久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
歯科医院をメインに行っている医療法人(A)に対する税務調査です。
この法人は歯科以外にも美容外科、介護関連の業務を行っています。
美容外科は美容外科専門の医師を雇用する形で行っています。
今回、問題になっているのは、介護関連の業務です。
介護関連では、当初、他の法人(同族や資本関係はなし)(B)に業務委託の形で丸投げしていました。
というのも、そもそもその介護関連の業務は、その法人Bが単独で行っていたのですが、
何らかの事情により国保報酬の請求ができなくなり、
請求のできる医療法人(A)に話をもちかけたのが始まりです。
先述のとおり、当初は業務委託契約だったのですが、
Bからの提案により途中から一部を出向の形とする契約に変更しました。
それにより、出向先であるAはBに対して支払う名目が業務委託費から給与負担金に一部変更になった形です。
請求書上では、人件費、コンサルティング料と別れています。
この給与負担金(請求書上の人件費)の金額がBの支払う給与よりも多かったことにより、
その差額を寄付金課税である、と税務署から言われています。
Aの代表としては、得られる利益(国保報酬-Bへの外注費)が同じであれば、
どちらでも構わないとの判断により契約変更に応じたようです。
【質 問】
私としては、次のように税務署に主張しています。
契約の変更前である業務委託も変更後も実態は変わっておらず、形式ではなく実態で判断してほしい。
介護関連を行っている場所もBがもともと行っていたところであり、
実態はあくまで業務委託で丸投げなので、Aの行っている事業に対する出向という意味合いはない。
Aの代表は、出向という形に変更になったことの意味が分かっていないまま、Bの提案に応じたに過ぎず、
契約の錯誤による無効を主張する。
以上の主張はどの程度有効でしょうか?
また、他に反論の仕方があればお教えください。
この法人Aの代表は、Bを助けるために提案を受け入れたにもかかわらず、
何も分からないまま契約変更を一方的にされ、追徴課税を受けるのは、納得がいかないと思います。
B法人が契約変更を持ち掛けたのは、消費税の課税売上を不課税売上として
消費税の納付金額を下げる目的だったように思われます。(推測ですが)
よろしくお願いいたします。
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