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質問・回答一覧
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人Aは令和7年中に国外転出・出国時に1億円以上の有価証券を保有・国外転出時課税の対象者・納税管理人は選任済・納税猶予の適用は受けていない→ よって、原則どおり「出国時にみなし譲渡課税」が発生する前提。令和7年の他の収入①給与②不動産収入 国外転出前に住んでいた国内の住宅を賃貸することにによる家賃収入③雑所得 出国前の講演料等④配当所得 保有する株式からの配当(出国後も受け取り有)⑤譲渡所得 出国前に国内で売却した上場株式【質  問】こちらの個人Aの令和7年分の所得税確定申告につきまして1、1年を超えて海外で勤務する見込みですので、出国後は非居住者に該当し、令和7年分の確定申告は、非居住者として行うということで宜しいでしょうか。(非居住者ですと、所得控除や基礎控除に制約があると思います)2、令和7年分の確定申告は、前提にあります①~⑤の収入と国外転出時課税(出国時での時価で譲渡したみなした課税)を合わせて確定申告するという理解でよろしいでしょうか。3、給与につきまして①国外での勤務で受け取る給与は、国外所得として、令和7年の確定申告には、含めないでよろしいでしょうか。②出国後もリモートワークで日本の企業の業務をし、給与を受け取っております。(源泉徴収票の交付があり、源泉も引かれています)こちらの給与は国内所得として確定申告に含めたので宜しでしょうか。基本的なところも多くて申し訳ございません。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月4日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】日本国内で金属を使った造形物(美術作品)を作成し、 2つのルートで販売しています。 ①国内で作成し、海外で個展を開き、直接販売 ②国内で作成し、ネットで海外販売 【質  問】①②も海外へ販売しているため、 国内取引ではないことから免税売上かと考えていますが、 この考え方で合っていますか。 また輸出免税売上の適用を受けるには、 免税の適用を受けるための証明が必要かと思いますが、 物品の価格が20万円超えていても 輸出許可書のないケースがあります。 こういった場合は、証明ができないので、 課税売上となるのでしょうか。 それと、輸出物品が20万円超えていて、 輸出許可書がある場合もありますが、 輸出許可書に記載の物品の金額と 販売先に請求されている金額にズレがあることがあります。 こういった場合は、免税売上の適用の要否について どのように考えれば良いのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
2026年3月4日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.法人A(中小企業)が自社所有の土地に木造の建物を6000万円で建設(他社が建設)して 障害者支援事業を営むNPO法人Bへ障害者用のグループホーム(寄宿舎)として建物を 賃貸する予定です。2.上記1.の建設費6000万円(消費税抜)の内訳のなかにトイレ便器(材料) 12万円×4セット=48万円屋内給排水設備工事 157万円 (トイレ以外の排水工事も含まれる)が含まれています。【質  問】1.トイレは建物ではなく附属設備として計上できると教えていただきましたが、トイレ1カ所ですと 30万円未満ですので給湯器等と同じ考え方で少額特例で48万円を一括で償却しても問題ないでしょうか。2.それとも 屋内給排水設備工事を各トイレに按分できない場合は 実務上ではトイレ便器(材料)48万円+屋内給排水設備工事 157万円=205万円の全体を給排水衛生設備として15年で減価償却するのでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月4日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主が自身のキャラクターグッズ(キーホルダーや缶バッチ・Tシャツ等)を販売・キャラクターデザインをA社に依頼・上記キャラクターデザインデータをグッズ生産委託先B社に送信・委託先B社で製作した商品を仕入れ販売・グッズ自体のデザインは、自身が行う場合も委託先に任せる場合もあり・グッズ原材料は常に委託先B社調達【質  問】消費税簡易課税の事業区分【質問1】・自社でサンプル品を製作した後、生産を委託した場合、 第一種又は第二種事業・自社でサンプル品を製作せず、元となるデータを渡して生産を委託した場合、 第三種事業の認識でよろしいでしょうか。【質問2】キャラクターデータのみ委託先に送信する場合(グッズの形状等は委託先に全て任せる)とグッズの具体的な形状等も指示するデータを送信する場合で、事業区分の取扱いは異なる場合がありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月4日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】過去から住んでいたマイホームについて、以下の取引が発生。 ・2025年4月に建物について、地方公共団体より収用され、建物の解体、滅失を行った ・同時期に不動産デベロッパーとの取引で土地を譲渡した 【質  問】居住用財産の3,000万円の特別控除を受ける要件の中に、現に自分が住んでいる家屋、 または以前に住んでいた家屋を取り壊した場合のその敷地で、次の2つの要件すべてに当てはまること、と規定されています。 ①敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること ②家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと 上記前提であれば該当するものと考えました。 一方、売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと、 という条件があり、こちらには抵触してしまうのでしょうか。 その他の要件は満たしている、という前提でご回答いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年3月4日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】令和7年に公共事業資産の買取りがありました。 ・土地・・・買取 ・建物・・・取壊(補償金) ・工作物その他・・・除去 収用証明書、公共事業用資産の買取等の証明書における 買取り等の年月日は令和7年12月22日になっております。 一方で実際の入金日は令和8年1月に入ってからでした。 不動産の登記は売買で令和7年12月22日に所有権移転となっております。 【質  問】この場合、当該収用の申告時期を令和8年にしても差支えないでしょうか。 不動産の売買において、 買取りの日は契約日 実際の入金日が決済日 のようにも考えれるのではないかと考えました。 そうであれば、契約日、決済日いずれでも申告できると思います。 令和7年で申告したほうが無難でしょうか? 令和8年にする場合、入金日の提示などをもって主張できるか、 ご見解をいただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552.htm
