質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・簡易課税適用事業者・女性キャストがお客に酒類を中心に提供し接待をする店を経営しております。・簡易課税の事業区分は第四種事業に該当すると考えています。 (中分類:飲食店(76)、小分類:バー、キャバレー、ナイトクラブ(766))・店では、セット料金(サービス料、簡易な飲食代金を含む)の他に、 お店で取置きできるお酒のボトルをセット料金とは区分して別途請求してる場合があります。【質 問】①上記の場合、セット料金+ボトル料金の合計額を第四種事業として考えますでしょうか。②それともボトル料金の部分は、小売業として第2種事業と考えることもできますでしょうか。*私見としては、ボトル料金も飲食のための設備を設けて、主として客の注文に応じ その場所で飲食させる事業に含まれるため全体で第4種事業に該当すると考えています。大変お手数をおかけいたしますが、ご教示ください。何卒、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁HP:日本標準産業分類からみた事業区分https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/07.htm?shem=rimspwouoe,消費税基本通達(旅館等における飲食物の提供)13-2-8の2https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/13/02.htm
2026年6月1日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】個人所有の貸家(建物のみ)を、同族法人へ譲渡する予定です。・売手:個人A(建物の所有者) なお土地は乙(Aの母)が所有・買手:個人AとAの子が株式を100%所有する同族法人X・譲渡対象:建物のみ(土地は乙がそのまま保有)・建物の状況:現在、第三者に賃貸中の貸家(賃貸割合100%)。・建物の帳簿価額(定額法・未償却残高)は約400万円。・譲渡後の土地の取扱い: 法人Xと個人乙の間で土地の賃貸借契約を締結。 法人Xは個人乙に対し、固定資産税の3倍程度の地代(相当の地代には満たない金額)を支払い、 税務署へ「土地の無償返還に関する届出書」を提出する予定。【質 問】上記前提における、個人Aから同族法人Xへの「建物譲渡価額(時価)」の算定について、以下の2点をご教示ください。(1)建物の譲渡価額(時価)の原則的な考え方個人・同族法人間における建物の売買において、譲渡価額(時価)は、個人Aの「帳簿価額(未償却残高)約400万円」と同額として取り扱って問題ないでしょうか。また、旧定率法により未償却残高を再計算し、その金額をもって譲渡価額とすることは可能でしょうか。(2)第三者に賃貸中であることを考慮した評価減(30%控除)の適用可否相続税や贈与税の財産評価において、建物(貸家)は固定資産税評価額から「借家権割合(通常30%)×賃貸割合」を控除して評価されます。今回のように、所得税・法人税が課税される同族間売買においても、現在第三者に賃貸中であることを考慮し、建物の譲渡価額(時価)を帳簿価額から30%評価減して算定することは認められますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-1-19
2026年6月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】5月決算法人。食品(調味料等)製造業取引先から300㎏の発注予定と依頼を受け、現時点で300㎏の製品を製造完了。出荷は6月予定オリジナル製品のため、他社への販売はできない。賞味期限があるため、長期間の保存はできない。【質 問】決算では300㎏の製品在庫を計上予定でしたが、取引先から納品は200㎏だけにするかもしれないとの打診があり、現在話し合い継続中です。①5月中にキャンセルが確定した場合、 製品在庫は200㎏とし 100㎏については 廃棄損又は評価損を今期の決算で損金算入できますでしょうか? ・キャンセルがあったこと ・転売ができないこと ・長期保存ができないこと を説明する資料は用意する予定です。 これ以外に必要な資料があればご教授ください。②6月になってからキャンセルが確定した場合 今期の決算で、100㎏について後発事象として 損金算入できる方法があればご教授ください。
