致します。
2026年3月3日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】内装業の法人において税務調査が入りました。税務調査においては、当日の調査及びお願いされた資料のコピーにも丁寧に対応し、追加で請求された書面等も、順次コピーを提出しておりました。調査開始後、3か月ほど経ってから、「社長の個人の口座に入金のある●●社の▲▲円について、その内容を確認したい」と調査担当官より連絡がありました。【質 問】社長の個人口座については、例外的に調査の対象となることもある、ことは承知していますが、①事前に個人口座の開示要請がないこともありますか。②事前に個人口座の開示要請せず、社長の個人口座の照会を行ってもよいものでしょうか。。照会を行ってもよいのであれば、国税通則法に則っているのでしょうか。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
2026年2月24日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】業種:コンピューターシステムの開発及び販売決算6月売上10億円海外との取引有【質 問】久保 様いつも大変お世話になっております。4月に税務調査があります。管轄が品川税務署ですが調査(4月)に来るのは麻布税務署の以下の2名となります。何か注意点等があれば教えて頂けたら幸いです。よろしくお願い致します。業種:コンピューターシステムの開発及び販売決算6月売上10億円海外との取引もあります。〇1人目令和7年麻布税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 国際専門官 令和6年麻布税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 国際専門官 令和5年東京国税局 調査第三部 調査総括課 国際専門官 令和4年東京国税局 調査第三部 調査総括課 国際専門官 令和3年東京国税局 調査第三部 調査総括課 国際専門官 令和2年東京国税局 調査第三部 調査第21部門 主査令和元年東京国税局 調査第三部 調査第21部門 主査平成30年豊島税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 国際専門官平成29年東京国税局 調査第三部 調査第28部門 主査平成28年東京国税局 調査第一部 特別国税調査官 主査〇2人目 令和7年麻布税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 上席調査官 令和6年麹町税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 上席調査官 令和5年麹町税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 上席調査官 令和4年芝税務署 法人課税第14部門 上席調査官 令和3年芝税務署 法人課税第14部門 上席調査官 令和2年芝税務署 法人課税第13部門 上席調査官令和元年芝税務署 法人課税第13部門 上席調査官平成30年芝税務署 法人課税第13部門 上席調査官平成29年神田税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 上席調査官平成28年神田税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 調査官
2026年2月10日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】1月決算人材紹介業で自社HPを有しており、その改修を外部に委託している。決算日付で外注先から改修費約90万円を請求され当社は依頼した内容は完了したとの認識で未払計上した。税務調査において当社HP担当者と外注先のやり取り記録の中でHP内で掲載されている企業のロゴ変更は2月以降になると記されていた。当社の認識では、そのロゴ変更は当初の90万円には含まれておらず長年の付き合いの中でのサービス作業と認識していた。有償であっても1万円に満たない作業である。ロゴ変更は決算月1/10に掲載企業が発表したものであり、その時点では直接当社への変更案内は無かった。よって、本当に変更が実施されるか否かは不明であるがメモとして当社HP担当者が記したものである。実際には5月に当社営業担当者からHP担当者へロゴ変更決定の案内があった。と同時に外注先へ依頼し変更を実施した。今回の請求は90万円は多額、ゆえに作業期間もかかる内容である。