[soudan 15891] 外貨建預貯金の為替差益について
2025年11月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・給与所得者

・2010年~2020年まで海外勤務

 (日本の非居住者)

・給料は本人の海外口座に外貨で振込み

・2021年に帰国(日本の居住者)

・2025年中に海外口座を解約するため、

 外貨を円転予定


【質  問】

日本の非居住者であった期間中に稼得した外貨を、

日本の居住者となった後に円へ換金(円転)した場合の

為替差益の認識についてご教示ください。


外貨建取引については、

所法57条の3(外貨建取引の換算)において

「居住者が、外貨建取引を行つた場合」と規定されております。


当方としては、所法第57条の3が適用されるのは「居住者」が行った取引であり、

非居住者時代に取得した資産(外貨)を居住者になってから円転する行為は、

同条の対象となる「外貨建取引」には該当しないと解釈しておりますが、

この点をご教示ください。


また、上記の解釈に対して、仮に円転時に為替差益を認識する必要がある場合、

その「取得価額」の基準となるのは以下のいずれの時点の為替レートでしょうか。


①外貨を稼得した時点

 (例:海外口座に外貨が振り込まれた時点)

②日本居住者になった時点


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法 第57条の3 外貨建取引の換算



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