質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主Aが令和3年8月に死亡。・Aの息子である個人事業主Bが、令和3年9月から賃貸不動産を相続しました。・Bの令和3年分の申告では、令和3年9月~12月の不動産収入は計上していますが、相続した建物(簿価約1,500万円)を減価償却資産台帳へ登録し忘れており、減価償却費を計上していませんでした。【質 問】① この漏れに令和8年7月に気付いた場合、更正の請求はどの年分まで可能でしょうか。② そもそも、個人事業主において減価償却費の計上漏れは、更正の請求の対象となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月17日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】【前提】①登場人物:父、母、長男、次男、三男②自宅:自宅には、父、母、三男が3人で同居(生計一)③別居:長男、次男はそれぞれ独立してそれぞれの家で居住③自宅土地の持分:父100%④自宅建物の持分:父(6分の5)+母(6分の1)⑤父の相続:H31.1.29死亡⑥相続税申告:基礎控除以下のため相続税申告は行っていない⑦遺産分割協議書:これから法定相続持分で按分予定(母1/2、長男1/6、次男1/6、三男1/6)⑧土地建物の売却:遺産分割協議書が成立後、第三者に売却予定(3000万円)⑨土地建物の購入額:不明のため概算5%を使用する予定 譲渡費用:特に発生する予定なし⑪母施設入居:母が要介護の関係からR8.2.1に老人ホームに入居しました⑫三男入院:三男が病気のためR8.4.1に病院に入院しました(退院の見込みナシ)【質 問】【質問】①譲渡所得の計算土地と建物で持分が異なります。また取得費は概算5%で計算する予定です。※計算が複雑になるので概算取得費5%はナシで進めていただければと存じます。(相続前の持分)土地:父100%建物:父5/6、母1/6(相続後の持分)土地:母1/2、長男1/6、次男1/6、三男1/6建物:母21/36、長男5/36、次男5/36、三男5/36(譲渡所得)不動産屋から、建物の価値は0円と言われています。土地と建物の持分は異なりますが、建物が0円の場合、各人の譲渡所得は、売却金額に土地持分を乗じた計算で問題ないでしょうか?または、固定資産税評価額等で、売却金額を土地と建物に案分して計算する必要がありますでしょうか?母:1500万円長男:500万円次男:500万円三男:500万円※土地持分のみで案分した場合②マイホーム特例3000万マイホーム特例は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があるかと思いますが、母と三男は、3年内に売却ができそうです。この場合は、マイホーム特例3000万円を適用できるのは、母と三男のみとの認識で、よろしいでしょうか?(マイホーム特例適用後の譲渡所得)母:0円長男:500万円次男:500万円三男:0円お忙しいところ大変恐縮ではございますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・ITコンサル・補助金コンサル・前期25/5期に売掛金が回収不能(破産開始申し立てにより)となり50%貸倒引当金を計上・当期26/5期は回収不能となった売掛金はまだ裁判所等から何も連絡がないため、会計上は何もしない処理を実施(差額補充法の考え方で前期に計上した貸倒引当金が残っている状態)【質 問】・会計上は差額補充法で損益計上していないですが、税務上は貸倒引当金戻入と繰入をしたと仮定して、別表11(1)には前期25/5期に計上したときと同じ金額を記載しています。・そのほかに何か別表の記載方法や税務処理で注意する点があれば教えて頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・資本金300万円で不動産賃貸業の8月末決算法人である。・8月末の決算期末までに全資産を売却・処分し、事業を廃止する。・8月末の決算期末までに債権債務をすべて清算し、9月1日以降休業として休業届を提出予定。【質 問】この場合、8月末に残った余剰資金の処理について、株主である社長に対する合理的な支払方法とその手続きについて教えてください。1 当期末に全額を一括で支払う場合、役員賞与とするのか、配当とするのか2 翌期以降、毎期分割で支払っていく場合、役員報酬とするのか、配当とするのか3 数年後の解散時に一括で支払う場合、退職給与とするのかのか、配当とするのか4 その他、合理的な支払方法・処分方法はあるのか【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人A(令和7年11月死亡)の相続税申告書を作成しております。配偶者のBは平成22年11月に死亡している。Bの相続税申告の際に、立木の評価明細書に松・雑木の評価が計上されて申告していた(当時評価額で30万円程度)。この立木はAが相続している。【質 問】Bの平成22年11月の相続税申告時には「森林の立木の標準価額表」の中に松・雑木の金額も掲載されており当時はそれに基づき評価されておりました。今回はAの相続税申告書を作成中ですが、現在は杉とひのきの標準価額しか掲載されておらず松や雑木は除かれており、「森林の主要樹種以外の立木の評価」に基づいて、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する、という方法になるのかなと思います。以下評価方法を私なりに検討しました。①所有者の近隣の住民の方に話を聞くと、伐採費用や運搬費用も値上がりしており、正直価値は無いのではないかとの意見を聞きました。②平成28年までは森林の立木の標準価額表として金額が拾えそうです。この平成28年の標準価額表に基づき評価を行い申告する。③そもそもで標準価額表から松・雑木は除かれたという趣旨を鑑みると換金価値の薄いものであるから除かれたのかなと思います。評価せずに申告する。①と③ですと評価額は0円ということになりますが、正直不安でもあり、②で評価する方法も有るのかなと思います。また上記①・②・③以外に良い方法はありますでしょうか?先生の見解をお聞かせください。どうぞ宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/05/03.htm
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】顧問先法人はいちごを使った商品の販売を主としています。今まではいちごを農家から仕入れていましたが、自社でも栽培をしようと考え、いちご農家をやめた人から土地を借りてそこで栽培をすることにしました。賃借した土地には、以前賃借人が使っていたビニールハウスの骨組みだけが残っている状態でした。そのため骨組みを利用し、いちご高設栽培設備を導入しましています。このいちご高設栽培設備の取得について中小企業者が機械等を取得した場合の税額控除の適用を受けたいと考えています。【質 問】いちご高設栽培設備の設備としては、溶液栽培システム、自動換気、自動カーテン、暖房設備、水配管などが自動で調節されて栽培する設備一式となっています。そのため、既存の骨組みにも改修は加えております。この場合、このいちご高設栽培設備の取得は、既存の骨組みに対する資本的支出になるのでしょうか。それとも、新規取得となりますでしょうか。ご教授をいただきたいです。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法42条の6
2026年7月17日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A氏はB社(90%株式保有、代表取締役)とC社(100%株式保有、休眠中、債務超過1,500万円、取締役)です・B社はC社に対して500万円の貸付金を有する・A氏はC社をD氏へ売却(株式の売却)・売却後B社はC社への債権を放棄【質 問】質問1 B社のC社への債権放棄は貸倒損失となるか寄付金となるか? 債務超過ではあるが、売却してしまった後に債権放棄して貸倒損失になるか?質問2 B社がC社への債権放棄を前提として(又は暗黙の了解)でA氏がB社の株式を売却した場合、 A氏への課税は株式の譲渡所得の問題だけか? 債権放棄した金額について役員賞与等の認定はあるか (債権放棄を前提としていることで、売却価格が高くなることも考えられるため)質問3 B社がC社の債権を放棄した後、A氏がD氏にC社の株式を譲渡した場合、どのような問題が生じるか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-6-1(4)
2026年7月17日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】なし【質 問】添付資料1の①~⑥の私道の相続税評価額は、ゼロ評価となるか3割評価となるか。道路の広域的な連携状態は、添付資料2をご確認ください。以下、私見です。① 公道から公道へと接続しているため、ゼロ評価② 通り抜け不可のため、3割評価③ 同上④ 特定の者のみの利用のため、3割評価⑤ 公道から公道へと接続しているため、ゼロ評価⑥ 同上【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260715_2.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260715_3.png