2026年6月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】(前提)・新規の設立会社になります(令和8年3月6日設立)・ 資本金は200万円です。・1期目の決算日が令和8年9月30日です。(1期目は7ヶ月の期間しかありません)・ 毎月の売上は200万円(税込)ぐらいなので、1期目で売上は1,400万円(税込)になる予定です。・2期目の売上金額は2,400万円(税込)予定です。・法人設立と同時にインボイス登録(適格請求書発行事業者の登録申請)をしました・1期目令和8年9月30日前までに簡易課税制度選択届出書を提出する予定です。・サービス業(第5種)【質 問】この会社の場合、法人設立と同時にインボイス登録をしましたが、1期目の消費税の計算はどういう計算になるでしょうか?①1期目は簡易課税選択届出書を提出していても、2割特例(売上に係る消費税額の2割を納税する特例)を適用して消費税の納税額を計算してよいでしょうか?②2期目について、令和8年度税制改正による「3割特例」は、税制改正大綱にて個人事業者限定(令和9年・令和10年分)として新設されたと認識していますが、正式に決定しているでしょうか?また、法人である当社には3割特例は適用されないという理解で正しいでしょうか?その場合、2期目は簡易課税(第5種・みなし仕入率50%)で消費税の納税額を計算することになりますでしょうか?ご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】・インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答(財務省/PDF)・令和8年度税制改正大綱
2026年6月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】相続人から相続税申告の依頼があり、申告書を作成しています。被相続人は売上3兆円程度の大企業に勤めており、労働組合に加入していました。(在職中に病気で死亡)【質 問】被相続人の勤務先の労働組合から「組合遺族年金」という名目で100万円の支払いがありました。この「組合遺族年金」というものは、組合に問い合わせたところ、組合員から100円ずつ徴収し、それを原資に遺族へ支払っているものだそうです(1回のみの支払いです)。この組合遺族年金は、相続税の対象でしょうか?あるいは相続人の個人所得でしょうか?【参考条文・通達・URL等】調べてみましたが、特に参考となるものが見つかりませんでした。
2026年6月1日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前 提】S社は日本の化粧品輸入・販売事業者です。S社:日本 仲介国A社:スイス 輸入国B社:韓国 輸出国C社:スイス A社とB社を紹介した会社・商品は韓国(B社)からスイス(A社)へ直接送付①売上金額はスイス(A社)から日本(S社)に入金②仕入金額は日本(S社)から韓国(B社)へ支払③スイス(C社)に日本(S社)から紹介手数料を支払【質 問】消費税の課税区分について下の通り、全て国外取引として不課税で計上して良いのでしょうか?①スイスへの売上1000万 国外取引:不課税②韓国への仕入支払500万 国外取引:不課税③スイスへの紹介手数料支払 国外取引:不課税【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260529_1.jpg
2026年6月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・商業ビルの管理組合法人・共益費収入等の課税売上あり(消費税の課税事業者)・その他収益事業を行っており法人税・消費税を毎期申告【質 問】・大規模修繕を行うことになり業者への支払いが約1500万円・その際、テナントから集めている修繕積立金を取り崩します 仕訳⇒(借方)修繕積立金 1500万 (貸方)現預金・修繕積立金の収入時は不課税取引で処理していますが 今回の取引自体は課税仕入れになる理解でよろしいでしょうか?・課税仕入れとする場合 税抜き経理方式ですが修繕積立金1364万仮払消費税136万 で分けるのが妥当でしょうか? (修繕積立金1500万で処理とすると136万相当が差額費用 と計上することになってしまいます)ご教授の程よろしくお願いいたします【参考条文・通達・URL等】国税庁質疑応答事例消費税【集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定】
