税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先:免税事業者である法人
※適格請求書発行事業者の登録無し
令和7年12月24日に保有する物件
(土地・建物)を売却(所有権移転登記)
今期適格請求書発行事業者の登録をする予定
車両の購入を検討している
※タイミングの調整可能
【質 問】
消費税の負担を最小にするために
インボイス登録年月日及び車両の取得日を調整したい。
適格請求書発行事業者の
登録年月日【令和7年12月25日以降】
車両の取得日【適格請求書の上記登録年月日以降】
それぞれ登録及び取得の日は上記で問題ないか?
登録日の15日前までに
「適格請求書発行事業者の登録申請書」のみの
提出をすることで課税事業者になることで間違いはないか?
また車両の取得は車検証の
登録年月日ではなく納車日で問題ないか?
年の途中で課税事業者となった場合の計算方法
下記の認識で間違いないか
・課税売上割合は登録日以降の比率で計算する
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/07.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/pdf/006.pdf
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