久保先生
いつもお世話になっております。
関係会社との金銭消費貸借契約による
遅延損害金について指摘を受けています。
(前提)
○ 法人Aに税務調査が入っている。
○ 法人Aは支配関係があるグループ法人Bに3億円を貸し付けています。
○ 当初3億円を貸し付ける際には金銭消費貸借契約書を作成し、返済期日を
2022年3月31日にて一括返済とする契約書を作成しました。
○ また債務不履行による遅延損害金を年5%とするという条項を入れた契約書に
なっています。
○ 2022年3月31日の期日が来ましたが、変更契約書は作成せず、お互いの
毎年決められた利息だけを支払っている状況で、元金は全く返済されていませ
ん。
○ 調査官より、支払期日が到来し、返済が履行されていないため債務不履行として
契約書に記載されている遅延損害金を5%未収入金として発生させるべきでは
ないですかと指摘されています。
(質問)
○ 変更契約書の作成はしていないが、実際に法人Bが返済不履行の状況になっている
わけではなく、延長後の返済期日を定めていない状況にあるが、返済期日は延長していることを
A社及びB社にて合意していると説明しましたが、その事が分かる変更契約書や合意書などが
ないため、遅延損害金が発生するのではと言われています。
債務不履行は実際に損害が発生した場合において、当該損害の治癒を目的としたものであり、
現在返済はされていないが、貸倒れになったわけでもなく、また毎年の約定金利は
支払われているので、実質的な損害は発生していない、単に当初の返済期日が経過したのみをもって、
遅延損害金を発生させるのは課税要件としては弱いのではと考えています。
合意は口頭でも成立するため、期日後に返済期日を延長していることを両社で合意しています。
その合意書は作成をしていないが、遡及してこれから作成する事も可能という回答もひとつでしょうか。
グループ会社なので、契約関係が曖昧なことはよくあることですが、
だからと言って、契約に書いてあることを無視するのもできないでしょうと指摘されています。
この様な指摘は初めて受けたのですが、何か他の抗弁の理由はないでしょうか。
よろしくお願い致します。
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