質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
卸売業(55%)、製造業(45%)の比率となる資本金等の額が
50Mの会社の5月決算法人甲社。
創業家3代目代表取締役社長の親族で約8割株式保有の同族会社で、
過去適正に株主総会・取締役会が実施されている。
【質 問】
【ご質問】
A氏への貸付条件で課税上の問題(給与課税、役員報酬等)がないか、
また、返済期間はそのままで、利率を1%へ下げるこは問題ないか、
ご質問させていただきたいと存じます。
【ご質問の前提】
創業家4代目となるA氏(42歳、令和4年迄甲社取締役、現在は従業員)が、
令和8年度に代表取締役に就任するために甲社株式の取得を実行。
尚、令和7年5月決算株主総会にて取締役に就任予定。
金融機関との交渉で、甲社が借入・甲社からA氏へまた貸し可能な借入を実行。
金融機関2行から、借入期間6年~8年、利息0.5%~0.9%で合計150Mを甲社は借入。
尚、事業資金等で他の金融機関より70Mの借入があるが、借入期間5年、利息0.5%~0.6%。
甲社からA氏へ令和7年3月に約100Mを貸付し、A氏は甲社の85%の株式を取得。
甲社とA氏の金銭貸借契約において、
・返済期間30年
・利息2%
・返済開始を令和7年6月~
としている。
尚、甲社は従業員1名に当初貸付額1M(利息2%)で貸付を行っている。
タックスアンサーNo2606「役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について」
にて、具体的な利率記載がある。
しかし、返済期間等の記載がなく、また、金融機関と同じ返済期間では
A氏の資金では不足する。
そこで、A氏の年齢、3代目が現在75歳である点を考え、
30年での返済期間に無理はないと考えている。
一方で、金融機関からの利率が1%未満であるが、
長期返済を考慮して2%としている。
以上
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
2025年6月16日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・中小企業者等に該当するA社(3月決算法人)を2024/4/1に金銭出資により設立・2024/10/1に兄弟会社であるB社の事業の一部を吸収分割により承継・分割にあたって当該事業に係る従業員も全員受け入れ【質 問】賃上げ税制において適用年度(2025/3期)において会社設立後に分割により事業を承継した場合であっても、設立事業年度に該当するため賃上げ税制は適用できないと考えてよろしいでしょうか(分割の調整計算はできない)。【参考条文・通達・URL等】措法第42条の12の5 5項1号
2025年6月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人所有の一筆の土地Xのうえに、被相続人(親)の居住用家屋A(被相続人所有)と相続人(子)居住用家屋B(相続人所有)の2棟が建っています。当該土地X及び家屋Aを、家屋Bに居住する相続人(子)が相続しました。【質 問】空き家特例について質問させていただけますでしょうか。土地Xをそれぞれの家屋A、Bの敷地となるよう土地Aと土地Bに分筆して、家屋Aを取り壊して、土地Aを譲渡した場合、空き家特例は適用可能と考えてよろしいでしょうか?(一人暮らし、築年月日、相続後家屋Aは利用していないなどの要件は満たしています。)(「被相続人居住用家屋の敷地等」が一筆の土地を指すのか、 マイホーム特例や小規模宅地等の特例のときのような実質的な敷地の範囲を指すのか、分からなくなってきました。 一筆の土地の単位で見ると、一筆の土地が相続後も相続人の居住の用に供されていることになってしまうのではないかと 思えてきてしまいました。 そうすると、相続前に分筆しておけば、適用可能だった?ということになり、 分筆の有無で結論が変わることになり不合理な気もしており、 また分筆せずに土地X及び家屋Bを同時に売却した場合には土地Xのうち土地B部分にはマイホーム特例が使えると思えるので、 やはり土地A部分のみを「被相続人居住用家屋の敷地等」と考えてよいのでは?など、 少し混乱してきており、ご質問させていただきました。)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第35条第5項において、「前二項及び次項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等とは、当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの又は当該土地の上に存する権利をいう。」とあり、ここでいう前二項は空き家特例の規定(35条3項)を指します。それで、施行令を見てみますと、第23条第11項の規定が以下のとおりです。11 法第三十五条第五項に規定する政令で定める土地は、同項の相続の開始の直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)において前項に規定する家屋の敷地の用に供されていたと認められるものとする。この場合において、当該相続の開始の直前において当該土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地であつた場合には、当該土地のうち、当該土地の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第一号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限るものとする。一 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋の床面積二 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋以外の建築物の床面積つまり、「被相続人居住用家屋の敷地等」=「政令で定めるもの」=「同項の相続の開始の直前において前項に規定する家屋の 敷地の用に供されていたと認められるもの」前項の規定は以下のとおりです。一の構築物に限る(離れ等は含まない)ということが示されています。10 法第三十五条第五項に規定する政令で定める家屋は、同項の相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、被相続人の居住の用に供されていた同項各号に掲げる要件を満たす家屋であつて、当該被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物に限るものとする。法令には、用途上不可分の二以上の構築物がある場合の規定はあるのですが、用途上可分の場合の規定がないという状況かと思います。ないということは、そもそも用途上可分の場合は、「被相続人居住用家屋の敷地等」に当たらないから説明していないということなのかもしれません。用途上不可分(母屋と離れなど)の場合は、マイホーム特例(35条1項)の場合は、面積按分の規定がないため、敷地全体に使えるが、空き家特例の場合は面積按分の規定があるから母屋に対応する部分しか使えないということも考えると、ということを考えていましたが、家屋の定義に立ち返ると、マイホーム特例の場合の家屋の規定は、施行令第23条第1項で準用する、第20条の3第2項で「一の家屋」となっているため、空き家特例のときの「一の構築物」と使い方を分けていることに気が付きました。2 法第三十一条の三第二項第一号に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする。そうすると、措置法第35条第5項第3号で定める一人暮らし要件についても「家屋」という用途上不可分の複数の構築物を指しており、さらに政令で定めるものについては施行令第23条第10項で「一の構築物に限る」とされています。5 前二項及び次項に規定する被相続人居住用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める要件を満たす場合に限る。)