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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】・Aが代表取締役である株式会社B(株主はA100%)がある・株式会社Bを解散及び清算結了当期後、Aが死亡・株式会社Bの清算手続きに不備があり、株式会社B名義の不動産が残っていた【質  問】前提条件のもとで、相続税及び法人税の取り扱いについて、ご教授お願いします。【相続税】被相続人Aの相続税の申告に当たり、清算手続き不備により残された株式会社Bの不動産は、相続税の計算上、考慮すべきでしょうか?【法人税】このような場合には、清算手続き抹消を行い、再度清算手続きを行うようですが、このときの法人税の申告は、手続き抹消の日~清算が再度結了する日(1年を超えない場合)を事業年度として、申告する方向でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年6月3日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】・対象役員: 代表取締役社長(在任35年)・死亡事由: 業務外死亡・最終報酬月額: 1,000万円・弔慰金支給予定額: 1,000万円・死亡退職金(参考): 死亡退職金規定に基づき、別途5億円を支給予定。現状: 退職金については規定があるが、弔慰金については社内に支給規定が存在しない。【質  問】・法人税法上の損金算入および適正額の判定について:支給規定がない状況で弔慰金を支給する場合、被相続人の地位・功労および類似法人の支給例等を考慮し、社会通念上相当な金額として1,000万円(最終報酬月額の1ヶ月分)を損金算入することに税務上の問題はあるか。また、規定がないことによる否認リスクを避けるため、株主総会議事録で支給理由を明記する等の対応で、税務調査時の疎明として十分か。・相続税法上の非課税判定について:業務外死亡の非課税限度額(最終報酬月額×6ヶ月分=6,000万円)に対し、本件弔慰金1,000万円は十分に低額である。この金額は相続税法上の「課税対象外」として取り扱って差し支えないか。また、別途支給される死亡退職金と合算しても、形式および実質において弔慰金として認められる範囲内と判断してよいか。【参考条文・通達・URL等】・国税庁タックスアンサー No.4120「弔慰金を受け取ったとき」・相続税法基本通達 3-20(死亡退職金等の非課税)
2026年6月3日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えてください。【税  目】消費税【対象顧客】法人【前  提】1.登場人物 ・法人企業A(国内法人。商品の輸出業を営む。相談対象企業) ・海外企業B(Aとパートナー関係。支配関係はない) ・法人企業C(国内のサプライヤー。Aから注文を受け、  Aが指定する場所へ商品を直送する。Bとの面識・直接取引はなし)2.重要事項 ・AとBはビジネス上のパートナー関係ですが、  本取引に関する契約書は作成されていません。 ・AからBへ輸出する際の「輸出許可証」上の「輸出者」名義は  【法人企業A】となっています。 ・Cから発行されるインボイス(請求書)の宛名は【法人企業A】となっています。 ・Cから仕入れる商品は、現状C以外で取り扱いのない限定的な商品です。3.業務概要 ① 法人企業Aは、海外企業Bから「購入希望商品」  および「購入金額」の指定を受ける。 ② Bは、指定した購入金額に手数料(%などの明確な取り決めはなし)  を上乗せした金額を、事前にAの口座へ送金する。 ③ Aは、Cに対して商品を注文・支払いし、CはAが  指定する場所(A管理の倉庫)へ商品を直送する。 ※Cへの注文が、Bからの入金前後どちらのタイミングで行われているかは現状不明です。 ④ Aの倉庫から、Bに向けて商品を輸出する。【請求イメージ】 Aの口座への入金: 1,010円 (BからAへ) Cへのお支払い : 1,000円 (AからCへ) 差額(手数料) :   10円【質  問】①課税売上高の認識 法人企業Aの売上高としては、差額手数料10円分になるという認識でお間違いないでしょうか。 弊社の見解:契約書が作成されていないため、厳密な判断が難しいですが Aは在庫リスクを負っておらず、裁量権もないため単なる代行業者であるという認識です。 仮に「手数料10円のみ」が売上となる場合、この手数料は「国内課税売上」と「役務の提供による輸出免税売上」のどちらに該当するかも併せてご教示いただけますと幸いです。②仕入税額控除について 上記①の通り、本取引を「代行(立替・預り処理)」と捉える場合、Cへ支払った1,000円はAの仕入(資産の譲渡等)には該当せず、仕入税額控除の対象外(取引自体がAの帳簿上はオンバランスされない)という認識で相違ないでしょうか。 また、現状の「在庫リスクなし・裁量権なし」の状態で、今後、本取引についてAが正常に仕入税額控除(および輸出免税)の適用を受けられるようにするための「実務上のアプローチや契約書の変更点」などがあればご教示ください。 (例:Cの商品が独占的であるためAが買い取る形式にする、Bとの契約書でリスク負担の所在を明記する、等)③「輸出者」と「輸出免税」の整合性 仮に上記①②の通り「手数料10円のみを課税売上」として処理する場合、輸出許可証の輸出者名義が「A」となっている点について、税務調査等で「通関実績(輸出免税売上)と帳簿(手数料売上)の不一致」を指摘されるリスク、あるいはそれを回避するための実務上の留意点(B名義での輸出にするべき等)があればご教示ください【参考文献】消費税法基本通達4-1-1 (資産の譲渡等に係る対価を享受する者の判定)消費税法基本通達10-1-12 (委託販売等に係る手数料)
2026年6月3日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】照会対象は、同一の代表者が保有する下記2法人です。以下「日本法人」「韓国法人」と表記します。【日本法人】・所在地:日本・業種:卸売・小売業・売上規模(2025年):詳細未確定・従業員数:詳細未確定・財務状況:黒字(拡大基調)・現在の資本関係:独立法人(共通代表者)【韓国法人】・所在地:韓国・業種:卸売・小売業・売上規模(2025年):約KRW5.2億(約5,000万円相当)・従業員数:41名・財務状況:赤字(負債あり)・現在の資本関係:独立法人(共通代表者)【現状の構造】・日本法人・韓国法人ともに、同一個人が株主(代表者)として保有する独立法人です。・両社間に現時点での資本関係(親子関係)は存在しません。・韓国法人は新興ブランドを運営しており、赤字継続中・負債返済に一定期間を要する見込みです。【検討中の構造転換】日本法人が韓国法人株式を取得し、日本法人を親会社・韓国法人を100%子会社とする株式取得スキームを検討中です。【質  問】【Q1:株式取得スキームの実現可能性】日本法人が韓国法人株式を現在の個人株主(代表者)から取得し、100%子会社とする構造は、会計・税務上実現可能でしょうか。また、当該取得にあたり以下の点についてご教示ください。・株式の取得対価はどのように算定すべきか(純資産価額?収益還元?)・赤字・債務超過状態の韓国法人株式を取得する場合、日本法人の財務諸表上どのような影響が生じるか(子会社株式の評価減リスク等)【Q2:子会社の負債への対応方法と会計処理】親子会社関係成立後、日本法人(親会社)が韓国子会社の負債を返済する場合、どのような法的・会計的手法が考えられるでしょうか。想定される手段ごとの論点は以下のとおりです。(1) 金銭消費貸借(貸付) → 移転価格税制・適正利率の設定が論点となります。(2) 増資引受(DES含む) → 払込額の評価、子会社株式の帳簿価額増加が論点となります。(3) 債務引受 → 贈与・寄附金認定リスクが論点となります。税務上・会計上、最もリスクが低い手法はどれか、またその条件についてもご教示いただけますと幸いです。【Q3:連結財務諸表上のリスク】日本法人が赤字・債務超過の韓国法人を子会社化した場合、連結財務諸表(または持分法適用)上、どのようなリスクが生じるでしょうか。・韓国法人の赤字が連結損益に取り込まれることによるグループ全体の財務悪化リスク・韓国法人の純資産がマイナスの場合の、連結上ののれん等の処理・日本の中小企業が任意に連結財務諸表を作成する場合の開示・監査上の留意点【Q4:国際税務上の留意事項】日韓間の親子会社関係に関して、以下の点について留意すべき規定はあるでしょうか。・移転価格税制(日韓間の資金移動・取引価格の独立企業間価格原則)・過少資本税制(韓国側での負債比率規制)・タックスヘイブン対策税制(CFC税制)の適用可能性・配当送金に関する日韓租税条約上の源泉徴収税率【参考条文・通達・URL等】【日本側】・子会社株式の評価 法人税法施行令第119条の13(有価証券の評価損)・寄附金認定(無利息貸付・債務引受等) 法人税法第37条、法人税基本通達9-4-1・9-4-2・移転価格税制 租税特別措置法第66条の4・タックスヘイブン対策税制(CFC) 租税特別措置法第66条の6~66条の9の3・日韓租税条約(配当条項) 日本国と大韓民国との間の租税条約 第10条・国税庁・移転価格税制FAQ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm【韓国側(参考)】・過少資本税制 韓国国際租税調整に関する法律(국제조세조정에 관한 법률)第22条・移転価格規制 同法 第4条~第15条・外国人投資に関する規制 外国人投資促進法(외국인투자촉진법)【会計基準】・子会社の範囲・連結の要否 連結財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第22号)・持分法の適用 持分法に関する会計基準(企業会計基準第16号)・子会社株式の減損 金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号)第20項
