[soudan 15962] 小規模宅地等の特例(貸付用)の適用
2025年11月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

被相続人所有の貸家があります。

建物(貸家)の持分は1/2です。

又その敷地の持分は3/5です。

※賃貸割合は100%です。


【質  問】

土地の評価で貸家建付地として評価できるのは、

土地持分3/5のうち1/2に達するまでの部分(少ない土地持分と、

貸家部分のいずれか少ない持分)であり、

土地の1/2が貸家建付地と理解しております。


それでは、小規模宅地等の特例(貸付用)も

同様に土地の1/2のみが対象という

理解で相違ないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

大阪国税局資産課税課作成「誤りやすい事例(土地評価)」

(TAINS 評価事例大阪局290000)