2026年3月4日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】昭和40年7月に作成された地積測量図があります。面積は16.582坪と表示されています。登記簿謄本の地積は、54.80㎡と記載されています。【質  問】財産評価基本通達における実際の面積は次の①と②のどちらが近いでしょうか?① 登記簿謄本(16.58坪÷0.3025=54.80㎡)② 地積測量図(16.582坪÷0.3025=51.81㎡)【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達8質疑応答事例 「実際の地積」によることの意義
2026年3月4日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人 甲(令和7年10月死亡)、法定相続人 長男乙のみ被相続人甲は、第三者である株式会社Xと、A宅地とB宅地について、事業用定期借地権設定契約を締結していた。A土地5,000㎡、B土地5,000㎡の上にX社が店舗4,000㎡を建てている。店舗以外は駐車場である。A土地は乙が相続した。甲はB土地について、遺言公正証書で甲の甥Mと姪Nに持分2分の1ずつ遺贈することにしていたが、甲より先にMが死亡したため、乙が相続した後に、Mの長男Pに、令和7年12月贈与した。B土地の残り2分の1は、甲からの遺贈によりNが取得した。【質  問】質問1被相続人甲の相続税の申告におけるA土地とB土地の自用地としての評価は、AB合計の10,000㎡を基礎に地積規模の大きな宅地の評価を適用しますが、それで良いでしょうか。質問2乙からPへの贈与時のB土地の2分の1の評価にあたって、地積規模の大きな宅地の適用は、AB合計の10,000㎡を基礎に計算して良いのでしょうか?それともB土地の5,000㎡を基礎に計算するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達7-2(評価単位)
2026年3月4日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社・代表取締役:a・資本金:900万円・発行済株式:900株・時価純資産:8,391,530(R7.12末時点)・株主構成:a300株、b300株、c150株、d150株B社・代表取締役:a・資本金:1,000万円・発行済株式:200株・時価純資産:198,848,363円(R7.12末時点)・株主構成:a160株、b40株a,b,c,dの関係はabは夫婦で、c,dはa,bの子で生計一になります。上記の前提でA社を親会社、B社を子会社とする株式交換を予定しています。交換比率は時価純資産法によって算定、具体的には以下で計算を行うことを考えています。①A社、B社の1株あたりの株価の算定・A社の株価は1株あたり「9,323.9222…円」(8,391,530÷900)のため9,323円とする・B社の株価は「994,241.815円」(198,848,363÷200)のため994,241円とする②株式交換比率の算定上記の①で求めた株価に基づいて株式交換比率を算定する。 A社:B社=1:106.6438915…(994,241÷9,323)③B社の株主に交付するA社株式数の算定・200株×株式交換比率106.6438915…=21,328.7782902…・株主aに交付する株式数 21,328.7782902…÷200×160=17,063.0226321…・株主bに交付する式数数 21,328.7782902…÷200×40=4,265.75565804…【質  問】適格株式交換に該当するように株式交換を行いたいと考えた場合以下についてご教示ください。(1)上記前提①の1株あたりの株価の算定にあたり算出された株価について小数点以下の数字を切り捨てることは問題があるでしょうか?(2)B社株主から買取る端株の処理について・株主aから買い取る端株0.226321×9,323円=2,109円・株主bから買取端株0.75565804×9,323円=7,044円・上記合計9,153円を自己株式として計上するという考え方であっているでしょうか?(3)A社にて計上する子会社株式(B社株式)について・小数点以下の計算で若干ズレるのですが 上記前提の時価純資産価額198,848,363円と一致するものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月4日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人は、生前に専門家と「ご自身が亡くなった後の 葬儀手配や各種支払いその他の事務手続きについて契約書」を交わされていました。 契約書には事務手数料の金額の記載もありますが、支払いは死亡後に すべての手続きが完了した時点で、相続財産の中から支払われることになります。 【質  問】こちらの事務手数料は、被相続人の相続税申告の際に「債務控除」は可能でしょうか? (遺言執行費用と同様の性質として、債務控除不可と考えております。) 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm [soudan 14030] 死後事務委任契約費用の債務控除の可否 と同内容の相談です。
2026年3月4日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人の解散・清算にあたり、・B/S上利益準備金と別途積立金の残高が残っています。・役員借入の残高もあり、これについては債務免除を受けるため債務免除益が発生・債務超過の状態で、期限切れ欠損金の控除の適用を受ける【質  問】利益準備金と別途積立金は取り崩して益金算入にしなければならないかと存じますが、会計上の仕訳は、利益準備金/繰越利益別途積立金/になるかと存じますが、別表上5(一)においては期首現在利益積立金額(①)の残高と同額を当期の増減の減(②)に記載して、差引翌期首現在利益積立金額(④)をゼロとすれば良いのでしょうか?また、益金算入の加算についての記載はどのようにすれば良いか、合わせてご教授頂ければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】[soudan 08599] 法人解散時の利益準備金と別途積立金の取り扱い
2026年3月4日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】印刷業の法人です。取締役(持株ゼロ/先代社長)から会社に対して、本社の土地建物を会社に譲渡しました。なお、この土地は路線価地域です。【質  問】基本的なことだと思うのですが教えてください。この土地及び建物の時価は、実務上どのように計算すればいいのでしょうか?下記のとおりでいいのでしょうか?・土地…路線価格を0.8で割り返す・建物…固定資産税評価額他にも、土地については、・固定資産税評価額(0.7で割り返す)・路線価格(0.8で割り返さない)建物については、・譲渡時の残存簿価・固定資産税評価額をいくらか(0.7?)で割り返すなどの候補を思いつくのですが、どれを選択すべきか迷います。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】家内労働者に該当します。 令和7年分の収入は雑所得にかかる収入のみで65万円以下です。 【質  問】「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例を受ける場合の必要経費の額の計算書」の欄外に、 「この計算書を使った方は、申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「措置27」と書いてください。」、 とありますが、この特例の適用には申告要件はありますか、 つまり前提のケースの場合でも確定申告は必要でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】措置法27 措置法施行令18の2② https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/03/09.pdf
