[soudan 15925] 個人による完全支配関係があるグループ会社への寄附
2025年11月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は10月決算法人です。
B社は4月決算法人です。
A社とB社は、どちらもC氏(個人)が株主で、
C氏が株式を100%所有しています。
A社のR7年10月末の資本金の額は、
500万円です。
A社の当期(R7年10月期)の寄附金の
損金不算入額計算上の所得の金額は、
3億円です。
B社はR7年5月1日に設立しましたが、
当初計画していた事業を行えなくなったこと
によりR8年4月期を解散事業年度として、
会社を清算することとなりました。
B社は売上ゼロ円の状況で、
B社の法人の設立費用及び税理士への
報酬のみ経費が発生している状況です。
R7年10月にA社の法人口座からB社の
法人口座へ寄附金100万円の振込をしました。
【質 問】
①前提の状況で、A社の一般の寄附金がその他になかった場合、
A社からB社への寄附金は全額損金算入できますか?
所得の金額3億円の場合、
一般の寄附金の損金算入限度額の計算は以下の通りです。
(期末資本金の額5,000,000円×12/12×2.5/1,000
+所得の金額300,000,000円×2.5/100)×1/4
=1,878,125円
②B社はR8年4月期において、
A社から受けた寄附金100万円を受贈益として、
益金算入すればよいですか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第37条
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