[soudan 15962] 小規模宅地等の特例(貸付用)の適用
2025年11月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人所有の貸家があります。
建物(貸家)の持分は1/2です。
又その敷地の持分は3/5です。
※賃貸割合は100%です。
【質 問】
土地の評価で貸家建付地として評価できるのは、
土地持分3/5のうち1/2に達するまでの部分(少ない土地持分と、
貸家部分のいずれか少ない持分)であり、
土地の1/2が貸家建付地と理解しております。
それでは、小規模宅地等の特例(貸付用)も
同様に土地の1/2のみが対象という
理解で相違ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
大阪国税局資産課税課作成「誤りやすい事例(土地評価)」
(TAINS 評価事例大阪局290000)