2026年6月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・納期の特例の承認に関する申請書提出済・5月31日解散・5月31日が休日のため、5月29日退職金支払で源泉所得税が発生・8月15日清算、清算結了・9月15日清算の確定申告・みなし配当が発生する・住民税については別途確認済【質 問】上記スケジュールに伴う、源泉所得税の支払スケジュールは以下の通りで良いか5月29日退職金の支払退職所得の源泉徴収票、退職所得の受給に関する申告書を作成7月1日から7月10日まで1-6月に発生した源泉所得税の納付9月15日清算時に生じた源泉所得税(税理士・司法書士)への支払みなし配当の支払給与支払事務所の廃止届提出・納期の特例の廃止の届出配当、剰余金の分配、金銭の分配 及び基金利息の支払調書合計表の提出給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表提出【参考条文・通達・URL等】所得税法204条1項2号所得税法205条1号法人税基本通達1-1-7所得税法216条所得税法217条所得税法225条1所得税法230条国税徴収法34条1項見落としがないか気になり質問させていただきました。お気づきの点があればご指導いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
2026年6月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主がR8年4月に急死。新築途中の工事あり。簡易課税適用事業者。税抜き経理。例年、仕掛工事にかかる課税仕入れは、資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日の属する課税期間において仕入税額控除の対象としていた。【質 問】いつもお世話になっております。仕掛工事に係る課税仕入れにつきまして、令和7年まで前提の通り、原則的な会計処理で仕入れ税額控除の対象としておりました。令和8年1月から4月お亡くなりになった日まで、タックスアンサーのとおり「未成工事支出金として経理した課税仕入れの金額を、請負工事による目的物の引渡しをした日の属する課税期間の課税仕入れ」として良いのでしょうか?良い場合、会計処理は、被相続人では材料費の購入や外注先へ支払いをした際は経費計上せずに資産計上し、相続人に新築事業を引き継ぎます。相続人は、完成時に未成工事支出金全額の課税仕入れを認識し、本則か簡易の有利な方で消費税申告を申告しようと考えております。タックスアンサーにて、「継続適用を条件としてその処理が認められている」とあり、上記の考えが認められない可能性があるのか?と思い質問させていただきました。ご教授の程よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6487.htm
2026年6月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】1.被相続人:A(親)、相続人:B(長男)、C(次男)、D(長女)2.Bは特別障害者に該当3.Bは、Aの小規模企業共済による死亡退職金のみを相続する (受給順位がBCD同順位のため1/3、非課税限度額は超えている。)4.Bはみなし相続財産として小規模企業共済の 相続分のみを取得してその他の財産はCとDで取得予定【質 問】上記を前提とした場合、Bはみなし相続財産しか取得していませんが、障害者控除として控除しきれなかった金額は、Bの扶養義務者に該当するCとDから控除できると考えていますが問題ないでしょうか。控除しきれなかった金額のCとDへの配分に決まりはないと思いますが、その認識でよろしいでしょうか。基本的なことで申し訳ないですが、その他気を付けるべきところなどございましたらご教示いただければと思います。【参考条文・通達・URL等】相法1の2、1の3、19の4、相令4の4
2026年6月1日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
自己株式取得
①開業3年以内
②3割保有役員から株式を取得
③前期末債務超過
当期途中(8か月経過)で時価純資産3,000万程度
【質 問】
①前期から変動が大きいため仮決算の数字を用いるべきでしょうか。
②低額譲渡にならない金額の目安ですが3,000×0.3×1/2=450万円以上でしょうか。
③3期目以内のため100%純資産価額方式の認識でよろしいでしょうか。
④時価算定について法人は法人税基本通達にあてはめ
受贈益の判定、個人は所得税基本通達にあてはめ
みなし譲渡の判定でよろしいでしょうか。
(計算方法が若干異なる認識です。
今回は結果として同じになるものと思いますが)
【参考条文・通達・URL等】
なし
2026年6月1日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
通信販売卸売業
役員退職金規程無し
創業者A(前代表取締役、当時取締役)が被後見人となったため取締役退任(令和6年4月18日)
A死亡(令和8年4月6日)
【質 問】
Aは被後見人となった時に役員退任となったが
その際は役員退職金支給決議せず支給しませんでしたが、
今回死亡に伴い役員退職金を支給を検討しています。
