[soudan 15914] 株式譲渡価額の紛争での裁判に要した弁護士費用は、株式譲渡費用か
2025年11月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
法人甲の株主は、2名で個人Aが300株、
個人Bが700株所有している。
個人Aは、法人甲の株式300株を個人Bに譲渡することにした。
株式の譲渡価額をめぐって個人Bとの間で争いとなり、裁判を行った。
裁判に当たり、弁護士Cに株式譲渡価額決定を依頼したが解決できなかったので、
新たに弁護士Dに依頼した結果、和解が成立した。
和解による株式譲渡価額は50,000,000円である。
当初の弁護士Cへの報酬を300,000円・
新たな弁護士Dへの報酬を1,000,000円の支払いをした。
【質 問】
個人Aは、株式の譲渡所得を申告するに当たり、
株式譲渡価額紛争の裁判において支払をした
2名分の弁護士費用の合計1,300,000円は、
株式を譲渡するにあたり譲渡価額決定に直接要した費用であるので、
株式譲渡に要した費用になると考える。
上記理解であっていますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所法33条第3項
所基通33-7
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