質問・回答一覧
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・長年、運送業を営んでいた法人(6月決算)
・後継者不在のため運送業を廃業
・運送業で使用していた建物・土地(所有期間10年以上)を2025年7月に売却済み。
売却価額:290,000,000円
内訳:土地243,580,000円、建物42,200,000円、消費税4,220,000円
簿価:約50,000,000円
売却益:約240,000,000円
・同事業年度中に不動産賃貸業を開始することを検討
・新たに約36,000,000円で土地および賃貸用アパートの購入を検討。購入はまだ。
物件概要:土地358㎡、鉄筋コンクリート造、平成10年築
【質 問】・このケースでは、特定資産の買換えに係る圧縮記帳の適用は可能でしょうか。
・「特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する届出書」の提出期限は、
2025年11月30日でよろしいでしょうか。
・圧縮記帳を利用する際に留意すべき点はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5651.htm
2025年11月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】代表交代に伴い、新たに関与することとなった法人
先代は、何の対策も取っていなかったため、
キャッシュフローに余裕がない状況。
前税理士が役員退職金の支払いを
受けられる権利があることだけを伝えているため、
本人は退職金の支給を希望しているので、
毎月15万ずつ3年間分割での退職金の支払いを検討している
【質 問】下記タックスアンサーにより、
未払計上することは不可能であること、
退職控除は使えず、確定申告においても
雑所得で申告すべき点は理解しております。
1.一般に、役員退職金の分割払は
3年・5年までが一般的であると言われておりますが、年金払いする場合でも同様の考え方で3~5年程度の支払期間としておいた方がよろしいのでしょうか?
2.当期分に支払ったものだけを損金算入するとして、勘定科目としてはどのように表示するのが適当でしょうか?
一時払いであれば特別損失に総額を
一度表示することとなるかと思いますが、
毎年(ここでは3年)役員退職金が計上されることとなるので、税務署にひっかかりやすくはならないでしょうか?
3.一時払いの場合は、源泉税や住民税の申告納付が必要となるかと思いますが、
年金払いの場合はどのようになるのでしょうか?
4.その他、一時払いと年金払いで留意すべき点はございませんでしょうか?
基本的な事で大変恐縮ですが、ご教授いただければ幸甚です。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm
2025年11月21日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】個人が自らを代表者とする法人に賃貸用の以下の建物を譲渡する。・譲渡時点での建物の帳簿価格は3,000万円・建物にはアパートローンが5,000万円残っており、このローンについては、銀行との話し合いのうえ、法人が引き続き負担することになる。【質 問】この場合、仕訳は【個人側】借入金 5,000 / 建物 3,000 譲渡益 2,000【法人側】建物 3,000 / 借入金 5,000寄付金 2,000となると思いますが、譲渡益および寄付金とならないよう、2,000については、双方で清算することとし、【個人側】借入金 5,000 / 建物 3,000 未払金 2,000【法人側】建物 3,000 / 借入金 5,000未収入金 2,000とすることは可能でしょうか?ご意見をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】
2025年11月21日
所得税(譲渡所得)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和7年11月に被相続人よりその配偶者が賃貸マンションを相続した・賃貸マンションは18部屋あり、その1室を居住用とし現在その1室で生活している(令和3年頃より居住)・別に以前自宅としていた家屋があり、住民票の住所地はそちらの住所となっている(現在生活の拠点は当該マンションである。当該家屋も被相続人より相続している)・当該マンションは特別な関係がある人ではない第三者に譲渡する予定である・マンションは1部屋54.65㎡で18部屋では983.7㎡である・賃貸マンションは建物土地と併せて譲渡する・区分登記はしていない【質 問】①当該マンションを譲渡した場合にはこの1部屋分についてマイホームを売った時の特例(3000万円の特別控除)は適用可能か。実際には居住しているが住民票の住所地が別の家屋にある為適用は不可なのか。②仮に①が住民票の住所地が違う為適用不可の場合には今後住所地を当該賃貸マンションに移せば適用可となるのか。③被相続人からの所有期間が10年を超えている場合にはマイホームを売ったときの軽減税率の特例も併せて適用可能か。④マイホームを売った時の特例及びマイホームを売ったときの軽減税率の特例が使える場合に売却価格の自宅分の按分については54.65㎡/983.7㎡で良いか。⑤マイホームを売った時の特例及びマイホームを売ったときの軽減税率の特例が使える場合に、もし賃貸マンションを譲渡した後に当該マンションを譲受人より賃貸して居住を継続した場合にも当該特例は適用可能となるのか。①~④については当該マンションを譲渡した後は当該マンションではなく別に住居を移す前提でご回答をいただけると幸いです。ご指導のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年11月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
製造業
1月決算
10年前多額の利益でたため3,000万円の
匿名組合出資金をし、今年度購入選択権行使により
分配金が入金される
【質 問】
匿名組合会計処理がわからず困っております。
10年前に法人の顧問先が多額の利益が出たため、
3,000万円の匿名組合出資をされました
(契約書参照)
その後毎年届く会計処理報告書に基づき、
匿名組合からわたされた会計処理仕訳例を見ながら、
会計処理と別表調整を行ってきました。
(経理処理参照)
しかし、今年度購入選択権行使により
現金分配を行う旨の書類が来ました。
(現金分配お知らせ参照)
私自身、今まで匿名組合の取り扱い経験がなく、
今後どの時点でどういう書類がくるかもわからず、
投資利益をいつ認識すべきかもわからず、
来る書類に応じて会計処理をしていくしか
ないと思っている状況です。
書類がきたり、入金時状況に応じて会計処理、
決算時の別表6(1)、9(2)の記載方法を
お尋ねしていくかと思いますので、
よろしくお願い致します。
まず現時点において今来ている書類の範囲内で、
どの程度の投資利益、源泉税が発生するのか
概算で計算し、お客様にお伝えしているのですが、
下記の考え方であっていますでしょうか?
(前提条件)
1月決算法人
匿名組合出資金 30、166、849円
匿名組合投資損失未払金(R7.1.31)
29、479、303円
参考にR7.1.31の匿名組合会計報告書と
別表9(2)を添付します。
為替レート152円で
分配金293、189.85ドルを計算して
投資利益の20.42%を源泉税として
計算しています。
(借方)
未払金 26,479,303
現預金 36、183、640
投資損失 166、849
租税公課 8、381、217
(貸方)
投資利益 41、044、160
出資金 30、166、849
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251117_4.pdf
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251117_5.pdf
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251117_6.pdf
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251117_7.pdf
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251117_8.pdf
2025年11月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
いつもありがとうございます。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人が、マンションの一室を購入しました。
代表取締役に賃貸します。
法人は、毎月、管理会社に管理費と修繕積立金を支払う必要があります。
【質 問】
下記で合ってるでしょうか?
