[soudan 16002] 2割特例を適用した課税期間の翌課税期間における簡易課税の適用について
2025年11月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

2割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、

その適用を受けた課税期間の翌課税期間から

簡易課税制度の適用を受けたい場合


【質  問】

本来は、簡易課税制度選択届出書は、

その適用を受ける課税期間の初日の前日までに提出しなければならないが、

上記の前提の場合、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間の末日までに

簡易課税制度選択届出書を提出(この取り扱いの適用を受ける旨を記載の上で)すれば、

当該翌課税期間から簡易課税制度の適用を受けられるという理解でよろしいでしょうか?


以下に例示をします。

個人事業主A

令和6年は、2割特例を適用(令和4年課税売上高1,000万円以下)した。

令和6年の課税売上高が1,000万円超のため、令和8年は2割特例を適用できない。

卸売業のため、令和7年から簡易課税制度の適用を受けるべく、

令和7年中に簡易課税制度選択届出書を提出した(令和5年の課税売上高は5,000万円以下)。

この場合、令和7年から簡易課税制度の適用を受けられるという理解で問題ないでしょうか?

何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

平28改法附51の2⑥、他