[soudan 15984] 贈与税の課税時期と相続税加算
2025年11月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
1次相続(A夫)開始時点の生命保険の状況
被保険者 B妻
契約者負担者 A夫
保険金受取人 A夫
この状態では保険事故未発生
分割協議書ではB妻が取得者とした。
2.上記1を踏まえて下記のみ変更
保険金受取人 C子
3.この状態で被保険者 B妻死亡
(2次相続) このB妻死亡の相続税申告受任
【質 問】
3の場合の課税関係を教えてください。
相続税法5条1項によりC子が
契約者負担者A夫からみなし贈与課税
課税時期は被保険者
B妻死亡時期となると思います。
そうすると保険料負担者であるA夫から
保険金受取人C子に贈与税申告義務あり。
つまり1次相続で数年前に死亡した
A夫からの贈与税申告となるのですか。
今回の2次相続であるB妻死亡の
相続税申告に何も絡んでこないのでしょうか。
上記の場合は1次相続での分割による
取得者がB妻のためB妻に相続税の課税あり。
しかし、取得したこととなっているため
今回の2次相続ではB妻からC子への贈与となり
相続税申告年の贈与と言うことになり
2次相続の相続税申告対象となるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法5条1項

