久保さん
下記について教えてください
【前提】
・不動産所得がある個人の調査です
・R3までは収益物件が2つありました(年間収入が合わせて1,300万円ほどです)
・物件はその個人が100%株主である法人に貸しております
・物件は1つがタワーマンション(東京)、1つが軽井沢の別荘です
・個人Aは兵庫県に自宅があります
・用途としては、タワーマンションは東京事務所として、軽井沢はお客様接待用ス
ペースとしてとなっております
・ただ、東京に出張の時に寝泊まり場所としても使用しておりました。(そのため
ベッドも置いてあります)
・上記売上については、全額課税売上として消費税申告をしております
・課税事業者選択届出は提出しておりません。
・R4に別途兵庫県に迎賓館を建設しこちらを上記法人に貸しておりまして現在は収益
物件が3つになります
・迎賓館のみで年間収入は1,000万円を超えております。
・R4の消費税申告で、迎賓館建物に係る消費税数千万円の還付を受けております
【税務署指摘事項】
・タワーマンションは居住用であり、タワーマンション売上を非課税とすると年間課
税売上は1,000万円を超えない。
そもそもR4の時点で消費税課税事業者に該当しないのでは?
・上記建物の見取り図等、居住用でないことを明らかにする資料を提出してほしい
【質問事項】
・居住用でないという証明をするのにどのようなものが有効と考えられますでしょう
か?
上記になります。
よろしくお願いいたします。
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