2026年7月17日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】評価対象地(資料2の赤丸で囲った部分)は市道から市道へ通り抜けられる私道で、アスファルト舗装がされています。北側の市道は建築基準法42条2項道路、南側の市道は同法42条1項1号です。【質 問】国税庁の質疑応答事例に、不特定多数の者の通行の用に供されている私道の具体例として、「公道から公道へ通り抜けできる私道」が挙げられていますが、資料2の赤丸で囲った私道は、これに該当しますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/06.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260715_4.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260715_5.jpg
2026年7月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・法人・古物商・トレーディングカードの売買・特殊な購入方法の原価計算【質 問】①グループブレイクにより購入したものの原価計算50万円で1ボックスを購入するにあたり、10名で5万円ずつ出し合って、希望のチーム(ドジャースなど)のカードが出たら購入できるという方法があります。この場合、全くレア度が高くないカード(売れないカードということ)が1枚しか出なくても、原価としては5万円となり、期末でも5万円として計上する必要がありますか?※法人の棚卸資産評価の届け出は行っていません。②グループブレイクにより購入したが、カードが手に入らなかった場合上記のグループブレイクにより、5万円を支払ったものの、希望のチームのカードが一枚も手に入らないことがあります。この場合、5万円は返金されることはありません。支払った5万円は何という科目で経費にするべきでしょうか。売上に対応する売上原価ではないと思いますが、支払手数料でもいいでしょうか。③一枚当たりの原価計算仮にボックス50枚入りのカードを5000円で購入した場合、1枚100円となりますが、50枚のうちボックス価格を超えるような価値のレアカードを1枚だけ手に入れたとして、そのレアカードだけを原価5000円として棚卸資産計上してもいいでしょうか。ほかの49枚のカードは将来的に再録などの影響で価値が上がることはあります。しかし、ボックス購入時点で将来性は不明なため、49枚のカードは棚卸資産管理上0円とすることはできますか。理由としては、価値がほとんどないカード1枚1枚を在庫管理するというのは経済的合理性の観点から現実的ではないためです。④期末に残った③の価値がほとんどないカードの評価方法もし、棚卸資産として認識する必要がある場合には、どのような方法で計上すればいいでしょうか。枚数だけカウントしておいて、枚数×10円のようなアバウトな形でいいのでしょうか。こういったカードが年間で数千枚生じます。【参考条文・通達・URL等】・https://signaturemoves.online/about-groupbreak/・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_16.htm
2026年7月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社とB社があり親子関係にあり、代表取締役は共にX氏です。子会社B社の株主は代表取締役X氏が10%保有し、親会社A社が90%保有しています。親会社A社は子会社B社へ貸付金が5000万円あります。B社は債務超過が5年以上続いており経営難です。【質 問】この度親会社A社はB社への貸付金5000万円のうち2000万円を債務免除する予定です。この場合、貸倒損失として法人税法上の損金に計上できるのでしょうか?B社は債務超過の状態が5年以上継続しており現時点で7200万円の債務超過です。B社は今すぐ廃業する予定はないですが毎期赤字で資金ショートしており親会社が貸付し支援しております。今後も親会社の資金投入が続くようであれば解散清算することになります。債務免除は書面で行う予定です。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-6-1(4)では、債務超過が相当期間継続している実質的に回収不能書面による債務免除であれば、債務免除額を貸倒損失として損金算入できますhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
2026年7月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】①5月決算法人B社が決算前に1年更新の製造機械の保守契約を年税込360,000円でメンテナンス会社と締結しました。②契約書には月額30,000円×12ヵ月で360,000円という記述はなく、360,000円で1年契約です。保守を依頼しているB社が中途解約する場合には、保守料金は返金しない旨が規定されています。③契約期間は5月1日から翌年4月30日までです。④決算日後の6月4日に支払をしておりますので、短期前払費用として360,000円を当5月決算期に一括して計上することはできません。⑤当該保守料の契約書及び請求書はインボイスの要件を満たしております。【質 問】(1)法人税関係決算が5月でこの保守契約の期間のうち5月1日から5月31日は保守契約期間中なので、保守サービスについては各月等質等量とは言えないものだとは思いますが、360,000円の12分の1の30,000円を5月分として未払費用として損金計上しても問題ないでしょうか。(他に合理的な按分方法はないと思われるため)逆に、5月1日から5月31日の期間分の保守料を何も損金計上せずに、保守料の支払をした翌期6月からの事業年度に前期の5月1日から5月31日の期間分の保守料も含めて計上するのも期間対応から考えますと、間違っているかと思われます。(2)消費税関係①上記(1)で当期5月決算において5月1日から5月31日の期間分の保守料として30,000円を未払費用として損金計上した場合、年360,000円の保守契約書その他の書類でインボイスの要件を満たしている場合には、その12分の1の30,000円について仕入税額控除を全額することができるのか、80%なのか、0なのかいずれでしょうか。②それと来期において残りの330,000円についても同様に仕入税額控除を全額することができるのか、80%なのか、0なのかいずれでしょうか。③上記書類で仕入税額控除ができない場合に月30,000円のみのインボイスはございませんので、自ら30,000円及び330,000円の仕入明細書をそれぞれ発行すれば仕入税額控除ができるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・マンション建替組合による建替決定、権利変換が生じています。・所有区分の簿価 建物1,990,220円 敷地権37,682,408円・返還時の評価額(証明書)建物 0円 敷地権6,920万円・現在より広い部屋を所有するため 清算金 建物76,917,400円 敷地権△1,617,400円 合計7530万円を完成時に支払います。・建物全体の延べ床面積が増加し、敷地持分が減るので完成後の敷地権価格が下がっています。【質 問】・従前の評価額6920万円、清算金7530万円、合計14450万円を建設仮勘定として計上し、従前の土地、建物の売却損益29,527,372円を建設仮勘定のマイナスとして処理することは可能でしょうか。・上記の場合、別表で圧縮損を認識しないことになりますが、それは可能でしょうか。・使用する別表は13(4)でしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法65条1項6号
2026年7月17日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・社会医療法人(認定を受けて15年経過)・弊社顧問開始前に社会医療法人認定を受けている・収益事業の実施あり・法人税、消費税申告法人・認定前から有価証券の保有があり、認定後はその他資産「有価証券」の表示とされているが、収益事業区分BSへの表記はなし【質 問】お世話になります。社会医療法人認定前から所有する有価証券の売却を検討しています。社会医療法人は公益法人であり、実施する収益事業に対し法人税が課税されることで整理しています。今回、社会医療法人認定前から所有している有価証券(上場株式)の売却を検討しており、その売却益について法人税課税所得に該当するかどうか判断に悩んでいます。①法人のBS上はその他有価証券の表記であるが、収益事業区分BSには計上されていない。 認定時点で社会医療法人スタート時点の公益目的保有財産として管理され、収益事業用財産として管理されていない。 という判断でよいのか?②上記①の判断になる場合、この有価証券から生じる運用益等は 法人税法基本通達15-1-6(5)に掲載される収益事業に付随する行為には該当しないと判断できるのか。③この流れの理解が正しい場合、配当や売却益は法人税申告におけるその他収益からは 除外される(課税対象から外れる)との最終判断でよいのか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第5条法人税法基本通達15-1-6(5)