2026年6月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・不動産業を営む中小企業・資産・負債をすべて処分し、残余財産が現預金のみとなった時点で事業を完全停止し、国・自治体に休業届を提出・現預金があり、役員が宅建の資格を有していることから休業後も役員報酬の支給を継続【質  問】・事業による収入・費用は一切発生しない中で役員報酬を支給し続けることに問題はありますでしょうか?・また、この場合でも地方税の均等割は課されるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法34条 役員報酬の損金不算入規定
2026年6月3日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】借主:A社(消費税本則課税)貸主:非居住者(消費税免税:A社の代表役員の配偶者、かつA社の役員)対象物件:日本国内に所在。土地はコンクリート整備し、その上に大型のコンテナを2段重ねて、壁面のようにし、コンテナを2列に並べて、トタン屋根をつけて、添付画像のように屋内作業場としている。ただし、家屋としての登記はしておらず、コンテナで側面の2方向が壁となっており、正面には扉などはない。大きさは400㎡位ある。屋根には電灯がついており、作業場内には電気も通っている。契約書:名目は事務所及び家賃となっている貸主の住所は日本の住所が記載当該コンテナ等は貸主が土地を購入した際に、最初から付随していた。(所有者は貸主)【質  問】①消費税について賃借料の消費税は10%課税でよろしいでしょうか。家屋の登記はしてないため、資材置き場の地代と考えて非課税になる可能性はございますでしょうか。②国際税務について1.A社の役員である非居住者オーナー(タイ人)に支払う際の源泉徴収契約書には、日本の住所が記載されてますが、実際には日本には3ヶ月に1回程度、1週間の来日程度です。従って非居住者のように見えます。その場合には、実態が非居住者として、源泉徴収すべきでしょうか。2.記載の住所は、A社代表取締役である配偶者の住所です。配偶者はタイ人で、日本で経営管理ビザを保有してます。配偶者が居住者の場合には、居住者・非居住者の判定に拠点ありなどで、何か判定に影響はありますでしょうか。3.タイとの租税条約を確認しましたが、不動産収入について、税率の軽減はないように見えましたが、その認識で問題ないでしょうか。以上となりますがご教授の程よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260602_3.png
2026年6月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・妻が所有する戸建て貸家(現在空室)を夫へ贈与してもらう・受贈した家屋をリフォームし、妻とともに入居する・現在の自宅は解体して売却予定【質  問】妻から夫が戸建て貸家として利用されていた不動産の贈与を受けて、その物件をリフォームして自宅とする場合でも、贈与税の配偶者控除の対象となるでしょうか?婚姻期間や入居期限などの条件はクリアしているものとしてください。質疑応答事例や参考書ではもともと自宅として利用している不動産の持分贈与などの事例が多いため、今回の事例のようなものが対象外となってしまわないか確認させてください。【参考条文・通達・URL等】相続税法第21条の6相続税基本通達21の6-1https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4455.htm
2026年6月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】いったん、未分割で期限内に相続税申告書を提出したときに、3年以内の分割見込書を添付したが、適用を受けようとする特例等では、配偶者の相続税額の軽減のみに〇をつけている。※小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例には〇をしていない【質  問】上記の前提で、今回遺産分割が3年以内にまとまったため、各人にて更正の請求や修正申告を行うが、その際に小規模宅地等の特例を適用することは可能か。※該当する貸付事業用宅地等は存在しており、他の要件は満たすものとします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】事業協同組合の組合員【質  問】Aは事業協同組合の組合員であるが、今年事業協同組合が所有する不動産を売却し解散することになり分配金を受ける。しかし、Aは数年前に親からこの組合員になる地位を引き継いでいたので、①引き継いだ当時の事業協同組合の出資の贈与税の申告が必要ですか②出資金については相続税評価によって計算した純資産価額によって評価すればいいですか③分配金の額を考慮すると出資金はかなり高額になると予想されますが、相続時精算課税の選択を期限後申告できますか【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達196
2026年6月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人A社の決算期は3月でした。・2026年3月決算終了後、決算期を3月から9月に変更することになりました。・このため、2026年4月から2026年9月までが最初の変更後事業年度となります。・その後、2026年10月から2027年9月が次の事業年度となります。【質  問】【質問①】定期同額給与の変更時期について役員報酬(定期同額給与)の変更は、原則として事業年度開始から3か月以内であれば損金算入が認められると理解しております。そこで、以下のとおり理解しておりますが、この認識に誤りはないでしょうか。・2026年6月分からの変更:2026年4月から3か月以内(2026年6月末まで)に株主総会等で決議し、2026年6月分の支給から変更することで、定期同額給与として損金算入が可能である。・2026年12月分からの変更:決算期変更後の新事業年度(2026年10月~2027年9月)が開始した後、再度、事業年度開始から3か月以内(2026年12月末まで)に株主総会等で決議すれば、2026年12月分からの変更も定期同額給与として損金算入が可能である。つまり、決算期を変更したことにより、同一年内に2回、それぞれの事業年度開始から3か月以内のタイミングで定期同額給与を変更しても問題ないという認識でよろしいでしょうか。【質問②】事前確定届出給与の届出期限について役員賞与(事前確定届出給与)については、「株主総会等の決議日から1か月以内」または「会計期間開始の日から4か月以内」のいずれか早い方までに届出書を提出する必要があると理解しております。決算期変更に伴い、以下のとおり対応する予定ですが、この理解に誤りはないでしょうか。・2026年4月~2026年9月の事業年度:この事業年度中に支給する事前確定届出給与については、株主総会決議日から1か月以内または2026年7月末(事業年度開始から4か月以内)のいずれか早い日までに届出書を提出する。・2026年10月~2027年9月の事業年度:この事業年度中に支給する事前確定届出給与については、別途、株主総会決議日から1か月以内または2027年1月末(事業年度開始から4か月以内)のいずれか早い日までに、新たな届出書を提出する。つまり、決算期変更によりそれぞれの事業年度ごとに、それぞれの提出期限内に事前確定届出給与に関する届出書を提出すればよいという認識でよろしいでしょうか。また、職務執行期間が重複する場合の届出書の記載方法についても、併せてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2026年6月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】【前提①】役員報酬は定時株主総会で総額の限度額だけ定めており、個別の役員報酬金額は取締役会に一任して、金額を決めています。株主総会における総額の決議は期首から3ヶ月以内されていますが、個々の配分を決める取締役会の決議は期首から4ヶ月目の月となりました。【前提②】株主総会では取締役会へ一任し、取締役会では代表取締役に一任する決議が共に期首から3ヶ月以内にされていますが、その後に代表取締役による個々の役員の報酬の決定が期首から4ヶ月目の月となりました。【質  問】役員給与の通常改定は期首から3ヶ月以内でなければなりませんが、上記前提①の場合、改定がされたのは4ヶ月目となり、定期同額給与と認められないでしょうか。また、前提②の場合においては代表取締役による決定の日が、役員報酬が改定された日となって定期同額給与と認められないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し。
2026年6月3日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・コンサルタント業・業績不振による資金繰り悪化がおきている。【質  問】業績不振による役員報酬の減額を行う場合、根拠としてどんな客観的な資料を用意しておけば実行可能と判断できるか、判断基準と具体的に必要な資料等を教えていただけますか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-13(抜粋)より(経営の状況の著しい悪化に類する理由)9-2-13 「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する。
2026年6月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】使用の区分け(添付の公図参照)①自宅出入口は北側のみ②アパート出入口は北側(細い通路4637-1と4637-4の間)と南側(2台の駐車場を通って)建築計画概要書は南側の道路から③4台の駐車場(自宅とアパートの間)④2台の駐車場(アパートの東側)駐車場6台のうち5台は近隣の第三者・1台はアパートの利用者(自由に停めるわけでなく停車場所は決まっている・アパートの利用者の停車場所は確認中)【質  問】・質問①前提の利用区分の場合、評価単位はどのように分けますでしょうか。・質問②アパートの利用者の停車場所により評価区分に影響はしますでしょうか。・質問③駐車場2台の所に水路がありますが、評価に影響はありますでしょうか。あるとすればどのように影響がありますでしょうか。・質問④現地調査において、どの部分の確認や測量をする必要がありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260601_1.pngkachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260601_2.pngkachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260601_3.png