における当該特定事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用(第三号において「対象従前居住の用」という。)を含む。)に供されていた家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る。)で政令で定めるものをいい、前二項及び次項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等とは、当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの又は当該土地の上に存する権利をいう。一 昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと。二 建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと。三 当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと (当該被相続人の当該居住の用に供されていた家屋が対象従前居住の用に供されていた 家屋である場合には、当該特定事由により当該家屋が居住の用に供されなくなる 直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。)。
2025年6月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・ホテル会員向けの特別プランを利用しています。・1ポイント=1円として利用できる仕組みです。・たとえば、1,000ドルで20万ポイントを購入できるため、約15万円の支出で20万円分 の宿泊に充当できる計算です。・最近、国内外でホテル料金が高騰していることもあり、このプランの利用を始めました。【質 問】・2024年5月に1,000ドル分のポイントを購入し、現在利用しております。 ポイント購入時、利用時、決算時のそれぞれにおける仕訳処理について教えていただけますでしょうか。・なお、一部ポイントを私用で使用しておりますが、その場合の 会計上の処理方法についてもご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年6月16日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社には65歳が目前の役員が数名在籍している・役員が退職する時期が同時期になるのが濃厚であり、 一括で役員退職慰労金を支給すると資金繰りについて懸念がある。・例えば一人あたりの退職金を5,000万円とする。・そのため、在籍中から毎年500万円ずつ役員貸付金で処理して支給する。・退職の際に残額を支給し、役員貸付金を退職慰労金と相殺する。【質 問】①上記の支給方法をする際には役員貸付金の利率は毎年変更するのが適正な方法になるか②利息の利率については 国税庁の「No.2606金銭を貸し付けたとき」の利率を参考にして問題ないか③そもそも当該支給方法でリスクはあるか以上、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁 No.2606?金銭を貸し付けたとき
2025年6月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社:5月決算A社の株主構成:a,b(各100株づつで夫婦)B社:6月決算B社の株主構成:a,b,c,d(a,b100株づつ、c,dが50株づつでc,dはa,bの子)令和7年8月にB社を親会社、A社は子会社とする株式交換を行う。【質 問】完全子法人からの配当として益金不算入とする場合には、配当の計算期間を通じて完全支配関係が必要ですが、下記①,②の配当をした場合には益金不算入の適用は可能でしょうか?①令和7年11月末を基準日としてする中間配当(1株あたり100円)②令和8年5月末を基準日としてるる期末配当(1株あたり10,000円)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月16日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】1)R7.5月決算法人
2)R7.3月に社員旅行のため、3泊4日で韓国に行った
3)1人当たりの費用は18万円
4)福利厚生規程で全従業員の家族の参加も認めており、家族がいる家庭は家族も同伴した
5)昨今の物価上昇もあり、10万円基準には到底おさまらないと旅行会社からも言われている
【質 問】この場合に会社が全額費用を負担しておりますが、
福利厚生費として損金計上が認められますでしょうか。
また、仮に認められない場合には家族分は会社負担額の半分を従業員から徴収するなどして認められる余地はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】No.2603従業員レクリエーション旅行や研修旅行
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2025年6月16日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】親族で共有の土地の交換特例【質 問】①対象地が区画整理事業の仮換地指定を受けて、使用収益も開始しています。その場合には、従前の土地ではなく、仮換地の地積や地目、時価に基づいて交換特例を検討することで問題ないでしょうか。特例の適用にあたって、留意点があれば教えてください。②一部交換、一部売買をした場合には、売買部分が交換差金と取り扱われると考えますが、現段階で可能な限り交換によって解消し、(交換差金を生じさせない)将来解消しきれない部分を売買をして解消するとした場合に、どの程度の期間を空けておく必要がありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法58
2025年6月16日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】区分所有となっている建物(いわゆる二世帯住宅)と土地(建物所有者で共有)を売却して居住用財産の譲渡の特例3000万控除、軽減税率の特例を検討しています。建物は以下のように区分登記されている兄 100㎡弟 50㎡土地は兄 40% 2/5の持分弟 60% 3/5の持分【質 問】土地の持分と建物の床面積比率が同一でないのですが、居住用の特例はどこまで適用できるか根拠を添えて教えていただければと思います。(土地持分全てに対して使えるのか、建物の面積の比率までなのかなど)【参考条文・通達・URL等】所法33
2025年6月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・法人税法施行令69条第1項第1号ロ、
法人税法基本通達9-2-12の3(職制上の地位の変更等)に関する質問です。
・代表取締役が100%出資の建設業のクライアントです。
・現在本社に勤務している代表取締役の配偶者
(役員登記無し、経営に従事しておりみなし役員に該当)が、
営業所開設に伴い営業所長への就任を予定しております。
・営業所長就任に伴い、定期同額給与の期中増額が可能かどうかの質問となります。
【質 問】逐条解説を確認すると、「3月経過日等までには予測しがたい偶発的な事情等によるもので、
利益調整等の恣意性がないものについても定期同額給与とされる定期給与の額の改定として取り扱う」とあります。
単純に読むと予測可能なものは臨時改定事由にあたらない、と理解しておりますが、法人は予測、特に数字予測を前提に経営をしていくものだと考えております。
①営業所長就任に伴い地位及び職務の内容に変化はあると考えておりますが、当該期中改定は地位の変更または職務の内容の重大な変更その他
これらに類するやむを得ない事情として認められる余地はありますでしょうか?
②仮に営業所長就任に伴い、
例えば新任・就任登記を行うことによって、
期中改定が認められる可能性は広がるのでしょうか?
