質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】X社の株主はAであり、AはX社の株式を100%所有している。
Y社の株主はA、B(Aの妻)及びC(Aの父)であり、それぞれ1/3ずつ株式を所有している。
X社・Y社ともに設立から10年以上経過しており、設立当初から株主の異動はない。
Y社は小売店を営んでいたが、1年前に閉店し、実質的には休業状態で
資産・負債はほとんど保有していない。
Y社に青色欠損金があることから、X社はY社適格合併の方法により
吸収合併できないか検討をしている。
合併の経済合理性については、Y社の清算コストと合併にかかるコストの
比較の結果、合併の方が望ましいと判断している。
Y社は青色欠損金があり、株式の価値はゼロである。
吸収合併に際しては無対価合併を想定している。
このような前提のもと、無対価合併の手法を用いた場合の
適格合併の要件については、以下の国税庁の質疑応答事例によると、
適格合併には該当しない旨が示さている。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/20.htm
【質 問】仮にY社の株式について、合併直前にBとCから贈与を受けてAに株式を集約し、AがY社の株式を100%所有した後であれば、
適格合併の要件(他の要件は充足している前提)を満たし、
適格合併として認められるか?また、繰越欠損金の引継制限を受けるか?
あるいは、合併前にX社がY社の発行済株式の全部をA、B及びCから
備忘価額で引き受ける方法をとった場合はどうか?
仮に、適格合併が認められない、あるいは繰越欠損金の引継制限を
受けるとするとその根拠は何になるか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/20.htm
法人税法施行令第4条の3第2項第2号ロ
2025年9月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・建設業・課税売上げは5億円超であり、仕入税額控除は個別対応方式を採用・課税売上割合は80%以上・当初申告で発生した控除対象外消費税額等のうち、 資産に係る控除対象外消費税額等は45万円発生しており、 全額を損金経理(雑損失)した。・当初申告後に、その事業年度中に建設した賃貸マンションが 居住用賃貸建物に該当することが判明し、修正申告を行う。・それに伴って、多額の資産に係る控除対象外消費税額が追加で発生することとなった。【質 問】法人税法施行令第139条の4第1項には、『(前半省略)その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。』とあります。この条文を読むと、①資産に係る控除対象外消費税額を損金に算入するには、発生した事業年度の「合計額」を損金経理していれば損金算入できる、裏を返せば、発生した資産に係る控除対象外消費税額の一部だけを損金経理している場合には(合計額すべてが)損金算入できない、ということかと思っています。この認識は正しいでしょうか?それとも、②一部だけ損金経理をしている場合、その損金経理をしている部分は損金算入が可能なのでしょうか?今回のケースは、当初申告時点では、発生した資産に係る控除対象外消費税額の「合計額」を損金経理していたので損金算入していたのですが、後で追加的に資産に係る控除対象外消費税額が発生したので、①か②かで迷っています。当初は①の認識だったのですが、法人税の別表16⑩によれば、資産に係る控除対象外消費税額(12)のうち、当期損金算入額(14)は、繰延消費税額等(19)とせずにそのまま損金算入可能(15)なように思われるので、②なのか…と迷っております。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第139条の4第1項
2025年9月22日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・外国株式を有しており配当金をもらっている・その配当金からは国外と国内の両方で源泉税が徴収されている・今期、当社は赤字【質 問】今期は赤字のため、国内の源泉税は還付を受けられますが、国外の源泉税も還付を受けられるのでしょうか?以前調べたときには、国外源泉税は、法人税が発生する場合には、控除は受けられるものの、赤字の場合には、国内源泉税と異なり還付は受けられず、外国税額控除を受けるために3年間繰り越しするか、今期において損金算入するかのどちらかだったと記憶しております。今回、改めて調べてもなかなか根拠が見つからなかったため、ご判断いただいた根拠もお示しいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】とくにございません。
2025年9月22日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】〇引越業の法人。軽トラックに幌架装を取り付けました。
代金は17万円で、内訳として幌架装13万円、マーキング代4万円です。
車両とは別の事業者への支払いになります。
【質 問】1.この幌架装は、消耗品扱いで費用計上してよいのでしょうか。
それとも減価償却資産として資産計上すべきでしょうか。
2.また、資産計上する場合は幌架装の事業共用日が後になるため、
本体の車両とは別に減価償却するという理解でよろしいでしょうか。
今回は金額が30万円未満なので、減価償却資産の扱いになる場合でも、
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例として費用処理する予定ですが、
仮にこれが30万円以上の場合どのような扱いになるのか疑問に思いました。
例えば、タイヤ交換をした場合に、1本10万円超だとしても
タイヤ単独で資産計上して減価償却することはないと認識しているので、
それと同様に資産計上することに違和感があったので、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/clippertruck.html
https://www.takeda-shoukai.co.jp/products/k-truck/simu-tarp-covered/
国税庁 №2100 減価償却のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
2025年9月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・現行の社内制度は、従業員に関して60歳定年(退職金支給)後、 再雇用が60歳から65歳までの再雇用期間は、退職時において退職金は無しとしています。・役員に関しても基本的に65歳時には退職する制度となっています。・他の方と同じく、60歳になった際に定年再雇用される予定ですが、 再雇用時も同じ使用人兼務役員となる予定です。・使用人から使用人兼務になった際(56歳)に一度退職金を出す予定 (使用人部分に関して)です。この時点で退職金を出す理由は、 他の従業員と同じく60歳で退職金を支給すると、この際には使用人兼務役員は継続の為、 役員としての立場に変更が無いため、退職金として認められない可能性が 高い為です(文献番号43202423、法人税基本通達9-2-36) 。・Aに対しては、使用人兼務役員の退職の際(65歳予定)にも、 役員部分の10年分(56歳から65歳までの期間)と、使用人部分(56歳から60歳まで期間)の 未払い分に関して支払う予定です。前提にもありますが、再雇用になる60歳から65歳まで 期間は使用人部分の退職金はありません。・Aの使用人部分への退職金受取金額が不利にならない様に、 退職金の金額計算は、従業員部分の2度の支払総額は60歳まで途切れず勤めた金額とする予定です。今回のケースの時系列20歳 入社56歳 使用人から使用人兼務役員に60歳 定年再雇用(使用人部分の退職金計算から除外)65歳 退職【質 問】使用人から使用人兼務役員になった際に1度、退職金を支給した者Aに対して、使用人兼務役員(使用人)を退職した際に残りの使用人部分の退職金を支給しても、退職金として認められるか。退職金の金額算定(計算)だけみれば、Aに対しての使用人としての退職金は結果的に60歳までそのまま務めた金額と変わらず、会社から離職している期間も無いため、その事実を持って1度目56歳時(使用人部分)、2度目65歳(使用人兼務役員)の実際に退職する時の退職金が否認されることは有るのか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-36