2026年7月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】(状況1)1、母が令和8年2月1日に亡くなりました2、相続人は子Aと子Bの2人です。3、公正証書遺言がありました。この遺言書に次の記載がありました。・子Aと子Bへの相続・子Aの子ども(孫C)へのマンションの遺贈4、孫Cは、3月1日に、上記の遺贈を口頭で放棄しました。5、孫Cは、3月1日時点では未成年(17歳)でしたが、特別代理人を立てずに、放棄を行いました。6、孫Cは、未成年であったにもかかわらず、特別代理人を立てずに放棄を行ったため、放棄が無効になる恐れがありました。7、4月1日に、子Aと子Bの2人で、遺産分割協議を行い、財産はすべて子Aと子Bが取得することになりました。8、結果として、孫Cは、何も財産を取得しないことになりました。(状況2)9、孫Cは、6月に18歳となり、特別代理人を立てずに遺贈の放棄を行うことができます。10、そのため、18歳となった孫Cに、改めて「遺贈の放棄の書面」を作成してもらいます。11、これにより、相続開始時(2月1日)に遡って、遺贈の放棄の効力が生じます。(民法986条)(弁護士先生への確認)12、今、18歳である孫Cに「遺贈の放棄の書面」を作成してもらえば、民法的には、4月の遺産分割協議が有効になるとお聞きしました。【質 問】(質問)相続税の申告は、4月の遺産分割協議に基づく遺産分割協議書で行って問題ありませんか?(気になっている点)3月の孫Cの遺贈放棄の時点では、孫Cが未成年であったにもかかわらず特別代理人を立てずに遺贈の放棄を行っています。そのため、税務的には、次のように取り扱われないか心配しています。・あくまで、公正証書遺言が有効となる・4月の遺産分割協議で、子Aと子Bが受け取る相続財産が変わった場合は、子Aと子B間の贈与となり贈与税が発生するどうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】民法986条https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC986%E6%9D%A1未成年者が単独で相続放棄または遺贈の放棄をする場合未成年の子供だけが単独で相続放棄や遺贈の放棄をする場合も、特別代理人が必要になります。親はそのまま財産を受け継ぐのに、未成年の子供にだけ放棄をさせるのは、親に都合の良いように手続きをしているとみなされる可能性があるためです。https://tax.prime-partners.co.jp/%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%80%85%E3%81%8C%E9%81%BA%E8%B4%88%E3%81%A7%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%82%92%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%A8%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9/
2026年7月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】1.平成27年に受贈者(贈与者の孫)が贈与者との教育資金管理契約に基づき1,000万円の信託受益権を取得した。2.金融機関を経由し、教育資金非課税申告書を税務署へ提出した(らしい)。3.受贈者に住所の異動があった。(異動申告書の提出は未確認)4.令和7年に贈与者の相続が開始した。5.相続開始までに追加贈与の有無及び相続開始日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については未確認です。【質 問】1.平成27年における贈与については、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額について、相続税の課税関係は生じないと理解しておりますが、正しいでしょうか。2.追加の贈与がない場合、贈与者の死亡に係る相続税の申告書に、残高証明書や非課税申告書の控えなどの添付すべき書類や記載すべき事項はありますでしょうか。3.非課税申告書の控えには、提出先の税務署の記載や受付印などが見当たりませんが、問題ありませんでしょうか。4.金融機関に対する手続きなど、注意すべき点などがありましたら、教えてください。5.平成27年当時の租税特別措置法の条文の確認方法として、どんな方法がありますでしょうか。以上です、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
2026年7月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社では 退職の日を譲渡制限の解除日とする株式報酬制度を導入しようとしています。このような譲渡制限付株式(RS)について お教えください。【質 問】1 「特定譲渡制限付株式」に該当するか否かですが 譲渡制限期間及び発行法人等無償取得事由の要件が満たされていれば 該当すると考えて良いでしょうか2 社員の退職所得に該当するためには 無償取得事由に該当しないことが退職時に確定しているだけで大丈夫でしょうか?3 その他退職所得にする上で留意すべきことはありますでしょうか?4 会計仕訳は どうなりますか?5 当社の株式を当社の100%子会社である子会社役員に交付する形式でも 退職所得と認められますか?6 その他 留意すべき点があれば お教えください。 以上よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】大阪国税局 文書回答事例 「譲渡制限期間の満了日を退任日とする場合の特定譲渡制限付株式の該当性及び税務上の取扱いについて」
2026年7月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】工事業を営む法人Xは、社長であるAが株式を100%保有社長は数年以内に退任予定で、親族外従業員Bへの事業承継を計画取引先や金融機関との調整を図るため、ひとまずBを役員に登記した株式の移転については、以下の2ステップで行いたいと考えているステップ1(今年11月ごろ実施予定)AからBにX社株式を20%程度贈与ステップ2(Aの退任時期にあわせて2年以内くらい)Aの保有するX社株式の残80%程度を法人Xが自社株買取【質 問】①ステップ1の贈与税の申告における自社株の評価は配当還元方式で評価してよいか②ステップ2で法人XがAから買取する自社株の価格は相続税の原則評価金額とすればいいか③この場合、Bは自動的に筆頭株主となるが、みなし贈与税等の問題が起こりえるか【参考条文・通達・URL等】相続税法9条 他
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】小売業を30店舗程度展開している会社がM&Aをしました。M&Aで株式はファンド会社が買取り、一部役員が登記されましたが、代表取締役は従業員が就任しました。代表となった従業員今まで役員等などない、単なる従業員です。【質 問】今回従業員が代表取締役に就任したことにより、従業員給料から役員報酬に変更となり、給与がアップしました。例)従業員給料 70万円 から 役員報酬 100万円授業員の締め日の考えで、役員報酬の計算がされ、雇用契約から委任契約に変わっているにも関わらず日割り計算されています。例)就任した月は、従業員分を日割、役員報酬分も日割りで100万円×3/4=75万円翌月からは100万円この場合、翌月以降の75万円をこえる部分の25万円は否認されるのでしょうか?それとも何か特別な手続きはできるのでしょうか?宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】会社法 第330条民法 第643条・第644条法人税法 第34条法人税法施行令 第69条法人税基本通達 9-2-12法人税基本通達 9-2-12の2法人税基本通達 9-2-12の3国税庁タックスアンサー No.5211「役員に対する給与」
2026年7月16日