2026年3月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年に貸付用建物(アパート)を建設する目的で土地を購入した。令和7年3月に貸付用建物が完成し、賃貸を開始した。他に不動産は所有しておらず、これまでに賃貸業を経営していたこともない。令和6年中に以下の費用を支払った。・土地の登記費用・司法書士報酬・融資手数料・借入金利息・不動産取得税【質  問】不動産賃貸業開業前である令和6年に支払った上記の費用は令和7年に経費計上することは可能でしょうか。それとも、開業前であるため取得価額に算入する処理しか認められないのでしょうか。経費計上が認められる場合、開業費(任意償却)ではなく、全額令和7年分の経費になるのでしょうか。ご回答、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月4日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・設立日_2025年7月設立・決算月_3月・事業目的_共同購買事業と技能実習生受け入れ・現状_管理団体の許可申請中【質  問】【法人税】1)法2七_別表第三表に列挙されている協同組合が協同組合として申告書を作成することになると思いますが第三表限定列挙に記載ない場合は、人格のない社団等として申告することになるのでしょうか。2)株式会社等普通法人と異なる論点は、税率や交際費限度額判定の認識ですが、異なる論点や別途異なる別表作成があればお教えいただけませんでしょうか。3)資本金等の額は、出資金は協同組合設立時の組合員の出資金の額と期中に新たに加入する出資者からの加入金が資本金等の額を構成する理解でよろしいでしょうか。その理解であれば、法人税別表5-1_資本金等の額の計算明細書の34欄へ新たに加入された組合員の加入金を記載してあるべき資本金等の額となるよう別表作成すればよろしいでしょうか。その理解であれば、地方税の均等割の判定も同様にすればよろしいでしょうか。4)事業年度は、2025年7月から3月の9か月になることから、月割り計算の論点のみ気を付けることになりますでしょうか。5)所得計算は、収益事業の決算書から税計算することになりますでしょうか。いわゆる全体の決算書から収益事業を抜き出した決算書から税計算することになりますでしょうか。(申告書へ添付する決算書も同様?)【消費税】1)設立1期目のため、基準期間がないため、いわゆる出資金のみで納税義務判定することになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法2七、別表3法22⑤法2十六、令8消9消12の2①
2026年3月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社(9月決算)では、3月末に業績のよい支店に臨時賞与を出すことを検討している。従業員数は30名対象となる支店の人員は4名趣旨は人員減の中でも売上、利益ともに大幅増になったことへの臨時賞与である。定期の賞与支給時期は7月と12月だが4名には3月末に支給する。4人の中に1名使用人兼務役員が含まれている。役職は取締役 ○○支店営業部長である。今回当該使用人兼務役員に対しても使用人部分の賞与として支給する見込みである。【質  問】・使用人兼務役員の賞与については、他の使用人に対する賞与の支給時期と同時期の支給時期に支給することが過大役員給与にされないことの要件ですが、今回のように全社社員と同様の定期給与でなく、4人しか支給しない臨時給与についても認められますでしょうか。・またこの場合の使用人分の給与の適正額の考え方としては、他時期に受けていた賞与を基準とする金額で考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第70条三号法基通9-2-23
2026年3月4日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:学校法人【質  問】外貨預金を円換算した時に発生する「為替差益」は、「非特定収入」に該当するという考えで間違いないでしょうか。特定収入の意義には、「消費税法施行令第75条第1項各号」に掲げる収入以外の収入となっており、「施行令第75条第1項」には為替差益のことは記載されていませんが、どこに記載があるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令第75条第1項各号
2026年3月4日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】その他(電子帳簿保存法) 【対象顧客】個人 【前  提】お世話になります。 所得税の確定申告を請け負った場合で、 書類の返却業務の効率化と、 顧問先さんから原資証票の保存が負担であり、 税理士事務所で預かってくれないかとの要望があります。 【質  問】弊所では原資証票をスキャンしております。 そこで例えば、確定申告のように決算時に 1年分をまとめて顧問先から資料を預かる場合、 タイムスタンプ付与の期限を過ぎた領収書等が出てしまうと思います。 しかし、国税庁の国税関係書類の電磁的記録による スキャナ保存の適用届出書 過去書類 (過去分重要書類) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021011-060_08.pdf を届け出る事で、スキャナ保存の要件を満たす事にはならないでしょうか? 特に、返却しないで欲しいとの要望が多い 医療費の領収書や古さと納税の領収書をスキャン保存法に則り、 原本破棄できたら大変助かるのですが。 【参考条文・通達・URL等】電子帳簿保存法 
2026年3月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人AがR7年6月に他界し、相続が発生しました。 ・法定相続人Bが土地建物を相続し、R7年10月に当該土地建物を売却しました。 ・相続税の申告期限はR8年4月であり、まだ申告書は税務署に提出していませんが、相続人各人の相続財産評価額や相続税額は計算済みです。 【質  問】・相続税申告書の提出前(および納税前)でも 「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の適用を受けることはできるでしょうか? ・適用が可能な場合「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」における「相続税の申告書を提出した日」欄はブランクで提出すればよいのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