2026年6月3日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社(日本法人。以下「当社」)は、マーケティング目的で動画コンテンツを制作し、その制作費用の全額を先行して負担した。当該動画は、韓国で開催された展示会において、韓国法人との共同展示の際に使用した。後日、当該韓国法人より「動画コンテンツを高く評価しており、制作費の一部を負担したい」との申し出があった。動画制作費は総額 約700万ウォン。韓国法人はそのうち半額(約350万ウォン)を負担する意向。取引の経緯:当社(日本法人)が制作費を全額負担(先行支出)その後、韓国法人から費用負担(半額)の申し出韓国法人の財務部門からは、「対価性のある取引として処理する場合、根拠資料として契約書が必要となる可能性が高い」とのコメントを受けている。なお、当社と韓国法人は同一ブランドを冠するグループ関連会社であり、国外関連者に該当する可能性がある。【質  問】本件において、契約書または費用分担に関する合意書の作成は必要か。必要な場合、どの形式が適切か(例:業務委託契約/共同制作合意/費用分担合意 等)。日本法人・韓国法人間の取引として、税務上または会計上の留意点はあるか。特に以下の観点:消費税の課税区分(内外判定・輸出免税の適用可否)両法人が資本関係のあるグループ会社(国外関連者)に該当する場合の、移転価格税制・寄附金課税上の留意点請求書の発行のみで処理可能か、それとも別途エビデンス(契約書・合意書等)が必要か。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第66条の4(国外関連者との取引に係る課税の特例/独立企業間価格)、同条第3項(国外関連者に対する寄附金の全額損金不算入)国税庁「用語の解説(国外関連取引・独立企業間価格等)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/itenkakakuzeisei/05.htm消費税法 第4条(課税の対象/国内取引の内外判定)、第7条(輸出免税)、消費税法施行令 第17条国税庁タックスアンサー No.6551「輸出取引の免税」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm国税庁タックスアンサー No.6201「課税の対象となる取引」
2026年6月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人(夫)と相続人(妻と子)は、別居しており、生計を別にして生活しています。妻と子は、妻名義の不動産(マンション)に一緒に住んでいます。この状況は、約20年継続しています。今回、質問の居住用の不動産は、被相続人(夫)が、ひとりで、居住用として住んでいました。土地・建物とも被相続人(夫)の名義です。【質  問】前提の土地・建物を(ケース1)妻が、すべて相続した場合は、相続後、相続した土地・建物の用途に関係なく、特例の評価減を適用できると考えてよろしいでしょうか。相続した不動産に引越するなどの予定は、ありません。(ケース2)子が、すべて相続した場合には、相続後、相続した土地・建物の用途に関係なく、特例の評価減を適用できないと考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】①土地の現状相続により一筆の土地を取得。その土地の上に「自宅(居住用)」と「貸家(貸付用)」が並んで建っている。②境界と利用の実態今回の売却対象となる庭部分は、自宅の建築確認時の敷地面積には含まれていないが、現地を確認したところ、貸家側(借家人)からは物理的に立ち入れない構造(塀やフェンス等による遮断)になっており、自宅側からのみアクセス・利用できる「庭」として専有していた実態がある。③今後の予定自宅建物を解体した上で、土地を「自宅の残地」と「売却対象地(庭の一部 + 貸家・敷地)」に分筆して売却し、残地部分に自宅を建築する。【質  問】①自宅解体後の「庭(敷地の一部)」の譲渡における適用と立証について自宅解体後に、実態として庭(居住用)だった部分を売却する場合、措通35-2の適用(取壊し後の敷地譲渡)を受けられると考えてよろしいでしょうか。また、当該庭部分は建築確認上の敷地外ですが、上述の通り「貸家側からは立ち入れない物理的構造」となっています。これを証明する現地写真や、不動産会社作成の境界図面(利用実態を示すもの)を整備予定ですが、税務署への立証資料として他に用意すべき書類等があればご教示ください。②解体後から売買契約までの「仮住まい」と敷地要件について自宅解体後から売買契約までの間、一時的な仮住まいとして、同一敷地内(売却対象)にある貸家に居住することを検討しています。措通35-2(2)に「契約締結日まで貸付けその他の用に供していないこと」との要件がありますが、一時的に仮住まい(自己の居住)として利用することは、この要件に抵触するリスク(居住用財産としての譲渡に該当しなくなるリスク等)はありますでしょうか。同通達の判定対象となる「土地等」には、今回一括で売却する「貸家部分の敷地」の利用状況も含まれて判定されてしまうのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法35、措通35-2
2026年6月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】集合住宅の賃貸をしています。この度、給湯器の交換を行い補助金をもらいました。補助金の補助事業の名称は、「賃貸集合給湯省エネ2025事業」です。給湯機は、1台11万円(税込み・決算書は税込み経理)でこの度15台取得(交換)しました。補助金は、1台につき7万円で合計で105万円です。また、給湯器は1部屋につき1台の設置です。【質  問】この場合、給湯器及び補助金の税務上の取扱いをご教授ください。当方が考えられる処理として、補助金の105万円を総収入金額不算入に関する明細書を作成し、給湯器1台当たり4万円として、消耗品費で処理をする方法が考えられます。ただ、総収入金額不算入に関する明細書を作成しない場合、不動産所得の総収入金額に含めるか、一時所得として50万円控除後の2分の1に対する課税とするか?もし、一時所得になれば、結果的に所得を圧縮することが出来ます。※給湯器11万円×15台=165万円を少額資産の特例により必要経費算入。一時所得は、(105万-50万円)/2=27.5万円。(差額△137.5万円、いわゆる圧縮記帳を適用して給湯器を消耗品費とした場合、必要経費に算入できるのは、4万円×15台=60万円)あるいは、給湯器の交換費用の総額165万円を建物に対する修繕費と考えて、補助金105万円を不動産所得の総収入金額とするのか?どの処理が適切であるかあるいは、これ以外に処理の仕方があるのか、ご教授ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月3日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人Aは外国からの商品を輸入して国内で販売しています。・法人Aの代表取締役Bも個人で法人とは別の種類の商品を国外から輸入して国内で販売しており、個人にて確定申告をしています。・外国からの輸入の際は法人Aと個人Bの商品を一緒に梱包されて外国から輸入しており、送料や輸入消費税、関税はまとめてAが支払っています。経理処理としては、送料や関税は法人Aと個人Bの仕入れ金額の比率にて按分して経費計上をしています。・輸入証明書は法人Aの名義になっています。【質  問】・輸入消費税の仕入税額控除については、全額Aになるのでしょうか?又は送料の按分と同様の比率にてAとBそれぞれの仕入税額控除とすべきなのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人(妻)相続人(夫・子A・子B)妻がなくなり、遺言書により子Aに預貯金3000万のうちのC銀行残高2500万円を相続させ、子BにD銀行残高500万円を相続させることになった。しかし、C銀行残高には、夫から預かった1000万円が含まれている。遺言書を妻が書く際には、この点には触れておらず、C銀行は子Aへ、D銀行は子Bはという記載の仕方だった。債務の負担についての記載は遺言書にはない。【質  問】妻のC銀行残高に含まれている夫からの預かり金1000万円について、夫が遺産分割協議により預かり金1000万円を引き継ぐとした場合、混同により債権債務は消滅すると思います。この結果、子Aは1000万円を夫(父)へ返済することなく2500万円を手にすることになりますが、税務上問題はありませんか。【参考条文・通達・URL等】民法179条相続税法1条の4、2条の2