所得税(譲渡所得)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人のインボイス発行事業者が家事用の車をオークションサイトで売却しました。オークションサイト側が、インボイス登録事業者しか取引できないとのことで、登録して手続きをしてしまいました。【質 問】本来、家事用資産は所得税及び消費税とも課税にならないですが、上記のような取引をした場合は課税の対象になりますか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】生活に通常必要な動産の譲渡による所得(所法9①九、所令25)消費税法 第2条
2026年7月16日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】○本件の概要・合同会社である法人Aには社員が2名おり、代表社員がB、業務執行社員がC(Bの父)となっています。・法人Aは、Bの継母(Cの配偶者)であるDより、Dが所有する土地を購入することになりました。・法人Aは、当該土地を1,000万円で購入することを希望していますが、税務リスクが高い場合は金額の変更を検討するそうです。○土地の情報・取得価額:1,300万円(10年ほど前にDが購入したとのことです)・令和8年度固定資産税評価額:12,540,380円・路線価:不明(本件は金融機関から受けた相談で、個人情報の保護ということで土地の住所は不明ですが、路線価地域であることは間違いありません)・実勢価格:3,000万円程度とのことです【質 問】本件は個人から法人への土地の譲渡であるため、もし低額譲渡となった場合は、以下のような処理が必要になるのではないかと考えております。①Dは1,000万円ではなく、土地の時価を収入金額として譲渡所得を計算する。②法人Aは、時価と1,000万円との差額を受贈益として認識する。③法人Aの社員であるB・Cに対し、出資持分の増加に対応する部分について贈与税が課される。ただ、土地の評価について不慣れなため、「そもそも、土地の時価をいくらにすべきなのか」ということについて悩んでおります。㋐不動産鑑定士に評価を依頼する㋑実勢価格(3,000万円)を時価とする㋒路線価方式による評価額÷0.8により、公示価格に近い金額を算出する㋓固定資産税評価額÷0.7(=17,914,829円)を採用する土地の時価については、上記のような算出方法があるのではないかと考えておりますが、どのような方法が良いかご教示いただけますと幸いです。恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】①No.3217 時価より低い価額で売ったときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3217.htm#:~:text=%E6%A6%82%E8%A6%81,%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%8C%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82②法人と個人に対するみなし譲渡https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%A8%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%97%E8%AD%B2%E6%B8%A1/③株式又は出資の価額が増加した場合https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/06.htm?utm_source=chatgpt.com
2026年7月16日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前 提】・化粧品製造業・国内法人で事業所は本店のみA社(顧問先)はB社へ製造を委託しており、B社はタイの免税地域(Free Zone)に所在する関連会社に再委託してA社商品を製造しております。完成した商品は日本へ輸入することなく、タイ国内へ直接輸入され、そのままタイ国内のお客様へ販売しております。タイ国内への輸入時には、タイの輸入関税および付加価値税(VAT)が発生しますので、一旦タイ工場が立替払いし、その後、B社を経由してA社へ請求される予定です。B社からは、タイの輸入関税およびVATについて、日本の消費税の課税対象として10%の消費税を加算して請求される予定です。【質 問】B社は関税・VATの支払代行に対し消費税の課税対象として処理をしているようでして、私の考えでは役務提供地は国外となり、消費税対象外でないかと考えているのですが、この場合消費税の内外判定はどちらが正しいのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月16日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・譲渡法人 A社(資本金1億円以下の同族会社)・譲受法人 B社(資本金1億円以下の同族会社)A社とB社は株主C氏が筆頭株主であり、兄弟会社にあたる。この度、A社の事業のすべてをB社に譲渡することとなり、A社の従業員全員がB社に転籍することとなる。転籍するにあたり、転籍する従業員全員に係る退職給付債務1千万円(各従業員の転籍までの在職期間についてA社の退職給与規定に基づいて適正に算定した金額であり、B社においても当該退職金額を引継ぐ旨の退職給与規定を新たに作成予定)をB社に引継ぎたいと考えている。事業譲渡時の退職給与債務のみの仕訳は以下を予定している。譲渡法人A社(退職給付債務引継損)1千万円/(現預金)1千万円譲受法人B社(現預金)1千万円/(退職給与負債調整勘定)1千万円なお、譲受法人B社は、譲受事業年度の法人税申告の際に申告書別表十六(十一)「非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書」を提出する。加えて、転籍した従業員が実際に退職となった際に「退職給与負債調整勘定」を取り崩し、益金の額に算入する。将来、転籍した従業員が実際に退職した際に支給される退職金は、引き継いだ退職金金額に加えて、B社に在籍した期間についてB社退職給与規定により適正に算定した金額を合算した金額とする。【質 問】質問①法人税について・譲渡法人A社において、事業譲渡時において計上した「退職給与債務引継損」1千万円は、損金の額に算入することができるという認識でよろしいでしょうか。・譲受法人B社において、別表十六(十一)は、翌年度以降は取り崩しの有無にかかわらず毎年提出するという認識でよろしいでしょうか。(もしくは取り崩した年度のみ提出する)質問②所得税(退職所得)について・譲受法人B社において、実際に退職金を支給した際の勤続年数は、譲渡法人A社の在籍期間と譲受法人B社の在籍期間の通算期間という認識でよろしいでしょうか。・「退職所得の受給に関する申告書」において、D欄を記載するという認識でよろしいでしょうか。質問③消費税について・「退職給与負債調整勘定」は、非課税売上となるという認識でよろしいでしょうか。(譲渡においては、固定資産の譲受(課税仕入)2千万円や土地の譲受(非課税仕入)1千万円、保険金返戻金の時価による譲受(非課税仕入)1千万円などがあります。)【参考条文・通達・URL等】質問①法人税法人税法62条の8法人税法施行令123条10質問②所得税所得税法基本通達30条の10質問③消費税消費税法施行令10条3八消費税法施行令48条4
2026年7月16日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前 提】資本金300万円(300株)・利益剰余金1500万円の法人に、2,700万円増資して資本金3,000万円とします。現在資本金300万円出資のA氏(代表取締役)が、2,700万円全額出資します。【質 問】2,700万円出資の際に、2,700株付与とした場合、利益剰余金が1,500万円あることから有利発行になると思いますが、今回の増資も含めて出資者はすべてA氏100%であり、贈与税の課税は生じないと考えて良いでしょうか?また、本事例において所得税・法人税の課税が生じる可能性があれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】業種:住居の賃貸業【質 問】いつも大変お世話になっております。消費税区分の質問です。①原状回復費用の件所有する建物を入居者に居住用として貸付をしてます。敷金保証金なしです。退去時の原状回復費用は、貸主の全額負担です。次の入居者も居住用として貸付を予定してます。この場合非課税対応課税仕入れに該当しますか。②水道電気料金の件入居者(居住用)からの収入は家賃と共益費のみです。貸主が全額水道電気料金を支払っています。この場合非課税対応課税仕入れに該当しますか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/09/02.htm