2026年3月4日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】所有期間5年以上のマンションを他人に売却。損失が発生。ローンはありません。新居は取得しましたが、ローンはありません。他の場所に長期所有の土地がありこれを売却こちらは売却益が発生【質  問】自宅の譲渡損と土地の売却益は下記条文にあてはまらない限り、損益通算できないという認識でよろしいでしょうか。それとも長期譲渡所得どうしの損益通算は可能でしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法41の5措法41の5の2
2026年3月4日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主である作曲家・中国法人より依頼を受け、楽曲制作を行い、データ納品を行っている【質  問】著作権の譲渡として、輸出免税取引となりますか?電気通信利用役務の提供として、対象外取引となりますか?※なお輸出免税取引となる場合には、当期の課税売上高が1,000万を超えることになります。根拠法令や事例等と併せてご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第7条消費税法基本通達 1-4-2 基準期間における課税売上高等に含まれる範囲消費税法基本通達 5-8-3 電気通信利用役務の提供他
2026年3月4日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人A社には、国外が拠点となっている事業者から請求がいくつかあり、各事業者の状況は以下のとおりです。(1)個人事業者Xとの契約内容(業務内容)イ)A社の商品αの国内外における品質向上を目的とした指導・助言・サポートロ)商品αの国内外における新規顧客開拓ハ)A社の定例ミーティングへの参加(国外からWEBを通じ参加)(その他)・Xは日本国内に住所を有し、住民票所在地において 個人事業主として開業の届出を行う・契約金額は70万(税込)・個人事業者Xは、居住の実態はほぼ国外におり、 ただ3か月に1度ほど日本には短期で戻ってくるとのことです。(2)法人Yの場合・法人の登記は日本で行われている・法人Yの役員(実際の役務提供者)は国外に住んでいる。・以前は日本に来ていたこともあったが今はほとんど来ない・いつも全額課税の請求書が来る・通訳などの仕事を行っており、イ)WEBを通じた通訳業務ロ)海外での通訳業務ハ)日本国内での通訳業務 を契約内容としているが、ハ)についてはここ1年は頻度が少なくなっている。【質  問】個人X、法人Yともに契約内容に①国外からのWEBによる役務提供②国内外の現場での役務提供が含まれております。①については、契約内容が事業者向けに限定されていることから 事業者向け電子通信利用役務の提供に該当し、 国内法人Aへの役務提供として国内取引②については、通常の役務の提供なので、 現場が国内であれば国内取引、国外であれば国外取引なると考えております。質問1)そうすると、1つの請求書に国内外の取引が含まれていることになり、このような混在している場合には、事務所の所在地で判定するということでいいでしょうか(消令6②六)。質問2)また、上記の個人Xと法人Yのように、2拠点がある場合はそれぞれどのような事務所の所在地の判断になるでしょうか。また、このような事務所の所在地での判断に問題がある場合は、どのような請求書を発行いただくことが適切しょうか質問3)消基通5-7-15に記載のように、契約書で役務提供場所を国内ときめておけば、すべて国内取引として処理してもいいのでしょうか【参考条文・通達・URL等】消令6②六消基通5-7-15
2026年3月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】マンションの購入に係る住宅ローン控除をしようと考えています。 ・全部事項証明書によると、当該マンションは、建物は令和6年6月6日新築、土地(敷地権)は令和6年6月11日に登記されています。 所有者は当該マンションの販売者である不動産会社です。 ・その後、当該不動産会社と当該納税者は、 令和7年3月27日に売買契約書を締結し、 令和7年5月13日に当該納税者が所有権を取得しています(全部事項証明書による)。 ・納税者によると、自身が購入するまでに不動産会社の 営業のモデルルーム等にはなっていなかったということです。 【質  問】上記前提の時、この住宅ローン控除は「新築または建築後使用されたことのないものの取得」と考えていいのでしょうか?それとも「中古住宅」になるのでしょうか?また、上記前提のうち『不動産会社の営業のモデルルーム等にになっていなかった』という箇所が、 モデルルーム等として使われていた場合は判断が変わるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】No.1211-1住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm No.1211-3中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm
2026年3月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】建物の名義人が(父)であり、(息子)が約1300万円の出資をされ、増築されています。令和7年度固定資産評価額:1,046,526円実勢価格(時価):不明息子様の出資額:13,149,800円【質  問】息子から父への贈与税がかからないよう、建物の持分移転登記(贈与登記)を考えています。令和7年に増築し、息子が増築費用を負担しています。この場合、令和8年に息子の出資額分の持分を父に移転登記すれば、贈与税はかからないという認識で合っていますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法 第9条
2026年3月4日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】外国株式の配当金に関する相続税評価についてご相談です。 【質  問】評価時の為替レートはTTBであっておりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHZAI000030/4-3.html 外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算は、原則として、 納税義務者の取引金融機関(外貨預金等、取引金融機関が特定されている場合は、その取引金融機関)が公表する課税時期における最終の為替相場(邦貨換算を行なう場合の外国為替の売買相場のうち、 いわゆる対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場をいう。また、課税時期に当該相場がない場合には、 課税時期前の当該相場のうち、課税時期に最も近い日の当該相場とする。)による。 なお、先物外国為替契約(課税時期において選択権を行使していない選択権付為替予約を除く。)を 締結していることによりその財産についての為替相場が確定している場合には、 当該先物外国為替契約により確定している為替相場による。 (注) 外貨建てによる債務を邦貨換算する場合には、この項の「対顧客直物電信買相場」を 「対顧客直物電信売相場」と読み替えて適用することに留意す