2026年6月3日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(所得税/相続・贈与税)【対象顧客】個人【前  提】下記の被相続人が海外(ベトナム)赴任中に死亡しました。・赴任期間は2年・国籍は日本のA県・住民票はベトナム(赴任前はB県)・相続人3人の住民票はB県(赴任前は4名同居)、戸籍はA県今回、被相続人の国内外すべての財産を申告する予定です。【質  問】【質問1】 海外赴任前、被相続人は自己の所有する家屋に相続人3人と同居しており、同居相続人が家屋とその敷地を相続により取得し、申告期限まで引き続き居住する場合、特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当しますか。【質問2】相続税の申告書被相続人の住所はどこを記載することになりますか。【質問3】遺産分割協議による場合の相続税の申告書の添付書類について、被相続人の添付書類は「亡くなった人(被相続人)が生まれてから亡くなるまですべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)」ですが、他に何か必要になりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月2日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(所得税/相続・贈与税)【対象顧客】個人【前  提】商社に勤めている会社員(日本国籍)が海外赴任のため非居住者となっています。この度、日本への転勤を期に日本へ居住する予定で、住宅の購入を検討しており、住宅取得資金贈与の特例を検討しています。【質  問】住宅取得資金贈与の特例は合計所得金額が2000万を超える場合には適用がないが、非居住者の場合で国外源泉所得は、この要件の所得計算に算入せず、国内源泉所得のみで判断すればよいか教えてください。【参考条文・通達・URL等】年度内に帰国するパターンでは、国内源泉所得のみが算入されるとの記載がありました。https://www.fp-soken.or.jp/fpnews/assets-fpnews/no910/今回のように帰国前の非居住者期間に購入をして、翌年3月15日までに帰国して居住する場合の事例が見当たらなかったため、お尋ねしました。この引用から推測するに非居住者の間は国内源泉所得のみで合計所得金額を計算して2000万を超えていなければ、住宅取得資金贈与の特例の要件に該当すると考えております。
2026年6月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は12月決算法人である。A社はWEB講座を販売している。WEB講座の受講生(全員個人)と販売代理店契約を締結して、受講料の30%を支払っている。WEB講座の販売単価は、税込10万円である。これまでの受講生は500人である。R8年1月の受講生B氏が販売した講座売上は、税込100万円だったので、A社はB氏に税込30万円を支払った。A社のR7年12月実績では、販売代理店契約を締結した受講生は100人いるが、年間最も売上を上げた受講生の売上額は税込150万円であり、その受講生に支払った報酬は、税込45万円だった。契約書には、一般的な記載事項として、販売努力義務・競合品の販売禁止・契約の有効期間1年の記載があるが、実際には、ノルマはなく、実質は紹介料に近いものである。A社が販売代理店の個人に発行している支払通知書には「紹介料○○円」との記載をしている。【質  問】①販売代理店である個人に支払う報酬は源泉徴収の対象となりますか?②上記①で源泉徴収の対象となる場合、源泉徴収税額の計算は、外交員等に支払う報酬「(報酬 - 12万円)× 10.21%」となりますか?以下は、私の見解です。①ですが、源泉徴収の対象とはならないと思います。理由は、所得税法204条1項1~5号のいずれにも該当しないためです。外交員に該当するかどうかですが、所得税法基本通達204-22の2では、特約店等のセールスマン又は従業員等が挙げられていますが、法律で規定している外交員は、それで生計を立てていて従業員に近い働き方をしている個人への報酬を想定しているように思えます。その為、所得税法基本通達204-22の3では、特約店等のセールスマン又は従業員等のレクリエーションの費用には、課税しない取扱いとしていると思われます。4号の外交員その他これらに類する者で政令で定めるものに該当する可能性はありますが、所得税法施行令320条3項には列挙されていません。平11.3.11裁決で、代理店である個人に実際に支払っている報酬(PDF参照)をみると、全員、その販売委託業務により生計を立てていて、かなりの労務を提供しているものと思われます。また、受講生への報酬は、実質的に紹介料に近い報酬であり、実績として、保険外交員のような働き方をしているわけではないので、外交員への報酬とは異なると思われます。【参考条文・通達・URL等】No.2804&外交員等に支払う報酬・料金所得税法204条1項1~5号所得税法基本通達204-3所得税法基本通達204-22の2所得税法基本通達204-22の3所得税法施行令320条3項平11.3.11裁決https://www.kfs.go.jp/service/JP/57/16/index.html
2026年6月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 不動産賃貸業を営む法人。15年以上前に退任した社長の 役員退職金2500万円を未払い計上のまま。 今般、財務状態が悪化したため自社ビル(土地建物)を売却。 バブル期に建築して土地等の取得原価が高いため、差額の譲渡損が発生。 譲渡損との相殺のため、退職金の放棄による債務免除益を計上する予定。 【質  問】 1)前社長に対する役員退職金2500万円を債務放棄してもらうときに、源泉徴収は必要でしょうか? (前社長に対する借入金はありません) (法人自体は債務超過ではありませんが、その一歩前くらいの状況です。) 2)源泉徴収が必要だとすると、退職所得の受給に関する申告書を作成するようにしたらよいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 法人税法第181条~223条共-2
2026年6月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・1棟の建物が2筆にまたがって建っており、賃貸アパートとして第三者へ貸し付けている・1筆(200㎡)を個人甲、もう1筆(150㎡)を個人乙が所有している・建物は、甲の持分3/4、乙の持分1/4で共有している・建物の甲所有分3/4を法人丙(甲の同族法人)に売却する・甲と同族法人丙は無償返還届出書を提出する予定(同族法人丙は甲に固定資産税の2倍相当の地代を支払う)・乙と同族法人丙は無償返還届出書を提出する予定(同族法人丙は乙に地代は支払わない)・甲と乙は親族であるが、乙は丙の株式を所有していない【質  問】・甲に相続が発生した時の甲の土地(200㎡)の相続税評価は建物の同族法人丙の持分3/4は自用地評価の20%減評価、建物の乙の持分1/4は自用地評価でよろしいでしょうか?・乙に相続が発生したときの乙の土地(150㎡)の相続税評価は建物の同族法人丙の持分3/4は自用地評価、建物の乙の持分1/4は貸家建付地評価でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法基通13-1-6、13-1-7
2026年6月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】賃上げ税制において継続雇用者に該当するか否かについて教えてください。ずっと昔から子会社に出向しています。今期に途中において子会社に転籍(健康保険証が子会社に変わったといった意味です。)しました。【質  問】この方は、子会社に転籍になっても継続雇用者に該当するのでしょうか。経済産業省のパンフレットに出向は書いてありますが、出向と転籍のセットの記載がなかったためご質問をさせていただく次第です。賃金台帳の備付け、一般被保険者の要件は満たしている前提です。【参考条文・通達・URL等】https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinagesokushinzeisei/r6chinagesokushinzeisei_gb_20251202.pdf
2026年6月2日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧問先は日本法人のコンサルティング会社です。・国内ブランドと海外メーカー等との間に入り、取引の仲介・調整等を行い、コミッションを受け取る業態です。・今回、国内ブランドの名称・商標・ブランド等の使用に関する対価について、海外メーカー側から当該顧問先が収受し、その後、顧問先から国内ブランド側へ使用料を支払う商流になる予定です。※海外メーカーは国内ブランドのロゴ(商標)を使って、商品を生産し、タイ国内でその商品を販売するとのことです。・海外メーカーはタイ法人です。・顧問先はタイ国内にPEを有していません。・タイ法人から顧問先への支払いについて、タイ側で15%の源泉税が控除される可能性があると聞いています。・顧問先は今期および当面、黒字化の見込みが低く、日本側で法人税が発生する可能性は低い状況です。【質  問】①タイ側で15%の源泉税が控除された場合、日本側で外国税額控除の適用対象になるという理解でよろしいでしょうか。また、外国税額控除の対象となるために、特に注意すべき要件があればご教示ください。②外国税額控除の適用があるとしても、顧問先は当面赤字基調であり、日本側で法人税が発生しない可能性が高い状況です。このような場合、一般論としては、税額控除を選択するよりも、外国税額を損金算入した方が有利又は実務上合理的と考えてよろしいでしょうか。特に、外国税額控除の控除限度額や繰越期間との関係で、損金算入を選択する場合の考え方を確認したいです。③日タイ租税条約には、みなし外国税額控除、いわゆるタックス・スペアリング・クレジットの規定があると認識しています。今回、タイ側で実際に15%の源泉税が控除される場合、日タイ租税条約上のロイヤリティに対する源泉税率も15%であり、差額が生じないため、タックス・スペアリング・クレジットを適用できない、又は適用しても実益がない、という理解でよろしいでしょうか。④仮に外国税額控除を適用する場合、最低限必要となる資料をご教示ください。⑤消費税については、タイ法人に対する役務提供又は権利使用に関する取引であり、海外非居住者に対する役務提供として、原則として輸出免税取引に該当すると考えています。この理解でよろしいでしょうか。また、ロイヤリティ収入ではなく、仲介手数料・コンサルティング報酬のいずれの整理になるかによって、消費税の取扱いに違いが生じるかについてもご教示ください。