①管理費と修繕積立金は、代表取締役から徴収する必要はなく、支払時に法人で損金算入できる。
②下記の役員社宅の計算において、管理費と修繕積立金を考慮する必要はない。
③下記の算式で算出した賃貸料の金額が、管理費と修繕積立金の合計額より低くなりますが、算出した金額を代表取締役から受け取り法人で益金算入すれば問題ない。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
よろしくお願いいたします。
2025年11月21日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】1.被相続人:甲
2.相続人:配偶者(乙)
子(丙)
3.同族会社A:丙が全株式を保有し、
代表取締役に就任している
4.評価対象(添付資料)の土地、
建物(以下、「対象土地」「対象建物」)の利用状況
〈対象土地〉
(1)甲が所有
(2)道路①と道路②に接道している
(3)道路①は西に向かって傾斜している
(4)道路①は対象土地の東側より平坦になっており、
住宅が連なっている
(5)対象土地と隣接する東側の土地との
高低差が1.5mになっている
(6)対象土地には道路①に向いて
玄関口が設置されているが、普段の出入りは、
道路②を利用している
(7)対象地は道路②の高さを基準に平坦になっている。
〈対象建物〉
(1)甲が所有
(2)対象建物の1階は甲と乙が居住用として使用し、
2階と3階は同族会社Aが甲に対し相当の
対価を支払って借受けている
(3)対象建物の各階の床面積は150㎡
5.遺産分割
乙:対象土地の1/3を相続
丙:対象土地の2/3と建物を相続
【質 問】
1.小規模宅地特例の適用について
対象土地について、乙は特定居住用宅地、
丙は特定同族会社事業用宅地として小規模宅地特例を
適用できると考えますがご教示ください
2.対象土地の相続税評価について
対象土地は道路との高低差があるため
下記のいずれかの評価方法は可能でしょうか。
ご教示ください。
(1)道路との高低差があるため、
道路①を正面道路とし、利用価値が著しく
低下している宅地として評価額の10%を控除。
道路②は側方路線影響加算を適用
(2)玄関口を設置していなければ道路①から
対象土地への出入りができず、また、
普段の出入りは道路②を使用しているため、
道路②を正面路線として評価する。
この場合において道路①は接道効用がないと判断し、
側方路線影響加算を適用しない。
(3)道路①を正面路線とし玄関口を間口距離として評価。
②は側方路線影響加算を適用
【参考条文・通達・URL等】No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251118_2.jpg
2025年11月21日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】法人甲の株主は、2名で個人Aが300株、個人Bが700株所有している。個人Aは、法人甲の株式300株を個人Bに譲渡することにした。株式の譲渡価額をめぐって個人Bとの間で争いとなり、裁判を行った。裁判に当たり、弁護士Cに株式譲渡価額決定を依頼したが解決できなかったので、新たに弁護士Dに依頼した結果、和解が成立した。和解による株式譲渡価額は50,000,000円である。当初の弁護士Cへの報酬を300,000円・新たな弁護士Dへの報酬を1,000,000円の支払いをした。【質 問】個人Aは、株式の譲渡所得を申告するに当たり、株式譲渡価額紛争の裁判において支払をした2名分の弁護士費用の合計1,300,000円は、株式を譲渡するにあたり譲渡価額決定に直接要した費用であるので、株式譲渡に要した費用になると考える。上記理解であっていますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33条第3項所基通33-7
2025年11月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】収用等の場合の特別控除について教えてください。(ケース①と②は各別のケースとお考えください。)ケース①:賃借している土地が土地収用法に基づいて収用されるに際し、当該賃借土地の上にある当社所有の建物に対して土地収用法による移転補償金を受け取った場合(建物は取壊)ケース②:土地区画整理法による土地区画整理事業により、隣接地にある当社所有の構築物の移転補償金を受領した場合(構築物は取壊)【質 問】・ケース①の場合に、移転補償金については、措通64(2)-8によりその交付を受けた法人が建物又は構築物を取り壊した場合は、対価補償金に該当するものとして取り扱われるとされていますが、あくまで措法64条1項1号では「資産が土地収用法等の規程に基づいて収用され、補償金を取得する場合」と規定されているため、収用される土地が賃借しているものであったとしても、特別控除適用に問題ないと理解してよいでしょうか。(土地は当社所有ではないが、当社所有の建物(資産)に対して補償金を取得することから。)・ケース②において、構築物については取壊しを行っていますが、特段当社所有の土地につき清算金を受領したものではありません。措法64条1項3号では「土地又は土地の上に存する権利につき土地区画整理法による土地区画整理事業・・・清算金を取得するとき」とされていることから、本件のケースでは移転補償金について措通64(2)-8を適用することはできないと考えてよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法64条、65の2条措通64(2)-8
2025年11月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】時系列の前提1、R7年1月 1次相続開始(遺言書無し) 被相続人 甲、相続人 乙、丙、丁 乙は2次相続の被相続人となり、 丙・丁は2次相続においても相続人2、R7年6月 乙、丙、丁にて、 1次相続の遺産分割協議 完了3、R7年8月 2次相続開始(乙が急死) 乙が被相続人、丙・丁が相続人4、R7年10月 時系列2の遺産分割通りの内容にて、 1次相続 相続税申告書提出 完了 1次相続について、乙負担の相続税は500万円であり、 乙が死亡しているため、丙・丁が 法定相続割合(各1/2)にて納付5、R8年1月以降 2次相続 相続税申告書提出予定【質 問】上記、時系列5の2次相続(被相続人 乙、相続人 丙・丁)の相続税申告書提出時、時系列4の、甲負担の相続税500万円について、相次相続控除 適用可能という理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法第二十条 相次相続控除
2025年11月21日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】顧問先:免税事業者である法人
※適格請求書発行事業者の登録無し
令和7年12月24日に保有する物件
(土地・建物)を売却(所有権移転登記)
今期適格請求書発行事業者の登録をする予定
車両の購入を検討している
※タイミングの調整可能
【質 問】消費税の負担を最小にするために
インボイス登録年月日及び車両の取得日を調整したい。
適格請求書発行事業者の
登録年月日【令和7年12月25日以降】
車両の取得日【適格請求書の上記登録年月日以降】
それぞれ登録及び取得の日は上記で問題ないか?
登録日の15日前までに
「適格請求書発行事業者の登録申請書」のみの
提出をすることで課税事業者になることで間違いはないか?
また車両の取得は車検証の
登録年月日ではなく納車日で問題ないか?