(一カ月以上を有する作業で当該1/10変更があった企業の変更は見積もりの段階では表には出ていない事象である。)また、90万円の詳細も請求書とは別に明記されておりロゴ変更料16,000円と記されている。ただし、その金額は複数社の変更分であり、もちろん当該ロゴ変更企業の変更分は含まれていないと当社は認識している。反面調査において、外注先は1/31までに当社の作業は一部終わっていなかったと証言したらしい。また当該5月の変更は「コミコミ」と言っていたらしい。関与先は「コミコミ」という表現は曖昧でどの部分を言っているのか理解できないとのこと。調査官は一部でも作業が決算日を超えた場合には当該90万円の請求書は前払処理すべきものであると主張。【質 問】1. 当社の考えは決算日後の5月に実施されたロゴ変更作業は決算前に請求された改修費とは別のサービス変更である。それを税務署が主張する1月請求書に含まれるというのであれば、その立証はどのように可能になるのか。 1月の段階で未確定であった情報がたまたま5月に確定したが、そのまま最終決定に至らない可能性もある。その場合の当社損金算入時期や外注先の売上計上も90万円もの多額請求をストップさせられることは経済合理性にも反すると私は主張。また、例えば車両購入時で以前、半導体不足でスペアーキー無しで納車される事実を聞いたことがあるが、この場合も納車すべき全ての事項が完了しないからと言って売上や資産購入時期を数か月後のスペアーキー納品時まで留保されるのかと質問したところ、その場合は車両本体納車時で収益等認識とのこと。今回のロゴ変更は、そもそも当社の認識は90万円に含まれていないが、費用は1万円程度のものである。その程度の内容は重要性の見地からも否認事項にすべきでは無いと考えます。2. 百歩譲って、そのロゴ変更は90万円に含まれるとして、明細に記載された他の作業内容は全て役務提供は終了されていた。よって、例えば89万円の損金算入は可能でしょうか。調査官は一の請求書の中の取引であり、それは不可能と主張しています。逆に収益認識で法通2-1-1に収益計上の単位の通則が示されており複数の履行義務が含まれている場合は区分ごとに認識することが出来ると読めます。その中でも「重要性が乏しいと認められる場合には」と記載があり、本件も重要性は乏しいと当職は認識します。3. その他損金算入を認めさせる良いアプローチはありますか。以上、よろしくお願いします。
2026年2月4日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】久保様 いつもお世話になっております。2月に濃人の税務調査があります。所轄税務署の調査官3人で3日間の調査予定です。筆頭特別国税調査官、特別国税調査官2人建設業で売上高20億円です。令和3年7月期までの税務調査を、令和4年3月に終えています。交際費、旅費(金額50万円ほど)について、私的使用があり、重加算税の対象になりました。2年前にM&Aにより株主及び役員が変わりました。【質 問】1.調査官職歴によると、過去に 国税局調査部調査開発課 国税局査察部資料情報課に在籍していたのですが、それぞれどのような部署なのでしょうか?国税局の部署はイメージがつかみにくく、ご教示いただけると幸いです。2.前回の税務調査から4年弱のサイクルでの税務調査になりました。少し早いように感じます。調査官職歴と合わせて何か注意すべき点がありましたら、ご教示いただけると幸いです。
2026年2月4日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】税務署から諸経費の取り扱いについて、下記のように言われております。納税者側の主張を記載させて頂きました。何か注意点や補足するべきことは御座いますか?【質 問】1、ユニクロなどで購入した衣服について(普段は着物で動画撮影)(1)税務署側の主張ユニフォームとして、法人のロゴがあり、必要不可欠なものと判断できれば問題はありません。貴社の代表者は YouTube チャンネルにてご活躍をされていることは存じ上げておりますが、ユニフォームと考えられるものは、概ね着物等の和装になると考えます。当該消耗品費のタートルネックやスポーツシューズといった衣服につきましてはユニフォームといった概念ではなく、また、法人と個人の明確な区分はなされていないため、経費としての計上は妥当ではないのではないかと考えております。(2)納税者側の主張①リアルイベントの登壇前に着る服装オンライン上は室内のため着物がベースですが、リアルイベントでの登壇時に着る服装です。