以上、ご意見を賜れますと幸甚です。よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-12の3職制上の地位の変更等
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm
法人税法基本通達逐条解説(十一訂版)p.898
2025年6月16日
消費税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・法人
・第1期(7月決算)
・個人(不動産所得)から法人化し、物件A(完全居住用)を個人より取得
・6月、新たに物件B(店舗兼居住用)を中古にて取得予定
・第1期中に課税事業者を選択することを想定
・物件A(完全居住用)の賃貸収入:9,000
・物件B(店舗兼居住用)の賃貸収入:店舗部分1,000+居住用1,100
・物件Bの取得費:110,000(店舗部分の使用面積割合35%)
・物件Aの課税仕入れ(管理費等):6,600
・物件Bの課税仕入れ(管理費等):3,300
・共通の課税仕入れ(税理士報酬等):1,100
※税込
※単位:千円
※試算のため、簡便的に、国税地方税あわせて10%で考えるものとします
(国税を算出してから地方税を算出することをしないものとします)
【質 問】
上記の前提において、居住用賃貸建物の取得に係る消費税の
仕入税額控除の制限を踏まえた第1期の消費税の試算(個別対応方式)として、
以下のような考え方になると考えて差し支えありませんでしょうか。
1)課税売上
①物件A(完全居住用)の賃貸収入:9,000
→非課税売上9,000
②物件B(店舗兼居住用)の賃貸収入:店舗部分1,000+居住用1,100
→課税売上1,000+課税売上に係る消費税100、非課税売上1,000
2)課税売上割合
→課税売上1,000/非課税売上9,000+1,000
∴10%
3)課税仕入(個別対応方式のほうが有利のため個別対応方式を採用)
①物件Aの課税仕入れ(管理費等):6,600
→課税仕入に係る消費税等:600(非課税売上対応)
②物件Bの課税仕入れ(管理費等):3,300
→課税仕入れ係る消費税等:300(共通対応)
③共通の課税仕入れ(税理士報酬等):1,100
→課税仕入れ係る消費税等:100(共通対応)
4)物件Bの取得費
110,000(店舗部分の使用面積割合35%)
→課税仕入に係る消費税3,500(110,000×100/110×10%×居住用賃貸建物消費税の制限を受けない部分35%)
5)税額計算
①課税売上に係る消費税等:100
②課税仕入に係る消費税等:
(ア)共通対応400(300+100)×課税売上割合10%=40
(イ)課税仕入3,500
③100-40-3,500=△3,440(還付)
6)留意点
・高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例により、
高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から
その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を
経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、
事業者免税点制度は適用されず、簡易課税制度の適用制限を受ける
(=原則課税方式での計算を継続)。
【参考条文・通達・URL等】◆質疑応答事例
(建物の一部が店舗用となっている居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額控除の制限)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/21.htm
2025年6月16日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】質問記載の通り【質 問】扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与については、贈与税の課税価格に算入されないため、生前贈与加算の7年内持ち戻しの対象外であり、また相続時精算課税制度の持ち戻しの対象外であると認識しております。認識に相違ないかご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】第21条の3 次に掲げる財産の価額は,贈与税の課税価格に算入しない。二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
2025年6月16日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人A相続人B:被相続人Aの長男、都内のアパートに居住しており賃料は月額15万円、相続人Bが賃貸借契約を締結している、年収は800万円、ほかに相続人はいない【質 問】相続税法第21条の3の生活費に充てるための贈与の通常必要と認められる範囲について、お伺いします。前提記載の状況において、被相続人Aが賃料相当分を相続人Aの口座に毎月送金していた場合、贈与と見なして生前贈与加算の対象とすべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】第21条の3 次に掲げる財産の価額は,贈与税の課税価格に算入しない。二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
2025年6月16日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】前回と同じです。【質 問】定期同額給与に超過勤務手当(変動)が付加されている場合に、超過勤務手当部分だけが損金不算入になりますか?それとも定期同額部分も全て損金不算入になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法34条1項1号
2025年6月16日
法人税・消費税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・従業員数:約10名の小規模法人・会社周辺の飲食店で従業員が昼食をとった場合、 1食あたり300円程度(実際の食費の半額以下を想定)の補助を検討している・月額上限:1人あたり3,500円以内・運用方法:従業員が飲食店で支払った領収書を提出し、 その都度会社が300円を現金で補助する形式を検討している【質 問】・食費補助を現金で支給する形式だと、「現物給与」ではなく「金銭支給」となるため、所得税法上の非課税要件を満たさず、給与として課税対象となる可能性があると考えております。・この運用方法(領収書提出に対して300円を支給)では、やはり源泉所得税の対象となってしまうのでしょうか?・法人の規模から考えて、社員食堂の設置や飲食店との正式な提携は難しい状況です。・このような状況でも、所得税法上非課税とする形で昼食補助を支給するには、どのような方法が可能でしょうか?・実務上取りうる手段についてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-38の2
2025年6月16日
法人税・所得税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】漫画家で個人事業者です。所得が高いため最高税率での課税となっています。その為法人なりを検討しています。個人所有の著作権を法人に移転等して所得を分散を可能であれば検討したいと考えています。【質 問】①著作権を個人から法人へ譲渡する場合・譲渡後は全て法人の売上で問題なでしょうか?・法人設立後に執筆等した著作権は法人帰属で問題ないでしょうか?・譲渡時の著作権時価はどのように算定するのでしょうか?②著作権は個人のままで法人が使用許諾契約を締結し使用料を個人に支払う場合・締結後は全て法人の売上で問題ないでしょうか?・法人設立後に執筆等した著作権は法人帰属で問題ないでしょうか?・個人に支払う使用料はどのように算定するのでしょうか? 例えば:法人(印税)売上の10%等、または月額定額でも問題ないでしょうか? また相場はあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。よろしくお願いいたします。
