[soudan 16004] 中小企業者等向けの賃上げ促進税制について
2025年11月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

同一の大規模法人に発行済株式の2分の1以上を所有されていない、

複数の大規模法人に発行済株式の3分の2以上を所有されていない、

通算法人でない、教育訓練費なし。


会計期間は令和6年12月1日から

令和7年11月30日です。


【質  問】

1.控除対象雇用者給与等支給増加額が0円、

所得金額が0円の場合に別表六(24)及び

付表1を申告書に添付する必要はありますか?


例えば、従業員の福利厚生費として処理していた金額が、

申告後に給与であることが分かった場合に、

当初申告時の別表の提出の有無によって、

その後の繰越税額控除限度超過額の計算の可否に影響はありますか?



2.措法42の12の5⑦と⑧における

「控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、

当該修正申告書又は更正請求書を含む。」と

「控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、

確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。」

の2か所の解釈を控除を受ける金額が増額するのに

修正申告書という表現になっていることも含めてご解説いただけますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】

措法42の12の5