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質問・回答一覧
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】非営利型一般社団法人(収益事業も行っており、法人税申告もしています)が銀行から預金利息を受け取りました。【質  問】銀行からの普通預金通知書を見ると源泉税が控除されておりませんでしたが、どのような理由でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法174,175条
2026年9月7日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士)【対象顧客】法人【前  提】取引所の相場のない株式(法人Aの株式)を中心的な同族株主から全株、第三者である法人Bが取得するために、法基通9-1-14で評価します。対象となる法人Aですが、直前々期に決算期を変更しています。直前期は    令和7年4/1~令和8年3/31直前々期    令和6年9/1~令和7年3/31直前々期の前期 令和5年9/1~令和6年8/31【質  問】1.類似業種比準価格等の計算明細書ですが、次のように取り扱って問題ないでしょうか。①1株当たりの年配当金額調整の必要なし②1株当たりの年利益金額直前々期は7ヶ月ですが、財産評価基本通達183には利益を調整する規定がないため、7ヵ月の金額で評価する。③1株当たりの純資産価額調整の必要なし2.それ以外これ以外に、直前々期の事業年度変更が影響する事項はないと理解していますが、問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】評価通達183(2)など
2026年9月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】税務相互相談会の皆様。森田と申します。・法人の証券口座からS&P500(分配無し)を毎月、日本円で購入。・期末に保有している。・保有目的は法人の余剰資金の活用・退職金の準備【質  問】前提の場合に、・会計上は毎月、投資その他の資産の投資有価証券として計上し、・決算時は時価評価(為替換算)はしないという処理は問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_03_05.htm
2026年9月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・6月決算の法人である。・法人所有の区分所有マンション(1室)を役員社宅として役員に貸している。・当該役員は法人税法上のみなし役員である。・小規模な住宅に該当する。・現在の役員からの賃料徴収額は7万円/月 である。【質  問】上記の前提で固定資産税課税標準額が令和8年度が前年より上昇しており小規模住宅の役員社宅の賃料を計算した結果10万円/月が賃料徴収額となった場合、賃料を10万円として徴収するのは何月からするのが税務的に妥当であるか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-40、36-41等
2026年9月7日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人 【前  提】 一般社団法人の代表社員が、 その一般社団法人の事業の譲渡を検討している。 【質  問】 株式会社の場合には株式譲渡により 会社全体を譲渡することが可能ですが、 一般社団法人については株式が存在しないため、 同様の方法が取れないと理解しております。 その場合、一般社団法人を 「法人ごと売却する」ことを想定した際に、 実務上はどのようなスキーム (例:社員・役員の交代、事業譲渡、 基金の扱い等)が一般的に用いられるのか、 社員の地位を譲渡するとした場合、 現在の代表社員が受け取る収入については、 所得税法上どの所得区分になるのか、 その他法的・実務的に留意すべき点が ございましたらご教示いただけますでしょうか。よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.onoyama-cpa.com/column/ma/676/ https://www.manda-pass.com/column/1601/[soudan 16497] 一般社団法人の売却について
2026年9月7日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】1 譲渡人は非営利型一般社団法人(以下「X法人」)で、美容クリニックを運営しています。事業はすべて収益事業で、収益事業所得について法人税申告をしています。2 設立は1年未満です。理事は非親族で構成されており、従業員は代表理事甲の配偶者を含めた数名です。3 仲介会社経由で事業譲渡方式の検討が進んでおり、譲渡対価は1~2億円、X法人が受領します。4 甲の役員報酬は月額150万円、役員としての勤続は1年未満です。5 甲は譲渡後も当面は代表理事を続け、アートメイク関連の報酬をX法人で受ける想定でしたが、譲渡の方針によっては清算も視野に入れています。6 定款には非営利型の要件に沿って、残余財産を国等または公益法人等に帰属させる旨の定めがあります。【質  問】二 当方の整理1 役員退職金は勤続1年未満のため功績倍率法で数百万円が限度で、かつ特定役員退職手当等に該当するため、退職金による資金移転は実質的に使えないと考えています。2 そこで、譲渡完了後に定款の残余財産条項を削除または変更して非営利型の要件を外し、非営利型ではない法人に移行したうえで解散し、清算時の社員総会決議(一般社団法人法239)で残余財産の帰属先を甲個人と定める方法を軸に考えています。同法11②が無効とするのは定款で社員に分配権を与える定めであって、清算時の総会決議で特定の者を帰属先とすることまでは禁じられていない、という見解です。3 甲が受ける残余財産は、甲が出資者ではなく株主等に当たらないためみなし配当ではなく、法人からの贈与として一時所得になると考えています。4 X法人側では残余財産の帰属は損金にならず、譲渡益に対する法人税等を負担した後の残額が帰属対象になると考えています。5 普通法人移行時の累積所得金額課税(法法64の4)は、全事業が収益事業で課税済みのため、累積所得金額は概ねゼロになると考えています。三 確認したい点1 定款変更後の清算総会決議で、残余財産を社員のうち『甲個人にのみ』に帰属させることについて、一般社団法人法上および税務上の問題はないでしょうか。他の社員が数名いる状況で、この決議が普通決議で足りるかについてもご見解があればお聞かせください。2 二の3の一時所得という整理で問題ないでしょうか。雑所得や給与所得と認定されるリスクがあるか、また参考になる質疑応答事例、文書回答事例、裁決事例などをご存じでしたら教えていただけると助かります。3 X法人側の処理は、清算事業年度に残余財産はどのように会計処理することになるでしょうか。4 法法64の4について二の5の理解でよいか、また普通法人への移行日は定款変更の効力発生日と捉えてよいでしょうか。5 医療法上の非営利性の関係で定款変更は譲渡完了後に行う順序を考えていますが、税務上この順序で気をつける点があれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm一般法人法239条1項法人税法64の4
2026年9月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】社員数十名の法人です。福利厚生の一環として、マッサージ師に定期的に会社に出張派遣してもらい、1人30分程度の施術を受けられるようにしたいと考えております。1日にできる施術は5~10名以内なので、役職などに関係なく希望者は全員が事前予約にて申し込める仕組みとします。施術代については月締めの支払いを検討しています。【質  問】希望者全員が利用できる状況であれば、給与課税はされずに法人の福利厚生費として処理できると考えておりますがいかがでしょうか。なお事前の社内ヒアリングでは、一部利用しない可能性が高い社員もありそうですが、おおむね利用するのではないかと見込まれています。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年9月7日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】(1) クライアントは本件取引の買主(支払者)であり、源泉徴収義務者となる立場でのご照会です。(2) 売主は非居住者である個人(アメリカ在住)です。(3) 買主であるクライアントも個人であり、本件は個人間の取引です。法人は介在しません。(4) 対象は日本国内の土地です。既存建物は売主が解体し、更地での引渡しとなります。(5) 譲渡対価は1億円以下です。