[soudan 15891] 外貨建預貯金の為替差益について
2025年11月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・給与所得者
・2010年~2020年まで海外勤務
(日本の非居住者)
・給料は本人の海外口座に外貨で振込み
・2021年に帰国(日本の居住者)
・2025年中に海外口座を解約するため、
外貨を円転予定
【質 問】
日本の非居住者であった期間中に稼得した外貨を、
日本の居住者となった後に円へ換金(円転)した場合の
為替差益の認識についてご教示ください。
外貨建取引については、
所法57条の3(外貨建取引の換算)において
「居住者が、外貨建取引を行つた場合」と規定されております。
当方としては、所法第57条の3が適用されるのは「居住者」が行った取引であり、
非居住者時代に取得した資産(外貨)を居住者になってから円転する行為は、
同条の対象となる「外貨建取引」には該当しないと解釈しておりますが、
この点をご教示ください。
また、上記の解釈に対して、仮に円転時に為替差益を認識する必要がある場合、
その「取得価額」の基準となるのは以下のいずれの時点の為替レートでしょうか。
①外貨を稼得した時点
(例:海外口座に外貨が振り込まれた時点)
②日本居住者になった時点
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法 第57条の3 外貨建取引の換算
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