2026年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】<前提>A会社 親会社 多額の繰越欠損金あり 時価評価差額なしB会社 子会社 A会社がR1.9.26 100%株式を取得 少額の繰越欠損金あり今後黒字の会社 固定資産の時価評価差額多額にあり両社とも3月決算法人 資本金 両社とも1000万 両社とも売上高約2億円です。R9.4以降にグループ通算制度を導入予定です。【質 問】【質問1】上記の場合、両社とも時価評価除外法人で、開始時点で時価評価しなくても良いでしょうか。【質問2】①損益通算開始前の両社(親、子)の繰越欠損金は、引継ぎ可能という認識で良いでしょうか。②また単体法人の所得が限度の為、親法人の損益通算制度開始前の繰越欠損金は、 子法人の所得と通算できないということで良いでしょうか。③R1.9.26に100%子会社になっている為、R2.3決算以降の親会社の繰越欠損金は、 損益通算制度開始後において、子法人の所得と相殺できますか。④5年以上の完全支配関係があり、共同事業用件を満たすと親会社の繰越欠損金は、 損益通算制度開始後において、子法人の所得と相殺できますか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が社員に社宅を貸すときの考え方。法人A 社員B 大家C【1のケース】法人Aは、もともと社員Bが大家Cと個人契約していたアパートを、法人Aと大家Cとの直接契約にし、大家Cと社員Bを住まわせるため(社宅として)アパートとして契約。・家賃55,000円水道料4,000自治会費700円計59,700円。法人A口座より大家Cに6月分家賃として59,700円支払い。仲介手数料も法人A口座より大家Cに支払い。従業員Bは、もともと基本給215,000円であったが、6月分給料は、基本給 215,000△32,000=183,000円 に下げたうえで、控除額社会保険 33,000円(概算)借上げ社宅賃料6月分 31,595円として、社員6月分給料から、基本給を家賃1/2相当下げ、借上げ社宅賃料として1/2徴収する*1社会保険は、6.7.8月は、5月と同じ等級。 9月は、月額変更で 183,000円の等級の予定。と連絡があった。*2会社は、大家Cに59,700円支払うが、 実質、社員の給料を32,000円下げ+社員から31,595円家賃を徴収し、63,595円のプラスで、 63,595△59,700円=3,895円差益がでているように思います。 (仲介手数料は、除外したとして)*3社員Bのメリットは?と問うと、 基本給が家賃1/2相当下がることで、社会保険料が安くなる分メリットがある とのこと。 (法人Aも、社会保険料の負担が少なくなるのでwin-winであると)【質 問】1.上記のような【1のケース】での社宅家賃の組み立ては、可能なのでしょうか?2.【1のケース】のとき、社員に対する現物給与の考え方は、どのように判断すればよろしいでしょうか?3.基本給が最低賃金を割り込む月が出てくる気がしており、気になるのですが、 労働契約で労使納得しているので問題ないといいます。問題ないのでしょうか?4.一般的なイメージとして、有償で社員に社宅を貸すときは、 【2のケース】 法人は、大家Cに59,000円支払う。 法人は、社員に215,000円支払う。大家Cに対して支払った家賃の1/2相当29,500円以上社員からもらう。 などで、自己所有・借上げ社宅(所基通36-41.45)の部分をクリアして、 経済的利益はないものとして、現物給与課税はしない。と考える と思っていたのですが、認識が間違っていますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通36-41.45
2026年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人の代表役員に対して社宅を貸付ける場合の税務リスクについて代表取締役O氏は、A県A市でB法人を営んでいます。O氏はA市に持ち家があり、O氏の配偶者(B法人の役員)と子供と暮しています。この度事情があり別居することになったため、B法人の契約でO氏の社宅を検討しています。①O氏の持ち家と社宅は、A市にあり距離が離れていません。②持ち家に対する経済的利益は、受けていません。③社宅家賃のうちO氏が負担する割合は、新築住宅なので令和8年は「50%」、令和9年以降固定資産税評価額が入手できる状況になった場合には、「役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合の計算で計算した金額」で計算した金額を徴収する予定です。④O氏は、社宅で水道・ガス・電気の契約を行い個人で支払います。住居の実態は社宅であり持ち家ではありません。O氏は、持ち家に週に1回程度行くことがあります。【質 問】(1)B法人として契約した社宅は、法人税法上社宅として損金算入したいと考えています。社宅として否認されるリスクはありますか?(2)仮に税務調査で否認された場合、B法人が負担していた社宅家賃(令和8年:社宅家賃の50%)は定期同額給与に該当することになり、源泉所得税の納付漏れ及び不納付加算税等を支払うことになる。又指摘された年度のO氏個人の修正申告を行う。と考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-15・36-40.36-41
2026年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人の代表者が6月に死亡したことにより当該法人の解散を検討している。死亡保険金4500万円請求予定(保険請求はまだであり、確定した場合は、全額益金算入)繰越欠損金(別表五(一)31欄)9000万期限内繰越欠損金 2000万【質 問】(1)解散事業年度において、死亡保険金の収益計上が確定した場合死亡保険金以外の解散事業年度の所得金額をゼロと仮定した場合、死亡保険金4,500万円から期限内繰越欠損金2,000万円を控除した残額2,500万円が法人税の所得金額になるという認識で合ってますでしょうか?(2)清算事業年度において、死亡保険金の収益計上が確定した場合死亡保険金以外の清算事業年度の所得金額をゼロと仮定し、かつ、残余財産がないと仮定した場合、死亡保険金4,500万円からまず期限内繰越欠損金2,000万円を控除し、控除しきれない残額2,500万円につき期限切れ繰越欠損金を控除した金額が法人税の所得金額(ゼロ)になるという認識で合ってますでしょうか?(3)死亡保険金の収益の計上時期について、下記のどの時期に計上すべきでしょうか?① 代表者が死亡した時② 保険の請求額が確定した時③ 保険請求額の入金が有った時④ ①~③以外の時【参考条文・通達・URL等】法人税法第59条第4項国税不服審判所 令和6年2月26日裁決事例
2026年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】①製造業を営む5月決算法人です。②昨年10月にリースしていた車両が全壊して、リース契約が解約されました。③今年の7月初めに、保険会社から自賠責保険料の解約返戻金(保険料の戻り)が4,000円あり、申請すれば戻るという連絡を受けたので、今年の7月になってから申請することになりました。なお、この4,000円は確実に返金される金額でそうです。④保険会社からは被災した日に遡って解約できるということでした。【質 問】この場合の収益計上時期は次のいずれになるでしょうか。①決算日後の7月になってから保険料が戻ることが判明して申請したため、当期決算では計上せず、来期決算期に入金した際に計上する。②被災した日が解約日なので、返戻金を取得できるようになった(権利確定した)のはあくまで解約日と考えて当期決算で計上する。(金額も確定していて、被災日が決算日よりも半年以上前であることも考慮)③申請して保険会社から返戻金の通知を書面でなく電話での口頭で受けた時に収益計上する。④申請して保険会社から返戻金の通知を書面で受けた時に収益計上する。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条4項法人税基本通達2-1-43
2026年7月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・相続税の土地の評価の局面・建築基準法の位置指定道路の隅切りについて・現在の被相続人(甲)の所有している土地は隅切りの負担をしておらず、・別の土地の所有者(乙・第三者)のみが負担している。・現在は乙のみの負担となっているところ、 甲の土地の上の建物の再建築の際には、 こちら側も隅切りするという約束になっている (甲乙間の合意書が結ばれている)・合意書の内容としては、甲建て替え時に隅切り負担を均等にする →乙は現在負担しすぎている分を戻せるというもの【質 問】このように将来建て替えの際に負担することになる隅切り部分について評価減を行うことはできるでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】評基通24-6
