久保さん
いつも大変お世話になっております。
税務調査にて鉄くずの簿外収入があり、役員がその収入を
受取していました。
その役員はそのお金を仕入れに充てており、
個人的に費消していないとのことです。
会社の帳簿は、現金の管理がしっかりしておらず、現金残高が
マイナスになったときに、役員から借入したと記帳されています。
また、現金残高が増えたときや決算時に現金残高を確認して多い分を
返済したと記帳しております。
売上計上もれについては争いないです。
処分について税務署は役員賞与という指摘です。
役員借入金の返済と認めるには、帳簿に直接簿外収入分の金額の返済が
あった記帳が必要とのこと。
参考裁決 平成14年3月20日 採決事例集N063 202頁
https://www.kfs.go.jp/service/JP/63/15/index.html
この裁決からいくと、簿外収入が個人的に費消したということと、
役員(G)からの借入金の返済に充てたとする経理処理もしていない
という部分が必ずしも当てはまらないと考えています。
役員借入金の返済に充てたと主張したいところなのですが、
参考になる裁決や主張の仕方がありましたら、教えてください。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。
※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます
習得会では、月に何度でも
元・国税調査官である久保憂希也に税務調査の質問・相談が可能です。
申し訳ございませんが、会員募集は
年2回のみとなっておりまして
現在は募集しておりません。
次回募集は秋ごろを予定しております。
下記画像をクリックしてご確認ください。