2025年6月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】製造業【質 問】会社で社宅を購入。社宅の消費税は控除出来ないが、社宅に搬入するテレビやエアコンについては100%控除出来ますか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条
2025年6月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】【元々の株主構成について】・A社の株主構成は設立時以来、甲50%・丙50%・B社の株主構成は設立時以来、甲100%・甲と丙は親子【時系列】①7/15にA社(存続)とB社(消滅)で吸収合併契約を締結②8/5に甲保有のB社株式100%をA社に譲渡③9/1に①の合併効力発生【質 問】・時系列にあります通り、元々は兄弟会社だったA社B社が合併契約を締結しましたが、締結後に株主構成が変化し、合併効力発生時には親子の合併となりました。いずれにしても100%支配関係の中ではありますが、合併契約時と合併効力発生時において株主構成が変わっていることが適格判定や欠損金の引継ぎに影響しないものか気になっております。調べた限りですと、以下のように整理していますが問題ないでしょうか?・合併の日とは合併効力発生日(法人税法基本通達1-4-1)であり、適格判定も同日の株主構成をもってのみ行う。よって①②③の株主構成の変化は影響ない。・上記時系列に起因した欠損金引継ぎ制限を定めた規定は無い。・時系列②の行為が、組織再編に係る行為又は計算の否認規定(法人税法第132条の2)に抵触する行為に該当しないか注意【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達1-4-1法人税法第132条の2
2025年6月16日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・R6.3に100万円を贈与
・R6.4相続開始
【質 問】R7.2の相続税申告期限までに相続税申告書と一緒に相続時精算課税選択届出書を提出予定の場合、R6.3の100万円の贈与について、相続時精算課税の適用を受けたものとして第11の2表に記載は不要で、ほかの箇所も含めて申告書に記載は不要との理解であっておりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2024/pdf/E13.pdf
p30の下部
「被相続人である特定贈与者が贈与をした年中に死亡し贈与税の申告が不要である場合は、
その年に被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税適用財産の明細を
「2 相続時精算課税適用財産(1の③)の明細」欄に記載します。
ただし、その年に贈与により取得した相続時精算課税適用財産の価額が相続時精算課税に
係る基礎控除額以下の場合には、この表に記入する必要はありません。」
2025年6月16日
公益法人
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】特定非営利活動法人 主に米の生産(自己の栽培)他農業者からの米の仕入れ、米の小売販売(ネットによる不特定多数に対する小売等)、集荷業者や卸売り業者に対する卸売上があります。【質 問】法人税基本通達15-1-9 「特定の集荷業者等」に売り渡すだけの行為は、収益事業(物品販売業)に該当しないとされています。この特定の集荷業者等の「等」にいわゆる「卸売業者」も含まれるものと私は考えていますが、先生のご見解を伺いたいと存じます。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達15-1-9法人税基本通達逐条解説11訂版PP.1589-1590 税務研究会出版局
2025年6月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】国籍が日本、日本人Bが勤続10年でA社を退職。退職日5月25日Bは、外国で現地採用され、退職日まで非居住者。BのA社国内勤務期間は0年。すでにA社の福利厚生制度で加入していた中退共に対して、国内勤務期間0年で共済金支給を受ける手続を進めているとのこと。この度、5月7日付の経営者会議でBに会社から功労金を支給することが決定され、6月末に支給する予定です。【質 問】①当該功労金は受ける側としては退職所得と理解しています。 ただ、勤務期間全てが国外勤務になるのでBが受ける功労金は全額が国外所得として処理できるもの。 と考えてよいものかどうか迷っております。 事例が初めてで、何かその他の重要な確認事項や、留意事項がありましたらご教示ください。②全額国外所得であるならば、通常支給前に対象者に提出してもらう「退職所得の受給に関する申告書」の提出は不要。 法定調書の提出も不要。国税に対する手続きは不要。と理解していますが正しいでしょうか。③国外所得となる退職金の支給明細書に概ね定まった形式などがありましたら教えて頂けますと大変助かります。 何卒よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.2732 退職手当等に対する源泉徴収No.7421?「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
2025年6月16日
消費税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・納税義務者は声優さん等を取り扱う芸能事務所・得意先が納税義務者のVtube部門とコラボし、飲食物を販売。 納税義務者は飲食物のPRに関与。販売等は得意先が行う。・先方から入金に対する明細書を受領。税率が8%で記載されており、 納税義務者は飲食物の提供を行わず、PRに対する報酬であった為10%ではないかと得意先へ確認頂いた。・契約書には、商品が売れる都度、納義務者は商品売上代金の10%を受け取ると記載。 得意先の見解では、商品代金の1割を納税義務者に支払う契約の為8%の可能性があるかもしれないとの事【質 問】弊社は納税義務者は飲食物の譲渡については行っておらず、商品に対するPR及び広告宣伝を担当しており、その役務提供の対価として報酬が支払われたのであれば10%が適切ではと考えておりますが、広告宣伝にしか関与していなくとも、飲食物の譲渡を合同して行ったとみなし、商品代金の1割入金が8%に該当するという事があり得るのかご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年6月16日
