[inspire 00879] 損害賠償請求権と重加算税
2025年11月17日

久保さん

下記について教えて下さい。


【前  提】


久保さん

いつもお世話になっています

税務調査で税務署からの重加算税の件での質問です。

前提 小売業  12月決算法人


【質  問】


元従業員(令和6年2月退職)が

令和1年から令和5年までに会社の製品を横流し、

代金を個人で受け取っていることが令和6年5月に判明。


令和6年7月に弁護士に依頼して元従業員へ損害賠償の依頼をしました。

令和6年12月決算期では金額も判明せず未処理。

令和7年2月に元従業員に1500万円請求していましたが、

令和7年7月に800万円を受け取り和解しました。

明確に横流しされた量も金額も明確にわかりませんが

おおよその額を請求していました。


令和7年8月に令和6年12月期までの3年分の税務調査があり、

令和6年7月に払った弁護士費用の説明から

税務署はこの件を問題にし始め、損害賠償の件の計上時期が問題となり、

1500万円が令和6年12月までに計上しなければいけないもので、

なおかつ重加算税と言ってきています。


元従業員が店長だったことなどから会社と同視するとのこと。

他の者なら法基通2-1-43もありますが、元従業員は含まれないとのこと。

またこの重加算税は妥当でしょうか 税務署の考えは正しいのでしょうか

よろしくお願いいたします。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。

※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます


習得会では、月に何度でも

元・国税調査官である久保憂希也税務調査の質問・相談が可能です。


申し訳ございませんが、会員募集は

年2回のみとなっておりまして

現在は募集しておりません。


次回募集は秋ごろを予定しております。

下記画像をクリックしてご確認ください。