[soudan 15989] 別荘(セカンドハウス)の代理購入が贈与に該当するか
2025年11月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
東京都在住の夫婦が、本来、夫の預貯金で
セカンドハウスを購入する予定であったが、
夫の仕事が忙しくなり、妻が代わりに購入手続きをして、
登記も妻の名義で令和7年の夏にセカンドハウスを購入。
購入価額は全て合計で2,500万円程。
資金は夫の預貯金である。妻は収入がなく、
5年後から年金収入が年間100万円程ある。
妻はこれまで働いていたが、
資金が2,500万円程貯まるような収入ではなく、
妻の収入で購入できるとは考えづらい。
【質 問】
贈与税を払う必要があるかを教えてください。
登記が妻名義のため、
贈与に該当してしまうかと考えています。
配偶者控除はセカンドハウスは適用外とのことで、
どうしようかと考えています。
あくまで名義不動産であり、
夫に帰属する資産と税務署が見てくれれば良いのですが。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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