(6) クライアントは当該土地上に自己の居住用家屋を建築する予定であり、この点に間違いはありません。賣貸・転売・セカンドハウス等の目的ではありません。【質  問】(1) 建物を解体し土地のみを譲り受ける場合であっても、その対価は所得税法161条1項5号の国内源泉所得に該当するという理解でよろしいでしょうか。(2) 上記1の前提条件のもとで、所得税法施行令281条の3により国内源泉所得から除外され、クライアントに源泉徴収義務は生じないと結論して差し支えないでしょうか。(3) 同条は「自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人」と規定していますが、更地を取得して居住用家屋を建築する場合もこれに含まれると解してよろしいでしょうか。同条の「土地等」に建物のない土地が含まれる以上、更地のみの取得を除外する趣旨ではないと考えておりますが、この読み方に問題はございますでしょうか。(4) 同条の要件の充足は、いつの時点で判定されると解されていますでしょうか。支払時の取得目的によるという理解でよろしいか、あるいは現実に居住の用に供されたという結果までが必要と解すべきでしょうか。後者である場合、支払時点では要件充足が未確定となりますが、実務上どのように整理されているのでしょうか。(5) 源泉徴収不要と判断した場合、クライアントから税務署に対して届出・報告の種の手続は必要でしょうか。また、将来税務署から確認を受けた場合に備え、保存しておくべき資料として想定されるものをご教示ください。(6) 件外ですが、本件につき日米租税条約の適用により上記の結論が左右されることはないと理解しておりますが、相違していればご指摘ください。【参考条文・通達・URL等】・所得税法161条1項5号(国内源泉所得)・所得税法212条1項・213条1項(源泉徴収義務と税率)・所得税法施行令281条の3(国内にある土地等の譲渡による対価)・国税庁タックスアンサーNo.2879(非居住者等から不動産を購入したとき)・日米租税条約13条(譲渡収益)
2026年9月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1)R8.9月決算の建設業を営む青色申告法人2)R8.9月に株価評価を行う3)R5.2月に本社土地・建物を購入して、R5.5月に引き渡しを受けたが、その後の内装工事が遅れたため本社の事業供用はR5.10月となった【質  問】3年以内の土地・建物のカウント日として引渡日であるR5.5月を基準に考えてよろしかったでしょうか。それとも事業供用日であるR5.10月を基準にして3年でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年9月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】小規模宅地の特例 家なき子特例の適用可否を検討申告期限内の不動産所有要件以外の要件は充足している。(配偶者既に他界、同居親族なし)【質  問】相続不動産を申告期限内に売買契約を締結し、申告期限後に引き渡し(残金清算)を行う場合、申告期限内での所有権保持の要件は充足しているため、家なき子特例の要件は充足できるとの理解ですが、誤認、留意点がございましたらご指摘のほどよろしくお願いいたします。また留意点として、翌年の確定申告の際に、譲渡所得の申告時に売買契約日を譲渡日とする約定日基準を採用しないこと以外に留意点があれば指摘願います。【参考条文・通達・URL等】国税庁 タックスアンサー No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」国税庁 法令解釈通達「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて 〔措置法第69条の4関係〕」国税庁 所得税基本通達 譲渡所得関係(33-9 資産の譲渡の時期、36-12 収入すべき時期)
2026年9月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続人の息子(以下Aとする。)が被相続人からAが使用している普通預金口座に振込みがあります。また、相続人が帰省した際に渡された現金があります。これらの合計が1億5千万円ほどです。ただし、過去10年分より前の取引は、通帳がなく確認できていないそうです。このほか、Aの自宅には、被相続人から受け取ったとする現金3千2百万円があります。また、Aは、就職した平成元年4月頃から、生活費として月額約4万円を被相続人から受け取っており、累計額は概算で約1千8百万円になるとのことです。【質  問】Aは預金口座を自ら管理しており、入金された金銭を自由に使用できる状態にあったとのことです。これらのうち、生前贈与加算の対象期間内に贈与されたものについては、相続税の課税価格に加算する予定です。一方、加算対象期間より前に受け取った金銭について、各入金時に被相続人の贈与意思とAの受贈意思があり、Aがその後も口座を管理して自由に使用できる状態にあったことが確認できる場合には、贈与として被相続人の相続財産に含めない取扱いで差し支えないでしょうか。また、Aの自宅に保管されている現金3千2百万円の中には、被相続人から受け取った時期を確認できないものがあります。受贈時期を客観的な資料により確認できない現金については、相続税法上どのように取り扱うべきでしょうか。Aが就職した平成元年4月頃から生活費として受け取った生活費の累計1千8百万円は扶養義務者間の生活費として贈与税の非課税財産に該当するでしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法549条、896条、相続税法1条の4、21条の2、21条の3-3
2026年9月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】質問に記載【質  問】現在、親名義の土地に親子共有名義の家屋を建築中です。親から子に資金を贈与して、子が自身の持ち分の住宅資金を支払った場合で、その他の条件を満たしているとすると、親名義の土地に建築された住宅でも住宅取得資金贈与の非課税を適用できるでしょうか。また、住宅の建築請負契約書では親のみが契約者となっています。その場合、子も契約者として追加しなければ適用に影響があるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁HPタックスアンサーNo.4508直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
2026年9月7日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税【対象顧客】法人【前  提】・中古車の仕入先である販売店の一部では法人での購入が不可のため社長個人名義で購入することがあります。・購入資金は会社の口座から社長の個人口座へ送金しそのまま販売店に支払います。(実質的な取引者は全て会社であるため車両購入代金の社長への送金時は仮払金として、販売店に支払った時点で仕入とする処理をします。)・仕入れた車両は私用せずに、通常1か月以内で会社から海外顧客に輸出します。・海外顧客への販売のインボイスや輸出許可通知書、BLなどは全て会社が輸出者となります。車検証は一度社長名義になりますがその後すぐに会社名義にします。・期末に船積されていないものは棚卸資産とします。・車両購入価額(仕入金額)は高いもので1台7000万円、安くても3000万円で、月平均2~3台と考えています。【質  問】①法人税法上は実質で判断するので上記取引で問題ないと考えますがその考えでよいでしょうか?②消費税でこの車両の仕入税額控除をするために、社長が経費精算の場合と同様の立替金精算書を交付すれば問題ないでしょうか?③消費税還付申告時に税務署に以下の書類を提出しています。仕入の総勘定元帳、仕入請求書または売買契約書、輸出抹消仮登録証明書(陸運局)、輸出許可通知書、BLこの仕入請求書や売買契約書が社長個人名になってしまうので、立替金精算書、車両購入委任状、代理購入に関する確認書などを用意したいと考えています。他に用意すべき書類などがありましたらご教示ください。以上、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第45条、46条、30条
2026年9月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】お世話になっております。よろしくお願いいたします。不動産賃貸業をしている個人の方です。JAが取り扱っている建更ですが、満期の場合の所得区分は一時所得と理解しています。【質  問】このたび、多額の修繕費がかかるため、満期を迎えた物更とやむなく途中解約せざるを得ない建更があります。今回の場合、途中解約の建更の入金の所得区分ですが、満期の時と同様に一時所得と考えてよろしいでしょうか?それとも、不動産取得の収入金額となりますか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第34条
