[soudan 15989] 別荘(セカンドハウス)の代理購入が贈与に該当するか
2025年11月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

東京都在住の夫婦が、本来、夫の預貯金で

セカンドハウスを購入する予定であったが、

夫の仕事が忙しくなり、妻が代わりに購入手続きをして、

登記も妻の名義で令和7年の夏にセカンドハウスを購入。


購入価額は全て合計で2,500万円程。


資金は夫の預貯金である。妻は収入がなく、

5年後から年金収入が年間100万円程ある。


妻はこれまで働いていたが、

資金が2,500万円程貯まるような収入ではなく、

妻の収入で購入できるとは考えづらい。


【質  問】

贈与税を払う必要があるかを教えてください。

登記が妻名義のため、

贈与に該当してしまうかと考えています。


配偶者控除はセカンドハウスは適用外とのことで、

どうしようかと考えています。


あくまで名義不動産であり、

夫に帰属する資産と税務署が見てくれれば良いのですが。


よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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