2025年9月22日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人設立日: R5.10.2株式会社(R6.9.20に合同会社→株式会社へ組織変更)資本金:100万円決算月: 7月(1期目に9月→7月へ決算月変更)インボイス登録: R6.08.13~インボイス事業者へ登録(これにより課税事業者へ)課税売上高1期 (R5.10.02-R6.07.31) [10ヶ月間]: 3,583,630円2期 (R6.08.01-R7.07.31) [12ヶ月間]: 36,534,745円給与支払額いずれの期も1,000万円未満増資利益剰余金の振替(無償増資)により【100万→1,000万】へ期中増資の予定です。【質 問】1.消費税について第3期について2割特例を適用する予定です。第3期中に増資をして資本金が1,000万となった場合にも、2割特例は適用可能という認識でおりますが、間違いないでしょうか?2.法人税について資本金1,000万であれば法人税法上の影響は無いと認識しておりますが、影響のある項目があればご教示ください。基本的な確認となり恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁消費税インボイスQA-問115
2025年9月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さんほしざき税理士事務所のほしざきです。下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続人の相続した不動産は、2物件あります。・1物件は相続空き家の特例で、R7年の所得として申告します。・別の物件の土地は、相続土地国家帰属法による国家帰属の承認を 法務局に申請し、現在審査中です。【質 問】「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下、相続土地国家帰属法という。)1条では「相続等により土地の所有権を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させる制度を創設する」ことを目的としています。なお、判例では所得税の譲渡について、「所得税法33条1項にいう「資産の譲渡」とは、有償無償を問わず資産を移転させるいっさいの行為をいうものと解するべきである。」(最判1975年5月27日)があります。土地の国家帰属が承認された場合、非課税とするのか譲渡所得とするのかの質問です。土地の国庫帰属に係る課税の考え方として、譲渡所得に該当しますか。該当しない場合は、どのように考えますか。【参考条文・通達・URL等】・「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下、相続土地国家帰属法という。)1条・所得税法33条・判例 最判1975年5月27日
2025年9月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人は、2つの土地を所有されていました。
■1つ目の土地
この土地には「自宅」と「貸家」の両方が建っています
自宅部分:B道路に面している
貸家部分:A道路に面している
■2つ目の土地
この土地は通路として使われています
利用者:自宅に住む相続人の方・貸家に住む入居者の方
*貸家の入居者は、普段はA道路を使いますが、時々B道路も利用されています。
【質 問】①私道評価の適用可否について
通路として利用している土地について、「特定の者が利用する私道」として
30%減額評価の適用は可能でしょうか。
懸念事項: 貸家部分が既に公道(A道路)に接道しているため、
私道(B道路側への通路)を利用する必要性・合理性がないと
税務署に判断される可能性があることです。
②私道評価が認められない場合の取扱い
仮に貸家側の私道としての減額評価が認められない場合、
当該通路部分は相続人の自用地として100%評価で計算することになるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4622.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250919_1.jpg
2025年9月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】趣味で大量のカメラ、レコード、オーディオ等を収集していたご主人がなくなりました。売買をしたことはほとんどなく、収集するのみでした。収集品は自宅で保管できる量をはるかに超え、自宅とは別の場所にある大きな倉庫に保管していました。相続人は今後これらを売却します。【質 問】①一般的な個人が所有する量をはるかに超えていますが、「生活用動産」という認識で良いでしょうか?一括売却した価額の合計がどれだけ高額であっても、1個又は1組の価額が30万円をこえない物品は所得税は非課税でしょうか?②譲渡所得が課税される場合、取得費は譲渡価額の5%が使えますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】(非課税所得)第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)第二十五条 法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品二 書画、こつとう及び美術工芸品
2025年9月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】(事実関係)被相続人Aが所有している土地を同族法人に貸し付けています。借地権の設定に関して、権利金のやり取りは行わず、地代家賃のみを徴収しています。地代家賃は相当の地代未満で、通常の地代にも足りていません。土地の無償返還届出書は提出していません。借地権割合は40%【質 問】被相続人Aの相続が発生した場合に土地の評価と株式評価について借地権の取扱いは下記のとおりでよいのか記①この場合の貸宅地としての評価は、下記のとおりでよいのか。(1) 原則的方法による評価額自用地としての価額×(1―40%×(1―実際の地代の年額―通常の地代の年額/相当の地代の年額―通常の地代の年額)(2) 自用地としての価額の100分の80に相当する金額(3) 貸宅地としての価額=(1)と(2)のいずれか少ない金額②また同族法人の株式評価上、①で計算した借地権を資産の部に計上して、株式評価を行うのか。 つまり、同族法人の株式評価を行う上で、上記(1)で計算した借地権の価額又は100分の20の価額を借地権として資産の部に計上する。【参考条文・通達・URL等】評価基本通達27直資2-58
2025年9月22日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・当社は上場会社の100%子会社です。
・親会社の株式を対象にした日本版ESOP(受給権給付型)を利用しています。
・ポイント付与時(役務提供時)
会計仕訳:「福利厚生費/引当金」
税務処理:「福利厚生費」を加算留保
・株式給付時
会計仕訳:「引当金/預金」
・発行会社の株式の価格
自己株式の取得原価:一株当たり100円(スキーム開始時の時価)
給付時の株価:一株当たり500円(つまり、@400値上がりしています)
【質 問】以下の理解でよいでしょうか。
(1) 当社の損金算入額は「給付時の株価(@500)×給付株式数」。
(2) 親会社株式の値上がり分(@400)は100%グループ内の寄附金に該当し、
当社側では「受贈益の益金不算入」(全額)となる。
(3) 別表五(一)の記載<A>留保項目「福利厚生費」:当期までに加算留保してきた残高と同額(@100×給付株式数)を、期中減少欄で取り崩しし、期末残高は0円。<B>留保項目「ESOP永久差異」:期中増加欄に@400×株式数をマイナス計上する。(翌期以降も恒久差異として残高管理)。(4) 別表四の記載<A>ポイント付与期に加算留保した「福利厚生費」(@100×給付株式数)を、給付期に減算(留保の取崩し)。<B>上述の別表五(一)の「ESOP永久差異」の計上と整合が取れるように、値上がり分(@400×給付株式数)別表四を両建処理(加算流出&減算留保)<C>親会社からの受贈益相当額(@400×給付株式数)を「益金不算入」で減算流出。→当期(給付期)はPL費用計上が0ですが、税務調整で給付時の時価(@500×給付株式数)が減算される結果となります。特に、当社としては金銭負担していない値上がり分(@400×給付株式数)について、
(2)の「受贈益の益金不算入」で処理してよいのか、
確認をいたしたく、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・100%グループ内の寄附金損金不算入・受贈益益金不算入
:法人税法37条2項、25条の2。
国税庁「グループ法人税制に関する質疑応答集」ⅱ・ⅲ
