久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
下記の税務調査について、質問させていただきます。
建設業、法人
無予告調査で、現金売上の計上漏れを指摘された。
売上7年間で5000万の計上漏れ
税務官から社長へのヒアリングでは、売上計上もれの現金の行き先は不明。
現金の行き先については税務署も解明できずにいます。
また、税務調査時に、調査官が社長の自宅にも来て、
自宅金庫の現金を写真撮影した。(300万ほど)
現金売上の計上漏れ5000万については事実であり、
双方一切争いはありません。
【質 問】
後日、税務署と納税者(税理士)との話し合いで、
今回の取り扱いについて①認定賞与にするか、
若しくは①現金受け入れで処理するかについて、
税務署から納税者側に委ねられています。
回答期限:今週8/28木曜日
税務署は、①認定賞与②現金受け入れのどちらでも良いと言っています。
しかし、①認定賞与の場合は、売上計上漏れの現金については、
社長個人がプライベートの買い物で消費した旨の文言で一筆するように促されてます。
②現金受け入れの場合は、現金5000万を準備して、
改めて社長自宅の金庫に現金をいれて、
その場でお金を数えて、税務署が写真撮影をすると言われています。
(現金5000万の準備については、社長個人の積み立てを取り崩して準備する予定)
無予告調査の際に、社長自宅には現金300万のみしかありませんでした。
そこで、税務署のストーリーとしては、
自宅に調査官と社長がお伺いして、現金を数えたときに、
5000万が金庫に無かった理由は、調査官が社長自宅に来た日には
5000万の現金は別の場所に隠してあった、
という一筆の文章になるといわれています。
なお、今回は貸付ではないので、
貸付処理はないと税務署から断言されています。
②の方が納税額が安くなるので、
事実とは異なりますが、
税理士としては納税者にお勧めしようかと考えております。
しかし、②の場合は査察に通知することになる可能性があると調査官は言っています。
また、社長としては、今回は法人の調査だが、
改めて社長個人についても調べられるのではないかと、心配しております。
上記②が良いと思いますが、
社長は査察への通知と改めて個人への調査の可能性について、懸念しております。
そこで、①と②のどちらを受け入れるべきかについて、
アドバイスを頂けると助かります。
また他に何か良い方法はございますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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