年の途中で課税事業者となった場合の計算方法
下記の認識で間違いないか
・課税売上割合は登録日以降の比率で計算する
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/07.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/pdf/006.pdf
2025年11月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人所有の下記A,B,Cの土地があります。A 第三者に土地を賃貸し、賃借人が資材置き場として利用。全面にアスファルト敷き。建物なし。B 第三者に土地を賃貸し、賃借人が土地上に仮設住宅を建築。C 被相続人が土地上に車庫を建築し、車庫を第三者に賃貸。全面にアスファルト敷き。【質 問】A,B,Cの土地の小規模宅地の適用可否及び財産評価は以下の通りで相違ないでしょうか。A 構築物の敷地のため貸付事業用宅地等の適用可。評価は賃借権のある雑種地。B 建物の敷地のため貸付事業用宅地等の適用可。評価は貸宅地。C 建物or構築物の敷地のため貸付事業用宅地等の適用可。評価は自用地。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人はマンションを所有しておりますが、
当該敷地には敷地権ではなく土地の登記簿上
昭和48年に賃借権(存続期間は契約日から60年)が登記されています。
被相続人は平成6年に当該マンションの贈与を受けた際に当該賃借権の贈与を受けた内容の登記を行っております。
【質 問】当該賃借権の評価は(定期)借地権に準ずる評価になりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4611.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251120_2.jpg
2025年11月21日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】旅館業宿泊時に税抜き室料の10%ポイント還元している【質 問】①ポイントによって、朝食無料券や無料宿泊券と交換している仕訳は不課税 販売促進費 課税 飲食売上不課税 販売促進費 課税 宿泊売上としているこれで、良いでしょうか?請求明細書において、ポイントは、決済手段として使われている。②現在、領収書はポイント利用後の金額で、出しているが、お客様から、ポイント利用前の金額で、領収書が欲しいという声もある。原則 ポイント利用後の金額と思いますが ポイント利用前の金額で領収書出していいのでしょうか?その場合の注意点など、ありますでしょうか?④20,000ポイントで、20,000円キャッシュバックしている。キャッシュバック時仕訳消費税売上返還 販売促進費/現金 20,000 現金/課税 宿泊売上 30,000 これで、良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁No6480ポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除
2025年11月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】〇7月決算〇24年7月期申告_期限内に電子申告実施 (但し決算書はイメージデータPDF添付により提出)〇25年7月期の申告は期限内に電子申告実施 (決算書もPDFではなく、電子申告により提出)【質 問】決算書はイメージ添付による提出が不可のものと理解しておりますが、24年7月期にイメージ添付により決算書を提出したことによる税務リスク(どのような項目に影響があるか?)について教えてください。青色の取消要件は2期連続期限内申告が出来なかった場合であるため青色自体は取消はないと理解していますが、24年7月期については賃上げ税制等の特別控除を規定しており、そちらにも波及したりしないか懸念しています。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年11月21日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・賃貸不動産を譲渡した会社:A社
・A社から不動産を購入した会社:B社
・当該不動産を施工した会社:C社
・すべて宅建業者
A社がB社に不動産を譲渡した後に、
C社の施工の不備が発覚。
A社はB社との係争を望んでおらず、
賃借人に迷惑をかけたくないことから
A社にて施工不備の修理を行った。
本来(契約上でも)はC社が負担すべき施工であるが、
C社は支払いに応じてくれずに費用負担の協議をすることとした。
A社としては、C社との費用負担協議が完了するまで、仮払金として処理をしていたが、
現在C社は破産手続開始決定の状態で
費用負担に応じてくれる見込みがないため、
今期にC社に請求することを諦めた。
【質 問】この場合、A社はいつ課税仕入れを取ることができるのでしょうか。
課税仕入れを行ったのは役務提供を受けた
施工不備を修理したときではありますが、
この時点ではこの負担をするとは決めてはいないです。
この場合、消費税法第39条の事実が生じたタイミングにおいて貸倒れとして処理するものでしょうか。
それとも、貸倒れといった考えではなく、
今期にA社が費用負担することと決めたから
今期に課税仕入れをとるといった考えになるものでしょうか。
今期に決めたとしてもそれが
今期の課税仕入れとなる理由になる
通達等が見当たらなかったため、
ご質問をさせていただいた次第です。
【参考条文・通達・URL等】No.6367 貸倒れに係る税額の調整
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6367.htm
消費税法基本通達11-3-1
2025年11月21日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】ポイントシステムの導入を検討中【質 問】①ポイントを付与する時は、特に仕訳なし②ポイント利用時に、 販売促進費として仕訳計上予定③期末に、未使用ポイントについて、 ポイント引当金を計上予定④期限切れ付与ポイントについては、 ③の期末の未使用ポイントの確認時点で、 自動計算になるようにするので特に、 期限切れのポイントについては、仕訳なし⑤申告調整するポイント引当金を、 別表4加算 別表5利益積立金の増加要因 以上のような考えでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2025年11月21日
国際税務(法人税/消費税)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】ア
現状の資本関係図は、添付した画像の通りです。
なお、当該資本関係は、長期間に渡って、
継続しています。
イ
個人甲・乙・丙は、いずれも夫婦関係ないし
親子関係を有する親族です。
ウ
法人Cは、租税特別措置法第40条の4ないし
第66条の6(以下、「CFC税制」といいます。)において、
経済活動基準を満たすことができません。
エ
法人Cは、シンガポールにおいて、
常に租税負担割合が20%未満です。そのため、
法人Cが「外国関係会社」に該当する場合、
「特定外国関係会社」または「対象外国関係会社」の
いずれかに該当し、会社単位で合算課税の対象になるものとします。
オ
法人Cは、X事業年度において、
法人D株式の全部を売却し(以下、「D株式譲渡」
といいます)、譲渡益2,000億円を計上する見込みです。
なお、当該譲渡益2,000億円は、シンガポールの税制上、
法人税の課税対象となりません。
【質 問】質問①:法人C は「外国関係会社」に該当するか
CFC税制は、居住者及び内国法人並びに
特殊関係非居住者などが、外国法人株式の50%超を
保有する外国法人を「外国関係会社」と定義し、
合算課税の対象法人と定めています。
上記Ⅰの資本関係を前提とした場合、
法人Cは、個人甲・乙・丙を株主とする
法人A及び法人Bに50%超の株式を
保有されているので(租税特別措置法施行令第25条の
19の2及び同令第39条の14の2にて
「特殊関係非居住者」の定義を確認)、
「外国関係会社」に該当すると判断してよろしいでしょうか。
質問②:法人Aに対するCFC税制の適用関係
法人Cが「外国関係会社」に該当する前提で質問いたします。法人Aに対して、CFC税制が適用された場合、法人CがX事業年度において生じた譲渡益2,000億円のうち、
法人Aが法人C株式を保有する割合となる20%相当額となる400億円を、
X事業年度終了の日の翌日から4月を経過する日において、法人Aが益金算入するという理解で正しいでしょうか。
質問③:個人甲及び乙に対するCFC税制の適用関係
法人Cが「外国関係会社」に該当する前提で質問いたします。個人甲及び乙に対して、CFC税制が適用された場合、
法人CがX事業年度において生じた譲渡益2,000億円のうち、法人Aが法人C株式を保有する割合となる20%相当額となる400億円のうち、
個人甲及び乙が法人A株式を保有する割合となる
20%ないし80%相当額となる金額(個人甲は80億円、個人乙は320億円)を、