冬も着物での登壇もありますが、冬の外でのイベントや移動が多い場合は着物だとかなり寒いため、ジャケットといったカジュアルスーツで登壇しております。実際に着用している画像もございます。追記すると、この経費が発生しているのは、基本的に冬場、寒くなってきた時期にしか発生していないと思いますが、冬は着物でイベントに出て、体調を崩した経緯があり、それからカジュアルスーツなど着物以外の着用をしております②靴の購入について税務署から私的なものでないか説明を求められています。(納税者側の主張)靴Aリアルイベントに使用するための、動きやすい靴を購入しています。ユーチューバーとしての企画の参拝時に草履で参拝は、足元がかなり滑りやすく危険なため、滑りにくい靴を購入しています。靴Bリアルイベント用に登壇する際、妻が着用する際のドレスアップ時の履き物です。私用のものが運動靴しかないため。③サングラス(ユニクロ)の経費性について、税務署から説明を求められています。(納税者側の主張)撮影の備品になります。またUVカットですので、夏場のリアルイベントでも使用しております。2、整体の施術費用(1)税務署の主張相手方はどこか、接待交際の事実はあるか、私的な領収書の計上誤りでないか(2)納税者側の主張ユーチューバー同志での情報交換、新店舗オープンでの挨拶での打合せを兼ねて施術。相手は説明可能。よろしくお願いいたします。
2026年2月4日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】久保さんこんにちは。ハイブランドのバッグや時計を購入して転売しているサラリーマンに、昨年11月に所轄特調部門の税務調査が入り、調査立会からの依頼を受けました。5年間確定申告は行っていましたが、給与所得と医療費控除のみの還付申告でした。年間4,000万円から5,000万円の収入で、毎年1,000万円程度の雑所得で修正になりそうです。所得税については、重課の争点がありましたがなんとか回避し、それなりの経費を認めてもらう方向で着地しそうです。消費税については、基準期間のない2年を除き、3年間の申告と無申告加算税で着地しそうです。令和7年中に在庫を叩き売りしてある程度の納税資金を確保しました。【質 問】令和7年は大きな赤字となりますが、・令和7年付で開業届を提出し、事業所得とするのは無理がありますか?・修正申告提出の条件として、駆け引きする価値はありますか?・調査官は赤字とならなくても、雑所得にしたいと考えますか?以上、宜しくお願いします。
2026年2月2日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】個人で時計の売却を数件行ったことのある中古ショップについて相手先所轄と思われる税務署の特別調査情報官部門という部署から照会書が届きました。【質 問】特別調査情報官部門というのが聞きなれない部署なのですが、調査官が反面資料を収集するのと何か違うのでしょうか?また、確実に資料化されて売主個人の申告確認が行われると考えてよろしいのでしょうか?
2026年2月2日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】個人飲食店に反面調査の連絡がありました。他の所轄の同様な飲食店の調査からの反面調査とのことです。交際費など領収書が仮装では無いか?とのことで、反面先である顧問先の売上関係の帳簿をみたいとのことです。どうもお互い架空の領収書を渡し合っている疑いがあるようです。当然こちらは、そんな事実は知りませんでしたが。ある程度真相は調査の聞き取りで証言を得ている感じです。来週弊事務所で元帳を提示することで協力する予定です。【質 問】前提の状況からこちらの顧問している飲食店とは所轄が別の税務署の反面ですが、こちらの顧問先の元帳の経費(交際費や仕入など)も見たいとのことも言われていますが、これに協力する必要は法的にどこまでありますか。疑いが事実だとしたら悪質なので、協力しないと、こちらの立場もまずいと思います。来週の帳簿確認後に顧問先飲食店オーナーにも質問したい、また質問応答記録書も取りたいとのことです。事実だとしたら、この質問応答記録書にも応じて、事実と相違なければ署名させるしかないでしょうか?または、一旦確認してから署名する方が良いでしょうか?顧問先の経費に架空があるなら、反面前に修正申告を出してしまった方が良いでしょうか?それは税務署に悪いので、反面での帳簿調査を受ける際に、税務署と相談しながら、事実ならば、所轄の臨場調査を受けるなり(税務署次第ですが)してから、修正申告した方が良いでしょうか?悪質かもしれないのに、強引に先手打って修正を先に出したりは、こちらから積極的にはしない方が無難でしょうか?