消費税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・対象会社は不動産販売業、賃貸業、仲介業を営んでいる・課税売上割合は15%・土地(400㎡)を仕入れ、4区画(各100㎡)に分譲し販売・4区画のうち1区画は建物を建築し販売し、残り3区画は土地売り・土地の仕入れ時に仲介手数料を、分譲販売するにあたり土地の造成費用を支払っている。【質 問】この仕入れ時の仲介手数料や造成費用について個別対応方式を選択した場合には共通対応で問題ないでしょうか?それとも販売面積に応じて建売に対応する部分は課税売上対応、土地売りに対応する部分は非課税売上対応とするべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月16日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・非営利型一般社団法人・現在は、アフタースクール事業及びフリースクール事業を行っている。 →当該事業に関して、実費弁償方式により行われていると考え 「収益事業」に該当しないと判断したが、所轄税務署所長の確認は受けていない。 →法人税の申告はしていない。・新たに、児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業を行う。【質 問】①アフタースクール事業及びフリースクール事業が法人税の課税対象となる 収益事業に該当するか判定する法人税基本通達1-1-11の確認を 受けていないことにより、法人税の申告が必要となるか。②放課後等デイサービス事業について、児童福祉法に基づく事業として 34事業のいずれにも該当せず、非収益事業に該当すると考えているが、前提の要件として注意すべき点はあるか。以上、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】・法人税法基本通達1-1-11・法人税法基本通達15-1-28
2025年6月16日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】合同会社から株式会社への組織変更を予定している。
組織変更に伴い株式以外の資産の交付予定はない。
社名は変更予定(合同会社ABC→株式会社EFGに変更)
その他、事業年度等の変更もない。
【質 問】①この場合、税務上の処理は税務署や各地方自治体に異動届を提出するのみでしょうか。
②組織変更後の申告書を作成するさいは、事業年度は組織変更によって
区分されず継続されるので、欠損金や別表5(1)等の金額も別段の処理なく、
前期の数字が引き継がれた状態で当期の申告書を作成するという認識でよろしいでしょうか。
基本的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/02.htm
2025年6月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆様下記について教えてください。
【税目】
所得税
【対象】
個人
【前提条件】
学生ビザで日本に2024年4月から住んでいる(日本に住所がある)台湾国籍の人が、
2024年以降も台湾で収入がある。(台湾で申告納付している)
2024年4月以降台湾から日本に送金をしている。
【質問事項】
課税関係について確認です。以下で合っていますでしょうか。
①2024年分の所得税は、非永住者に該当し国外源泉所得税を上限に課税されるため、
2025年3月15日までに所得税の確定申告書の提出と納付が必要だった。
②2025年分の所得税も、非永住者に該当し国外源泉所得税を上限に課税されるため、
2026年3月15日までに所得税の確定申告書の提出と納付が必要である。
③仮に2024年中に住所を有していなかった場合は、
2024年分の所得税は、非居住者に該当し、
日本国内で所得がない場合は、申告・納税は、不要。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
税務通信 3841号 会社の税務と非居住者の関係(1)
以上です。
よろしくお願い致します。
2025年6月16日
所得税(譲渡所得)・法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】35年前に土地220㎡の上に8階建の収益ビル建築土地内訳法人200㎡、代表者個人20㎡ビル建築のため一部個人で所有せざるを得なかったそうです現在この辺りの土地はインバウンド市場の関係で取引価格が高騰している法人に譲渡するか相続まで所有するか検討している【質 問】譲渡収入の金額を当時の購入価格1200万とした場合①個人及び②法人に課税上どういう問題が生じる恐れがありますか? 参考までですが近隣の土地が最近1坪300万で中国人に買われたとのことです【参考条文・通達・URL等】所法36、基本通達36-1、所法59①法22②
2025年6月16日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・当社は3月決算の内国法人です。・当社従業員が過去2年間に渡って勤怠の虚偽申請を行っていたことが判明し、 当該期間における虚偽部分の給与の返還を受けることとなりました。・虚偽申請は当事業年度において発覚し、 虚偽給与の返還も当事業年度中に完了しています。・当社の事業は従業員の稼働をベースに、 コストプラス方式で売上の請求金額を計算する形態となっており、 上記の虚偽申請発覚と同時に売上も過大請求となっていることがわかりました。・得意先には過年度の過大請求分を返還するのではなく、 次回発生する売上の請求時に相殺するということとなりました。・虚偽申請を行った従業員は管理社員等、 経営の中核を成すものではなく、一般の社員です。【質 問】①従業員から受ける給与の返還は、 当期の費用のマイナスとして当期において処理してもよいでしょうか?②仮に税務調査で指摘された場合、 給与過大額は横領として重加算税の対象となる可能性はありますでしょうか?③得意先との間の売上過大請求額の相殺は、 当期の売上のマイナスとして当期において処理してもよいでしょうか?得意先への売上については、結果として不備があったものの、検収を受け確定したものであり、当期において新たな事実が判明したことによる値引きに該当するものと考えています。なお、コストプラスであるため、もし売上と費用の両方が遡及修正となる場合は更正の請求となります。ご見解をお聞かせいただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達2-2-16 前期損益修正
2025年6月16日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】会社役員の方の相続税の申告について申告を依頼されました。相続人は5人、うち放棄された方が1人です。【質 問】いつもお世話になっております。会社役員の方の相続税申告の依頼を受けました。被相続人の配偶者が画家で被相続人も複数絵画を所持しています。相続税の申告にあたって、相続人の方へ、専門家への絵画がいくらになるのか評価を依頼していただくようにお願いしました。その専門家の方は、銀座の画廊で弁護士、税理士からの相談のある業者だそうですが、相続人の方が1点20万以下の絵画は申告しなくていいというアドバイスを受けたようです。財産評価基本通達には家庭用動産で5万円以下のものであればまとめて評価できるとありますが、20万以下というような記載はないと思います。20万以下の絵画を除いた申告は問題ないのでしょうか?ご意見を伺えれば幸いです。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 128、135
2025年6月16日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・経過措置型社団医療法人・定款に相続による社員持分の承継規定なし・社員が死亡退社した場合【質 問】国税不服審判所令和4年6月2日裁決では合資会社の無限責任社員が死亡退社したことに伴い発生した持分払戻請求権の価額のうち当該社員の出資額を超える金額は当該社員に対する配当とみなされました。また、出資持分の評価は取引相場のない株式の評価ではなく、持分の払戻請求権とされました。(定款に相続による社員持分の承継規定なし)経過措置型社団医療法人の場合においては、課税関係はどうなるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所令和4年6月2日裁決