X事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日において、個人甲及び乙が雑所得の総収入金額に算入するという理解で正しいでしょうか。
質問④:日本居住者が内国法人を通して間接的に
外国法人株式を保有する場合のCFC税制
仮に、質問②と質問③の双方にて、
合算課税が行われる場合、法人CがX事業年度に
おいて生じた譲渡益2,000億円に対して、
二重課税が行われることになり、
このような結論で正しいのか、疑義が生じます。
日本居住者が内国法人を通して間接的に外国法人株式を保有する場合、外国法人に生じた所得の合算課税は、どのように計算するのか、ご教示ください。
質問⑤:D株式譲渡に対する日本税法の規定
法人Cが行うD株式譲渡は、
法人税法施行令第178条1項4号ロに定める
「内国法人の特殊関係株主等である外国法人が
行うその内国法人の株式等の譲渡による所得」
として、法人税法138条1項3号に基づく
「国内源泉所得」に該当すると考えて、
差し支えないでしょうか。
質問⑥:D株式譲渡に対する租税条約の
規定及び申告・納税手続き
法人Cが行うD株式譲渡は、
日星租税条約13条4項(b)に該当するため、
日本による課税権の行使が制約されず、
法人Cは、日本の課税当局に対して、
法人税の申告義務を負うと考えて、
差し支えないでしょうか。
また、法人Cは、日本国内に恒久的施設を有しない場合、日本国内に居住する納税管理人を選任し、同人を通して、申告及び納税を行うという理解で正しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】本文に記載しました。
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251121_1.png
2025年11月21日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】1次相続(A夫)開始時点の生命保険の状況被保険者 B妻契約者負担者 A夫保険金受取人 A夫この状態では保険事故未発生分割協議書ではB妻が取得者とした。2.上記1を踏まえて下記のみ変更保険金受取人 C子3.この状態で被保険者 B妻死亡(2次相続) このB妻死亡の相続税申告受任【質 問】3の場合の課税関係を教えてください。相続税法5条1項によりC子が契約者負担者A夫からみなし贈与課税課税時期は被保険者B妻死亡時期となると思います。そうすると保険料負担者であるA夫から保険金受取人C子に贈与税申告義務あり。つまり1次相続で数年前に死亡したA夫からの贈与税申告となるのですか。今回の2次相続であるB妻死亡の相続税申告に何も絡んでこないのでしょうか。上記の場合は1次相続での分割による取得者がB妻のためB妻に相続税の課税あり。しかし、取得したこととなっているため今回の2次相続ではB妻からC子への贈与となり相続税申告年の贈与と言うことになり2次相続の相続税申告対象となるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法5条1項
2025年11月21日
消費税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主(甲)・青色・消費税は簡易課税制度選択事業者電気工事士の資格なし事業として、土木工事及びエアコン取付工事(夏場のみ)を行っています。甲は、大手家電量販店からエアコン取付工事を請け負っている協力会社(乙)から、エアコンの取付工事のうち、電気工事士の資格が不要な一部の工事を請け負っています。家庭用エアコンの設置工事を事業として行う場合は、局部的な配線工事以外は、電気工事士の資格か、電気工事業としての建設業の許可が必要です。また、エアコンの設置には配管工事(管工事)も伴います。乙は、建設業の許可を受けて電気工事(発電設備、送配電線、機内電気設備など)業を営んでいる法人です。そのため、電気工事士の資格があれば、乙からエアコン取付工事以外の電気工事も受注できるのですが、甲は、電気工事士の資格はなく、「乙が大手家電量販店から請け負ったエアコン取付工事のうち、電気工事士の資格が不要なもの」のみを受けています。なお、取付工事の中で、電気工事士が作業をしないといけない工事箇所は、別の業者が行っており、その作業については、乙からその業者に直接支払われます。工事内容は、家電量販店で客が購入したエアコンの取付のため、主要な部材の購入はなく、電線やホース、配管などの消耗品を購入するのみです。エアコン取付工事は、作業内容によって単価が決まっており、報告した工事(作業)に応じて工事代金を計算し、月単位で精算されます。Ex. 取付工事1回1万円、カバーはめ1回5千円等【質 問】甲は、電気工事業を営む乙が家電量販店から請け負った電気(管)工事のうち、電気工事士の資格が不要な工事を請け負っています。乙の電気工事業の事業区分が第3種事業に該当する以上、甲の事業区分も、第4種事業(第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供)と考えてよかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4
2025年11月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】東京都在住の夫婦が、本来、夫の預貯金でセカンドハウスを購入する予定であったが、夫の仕事が忙しくなり、妻が代わりに購入手続きをして、登記も妻の名義で令和7年の夏にセカンドハウスを購入。購入価額は全て合計で2,500万円程。資金は夫の預貯金である。妻は収入がなく、5年後から年金収入が年間100万円程ある。妻はこれまで働いていたが、資金が2,500万円程貯まるような収入ではなく、妻の収入で購入できるとは考えづらい。【質 問】贈与税を払う必要があるかを教えてください。登記が妻名義のため、贈与に該当してしまうかと考えています。配偶者控除はセカンドハウスは適用外とのことで、どうしようかと考えています。あくまで名義不動産であり、夫に帰属する資産と税務署が見てくれれば良いのですが。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月21日
所得税(譲渡所得)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・R7.1.1相続開始の相続財産 (上場株複数11銘柄)・被相続人9名で全ての銘柄を9分の1ずつ相続・株式は全て行政書士により代理売却・11銘柄のうち各々損益が発生、 全体として大きく売却損・全体で約1.3億売却損、一人当たり1,400万売却損・R7.9以降に行政書士が配当金受領・配当金は約800万、源泉税160万 (一人当たりの配当金約89万円、源泉税18万)【質 問】このような状況の場合、各相続人が確定申告をすることにより、上場株の譲渡損と、配当所得の損益通算をすることはできるでしょうか?譲渡・配当以外の所得要件で確定申告が不要な場合、源泉税18万円の還付を望まない場合には、申告不要と考えて良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年11月21日
国際税務(法人税/消費税)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】・国内法人A社・海外の顧客B社の依頼に応じて貨物を運送・B社は、A社からの請求書に対して支払う際に、 一定額を源泉徴収し、残額をA社に支払っています。・TaxReceiptには以下の記載があります。 ー源泉徴収税額の基となる金額 (A社からの請求金額の外貨建) ー源泉徴収税率 ※所得の種類に関する記載は無し。 源泉徴収税率からでは判断つかない。【質 問】外国税額控除を適用すべく別表6(4)を作成しますが、「所得の種類」は「事業所得」で問題無いでしょうか?「使用料」に該当することはないでしょうか?ここでいう「所得の種類」の判断は、(A社が会計上どのような収益科目で処理しているかではなく)A社がB社に提供している取引内容に基づいて判断すべきだと思いますが、その考え方で宜しいでしょうか?大変基本的なことかと思いますが、ご教示のほど宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】無
2025年11月21日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】・相続発生前のご相談段階
・相続財産の殆どが不動産
・納税額は約2億
・物納を検討している不動産敷地には
渋谷区の所有地が混在
・該当地は、居住用不動産以外の再建築不可
・現況建物は、アパレルショップに賃貸中
【質 問】相続税の納税見込額をお伝えしたところ、
「該当地を物納すれば良い」とのお考えです。
該当地の状況からして、「物納不適格財産」に該当しますでしょうか?
国税庁のHPに事前相談の受付はあるようですが、
当然ながら個別具体的な回答は難しいようです。
事前に明らかに対象でないことが分かっていれば、
売却の予定も検討したいのですが、
どこに相談すれば良いかアドバイスをいただけないでしょうか?