2026年1月29日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】税務調査において、調査官(統括官等)から「机の引き出しを確認させてください。」と言われることがあります。ひどいときには「押し入れを確認させろ!」と言われたこともあります。当方としては、「質問検査権の範囲は、税務申告・会計帳簿なので当てずっぽうで範囲を広げることはできない。家宅捜索権でもあるのか?」と言うようにしています。現実的には見せないで済むので実害はありません。また、上記のように言うと、とても冷たい雰囲気になったり、調査官が怒り狂ったりすることがあり、とてもうんざりします。【質 問】このように「引き出しを開けてください」と質問されたとき、どのように切り返すのがベストで、かつ相手を納得させることができるのでしょうか?また、どこかへクレームなどを入れたり、このことをもって調査を優位にすすめたりすることができるのでしょうか?お忙しいとは思いますが、何卒よろしくお願いいたします。
2026年1月26日
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・法人・建設業・下請けの外注に当初の工賃より増額して 支払った増額分について調査官より指摘があったこと【質 問】増額分は ①次の工事の人員の確保のため ②今回の工事が当初の予想より工期が早く終わっためなどで契約書もなく、一定の決まり事もなく、工事ごとに異なる内容で社長の独断で支払ってるとのことで、交際費に該当すると指摘されてます。この場合どのように対処すべきでしょうか。
2026年1月23日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】寺の住職死亡により相続発生【質 問】過去3年以内に銀行より出金5,000万何に使ったのか亡くなった旦那さんの奥さんに聞いてみた。生活費とか旅行とか出金を色々聞いてみたけど、700?800万の出金額が何処に行ったか不明。税務署はその不明金額が相続時の現金残高にプラスされるべきと考えているようだけど実際にはそこまで現金残は残っていない。この場合どう対処すべきでしょうか?
2026年1月19日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】【前提条件】1.青色事業専従者給与に関する届出を提出済み2.賞与の支給期:6月、12月として届出3.賞与金額(届出):6月100万円、12月3,000万円→実際の支給額は5月、11月でした。4.農業所得の収入金額:1億円 専従者給与控除前の所得:6,000万円専従者給与控除後の所得も約2,000万円あります。5.専従者の事業への従事割合(勤務実態)は、事業主と同程度です6.税務調査にて、以下を指摘されております。 指摘①賞与の支給時期が届出書の記載通りではないため否認対象となり得る可能性がある 指摘②賞与の支給額3,000万円というのは高額であるため否認対象となり得る可能性がある。【質 問】指摘①②について、以下を根拠に否認対象になると言われています。指摘①について税務調査官より「所法57①」「所法57②」を根拠として、記載内容に従い、支給する必要があると言われております。指摘②について税務調査官からは「所法57①」を根拠に同規模同業他社水準との比較により判断すべきであることから非常に高額であると言われています。上記の指摘①②それぞれにおいて、税務署の指摘に対して、反論の余地があるのか、ご意見・ご指導をいただけますと幸甚です。何卒よろしくお願い申し上げます。
2026年1月19日
税務調査
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久保様いつもお世話になっております。来週税務調査があります。エアコン等工事関連業決算:9月末売上高:約13億円社長の役員報酬:2000万円交際費関連:1400万円期をまたぐ工事は、未成工事支出金として計上前年の売上高が約11億円で、交際費が700万円交際費支出がかなり増えていますが、売上増による役員・従業員の営業経費(相手先はわかっています)調査官の職歴は以下になります。1人で来るようです。何か注意点等あれば教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。令和7年板橋税務署 法人課税第4部門 上席調査官令和6年豊島税務署 特別国税調査官 法人調査(法人税等)担当 上席調査官令和5年京橋税務署特別国税調査官 法人調査(法人税等)担当 特別調査官令和4年京橋税務署 特別国税調査官 法人調査(法人税等)担当 特別調査官令和3年芝税務署 特別国税調査官 (法人調査(法人税等)担当) 特別調査官令和2年芝税務署特別国税調査官 法人調査法人税等担当 特別調査官令和元年江戸川北税務署 法人課税第1部門 統括調査官平成30年横浜南税務署 法人課税第1部門 統括調査官平成29年船橋税務署 法人課税第1部門 統括調査官平成28年船橋税務署 法人課税第1部門 統括調査官平成27年浅草税務署 法人課税第3部門 統括国税調査官平成26年新宿税務署 特別調査情報官 平成25年武蔵野税務署 法人課税第4部門 統括国税調査官平成24年麻布税務署 法人課税第1部門 連絡調整官
2026年1月15日

