久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
・法人Aは11月決算で、住宅型有料老人ホームを複数経営しています。
・調査官は税務署の法人特官と特官付きの2名です。
・現在、3日間の臨場調査を終えた段階です。
・法人Aの取引業者(食材仕入先、備品類等の購入先、ケアマネージャーなど)からの
リベートを法人Aの社長が個人の預金口座で直接受け取っており、
個人の雑所得として所得税及び消費税の確定申告を行っています。
・当局からは、役員給与(定期同額給与に該当せず損金不算入)もしくは
貸付金を相手科目として申告することを指摘されております。
・こちらとしては役員給与として定期同額給与に該当し
損金算入であることを主張しております。
・当局は取引量に応じてリベートが計算されるため毎月、金額が一定ではないことを
理由に定期同額給与には該当しないと主張しております。
・こちらの役員給与かつ定期同額であるとして全額損金算入にできると考えており、
理由は以下の通りです。
法施令第69条第1項第2号《定期同額給与の範囲等》によれば、
金銭による交付のほか、
『継続的に供与される経済的な利益のうち、
その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの』も
定期同額給与の範囲であると定められています。
今回のケースでいえば、得意先は法人Aを介さずに
社長に直接リベートを支払っています。
現状、法人Aが社長に対して有するものは『債権』であり、
これが、法基通9-2-9<債務の免除による利益その他の経済的な利益>に規定された
『継続的に供与される経済的な利益のうち、
その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの』の例示の中の、
『(4)役員等に対して有する債権を放棄し又は免除した場合
(貸倒れに該当する場合を除く。)におけるその放棄し又は
免除した債権の額に相当する金額』に該当するのではないか、と考えています。
【質 問】
① そもそも上記のリベートについて法施令第69条第1項2号に規定する
経済的利益と考えることは可能でしょうか。
② 修正の理由が、そのリベートは社長が収受するものではなく、
その権利は法人Aにあるという指摘であるにも関わらず、
これが社長に対する債権であり、その免除を受けているという主張は厳しいでしょうか。
ご回答、よろしくお願いいたします。
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