[inspire 00796] 法人の臨場調査時に領収書に記載がない場合
2025年9月09日

久保さん

下記について教えて下さい。


【前  提】


都内法人課税部門 特別調査官の臨場調査がありました。

交際費の調査の際に、領収書を確認しているなかで、

交際費の領収書に、誰と何人で何の目的で交際費としたか

のメモが臨場調査のこの場で提示が無いと、否認すると言われました。


【質  問】


反論を検討しております。否認するとなると、

その根拠となる法律の条文か国税通達か事務運営指針などの根拠が知りたいのですが。

調べた限りは下記ですが、明確な規定等は見当たりません。


法人税基本通達9-7-20(根拠:「費途が明らかでないものは、損金の額に算入しない」)

法人税施行規則第59条第1項(帳簿記載事項:年月日、支払先、事由、金額)

国税庁Q&A・事務運営指針にも、交際費の実態を説明できない場合に否認リスクがある旨の記載




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