役員退任から2年経過していますが役員退職金として損金算入は可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
2026年6月1日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
S法人(警備業)は、警備業協同組合に出資をしており、
出資配当金50,000円(源泉所得税10,210円)を受け取りました。
【質 問】
①この出資配当金は、受取配当金の益金不算入の対象でしょうか。
②この配当金に係る源泉所得税は、別表16(1)の区分2として
所得税額控除可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法23条1項1号
法68条
2026年6月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人
父 甲 R7年10月31日死亡
相続人2名
長男 乙、長女 丙
R7年分 甲の所得税の予定納税額(振替納税利用)
第1期分 8万円 R7年7月31日 引落済
第2期分 8万円 R7年12月1日 引落済
※第2期分は、甲死亡後であるが、
第1期分と同様、甲の口座から引き落としされた
甲のR7年分 準確定申告の年間所得税額は50万円であった。
【質 問】
予定納税額の記載誤りの対応方針について、ご教示ください。
上記前提のもと、甲のR7年分所得税準確定申告において、
第一表 マル52欄「予定納税額(第1期分・第2期分)」に
16万円と記載すべきところ、8万円と記載し、
申告書を提出して、42万円(50万円-8万円)納付しました。
予定納税額8万円分、過大納付となっています。
インターネットにて検索しますと、予定納税額未記載の場合、
納税者側から更正の請求をせずとも、税務署側から
更正決定され、納税者に通知及び還付されるため、
納税者側は手続きが不要との情報があります。
(仮に更正の請求を提出したとしても、取り下げとなる)
当該予定納税額の記載誤りについて、更正の請求の可否・要否、
何も手続きせず税務署からの更正決定を待つのかなど、
対応方法をご教示ください。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
該当ありません
2026年6月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・役員甲が所有する自宅マンションの一部を、令和8年8月から法人Aへ事務所として貸し出す予定です。
・役員甲には不動産所得が生じることになります。
・非業務用資産から業務用資産への転用となります。
【質 問】
【質問1】
建物の取得価額の範囲について 今回、非業務用から業務用に転用するにあたり、
建物の減価償却費を計算する際の取得価額には、建物を取得した時の次の付随費用を含めて
計算するという認識で合っていますでしょうか。
①仲介手数料
②不動産取得税(含めても含めなくても可との理解)
③登録免許税(含めても含めなくても可との理解)
④司法書士報酬(含めても含めなくても可との理解)
⑤収入印紙(含めても含めなくても可との理解)
【質問2】
必要経費として計上できる費用について、当該不動産所得の計算において、
必要経費から差し引けるものは次のもので問題ないでしょうか。
また、他に計上可能な経費があればご教示ください。
①固定資産税
②損害保険料
③修繕費
④管理費
⑤修繕引当金
以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
2026年6月1日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・当社は、法人税法上の非営利型法人に該当する一般社団法人です。・当社は地域の小中学生を対象とするサッカー教室を営んでいます。・現在行っているサッカー教室は、法人税法上の収益事業(技芸教授業)に該当しないものと判断しております。・今般、部活動の地域移行に関連して、地元自治体から公立中学校のサッカー部を指導して欲しいという話がきました。・自治体は、とりまとめ団体である一般社団法人Aへ部活動の指導業務を委託し、当社はAから再委託を受ける形になります。・自治体はAに対して委託料(補助金?)を支給し、当社はサッカー部の指導の対価として、Aから金銭を受け取るという流れです。・サッカー部に所属している部員は、部費の負担はありません。・将来的(3~5年後)には、自治体からの委託料(補助金?)が打ち切られる方向性になっています。そうなると、当社はAから金銭を受けとらず、サッカー部員が当社に対して部費(活動費・指導料)を支払うことになります。【質 問】・質問1当社がAから受託する公立中学校におけるサッカー部の指導業務は、請負業として法人税法上の収益事業に該当しますか?・質問2将来(3~5年後)、サッカー部員から直接、(活動費・指導料)を受領する場合には、既存のサッカー教室と同様に法人税法上の収益事業にあたらないということになりますか?【参考条文・通達・URL等】・法人税法施行令5条10号、30号・部活動の地域移行https://www.mext.go.jp/content/20220727-mxt_kyoiku02-000023590_2-1.pdf