2026年9月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】退職後に支給される給与等の源泉徴収時の実務上の扱い・対応について教えてください。扶養控除等申告書は退職時に効力を失うことから、原則は「乙欄」を適用することは理解しております。しかし、大手の給与ソフト上であっても、同一社員コードのまま甲欄と乙欄を適用できませんし、容易には甲欄と乙欄とに区分した源泉徴収票を2枚交付できません。そのため、社員コードを別に付すなど工夫が必要・事務負担が生じます。【質  問】退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を「提出していないことが明らかな場合」...について、――――――質問1)課税実務上、どのような場合が「明らかな場合」と判断できるのでしょうか?退職後の支給日に退職者に対して個別に確認を実施して記録を残す方法しか思いつきませんが、給与計算上、支給日の数日前には源泉徴収税額を確定させる必要があり、非現実的だと考えます。社会通念上、常識的に想定される期間内の退職後1ヶ月以内の支給であれば、「提出していないことが明らかな場合」との判断が税務上容認されますでしょうか?このあたりにつき参考となる解説等ございましたら教えていただけますと幸いです。――――――質問2)課税実務において、納税者が立証できる「明らかな場合」は限られており、基本的には不明瞭な場合がほとんどだと理解していますが、例えば税務調査において、退職後に支給される給与等の源泉徴収は一律に「乙欄」徴収洩れと扱われるのでしょうか?それとも納税者による「明らかな場合」との判断を、課税庁が「明らかではない」と反証できた場合のみ「乙欄」徴収洩れと扱われるのでしょうか?――――――質問3)逆に、中途入社した者から提出を受ける前職分の源泉徴収票につき、他に乙欄適用分の源泉徴収票の有無を確認し、無い場合は前職の退職日と最終支給日を確認して、該当する場合は前職に修正を求める必要がありますでしょうか?乙欄分を含んだ源泉徴収票のまま、年末調整をすることは誤りということになると考えていますが、課税実務上、どのような対応がスタンダードだと理解すればよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】参考)所得税基本通達 194・195-6年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力国税庁タックスアンサーNo.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm
2026年9月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税【対象顧客】 法人【前  提】 A社に在籍していた役員Aが、7月に退任しました。【質  問】 7月に退任した役員が、既に加入されている保険請求をしました。その保険金の一部を退任した役員に渡せますか。
2026年9月4日
その他
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】内国法人A社はオーナーXが株式を100%保有し、不動産賃貸業を主に営む会社である。相続人は長男のみで会社にほぼ関与しておらず、取締役に形式的に就任していた。株式承継の検討や相続対策等は全く検討していなかった。正社員も雇用していない。オーナーXは独自の判断で会社を清算することを決定し、株主総会で解散の手続きが完了し、代表清算人も登記済であった。その中で、清算手続中にXが急逝してしまい、長男が代表清算人になるとともにA社の全株式を相続することになった。A社が保有する資産は不動産とそれに伴う各種資産と車両運搬具程度であり、オーナーXが仮に存命していた場合には、1年以内には清算が結了する見込みであった。また、清算手続きにあたってオーナーXは不動産仲介・売買を営む複数社から不動産評価額や売却額に関する資料を相続発生前に受領済であった。なお、A社保有の不動産は立地と状態が良く、上記資料内では土地の路線価評価額や建物の固定資産税評価額と比較すると、大きく超過する売却額の提示を受けていた。【質  問】①採用すべき評価方式についてA社は清算中の会社であるため原則として、「清算の結果分配を受ける見込みの金額から分配見込時点に応じた基準年利率による複利現価の額」によって評価することになると思われます。その上で書籍等を見ていると、「長期間清算中の会社」のようなケースでは例外的に純資産価額方式により評価することも認められていると思われますが、前提で記載している状況を踏まえても、純資産価額方式により評価する余地はございますでしょうか。相続税評価額だけで比較した場合には純資産価額方式の方が低くなるため、相続税負担だけ考えると純資産価額方式を選択したいと考えている一方で、上記前提のように売却可能額が相続開始時点で相当程度判明している場合であっても、純資産価額方式を選択することには違和感がございます。質疑応答事例をみますと、「長期間清算中の会社」に該当する場合には純資産価額方式により評価すると考えられますが、「長期間清算中の会社」にも該当しないと考えております。採用すべき評価方法についてご見解を伺えますと幸いです。②評価手法決定にあたって参考になる判例や裁決等の有無純資産価額方式を選択するための裏付けとなるような裁判例等がもしありましたら教えて頂けますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達189-6質疑応答事例 長期間清算中の会社
2026年9月4日
その他
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税【対象顧客】個人【前 提】路線価の付された道路から間口約3mの通路を通った奥に、賃貸アパートが2棟(A棟・B棟)建っております。A棟及びB棟は、それぞれ独立した賃貸アパートとして利用されています。また、道路から各アパートに至る通路部分は、両アパートへの進入のために利用されています。【質 問】A棟及びB棟について、それぞれの敷地を個別の利用単位(貸家建付地)として評価することになりますでしょうか。各棟を個別の評価単位とした場合、道路に直接接していない奥側の敷地について、無道路地として評価することになるのでしょうか。又は無道路地評価ではなく、通路部分の全部又は一部を奥側のアパート敷地の利用単位に含め、旗竿状の不整形地として評価する考え方が適切でしょうか。通路部分をA棟・B棟それぞれの評価単位に帰属させる場合、どのような基準で区分又は按分することが適切でしょうか。両棟が利用する共有通路部分の評価について判断に迷っております。ご教示の程よろしくお願い申し上げます。
2026年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】水路を介した土地の評価及び非課税の用悪水路の取り扱い【質  問】水路を介した土地の相続税評価において、水路を含めた画地(赤線で囲んだ部分)で評価し、その価格から水路の地積を引けばよいのでしょうか(※別添 敷地配置図参照 )また、固定資産税が課せられていない用悪水路(※写真参照、青色で囲んだ部分です)があるのですが、市役所に聞いてもよくわからないとの返答、現況、特に水路にも見えないので評価対象に入れるべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260804_7.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260804_8.jpg
2026年9月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.株式会社で役員3名と従業員が10名います。 2.尿がん検査のマイシグナル(ひとり8万円程度)を すべての役員、従業員 本人に配布することを検討してます。 3.上記配布について社内の規程は特に作成してません。 【質  問】 1.ひとり一律8万円程度の尿がん検査の費用負担は 福利厚生費として認められるでしょうか。 2.認められるためには社内の規程の作成が 必要になりますでしょうか。 作成してもしなくても影響はないでしょうか。 3.役員、従業員本人だけでなく、すべての役員、 従業員の同居の家族分も会社が費用負担した場合、 福利厚生費として認められるでしょうか。 不用負担が公平ではなく、人数によっては金額が 高額になるため給与課税されてしまいますでしょうか。 4.従業員がいない代表者ひとりの法人の場合でも、 8万円程度の尿がん検査の費用負担は 福利厚生費として認められるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 なし