2026年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】認知症対応型共同生活介護事業R8年5月期決算【質 問】賃上げ促進税制の検討において、下記補助金は補填額として給与額から控除する必要はありますか。・介護人材確保・職場環境改善等事業・介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善等事業【参考条文・通達・URL等】https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
2026年7月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】別紙図A 屈折路に接する土地 別紙の図Aが参考の図です1. 実際の間口距離 a+b+c 6+5+11=22m2 想定整形地の間口距離 e 18m3. 計算上の間口距離 e 18 < 実際の間口= 22 =短い方 18m4. 奥行距離は 評価対象地を間口で割る 160m2/18m=8.8m 評価対象地の地積 160m2 想定整形地の地積 198m2【質 問】質問 前提条件に記載しました不整形地の間口距離及び奥行距離の計算方法は合っているでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし【参考資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260715_1.pdf
2026年7月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】父Aから子Bに、Aが所有する賃貸用不動産(土地・建物)の建物部分のみを子Bに贈与した(土地は依然としてAが所有する。)。2026年7月1日付で贈与が成立し、その旨の贈与契約書も作成した。当該建物は、倉庫として第三者に賃貸しているが、上記の旨を賃借人に説明し、今後はBが賃貸人になること及び賃料の振込先もB名義の通帳になることを伝えた。【質 問】上記の前提の下で以下のように考えているが問題はないかどうかを確認したい。①2026.7.1以降の賃貸収入は、Bの不動産所得になるという認識で問題ないか?②今回の贈与が負担付贈与にならないように、賃借人に対して将来的に返還義務がある保証金(既に償却して返還不要になった金額は除く。)に相当する金額を、建物の贈与に合わせてAからBに贈与した(その旨も贈与契約書に記載済み)。そのように対応すれば、負担付贈与とは認識されず単なる贈与となるという認識で問題ないか?③暦年贈与であることを前提として、仮に今回の贈与から7年以内に親Aが亡くなり相続が発生した場合、被相続人Aの相続税申告の計算上、課税価格に加算される対象は、子Bに贈与された建物そのもののみであって、贈与後に子Bが当該倉庫の賃借人から収受した賃貸収入は加算の対象外であると認識しているが、それで問題ないか?以上が質問事項です。ご教示のほど、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相続税法19条他
2026年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・令和8年5月決算の法人・給料が増加しているため、賃上げ促進税制を適用する予定です。・DX化のためのデジタル人材育成として他の会社に研修費を払っており、教育訓練費の上乗せ要件を満たしているか検討しています。・『人材開発支援助成金(人材育成支援コース・人への投資促進コース・事業展開等リスキング支援コース)職業訓練実施計画届』は提出済で、助成区分は「事業展開等リスキング支援コースの企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化に伴い実施する訓練」で、令和8年7月までの研修が終わってから申請して助成金を受け取る予定です。・依頼している会社や労働局の審査があるため、実際に受給できる助成金額はいくらになるかわかりません。・令和6年9月20日更新版の「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」7Pに補填額に該当する国の補助金等の例として、補助金等名で人材開発支援助成金がありコース・種類等に人材育成支援コースと人への投資促進コースがありましたが、事業展開等リスキング支援コースがありませんでした。【質 問】1.この場合でも見積もりによる概算で、支払期間に対応する助成金分を控除しなければならないという認識で合っていますか。2.助成金を国内雇用者の給与等から控除すべきか、教育訓練費の額から控除すべきか悩んでいます。内容的に教育訓練費の額から控除すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】中小企業庁 中小企業向け「賃上げ促進税制」(令和6年4月1日から令和8年3月31日までに開始する各事業年度が対象)https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai_r06.html厚生労働省 人材開発支援助成金申請書類ダウンロードhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/38819_00009.html#%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B1%95%E9%96%8B%E7%AD%89%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9
2026年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】製造設備に事業再構築補助金を申請した。前期中に設備800は先行取得した。前期末に減損会計を適用した。会計上の簿価50,税務上償却超過額は700となっている。今期に400の補助金の額の確定と支給を受けた。【質 問】国庫補助金等の圧縮記帳(直接減額方式)をできる限度額の計算上、簿価は税務上の簿価と考えて差し支えないか。つまり、前期末の会社簿価に償却超過額を加えた金額に対して支給率を掛けた金額と会社の簿価を比較したうちの少ない方の額である会社の会計上の期首簿価50まで損金経理で圧縮記帳できると考えて差し支えないか。逆にこの金額が限度となるか。【参考条文・通達・URL等】法79条の2法基通7-5-1(5)
2026年7月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・離婚に伴い元夫の住宅ローンを父親及び本人(妻)が返済した。(父親2,000万円本人(妻)500万円)・上記の支出に伴い建物を持分父親4/5本人1/5で登記予定・建物の固定資産税評価額は1,200万円【質 問】元夫名義の建物のローン残債を父親及び妻が返済したため基本的に売買処理になると思います。資金の支出割合から共有で登記した後、父親名義分を娘へ贈与したいと考えています。この場合、本年から2年もしくは3年で贈与する場合、固定資産税評価額で贈与税の計算をしても問題ないでしょうか?それとも、父親が負担した2,000万円を基に贈与税の計算がされる可能性はあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人:父、相続人:娘(姉)、息子(弟)相続人の分割協議において、姉の住まいが遠いため、弟が諸々の手続きを行っていた。基本全て2分の1ずつ相続することになっている最終的に、預貯金等の解約金については、弟の方が100万多くもらう、という協議に至った。【質 問】分割協議書において、下記と記載されています。「次の遺産は、すべて換価・合算し、その合計額の2分の1から金50万円を減じた額を姉が取得し、金50万円を加えた額を弟が取得する。」※一部省略次の遺産とは主に預貯金と有価証券です。この場合、相続税申告書第11表の付表にはどのように記入すればよいでしょうか?各口座についてはあくまで2分の1ではあり、どの分で差をつける、とは明記されていません。付表に調整額と記載し、価額は0円、分割が確定した財産は姉△50万、弟+50万と表記するのは問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】在職中の従業員が死亡し、配偶者が確定給付企業年金を受け取ることになった。
受け取り方は一時金と年金の受取の選択で、
年金形式の受取にした。
相続開始日令和7.3.3
年金証書の記載内容
年金開始月令和7年8月
支払期間15年
年金月額約13万
最初の支払月令和7年8月
支払期日年6回(2、4、6、8、10、12月)
【質 問】[soudan 16092] での回答について質問をお願いいたします。
・質問2
評価について、
相続税法第24条有期定期金でよろしいでしょうか。回答2
年金の相続税評価は、相続税法第24条に基づき
評価しますので、ご認識のとおりでよろしいと考えます。
このように回答されていますが、
在職中に死亡し受け取ることになった
確定給付企業年金は定期金給付事由が
発生しているものに該当するのでしょうか?
年金を受給する前に死亡した場合、
定期金給付事由が発生していないもの
(相続税法第25条)として評価するのではないでしょうか?