2026年3月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】借地権付建物を底地権者へ譲渡(解約)しました。建物の持分は・A:1/3・B:1/3・C:1/6・D:1/6です。しかし借地権契約合意解約覚書には解約金を 4等分ずつ支払うとなっています。借地権契約自体は当初から複数回の相続を経ているため正確な情報がありません。【質  問】A,Bの譲渡収入として計上すべき金額はあくまで収受した1/4となりますか?それとも1/3で計上されますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月4日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産を売却した方についてです。不動産売買契約書の特約事項で、官有地の払下げの記載があります。【質  問】売主は、相続により取得した土地で、取得費は不明な状況です。今回、当該不動産の売却にあたり、前提事項にも記載したとおり、官有地の払下げが必要となります。売買代金が170,000,000円、払下げ費用が2,000,000円、測量費用が1,000,000円という状況です。当該払下げ費用について、譲渡費用と取得費のどちらで処理すべきか悩んでおります。また、取得費となる場合に、概算取得費との兼ね合いもあり、170,000,000円×5%+2,000,000円として良いのかも悩んでおります。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月4日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続で取得した土地・建物を売却・売買契約書の売買の目的物の表示には土地と建物両方記載されているが、 売買代金は土地13000万円、建物0円と記載。・売買契約書の特約事項に次の記載あり。「売主、買主は、本件引き渡し後、本物件建物を取り壊し予定のため、 本契約書第13条(公租・公課の負担)に定める固定資産税等の清算について、 建物について清算を行わず、土地についてのみ清算することを確認した」・土地・建物とも取得費不明【質  問】①相続税の取得費加算について土地に相当する相続税のみが取得費加算の対象となるという理解でよろしいでしょうか?(建物は譲渡額0円のため使用不可)②土地・建物とも取得費が不明なので、土地の5%を概算取得費として計算するしか方法はないでしょうか?建物の取得費を標準的な建築価額を用いて計算して計算してはだめでしょうか。それか、相続してから売却まで約1年で、相続時の土地の評価額は6000万円、建物の評価額は400万でしたので、建物については、この相続時の評価を取得費とできないかとも考えたのですが、合理性に欠けるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人AがR7.8月に離婚。元配偶者Bへ扶養財産分与をしている。個人Aの不動産収入を扶養財産分与として元配偶者Bの通帳へ管理会社から直接入るようにしている。【質  問】簡単なことかもしれません。確認させてください。扶養財産分与として、個人の不動産所得を管理会社から元配偶者へ直接送っています。不動産所得の申告はそのまま個人Aの所得で良いという判断でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談の皆さん、こんにちは以下について教えてください。【税  目】所得税【対象顧客】個人【前  提】①代表取締役を務めている法人の解散に伴い役員退職金を支給した。 支給対象期間は、法人設立日の平成17年5月2日から解散日の令和7年8月31日です。②もともと個人事業として事業を開始していたので 個人事業を開始した平成14年6月11日から小規模企業共済に加入しており 令和7年中に共済からも退職所得の支給を受けました。 こちらの退職年月日も、令和7年8月31日です。【質  問】この場合の退職所得控除額の計算の基礎となる対象期間は平成14年6月11日から令和7年8月31日でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
2026年3月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・2025年に個人事業を廃業し法人成しました。 個人事業の際に赤字となっており繰り越しが発生している状況です。・2026年からは給与所得、雑所得が発生する見込みです。【質  問】事業は廃業していますが、赤字の繰り越しは3年でき、2026年以降の給与所得や雑所得と相殺できるという認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年3月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社・代表取締役:a・資本金:900万円・発行済株式:900株・時価純資産:8,391,530(R7.12末時点)・株主構成:a300株、b300株、c150株、d150株B社・代表取締役:a・資本金:1,000万円・発行済株式:200株・時価純資産:198,848,363円(R7.12末時点)・株主構成:a160株、b40株a,b,c,dの関係はabは夫婦で、c,dはa,bの子で生計一になります。上記の前提でA社を親会社、B社を子会社とする株式交換を予定しています。交換比率は時価純資産法によって算定、具体的には以下で計算を行うことを考えています。①A社、B社の1株あたりの株価の算定・A社の株価は1株あたり「9,323.9222…円」(8,391,530÷900)のため9,323円とする・B社の株価は「994,241.815円」(198,848,363÷200)のため994,241円とする②株式交換比率の算定上記の①で求めた株価に基づいて株式交換比率を算定する。 A社:B社=1:106.6438915…(994,241÷9,323)③B社の株主に交付するA社株式数の算定・200株×株式交換比率106.6438915…=21,328.7782902…・株主aに交付する株式数 21,328.7782902…÷200×160=17,063.0226321…・株主bに交付する式数数 21,328.7782902…÷200×40=4,265.75565804…【質  問】適格株式交換に該当するように株式交換を行いたいと考えた場合以下についてご教示ください。(1)上記前提①の1株あたりの株価の算定にあたり算出された株価について小数点以下の数字を切り捨てることは問題があるでしょうか?(2)B社株主から買取る端株の処理について・株主aから買い取る端株0.226321×9,323円=2,109円・株主bから買取端株0.75565804×9,323円=7,044円・上記合計9,153円を自己株式として計上するという考え方であっているでしょうか?(3)A社にて計上する子会社株式(B社株式)について・小数点以下の計算で若干ズレるのですが 上記前提の時価純資産価額198,848,363円と一致するものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 昭和40年7月に作成された地積測量図があります。 面積は16.582坪 と表示されています。 登記簿謄本の地積は、54.80㎡と記載されています。 【質  問】 財産評価基本通達における実際の面積は次の①と②のどちらが近いでしょうか? ① 登記簿謄本(16.58坪÷0.3025=54.80㎡) ② 地積測量図(16.582坪÷0.3025=51.81㎡) 【参考条文・通達・URL等】 財産評価基本通達8 質疑応答事例 「実際の地積」によることの意義