(実務上のご相談で申し訳ございません)
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/soudan/index.htm
2025年11月21日
消費税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】一旦、適格請求書発行事業者として登録した後にその取りやめをしたい場合、「令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以後は、登録開始日から2年を経過する日の属する課税期間までの間は、継続して課税事業者として申告する。」という規定があります。【質 問】この規定が示す意味として1点確認したい事項があります。仮に、令和5年10月1日の属する課税期間において適格請求書発行事業者として登録していた場合であっても、その翌課税期間以後の課税期間になった後は、2年縛りの適用を受けるという理解で問題は無いでしょうか?以下に例示をします。3月決算の法人A(令和5年10月1日にインボイス登録)が、インボイスの登録の取りやめを行う場合、令和6年3月31日(厳密にはその15日前の日)までに登録取消届出書を提出すれば、2年縛りの適用はなく、翌課税期間からインボイスの登録が失効する。しかし、それ以後に登録取消届出書を提出する場合は、令和7年9月30日の属する課税期間まで登録取消届出書を提出できず、令和8年3月までは課税事業者として申告し、登録の失効は最短で令和9年3月期になる。上記の理解で問題ないでしょうか?何卒、ご教示をよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】平28改法附44⑤
2025年11月21日
消費税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】一旦、適格請求書発行事業者として登録した後、その取りやめをしたい場合の提出書類について、免税事業者が適格請求書発行事業者として登録申請する場合、本来的には「課税事業者選択届出書」を併せて提出する必要があるが、令和11年9月30日までの日の属する課税期間においては、課税事業者選択届出書を提出が不要となり、登録申請書のみの提出で適格請求書発行事業者として登録できると理解しています。【質 問】この場合、その後、インボイス登録の取りやめを行う場合、上記の前提に基づき、適格請求書発行事業者として登録した際に課税事業者選択届出書を提出していない場合には、「課税事業者選択不適用届出書」の提出は不要であり、「登録取消届出書」のみの提出で足りるという理解でよろしいでしょうか?また、上記とは異なり、本来的には免税事業者であるが、何らかの事情により、「課税事業者選択届出書」をインボイス制度開始時より前に提出して課税事業者になり、その上で適格請求書発行事業者として登録した場合、その後、インボイス登録の取りやめを行う際には、「登録取消届出書」の他に「課税事業者選択不適用届出書」も提出しないと、免税事業者にはなれないという理解でよろしいでしょうか?何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消基通1-7-1、平28改法附44④、消法57の2⑩一、他
2025年11月21日
消費税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】2割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間から簡易課税制度の適用を受けたい場合【質 問】本来は、簡易課税制度選択届出書は、その適用を受ける課税期間の初日の前日までに提出しなければならないが、上記の前提の場合、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間の末日までに簡易課税制度選択届出書を提出(この取り扱いの適用を受ける旨を記載の上で)すれば、当該翌課税期間から簡易課税制度の適用を受けられるという理解でよろしいでしょうか?以下に例示をします。個人事業主A令和6年は、2割特例を適用(令和4年課税売上高1,000万円以下)した。令和6年の課税売上高が1,000万円超のため、令和8年は2割特例を適用できない。卸売業のため、令和7年から簡易課税制度の適用を受けるべく、令和7年中に簡易課税制度選択届出書を提出した(令和5年の課税売上高は5,000万円以下)。この場合、令和7年から簡易課税制度の適用を受けられるという理解で問題ないでしょうか?何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】平28改法附51の2⑥、他
2025年11月21日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】A社
同族会社
会社規模の判定は大会社
直前期末の資本金等の額39,000千円
直前期末の発行済株式数60,000株
自己株式0
うち1,100株はBという、
A社の役員(少数株主)が保有
残りはA社社長とその親族が保有(同族株主)
Bの保有する全株式をA社が買い取る予定
Bが少数株主であるため、
買取価額は配当還元方式により算定した
株価×株数とすることを検討中
【質 問】今回の場合、配当還元方式でA社が自己株式を取得すると、A社の既存株主へみなし贈与税が課税される可能性があるのでしょうか?
また、株式の適正な時価と取得価額の間に差がある場合、会社がその差額を支払わない(時価より安く取得する)ことにより、
その分株価が高くなり、それが既存株主への利益の無償移転にあたるので、
みなし贈与税が課税される、
というロジックで理解はあっているでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01.htm
(財産評価基本通達)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/85/02/index.htm
(相続税法第9条への論考)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073#Mp-Ch_1-Se_2
(相続税法第9条)
2025年11月21日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】同一の大規模法人に発行済株式の2分の1以上を所有されていない、複数の大規模法人に発行済株式の3分の2以上を所有されていない、通算法人でない、教育訓練費なし。会計期間は令和6年12月1日から令和7年11月30日です。【質 問】1.控除対象雇用者給与等支給増加額が0円、所得金額が0円の場合に別表六(24)及び付表1を申告書に添付する必要はありますか?例えば、従業員の福利厚生費として処理していた金額が、申告後に給与であることが分かった場合に、当初申告時の別表の提出の有無によって、その後の繰越税額控除限度超過額の計算の可否に影響はありますか?2.措法42の12の5⑦と⑧における「控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。」と「控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。」の2か所の解釈を控除を受ける金額が増額するのに修正申告書という表現になっていることも含めてご解説いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】措法42の12の5
2025年11月21日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・9月末決算で中小企業の青色申告法人・令和7年9月に買換資産を先行取得・令和7年10月以降1年以内に譲渡資産の譲渡予定・令和7年11月末に確定申告と合せて翌期に 特定資産買換圧縮記帳の適用を受けるために 必要な届出書を提出予定【質 問】 この場合、提出が必要な届出書は①「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」のみでよいのか、②四半期ごとの提出書類である「特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出書」も合せて提出する必要があるのか、についてご教授願います。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第65条の7第3項(先行取得資産がある場合の買換の特例の適用)
2025年11月21日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】①T社は事業拡大を企図して
R7年1月にI社株式を4億円で100%取得
②T社は投資額4億円回収のため
R8年3月に有償減資を予定
経営上最低限必要と思われる
水準の資本金3,000万円まで減資
③I社は過去5,700万円の
無償減資を実施している
別表5で
「減資差益5,700万円」が計上されている
【質 問】①有償減資時の以下の処理は問題ないでしょうか。
②以下の場合に別表5「無償減資」は取崩せるのでしょうか。
実際の払い出しまで行っていることから、
取り崩しは可能と考えています。
③利益積立金分の取崩はみなし配当に該当するかと思いますが、
当該配当金は完全子会社配当として全額益金不算入でよいでしょうか。
I社株式は期末まで保有予定です。
④その他取引全体として税務会計上の
懸念点があればご教授いただけますと幸いです。
■実施前 I社BS (R7/9月末決算)
資本金63,000千円
資本準備金25,000千円
繰越利益剰余金394,894千円
■取引
①無償増資を実施…>別表5減資差益の認容
会計仕訳:
繰越利益剰余金57,000千円/資本金57,000千円
②資本準備金を資本金へ資本組み入れ
…>取引簡便化のため
会計仕訳:
資本準備金25,000千円/資本金25,000千円
③有償減資を実施
…>投資額回収、みなし配当益金不算入
会計仕訳:
【資本金】
資本金115,000千円/その他資本剰余金115,000千円
その他資本剰余金115,000千円/未払配当金115,000千円
減資割合:115,000/145,000=0.7931...
