[soudan 16000] インボイス登録の2年縛りについて
2025年11月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

一旦、適格請求書発行事業者として

登録した後にその取りやめをしたい場合、

「令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以後は、

登録開始日から2年を経過する日の属する課税期間までの間は、

継続して課税事業者として申告する。」

という規定があります。


【質  問】

この規定が示す意味として1点確認したい事項があります。


仮に、令和5年10月1日の属する課税期間において

適格請求書発行事業者として登録していた場合であっても、

その翌課税期間以後の課税期間になった後は、

2年縛りの適用を受けるという理解で問題は無いでしょうか?


以下に例示をします。

3月決算の法人A(令和5年10月1日にインボイス登録)が、

インボイスの登録の取りやめを行う場合、

令和6年3月31日(厳密にはその15日前の日)までに登録取消届出書を提出すれば、

2年縛りの適用はなく、翌課税期間からインボイスの登録が失効する。

しかし、それ以後に登録取消届出書を提出する場合は、

令和7年9月30日の属する課税期間まで登録取消届出書を提出できず、

令和8年3月までは課税事業者として申告し、

登録の失効は最短で令和9年3月期になる。


上記の理解で問題ないでしょうか?

何卒、ご教示をよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

平28改法附44⑤