税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
収用等の場合の特別控除について教えてください。
(ケース①と②は各別のケースとお考えください。)
ケース①:賃借している土地が土地収用法に基づいて収用されるに際し、
当該賃借土地の上にある当社所有の建物に対して
土地収用法による移転補償金を受け取った場合(建物は取壊)
ケース②:土地区画整理法による土地区画整理事業により、
隣接地にある当社所有の構築物の移転補償金を受領した場合(構築物は取壊)
【質 問】
・ケース①の場合に、移転補償金については、
措通64(2)-8によりその交付を受けた法人が
建物又は構築物を取り壊した場合は、
対価補償金に該当するものとして取り扱われるとされていますが、
あくまで措法64条1項1号では
「資産が土地収用法等の規程に基づいて収用され、補償金を取得する場合」
と規定されているため、収用される土地が賃借しているものであったとしても、
特別控除適用に問題ないと理解してよいでしょうか。
(土地は当社所有ではないが、当社所有の
建物(資産)に対して補償金を取得することから。)
・ケース②において、構築物については取壊しを行っていますが、
特段当社所有の土地につき清算金を受領したものではありません。
措法64条1項3号では「土地又は土地の上に存する権利につき
土地区画整理法による土地区画整理事業・・・清算金を取得するとき」
とされていることから、本件のケースでは
移転補償金について措通64(2)-8を適用することは
できないと考えてよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措法64条、65の2条
措通64(2)-8
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