税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和7年11月に被相続人よりその配偶者が
賃貸マンションを相続した
・賃貸マンションは18部屋あり、
その1室を居住用とし現在その1室で
生活している(令和3年頃より居住)
・別に以前自宅としていた家屋があり、
住民票の住所地はそちらの住所となっている
(現在生活の拠点は当該マンションである。
当該家屋も被相続人より相続している)
・当該マンションは特別な関係が
ある人ではない第三者に譲渡する予定である
・マンションは1部屋54.65㎡で
18部屋では983.7㎡である
・賃貸マンションは建物土地と併せて譲渡する
・区分登記はしていない
【質 問】
①当該マンションを譲渡した場合には
この1部屋分についてマイホームを売った時
の特例(3000万円の特別控除)は適用可能か。
実際には居住しているが住民票の住所地が別の
家屋にある為適用は不可なのか。
②仮に①が住民票の住所地が違う為適用不可の
場合には今後住所地を当該賃貸マンションに
移せば適用可となるのか。
③被相続人からの所有期間が10年を超えている
場合にはマイホームを売ったときの軽減税率の
特例も併せて適用可能か。
④マイホームを売った時の特例及びマイホームを
売ったときの軽減税率の特例が使える場合に
売却価格の自宅分の按分については
54.65㎡/983.7㎡で良いか。
⑤マイホームを売った時の特例及びマイホームを
売ったときの軽減税率の特例が使える場合に、
もし賃貸マンションを譲渡した後に
当該マンションを譲受人より賃貸して居住を
継続した場合にも当該特例は適用可能となるのか。
①~④については当該マンションを譲渡した
後は当該マンションではなく別に住居を移す
前提でご回答をいただけると幸いです。
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
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