[soudan 15968] 「賃借権」として登記されているマンション敷地の権利の評価について
2025年11月20日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
被相続人はマンションを所有しておりますが、
当該敷地には敷地権ではなく土地の登記簿上
昭和48年に賃借権(存続期間は契約日から60年)が登記されています。
被相続人は平成6年に当該マンションの贈与を受けた際に
当該賃借権の贈与を受けた内容の登記を行っております。

【質  問】
当該賃借権の評価は(定期)借地権に準ずる評価になりますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4611.htm

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251120_2.jpg



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