(100%グループ内の寄附金・受贈益)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/100810/pdf/all.pdf?utm_source=chatgpt.com
・株式交付信託・ESOPの税務上の基本整理(受益者等課税信託の考え方を含む)
:EY解説および信託協会資料。https://www.ey.com/ja_jp/technical/library/info-sensor/2023/info-sensor-2023-02-07?utm_source=chatgpt.com
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/archives/026/202201/esop02.pdf?utm_source=chatgpt.com
・日本版ESOP(受給権給付型)の実務対応報告ポイント(会計の前提整理):
EY解説、ASBJ実務対応報告関連資料。
https://www.ey.com/ja_jp/technical/corporate-accounting/accounting-topics/2013/accounting-topics-2013-12-26?utm_source=chatgpt.com
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/kansoka_2015_5.pdf?utm_source=chatgpt.com
・株式交付信託の申告実務上の留意点(別表記載の考え方の参考):PwC資料。
https://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-mergers-and-acquisitions/assets/tma-20190426-jp-116.pdf?utm_source=chatgpt.com
2025年9月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
サービス業
原則課税・個別対応方式
課税売上割合に準ずる割合99%
今回、土地・建物の所有ビルを売却したことにより
課税売上割合が70%となるため、課税売上割合に準ずる割合の
承認申請を行い承認済み
土地 5,000万円
建物 5,000万円
売却による仲介手数料1,000万円
【質 問】
タックスアンサーの「土地付建物の仲介手数料の仕入税額控除」によれば、
基通11-2-19により仲介手数料を
①課税資産の譲渡等にのみ要するもの500万円
②その他の資産の譲渡等にのみ要するもの500万円
に按分する事が出来るとありますが、
課税売上割合に準ずる割合の承認受けた事から、
仲介手数料を全額、
③課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして処理し、
99%課税仕入とすることは可能でしょうか。
立法趣旨からすれば、
①課税資産の譲渡等にのみ要するもの500万円
②その他の資産の譲渡等にのみ要するもの500万円
に按分すべきとは思いますが、文面からは「差支えない」ため、
③課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして
処理するほうが自然かと思います。
【参考条文・通達・URL等】
法30②一
基通11-2-19
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/18.htm
2025年9月22日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・役員に対し定期同額給与を支給している法人・法人から役員に対して貸付金あり・法人は役員給与の支給にあたって、金銭で支給することに代えて、 法人から当該役員への貸付金の一部の返済としている【質 問】役員給与について、金銭で支給することに代えて、法人から役員への貸付金の一部の返済としている場合であっても損金計上の要件を満たしていると言えるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法34条
2025年9月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税【対象顧客】個人【前 提】・相続関係図被相続人 | ― 子(死亡) | - 子(相続人 代襲者 孫 障害者) 夫(死亡) 嫁(相続人でない)・相続人である代襲者の孫は身体障害者手帳5級を持っている・相続人である代襲者の孫は財産を相続し、相続人でない嫁は遺贈により財産を取得している【質 問】相続人である代襲相続人の孫から引ききれない障害者控除を相続人でない嫁の扶養義務者から控除することは可能でしょうか?よろしくお願いします。
2025年9月22日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん税理士法人 ビジネスソリューションズの高須賀 敦です。下記について教えて下さい。【税 目】 譲渡所得・贈与税【前 提】 被相続人A(令和6年12月死亡)の相続人は子供3名のB・C・D 令和5年にAから相続時精算課税制度を適用し、Bへ土地(田:3筆)を贈与 今回の相続の遺産分割において、BからCへ代償分割として上記贈与の田のうち1筆を移転を検討している。【質 問】 ①代償分割の履行として土地を移転した場合、Bは資産を譲渡したこととなり 譲渡所得が課税され、譲渡価額は移転履行時の時価(取引価額)により計算することとなるのでしょうか。 ②代償分割はせず、一旦現状で遺産分割を行い、その後、贈与で代償分割検討土地をBからCへ移転した場合、 贈与財産価額は、当該土地が倍率方式地域の場合、倍率方式で算出した価額で良いでしょうか。 若しくは、①の時価になりますでしょうか。以上、よろしくお願い致します。
2025年9月22日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】甲の死亡により相続発生、相続人が葬式費用を支払う【質 問】次の支払いは、葬式費用として控除できますでしょうか。①葬儀社との打ち合わせに係る支払い(手土産、自宅と葬儀社間のタクシ-代)②葬儀当日、自宅と葬儀会場間のタクシ-代【参考条文・通達・URL等】法13 通達13-4,13-5
2025年9月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】【相続した保険金について】
○契約①(年金総額保証付終身年金、外貨建)
○契約②(確定年金25年、外貨建)
○契約③(変額個人年金保険)
上記いずれの契約も契約者及び被保険者、当初受取人=被相続人、
受取人=後継年金受取人で、被相続人が既に受給中に発生した相続である。
○契約①及び②に係る年金については、各後継年金受取人が年金の一括支払を受けている。
○契約③に係る年金については、被相続人への支払済年金額を死亡一時金から
控除後の金額が後継年金受取人へ支払われている。
【質 問】○別添資料1において、年金受給開始後に相続が発生した場合の年金受給権の評価は、
「有期、終身、一時金の場合・・・」とありますが、
資料中(3)一時金で受け取る場合というものと
資料中(1)又(2)の②「定期金に代えての・・・一時金の額」とは
同一の金額と考えてよろしいでしょうか。
○また、契約①及び②において、年金一括支払を受けていますが、
この支払を受けた金額は上記に言う一時金、又は定期金に代えての一時金とは
別物(又は同じもの)どちらになるのでしょうか。
○契約①及び②の保険契約においては、生命保険会社により年金受給権の評価額が記載されていますが、この年金一括支払金額が別添資料1の②の一時金となるのであれば、年金一括支払額をもって評価額(レートは考慮必要かと思いますが)となるのでしょうか。そうではなく、年金を一括でもらおうともらうまいと保険会社により算定している年金受給権評価額をもって評価額とするのでしょうか。
○また、契約③においては、年金支払期間中の相続での死亡一時金であり、
別添資料1の(3)に係る一時金と考え、この死亡一時金の金額をもって
評価額とする考えますが良いでしょうか。
○上記、いずれの契約も年金受給権であり、
生命保険の非課税枠の適用はないと考えますが良いでしょうか。
○また、別件で別添資料にはないですが、外貨建ての保険(死亡保険金等)については、
被相続人の利用していた任意の銀行における相続日現在での
為替レート(TTB)を適用し評価してもよいでしょうか。
長くなりましたが、よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】○別添資料参考