2026年3月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社・代表取締役:a・資本金:900万円・発行済株式:900株・時価純資産:8,391,530(R7.12末時点)・株主構成:a300株、b300株、c150株、d150株B社・代表取締役:a・資本金:1,000万円・発行済株式:200株・時価純資産:198,848,363円(R7.12末時点)・株主構成:a160株、b40株a,b,c,dの関係はabは夫婦で、c,dはa,bの子で生計一になります。上記の前提でA社を親会社、B社を子会社とする株式交換を予定しています。交換比率は時価純資産法によって算定、具体的には以下で計算を行うことを考えています。①A社、B社の1株あたりの株価の算定・A社の株価は1株あたり「9,323.9222…円」(8,391,530÷900)のため9,323円とする・B社の株価は「994,241.815円」(198,848,363÷200)のため994,241円とする②株式交換比率の算定上記の①で求めた株価に基づいて株式交換比率を算定する。 A社:B社=1:106.6438915…(994,241÷9,323)③B社の株主に交付するA社株式数の算定・200株×株式交換比率106.6438915…=21,328.7782902…・株主aに交付する株式数 21,328.7782902…÷200×160=17,063.0226321…・株主bに交付する式数数 21,328.7782902…÷200×40=4,265.75565804…【質  問】適格株式交換に該当するように株式交換を行いたいと考えた場合以下についてご教示ください。(1)上記前提①の1株あたりの株価の算定にあたり算出された株価について小数点以下の数字を切り捨てることは問題があるでしょうか?(2)B社株主から買取る端株の処理について・株主aから買い取る端株0.226321×9,323円=2,109円・株主bから買取端株0.75565804×9,323円=7,044円・上記合計9,153円を自己株式として計上するという考え方であっているでしょうか?(3)A社にて計上する子会社株式(B社株式)について・小数点以下の計算で若干ズレるのですが 上記前提の時価純資産価額198,848,363円と一致するものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】AがBヘ以下の資産を2億円で譲渡しました。1 AがCから賃借している甲借地権300㎡(借地権の設定は不明。)2 Aが所有している甲借地権から隣接している乙土地50㎡(Dから購入して、売買契約書があり取得費を特定できる。)3 甲借地権の上に所在する居住用建物(取得時の資料なし)4 甲借地権の上に所在する倉庫(取得時の資料なし)【質  問】上記について以下質問です。2の乙土地の実際の取得費は把握できているため1,3,4は概算取得として譲渡所得税を算定したいです。この場合の2億円の譲渡対価を1234の資産で案分する場合として、合理的に案分する方法としては、どのような計算が合理的でしょうか?固定資産税評価額で案分するのが一般的かと思いますが、この場合の借地権に対応する譲渡対価はどのように計算して案分すべきか。固定資産税評価額を借地権割合を乗じた金額とするか。相続税評価額を算定してその金額で案分するのが合理的か。上記についてお教えください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は令和7年12月に他界し、生前令和7年中に不動産(遺言に記載あり)の譲渡を行い譲渡税が生じている・相続人 9名(兄弟、甥姪)・遺言によりすべての財産を相続人A(甥)にとなっている。【質  問】・準確定申告付表において、正しくは9名全員の氏名、住所などを記載することになりますか?・相続人Aのみが準確定申告所得税を負担することになるかと思いますが、付表(7)の相続分は指定1/1としその他の8名の方の記載は氏名、住所、生年月日の記載ぐらいに留めることで問題ないでしょうか?・残りの8名の方の税務代理は不要という理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】準確定申告付表の書き方
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・自宅建設目的でH21にS43築の古家付き土地を購入(金額内訳不明) ・購入資金は現金+15年住宅ローン(借入金使途:土地付中古住宅) ・不動産買付申込書の日付はH21.10.29 ・取得前のH21.10.21付で古家取壊しの見積書あり ・自宅を建て直さずに古家を放置していたところ、  近隣住民から火災等の危険があるといった苦情が入り、  H25にH21の見積業者に依頼し古家を解体(200万円) ・H27に住宅ローンを繰り上げ返済 ・R4に整地工事代を支払っている(70万円)  隣地と土地の高さが異なることで、  大雨の際に隣地に水が落ちることについて苦情が入り、  溝を作って水の流れる方向を変えたのが工事の内容 ・R6に売買契約を締結し、R7に土地を引渡し 【質  問】状況的に、購入前から建物取壊しを予定していたと思いますが、 実際に取壊した時点が取得時から一定程度経過しており、 取り壊し理由も第三者からの指摘であることから、 下記の件について悩んでいます。 (1)本件の建物取壊費用は土地取得費に計上できますか? (2)繰上返済までの借入金の利子は全額建物の取得費ですか? (3)建物の取得費(取壊し時までの減価償却後)及び  建物の取得にかかる仲介手数料などの諸経費、  上記の借入金の利子は、  譲渡損失として譲渡費用にすることはできますか? (4)土地の整地費を取得費に計上できますか? (5)登録免許税・不動産取得税の領収書等がない場合、  課税明細を基に計算したものを概算計上することはありますか? (6)別件ですが、取得費加算について教えてください。  複数の筆からなる1評価単位の土地の一部を相続期限後に分筆して一部を売却しました。  当該一団の土地の評価額に、  「売却部分の面積合計÷一団の土地の面積合計」を乗じて 計算した結果を取得費加算の計算の分子の相続税評価額とすれば良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】所基通33-7(2) 所基通38-1 所基通38-1の2 所基通38-10 措法39① 措令25条の16① 平成26年2月17日裁決(裁決事例集No.94、争点番号201306150) タックスアンサーhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3264.htm