2026年6月1日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】破産申し立て後の現在破産手続き中の破産会社です。以前は不動産売買が主たる業種でした。【質 問】いつもお世話になっております。破産会社が清算事業年度中の換価手続きとして所有している不動産を売却しています。弁護士先生から受け取った報告書には売買代金 350万を受取り、某金融機関に担保解除料として290万を支払っていました。担保解除料とは、インターネットの説明を見ると「担保解除料とは、ハンコ代とも呼ばれる抵当権解除のための費用です。法律的に支払い義務があるわけではありませんが、相手に承認を得るための心付けとして支払うものです。担保権がついている不動産を任意売却する場合、その担保権は全て解除しなければなりません。」と記載があります。①この290万は全額損金でよろしいでしょうか?借入の弁済として処理するべきものなのでしょうか?②また290万に対して仕入税額控除は可能でしょうか?現在、弁護士の報告書はありますが手許にインボイスがない場合には、80%控除になるのでしょうか?アドバイスいただければと思います。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】申し訳ありません。ありません。
2026年5月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】法人または個人【前 提】法人又は個人に家屋と土地を売却する時の時価の求め方【質 問】①土地の時価の求め方は、鑑定をするのがベストとは思いますが、費用の面で難しい場合も多々あるため、簡便的に相続税評価額÷0.8で求める方法もあるかと思います。このやり方で出した数字を税務署は否認しますか?また固定資産税評価額÷0.7で求めた数字で売却している場合も、税務署は否認しにくいものでしょうか?②問題は家屋の時価です。不動産会社に査定してもらおうにも嫌がられるケースもあり、家屋の時価の求め方に悩みます。例えば、耐用年数に比べてまだ償却が残っている場合は、取得価額から減価償却累計額を引いた簿価で売っても、否認はしにくいですか?また、償却が既に終わって簿価1円の場合、終わっているとは言え、固定資産税評価額は20%の価値は残して評価額を出していることから、1円で売却するのは違和感があります。この償却が既に終わった家屋の時価は、どのように求めるのがベストと思われますか?
2026年5月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が契約した保険の内容① 特約として、「特約特定疾病年金」に加入し、保険料は掛け捨てで、損金扱い。(三大疾病によりその後の保険料免除特約あり)② 契約者 法人 被保険者 社長 受取人 法人③ 三大疾病により、生存中に限り、500万円/年を5年間にわたり年金として支払われる。④ 社長が「がん」と診断され、特約特定疾病年金の第1回目を法人へ支払いあり。⑤ 上記④の法人への支払後、受取人を社長へ変更し、残り4年分(500万円/年×4年)を社長が生存中、社長が受け取ることとなった。(受取人のみの変更で、契約者は変更しておらず、法人のままです)⑥ 生存中に限り受け取ることができ、死亡後遺族が受取ることなどはできず、死亡した時にはこの受給権利は、消滅する。【質 問】① 保険会社は、パンフレットの「(6)3台疾病所得保障保険等の~」により、第1回の年金支払い後に個人に変更した場合は、個人に課税関係はなく、法人でも経理処理は生じない、つまり課税関係はない、とのことです。(この保険は、契約当時「特約特定疾病年金」でしたが現在は販売されていないので、添付資料にその保険種類の記載がある資料はなく、「3大疾病所得保障保険」の取り扱いに該当するとのことでした)パンフレットの内容「3大疾病所得補償保険(無解約返還金)の第1回の年金支払い日以降に、年金受取人を法人から被保険者個人に変更した場合、年金を受け取る権利に対して所得税の課税関係は生じません。また、法人での経理処置も生じないと考えられます。介護・身体障害所得補償保険(無解約返還金)の第1回の年金支払い日以降に、年金受取人を法人から被保険者個人に変更した場合の税務取り扱いも同様と考えられます。」② 当方の考えは、がんに罹患し特定疾病年金の受給権が確定 している。この受給権を社長に利益移転したと考えられる。評価額は、「名義変更時点での将来受け取る特定疾病年金の現在価値」となる。したがって、法人側は、上記評価額を収益計上し、社長への役員給与(賞与)として損金計上(所得加算)。社長側は、法人からの給与(賞与)課税となる。➂ ①・②いずれの考え方が正しいでしょうか?また、根拠となる法令通達・参考資料を教えてください。【参考条文・通達・URL等】所基通36-37