第24条は
(年金により支払を受ける生命保険金等の額)
となっていますが、確定給付企業年金も
これに該当するのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/teikikin.pdf
2026年7月15日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・コンサル業を営む法人・決算は11月・役員は1名・2026年7月1日から休眠(事業活動はいっさい行わない。)・2026年6月までは売上あり・休眠後も役員はそのまま・役員報酬 2025年12月から2026年6月まで月額40万円 2026年7月以降はゼロ円【質 問】上記前提のもと7月からの役員報酬の変更は臨時改定事由に該当しますか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/04.htmhttps://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2026年7月15日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】社員(役員ではない)からの社宅使用料収入について、法人が注意しなければならないことを教えてください。ケース1とケース2にわけました。どちらも最近社宅の運用を始め、どう整理しておくべきか、迷っています。【質 問】◆ケース1借上げ社宅契約者(借主):A社水道光熱費・ガス代・net通信費 の契約者:A社社宅使用者:A社所属社員B・社員C(1)A社が支払う項目。 ・借上げ社宅家賃 ・家賃以外の経費(水道光熱費・ガス代・net通信費) 借上げ社宅の契約者はA社なので、毎月、A社が支払をしている。 その他の支払についても、A社が支払をしている。(2)(1)のそれぞれの請求額を社員Bと社員Cで折半する。 折半した金額を、給与から天引きする。 会社は、社員に上乗せして請求することはなく、 減額して請求することもない。(3)A社は、家賃も、家賃以外の経費部分も立替金勘定を選択している。(4)A社対社員B、A社対社員C それぞれ賃貸借契約書は交わしていない。 (口頭説明のみ。らしい)◆ケース1質問◆1.この場合、基本的な注意点は何か?2.A社対社員B、A社対社員C、それぞれに賃貸借契約書を結ぶべきか。3.消費税法上、家賃収入は雑収入で非課税売上として計上すると理解しているが、 水道光熱費、ガス代、その他支払は、雑収入で課税売上としてよいか。4.そもそも、家賃も、家賃委がウの経費も、立替金勘定とするのか。 借上げ社宅家賃・水道光熱費・ガス代・net通信費 A社への請求額の、1/2した金額を社員B、 社員C、それぞれの給与から徴収していることから、 立替金としての認識が正しいのか。5.A社の経費として計上する場合、非課税売上に 対応する課税仕入れとしての認識が正しいか。 仮に、家賃以外の経費、水道光熱費、ガス代、 その他支払を、雑収入で課税売上とした場合、 これらの家賃以外の経費は、課税売上に 対応する課税仕入れとしての認識をするのか。◆ケース2借上げ社宅契約者(借主):D社水道光熱費・ガス代・net通信費 の契約者:D社社宅使用者:D社所属社員F(1)D社が支払う項目。 ・借上げ社宅家賃 ・家賃以外の経費(水道光熱費・ガス代・net通信費) 借上げ社宅の契約者はD社なので、毎月、D社が支払をしている。 その他の支払についても、D社が支払をしている。(2)(1)のそれぞれの請求額満額を社員Fの給与から天引き。 会社は、社員に上乗せして請求することはなく、 減額して請求することもない。(3)D社所有の電動自転車を有償で社員Fに貸与。 直接、D社が受け取る。(4)D社対社員F 賃貸借契約書は交わしていない。 (口頭説明のみ。らしい)(5)社員Fは、海外からの技能実習生・特定技能実習生で、 居住にあたり必要な冷蔵庫電子レンジのような家電を 会社が購入し、社員Fが無償で使用している。 技能実習生が本国へ帰国した場合には、その 社宅に残るもので、社員Fにあげたという認識はない。◆ケース2質問◆1.この場合、基本的な注意点は何か?2.D社対社員Fは賃貸借契約書を結ぶべきか。3.消費税法上、家賃収入は雑収入で非課税売上として計上すると理解しているが、 水道光熱費、ガス代、電動自転車貸与などの支払は、 雑収入、課税売上としてよいか。4.そもそも、立替金勘定とするのか。 借上げ社宅家賃・水道光熱費・ガス代・net通信費 D社への請求額を給与から徴収していることから、 立替金としての認識が正しいのか。5.D社の経費として計上する場合、仕入対非課税売上としての認識が正しいか。6.ケース2(5)のような購入物品の仕入税額控除は、 共通の課税仕入れの認識でよいのか。 仮に、この家電製品について、賃料をもらうつもりの場合は、 その家電賃料収入は、課税売上で、購入時の家電製品は、 課税売上に対応する課税仕入れ という経理処理になるのか。以上です。よろしくお願いいたします
2026年7月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人甲は、本件土地Xおよびその上の建物Y(共同住宅)を所有していたが、建物Yを同族会社であるA社に譲渡した。・A社は、建物Yの各部屋を第三者に賃貸している。・A社の株主は甲の長男乙である。・甲とA社との本件土地Xの賃貸借について、通常の地代が授受されている。・甲・A社間で、本件土地Xにつき「土地の無償返還に関する届出書」を所轄税務署に提出済みである。・無償返還届の対象地である本件土地Xには、①建物Yの敷地部分のほか、②建物Yの入居者以外の第三者も利用する月極駐車場(アスファルト敷)の敷地部分が含まれている。・当該駐車場についても、A社が第三者に賃貸して駐車場業を営んでいる。【質 問】【1】本件土地Xについて、賃貸借契約では上記①、②と区別することなく契約されているため、②の第三者利用駐車場の敷地部分を、①の建物敷地部分と一体の貸宅地として、自用地としての価額の80%で評価してよいでしょうか。それとも、駐車場敷地部分は建物の所有を目的とする借地権の目的となっていないため、貸宅地評価の対象とはならず、別途評価すべきでしょうか。【2】質問【1】において評価単位を分ける(②を雑種地とする)場合、当該駐車場部分は「貸し付けられている雑種地」として、評価すればよろしいでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達7財産評価基本通達7-2
2026年7月15日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】① 製造業を営むA社で5月決算法人② コピー機をSリース会社(以下「S社」という)と通信機器をNリース会社(以下「N社」という)とそれぞれリース契約を締結しておりました。いずれも所有権移転外ファイナンスリースで、インボイス施行前に契約した10%の標準税率のリース契約です。③ A社は上記②のリース契約について、賃貸借処理により経理しておりました。④ 5月の終わりに上記②のコピー機と通信機器のリース契約を新しい機器と入れ替えるために解約し、新しいコピー機と通信機器のリース契約(以下「新リース契約」という)をPリース会社(以下「P社」という)と締結しました。これも所有権移転外ファイナンスリースです。⑤ 上記④のリース物件入替に際しては、リース物件の販売代理店Ⅹ社がA社からリース契約の解約手続きの委託を受けて、S社、N社の5月分支払後のそれぞれコピー機のリース分770,000円、通信機器のリース分693,000円残債を中途解約に伴いA社の代わりに返済し、リース契約の解約手続きを行いました。 なお、解約手続きに伴い旧コピー機と通信機器は廃棄でなく返還しました。⑥ 新リース契約のお支払明細表(以下「新リース契約お支払明細表」という)がインボイスとなっておりますが、それによれば、月々22,000円が新しいコピー機と通信機器のリース料の合計となっており、その他に月々8,249円が未払金として記載されております。合計で月々30,249円を支払うことになります。Ⅹ社は30,249円が未払金も含めて新しいリース料であると説明しています。 なお、Ⅹ社によれば、新しいリース契約の審査上693,000円の通信機器の残債があるという形にする必要があったそうです。⑦上記⑥の月々支払うこととなったリース料のうち未払金8,249円は、N社の通信機器のリースの残債693,000円の分とは新リース契約お支払明細表上明示されてはおりませんが、693,000円から84円を控除した金額を84回で除した金額です。 なお、84円調整金と記載されております。⑧P社との新たなリース契約のリース料も賃貸借処理とし、消費税は分割控除します。【質 問】①S社とのコピー機のリース契約の残債について S社とのリース契約の残債770,000円については、新リース契約においては引き継がれておらず、また、減額でなくⅩ社に債務の肩代わりをしてもらっただけなので、Ⅹ社からの受贈益を計上すればいいかと考えておりますが、税務上問題ないでしょうか。 また、消費税上は不課税という取り扱いでよいでしょうか。②N社との通信機器のリース契約の残債について Ⅹ社に支払ってもらいましたので、S社とのリース契約の残債はないのですが、Ⅹ社は残債を新しいリース契約に引き継いだとは説明しておりませんが、S社とのリース契約の残債(以下「当該債務」という)相当額が新リース契約お支払明細表に未払金(不課税)として記載されていることから、実質的には当該債務が金額としては引き継がれていることになります。 なお、リース会社の変更をしたことが原因なのかは不明で、P社のリース契約書類においてN社のリースの残債を承継したことを書類上で確認できるものはございません。