2025年6月16日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人所有建物に対する他法人による造作工事(工事費700万円 造作工事者が全額資金負担する)・区分登記はしない(できない?)【質 問】他社の建物に当社が造作工事(工事費700万円 資金当社が全額負担)を行いました。法人同士ですので、個人間のように付合の税務上の問題(贈与)は生じないでしょうか。他社の受贈益の問題は生じませんか。【参考条文・通達・URL等】・国税庁質疑応答 法人の造作工事による減価償却の対象資産・個人間ですと、例えば、父親名義の建物に息子負担で増築した場合は 息子から父親に対する贈与の問題が生じます。
2025年6月16日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・土地購入時の契約書が見つからない・全部事項証明書に市と結んだ買戻し特約(民法579)の記載がある【質 問】・全部事項証明書に記載されている買戻し特約の売買代金を取得費と出来るか私見としては、実際に売買代金として評価して、登記簿にも載せていることから、採用できると考える。単純にこれを取得費として良いか、条件として考えるべきことがあるか悩んでいます。【参考条文・通達・URL等】[soudan 01227] 土地の譲渡所得の取得費に買戻し特約の金額を採用できるか
2025年6月16日
所得税(譲渡所得)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】法人【前 提】・漫画家Aが法人成りを行い、新規設立されたB社の代表取締役となる。・漫画家Aは個人時代に出版社と専属の連載契約を個人名で締結している。・B社設立後は、印税収入の全てがB社に入金され、法人で確定申告を行っている。・B社からAに支払われているものは、役員報酬のみである。・B社ではアシスタントを従業員として多数雇用し、分業にて漫画制作を行っている。【質 問】【質問1】法人税漫画家Aが法人成り後はB社に著作権を無償で使用させている場合、B社にとっては無償で使用することによる受増益と著作権使用料とが相殺関係となり、課税上の問題は生じないと考えて差し支えないでしょうか?【質問2】所得税個人AとB社の間で、著作権の無償による貸し付け(著作権の無償使用許諾等)であるとした場合、譲渡には当たらないという理由で課税関係は生じないと考えて差し支えないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条所得税法36条所得税法59条
2025年6月16日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
家族3人で居住していた家屋及びその敷地を譲渡した。
家屋は母所有で、現在、母/姉/弟が居住している。
敷地は母10/60・姉13/60・弟1/60ほか5名36/60の共有となっている。
【質 問】
この場合3,000万円特別控除を適用する場合、
まず家屋を有している母が仮に2,500万円控除を適用した場合、
姉と弟は残り500万を敷地の共有持分で按分して控除額を
算定する必要がありますか?それとも任意に控除額を割り当て出来ますか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm
控除する順番については、家屋所有者からとなっている。
その後の配分については書かれていない。
弁護士案件となっており、控除額を任意に調整できるなら、これを条件交渉に
使う意図もありお尋ねしました。
2025年6月16日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】●建築設計業の12月決算法人(A社)●令和5年4月設計業務を請負金額4,000万円でB社より受注●令和5年6月基本設計 完了 2,000万円売上計上(残2,000万円部分は実施設計実施後、工事完了時売上計上)・令和5年4月に2,000万円は前受入金済●令和5年8月設計内容の変更依頼があり設計変更を実施・設計変更分の設計業務請負金額は未確定●令和5年10月実施設計後、B社より設計業務の解約通知・A社業務実施済であるため一方的な解約を受入れず訴訟へ・A社は設計変更を踏まえた工事が未完了及であり 設計変更分の請負額未確定のため売上未計上・B社はA社の設計内容を利用し該当工事は継続し、工事完了●令和7年5月訴訟の調停成立・調停条項・設計委託業務残報酬として900万円B社に支払義務あり・900万円は令和7年7月から令和8月2月にかけて分割支払い【質 問】調停条項である残報酬900万円の取り扱いについて(1)消費税の取り扱い 和解金・損害賠償金として不課税の取り扱いでしょうか。 それとも本来は2,000万円相当の業務であるものの 残報酬という調停条項から売上高(課税売上)という扱い になりますでしょうか。(2)益金計上時期 和解金・損害賠償金としての性格であれば、 分割支払いを受ける日の事業年度での益金計上ができると 考えますが、 売上高(課税売上)であれば調停成立時の益金算入という 理解で間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法人税法基本通達2-1-43(損害賠償等の帰属時期)
2025年6月15日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設業を営む法人において、これまで免税事業者からの請求に対し、消費税の仕入税額控除を80%で会計処理を行っておりました。来年10月からの仕入税額控除が50%に引き下げられるのを見据え、免税事業者との話し合いにより仕入税額控除ができなくなる分について免税事業者に負担をして頂くことになりました。この場合において、免税事業者から受け取る請求書の様式についてお伺い致します。【質 問】現行の80%控除の場合において税抜き100万円の請求を免税事業者から受ける場合【1】 税抜請求額 1,000,000円 値引額 20,000円 値引後請求額 980,000円 消費税額(10%) 98,000円 税込合計 1,078,000円【2】 税抜金額 1,000,000円 消費税額(10%) 100,000円 一括値引 20,000円 合計 1,080,000円適格請求書の要件で考えますと【1】の様式になるかと考えますが、いかがでしょうか。また、上記【1】、【2】以外の表記の仕方などございましたらご教授頂ければと思います。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消費税法57条の4
2025年6月15日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】家具などの木工製品を製造している会社が車いすと歩行器の製造販売をすることとなりました。
車いすについては、福祉用具として登録する予定です。
身体障害者用物品の販売、修理については、消費税は非課税とされております。
また、身体障碍者用物品については、厚労省にて発表されております
【質 問】具体的にどのようになればこれらに該当するのかいまいち判然としません。
例えば、車いすは、形状が車いすであればいいのか、
歩行器であれば、別途用件が記載されており、これらに該当すればいいのか?
該当するだけで、何かしら、身体障害者用物品であることを証明する方法(前提条件のように福祉用具に登録するなど)についても、併せてご教示ください。
また、「補装具告示の別表の1の(8)のその他の表の歩行器」がどこに開示されているのか教えてください。
【参考条文・通達・URL等】https://www.mhlw.go.jp/content/001469869.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/dl/shouhizei-2.pdf
