[inspire 00811] 横領があった場合の自主的な修正申告について
2025年9月16日

久保さん


いつもありがとうございます。

下記について教えて頂ければと存じます。


【前  提】

・売上100億円規模の半導体商社

・非上場、9月決算、過去5年以上税務調査なし


・社内調査により、過去7年間に渡る社長の横領が発覚

 ※商品の横流し(廃棄を装い個人でフリマ売却)、交際費の私的利用

 ※合計、数億円


・自主的な修正申告を準備中


【質  問】


① 修正申告の準備に時間がかかる場合、事前に税務署宛に相談することで、

 「重加算税は避けられる」との理解で合っていますか?

 ※自ら事前相談することで、修正申告準備中に税務調査が入ったとしても

  「更正予知された修正申告」には該当しないと考えています。


② 事前に税務署宛相談に行くと、事前通知を誘発するリスクはありますか?

 その場合、事前通知後としての過少申告加算税(5%)は課されますか?

 ※「更正予知された修正申告」に該当しなくても、事前通知後の加算税対象

  になるのでしょうか。


③ 重加算税はどうしても避けたく、修正申告できない過去6年目、7年目の

 横領分について、どのような対応が考えられますか?


以上、アドバイスの程よろしくお願いいたします。



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