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250922_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250922_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250922_3.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250922_4.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250922_5.jpg
2025年9月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続税の評価対象地は、愛知県清須市内の周知の埋蔵文化財包蔵地に所在しており、『最有効使用』が「住宅地」です。清須市教育委員会で確認したところ、評価対象地の周辺地で過去に発掘調査が行われていることでした。教育委員会に発掘調査費用の試算方法を質問したが、わからないとの回答でした。【質 問】発掘調査費用の見積もりを入手するには、「どの業者」、「どのように依頼」するのかご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月22日
国際税務(法人税/消費税)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】2025年9月期の申告で、海外子会社が2024年12月期である場合において、
その海外子会社が部分対象外国関係会社であるとき
(ただし「添付不要部分対象外国関係会社」に該当するものとします。)
の確定申告書について
【質 問】改正で添付不要部分対象外国関係会社は、書類の添付は不要になりましたが、
合算する金額がないときであっても別表の記載&提出は必要になりますでしょうか。
申告が必要である旨の条文を見つけきることができなかったためご質問をさせていただいた次第です。
【参考条文・通達・URL等】・https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2023/pdf/J.pdf
・租税特別措置法第66条の6第11項第1項
2025年9月22日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】法人税法第54条第3項の取扱いについて教えてください。
上場会社の100%子会社の役員に譲渡制限付株式を交付し、
制限が解除されて給与課税されることとなりました。
親会社は子会社に株式報酬費用相当額の負担を求めたとします。
「攻めの経営」を促す役員報酬 Q24
https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230331008/20230331008.pdf
【質 問】この場合、子会社の確定申告において法人税法第54条第3項の明細書の添付は必要になるのでしょうか。
・子会社では、法人税法第54条第1項でいう給与等課税事由が生じているわけではない
→別表は不要
と考えるのか
・株式報酬費用相当額を親会社が立て替えて子会社に請求していることから
→実質的に子会社で給与等課税事由が生じている
→別表は必要
どちらとも考えられると思いご質問をさせていただいた次第です。
私の見解がそもそも違うようでしたらご指摘いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】・法人税法第54条
・「攻めの経営」を促す役員報酬 Q24
https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230331008/20230331008.pdf
2025年9月22日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】○相続日R7.2.20
○相続人は、法定相続人の養女1名、その他受遺者7名
○養女の配偶者も受遺者の1人で、養女とともに被相続人が生前に施設入所した頃から、
被相続人の生活上の各種事務手続きを含む看護等を行っていた。
○上記看護等の貢献に対し、生前の被相続人より1人当たり200万円を受領している。
計2人で400万円(過去3年以内)
【質 問】○上記、生前に受領した200万(2人で400万円)は、3年以内の贈与として
相続財産に加算する必要がありますでしょうか。
あるいは、無償の贈与ではなく、看護等に対する有償の対価と考えて、 所得税等の課税対象となるのでしょうか。
○効果としては、相続後に特別寄与料を受領した(養女から?)ことと変わりはないため、
養女の配偶者は、この200万円とは別に受遺者として遺産を受領しているため、
200万円も課税財産に加算することと考えるのでしょうか。
また、養女については、寄与料ではなく通常の相続財産として
加算する(400万-200万)こととなるのでしょうか。
○上記看護等の内、事務手続きのみであった場合に取り扱いが変わりますでしょうか。
○別件ですが、被相続人を献体した場合(いつ終わるかわからず、申告期限を過ぎる。)で、
献体終了後に引き渡しが終わり、納骨料が発生した時(葬儀は終了)は、
更正の請求にて精算するしかないと思われますがいかがでしょうか。
(見積もりで納骨料は債務控除できない。)金額的に少額であれば、
その他費用も考慮し手続きしないという場合もありますが。
以上となります。よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】○https://www.u-ap.com/report/archives/2021/02/05/vol163-1/
2025年9月22日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】■業種:物品賃貸業■業態:車両のリース■状況:・顧問先は、売買契約に基づき適格請求書発行事業者でない個人から中古車両を購入し、 同時に賃貸借契約に基づきその個人にその車両をリース物件として貸与する取引を行っている。・本取引は法人税法第64条の2③に掲げる要件に該当するものであり、 税務上のリース取引(ファイナンス・リース取引)である。・本リース取引は、法人税法および消費税法上は売買取引として取り扱う。・顧問先は、古物商許可証を有しており、古物営業法上規定する古物商である事業者に該当する。・適格請求書発行事業者でない個人から購入した中古車両について、 いわゆる古物商等特例の規定により消費税の仕入税額控除を行いたいと考えている。【質 問】上記の前提より、顧問先は一定の帳簿の保存を要件として、古物商等特例の規定により当該中古車両の購入に係る消費税を全額控除することは可能でしょうか。特に上記の中古車両について、当該中古車両は消費税施行令第49条①ハに規定する「棚卸資産(消耗品を除く。)」に該当するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条①、同条⑦(仕入に係る消費税額の控除)消費税施行令第49条①ハ(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等(古物商等特例))消費税法基本通達5-1-9(リース取引の実質判定)法人税法第64条の2①、同上③(リース取引に係る所得の金額の計算)
2025年9月21日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・訪問介護事業を行うA法人が高齢者向けの共同住宅(有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅ではありません)に訪問し入居者に介護保険サービスを行っています。・その他、当該共同住宅の厨房を使わせてもらい、A法人の職員が日々食事を提供しています。・食事の売上は全額A法人の売上です。・入居者は食堂で飲食しています。・食材はA法人が仕入れています。・食事の提供は介護保険法に基づくものではありません。・入居者は基本的には当該共同住宅に住民票を移しています。【質 問】・食事の提供に係る売上は10%課税か軽減8%のどちらが適用されるのでしょうか。・A法人が使用させてもらっている厨房の使用料が有償か無償かによって取り扱いは変わりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消令2の4基通5-9-7、5-9-8