2026年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人が生前に沖縄の海での散骨を希望。遺志に従い、ご遺族(=相続人)が沖縄の海で散骨しました。【質  問】この散骨に係る費用は、相続税法13条1項2号の「葬式費用」に当たるでしょうか?散骨の係る費用には、以下の内容が含まれます。・遺骨の現地への配送費用・現地での散骨手続き費用・旅費・食費・宿泊費ちなみに、葬儀は散骨に先んじて別途行われています。【参考条文・通達・URL等】相続税法13条相続税法基本通達13-4、13-5
2026年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・土地と建物の所有 被相続人・利用 建物につき同族会社の医療法人に賃借・適正な家賃の支払あり・出資持分は被相続人・相続人A・相続人Bで100%(相続人Bの持分15%)・役員 相続人A他・土地の取得者 相続人B(相続開始時点で従業員医師)*医療法人は持分の定めのある医療法人です【質  問】特定同族会社事業用宅地等の要件として、「取得者が申告期限までに役員に就任していること」があるかと存じます。取得者Bは元々理事でしたが、約一年前に退職金を受け取った上で、役員を退任し従業員医師となっています。一般法人では、「みなし役員」という概念がありますが、医療法人でも「みなし役員」として適用の余地はありますでしょうか?医療法人では、そもそも「みなし役員」という概念がないのではないか、という点や、あったとしても退職金を受け取っている以上、経営に従事しているというのは矛盾しているのではないか、という点も気になっております。先生のご意見をお聞かせいただけますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.realcontents.jp/column/theme01/column649/
2026年9月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】お世話になっております。以下の事例についてご教授をお願い致します。経緯が長文となってしまい申し訳ございません。【経緯】1.株式会社甲(以下甲という)は、石油精製所、火力発電所および 製紙工場等の設備機器設置工事ならびに保守管理業務を行う 資本金1千万円中小企業である。2.令和6年10月、甲はGファンド合同会社の私募債募集に応じて 1億円を投資した。㈱Aの社債で運用し、期間は令和6年 12月から令和7年11月の1年間、年利率は12%という ものです。なお、債券は発行されていません。3.令和6年12月から令和7年5月まで、計6回、金額にして 約500万円の利子が払い込まれたがその後、滞っています。4.令和7年9月、Gファンドより下記のような内容の文書が届いております。 ①A社は、令和7年8月に破産手続きが開始され、利子の支  払いは不可能になった。 ②当社もA社に数十億の債権を有しているが、A社の破産管財人によれば、  「一般債権者への配当は極めて可能性が低い」。 ③A社の事業後継会社として、同月に㈱Bが設立されている。 ④Gファンドとの運用契約を合意解除した社債権者に限り、  B社が令和8年1月から20年間の月賦で毎月40万円強ずつ支払う。5.甲社は、上記の提案には応じておりません。6.令和8年1月中旬、B社より「事業再建中であり、 今月末の支払いは事実上できない」旨の文書が送られてきた (上記5.のとおり提案には応じてはいません)。以降、 令和8年8月現在まで、一度も支払いがされいません。 上記4.の提案に応じて「同意書」にサインした他の社債権者にも 支払いはないそうです。7.B社は、上記6.の1月の文書及び4月の文書で、 次のような提案を行っています。 ①弊社は2030年のナスダック上場を目指して、諸々、準備中であるが、  当該社債をB社の株式に転換し上場後も保有して  株主としての利益を得る。 ②社債をB社の株式に転換した後に第三者に譲渡して現金を得る。  取引の機会はB社が設ける。 ③社債を“B社マイル”に変更して、B社ブランドのサービス、商品の代金に充てる。【補足】1.Gファンド、A社、B社の所在地は同一。A社とB社の代表者は同一人物です。2.B社が、いかにしてA社の事業を引き継ぐことができたのか 事業のための資源(ヒト、モノ、カネ)がどうなったのかを含めて不明です。3.B社の財務状態、経営状況(業績)等も不明ですがホームページを 見る限り事業継続中のようです。4.甲社は、かねてから付合いのあった投資コンサルタント会社Cの情報によって Gファンドの募集に応じたものであるため、初めからC社のみと折衝し、 Gファンド、A社、B社と直接交渉したことはありません。5.C社は、無登録で金融資産の取引に携わったとして、 関東財務局から“警告”を受け、同庁のホームページ上で その旨がその旨が公表されています。【質  問】1.甲社は、法的には依然Gファンドに1億円の債権を有していると思われますが、 現状で、甲社は1億円を貸倒損失として損金計上は 可能となりますでしょうか。2.仮に貸倒損失を計上した場合、その根拠とするのは法人税 基本通達9-6-2か、9-6-1(4)による債権放棄すべきでしょうか。3.税務調査があった場合、調査時点でもB社からの支払いが 一切なかった場合、貸倒計上の正当性主張する根拠(材料) となり得ますでしょうか。4.貸倒損失ではなく、個別評価金銭債権にかかる貸倒引当金 の繰入による損金計上は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法人税基本通達9-6-1(4)、9-6-2・法人税法第52条・法人税法施行令96条
2026年9月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さんこんにちは。以下について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】12月決算の会社、今年の4月1日に事前確定給与に関する届出を提出した。役員賞与を、6月と12月に支給することになっている。【質  問】現在部長が、9月の臨時株主総会で議決され、10月に役員に就任する。この場合において、12月に支給する賞与について、どのように対処すればよいか教えてください。1.従業員分と役員分とに分けて、従業員分はそのまま損金で役員分は損金不算入で処理するのか。役員分については、事前確定届出給与に関する変更届を提出して損金処理できるのか。2.すべてを、役員分として事前確定届出給与に関する変更届を提出して損金処理するのか。また、経理処理で注意すべき点がありましたら教えて下さい。以上よろしくお願いいたします。
2026年9月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先の建設業が採用を予定している出張旅費規程について質問です。A社は、宿泊を伴う現場工事が多く、従業員等の日々の生活費を日当で手当てしたいとして、水平的公平性、垂直的公平性を考慮した旅費規程を作成、運用しようとしています。日当を支払う基準は、「勤務地より行程8km以上、又は、5時間以上を超す地域」への出張です。従業員は、1ヶ月の中で複数の現場で仕事をするときもあれば、2日~10日、長いと2~3ヶ月同じ建設現場で仕事をすることがあります。【質  問】①2日以上連続で、同じ建設現場で仕事をする場合、出張旅費規程の日当を支払うことは可能でしょうか?それとも、勤務地を現場と考えて、日当を支払うと給与となるのでしょうか?②日帰り(直行直帰を含む)で、同じ現場、又は別々の現場での仕事がある場合や、午前中現場、一度事務所に帰社、午後から同じ現場、又は別の現場で働く場合でも、出張旅費規程の日当を支払うことは可能でしょうか?①、②が可能となる場合、従業員はほぼ毎日出張ということになります。【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項第4号所得税基本通達9-3「日当」の非課税要件と税務調査で否認されない設計方法(KACHIEL著)
2026年9月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】販売管理システムを2025年1月に導入導入代金は500万円2025年1月に使用開始2025年2月以降使用せず【質  問】2025年1月から使用開始しましたが、使い勝手が悪く2025年2月以降は従前の管理方法に戻して販売管理システムを利用しておりません。今後も使用する予定はありません。パソコンでは使える状態ではありますが、実際には使用していない場合において減価償却は認められるものでしょうか。稼働休止資産のQAをみると「休止期間中に必要な維持補修が行われており、いつでも稼動できる状態にあるもの」については償却が可能とされています。機械等であれば維持補修が必要ですが、ソフトウェアの場合には維持補修は特に必要なく、いつでも稼働できる状態にはあります。ご教授いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400-2_qa.htm
