[soudan 15917] 収用等の場合の特別控除
2025年11月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

収用等の場合の特別控除について教えてください。

(ケース①と②は各別のケースとお考えください。)


ケース①:賃借している土地が土地収用法に基づいて収用されるに際し、

当該賃借土地の上にある当社所有の建物に対して

土地収用法による移転補償金を受け取った場合(建物は取壊)


ケース②:土地区画整理法による土地区画整理事業により、

隣接地にある当社所有の構築物の移転補償金を受領した場合(構築物は取壊)


【質  問】

・ケース①の場合に、移転補償金については、

措通64(2)-8によりその交付を受けた法人が

建物又は構築物を取り壊した場合は、

対価補償金に該当するものとして取り扱われるとされていますが、

あくまで措法64条1項1号では

「資産が土地収用法等の規程に基づいて収用され、補償金を取得する場合」

と規定されているため、収用される土地が賃借しているものであったとしても、

特別控除適用に問題ないと理解してよいでしょうか。

(土地は当社所有ではないが、当社所有の

建物(資産)に対して補償金を取得することから。)


・ケース②において、構築物については取壊しを行っていますが、

特段当社所有の土地につき清算金を受領したものではありません。

措法64条1項3号では「土地又は土地の上に存する権利につき

土地区画整理法による土地区画整理事業・・・清算金を取得するとき」

とされていることから、本件のケースでは

移転補償金について措通64(2)-8を適用することは

できないと考えてよいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

措法64条、65の2条

措通64(2)-8



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