税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
業種:不動産賃貸
業態:個人
土地は借地権(国から)
1筆の土地の上に3棟の建物(自宅1棟、貸家2棟)
自宅:昭和35年築
貸家①:昭和42年築
貸家②:昭和47年築
【質 問】
土地の評価(3分割)について
1.建物の建築時期は前提の通りですが、
不合理分割に該当してしまうでしょうか。
該当する場合、3つのうちどこの部分の評価を
不合理分割として取り扱えばよいでしょうか。
2.自宅については特定路線価を適用せずに
旗竿地評価を行おうと考えておりますが、
貸家①・貸家②については、路線価道路から
かなり奥に入っているので
旗竿地評価は難しいと考えております。
その際、自宅については旗竿地評価、
貸家①・貸家②については特定路線価による
評価とすることは可能でしょうか。
3.貸家②については無道路地としての評価は難しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/10.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251118_1.png
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