税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
法人
【前 提】
(0)相続発生日
令和7年3月22日
(1)被相続人と職業
被相続人甲は弁護士事務所を運営
(2)相続人
配偶者乙、長女丙、長男丁、次男戊の計4名
(3)事務所運用
甲は平成28年4月に弁護士A,
弁護士Bとパートナーシップ契約締結
(4)賃貸不動産
甲、経営弁護士A、経営弁護士B共同で
平成28年4月に賃貸不動産契約を締結し、
甲の口座から賃料を代表で引落
(5)敷金、内部造作
出資額は甲が50M、Aが5M,Bが5Mで、
敷金30M,内部造作費用30Mとなっており、
甲の所得税確定申告では、敷金と内部造作費用を、
出資額に応じて按分し、資産計上
(6)解約申込
令和7年2月20日、甲が事務所運営規模縮小を
理由に、賃貸契約の解約を申入
(7)清算合意書
令和7年4月に、弁護士A,Bで
「解約及び現状回復義務に関する
金銭清算合意書」が締結
(合意書に現状回復費用見積が記載)
(8)賃貸不動産使用状況
甲死亡後も、弁護士A,B,
そして相続人丙の配偶者(弁護士)が、
賃貸不動産継続使用、弁護士Aが賃料、
その他の経費を立替
(9)退去
令和7年6月末に賃貸不動産から退去、
同年7月中旬より原状回復工事開始
(10)
相続人丙の代理弁護士により原状回復工事の
進捗を9月末に問合せし、「弁護士Aへ
口座に敷金から原状回復費用を差し引いた
額が令和7年10月10日に振り込まれた」
「原状回復工事の終了日は、
令和7年11月末日予定
(ビル側設備更新工事も同時実施の為)」
とのメール解答
(11)
弁護士A,Bは、甲相続発生後の
事務所費用負担(賃料、廃棄費用含む)について、
丙、丙配偶者と折り合いがつかず、当該経費の
清算と敷金の返還を同時に行う意思があり、
弁護士A・B、相続人、丙配偶者の三者での
紛議調停を申請する予定であり、
敷金の返還が相続人になされていない
(12)
甲の令和6年度所得税確定申告は
プラスの所得で納税、
令和7年度所得税準確定申告は
マイナス所得で源泉税の還付。
尚、相続人と相談の上、
繰戻還付申告は実施せず。
【質 問】
質問1(所得税)
相続人戊の希望で、原状回復回復工事費用を、
事業を廃止した場合の必要経費
の特例を使用して、
令和6年度の還付更正の
請求を行いたいとの希望。
解約申込が相続発生日前、
又、当初の意図が事務所縮小の
意図があるが、事業を廃止した場合の
必要経費の特例が適用できるのか否か
質問2(所得税)
仮に質問1で適用できる場合、
「必要経費とされるべき金額が生じた日」をいつ
にするのか?
敷金返還が弁護士Aにあるものの、
相続人に返還されておらず、
紛議調停等合意された時点が債務確定主義の
観点から妥当なのか?それとも、
弁護士Aに振り込
まれた10月10日の時点か、
又は11月末日の原状回復工事終了日とするのか。
質問3(所得税)
資産計上された建物附属設備の除却損、
廃棄費用等について、「必要経費とされる
べき金額が生じた日」をいつにするのか?
原状回復工事の終了日が伝文ではあるが
11月末日との不動産仲介上業者の回答がある。
こちらの原状回復工事の終了日は、
実質的に、ビル側設備更新工事を含んだ工事
の終了日となっており、どこの時点が
本来の被相続人甲が増設した建物附属設備の
回復工事終了日が不明であるため、
質問2の解答日と合わせるべきか。
質問4(相続税)
原状回復回復工事費用は相続税の
相続債務として相続税の対象とするのが
本来あるべき処理と考えるが、
原状回復費用が相続税申告期限までに
相続申告期限迄に紛議調停等で
賃貸不動産原状回復費用が確定する可能性は低い。
一方で、被相続人甲、弁護士A,Bの
出資割合から敷金額が確定しており、
それに基づいて賃貸不動産原状回復費用も
按分されるはずであるから、
賃貸不動産原状回復費用は確定しているとして、
相続債務を当初申告で計算することが妥当なのか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法63条
所得税法152条
基本通達152-1
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