【利益剰余金】
繰越利益剰余金267,986千円/未払配当金267,986千円
【配当合計】
資本金+利益積立金=382,986千円<配当可能額394,894千円
■取引後 I社BS
資本金30,000千円
繰越利益剰余金69,909千円
長文にて申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】①https://www.ey.com/ja_jp/technical/library/info-sensor/2019/info-sensor-2019-12-05
②法人税法施工令第22条の2①
2025年11月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】11月4日死亡退職11月分給料から社会保険料が差し引かれた年末調整は10月分給料までで行うのは理解しています11月分給料が相続財産で所得税の対象外なのは理解しています【質 問】11月分給料から差し引かれた社会保険料は、相続人の社会保険料控除の対象でしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません。
2025年11月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aは、以下の土地を1968年から
第三者の法人Bへ賃貸(借地契約)している
(賃料年210万円(固定資産税は30万円))。
①2-27:463.00㎡
②2-28:43.18㎡
③2-30:289.76㎡
・2-29は、個人Aが自宅兼アパートとして利用している。
・第三者法人Bは、個人Aに保証金として
300万円を預託している。
・第三者法人Bは、借地をCほか合計10人に
転貸借(土地の転貸借契約)し、
Cらが建物をそれぞれ建築している。
・公衆用道路は、転借人の共有には
なっておらず、個人Aが所有している。
・Cほか10名は、それぞれ、第三者法人Bへ
地代を支払っている(賃料合計年310万円)。
・第三者法人Bが、Cほか10名に請求している地代は、
相場価格である公示価格の約1%になるようにしている。
・第三者法人Bから、個人Aに、借地権を返還
(個人Aと第三者法人Bとの間の借地契約を
合意解約する)または無償譲渡してもよい
と提案があった。
・第三者法人Bから、個人Aに対し、
立退料や借地権の対価等の要求はないが、
返還または無償譲渡に際し、
10万円の事務手数料を要求している。
・個人Aは、借地権の返還または無償譲渡を
受けた後、Cほか9名と、それぞれ、将来的に、
合意が成立した方から建物を買い取り、
新たに不動産賃貸業をしたいと考えている。
・個人Aは、第三者法人Bに変わり、
不動産賃貸業を開始するまでの間、
自己が主宰する資産管理会社を設立し、
サブリース事業をしたいと考えている。
【質 問】
(1)借地権の課税関係
①借地権の課税
・本件は、純粋な借地権の返還ではないので
(合意解約または無償譲渡)、個人Aが、
第三者法人Bから借地権の返還または
無償譲渡があった場合、返還または無償譲渡
いずれの場合であっても、借地権の贈与によって
一時所得が課税されると考えても
よろしいでしょうか?
・個人Aは、契約内容の文言によって
課税関係が変化するのであれば、
有利な方を選択したいと考えていますが、
これは認められるでしょうか?
②借地権の評価
・一時所得が発生する場合、
借地権割合が40%の地域なので、
借地権と転借権は同等の権利と判定し、
借地権20%、転借権20%と評価しても
よろしいでしょうか?
もし、均等評価が認められない場合、
借地権と転借権を区分する合理的な
評価方法があれば、それはどのような
評価方法なのか教えていただいても
よろしいでしょうか?
(2)土地の評価単位
第三者法人Bは、Cほか10名と個別に
土地転貸借契約を締結しており権利関係が
個別に発生しているので、これを重視し、
土地の評価単位は10単位とすべきと考えますが、
本件は、第三者法人Bに一括賃貸されているので、
私道も含め、土地の評価単位は1単位と
考えるべきでしょうか?
それとも、
権利関係がそれぞれ別個にあるので、
私道を含め、建築計画概要書に基づき、
土地の利用単位は12単位と考えても
よろしいでしょうか?
(3)土地のサブリース業
個人Aが設立する資産管理会社は、
土地のサブリース業をしたいと考えていますが、
①同族間で土地のサブリース業は存在しないこと、
②個人Aに相続があった場合、
複雑な遺産分割の問題が発生すること
③その他
の理由から、不合理であるため、
土地のサブリース業は行うべきではないと
考えますが、この考え方でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
借地を無償で返還した場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/03/03.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251117_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251117_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251117_3.jpg
2025年11月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】A法人(株式会社)の運送業を営まれていますB法人(株式会社)のサービス業を営まれています。A法人・B法人ともに、C氏が代表者です。A法人の事業所(土地・建物)はC氏個人の所有です。今現在その事業所はほぼ、A社で使用しており、A社が代表者C氏に家賃を払っております。B法人はそこに間借り(事務所機能のみ)している状態です。B法人は、現在家賃を払っておりません(事務所機能のみなので)【質 問】今回、A法人の営業権を譲渡するお話があり、譲渡した後はA法人ではその事務所を使用されないとのお話です。A法人は営業を譲渡した後も存続する予定です。事務所はB法人が今後使用されることが見込まれております。今後、その事業所の賃貸契約につきまして、A法人が営業の譲渡により収入が無くなるため、A法人がC氏から無償で賃貸(使用貸借)し、収益のあるB法人へ賃貸し、A法人がB法人から家賃収入を得ることを考えられております。税務上の問題点をご指摘頂ければと思います。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】申し訳ございません、同族会社の行為計算の否認ぐらいしか思い浮かびません。
2025年11月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】中小企業投資促進税制の適用について、期中に資産を取得し、期末までにその資産を除却した場合※その他の要件は満たしている前提です【質 問】中小企業投資促進税制に適用について、同一事業年度ないに除却をしたとしても、適用可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】[soudan 12770] 中小企業投資促進税制の適用について入会前に法人税で同じ質問があったようですが、回答部分が閲覧できず、恐れ入りますがご教示くださいますようよろしくお願いいたします。
2025年11月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
役員は、代表取締役1人
従量員は、代表取締役の妻1人、他人1人
役員、従業員数は合計3人です。
社内旅行に年1回行っております。
ところが、従量員の他人1人は
社内旅行には欠席で、
夫婦で旅行になっています。
国税庁ホームページ「No.2603従業員レクリエーション
旅行や研修旅行」のその旅行の内容を総合的に勘案して、
社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行
と認められるもので、その旅行によって従業員に
供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて
課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないもの
であると認められるものについては、
その旅行の費用を旅行に参加した人の給与
しなくてもよいことになっています。
【質 問】
国税庁ホームページ
「No.2603従業員レクリエーション旅行や研修旅行」の
(2)に「旅行に参加した人数が全体の人数の
50パーセント以上であること。」とあります。
夫婦で旅行になっても50パーセント以上であるので、
税務上その人の給料にしなくても問題はないのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
No.2603従業員レクリエーション旅行や研修旅行