2025年9月21日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人の土地売買・売却する意向のもと売却募集の開始前に測量、家の取り壊しを行った・測量費が50万円、家の取り壊し費用が200万円発生した【質 問】譲渡費用として認められるために、疎明をどのように行えばよいかまた、譲渡費用として認められるために契約書にその行為が売買の条件とする記載は必要か私見-疎明は測量、家の取り壊しを行う経緯をメモ等にして説明できるようにする。契約書への記載は不要。あるとより望ましい。また、売却までの期間はなるべく開かない方が望ましいが期間がかかった場合はその説明が出来るようにする。どのような証拠を残せばよいか理解が曖昧なので、ご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達33-7五十音順 取得費・譲渡費用の実務解説二訂版p.219よろしくお願いいたします。
2025年9月21日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】事業所得の生じている顧問先である個人事業主は、事業用として
20万円のパソコンを購入し少額減価償却資産の特例により購入時に全額経費計上している。
翌年このパソコンを買い取り業者に12万円で売却をした。
なおこのパソコンは事業の事務作業のために使用することを目的として、
販売を目的とした棚卸資産には該当しない。
【質 問】当該事業資産を売却した際の売却金額8万円は、譲渡所得として取り扱うという理解で間違いありませんでしょうか。
タックスアンサー『No.3105& 譲渡所得の対象となる資産と課税方法』の
『譲渡所得以外の所得として課税されるもの(3)』には少額減価償却資産の
特例により経費計上された減価償却資産の記載がないため、
譲渡所得に該当するのでは考えております。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
2025年9月21日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主・令和5年は課税売上高が1,000万円を超えている。・令和5年末に廃業届を提出し同日に廃業。つまり、令和6年の売上は0円。・令和7年1月1日に新たに開業届を提出した。・令和5年以前に簡易課税選択届出書およびインボイス登録申請書は提出済み。【質 問】① この場合、令和7年は新規開業者として免税事業者の扱いになるのか、それとも令和5年を基準期間として課税事業者の扱いになるのか、いずれになりますでしょうか。② 令和5年末に廃業届を提出した時点で、簡易課税選択届出書およびインボイス登録の効力も同時に失われるという理解でよろしいでしょうか。すなわち、令和7年において簡易課税およびインボイス登録を行うためには、改めて届出や申請を提出する必要があるという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月21日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】デザイン事業と放課後等デイサービス事業を営む株式会社【質 問】基本的な事で申し訳ございませんが、個別対応方式についてご教示ください。①おやつ代について本人の選択によって希望者にのみ提供をしているため、収受した金額については課税売上としております。この場合のおやつ代は課税資産の譲渡等にのみ必要な課税仕入れ等と考えてよろしいでしょうか?②放課後等デイサービス事業で生じる①以外の課税仕入れについて非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等として処理しております。①により当該事業所でも課税売上が僅かながら生じることとなりますが、課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等ではなく、非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等として処理するのが妥当でしょうか?③放課後等デイサービス事業以外で生じる課税仕入れについてデザイン部門の事務所(兼本社)と放課後等デイサービスの事業所は別の場所となります。非課税資産の譲渡等が預金利息しかない場合も、課税売上対応分として特定されない事務費等については共通対応分として区分することになろうかと思います。例えば、通信費は放課後等デイサービス事業で生じた課税仕入れは非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等として処理をしておりますが、このような場合でもデザイン部門の事務所(兼本社)で生じた通信費は課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等として処理するのが妥当なのでしょうか?④課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等について外注費等のいわゆる原価となる部分に関しては課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等となりますが、販売管理費部分についての判断基準をご教示いただきたいです。基通11-2-12に例示として②課税資産の製造用にのみ消費し、又は利用される備品等とありますが、デザイン業における制作に必要なパソコンや周辺機器については課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等と捉えてよいのでしょうか?又は兼本社であるため、僅少ながらも兼本社で預金利息が生じているため、共通対応として処理をすべきでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2025年9月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主 不動産貸付青色申告 消費税課税選択届出書提出済居住用兼テナント用建物を建築現在建築後2年目【質 問】1Fはテナント用 2F~5F居住用建物完成時では消費税の還付申告はせず他の課税売上を申告。第三年度でテナントからの課税売上を、その建物全体の収入で按分し消費税の課税仕入れに計上し申告予定。その場合、申告は還付になる予定。この場合、この還付金は所得税上不動産所得の雑収入に計上することで、よろしいでしょうか?また、計上は第3年度に未収入金計上するのか、実際の還付された年分になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法の施行に伴う所得税の取扱いについて直所3-8(例規)(改正 令和5.9.29課個2-31)(仮受消費税等及び仮払消費税等の清算)(消費税等の総収入金額算入の時期)
2025年9月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主が従業員を被保険者とする生命保険に加入する。・従業員には個人事業主の生計を別にする親族(妹)がいる。・生命保険契約は死亡保障の定期保険であり、保険料年額が30万円未満、 解約返戻率が70%以下となるものである。・契約者及び保険金受取人は個人事業主である。【質 問】・従業員を被保険者とする上記の保険料であれば 必要経費に算入することができると思いますが、従業員のうち 生計別の親族についても同様に必要経費として取り扱うことはできますか?【参考条文・通達・URL等】法基通9-3-5(注〉2
2025年9月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・士業と法人との取引・法人は源泉徴収義務者であるが、源泉所得税を納める事務処理能力がない・法人は士業に分割払いで報酬を支払う【質 問】質問1前提に従う場合、納付書をこちらで作成して先に納める方法を考えました。本来は分割に対応しないといけませんが、どのようなリスクがありますでしょうか。私見-法人側に源泉所得税納付の期ずれの問題が発生する。質問2前提に従う場合、源泉所得税を考慮しないで士業が請求した場合にはどのようなリスクがあるでしょうか。私見-リスクとしては士業側の不記載によって、源泉所得税の納付、不納付加算税、延滞税、重加算税が考えられる。個人的な見解等も含め、ご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】国税庁 源泉所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)どうぞよろしくお願いいたします。
2025年9月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人立幼稚園についてのご相談です。・父親が設置者兼園長として運営し、毎年家事充当金の認定を受けていました。・令和7年8月1日 長男が園長に就任。・令和7年8月23日 父親が急逝。今後は長男が設置者となる予定です。・家事充当金は「家事充当金額の認定(変更)を受けようとする年の 3月15日までに提出」となっている【質 問】・この場合、長男は令和7年9月以降から設置者として家事充当金の認定を受けることが可能でしょうか。・それとも翌年の認定申請(令和8年3月15日まで提出)からの適用になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法施行規則附則第8項又は第12項