⑥そもそも今回のタイ法人から顧問先への支払いが、タイ側で15%源泉される「ロイヤリティ」に該当するのか、それとも仲介・調整・コンサルティング等の役務提供対価又はコミッションとして整理できるのかについても、可能であればご見解をいただけますでしょうか。仮に先生の方で判断が難しい場合、タイ側での確認先や、どのような専門家・機関に確認すべきかをご存じでしたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】・日タイ租税条約 第12条 https://www.rd.go.th/english/1839.html・日タイ租税条約 第21条 https://www.rd.go.th/english/1837.html・タイ歳入局:Withholding Tax Rates for Royalties https://www.rd.go.th/english/29163.html・タイ歳入法 Section 70 https://www.rd.go.th/english/37764.html・辻・本郷税理士法人「非居住者等への支払いにかかる源泉税について ~タイの事例」 https://www.ht-tax.or.jp/topics/thai-hikyojusha/・マロニエ会計事務所「外国税額控除の税務と会計」 https://maro-kaikei.co.jp/gaikoku-zeiaku-kojo/#index_id4・あすか税理士法人「外国税額控除⑤~みなし外国税額控除~」 https://www.asuka-c.com/cms/blog/【国際税務】払っていない税金を外国税額控除?・税理士法人ディレクション「タックススペアリングクレジットによる節税」 https://direction-tax.com/post-1386/
2026年6月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】<前提>・親・子とも資本金1億未満で中小法人等に該当・清算する100%子会社の繰越欠損金を親会社が引き継ぎます。(支配関係は10年以上あるので引き継ぎ制限はないとの認識です。)・決算期は親・子とも6月・子会社はR7.11.30に解散、R8.5.20残余財産確定=清算結了です。・子会社は解散事業年度を除いて10年前より毎期赤字(清算結了事業年度も)です。 解散事業年度を除く2017.7.1からの各事業年度で生じた欠損金が子の清算結了事業年度開始の日現在で残っています。【質  問】<質問1>2017.7.1~2018.6.30に子会社で生じた欠損金を子会社で使用できる期限は清算結了事業年度までだと思いますが、この欠損金を引き継いだ親会社が使用できる期限は、2026.7.1~2027.6.30までの事業年度という認識で良いでしょうか?子会社での使用期限より親会社のほうが1年長く使えるところが気になりました。<質問2>子会社で生じた以下の事業年度の欠損金は親会社の2024.7.1~2025.6.30に生じた欠損金とみなして親会社の2034.7.1~2035.6.30の事業年度まで使用可能という認識で良いでしょうか?2024.7.1から2025.6.302025.12.1~2026.5.20(清算結了年度)子の2事業年度分を親の1事業年度に含めてしまって良いのか気になりました。【参考条文・通達・URL等】<根 拠>法法57 適用要件・・その事業年度開始の日前10年(H30.3.31以前開始事業年度分は9年)以内に開始した事業年度において生じた欠損金である事解散・清算の実務 第3版 P242より引用引き継ぐ欠損金は、繰越欠損金が発生した子法人の事業年度開始の日の属する親法人の事業年度において生じた繰越欠損金とみなす残余財産確定の日の属する事業年度に生じた子の欠損金は、親の残余財産確定の日の翌日の属する事業年度の前事業年度に生じた欠損金とみなして引き継ぐ。
2026年6月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】3月末決算法人業績の実績と見通しが芳しくなく、臨時株主総会にて2026年4月支給から監査役の役員報酬を5万円減額改定した。2026.5.31の定時株主総会にて取締役2名のうち1名の役員報酬額を6月支給より0円とする決議を行った。なお監査役の役員報酬額は臨時株主総会で決議された5万減額のままとする。【質  問】取締役と監査役の役員給与の改定時期が4月支給と6月支給で異なりますが、どちらも定期同額給与の要件を満たしているといえますでしょうか?定期同額給与の要件を満たさない場合、損金不算入となる役員給与の額は6月支給より0円とした取締役の4月と5月の役員給与合計額となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2026年6月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】取締役兼○○センター長であるA氏の勤務日数、役職が変更となる。週5日勤務から週4日勤務へ変更○○センター長を退任する(取締役としては留まる)これに伴い、A氏の役員報酬を減額改定する。<改定の内容>事業年度の途中から、上記2つの理由(勤務日数の減少および役職退任)を反映し、月額の役員報酬を減額改定する。<その他>法人の定時株主総会による改定時期ではなく、期中における「臨時」の改定である。もともと支給していた内容は、役員報酬のみで、使用人給与による支給額はない。センター長退任後は、別のセンター長が就任し、A氏は退任後にセンター長としての業務は行わない。センター長の役職は、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等により付与されたものではない。【質  問】今回の期中における役員報酬の減額改定は、「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」に該当し、改定前・改定後のそれぞれにおいて「定期同額給与」として認められるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条第1項第1号(役員給与の損金算入・定期同額給与)法人税法施行令第69条第1項第1号(定期同額給与の意義)法人税基本通達9-2-12の2(役員の職務の重大な変更に類する事由)国税庁HP「役員給与に関するQ&A」
2026年6月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】SSネットワーク事業強化補助金を申請した取得価格 660万円(税抜き600万円、消費税60万円)補助金 290万円 入金した補助金は、税抜き価格について、支給していると団体からは説明があった。【質  問】機械装置 600万円    普通預金  660万円仮払消費税 60万円普通預金 290万円   雑収入  290万円圧縮記帳固定資産圧縮損  290万円  機械装置  290万円と、処理したこれで、良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年6月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】当期、清算結了予定で、100パーセント株主の代表取締役に、みなし配当となる清算配当3800万円を交付して、消滅予定です。【質  問】普通に処理すると当期で全てのイベントは簡潔するのですが、配当金3800万円では累進税率が高すぎるので、当期は1800万円と一部分配し、年を跨いだ来期に残り2000万円を交付したいと社長から問い合わせがありました。確かにそうすれば累進税率はぐっと下がるのですが、いかんせん来期することは残りの清算配当のみなので、税務署から累進税率を免れるためだけに、配当を分割したと言われないか気になっております。税務調査でどんなリスクがあるか、知りたいと思っております。ご意見を頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年6月2日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】中国子会社に出向中の従業員(以下「当該従業員」)について、以下の前提のもとご照会申し上げます。項目内容A2023年秋頃よりZビザ(中国就労ビザ)を取得・保有B出向先中国子会社において董事長(登記役員)、出向元日本法人においては使用人(従業員)の地位を有するC出向元日本法人より月額約120万円、出向先中国子会社より月額約11,000元(約20万円相当)の給与・報酬を受領D出向元からの給与支払いについては、源泉所得税の徴収を行っていないE出向元・出向先双方の報酬を合算し、中国において個人所得税を納税しているF日本国内に住民票なし。所得税法上の「非居住者」に該当現在、当該従業員の帰任準備として日中間を往来する期間が生じる見込みです。正式な帰任辞令の発令日は「引継ぎ完了後」とする予定であり、住民票の再登録もその後を想定しています。【質  問】上記の前提のもと、以下の点についてご教示をお願いいたします。質問1:日本滞在・業務に係る日本での課税開始タイミング正式な帰任辞令の発令前・住民票登録前の期間において、当該従業員が日本国内で業務(出張等)を行う場合、日本の所得税が課税されるのは何日目からでしょうか。日中租税条約上の短期滞在者免税(183日ルール)の適用可否免税要件を満たさない場合、日本での業務開始初日(1日目)から源泉徴収義務(20.42%)が生じるかどうか出向元日本法人が国内源泉所得として源泉徴収すべきタイミングと方法質問2:出向元負担給与の取扱い出向元が支払っている月額約120万円については、現状、源泉徴収を行っていません。当該従業員が非居住者のまま日本国内で業務を行う期間が生じた場合、国内業務対応分についての課税関係の整理(国内源泉所得への該当性)遡及課税・追徴リスクの有無質問3:中国側課税との関係(二重課税リスク)日本での課税が生じた場合、中国で既に合算課税済みの報酬との間で二重課税が発生する可能性があります。日中租税条約上の調整方法(外国税額控除等)についてもご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税法所得税法第2条第1項第3号・第5号:居住者・非居住者の定義所得税法第161条第1項第12号:非居住者に係る国内源泉所得(給与)所得税法第212条・第213条:非居住者に対する源泉徴収義務および税率(20.42%)日中租税条約日中租税条約第15条(短期滞在者免税):以下の3要件をすべて満たす場合に免税課税年度を通じて合計183日以内の滞在報酬が相手国居住者でない雇用者から支払われること報酬が雇用者の恒久的施設によって負担されないこと日中租税条約第16条:役員報酬(董事長報酬)の取扱い ※15条の適用除外に注意国税庁非居住者・外国法人の源泉徴収|国税庁租税条約に関する届出書(様式8):短期滞在者免税の適用を受けるための手続き実務上の留意点(補足)董事長(登記役員)報酬については、租税条約第16条(役員報酬条項)が優先適用され、183日ルールの適用対象外となる可能性がある点に特に注意が必要です出向元負担給与120万円/月の国内源泉所得該当性については、国内勤務日数按分が必要となる可能性があります