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2025年11月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前 提】(0)相続発生日令和7年3月22日(1)被相続人と職業被相続人甲は弁護士事務所を運営(2)相続人配偶者乙、長女丙、長男丁、次男戊の計4名(3)事務所運用甲は平成28年4月に弁護士A,弁護士Bとパートナーシップ契約締結(4)賃貸不動産甲、経営弁護士A、経営弁護士B共同で平成28年4月に賃貸不動産契約を締結し、甲の口座から賃料を代表で引落(5)敷金、内部造作出資額は甲が50M、Aが5M,Bが5Mで、敷金30M,内部造作費用30Mとなっており、甲の所得税確定申告では、敷金と内部造作費用を、出資額に応じて按分し、資産計上(6)解約申込令和7年2月20日、甲が事務所運営規模縮小を理由に、賃貸契約の解約を申入(7)清算合意書令和7年4月に、弁護士A,Bで「解約及び現状回復義務に関する金銭清算合意書」が締結(合意書に現状回復費用見積が記載)(8)賃貸不動産使用状況甲死亡後も、弁護士A,B,そして相続人丙の配偶者(弁護士)が、賃貸不動産継続使用、弁護士Aが賃料、その他の経費を立替(9)退去令和7年6月末に賃貸不動産から退去、同年7月中旬より原状回復工事開始(10)相続人丙の代理弁護士により原状回復工事の進捗を9月末に問合せし、「弁護士Aへ口座に敷金から原状回復費用を差し引いた額が令和7年10月10日に振り込まれた」「原状回復工事の終了日は、令和7年11月末日予定(ビル側設備更新工事も同時実施の為)」とのメール解答(11)弁護士A,Bは、甲相続発生後の事務所費用負担(賃料、廃棄費用含む)について、丙、丙配偶者と折り合いがつかず、当該経費の清算と敷金の返還を同時に行う意思があり、弁護士A・B、相続人、丙配偶者の三者での紛議調停を申請する予定であり、敷金の返還が相続人になされていない(12)甲の令和6年度所得税確定申告はプラスの所得で納税、令和7年度所得税準確定申告はマイナス所得で源泉税の還付。尚、相続人と相談の上、繰戻還付申告は実施せず。【質 問】質問1(所得税)相続人戊の希望で、原状回復回復工事費用を、事業を廃止した場合の必要経費の特例を使用して、令和6年度の還付更正の請求を行いたいとの希望。解約申込が相続発生日前、又、当初の意図が事務所縮小の意図があるが、事業を廃止した場合の必要経費の特例が適用できるのか否か質問2(所得税)仮に質問1で適用できる場合、「必要経費とされるべき金額が生じた日」をいつにするのか?敷金返還が弁護士Aにあるものの、相続人に返還されておらず、紛議調停等合意された時点が債務確定主義の観点から妥当なのか?それとも、弁護士Aに振り込まれた10月10日の時点か、又は11月末日の原状回復工事終了日とするのか。質問3(所得税)資産計上された建物附属設備の除却損、廃棄費用等について、「必要経費とされるべき金額が生じた日」をいつにするのか?原状回復工事の終了日が伝文ではあるが11月末日との不動産仲介上業者の回答がある。こちらの原状回復工事の終了日は、実質的に、ビル側設備更新工事を含んだ工事の終了日となっており、どこの時点が本来の被相続人甲が増設した建物附属設備の回復工事終了日が不明であるため、質問2の解答日と合わせるべきか。質問4(相続税)原状回復回復工事費用は相続税の相続債務として相続税の対象とするのが本来あるべき処理と考えるが、原状回復費用が相続税申告期限までに相続申告期限迄に紛議調停等で賃貸不動産原状回復費用が確定する可能性は低い。一方で、被相続人甲、弁護士A,Bの出資割合から敷金額が確定しており、それに基づいて賃貸不動産原状回復費用も按分されるはずであるから、賃貸不動産原状回復費用は確定しているとして、相続債務を当初申告で計算することが妥当なのか?【参考条文・通達・URL等】所得税法63条所得税法152条基本通達152-1
2025年11月20日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・給与所得者・2010年~2020年まで海外勤務 (日本の非居住者)・給料は本人の海外口座に外貨で振込み・2021年に帰国(日本の居住者)・2025年中に海外口座を解約するため、 外貨を円転予定【質 問】日本の非居住者であった期間中に稼得した外貨を、日本の居住者となった後に円へ換金(円転)した場合の為替差益の認識についてご教示ください。外貨建取引については、所法57条の3(外貨建取引の換算)において「居住者が、外貨建取引を行つた場合」と規定されております。当方としては、所法第57条の3が適用されるのは「居住者」が行った取引であり、非居住者時代に取得した資産(外貨)を居住者になってから円転する行為は、同条の対象となる「外貨建取引」には該当しないと解釈しておりますが、この点をご教示ください。また、上記の解釈に対して、仮に円転時に為替差益を認識する必要がある場合、その「取得価額」の基準となるのは以下のいずれの時点の為替レートでしょうか。①外貨を稼得した時点 (例:海外口座に外貨が振り込まれた時点)②日本居住者になった時点よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第57条の3 外貨建取引の換算
2025年11月20日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】業種:不動産賃貸
業態:個人
土地は借地権(国から)
1筆の土地の上に3棟の建物(自宅1棟、貸家2棟)
自宅:昭和35年築
貸家①:昭和42年築
貸家②:昭和47年築
【質 問】土地の評価(3分割)について
1.建物の建築時期は前提の通りですが、
不合理分割に該当してしまうでしょうか。
該当する場合、3つのうちどこの部分の評価を
不合理分割として取り扱えばよいでしょうか。
2.自宅については特定路線価を適用せずに
旗竿地評価を行おうと考えておりますが、
貸家①・貸家②については、路線価道路から
かなり奥に入っているので
旗竿地評価は難しいと考えております。
その際、自宅については旗竿地評価、
貸家①・貸家②については特定路線価による
評価とすることは可能でしょうか。
3.貸家②については無道路地としての評価は難しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/10.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251118_1.png
2025年11月20日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】9月決算の法人A社。継続的に取引のある売上先の法人B社がある。令和6年9月27日付けの通知書が届き、B社が破産手続きの申し立てを行う予定であることが分かる。B社からの最終入金日は令和6年9月2日。B社に対する最後の請求書の日付は令和6年9月30日。【質 問】①B社に対する最後の請求が令和6年9月30日付けである場合、令和7年9月末時点では法人税基本通達9-6-3の取引停止後1年以上経過した場合には当たらないのでしょうか。②令和7年9月期で貸倒損失の計上ができない場合、令和8年9月末までに破産手続き終結の決定がされていなくとも、法人税基本通達9-6-3により令和8年9月期の貸倒損失にできるという理解でよいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-6-3
2025年11月20日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】運送業9月決算A社・資本金800万円(160株@5万円)①R6.8 B社が1350万円(1株84,375円)でA社株式全てを取得する。仲介手数料として銀行へ825万円を支払う。B社はA社株式の取得価額として1350万円+750万円(825万円×100/110)=2100万円を計上する。②R7.3 第三者割当増資として、B社社長が41株を1株5万円で引き受けました。③R7.4 B社社長が、B社より株式160株全てを1株6万円で買取ました【質 問】質問1①増資前の株価は3万円(直前期R6.9期)②増資後 株主B(480万円+5万円×41株/201株)×160株 =5,452,736円 社長 (480万円+5万円×41株/201株)×41株 =1,397,263円③増資による利益 株主B5,452,736-8,000,000-0= ▲2,547,264円 社長1,397,263-0-2,050,000= =▲657,187円以上から、社長に対する新株引受に対する贈与は無いということで良いでしょうか。質問2①R7.4B社所有のA社株式160株全てをB社社長に譲渡しました。A社株式の評価額は1株6万円(小会社で評価、土地は時価評価、法人税の37%控除は無)となり、960万円で譲渡した。②B社での会計処理は、2100万円-960万円=1140万円の有価証券売却損の計上となりますが、良いでしょうか。質問3 上記の質問について、銀行仲介による1株84,375円(計算根拠不明です、契約書に金額のみ記載あり)での取引は取得後1年以内の、増資及び譲渡等に影響がありますでしょうか。例えば時価としての評価額は、84,375円を採用するとかですが、どうでしょうかよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】相基通9-4