2026年9月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・借地に賃貸用建物を建築する・借地は埋蔵文化財保護地域に該当するため、 埋蔵文化財発掘費用がかかる。 発掘費用は約3,000万円・通常、建物建設のために行う地質調査等は 建物の取得価額になるが、法人税基本通達7-3-11の4によると、 「法人が工場用地等の造成に伴い埋蔵文化財の発掘調査等を するために要した費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、 その支出をした日の属する事業年度の損金の額に 算入することができる。」とされている。【質  問】質問1法人税基本通達7-3-11の4は工業用地等の造成に伴う埋蔵文化財の発掘調査のために要する費用を支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるという規定であるが、今回は賃貸用建物を建てることに伴う埋蔵文化財の発掘調査費用を損金の額に算入できるか、という質問です。通常の調査と異なり、埋蔵文化財の発掘調査は行政の要請によるものであり、そのような特殊性から損金算入が認められていると考えられるため、今回の埋蔵物発掘費用も損金として計上可能と考えますが、いかがでしょうか。質問2法人税基本通達7-3-11の4では、支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる、とされていますが、これは発生ベースでなく、支出ベースで損金算入時期を判断するということなのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-3-11の4
2026年9月4日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・株式会社・事業年度4月1日〜3月31日【質  問】3月30日付でM&Aにより前代表者が所有する全ての株式を第三者の法人に売却しました。同日の株主総会にて新代表の就任と前代表者に対する退職金の支給を決議しました。結果として支配日(3月30日)の属する事業年度(=特定支配事業年度)において欠損金が生じます。当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額及び評価損資産は有しておりません。上記の場合で(1)そもそも欠損等法人に該当するのか(2)欠損等法人以外の規定により繰越欠損金の使用制限に該当する可能性があるものはあるのか以上となります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法57条の2
2026年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】1、母が亡くなりました2、相続人は、父(配偶者)と子の2人です。3、自宅(土地、建物)の持分は次のとおりです。(相続前)土地父:50%母:50%(被相続人)建物父:40%母:40%(被相続人)子:20%(相続後)土地父:50%子:50%(母から相続した)建物父:40%子:60%(母から40%分を相続した)4、子が、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)を受ける予定です。【質  問】・父は、相続前から、自宅(土地、建物)の持分を持っています。・父は、相続により、自宅(土地、建物)の持分を取得していません。父が、相続税の申告期限「前」に、自宅(土地、建物)の父の持分を売却した場合でも、子は小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)は受けることができますか?(父が、相続税の申告期限「前」に、自宅(土地、建物)の父の持分を売却しても、子の小規模宅地等の特例の適用には影響しませんか?)どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年9月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・3月決算の法人です。・令和8年7月に新規設立した法人であり、持ち株会社として完全親会社となるホールディングス会社を設立します。 資本金 1,000,000円 その他資本剰余金 142,000,000円・今期において、株式交換により完全子会社株式を取得し、子会社株式/その他資本剰余金 142,000,000円と会計上仕訳を行います。・当該株式交換は、税法適格であるという前提です。・完全子会社株式を株式交換で取得後、133,000,000円のその他剰余金を減資し、利益剰余金へ振替たいです。・減資の目的は、法人住民税の均等割の負担軽減です。【質  問】①株式交換により取得する完全子会社株式の会計処理は合っていますでしょうか。②税務上は、別表五(一)Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書において、株式交換剰余金を142,000,000円表示させるで合っていますでしょうか。③この場合、無償減資(株主への払戻しを伴わない減資)により、法人住民税の均等割を軽減できるという理解で合っていますでしょうか?④同時に、資本剰余金が利益剰余金へ振り替わるという理解で合っていますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人A、被相続人Aの兄弟B、被相続人Aの兄弟C、 被相続人Aの母D、被相続人Aの父Eとした場合に 父Eが令和4年4月に死亡、被相続人Aが令和7年12月に死亡・被相続人Aは父Eが死亡した際に相続により財産を取得し相続税を納税している。・今回の被相続人Aの法定相続人は母であるD・Dは相続放棄をしており、相続人は兄弟BCとなった。・BCはAの財産を取得している。【質  問】上記のような相続人関係ですが、今回BCの相続税計算にあたって相次相続控除の適用はありという認識ですがあっておりますでしょうか。・父Eの一次相続で修正申告をしていますが、相次相続控除の基礎となる純資産価格及び税額は修正申告後の数字でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm
2026年9月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】体操教室を合同会社で経営、社員は業務執行社員2名(夫、妻)のみ、代表社員は夫。資本金は夫5万円、妻5万円の合計10万円。現在賃貸している体操教室の退去を賃貸人より要求され、移転先の内装工事費及び新賃料の6か月分を立退料として受領することで5月末に立退き合意。6月中旬に立退料の50%が入金、7月末に体操教室を閉鎖し、8月より新教室にて営業再開。8月初めに立退完了と同時に立退料残額が入金。7月末が決算期末であったため、7月末に合同会社を解散し、代表社員である夫が清算人に就任。7月末に夫と妻に役員退職金を支給。8月からの新体操教室経営は、代表社員である夫の個人事業として開業。9月中には残余財産が確定して清算結了予定。元々債務超過の会社であったため、残余財産は0円(受領立退料を役員借入金の返済に充当しても、残額が残るので、役員借入金の債務免除予定)の予定。【質  問】1.立退料の法人税法上の収益計上時期は、最初の50%は6月中旬、残金は8月初旬で良いでしょうか。2.合同会社の役員退職金の損金計上時期は、7月末で良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】収益計上時期 法人税法基本通達2-1-40、2-1-43役員退職金の損金算入時期 法人税法基本通達9-2-28