2026年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・法人Cが100%子会社の法人Dを設立・法人Cを分割法人、法人Dを分割承継法人とする分割型分割を実施・法人Cの株主である個人Aおよび法人Bは、その保有する法人Dの株式を個人Aの親族ではない第三者である個人Eに一部譲渡・個人Aおよび法人Bは、法人Cの50%超保有、法人Dの50%超保有(一部譲渡後)・法人Cと法人Dは同じオフィスに存在しており、法人D固有の固定施設は存在しない【質 問】(1)支配関係継続要件会社分割時に上記の譲渡まで見込まれている場合、個人Aを一の者として、分割前後の法人CDへの支配関係(法人税法施行令第4条の3第7項第2号)が継続する見込みであると理解しておりますが、条件を満たしておりますでしょうか。(2)事業継続要件法人Cから法人Dに分割する事業は、固定施設がなく、法人Cのオフィスの一部を間借りし、間仕切りして区分しているのですが、法人税法施行規則第3条第1項イの固定施設として条件を満たしておりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第12号の11ロ(分割型分割)法人税法施行令第4条の3第7項第2号(同一の者による支配関係)法人税法施行規則第3条第1項イ(事業関連性 固定施設)【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260527_8.jpg
2026年5月29日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(法人税/消費税)【対象顧客】法人【前 提】P社は不動産業です。①非居住者甲に対して、日本国内の不動産を譲渡しました。②また、非居住者乙が日本国内の不動産を取得するための仲介を行ったため、乙から仲介手数料を受領しました。【質 問】①の不動産の譲渡ですが、土地の場合は非課税売上、建物の場合は、課税売上でよろしいでしょうか。②の仲介手数料は令和8年9月30日までは輸出免税でよろしいでしょうか。その場合輸出免税出るあること証明としてどのような書類の保存が必要でしょうか。③令和8年10月1日以降の仲介手数料は課税売上とのことですが、原則:売買契約日、例外:引き渡し日(継続取引前提)で10月1日前(輸出免税)or10月1日以降(課税売上)を判断すればよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消法7、消令17、消基通7-2-16・17
2026年5月29日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人からその法人の代表役員に地代家賃を支払う・代表役員名義の賃貸マンションを法人の事務所として 利用している(本店登記済み。実際に作業もそのマンションで行っている)【質 問】法人税と所得税の両側面から質問させていただきます。【法人税】①法人と代表で転貸契約を結ぶ そもそも転貸がNGの場合のリスクについては ご説明済みです。大家に転貸が発覚した場合でも 税務上は問題なしでよろしいでしょうか? (他の法律・常識的には問題ありかもしれませんが…)②合理的な割合を算出し、その分だけ経費計上を行う。 代表曰く、寝室・風呂・キッチン以外は作業場として 使用しているそうで、床面積でいうと8割とのことです。 「合理的な割合」に明確な規定はないかと思いますが、 8割経費計上はリスクがありますでしょうか? 月88,000円(110,000円×80%)です。 今までのご経験、体感でのアドバイスでも大変ありがたいです。※法人名義での契約は不可なので、社宅化は考えておりません。【所得税】同族会社とその代表間でのやりとりですので、確定申告は必須と認識しております。①法人から受け取る地代家賃ー大家に支払う家賃=ゼロとなるが、確定申告は必要との認識であってますでしょうか?②大家に支払う家賃以外の更新料は経費にはならないとの認識であってますでしょうか?もし経費になる場合は、不動産所得がマイナスになると思います。その場合は給与所得との通算OKになりますか?【参考条文・通達・URL等】No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要なhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1901.htm