2025年9月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】無し。【質 問】相続税申告書の提出時に添付書類についてお尋ねします。税務署が提出をお願いしている書類で、財産の評価に関する書類の中の「実測図等の写し(地形図のわかるもの)」とは具体的にはどのような書類を指すでしょうか。公図、地積測量図を添付すれば良いでしょうか。なお、土地の評価にあたって、公図、地積測量図上で作図し、計算上のメモ書き等をしておりますが、そういったメモが入った書類を添付する必要があるでしょうか。それともメモ等の入っていない、単に印刷しただけのものを添付すれば事足りるでしょうか。評価明細書と単に印刷しただけの公図・地積測量図を添付すれば良いかとは考えておりますが、実務上どのようにされるのが一般的なのでしょうか。大変初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】無し。
2025年9月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・被相続人が保有していた自宅(家屋及び土地)を同居していた長男が相続(生計も一)。
・この長男が相続開始税の申告期限前に、仕事の都合で海外に赴任。
・任期は1年半で、帰国後は相続した自宅に居住する予定。
・この長男は医師であり、従前勤務していた病院を辞め、 自らの意思で国境なき医師団に参加することとしたもの (海外赴任は会社の指示等ではない)。
・住民税の負担も抑えるため転出届も自治体に提出している。
【質 問】特定居住用宅地等の適用要件に「申告期限まで引き続きその建物に居住していること」という要件がありますが、前提のような状況で適用は可能でしょうか。
質疑応答事例に単身赴任のケースでは適用が認められるとされていますが、前提ようなケースで認められるかわからず質問させていただきました。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/14.htm
2025年9月19日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・マンションの一室につき、被相続人と妻で持分2分の1・不動産管理会社を通じて、第三者に賃貸・賃貸借契約者の貸主:妻・確定申告:全額妻の収入として申告(10年以上)・当該不動産につき、子が相続予定【質 問】1、これまでの収入についての取扱い(全額妻の収入)が所有者に帰属していない形となっていますが、被相続人から妻への使用貸借の上、全額妻の所得と考えて良いのでしょうか?2、敷地権の評価方法は自用地で良いのでしょうか?3、小規模宅地等の特例は適用できますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】持ち分ありの医療法人です。(9月決算法人です)出資者は3名で、A,B,Cです。(Aが100口、B,Cが50口の計200口)R7.1月にCは退社をし、持ち分の払戻しを受けています。(直前期末の純資産価格で払戻しをしました。)R7.7月に基金拠出型医療法人への定款変更の認可を受けてA,Bは出資持分のうち利益剰余金部分のみを放棄しました。なお、認定医療法人の認定は受けておらず、医療法人は贈与税を支払う予定です。【質 問】この贈与税支払いの際の出資持分の評価について質問です。1.課税時期原則は、都道府県等から定款変更の認可を受けた日と承知しています。ただし、認可を受けた日を都道府県等から後日連絡されるので実務上棚卸ができず仮決算が出来ません。直前期末法を採用したいのですが、直前期末から課税時期までに持ち分の払戻しは、「資産及び負債について著しく増減」に該当し採用出来ないとお考えですか。なお払戻額はこの医療法人にとっては、相応に高額です。①-2 課税時期が7月で期末の9月の方が近いので直後期末を採用すべきでしょうか。あくまで選択なので、直前期末を採用できると認識しておりますが、ご意見お聞かせください。②直前期末法で評価した場合の純資産価格の負債仮に直前期末法が採用出来る場合、純資産価格の負債に「未払払戻金」を計上して良いでしょうか。なおこれを計上しないと、払戻時に200口で計算した純資産価格と課税時期の150口で計算した純資産価格はイコールとならないのですが、ご意見をお聞かせ下さい。どちらも確信が持てず、ご意見を賜りますようお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等〔令和6年1月1日以降用〕13ページ
2025年9月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】清算事業年度法人の土地を、清算人へ売却した売買価格50万円簿価 1,000万円固定資産税評価額 280万円 土地の売買が決まらないため、清算事業年度2期目となった。時価は、固定資産税評価額÷0.7×1.1で求めると、440万円となった。 売却価格と時価との差額は、清算人退職金として、支給予定。 清算人は、使用人として給与を長年受け取っていたが、退職金は、もらっていない。清算人となってからは、報酬は受け取っていない。【質 問】清算人退職金としてよいでしょうか?使用人分退職金として支給になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・相談者は元会社役員で年齢70代後半(現在無職)財産は相当額を所有・この度、実の妹(70代前半)を相談者と同じマンションに住まわせることにした・初期費用・賃料ともに過度に高級なものではなく 一般的なサラリーマン家庭の居宅よりも 少し良いくらいの程度。【質 問】兄が妹の自宅マンションの費用負担をするにあたり以下、それぞれの判断でよいかご教示ください。①マンションは賃借とし、初期費用と月額賃料を兄が管理会社に直接支払う(月額賃料は10万円程度)→ 兄と妹は扶養義務者であり 初期費用・賃料ともに通常必要と認められるものであれば 贈与に該当しない②このマンションが通常必要とされる範囲を超えた過度に高級なマンションであった場合 → 兄と妹は扶養義務者であるが 初期費用・賃料ともに通常必要と認められないため 贈与に該当する③マンションは購入し、購入対価を兄が管理会社に直接支払う→ マンションの資金原資は兄であり マンションに売却など妹が自身の権限で自由にできる権利 を有しないため実質的な管理支配も兄のままであるため 贈与に該当しない。(兄の相続財産に含まれる)ご教示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相法第1条の2第1号、第 21 条の3第1項第2号民法第 8
2025年9月19日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・3月決算法人が工場を建設しています
・申告延長はしていません
・工場の完成稼働はR7年3月1日
・工事の進捗の応じて工事代金を支払っています。
・工場建設について度重なる仕様変更により、当初の契約金額がされています。
・最終的な精算金の確定は6月以降になると業者に言われている
【質 問】前提の状況にあるため、工場の取得価額が確定する前に申告を行うこととなります。
精算金の確定にここまで時間を要する理由として工場稼働後も手直しなどを行う様です。
こう言った場合には、R7. 3期について確定している金額で減価償却を行い、
差額は翌期に追加工事分として固定資産計上を検討しています。
また、減額された場合は法基通7-3-17の2(固定資産について
値引き等があった場合)を準用しようと考えています。
こう言った事情において適用される取り扱いが有りましたらご教示下さい。
【参考条文・通達・URL等】法基通7-3-17の2
第1款 固定資産の取得価額|国税庁 https://share.google/XeB4UEamBqtO1u97H
2025年9月19日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】有限会社の同族会社ですガソリンスタンドの小売業をしております前顧問税理士の方が、以前より監査役に登記されている奥様の給与を、従業員給与手当勘定で処理されております勘定科目内訳書への記載もない状態です確認したところ、以前より賞与はなく、毎月35万円の定額給与を支給されています奥様は常勤で会社の経理全般をされています今期より、役員給与へ勘定科目の表示変更をして、勘定科目内訳書にも監査役として記載するお話を、社長様にしております。【質 問】この、従業員給与から役員給与への①勘定科目の表示変更②決算内訳書への監査役としての記載につきまして、私自身は税務上問題となることはないと考えておりますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法34条