Ⅹ社にいったんN社のリース債務の残債を返済してもらいましたので、その時点でいったん残債693,000円を受増益とし、消費税は不課税として計上すべきかと思いますが、当該債務は結果的にN社からP社へ承継されたものとして考えるしかなく、新リース契約において端数合わせで減額された84円のみを債務免除益を計上することでよいでしょうか。 また、84円の債務免除益の消費税は仕入返還ではなく、不課税でよいでしょうか。③残存リース料の消費税の処理について S社の残債770,000円、N社の残債693,000円は、国税庁の照会要旨「所有権移転外ファイナンス取引について賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い」により、一括して当期5月に仕入税額控除をするつもりですが、インボイス導入前の契約のため、解約時のインボイス要件を満たした請求書は必要なく、当初のリース契約書及びリース支払明細書のみで100%仕入税額控除して問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】参考条文等1.国税庁の照会要旨「所有権移転外ファイナンス取引について賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い」2.国税庁の照会要旨「所有権移転外ファイナンスリース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い」3.公益社団リース事業協会2023年3月リーフレット 「リース取引のインボイス」【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260629_2.jpg
2026年7月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】(添付資料を参照願います)・被相続人:A・相続人:Aの子・A所有宅地:9740-7,9740-15・9740-7はAの自宅、9740-15は自用の駐車場・B所有宅地:9740-10,9740-13,9740-14・B所有宅地はBの自宅・BはAの妹・A・Bの親の相続の結果、上記の配分となった【質 問】9740-15の評価についてご相談です。9750-15は駐車場の用途に供しております。9740-7とはつながっておりません。よって別評価で評価すべきかと考えております。9740-7は路線価の付されている道路ではありませんが、5号道路に接しております。よって、特定路線価申請するか、固定資産税路線価を参照として按分計算するかを検討しております。先生のご意見をお聞かせいただけたら幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260713_1.jpg
2026年7月15日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社は食品製造を行う法人です。 ここ2~3年の多額の売掛金が処理されずに貸借対照表に計上されています。その大部分は回収懸念のあるものです。 また、現在A社には社長からの借入金もあります。 多額の売掛金が残ったのは、管理者である社長の責任でもあるので、この売掛金と借入金を相殺したいと考えます。【質 問】代物弁済をする売掛金の時価は販売時の価額でよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年7月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人:母相続人:兄と弟クライアント:弟自筆証書遺言:兄と弟で金融資産は1/2。残りは全て弟。弟の相続税申告書は母の自筆証書遺言で全部分割として期限内申告は完了している。被相続人及び兄は同族会社を経営していた。兄と母は同居しており兄は母の通帳(インターネットバンキングを含む)のお金を自由に動かしていた。そして、母のお金が多額に同族会社へ振り込まれていた。現状のステータス:現在、母の相続財産(自筆証書遺言の有効性)に関して兄より訴訟(本訴)を起こされており、弟は弁護士と協議の上、母から会社への資金移動(債権)の返還を求める反訴を提起する準備を進めております。この債権は当初申告には含まれていません。税務上の影響: 裁判の判決確定には数年かかる見込みですが、自筆証書遺言の有効性が認められた上で、判決の結果、弟の取得財産(会社への債権等)が当初申告より大幅に増加した場合の税務上の取扱いについて検討しています。税務上の区分: 隠蔽・仮装行為(重加算税対象)はなく、純粋な民事訴訟の結果による後発的理由での税額増加と考えています。想定される修正申告の時期:訴訟が長引くことが予想されます。【質 問】【質問①:税務署の更正の期間制限(時効)について】判決確定のタイミングが当初申告から5年を経過した場合であっても、今回のケースは相続税法第35条第3項および国税通則法第71条第1号に基づき、税務署からの増額更正(または当方からの自主的な修正申告)が可能という理解でよろしいでしょうか。いわゆる「5年の除斥期間(時効)」は判決確定によって特例が適用されるか否か、ご見解を教えてください。【質問②:延滞税の計算期間の特例について】判決確定による修正申告(または更正)の場合、国税通則法第61条第2項(後発的事由に基づく更正等の延滞税の免除期間)の特例が適用されると考えております。この場合、延滞税の計算は当初の法定納期限から発生するものの、「当初申告期限から1年を経過した日の翌日」から「判決確定により修正申告等を行う日」までの期間は延滞税の計算から除外され、結果として裁判が長引いても延滞税は実質1年分程度(+判決確定後の実日数分)に抑えられるという認識で相違ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法第35条第3項および国税通則法第71条第1号
2026年7月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】①登場人物:叔父A、叔母B、甥っ子C②甥っ子C:叔母Bの唯一の法定相続人③叔父A:令和7年12月に交通事故で他界④叔母B:令和8年2月に病死⑤交通事故の示談金はまだ受取っていない⑥遺族年金も受取っていない【質 問】質問①叔父Aが交通事故により他界したため、叔母Bは、叔父Aの交通事故の示談金を受取る権利があるかと思います。この叔母Bが受取る予定だった叔父Aの交通事故示談金は、叔父Aが被相続人となる相続税申告において、相続税の課税対象となる相続財産に含まれますか(相続税は発生しますか?)?また、この交通事故の示談金について、叔母に所得税は発生しますか?質問②叔母Bが交通事故の示談金を受取らずに他界しました。この未受領の交通事故の示談金について、祖母Bの唯一の法定相続人である甥っ子Cは、求償権として、叔母Bが被相続人となる相続税申告において、相続税の課税対象となる相続財産に含まれますか(相続税は発生しますか?)?また、この交通事故の示談金について、甥っ子Cに所得税は発生しますか?質問③叔父Aが他界したため、叔母Bは、遺族年金を受取る権利があるかと思います。叔母Bが受取る予定だった遺族年金は、叔父Aが被相続人となる相続税申告において、相続税の課税対象となる相続財産に含まれないとの認識で間違いないでしょうか(相続税は発生しない)?また、遺族年金について、叔母に所得税は発生しないとの認識で間違いないでしょうか?質問④叔母Bが遺族年金を受取らずに他界しました。この未受領の遺族年金について、叔母の唯一の法定相続人である甥っ子Cは、求償権として、叔母Bが被相続人となる相続税申告において、相続税の課税対象となる相続財産に含まれますか(相続税は発生しますか?)?また、この遺族年金について、甥っ子Cに所得税は発生しますか?お忙しいところお手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4123.htm
2026年7月15日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社は、以下の事業を行っている。①WEB講座のアーカイブ動画(過去に作成・公開された動画を後から視聴できる形にしたもの)のオンライン販売②オンラインスクール(リアルタイムでのオンラインWEB講座)【質 問】①と②ともに簡易課税制度における事業区分は、第五種事業でよいですか?【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達13-2-4
2026年7月15日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社は、以下の事業を行っている。①WEB講座のアーカイブ動画(過去に作成・公開された動画を後から視聴できる形にしたもの)のオンライン販売②オンラインスクール(リアルタイムでのオンラインWEB講座)【質 問】①と②ともに簡易課税制度における事業区分は、第五種事業でよいですか?【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達13-2-4
2026年7月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】分譲マンションの敷地となる土地は、4筆あり、登記簿謄本を見ると、その4筆全てが、表題部「敷地権の目的である土地の表示」に記載されております。【質 問】住宅地図で見ると、4筆のうち1筆は、その他の3筆がある土地とは隣接せず、道を挟んで向かいの場所にあり、マンションの下にはなく、当該マンション管理事務所がその1筆の宅地の上に建っております。この場合、4筆の宅地の評価単位はどのようになりますか?①謄本にある、敷地権の目的となる土地として、4筆全体で評価する②3筆は利用単位ベースで、まとめて評価。管理事務所の敷地は単独で評価。③その他の方法があれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】ありません
2026年7月15日