2026年6月2日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】特別関係にある2社間の事業構造転換について、移転価格および税務リスクのご検討をお願いいたします。固有名詞は伏せ、関係性・機能で記載します。〇 当事者・K社:韓国法人。本ブランドの商標権を保有し、韓国国内で店舗を運営。・J社:日本法人。日本および海外での店舗運営を担当。〇 両社の関係・代表取締役および株主名簿が同一の特別関係法人。 資本上の親子会社関係(出資比率による直接・間接の支配)はない。・現在、両社間で総代理店契約およびブランド運営支援に係るロイヤリティ契約を締結。 取引価格は独立企業間価格(公正価格)の原則に基づき設定しているとの認識。〇 目的・K社の生産コスト負担の軽減を目的とした生産・仕入構造の転換を検討中。・第1案は今回の生産分からの適用を目標、第2案・第3案は次回生産時の適用を検討。■ 検討中の3案【第1案】生産代金の支払者=J社/製造国=韓国・J社が韓国メーカーへ発注・支払を行い、その後K社が必要数量をJ社から仕入れる構造。・本リニューアルにおいて、個装箱(単箱)デザインの著作権はJ社に帰属 (J社が韓国のデザイン会社と直接契約)。・容器デザインの著作権は従来どおりK社に帰属。・K社のブランド商標権は維持される。・すなわち「商標権者であるK社が、他法人(J社)から製品を仕入れる」構造となる。【第2案】生産代金の支払者=J社/製造国=日本・第1案と同一構造で、製造拠点のみ日本に変更する案。・輸入に伴う税務処理が新たに発生する。【第3案】生産代金の支払者=K社/製造国=日本・生産主体・代金決済はK社のまま、製造国のみ日本に変更。・K社が発注・支払を行い、J社が大部分の数量を仕入れる(K社の必要量は除外)。・J社が在庫を大量に仕入れることでK社の資金フローを補完する方式。・当社としては構造的に最もリスクが低いと想定。【質  問】<全案共通>1. 移転価格リスクと独立企業間価格の充足 各案について、移転価格(Transfer Pricing)上のリスク、 および独立企業間価格 (正常価格)の原則が満たされているか2. 「国外関連者」該当性の判定 資本上の親子関係はないものの、両社は代表取締役・株主が同一です。日本の移転価格 税制上、実質的支配関係により「国外関連者」に該当し移転価格税制の適用対象となるか否か、また韓国側の同等の判定についてもご教示ください。3. 両国課税当局による問題提起の可能性 特別関係法人間取引として、韓国・日本双方の課税当局が問題提起する可能性と、想定される指摘ポイント・対応的調整/二重課税リスク4. 日韓租税条約適用上の留意点 各案における日韓租税条約の適用(特殊関連企業条項・使用料・対応的調整等)に関する留意点をご教示ください。<案別>5. 【第1案】商標権者が他法人から仕入れる構造の適正性 商標権者であるK社が、製造・仕入を主導するJ社から製品を仕入れる構造について、移転価格の観点からの適正性をご検討ください。あわせて、個装箱著作権がJ社に帰属することが、 J社の「製造主導」を裏付ける合理的根拠となり得るか、また税務上 有利に働くか6. 【第2案】日本製造への変更に伴う論点 製造国を日本に変更した場合の輸入に係る税務処理(関税・輸入消費税等)および移転価格上の課題7. 【第3案】J社の大量仕入れに関する妥当性 日本製造に伴う税務処理、およびJ社が大部分の在庫を仕入れること(K社の資金フロー補完を目的とする取引)の移転価格上の妥当性【参考条文・通達・URL等】〇 日本(移転価格税制)・租税特別措置法 第66条の4(国外関連者との取引に係る課税の特例/独立企業間価格)・租税特別措置法施行令 第39条の12(国外関連者の範囲。50%以上の直接・間接保有の ほか「実質的支配関係」を含む。本件の判定上の中心論点)・みなし国外関連取引(措法66の4①⑤、施行令39の12⑨⑩) ─ 国内第三者を経由する取引でも契約条件等により国外関連取引とみなされ得る点。  総代理店スキームに関連。・移転価格事務運営要領(事務運営指針)/国税庁「移転価格ガイドブック」・国税庁 移転価格税制 用語解説 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/itenkakakuzeisei/05.htm〇 日韓租税条約・「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と大韓民国 との間の条約」(1998年署名・1999年発効) ─ 特殊関連企業(独立企業原則)、使用料(第12条/限度税率10%)、対応的調整・BEPS防止措置実施条約(MLI)の日韓間適用(特典制限・対応的調整=第17条1 等) https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/mli_kor.htm・条約本文(財務省) https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/Korea1998_jp_en.pdf〇 輸入関連(第2案・第3案)・関税定率法・関税法(輸入申告、課税価格の決定。特殊関係者間取引価格の取扱いに留意)・消費税法(輸入消費税、リバースチャージ等の検討)
2026年6月2日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】貸主ホテル業借主個人事業主今回は2回目の追加借り入れ(2回目の変更)【質  問】当該変更契約書に原契約内容と第1回変更契約内容が記載されているので当該契約書に貼付すべき印紙税額は第1回変更契約借入合計31,000,000円と当該変更契約借入合計43,200,000円との差額追加分12,200,000円なので20,000円の印紙を貼付すればよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー№7123【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260602_1.jpgkachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260602_2.jpg
2026年6月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続開始前に発生した被相続人の債務の一部を、相続人が立て替え払いしたまま、相続が開始しました。被相続人は当該立替金に相当する額を負担する資力は十分にあります。【質  問】当該金額は、被相続人の相続人に対する債務になると思われますが、債務控除にあたって、第三者に対する債務と比較して気をつけるべきことなどがありましたら、教えてください。【参考条文・通達・URL等】相法13
2026年6月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】父(以下Aとする。)の兄(以下Bとする。)が令和4年7月に死亡しました。Bには子がおらず、また両親も死亡していたため、相続人は、配偶者(以下Cとする。)とAの2名でした。当時、Aは認知症の状態にありましたが、Bの遺産分割協議書に署名押印していました。その後、Aには遺産分割協議を行う意思能力がなかったとして調停が申し立てられ、審判の結果、当該遺産分割協議は無効とされました。Aは令和5年4月に死亡しており、その相続人は配偶者、長女及び次女の3名でした。その後、Aの配偶者は、調停の審判が下される前の令和7年8月に死亡したため、現在のAの相続人は長女及び次女の2名です。【質  問】(1)期限後申告及び修正申告(更正の請求)についてAがBの遺産を取得することとなったため、Aの相続人である長女と次女が、被相続人Bに係る相続税の期限後申告書を提出するとともに、既に提出済みである被相続人Aの相続税申告書について修正申告又は更正の請求を行うことになるとの理解でよろしいでしょうか。また、その際、Cが当初の相続税申告において適用していた配偶者の税額軽減及び小規模宅地等の特例は適用できるでしょうか。(2)延滞税等について被相続人Bに係る期限後申告及び被相続人Aに係る修正申告を行う場合、延滞税その他の附帯税は賦課されるでしょうか。(3)被相続人Aの遺産分割及び相次相続控除について遺産分割協議が無効とされた結果、Bの相続においてAが取得することとなった財産について、Aの相続人である長女及び次女が改めて遺産分割協議を行い、その内容に基づいて被相続人Aの相続税申告書の修正申告を行うことに問題ないでしょうか。また、本来は相次いで相続が発生しているため、相次相続控除の適用は可能でしょうか。(4)期限後申告書及び修正申告書に添付する戸籍関係書類について被相続人Bの期限後申告書に添付する戸籍関係書類については、①Bの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等②Aの相続税申告時に取得した法定相続情報一覧図また、被相続人Aの相続税申告書の修正申告に当たっては、①相続人である長女及び次女の現在の戸籍謄本②Aの配偶者の相続税申告時に取得した法定相続情報一覧図を添付すれば足りるでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相続税法27条、国税通則法5条、相続税法32条、相続税法20条