2025年11月20日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社は10月決算法人です。B社は4月決算法人です。A社とB社は、どちらもC氏(個人)が株主で、C氏が株式を100%所有しています。A社のR7年10月末の資本金の額は、500万円です。A社の当期(R7年10月期)の寄附金の損金不算入額計算上の所得の金額は、3億円です。B社はR7年5月1日に設立しましたが、当初計画していた事業を行えなくなったことによりR8年4月期を解散事業年度として、会社を清算することとなりました。B社は売上ゼロ円の状況で、B社の法人の設立費用及び税理士への報酬のみ経費が発生している状況です。R7年10月にA社の法人口座からB社の法人口座へ寄附金100万円の振込をしました。【質 問】①前提の状況で、A社の一般の寄附金がその他になかった場合、A社からB社への寄附金は全額損金算入できますか?所得の金額3億円の場合、一般の寄附金の損金算入限度額の計算は以下の通りです。(期末資本金の額5,000,000円×12/12×2.5/1,000+所得の金額300,000,000円×2.5/100)×1/4=1,878,125円②B社はR8年4月期において、A社から受けた寄附金100万円を受贈益として、益金算入すればよいですか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第37条
2025年11月20日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】・被相続人の法定相続人はいない。
・遺言書がある。
・遺言書には、
「第7条 第8条等の費用を
差し引いた後の金額等をAに遺贈する」
「第8条 遺言執行者は下記の費用を
遺言者の預貯金から弁済できる。
・未払医療費
・未払公租公課…」
という書き方になっている。
【質 問】お世話になっております。
添付したような遺言の場合において、下記について教えてください。
①この定め方は特定遺贈と理解しておりますが、問題ないでしょうか。
②特定遺贈している財産は、債務を差し引いたのちの現預金でよろしいでしょうか。
それとも、現預金が特定遺贈額となり、
そこから債務を支払った(が債務控除できない)
ということになるでしょうか。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】特になし
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251119_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251119_3.png
2025年11月20日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】P社 休眠会社S社 事業会社P社はS社の100%株式を所有している。【質 問】S社が所有している土地・建物(収益物件)を100%親会社であるP社に吸収分割で移転している。完全支配関係のため、無対価で会社分割を実施している。従業員は移転していない。分割後も完全支配関係が継続する見込みである。①この場合、法人税法上は、適格分割として処理できますでしょうか?②不動産取得税についても非課税として処理できますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法2十二の十一、令4の3⑥~⑨地方税法第73条の7第2号後段及び地方税法施行令第37条の14
2025年11月20日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】業種:なし
業態:個人
状況:自宅(緑)と私道(水色)を所有。
道路や距離については、図に記載の通り。【質 問】1.自宅(緑)の間口はどこ(何メートル)になりますか。
2.東京都ですが再建築は可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/08.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251120_1.png
2025年11月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業者のR6年分の所得税の確定申告書を、e-Taxを使用し期限内申告をし、青色申告決算書をイメージ添付書類(PDF)で提出しました。先日、税務署から青色申告決算書はイメージ添付書類(PDF)での提出ができないので、未提出となるとの連絡があり、青色申告特別控除65万円適用はできず、10万円で修正するように言われました。また、確定申告書の「青色申告特別控除額」欄も記載も失念していました。【質 問】お恥ずかしい話ですが、宥恕規程はありませんか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月20日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・上場企業・その他の損金算入要件は満たしている。【質 問】業績連動給与を支給している企業が、1人の役員に対してのみ有価証券報告書で開示している計算式で算出される金額と異なる金額で業績連動給与を支給してしまいました。(他の役員については、開示している計算式通りに算出した金額で支給できている)このような場合、業績連動給与のすべてが損金不算入となるのでしょうか。それとも開示した通りの計算式で支給していなかった役員分のみが損金不算入となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条
2025年11月20日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人所有の貸家があります。建物(貸家)の持分は1/2です。又その敷地の持分は3/5です。※賃貸割合は100%です。【質 問】土地の評価で貸家建付地として評価できるのは、土地持分3/5のうち1/2に達するまでの部分(少ない土地持分と、貸家部分のいずれか少ない持分)であり、土地の1/2が貸家建付地と理解しております。それでは、小規模宅地等の特例(貸付用)も同様に土地の1/2のみが対象という理解で相違ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】大阪国税局資産課税課作成「誤りやすい事例(土地評価)」(TAINS 評価事例大阪局290000)
2025年11月20日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】①依頼人の父の相続が5年ほど前にあり、相続税の申告を行った。 被相続人は父、相続人は、配偶者1名、息子1名、養子1名(息子の妻)である。②上記相続において、賃貸不動産及びローン4700万円程度(銀行借入金)があった。③遺産分割協議の結果、賃貸不動産は、息子が相続し、ローン(借入金)は配偶者(母)が相続した。④相続税の申告は、遺産分割協議通り、申告し、その後調査も入ってません。⑤相続税の申告後、遺産分割協議の通り、ローン(銀行借入金)の名義を配偶者に変更しようとしたが、 銀行は了承してくれなかった。⑥当該銀行が了承しなかったため、息子夫婦が一旦、自己資金で、2000万円程借入金を一括返済し、 また、残りのローンは、その息子が他行から借入を実施し返済をした。⑦息子夫婦としては、借金を肩代わりしたということではなく、母親に、貸付をしたいう認識である。 (つまり、贈与ではないと主張している。)【質 問】前提のような状況で、母親の相続が最近発生しました。あくまで、母は息子夫婦から借入金があるという認識です。今回の母親の相続税申告で、上記借入金4,700万円を債務控除しようと思っていますが、問題となる可能性はありますでしょうか?また、申告する上で留意点あれば、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年11月19日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】相続開始令和7年3月10日設備工事業を営む同族法人の敷地の相続が発生。土地は法人と被相続人の1/2ずつの所有。建物は100%法人所有。下記質問以外の要件は満たしているものとします。賃料は相場通りの金額とします。【質 問】小規模宅地の特例(特定同族事業用宅地等)の特例の可否について、ご教授ください。・相続開始時点では賃貸借契約を結んでおり、 地代を収受していた。・相続開始後に使用貸借となった。(賃貸借契約が令和7年3月31日までとなっており、 更新しなかった。)使用貸借の場合特例の適用がないと思われますが、判定時期は相続開始時点のみで良いのか答えを探し出せないでおります。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法通達69の4-23
2025年11月19日

