[soudan 15896] 高低差のある土地の相続税評価について
2025年11月18日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
1.被相続人:甲

2.相続人:配偶者(乙)
      子(丙)

3.同族会社A:丙が全株式を保有し、
  代表取締役に就任している

4.評価対象(添付資料)の土地、
  建物(以下、「対象土地」「対象建物」)の利用状況

〈対象土地〉
 (1)甲が所有
 (2)道路①と道路②に接道している
 (3)道路①は西に向かって傾斜している
 (4)道路①は対象土地の東側より平坦になっており、
   住宅が連なっている
 (5)対象土地と隣接する東側の土地との
   高低差が1.5mになっている
 (6)対象土地には道路①に向いて
   玄関口が設置されているが、普段の出入りは、
   道路②を利用している
 (7)対象地は道路②の高さを基準に平坦になっている。

〈対象建物〉
 (1)甲が所有
 (2)対象建物の1階は甲と乙が居住用として使用し、
   2階と3階は同族会社Aが甲に対し相当の
   対価を支払って借受けている
 (3)対象建物の各階の床面積は150㎡

5.遺産分割
 乙:対象土地の1/3を相続
 丙:対象土地の2/3と建物を相続

【質  問】

1.小規模宅地特例の適用について
 対象土地について、乙は特定居住用宅地、
 丙は特定同族会社事業用宅地として小規模宅地特例を
 適用できると考えますがご教示ください

2.対象土地の相続税評価について
 対象土地は道路との高低差があるため
 下記のいずれかの評価方法は可能でしょうか。
 ご教示ください。
(1)道路との高低差があるため、
 道路①を正面道路とし、利用価値が著しく
 低下している宅地として評価額の10%を控除。
 道路②は側方路線影響加算を適用
(2)玄関口を設置していなければ道路①から
 対象土地への出入りができず、また、
 普段の出入りは道路②を使用しているため、
 道路②を正面路線として評価する。
 この場合において道路①は接道効用がないと判断し、
 側方路線影響加算を適用しない。
(3)道路①を正面路線とし玄関口を間口距離として評価。
 ②は側方路線影響加算を適用

【参考条文・通達・URL等】
No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251118_2.jpg



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