税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
役員は、代表取締役1人
従量員は、代表取締役の妻1人、他人1人
役員、従業員数は合計3人です。
社内旅行に年1回行っております。
ところが、従量員の他人1人は
社内旅行には欠席で、
夫婦で旅行になっています。
国税庁ホームページ「No.2603従業員レクリエーション
旅行や研修旅行」のその旅行の内容を総合的に勘案して、
社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行
と認められるもので、その旅行によって従業員に
供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて
課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないもの
であると認められるものについては、
その旅行の費用を旅行に参加した人の給与
しなくてもよいことになっています。
【質 問】
国税庁ホームページ
「No.2603従業員レクリエーション旅行や研修旅行」の
(2)に「旅行に参加した人数が全体の人数の
50パーセント以上であること。」とあります。
夫婦で旅行になっても50パーセント以上であるので、
税務上その人の給料にしなくても問題はないのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
No.2603従業員レクリエーション旅行や研修旅行
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
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