2026年3月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和7年に被相続人より配偶者が賃貸マンションを相続した・相続の際、司法書士へ登記費用及び登録免許税等を支払っている【質  問】当該司法書士への登記費用及び登録免許税等は不動産所得の必要経費に算入すると理解しており、また譲渡所得の取得費を構成する(概算取得費を用いない場合)とも理解しておりますが、当該費用はどちらか一方のみで計上可能と考えてよろしいのでしょうか。不動産所得の必要経費として申告し、加えて売却した際に譲渡所得の取得費としても申告することは不可でしょうか。ご指導のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達37-5
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談の皆さんこんにちは以下について教えてください。【税  目】所得税【対象顧客】個人【前  提】① 昭和に個人で養鶏業を開業② 平成に入り法人成し個人で所有していた土地建物機械器具を貸付けた。③ 令和1年中に建物の老朽化が進んだため大規模な屋根の改修工事を法人で行った。④ 令和7年中に廃業し土地建物設備一切を同業者に譲渡し、法人も清算することになり  清算時点で法人で行った屋根の改修工事の帳簿価額が1000万円ほどあったため  代表者の債権と相殺し代物弁済で代表者に譲渡した。⑤ 代表は、事業継続の間不動産所得の申告をしており建物等の償却を必要経費とし  個人所有資産の残存価額はほとんどの建物設備が1円です。【質  問】① この代物弁済により代表者が令和7年中に取得した屋根工事の1000万円  を取得費として申告すると短期譲渡所得で申告することになりますか。② もともと個人で所有していた建物設備の残存価額と一緒に取得費としても  この部分は、短期譲渡として申告すべきでしょうか。③ もし、長期短期分けて申告できるとした場合、譲渡収入は、  どのように分ければいいでしょうか。よろしくお願いします。
2026年3月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主で事業所得の他に不動産所得があります。・自宅とは別にあるアパートを賃貸し、不動産所得を毎年確定申告しています。そのアパートの一部を自分で使用していましたが、その部屋を賃貸に出しました。・令和6年10月 賃貸するための原状回復工事、主にルームクリーニング費用として33万円を支払っています。・令和6年12月 不動産仲介業者が間に入り賃貸借契約書を作成して、借主の法人と契約しています。契約期間は令和7年2月2日から令和9年2月1日までの2年間です。・令和6年12月 不動産仲介業者から150万円入金。内訳は敷金78万円、礼金39万円、令和7年2月分と3月分の賃貸料77万円であり、不動産仲介業者に支払う広告宣伝費44万円が相殺されています。・令和6年分の確定申告もしていましたが、そのことについて聞いておらず今回の令和7年分の確定申告にあたり初めてその事実を知りました。【質  問】1.ルームクリーニング費用の33万円を令和7年分の経費で計上するのは可能でしょうか。2.賃貸料令和7年2月分と3月分は当然に令和7年分の収入になりますが、礼金39万円は令和7年分の収入に計上するのは可能でしょうか。3.不動産仲介業者に支払う相殺された広告宣伝費45万円を令和7年分の経費に計上するのは可能でしょうか、その他注意すべきことや実務上の許容される範囲などご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達37-2【soudan17274】 不動産賃貸業で年をまたいだ建築の場合の費用計上の有無
2026年3月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人が父、子の連帯債務で住宅に対して8000万のローンを組んで住宅を購入しました。 土地の所有者は父です。 建物の持分は父99/100 子1/100です。 子の給与収入は年47万円、所得税は0円です。 【質  問】いつもお世話になっております。 父、子の連帯債務で住宅ローンを組んでR7年住宅を購入しました。 R7年中に居住しています。 建物の持分は父 99/100 子 1/100 です。 8000万のローンが連帯債務になっているので、父から申告の依頼を受けたのですが、子についても申告を検討しています。 ただ、子の給与収入が47万で所得税は0です。 この場合、子について住宅ローン控除の申告、適用はできるのでしょうか?その他の要件は充たしているものとお考え下さい。 ご教示いただければと思います。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
2026年3月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年11月20日に相続発生しています。厚生労働省からは、12月に源泉徴収後の金額で年金が振り込まれました。企業年金は11月25日に源泉徴収後の数字で被相続人本人の口座に振り込まれました。「源泉徴収票」ですが、厚生労働省は1年分の数字で相続発生後も含めたものが送られました。企業年金は、信託銀行から当初年額の「源泉徴収票」が送付されましたが、後から11月20日までの数字で「源泉徴収票」が来ました。信託銀行によれば、後から来たものを使ってくださいとのことでした。11月25日振込分(11月分)は源泉されネットの額ですが、源泉徴収票にはその額は含まれていませんでした。【質  問】①厚生労働省の「源泉徴収票」の数字は、最終回12月は相続発生後ですが、12月も含めた数字をそのまま使って良いでしょうか?それとも12月振込分は減額して申告すべきですか?②企業年金は、最終回の11月25日(11月分)振込額は源泉徴収されています。こちらは11月25日の分も準確定申告書に加算すべきでしょうか?その場合、「源泉徴収票」に加え「年金ご送金のお知らせ」を資料として添付すればよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・決算月:1月 現在、社長の配偶者が体調不良により傷病手当金を受給している状況です。 【質  問】このような事情を踏まえ、 ①家族の看護や病気を理由として申告期限の延長が認められる可能性があるか ②認められる場合、どの程度の期間(何か月程度)の延長が見込まれるか 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_11.htm
2026年3月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】令和8年中に母親から土地の贈与を受ける予定です。 当該土地は母親と伯母(母の姉)の1/2ずつの共有持分となります。 【質  問】伯母から1/2を購入するため母から資金を贈与。加えて残りの1/2は母から贈与。 上記の場合において、以下のように制度を適用することを検討しております。 ①伯母の持分に対して・・・母から資金の贈与を受け、当該資金により購入する。 ②母の持分に対して・・・直接贈与を受ける。 以上の方法において、 ①・・・住宅資金の贈与の非課税制度の適用 ②・・・相続時精算課税制度の適用 を検討しております。 従前の持ち主が親族であること、共有であることなど各制度の適用においていずれも 明記はございませんが恣意性の介入も考えられるところで適用の可否に問題がないか判断しかねております。 その他条件は満たしているという前提にて、当該関係性での適用可否についてご教示いただきたく何卒よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm(タックスアンサーNo4508) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4503.htm(タックスアンサーNo.4503)
