税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.被相続人:甲
2.相続人:配偶者(乙)
子(丙)
3.同族会社A:丙が全株式を保有し、
代表取締役に就任している
4.評価対象(添付資料)の土地、
建物(以下、「対象土地」「対象建物」)の利用状況
〈対象土地〉
(1)甲が所有
(2)道路①と道路②に接道している
(3)道路①は西に向かって傾斜している
(4)道路①は対象土地の東側より平坦になっており、
住宅が連なっている
(5)対象土地と隣接する東側の土地との
高低差が1.5mになっている
(6)対象土地には道路①に向いて
玄関口が設置されているが、普段の出入りは、
道路②を利用している
(7)対象地は道路②の高さを基準に平坦になっている。
〈対象建物〉
(1)甲が所有
(2)対象建物の1階は甲と乙が居住用として使用し、
2階と3階は同族会社Aが甲に対し相当の
対価を支払って借受けている
(3)対象建物の各階の床面積は150㎡
5.遺産分割
乙:対象土地の1/3を相続
丙:対象土地の2/3と建物を相続
【質 問】
1.小規模宅地特例の適用について
対象土地について、乙は特定居住用宅地、
丙は特定同族会社事業用宅地として小規模宅地特例を
適用できると考えますがご教示ください
2.対象土地の相続税評価について
対象土地は道路との高低差があるため
下記のいずれかの評価方法は可能でしょうか。
ご教示ください。
(1)道路との高低差があるため、
道路①を正面道路とし、利用価値が著しく
低下している宅地として評価額の10%を控除。
道路②は側方路線影響加算を適用
(2)玄関口を設置していなければ道路①から
対象土地への出入りができず、また、
普段の出入りは道路②を使用しているため、
道路②を正面路線として評価する。
この場合において道路①は接道効用がないと判断し、
側方路線影響加算を適用しない。
(3)道路①を正面路線とし玄関口を間口距離として評価。
②は側方路線影響加算を適用
【参考条文・通達・URL等】
No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251118_2.jpg
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