2025年6月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人:父a相続人:子b①土地Aはa,bの共有で持分は2分の1ずつ②土地Aの上に区分所有登記をした建物B,Cがあり B,Cは独立した玄関があるが、建物内部では往来可能④区分所有建物B,Cはともにbの所有⑤aは建物Bに居住で、bは建物Cに居住⑥aとbは別生計⑥地代の収受はなし【質 問】①Bが取得する土地Aの持分2分の1について以下の理由から 小規模宅地の特例の適用は不可能と考えますがいかがでしょうか?・建物が区分所有建物のためaとbは別々の住宅に住んでいるとみなされ 「bの居住部分の敷地」については、「aが居住していた土地」にはふくまれないため、 「特定居住用宅地等の特例」の対象にならない。・「a居住部分の敷地」は、「aが居住していた土地」とはなりますが、 区分所有の場合、各世帯が、別々の住宅に住んでいるとみなされ、 bは被相続人の「同居親族」とはみなされず、「非同居親族」と取り扱われる。 「非同居親族」の場合は「家なき子要件」を満たす必要がありますが、 bは区分所有建物を保有するため、「特定居住用宅地等の特例」の要件を満たさないことになる②仮にaとbが生計一の場合には、区分所有建物であってもaがbの建物で生活をしている実態等が ある場合は、「aの居住用」かつbは「同居親族」に該当し、特定居住用宅地等の 特例の適用(父の居住用部分のみのため相続する持分2分の1のさらに2分の1部分)が 可能と考えますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人山田太郎が契約者、被保険者、年金受取人として
加入していたとある共済の概要は以下の通り
①終身年金保険
②死亡により年金支払は終了。死亡保険金なし
③毎年、3月27日、6月27日、9月27日、12月27日に年金が入金
④保証期間を過ぎているので相続人が相続する定期金に関する権利なし(と考えています)。
被相続人山田太郎は2025年3月3日享年89歳で死亡。
相続人で山田太郎の妻は、上記のほけんの未払分を添付のお知らせの内容で収受した。
未払金を収受してから約1か月後に、当該入金分の支払調書を入手。
支払調書の内容は以下の通り
(収入金額 370,000円、必要経費 229,399円、差引金額140,601円、源泉徴収税額14,355円)
【質 問】被相続人の当該ねんきん保険の相続税法上の評価と、受け取った妻の
令和7年の所得の計算について以下の考え方で正しいか教えてください。
相続財産の評価=被相続人の未収入金として、通常の相続財産となり、入金額360,009円で評価する。
収受した相続人の所得税=保険会社の年金保険の受取なので、相続人が受取っても雑所得となる。
また、定期金に関する権利を相続したわけではないので、
所得税法施行令185、186に基づく所得税額の計算があるとは思えない。
従って通常の個人年金保険の雑所得として所得税額を計算する。
入金した据置割戻金も雑所得に含める
(所得=370,000円+据置割戻金4364円=374,364円、必要経費229,399円 差引雑所得金額144,965円)
【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNO1620
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250611_2.png
2025年6月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】父と同居していた子が自宅を相続します・自宅敷地は、2つの建物が登記されていて、過去に事業で使っていた事務所と居住用のものです。・ただし事業は10年以上前に廃止されていて、主に物置として使われています。・また、建物は外観も内部も繋がっており、外観は1つの建物です【質 問】小規模宅地を使える面積は、主に居住用として使われている建物に対応する敷地だけでしょうか。登記上は2つ建物があることから、主たる居住建物の敷地しか使えないと考えています。その場合には床面積比率等で適用面積を計算することになりますが、登記床面積と固定資産税の課税面積とに差異があることから実態に近い課税面積比率によって按分することは差し支えないでしょうか。増改築等して1つの建物のようになっているため、水平投影面積等の把握が困難です。その他、被相続人が老人ホームに入所していたが、住所変更をしていない場合においても、小規模を適用するにあたって戸籍の附票を添付すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2025年6月15日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】相続税・贈与税
会社役員(70歳)
解体業(先代を含め50年継続)
会社の敷地を所有(相続税評価3億円 3000坪 金融機関担保あり)
交通の便がよくなり、年々路線価が上昇している地域
現時点では要措置区域等には指定されていない
【質 問】路線価が年々上昇しそうな地域にあるため、
相続時精算課税による贈与を検討している。
50年以上解体業を行っており、
事前の土壌汚染調査会社との打ち合わせではおそらく土壌汚染が確定すると言われている。
汚染除去費用見積もりは5億円以上のため相続税評価0円の見込み
ただ、要措置区域に指定されることでの実費負担や
金融機関の担保に入っているため、今すぐの土壌汚染調査は望まない
①相続時精算課税により、土壌汚染による
評価減を考慮せずに贈与し、贈与税を支払う
②相続開始時に、土壌汚染調査を行い、土壌汚染が確定すれば
贈与時の価格でなく、評価減後の価格(おそらく0円)で相続税の申告
このような処理は可能でしょうか
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16a/18.htm
相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について
贈与税の除斥期間経過後に評価誤り等が判明した場合の
相続税の課税価格に加算される金額(令和6年1月1日以後の贈与の場合)
2025年6月15日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】下記の内容の法人になりますが、3期目の決算で2割特例を適用することは問題ないでしょうか?・資本金:200万円・決算月:4月・現在3期目で、期首にインボイス登録。・設立日から休眠の届出を提出し、1期目及び2期目の 12月31日まで(8ヶ月間)は休眠期間となります。・2期目の9ヶ月目となる1月1日から事業活動を開始し、 2期目は4ヶ月間が活動していた期間になります。・2期目はこの4ヶ月間(1/1-4/30)での課税売上高が1億円、人件費が4千万円でした。・3期目の課税売上高は5億円。【質 問】3期目の納税義務は、①基準期間になる1期目は休眠なので、課税売上高0円で納税義務なし。②特定期間になる2期目の期首から6ヶ月間(5/1-10/31)は休眠なので、課税売上高及び人件費は0円で納税義務なし。③3期目は免税事業者になるがインボイスの登録をしているので、納税義務あり→2割特例の適用可能このような流れで2割特例の適用ありで問題ないでしょうか?2期目は事業活動の開始が期首から9ヶ月目なりますが、特定期間は休眠期間に影響されることなく、あくまで期首からの6ヶ月間になるということでよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・2025年3月に新規に法人を設立
(代表者の脱サラによるもの。
直前までサラリーマンであったため、個人事業主時代はない)
・新規法人の資本金は100万円(1000万円未満)
・2025年8月末を1期目期末として、決算期変更を実施
・売上は以下のとおり
1期目(2025.3-2025.8)360万円
2期目(2025.9-2026.8)1280万円
(売上内訳:[2025.9-2026.2] 830万円、[2026.3-2026.8] 450万円)
【質 問】以下①②③の認識で合っていますでしょうか?