2026年6月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】親会社(以下、「A社」という。)とA社による100%子会社(以下「B社」という。)があります。B社は業績が長年悪く、A社において法人税法第33条第2項により評価損として損金経理をして税務上、損金の額が認められるものとします。【質  問】数年後、A社とB社は適格合併をしたとします。この場合において、欠損金の引継ぎは認められるものなのでしょうか。今回の評価損が認められる根拠は、法人税法第35条第5項では「第3項の内国法人が~~」となっており、第3項でいう更生計画等ではなく第2項により評価損を認識しております。したがって、業績の悪い子会社について評価損と欠損金のダブルどりができている状況で変だなと思いご質問をさせていただいた次第です。平成23年度の税制改正の解説(P.274)で確認すると法人税法第33条第5項について規制が入っているのは確認しましたが、業績悪化による有価証券の評価損は法人税法第33条第2項である認識であり、ダブルどりはできるのか?といった疑問が出てきたためご質問をさせていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】・法人税法第35条第2.5項・法人税法施行令第68条・平成23年度の税制改正の解説(P.274~)
2026年6月2日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】顧問先である個人事業主(居住者)は、ECサイト(個人事業主独自のもので第2種プラットフォーム事業者に該当しない)を通して小売業を営んでいます。ECサイトより注文が入ると、中国にて、中国国内の委託業者を介し商品の買い付けを行い、商品は中国から日本国内の消費者に直接発送されます。個人事業主の売上のすべてが上記事業の売上であり、恒常的に売上高は1000万円超となります(5年以上事業を継続している)。当該売上はこれまで国外取引として個人事業主は現時点において消費税免税事業者です。【質  問】①個人事業主が営む事業は、令和8年度税制改正により改正後は国内取引になる特定少額資産の譲渡に該当するという理解でよろしいでしょうか。②個人事業主は令和10年1月1日から消費税課税事業者として消費税申告が強制されるという理解でよろしいでしょうか。③上記②の質問がYESの場合、当該改正の施行日が令和10年4月1日であるため、施行日以降に消費税課税事業者届出を税務署に提出する必要があるという理解でよろしいでしょうか。④令和10年3月31日までの売上取引は国外取引、令和10年4月1日以降の売上取引が課税売上となるため、当該売上に直接対応する課税仕入の税区分については、施行日以前は共通対応、施行日以後は課税売上対応として仕入税額控除を適用するという理解でよろしいでしょうか。⑤特定少額資産販売事業者となり一定要件を満たした場合、特定少額資産の譲渡に係る課税貨物に輸入に係る消費税は課されないとされておりますが、特定少額資産販売事業者として登録を行わない場合、すべての特定少額資産の譲渡に対して、輸入に係る消費税が課されるという理解でよろしいでしょうか。⑥特定少額資産販売事業者に登録していない事業者(免税事業者を除く)が、行った特定少額資産の譲渡について輸入に係る消費税が課された場合、『その課税貨物に係る輸入許可書等の保存を要件として、その課税期間における課税標準額に対する消費税額からその特定少額資産の譲渡に係る消費税額を控除する。』と定められておりますが、国内顧客に中国から直送するため、輸入消費税の負担者は消費者となります。結果的に消費者の納付する輸入消費税と事業者が納付する消費税で二重の納税が発生しますが、この場合も消費者が負担した輸入消費税についても、個人事業主 の消費税確定申告において、消費税納税額から控除することができますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】令和8年度税制改正https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/221diet/st080220s_3.pdf
2026年6月2日
所得税(譲渡所得)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】前回と同じ【質  問】借地権と底地の交換において、交換譲渡資産と交換取得資産の時価の差が20%に収まらない割合で土地を分筆、交換する場合には交換特例の適用がありませんが、借地人については居住用財産の3,000万円控除の特例が適用可能かご教示ください。借地人は特例の適用を受けるための要件は満たしていますが、借地権を譲渡し、同一宅地内の底地を取得する取引(交換)が特例の対象となるかがわかりませんでした。【参考条文・通達・URL等】No.3302マイホームを売ったときの特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年6月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】中小企業の賃上げ税制に伴う別表作成について、状況別に確認をさせてください。(他の税額控除の適用はなしとします)【質  問】中小企業の賃上げ税制に伴う別表作成について、状況別に確認をさせてください。①当期新たに税額控除可能額の発生あり。ただし法人税額0により、当期控除できる額はなし。翌期への繰越だけをする。作成帳票別表6(24)別表6(24)付表質問①当期の控除額がないので、別表6(6)は不要という理解でよいでしょうか。(添付するとしても0の記載になります。他の税額控除適用はなしの前提として下さい。)②前期、控除できなかった繰越額あり当期新たに税額控除できる額の発生はなし。前期の繰越額を当期もさらに繰越だけをしたい。作成帳票別表6(24)付表質問②作成帳票は上記の付表だけでよろしいでしょうか(別表6(6)も24も不要)。また、付表内の記載箇所は、用紙下部の「翌期繰越税額控除限度超過額の計算」欄だけでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第42条の12の5 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
2026年6月1日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】服飾企画製造卸有限会社Aと合資会社Bにおいて、有限会社が実質的な業務を行っているが、Aの商品についてBが商標権を保持している。Bには資産が商標権以外ほぼ何もない。ほぼ未稼働(Aからの商標権使用料の支払もここ数年ない。役員報酬もない)。M&Aにより、商標権が買い取られることとなった。Bにおいては、多額の資金が残ることになるが、未稼働であったため欠損金もあまりない。一方でAには欠損金も多額にあり、借入金も多額であり、債務超過の状態が相当程度続いている。このままではBに多額の納税義務が生じ、Aにおいては、借入金返済すらできない、という状況になってしまう。【質  問】BからAに借入のための資金を貸し付ける(もしくは債務を引き受ける)ことにより、借入債務を無くし、解散精算の方向にもっていきたい。 またBも解散精算をする予定である。1,Bは現在納税義務がない(設立して20年超、基準期間の課税売上1千万未満、インボイス未登録)が、今回の商標権の譲渡について、消費税の納税が無い、という認識で構わないか?なにか消費税について何か問題が生じることがあるか? 2,BからAへの寄付金とならないように、子会社等を整理する場合の損失負担等 (法人税基本通達9-4-1)の規定を利用したいが、下記の状況で適用可能かご教授願いたい。 「再建支援等事案に係る検討項目及びその概要」(PDF/55KB)に沿って、確認する。なお、Aは商標権譲渡により、事業継続が困難のため、整理する方向である。 〇1.⑴事業関連性のある「子会社等」であるかBの持分保有者(社員)3名の内、2名はAの株主3名(役員も同じ)の内2名と同一人物であり、商標権を利用している点で事業関連性は高いと認識している〇1.⑵子会社等は経営の危機に陥っているか イ整理損失は生じるか(実質債務超過か):決算書上債務超過であり、含み益がある資産などはない ロ支援がなければ整理できないか:商標権譲渡を行うことにより、事業継続が困難(もしくは立て直すまでに相当程度要する)。現に、資金繰りがほぼショートしている。〇1.⑶支援者にとって損失負担等を行う相当の理由はあるか1.⑴にある通り、社員と株主がほぼ同一人物であり、Aの支援を行わず、倒産などに至った場合、A役員(=株主)は銀行より損害賠償請求される可能性もある。また、事業を続けるためには相当程度時間と費用が費やされるため、さらなる借入などが必要となる可能性があり、それに伴い、利息がどんどん膨らんでしまう。〇2.⑴.損失負担額(支援額)の合理性(要支援額は的確に算定されているか)イ 損失負担額(支援額)は、再建又は整理するための必要最低限の金額となっているか:金額の算定は銀行借入残高を考えている。しかし整理した結果として残余財産が残る可能性もある。その場合は、残った分は寄付金となるのか?それとも全額寄付金とされてしまうのか? ロ 自己努力はなされているか:現状資金繰りがショート寸前であり、自助の見通しはかなり低い。しかし、これまで役員報酬を下げずに、赤字を積み上げてきてしまった経緯もある。今期は役員報酬を半分にしたが、自己努力という部分で問題にはならないか?また、不良債権が一定程度あり、貸倒損失処理できるところまでは至っていない売掛先について、回収できていないことは、自己努力を怠っている、ということにはならないか?〇2.⑵再建管理等の有無  早期の清算を予定しているため、不要と考えている。〇2.⑶支援者の範囲の相当性イ 支援者の範囲は相当かロ 支援者以外の事業関連性を有する者が損失負担していない場合、合理的な理由はあるか支援者はB以外にはいない。  支援者の範囲については事業関連性が強い、というところだと思うが、売上先などもこれにあたるのか?あたる場合、どの程度の売上先が対象となるのか?A社においてかなりの割合を占める得意先はいない。また、今回のM&Aの買主はこの支援者にあたることとなるのか?一応得意先でもある。〇2.⑷負担割合の合理性  B以外支援者がいないため、Bが100%負担【参考条文・通達・URL等】〇法人税基本通達9-4-1〇「再建支援等事案に係る検討項目及びその概要」(PDF/55KB)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/pdf/13.pdf