2025年9月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・被相続人が所有していた家屋(自宅)に配偶者居住権を設定する。
・この家屋は1階部分は鉄筋コンクリート造、2階3階部分は木造となっている。
・固定資産税は鉄筋コンクリート部分と木造部分とに区分して
課税されており、固定資産税評価額も判明している。
【質 問】耐用年数の適用等に関する取扱通達の「1-2-2 2以上の構造からなる建物」
については「それぞれの構造の異なるごとに区分して、
その構造について定められた耐用年数を適用する」とあります。
前提のような家屋に配偶者居住権を設定する場合においても、
構造の異なるごとに区分して、配偶者居住権の価額を計算すれば良い
と考えましたがいかがでしょうか。
また、敷地利用権の価額は、家屋の床面積を用いて土地の価額を
鉄筋コンクリート部分と木造部分とに按分した金額を基に算出すれば
良いと考えましたがいかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-2-2 2以上の構造からなる建物
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_02.htm
2025年9月19日
法人税・所得税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】代表者の2階建ての自宅の1階部分を、会社が本社として無償で借りる予定です。
公租公課などの授受については、次のような3つの方法を検討しています。
①契約書は作成しない。
ただし、会社は公租公課などの実費を負担する。
②使用貸借契約書を作成し、公租公課などの実費を負担する旨を記載する。
③次のような賃貸借契約書を作成する。
・年間の固定資産税相当額の金額を月割りして、毎月定額の家賃とする。
・固定資産税相当額以外の実費を負担する旨を記載する。
【質 問】1)①から③までの方法は、全て使用貸借として認められ、代表者は不動産所得を 申告する必要はありませんか。
2)会社は1階部分に係る会社の実費として次のようなものを負担しますが、
これらを負担しても使用貸借になりますか。
・1階部分の修繕費(会社に責任のあるもの)
・1階部分の固定資産税
・1階部分の水道光熱費
・1階部分の内装工事(資本的支出)
民法第595条では、使用貸借の借用物について「通常の必要費を負担する」とあるので、 会社が家賃以外の実費を負担することには問題がないと考えています。
3)会社が負担する固定資産税はの2分の1ですが、建物だけでなく土地の
固定資産税についても2分の1を負担しても良いのでしょうか、
4)建物の水道光熱費のメーターは1つなので、
水道光熱費の1F部分の実費は不明です。
仕方ないので代表者宛の請求書の2分の1を負担する予定ですが、
このような計算でも実費として認められますか。
あるいは家賃の一部や役員賞与とされる可能性はあるのでしょうか。
5)③の契約が使用貸借とみなされた場合であっても、家賃として支払う
固定資産税部分については消費税の仕入税額控除を適用できますか。
※代表者は課税事業者ではないため、法人は経過措置を適用します。
6)法人が実費を支払う時は次のような方法を検討していますが、このような
支払方法でも税務的に問題ありませんか。
・①と②の固定資産税は、会社が代表者から納付書を預かり、会社が納付する。
(2分の1は、代表者からの借入金と相殺するか、代表者への貸付金とする)
・①~③の水道光熱費は会社からの自動引き落としにより支払う。
(2分の1は、代表者からの借入金と相殺するか、代表者への貸付金とする)
・③の家賃は毎月「未払金」として処理しておき、数か月ごとに代表者の
タイミングで会社から引き出す。
【参考条文・通達・URL等】民法
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
使用貸借における通常の必要費についての解釈
https://www.mc-law.jp/fudousan/28530/
2025年9月19日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】決算日が12月20日の法人です。〇令和6年3月12日に事前確定届出給与に関する届出書を提出しました。<事前確定届出給与以外の給与に関する事項>・R5年12月25日支給~R6年2月22日支給 95万円・R6年3月25日支給~R7年1月25日支給 100万円<事前確定届出給与に関する事項>・R6年7月16日支給 100万円・R6年12月16日支給 100万円〇R6年12月21日に他社を吸収合併(適格)しました。その前に、令和6年10月18日に臨時株主総会で合併の承認決議と合併により取締役報酬の臨時改定事由に該当するとしてR7年1月支給より月額175万円に改定すると決議しました。「事前確定届出給与に関する変更届出」は提出していません。(増額改定があったことを令和7年3月12日に知り、1か月以上経過していた為。)〇令和7年3月13日に事前確定届出給与に関する届出書を提出しました。<事前確定届出給与以外の給与に関する事項>・R6年12月25日支給 100万円・R7年1月25日支給~R8年2月25日支給 175万円<事前確定届出給与に関する事項>・R7年12月15日支給 100万円【質 問】令和6年3月12日に事前確定届出給与に関する届出書を提出したことにより職務執行期間は令和7年2月21日まで(=2月25日支給まで)と思います。令和7年1月25日と2月25日に支給した175万円は定期同額給与に該当せず増額した75万円×2か月=150万円は所得加算になりますか?もしくは、事前確定届出給与に関する届出書は事前確定届出給与以外の給与に関する事項の変更は含まれず定期同額給与の変更には影響はありませんか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法34①二
2025年9月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】①父Aから長男Bへ甲株式会社(以下、甲社)の株式贈与を検討している。②父A 甲社の役員であり、 贈与前の議決権割合は17%(属人的株式の定めにより、 1株につき議決権10個の考慮後の割合)③長男B 贈与前、その後も甲社の役員には該当せず、贈与前の議決権割合は0.7%④甲社の社長は、贈与前の議決権割合は66%(属人的株式の定めにより、 1株につき議決権10個の考慮後の割合) 長男Bの6親等内の血族であるが、長男Bの直系血族及び兄弟姉妹には該当しない。⑤その他の株主は、個人であり、 長男Bの6親等内の血族であるが、直系血族及び兄弟姉妹には該当しない。【質 問】上記の前提により、同族株主のいる会社に該当します。個人から個人への贈与の場合、財産評価基本通達188(2)により、『株式取得後』の議決権数で、評価方法を判定すると理解しています。定款では、父Aに対して1株につき議決権10個という内容であり、長男Bには効力は及びません。属人的株式については通達等に取扱いがありませんが、一般的に考えて、株式取得後とは効力が及ばない状態(1株につき議決権1個)で判定するということで問題ないでしょうか。1株につき議決権1個で判定すると、長男Bの贈与後の議決権割合は3%になるため、評価方法は配当還元方式になるのではないかと考えています。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達188(2)
2025年9月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】■ 前提条件の確認
A社では従業員の福利厚生として、
昼食時に炊いたご飯を無料提供することを検討しております。
■税務上の取り扱いについて
給与課税を避けるための要件として、
以下の2点を満たす必要があると理解しております。
(1)従業員負担要件 従業員が食事価額の半分以上を負担すること
(2)金額要件 下記算式の金額が月額3,500円以下であること
食事価額 - 従業員負担金額 ≤ 3,500円
【質 問】■ 具体的な計算方法について
お米のみの提供であれば月額3,500円以下になると想定されるため、
以下の手順で進めることを考えております。
①費用算定
従業員用米の購入費を1食当たりの単価で算出
1食分の価額×月間勤務日数で月額費用を計算
②従業員負担の設定
上記月額費用の半分以上を従業員に負担していただく
■ご質問
この理解と計算方法で税務上適切でしょうか?