2026年3月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人です。給与、不動産所得があります。合計所得が2500万ほど。住宅ローン残高8000万ほどです。 【質  問】いつもお世話になっております。初歩的な質問で申し訳ありません。 R7年に住宅ローンを8000万ほど組んで住宅を新築しました。 R7年は合計所得が2000万超の2500万ほどです。 この場合R8年以降の所得が下がったときのために、R7年度に住宅ローン控除の申告をしておけばよろしいでしょうか?つまり初年度は適用がないが、翌年以降、所得が2000万以下の年は住宅ローン控除が受けられるため、初年度は申告が必要という理解でよろしいでしょうか?その他の要件は充たしているものとお考え下さい。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
2026年3月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人Aは小売業を営んでいる(3月決算)。・内国法人Aは上期(4~9月)まで会計ソフトAで課税売上げ・課税仕入れともに内税で日々の記帳を行っていた(たとえば課税売上げ取引が税込金額で110円発生した場合、110円を会計ソフトへ入力すると自動的に10円の仮受消費税が計算される)。・このたび、下期(10~3月)よりグループ会社で使用している会計ソフトBへ統一することとなった。会計ソフトBでは課税売上げ・課税仕入れともに消費税を別記して日々の記帳を行っている(たとえば課税売上げ取引が税込金額で110円発生した場合、100円を税抜取引として、10円を仮受消費税としてそれぞれ会計ソフトへ入力)。【質  問】基本的な点で恐れ入りますが、2点質問をさせてください。①会計ソフトAに課税売上げ取引を内税で記帳した場合は、発行した適格簡易請求書に記載されている消費税額と一致していないと積上げ計算は採用できないという理解でいるのですが、かかる認識でよろしいでしょうか。もし内税で記帳した際に積上げ計算を採用する場合は、会計ソフトAにおいて自動計算された仮受消費税の金額を適格簡易請求書に記載されている消費税額へ修正すれば採用可能という理解でいるのですが、かかる認識でよろしいでしょうか。②課税売上げにかかる消費税について、会計ソフトの移行を理由として、例えば上期は割戻し計算、下期は積上げ計算で課税売上げにかかる消費税額を計算するという方法は認められるのでしょうか。もし認められる場合、課税仕入れにかかる消費税の計算は上期は(自動計算により仮払消費税が算定されているため)帳簿積上げ計算、下期は(請求書に記載された仮払消費税を別記しているため)請求書等積上げ計算といった方法が可能と認識しているのですが、かかる理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・消費税法第30条第1項・消費税法45条第5項・消費税法施行令第46条第1項、第2項・消費税法施行令第62条・消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A問119・同QA問126
2026年3月3日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】お世話になっております。 消費税の基準期間の売上の算定についてご教示頂けますでしょうか。 法人設立日令和6年7月29日1期目の決算日令和6年12月31日1期目の 売上(設立日よりインボイス登録)税込5,741,650税抜5,219,681 【質  問】3期目の基準期間である1期目の1月に満たない期間は、 1月として、7カ月として考えるということで正しいでしょうか?その場合の基準期間の売上は、 5,219,681×12/7=8,948,024円となると考えていますが、正しいでしょうか?よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/015845.html#:~:text=%E6%9D%A5%E5%B9%B4%E8%A8%AD%E7%AB%8B%E4%B8%89%E6%9C%9F%E7%9B%AE,%E5%85%8D%E7%A8%8E%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
2026年3月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】例年、事業所得(65万控除適用)と不動産所得(事業的規模ではない)があり、事業所得は黒字の為65万控除を適用して申告していました。【質  問】今回の申告で事業所得が赤字になった場合、事業的規模ではない不動産所得に65万控除は適用できるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人Aが銀行Bから2億円の融資を受けている。借入利率が下がったので借り換えをした。その際の事務手数料10,000,000円を支払った。【質  問】当該事務手数料は、借り換え時に損金計上することができますか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・茶器卸売業で自宅を、事業用と居住用で50%ずつ利用している。・昭57に先代(故父)が、借地権・建物を売却し、土地・建物の買換えを実施・売却額の50%は、居住部分であったため、 居住用財産の3,000万円控除を適用し譲渡所得を計算していた。・残り50%は事業利用分として、事業用資産買換特例を適用していた。・上記土地・建物を平17年に息子が相続し、同割合で事業を継続。・令7年に上記土地・建物を売却。 隣地の土地・建物を新たに取得した。・昭57年の買換え時は、買換え用地の面積要件はなかったため、 借地権・建物の両方が買換え特例の対象であった。【質  問】①令7年の土地・建物の売却に際し、事業利用の土地・建物ともに 概算取得費計算(売却価額の5%)を利用し、取得費とすることは可能でしょうか。過去の申告書を税務署で閲覧できたことから、取得費となりうる金額は判明しています。しかし、売却価額の5%を下回っており、また、買換え特例が概算取得費5%計算の除外対象となっていないのであれば、使用可能かと思い質問させていただきました。②(①の質問とは連動しない質問として)特定の事業用資産の買換え特例を、 連続して今回の売却でも適用することは可能でしょうか。③残り50%分の居住用の土地・建物は、取得額が判明しているため、 事業用とは別に、正規取得額から算出した額をもって、 取得費として問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法37[特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例]措法31の4[長期譲渡所得の概算取得費控除]
2026年3月3日
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