2026年9月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社及びB社の創業者であり、それぞれの法人の1人株主である個人から、第三者である法人が、A社とB社の株式を一括で購入します。譲渡対価はA・B2社分で1億円です。(内訳金額未確定)本件株式売買にあたり、事前に株価算定を会計事務所で実際しました。①インカムプローチ、②コストアプローチ(2社で合計2億円の評価額)③マーケットアプローチ、④国税庁方式(2社で合計4000万円の評価額)の4パターンです。A社.B社の業種、事業形態などから、②コストアプローチが、最も妥当として、株価算定結果を売買当事者に伝えました。その後、売主買主間の交渉により、1億円でFIXしました。この1億円という金額は①〜④のいずれでもない金額です。【質  問】質問事項1,個人株主から、法人が買い取る本件売買ですが、みなし譲渡など税務リスクがあれば、ご指摘いただけないでしょうか?2、買主(法人)における、本件株式の取得価額は、1億円をA社分と、B社分に按分する必要がありますでしょうか?3、按分する必要がある場合、按分に用いる比率は②コストアプローチの評価額でしょうか?それとも④国税庁方式でしょうか?②も④も、いずれの評価額も、A社分、B社分それぞれの金額は出ております。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年9月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先である法人Aは兄弟会社(同一の個人株主により100%所有)である法人Bのために使用されるオフィスについて、賃貸借契約をA名義で契約しております。保証金や礼金についてはA社が負担しております。毎月の賃料は、A社から貸主へ振込が行われ、同じタイミングで同額が、B社からA社に振り込まれます。【質  問】①:A社が貸主へ支払う家賃およびA社がB社から受け取る家賃については、それぞれA社の損金(課税仕入)・益金(課税売上)として計上すべきでしょうか。それとも立替金(消費税対象外)として計上すべきでしょうか。②:①の回答として損金(課税仕入)・益金(課税売上)として計上すべき場合、前提条件が変われば立替金として計上できる余地はありますでしょうか。どのような場合に立替金としての計上が可能かご教示お願いします。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第22条、消費税法第2条
2026年9月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・昨年4月中旬に相続発生・相続発生時点で遺産分割協議が不成立のため未分割状況で相続税の申告を実施・現時点で相続人間で遺産分割協議は不成立・被相続人が特定口座で保有していた上場株式A株式・今回A社がMBOを目的としたTOBが進んでおり、11月中旬に買付期限を迎える・その後上場廃止基準に抵触するため、スクイーズアウト(強制買取)が実施される予定・特定口座から一般口座になるため自身での確定申告が必要【質  問】Q1上記前提での状況でも、譲渡所得申告期限までにA株式が未分割状況である場合には、法定相続分で譲渡所得を計算し、その後A株式の一部遺産分割が成立しても、法定相続分の譲渡異動は生じず、更正の請求及び修正申告はできないとの認識で問題ないのかQ2上記前提の状況でも、A株式譲渡に伴う換価代金の遺産分割が譲渡所得申告期限までに成立した場合には、法定相続分でなく当該遺産分割の割合で申告が可能であるか否かQ3Q2に質問と絡みますが、法定相続分でなく、A株式に関する遺産分割割合で譲渡所得の申告が可能なのは、買付期限ではなくあくまでも譲渡所得申告期限であることで問題ないか否か【参考条文・通達・URL等】・国税通則法第23条第2項・国税庁質疑応答事例「未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等」
2026年9月4日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人が、タイムシェア方式による海外不動産の利用権を保有しており、ローン契約がある場合の、相続税算定におけるローン残高の取り扱いについてご教示ください。・契約名義人 被相続人単独・購入時期 2020年9月・購入価格 72,990 US$(他に登記手数料1,050 US$)・うち、ローン 当初ローン金額 27,645.80 US$ 支払回数 120回(月々支払いのため、120ヶ月) 月々の支払金額 370.31 US$ 利率 9.90%・相続開始時点 ローン支払回数の残りは、80回 (40回、支払済み)物件は、ヒルトン・グランド・バケーションズの取り扱いで、不動産はハワイにあり。中古市場があり、専門業者から同等の物件の売買成約実例や売出し物件情報、手数料などの情報を得ている。(中古売買実績の価格帯として、1,000 US$~8,000 US$程度)【質  問】<ご質問1>中古売買実績をもとに、相続税算定においてタイムシェアの権利に関する評価をプラスの財産として計上する一方、ローン残高について、債務控除可能であり、金額算定方法は以下のとおり、という理解であっていますでしょうか?相続開始時点のローン支払回数の残り 80回月々の支払金額 ▲370.31 US$ → ▲29,624.8 US$(元本のみならず利息も含んだ金額)<ご質問2>「ご質問1」の通りですと、当タイムシェアに関して、下記のように、プラスの財産に比較して、債務控除の方がかなり大きくなりますが、問題はないでしょうか?(たとえば、マイナスの財産の計上は、プラスの財産の範囲までしか認められないなど。) プラスの財産 8,000 US$(売買実例のMAXとして) 債務控除 ▲29,624.8 US$<ご質問3>「ご質問1」のローン残高の日本円換算について、相続開始日のレートを適用する、と理解しておりますが、それは「TTS」、「TTB」、「TTM」のいずれを適用すべきでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】タイムシェアに関するご質問について、過去に以下のものがございます。[soudan 19155] タイムシェアによる海外不動産に関する権利の相続税評価[soudan 05152] タイムシェアによる海外不動産に関する権利の相続税評価[soudan 04378] タイムシェアによる海外不動産に関する権利の相続税評価
2026年9月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん税理士法人Accompanyの佐藤です。下記について教えてください。【税  目】所得税【対象顧客】法人【前  提】1.業務内容:自動車部品の受託加工業務2.株主構成:代表者の実子(未成年・学生・無収入)が3名。それぞれが33%ずつ保有3.株式の移動:過去に祖父母(代表者の両親)から未成年孫3名への贈与(贈与契約書作成、株価評価等の手続完了済み)【質  問】2点ご質問・ご相談がございます。1点目の質問会社から株主3名へ配当金を出した場合、実質課税の原則により、代表者(あるいは株主当人達の普段の面倒を見ているかた)の所得として扱われるリスクは高いものでしょうか。配当金の用途および振込手順について① 振込先口座は、それぞれの子供名義の口座へ振込む② 用途は2027年から開始される「こどもNISA」の開設・運用のためを現状想定されているようです。お子さん本人の所得として認められるには「お子さん自身の利益のための区分管理・運用」が必要になるという認識です。(例:将来的な学費などの教育資金に充てるなど)その場合、現状の想定ですと②の用途が、上記の区分管理・運用の内容に含まれるかが疑問です。2点目の相談上記のスキームで、お子さんの所得として認められるにはどういった要件を満たしていればよいでしょうか。また、子供さんの所得として認めてもらうのが難しい場合、法人から株主に資金を移動する方法(コストがあまりかからず、税務リスクもないもの)がございましたらご教示賜りたいです。【参考条文・通達・URL等】所得税法第12条法人税法第11条
2026年9月4日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・贈与者: 日本国籍、日本居住者(国内に住所あり)・受贈者: 日本国籍、単身赴任で韓国勤務中(日本非居住者であり  韓国居住者)、韓国に住所があり日本に住所無し(日本に住民票無し)・贈与財産: 日本国内金融機関に預けている預金を、  受贈者名義の日本国内金融機関口座に振り込んでもらう。【質  問】質問1受贈者は、日本で贈与税の確定申告が必要との認識ですが、それで宜しいでしょうか?質問2受贈者は、韓国で贈与税の申告が必要か否か、お分かりであればご教示願います。質問3質問1・2と関係しますが、①日本で確定申告した際の贈与税額は、その後の韓国での贈与税の申告において二重課税回避(ex. 外国税額控除)があるものでしょうか?②韓国での確定申告期限が先に到来して申告・納付を終えているのであれば、日本の贈与税の確定申告において二重課税回避の手当(ex. 外国税額控除)があるものでしょうか?質問4日韓租税条約において、贈与税の取扱いの定めはあるものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