また、実務上注意すべき点がございましたらご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
2025年9月19日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社は12月決算の法人(資本金6千万円)で、令和7年9月30日付で解散をします。解散事業年度(令和7年1月1日~令和7年9月30日)においては、所有不動産を売却し、多額の売却益が生じたため、法人税や事業税等が発生しました。令和7年10月1日から清算事業年度が始まり、令和7年12月中頃に残余財産を確定し、12月下旬に残余財産の分配する予定です。清算事業年度においては、解散事業年度で生じた事業税の納付や清算費用等が発生するため、欠損金が生じます。そこで、清算事業年度で欠損金の繰戻し還付請求を行います。なお、青色欠損金、期限切れ欠損金の適用はありません。残余財産確定時の状況が次の場合とします。現金預金 10,000/資本金等 6,000 /利益剰余金 4,000法人税等の繰り戻し還付税額1,000【質 問】質問1今回のケースにように、残余財産の確定の日後に清算事業年度の確定申告(最後)で「欠損金の繰戻し還付請求」を行う際に、残余財産には、還付される法人税等や還付加算金を未収税金等として含めて計算をするのでしょうか。どのような取扱いになるのでしょうか。質問2清算事業年度の確定申告(最後)で「欠損金の繰戻し還付請求」を行った際に、法人税等の還付は後日に還付入金となりますが、残余財産の分配は諸事情により、令和7年12月末までに行う場合、その時の分配額は法人税等の還付予定額を含めた額として計算をし、還付される金額分は未払状態としておいて、後日還付入金後に精算することは可能でしょうか。分配金 11,000/現金預金 10,000 /未払金 1,000還付入金後未払金 1,000 /現金預金 1,000それとも、法人税等の還付予定額を含めない額を分配し、法人税等の還付分は、還付入金が行われた時点で分配(2度目の配当)となりますでしょうか。分配金 10,000/現金預金 10,000還付入金後分配金 1,000/現金預金 1,000【参考条文・通達・URL等】No.5763欠損金の繰戻しによる還付(国税庁)
2025年9月19日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・一般社団法人(非営利型)・これまで非営利型以外の法人でしたが、当年度より非営利型に移行したそうです。・前任税理士が非営利型は取り扱わないとのことで、当年度より税理士交代となりました・法人側で収益事業に該当するものがないか税務署に相談したが、 非営利型なので今後は申告は不要と言われたそうです。・助産院を営んでいます(産前産後ケアのみ出産は取り扱っていない)【質 問】【質問①】業界団体から委託される事務運営収益は収益事業になりますでしょうか?・医師会・歯科医師会・薬剤師会・助産師会のような同業者団体から、事務局運営を委託されています。・委託事務の主な内容は振込事務や会報の郵送など・運営委託費収入としては次のような内容が発生するので、実費相当額を定額でいただいているそうです ・人件費(時給×1日時間×月の労営業日数) ・郵送物・コピー機を置くための家賃相当額 ・コピー機利用料・実費相当額をいただいているが、実態よりも経費がかかるので、赤字申告になってしまう状況【質問②】・産前産後ケアに関する認定講座に関する収益がありますが、 技芸教授業(22種類の限定列挙)に該当しないので、 収益事業ではないと判断しましたが、この認識でよろしいでしょうか?【質問③】・ベビー用品を販売しているのですが、こちらは34事業の物品販売業として 収益事業であると判断しましたが、この認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第5条第1項第30号 他
2025年9月19日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・母方の祖母が死去し、母は以前死亡のため孫2人(姉と弟)が代襲相続人となった。・父(祖母から見ると義理の息子)と姉は海外居住、国籍も外国籍に変えている。・弟は日本居住、日本国籍。・祖母の親戚等はないため、葬儀や相続に関しては 父(祖母からみると義理の息子)がとりしきっている。【質 問】①弟は大学を卒業したばかりのため、葬儀は、お寺の手配その他実質父が取り仕切りました。(喪主は弟の名前としているようです。)父と姉は海外居住だが、二人の葬儀参列のための航空機代、宿泊費は葬式費用として計上できるでしょうか。②相続税申告書には、姉に関する書類としてサイン証明書を添付予定です。ほかに添付が必要な書類はありますでしょうか。戸籍はないため姉本人の戸籍謄本は添付できません。代替書類は必要になりますか。③姉と弟の分割協議は無事に終了していて、祖母居住の不動産は換価分割としています。無事売却が済み、要件を満たすため空家特別控除を適用予定ですが、非居住者ということで別途必要になる書類等があればご教示ください。(分割協議書、サイン証明書はあり、相続登記は済んでいます。通常の確認書取得の書類は理解しています。)④非居住者の相続人の換価分割について、何か気を付ける点があればご教示いただけると幸いです。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年9月19日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】市街化調整区域に存する土地の評価につきまして個人間で土地の贈与(2筆)がありました倍率地域で、倍率は、(中26)となっております1筆の現況は畑です(農地法第3条の許可)1筆の現況は駐車場となっております(農地法第5条の許可)駐車所の土地の上には、建物・構築物などはない状況です【質 問】今回、駐車場となっている土地の評価につきまして許可申請書では、用途(農業機械・車両等)になっており建物・構築物などがない状況でも、評価通達24-5農業用施設用地の価額で評価してよいと考えておりますが、いかがでしょうか?※農地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額に、その農地を課税時期において当該農業用施設の用に供されている宅地とする場合に通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費を加算した金額【参考条文・通達・URL等】評価通達24-5
2025年9月19日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・国外転出時課税の対象資産1億円以上保有。・R7年9月15日に納税管理人の届出をせずに国外転出し非居住者に該当。・納税管理人の届出をしていないため、6月15日を課税時期として 準確定申告を期限までに提出・R7年11月に国外転出課税対象資産を売却予定(非上場株式で事業譲渡類似株式に該当)【質 問】1.非居住者が事業譲渡類似株式をに該当する株式を売却した場合、国内源泉所得として日本で確定申告が必要になると思います。国外転出時点では納税管理人の届出を行っていないため準確定申告を行いましたが、その後、同一暦年に確定申告が必要になった場合でも既に提出した準確定申告は有効で転出後に確定申告義務が新たに発生しているため、8月15日から12月31日までの所得を基礎に3月15日までに確定申告を行えばよいと考えていますが問題ないでしょうか。2.非居住者が確定申告を行う場合、納税管理人の届出必要になると思いますが、確定申告提出期限までにあわせて提出すればよいと考えていますが問題ないでしょうか。3.国外転出時点では6月15日を課税時期として計算していますので、確定申告を行う場合は、11月売却時点の株価評価を譲渡対価、6月15日を取得費として計算という認識ですが問題ないでしょうか。その他注意点などございましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】国税通則法117条2項所得税法60条の2
2025年9月19日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】取引相場株式(S社)を有する丙(役員)がなくなりました。S社直前期末 令和6年9月30日相続開始日 令和7年8月10日S社直後期末 令和7年9月30日S株売買 令和7年11月30日死亡退職金の総会決議 令和7年12月20日【質 問】①繰越欠損金額があるため法人税は均等割のみですが、 70,000円×10/12=58,300円を負債計上でよろしいでしょうか。②通常、減価償却費を計上しておりませんが、株価を下げるため、 仮決算で減価償却費を計上する予定です。 償却月数は11か月でよろしいでしょうか。③死亡退職金の総会決議は令和7年12月20日を予定していますが、 直前期末方式と同様に仮決算方式でも 負債に未払退職金を計上してもよいでしょうか。④その他、仮決算方式で計算する場合の注意点がございましたらお教えください。⑤S社の株主は甲と乙がおり、 乙から甲へS株式の売買(または贈与)を行います。 金額は財産評価基本通達により、 今回は直前期末方式(令和7年9月30日)で計算する予定です。 贈与後に死亡退職金の支給決議になりますが、 負債に未払退職金の計上は可能でしょうか。⑥⑤ではなく、11月30日に乙からS社へ売却する場合の売却金額は、 「土地及び上場株式がある場合には時価で評価した金額」、 「法人税額の控除無し」でよろしかったでしょうか。 また、負債に未払退職金の計上は可能でしょうか。 ※S社は現在事業を行っていないため、類似は考慮しておりません【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達185、186
2025年9月19日