(間違いがある場合は正しい処理をご指摘いただけますと幸いです)
①取引をする上で1期目からインボイス発行事業者になる必要があるのですが、2025年8月末までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで、
新設法人が事業を開始した課税期間の初日(2025年3月)から
登録を受ける(インボイス発行事業者になる)ことが可能
②(①の前提として)そもそも2割特例は
インボイス制度のために免税事業者が課税事業者に
ならざるを得ない場合の救済措置が趣旨であるものの、
今回のように、設立初年度から課税事業者になった場合
(免税事業者時代なし)も、2割特例の対象になる
(参考URLの国税庁の「2割特例」適用可否フローチャート上は適用可能となるが、そもそもの「インボイス制度を機に
【免税事業者から】インボイス発行事業者となった事業者の方を対象」
とあり、免税事業者時代の必要性があるのか、悩んでおります)
③新設法人の2期目(2026/8月期)、
3期目(2027/8月期)も2割特例を受けることが可能
(補足)
インボイスの2割特例は、適用期間が
「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」のため、
「令和8年9月1日~令和9年8月31日(3期目)も2割特例が適用可能」との認識
なお、上記①~③以外に、上記前提に基づき、
消費税上、留意・認識すべき事項がもしある場合、
併せてご指摘いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-131.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2025年6月15日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・6月決算の新規設立法人(令和7年6月1日設立)・業種は農家からコメを集荷し、精米等を行い、業者や個人に販売する形態【質 問】金井先生お世話になっております。農家からコメを集荷し、業者や一般消費者に販売する法人Aを新規に設立しました。現在、簡易課税の提出を検討しております。法人Aは、コメを集荷した後、精米作業は行うそうです。業種としては卸売り又は小売業に該当するのではないかと考えておりますが、この精米作業などは「性質及び形状に変更しない」という認識でよろしかったでしょうか?以上、お手数をおかけしますがご返信をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消法37
2025年6月15日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】出向元法人は台湾親会社出向先法人は親会社100%所有の日本子会社親会社から日本子会社に1年以上の予定で出向予定給料は全額出向元法人である親会社が負担するが一部を台湾元での支払い、一部を子会社が日本円で本人に立替払い、後日出向元法人に請求出向元法人は台湾親会社出向先法人は親会社100%所有の日本子会社親会社から日本子会社に1年以上の予定で出向予定給料は全額出向元法人である親会社が負担するが一部を台湾元での支払い、一部を子会社が日本円で本人に立替払い、後日出向元法人に請求【質 問】1.出向先法人が立替えて日本円で支払った分の仕訳として立替金で 処理しても実質給料負担と考え源泉徴収が必要となり (借方)立替金/(貸方)現金預金 /(貸方)預り源泉税 の予定ですがこの認識でよろしいでしょうか?2.出向者は台湾元でもらう給料も日本出向後の部分については 出向元法人に日本の源泉徴収義務は生じないが日本国内源泉所得となり 1の日本円で支払いを受けた金額を含めたところで日本で確定申告が 必要との認識ですがよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第161条第1項12所得税法第7条
2025年6月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】簡易課税を適用している法人で、委託販売について純額処理を行っております。
【質 問】ある月が、売上より販売手数料の方が多くかかった場合、
純額処理だと売上のマイナスとなりますが、その場合でも純額処理を適用しなければ、その他の月についても純額処理が適用できなくなるのでしょうか。
それとも、売上のマイナスになる月のみ総額処理を行っても問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達10-1-12
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm
2025年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・当社は運送業を営む内国法人です。・運送ドライバーや倉庫従事者等の現場社員への 福利厚生費としてドリンクチケットを配布することを考えています。・ドリンクチケットは対象となる現場従業員へ一律で配布します。・ドリンクチケットの金額は1人当たり2,400円で、夏前の時期に年一回配布します。・ドリンクチケット配布と利用の流れは以下の通りです。①ドリンクチケットは飲料水メーカーと提携し、 当社がまとめてクーポン券を購入し、従業員へ配布します。②従業員はクーポン券に記載されたコードを利用し、 飲料水メーカーのスマホアプリにチャージする。③チャージされたアプリ残高を利用し、自販機にて飲料水を購入する。【質 問】・ドリンクチケット(クーポン券)の配布は給与課税となるでしょうか?・アプリ等に自動的にポイント付与される形ではなく、 クーポンカードであるため、チケットショップ等による一応の換金性はあります。・現場従業員への飲料水の配布は、 熱中症対策の一環として行うものであり、 当社の就業上安全配慮義務の観点からも業務遂行上必要なものです。・飲料水メーカーは自社の社員へ同様の方式で 福利厚生としてドリンクチケットを配布しており、 給与課税はしていないと伺っていますが、 メーカーにおいては自社商品でもあり、 一概に同様の処理で良いともいえないと考えています。・社内に無料自販機を設置し、従業員2人が社員証をかざすことで飲料代が無料になり、 飲料代相当額は会社がメーカーに支払う形式の福利厚生事例は給与課税の対象とならないと理解しています。・実態としては上記事例に近しいものかと考えますが、 クーポン券を配布する形式である以上、 給与課税となってしまうのか判断に迷っています。ご見解お聞かせいただけますと幸いでございます。【参考条文・通達・URL等】【質疑応答事例】カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合【質疑応答事例】カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合【週刊税務通信】3786号 無料自販機と給与課税
2025年6月15日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先は、公益法人等(非営利型)に該当する一般社団法人です。地方公共団体から社会福祉施設の経営を委託されています。この事業は、内閣府から「社会福祉事業である」という判断を受けていますが、消費税法及び施行令に規定する非課税となる事業には該当しません。【質 問】消費税法基本通達6-7-9の解釈についてご教授ください。①「社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に」となっており、社会福祉施設についてどのような施設かは限定していないように見えます。→その社会福祉施設が行う事業は消費税法上非課税の事業でなくても、地方公共団体等が設置した施設であること、社会福祉事業であること、という要件を満たしていれば、非課税となるのでしょうか?②「社会福祉法人等が」と規定されていますが、当法人のような一般社団法人も該当しますか?【参考条文・通達・URL等】消基通6-7-9消法別表第二第7号ロ消令14の3
2025年6月15日
所得税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】税理士業を営む私が保険の代理店登録をしたところ、
全国税理士共栄会からギフトカードが送付されました。
また、東京税理士協同組合からもギフトカードが送付される予定とのことです。
いずれも、趣旨は保険の代理店登録のお礼とのことです。
また、東京税理士協同組合から、
毎年、直営売店や研修会等で利用できる特別優待券が送付されます。
【質 問】1.ギフトカードと優待券の所得の分類と
事業所得である場合の収益計上時と当該ギフトカード等を利用しての
事業用物品購入時の仕訳を消費税の課税区分とともに教えてください。
また、所得として認識するのは、いつが適当でしょうか?
2.添付の東京税理士協同組合の領収書と
タックスアンサーNO.6840を見比べると、
令和5年の記載方法はタックスアンサーの
②「支払うべき価額の値引き」、
令和6年の記載方法はタックスアンサーの
①「商品本体価額の値引き」
であるように思われますが、こういった理解で正しいでしょうか?
また、この違いは協同組合において会計処理方法の変更があったと
理解していいのでしょうか?
3.タックスアンサーNO.6840の①と②について、
ポイント付与時又はポイント使用時の
ポイントを付与した側の仕訳と消費税の課税区分を教えてください。
【参考条文・通達・URL等】所得税法27条
タックスアンサーNO.6480
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250604_3.jpg
2025年6月15日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・株式会社、有限会社の代表取締役の定期同額給与・合同会社、特定非営利活動法人の代表理事の定期同額給与【質 問】・定期同額給与に超過勤務手当等(毎月変動する)が加算され る場合がある。総合計からは、同額給与にはならないが、 同額部分と超過勤務手当(変動部部)を区分して、変動分 分だけを損金不算入にすれば、法人税法34条の趣旨に沿う か。それとも法の趣旨に沿うためには、変動する超過勤務 手当は支給するべきではないのか。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条1項1条
2025年6月13日