2026年9月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人が5年間の契約期間で事業を行っており、契約期間中は毎月定額の料金を請求している・契約違反等による解除の場合、契約書上、得意先は解除日までの月額料金に加え、解除日から契約期間満了までの月額料金の合計額に相当する金銭を法人に支払うこととされている・得意先が任意に中途解約する場合には、得意先は法人に対し、次の①及び②の合計額を解約金として支払うこととされている ①月額料金×解約日から契約期間満了日までの月数×0.5 ②月額料金×3・契約終了時には、法人所有の装置を得意先から撤去することとなっており、その撤去工事の費用は得意先が法人に支払うこととされている【質  問】【1.中途解約に伴う解約金について】・上記の解約金は、契約期間満了まで得られるはずであった月額料金等を基礎として算定されるものであり、実質的には契約の中途解約による売上の逸失利益を補填するものと考えている・このような解約金に係る債権は、法人税基本通達9-6-3にいう「売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権」に該当すると考えてよいか【2.装置撤去費用について】・契約終了時に得意先が負担する装置撤去費用について、法人が有する請求権は、法人税基本通達9-6-3にいう「売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権」に該当するか【参考条文・通達・URL等】・法人税基本通達9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
2026年9月3日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・非営利型に該当する一般社団法人・解散事業年度・所有資産は現金(普通預金は解約済み)と建物・負債なし・建物譲渡先は清算人もしくは清算人の親族を予定【質  問】・非営利型の一般社団法人の清算における建物の譲渡対価について質問をお願いいたします。・譲渡対価について「特定の個人又は団体に特別の利益を与えること」に該当した場合、非営利型の要件を満たさないと認識しております。法人税基本通達1-1-8(3)には「法人が、特定の個人又は団体に対し、その所有する資産を無償又は通常よりも低い対価で譲渡していること。」とあります。通常の対価は①建物簿価、②固定資産税評価額、③不動産鑑定士の鑑定評価等ありますが、どの価額で設定すればよろしいでしょうか。・通常より低い対価無償は当然として、通常よりも低い対価は時価から比較するとどの程度となりますか。ご教授のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法2九の二法人税法施行令3法人税基本通達1-1-6、1-1-8、1-1-9
2026年9月3日
その他
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続人は、別添の評価対象の私道を相続・当該私道には路線価が設定されている・当該私道は、行き止まり私道ではあるが、不特定多数の者が使用する駐車場の出入り口があり、 不特定多数の者が通行する。【質  問】当該私道は、添付資料のとおり、路線価が付与されており、不特定多数の駐車場の利用者が通行する行き止まり私道です。財産評価基本通達24(私道の用に供されている宅地の評価)の逐条解説によると、このような私道は不特定多数の者が利用しているものとして評価は0円と考えるのでしょうか。また、財産評価基本通達14(路線価)を読む限り、路線価が設定されている私道は、不特定多数の者が利用するものとして、評価の対象とならないという結論になるのでしょうか。当該私道は、路線価道路に接続しているのですが、私道を評価する場合には、接合している路線価(参考資料だと160,000円)と私道に設定されている路線価(150,000円)のいずれで評価するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達14、24財産評価基本通達逐条解説【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260827_2.pdf
2026年9月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】1/2ずつ共有家屋を各階ごとに貸し付けている場合の評価および小規模宅地等の特例の適用対象地積についてご質問させてください。●建物概要土地家屋の持分は以下の通り2階建てて各階7部屋ずつ(合計14部屋)賃貸借契約書上、1階部分は相続人Aが貸主、2階部分は被相続人が貸主不動産収入は賃貸借契約書に従い、それぞれの階の収入分を確定申告している※家屋持分が1/2ずつのため各階で貸主を分けたそうです。※1階2階の賃料は同一ではないです。●評価額関連家屋の自用評価額:3,000,000円土地の自用地評価額10,000,000円地積100㎡借家権割合30%借地権割合60%●土地持分相続人A:9/10被相続人:1/10●家屋持分相続人A:1/2被相続人1/2●賃貸状況・1階部分相続人Aが賃貸借契約書上の貸主であり不動産収入の帰属も相続人A相続発生日時点において7部屋中5部屋貸付 ※空室の2部屋は一時的な空室ではない2階部分は被相続人が賃貸借契約書上の貸主であり不動産収入の帰属も被相続人相続発生日時点において7部屋中6部屋貸付 ※空室の1部屋は一時的な空室ではない【質  問】相談事項①:貸家建付地評価(a):土地持分1/10より家屋持分1/2の方が大きいことから、被相続人の土地持分1/10は、全部を貸家建付地評価の対象にできるか(各階で貸主を分けているが、共同して貸し付けていた場合と同様に考えてよいか)(b)賃貸割合:2階部分のみの6/7とすべきか、1階2階の建物全体の11/14とすべきか(各階で貸主を分けているが、共同して貸し付けていた場合と同様に考えてよいか)上記2つの論点を悩んでいます。現時点では、民法249条に従い、各階で貸主を分けているが、共同して貸し付けていた場合と同様と捉えて、以下の評価方法を検討していますが、ご意見お伺いできますと幸いです。全体の自用地評価額10,000,000円×土地持分1/10×(1 -0.6×0.3×賃貸割合11部屋/14部屋)(条文)民法第249条各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(条文)財産評価基本通達2 共有財産の持分の価額は、その財産の価額をその共有者の持分に応じてあん分した価額によって評価する。相談事項②:貸家評価(a)賃貸割合:2階部分のみの6/7とすべきか、1階2階の建物全体の11/14とすべきか(各階で貸主を分けているが、共同して貸し付けていた場合と同様に考えてよいか)上記の論点を悩んでいます。現時点では以下の評価方法を検討していますが、ご意見お伺いできますと幸いです。全体の自用評価額3,000,000円×家屋持分1/2×(1 - 0.3×賃貸割合11部屋/14部屋)相談事項③:小規模宅地等の特例全体の地積が100㎡で、土地持分が被相続人1/10なので、被相続人に帰属するのは10㎡10㎡のうち小規模宅地等の特例(貸付用)の適用対象地積となるのは何㎡か悩んでおります。現時点では以下の対象地積を検討していますが、ご意見お伺いできますと幸いです。全体の地積100㎡×土地持分1/10×賃貸割合11部屋/14部屋
2026年9月3日
その他
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は自宅で死亡しているところを死後に期間が経過してから発見された・自宅土地の相続開始時点の相続税評価額は1,200万円・自宅建物の相続開始時点の相続税評価額は300万円・相続人は相続後すぐに自宅を売りに出したが、事故物件のため通常の時価からは 値下げされ不動産会社からは取引価格1,000万円の提示であった【質  問】・自宅土地建物を1,000万円と評価して申告することは可能か・もし1,000万円で評価することができないとすれば、通達の定めはないが 国税庁が明らかにしている「利用価値が著しく低下している宅地の評価」を適用して、 土地については相続税評価額から10%減の評価、また建物についても 宅地ではないが10%評価減することは可能か【参考条文・通達・URL等】・旧東京国税局個別通達「個別事情のある財産の評価等の具体的取扱いについて」(昭和55年6月24日発遣)・平成18年3月5日裁決・令和3年8月30日裁決・令和7年12月1日裁決
