税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主(甲)・青色・消費税は
簡易課税制度選択事業者
電気工事士の資格なし
事業として、土木工事及び
エアコン取付工事(夏場のみ)を行っています。
甲は、大手家電量販店からエアコン取付工事を
請け負っている協力会社(乙)から、
エアコンの取付工事のうち、電気工事士の
資格が不要な一部の工事を請け負っています。
家庭用エアコンの設置工事を事業として行う場合は、
局部的な配線工事以外は、
電気工事士の資格か、電気工事業としての建設業の許可が必要です。
また、エアコンの設置には配管工事(管工事)も伴います。
乙は、建設業の許可を受けて
電気工事(発電設備、送配電線、機内電気設備など)業を営んでいる法人です。
そのため、電気工事士の資格があれば、
乙からエアコン取付工事以外の電気工事も受注できるのですが、
甲は、電気工事士の資格はなく、
「乙が大手家電量販店から請け負ったエアコン取付工事のうち、
電気工事士の資格が不要なもの」のみを受けています。
なお、取付工事の中で、電気工事士が作業をしないといけない工事箇所は、
別の業者が行っており、その作業については、乙からその業者に直接支払われます。
工事内容は、家電量販店で客が購入したエアコンの取付のため、
主要な部材の購入はなく、電線やホース、配管などの消耗品を購入するのみです。
エアコン取付工事は、作業内容によって単価が決まっており、
報告した工事(作業)に応じて工事代金を計算し、月単位で精算されます。
Ex. 取付工事1回1万円、カバーはめ1回5千円等
【質 問】
甲は、電気工事業を営む乙が家電量販店から請け負った電気(管)工事のうち、
電気工事士の資格が不要な工事を請け負っています。
乙の電気工事業の事業区分が第3種事業に該当する以上、
甲の事業区分も、第4種事業(第3種事業から除かれる加工賃
その他これに類する料金を対価とする役務の提供)と考えてよかったでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4

