[inspire 00879] 損害賠償請求権と重加算税
2025年11月17日
久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
久保さん
いつもお世話になっています
税務調査で税務署からの重加算税の件での質問です。
前提 小売業 12月決算法人
【質 問】
元従業員(令和6年2月退職)が
令和1年から令和5年までに会社の製品を横流し、
代金を個人で受け取っていることが令和6年5月に判明。
令和6年7月に弁護士に依頼して元従業員へ損害賠償の依頼をしました。
令和6年12月決算期では金額も判明せず未処理。
令和7年2月に元従業員に1500万円請求していましたが、
令和7年7月に800万円を受け取り和解しました。
明確に横流しされた量も金額も明確にわかりませんが
おおよその額を請求していました。
令和7年8月に令和6年12月期までの3年分の税務調査があり、
令和6年7月に払った弁護士費用の説明から
税務署はこの件を問題にし始め、損害賠償の件の計上時期が問題となり、
1500万円が令和6年12月までに計上しなければいけないもので、
なおかつ重加算税と言ってきています。
元従業員が店長だったことなどから会社と同視するとのこと。
他の者なら法基通2-1-43もありますが、元従業員は含まれないとのこと。
またこの重加算税は妥当でしょうか 税務署の考えは正しいのでしょうか
よろしくお願いいたします。
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