2026年9月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】○ 法人Aは6月末決算法人です。○ 登記上の発行済株式総数は10,000株ですが、令和6年6月期中に   1,000株と令和7年6月期中に500株の自己株取得を実行しています。○ 定時株主総会による配当金決議は、令和6年6月期の定時株主総会(9月開催)にて  9,000株について1株××円、  また令和7年6月期の定時株主総会では8,500株について1株××円として支給決議をしています。【質  問】○ 今回、直前期を令和8年6月期とした類似業種比準価額を計算しようとしていますが、 比準要素の配当金額の計算において、直前期は8,500株に対する配当金総額①、 直前前期は9,000株に対する配当金総額②により年平均の配当金額(①+②)÷2を計算し、 直前期末(令和8年6月期)の資本金等により1株50円の場合の発行済株式数により 1株あたりの年配当金額(類似の比準要素)を計算上していますが、間違っていませんでしょうか。疑問に思っている点は、直前前期と直前期による配当金の支給総額は配当金を支給する対象株数(発行済-自己株)が各期で異なっているかと思います。そして、その平均を「直前期」の資本金等により計算した発行済み株式総数(1株50円での発行株数)で除して1株あたりの年配当金額を計算していますが、配当金を支給している各期の対象株数が一致しておらず、それを合算した平均値を直前期の資本金等により計算した発行済み株数で比準要素を計算することは、一種の割り切りなのかと考えていて、他に考え方がないのかを疑問に思っております。。ご意見をいただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年9月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税【対象顧客】個人【前  提】・Aが令和8年2月1日に死亡。相続人は母親1人(現在95歳)。・令和5年2月1日にAの父親が死亡。Aの父親、母親、Aが同居していて 父親の相続で自宅不動産(土地、建物)をAが相続した。・父親が亡くなってからAと母親が一緒に住んでいたが令和7年2月に 施設に入居(住民票はそのまま)。Aは会社員なので、平日は施設で暮らし 土日は自宅に戻りAが母親の世話をしていた。【質  問】・小規模宅地の要件の同居についてですが、母親は令和7年2月に施設に入居したが、 土日に自宅に帰ってくる。この程度では同居にならないとの理解で良いでしょうか。・母親が同居で無い場合、家なき子の適用で小規模宅地を検討していますが、 「相続開始前3年以内に国内にある自己、自己の配偶者、3親等以内の親族の 所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた 家屋を除く)に居住したことがない」の要件ですが、相続開始前3年以内が ちょうどAの父親の死亡日の令和5年2月1日でその時の所有者が母親の 配偶者(Aの父親)ですが、「相続開始の直前において被相続人の居住の用に 供されていた家屋を除く」ことから他の要件を満たせば母親は 小規模宅地等の特例の適用ができるとの理解で良いでしょうか。・小規模宅地の特例の要件で「宅地等を相続税の申告期限まで有していること」 という要件がありますが母親が高齢な為、Aの相続税の申告期限前に 亡くなった場合は小規模宅地の特例は適用できるのでしょうか。 以上、質問致します。 ご回答を宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年9月3日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】【前提】・米国籍・日本に居住予定で「非永住者」に該当する前提・日本国内における源泉所得はないものとします【質  問】【1.米国不動産を譲渡し日本へ送金した場合の課税】日本に居住した年に、米国に所有している不動産を譲渡した場合。例えば、米国不動産の譲渡により生じた譲渡所得が3,000万円で、そのうち生活費等として1,000万円を米国から日本へ送金したとき確定申告では、① まず米国不動産の取得価額・譲渡価額等の資料を確認して、日本における譲渡所得3,000万円を計算する② そのうえで、日本へ送金した1,000万円について、非永住者の国外源泉所得に係る送金課税の対象として申告するという理解でよいのでしょうか。【2.米国の401(k)を引き出した場合について】日本の非永住者期間中に、米国の401(k)から資金を引き出した場合について日本の所得税上は一時所得に該当すると考えていますが、この401(k)の受取額についても「国外源泉所得」として把握し、非永住者の国外源泉所得に係る送金課税の対象となるものと考え一時所得の計算をしますでしょうか。【3.日本の居住者となる日について】日本の居住開始日の判定についてです。生活の準備等のため、最初に日本へ入国した後、米国との間を2回程度往復する可能性があります。この場合、・最初に日本へ入国した日を、生活の本拠を日本に置いた日から「居住者」と判定するのか・実際に生活の準備が整い、日本で継続して生活を始めた時点 (最後に米国から日本へ入国した日など)を居住者となった日と考えるのか住所については総合的な判断といわれますが、最初の入国日から「居住期間開始」と判断されますか?先生のお考えを伺えればと思います。以上3点について、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】所得税 施行令17条
2026年9月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】国税庁のインボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャートから2割特例の適用が可能な法人が前提です。【質  問】令和9年6月期(令和8年7月1日から令和9年6月30日までの事業年度)においては、2割特例の適用はありますでしょうか。令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間において適用できますとありますが、この期間に3ヶ月しか事業年度(課税期間)が被さっていないため、念のため適用の可否を確認したくご質問をさせていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
2026年9月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・内国法人A社は海外法人B社(第三者)に対する長期滞留債権約1500万円について債務免除通知を行う。・A社のBS計上額とB社の認識している金額に差異がある。※A社は途中から利息計上をやめたため。・BS計上額と清算条項を記載したA社作成の債務免除通知書のリーガルチェックをA社顧問弁護士に依頼したところ、「対象債権を売買契約で特定したうえで『一切の債務の全部を免除する』と書くのであれば、金額も差額の手当ても論理的に不要であり、記載を増やすほど相手方に認否の材料を与える」という見解のもと、「1.対象債権(売買契約日・商品名・数量・代金・引渡日)」と「2.債務免除(一切の債務の全部を免除する)」の2条のみとなった。【質  問】法基通9-6-1(4)には『書面により明らかにされた債務免除額』と記載されていますが、前提のとおり『全部を免除する』という内容でも債務免除通知書とBSが突合できるように社内資料を残しておけば問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・法人税基本通達逐条解説には金額の記載の有無について直接的な解説はない。・国税庁『第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ』https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/16/03.htm
2026年9月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1)株式会社である法人2)決算期は8月3)少し先である2028年1月(2028年8月期)にフロアの増床(賃貸物件)を予定している4)2027年8月期でその内装工事の見積額である1億円の引当金計上を行いたい5)見積額の根拠は内装工事業者との契約書及び見積書【質  問】この場合に内装工事業者との契約書及び見積書を根拠にして税務上引当金を損金算入することはできますでしょうか。留意点がありましたら合わせてご教授いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定https://kachiel-web.jp/service/sougosoudankai/qa-post/1
2026年9月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】令和6年6月期に別表7(1)の記載が令和2年6月期200万円令和3年6月期30万円令和4年6月期300万円の欠損金がありましたが記載を失念し、令和6年6月期の欠損金750万円のみ計上したものを提出してしまいました。令和7年6月期は1000万円欠損金が生じたので、この期は令和2年6月期から令和4年6月期の欠損金と令和6年の欠損金を記載して申告しています。令和8年6月の申告を作成している段階でこの誤りが発見されました。【質  問】このまま令和8年の申告書を作成してよいですか。それとも、令和6年6月期の申告書について別表7(1)を提出しておく必要がありますか。【参考条文・通達・URL等】法人税57条
2026年9月3日
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