[soudan 15925] 個人による完全支配関係があるグループ会社への寄附
2025年11月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

A社は10月決算法人です。

B社は4月決算法人です。

A社とB社は、どちらもC氏(個人)が株主で、

C氏が株式を100%所有しています。

A社のR7年10月末の資本金の額は、

500万円です。

A社の当期(R7年10月期)の寄附金の

損金不算入額計算上の所得の金額は、

3億円です。


B社はR7年5月1日に設立しましたが、

当初計画していた事業を行えなくなったこと

によりR8年4月期を解散事業年度として、

会社を清算することとなりました。

B社は売上ゼロ円の状況で、

B社の法人の設立費用及び税理士への

報酬のみ経費が発生している状況です。

R7年10月にA社の法人口座からB社の

法人口座へ寄附金100万円の振込をしました。


【質  問】

①前提の状況で、A社の一般の寄附金がその他になかった場合、

A社からB社への寄附金は全額損金算入できますか?


所得の金額3億円の場合、

一般の寄附金の損金算入限度額の計算は以下の通りです。

(期末資本金の額5,000,000円×12/12×2.5/1,000

+所得の金額300,000,000円×2.5/100)×1/4

=1,878,125円


②B社はR8年4月期において、

A社から受けた寄附金100万円を受贈益として、

益金算入すればよいですか?


【参考条文・通達・URL等】

法人税法第37条



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