2026年6月1日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業の甲社は代表者Aの親族B(生計別)を従業員として雇用し、Bは経理事務等を行っている。【質  問】Bが備品を立替えて購入した場合、立替金の精算額を給料と一緒に合計額を振り込んでも問題ない、との認識でよろしいでしょうか。加えて、Bが使用しているパソコンソフト代について現在、Adobeのillustrator、Photoshop、Acrobatを含む個人プランを使用しています。これまでは個人利用として月々支払いをしていましたが、今後は従業員として使用するため、こちらも会社に請求したいと考えています。この場合も備品立替えと同様、給与振り込み時に合計で振込んでも問題ない、との認識で宜しいでしょうか。また、現在個人プランで契約しているプランを法人プランに切り替えなければ、法人税上や消費税方上、問題となりますでしょうか。法人プランの方が高くなるため個人プランの継続を検討しています。ご教示の程よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94-2.pdf
2026年6月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産業等を営む法人です。この度、車両を割賦販売にて購入しました。【質  問】ファイナンス会社と割賦販売契約書を締結しました。元の売主は自動車販売店です。車両購入の場合、その内訳が自動車税等課税対象外のもの、自賠責保険料など非課税のもの、ほか、リサイクル預託金などが含まれています。ファイナンス会社との割賦契約書によると、お支払総額のすべてに消費税が課されています。ファイナンス会社に問い合わせてもらったところ、こちらは割賦販売総額のお借入に対して全ての金額に消費税が掛かるとのことでした。この場合、消費税の仕入税額控除はどのように考えればよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法2条、4条、30条
2026年6月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】お世話になっております。1.消費税の課税期間 2025年6月1日から2026年5月31日2.上記の課税期間でクレジットカードで経費の支払いをしましたが、適格請求書の保存がされておらず、月に一度送られてくるカードの利用明細しか保存がされておりません。【質  問】1.このような場合、経過措置の 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れとして80%の仕入税額控除は認められますでしょうか。2.月に一度送られてくるカードの利用明細の他に 区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された書類があれば、適格請求書発行事業者であるかどうか不明な場合であっても、経過措置の80%の仕入税額控除は認められますでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は不動産業を営んでいます。前々期(令和2年〔2020年〕10月1日以後)に、家賃収入を得る目的で居住用の建物を取得しました。当該課税仕入れは、個別対応方式における非課税売上対応仕入れとして処理しています。なお、当該建物は居住用賃貸建物に該当します。当期において入居者がいなくなったため、当該建物を販売用の建物として棚卸資産(販売目的)へ振り替え、その後売却しました。課税売上割合の計算は、個別対応方式によっています。【質  問】当期において、当該建物に係る消費税額について、仕入税額控除を行うことは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】青色申告法人です。・令和5年1月に、鉄筋コンクリート造の中古ビルを800万円で購入し、事業供用していた。・上記ビルの耐用年数は3年(中古資産の耐用年数簡便法で計算)【質  問】前提条件のビルで新たに語学学校を始めるために、改修工事を行いました。金額は総額2,600万円。附属設備に該当する分を抜き出し、残りの工事費を「建物」として計上する予定です。この場合の耐用年数はどのように求めたら良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月1日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人A・法人Aが貸し出す賃貸物件の入居者が水漏れの事故を起こした・損害の内容は、原状回復工事、 下の階の住人の一時的なホテルの滞在費と家財保障、 事故調査費用などで総額250万・入居者の過失100%・下の階の住人に対して、迅速な対応をとるため家主である法人Aが 下の階の住人に対する損害の補填を一時的に立て替えた・入居者が加入している借家人賠償帰任保険から190万の保険金を受け取った・後日、損害額と保険金の差額60万を入居者から受け取った【質  問】上記の様な形ですと一時的に支払っているとはいえ立替という形なので、消費税法上、課税仕入れにはならないという理解で正しいでしょうか?損害の一時的な立替が課税仕入れ、入居者や保険会社から受け取った損害賠償金が不課税売上という取り扱いにならないか念のため確認させて頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年6月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産の賃貸業、事務受託を主たる業務をしている法人。【質  問】法人が絵画を購入し、民間の美術館に転売しました。この法人は簡易課税選択届出書を提出しています。売却した絵画は課税区分の第1種か第2種かと思いますが、いかがでしょうか?美術館はこの絵画を展示品として今後保持するのか、いつかさらに転売するのかは、当方ではわかりません。【参考条文・通達・URL等】商品を購入し、その形状等を変えることなく売却しているため、卸売り、小売りいずれかに該当
2026年6月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】(時系列)老人ホーム入所R7.8.1病院入院R8.2.1老人ホーム退所R8.3.31(老人ホームに戻れる見込みがないため)病院で死亡R8.4.30【質  問】・質問①小規模宅地等の特例の、相続開始直前に被相続人の居住に供されたかどうかの判定についてです。老人ホームを退所せず、亡くなった場合は、緩和措置で入所時の判定になると思います。今回の時系列のように退所後、病院で亡くなった場合は緩和措置の適用ではなく、相続開始直前の判定になるということでしょうか。この場合、老人ホームから自宅に戻っていないが自宅が生活の本拠と考えるのでしょうか。・質問②緩和措置の適用ではなく、相続開始直前の場合は、老人ホーム入所時に必要な老人ホームの契約書等の添付は必要ないでしょうか。・質問③前提のような場合(退所して病院で亡くなった場合)、税務署に時系列が分かるように示した方がいいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社、B社の代表取締役Xが、取締役Y(甲の子)への事業承継をすすめるにあたり、Xの役員退任に伴う役員退職金についての質問です。A社とB社の2社の代表取締役Xは、本年7月の臨時株主総会をもってA社を退任し(登記上も取締役も外す)、会長という呼称で従業員としてA社で働きます。7月のXの代表取締役退任時に、臨時株主総会で役員退職金1億円(※)の承認決議を受ける予定です。(※)役員退職金規定による功績倍率法で適正な金額また、退任後は総務関係の仕事をし、給料は従業員の役職者と同じ水準で、代表取締役時の報酬の30%程度の給料になります。《会社情報》・A社(B社の親会社):機械設計業(7月決算)、売上5億、従業員70名、売上先2社・B社(A社の子会社):人材派遣業(12月決算)、売上13億、従業員200名、売上先10社(注)R5年7月に株式交換によりA社(完全親法人)、B社(完全子法人)になる。A社、B社はそれぞれ別の売上先で、両社間の下請業務はなし。【質  問】【質問1】XはA社の役員会に参加しない、稟議書の決済をしない等、完全にA社の経営はYに任せる予定です。また、A社とB社は同じ事務所で、現在社長室はX一人の執務室となっています。退任後この執務室は、A社の新代表取締役YとB社の代表取締役Xの二人の執務室になります。B社もYに権限移譲していますが、今のところB社の経営はXとYで行い、Xは代表取締役のままです。Xが、A社の退任後、経営上主要な地位を占めていなければ、役員退職金の問題はないと考えますが、注意すべきことがあればご教示お願い致します。【質問2】Xの退職金支給の決議が7月の臨時株主総会で、7月は従業員の賞与支給があるため、8月の支給になります。A社は7月決算のため未払いになりますが、完全に役員を退任するので、役員の分掌変更に伴う役員退職金(法基通9-2-32)に該当しないので、未払金でも問題ありませんか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月1日
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