2026年5月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人の情報。82歳。相続直前は、無職。最終職歴は、大手都市銀行の行員。個人事業、法人の経営などの経験は、皆無。相続税の申告業務を受けた経緯、(被相続人)生前、任意後見を交渉中であった司法書士(私の顧問先)からの依頼。主な財産。現金3200万円、預金1500万円、居住用不動産約2000万円、金融商品なし。【質 問】申告の財産に、貸金庫に保管されていた現金3200万円を申告する予定です。貸金庫・現金は、相続人と前提の司法書士との二人で、確認された経緯があります。今までに、相続税の申告業務を数十件しておりますが、私は、今回の水準の現金残高を申告しする経験は初めになる見込みです。このまま、(税理士としての意見書など)何のコメントもせず申告すると、管轄税務署より、うがった見方をされて、税務調査の選定対象になる可能性が高まることや書類による問い合わせに発展すると考えます。現金を申告する経緯などを説明した何らかの文書を作成したいと考えます。参考になる文章例や税務調査のために備えておく書類や証拠の準備などの具体例をご教授お願いしたいと存じます。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】会社概要・状況:光伊フォレスト(代表:劉)。現在、森林関連および梼原町委託業務のほか、直面している紛争トラブルを機にAIソフトウェア「LegalShield」を新規開発中(JST等の助成金申請中)。事案の概要:現在進行中の紛争に関し、6月30日に第1回ADR(裁判外紛争解決手続)期日を控えている(不成立時は民事訴訟へ移行)。和解金の想定規模:最大で6,500万〜6,800万円規模。想定される名目の内訳:機器代金の返金(製品瑕疵による契約解除:約520万円)法人の損害賠償・逸失利益(台湾プロジェクト中断等に伴う営業損失補償)個人の慰謝料(アカウントロック・機体墜落の危険等による精神的苦痛)投入済みの経費:内容証明、台湾公証人保全費、ADR申立手数料、データ解析(デジタルフォレンジック)費用、手続きに伴う交通旅費など。【質 問】想定される各名目の和解金について、税務上最も有利(または非課税)となる名目の付け方や配分に関するアドバイス。紛争解決のために立証・対抗等で先行して自費投入した各関連経費を、税務申告において和解金からどのように相殺・控除して処理すべきか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項第17号(非課税所得:損害賠償金・慰謝料等に関する規定)法人税法(損害賠償金等の益金算入時期および関連経費の損金算入に関する規定)相手方との契約解除および瑕疵担保責任(契約不適合責任)に基づく返還金に関する税務通達等
2026年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社:7期目 年間売上高70億(直近3年)事業年度8/1~7/31 資本金300万 従業員数70名B社:12期目 年間売上高20億(直近3年)事業年度8/1~7/31C社:新設分割子法人(親法人) 資本金300万 人数50人2025.4.1設立 事業年度4/1~3/31D社:新設分割子法人 資本金300万 人数50人2025.7.1設立 事業年度4/1~3/31●C社の新設分割・C社の株式100%をA社へ割当・B社が新設分割親法人・C社の会社分割は分割型分割に該当・A社がB社の株式100%保有・C社の株式100%をB社へ割当⇒B社がA社へ剰余金の配当としてその全てを交付●D社の新設分割・D社の株式100%をC社へ割当・C社が新設分割親法人・D社がC社を新設分割親法人とする新設分割子法人【質 問】①C社は、賃上げ税制を適用できるか?②D社は、賃上げ税制を適用できるか?【参考条文・通達・URL等】・分割を2回行った場合の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除・No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
2026年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】不動産賃貸業を行っている法人です。この度、中古にて居住用の賃貸アパートを購入しましたが、建物の取得価額が1千万円以上となるため居住用賃貸建物に該当し、建物に係る消費税は仕入税額控除の対象外となるかと思います。ただ、インボイスを取得していない法人からの取得でした。【質 問】例えば、建物の取得価額が7,700万円(税込)の場合インボイス登録のある業者からの取得の場合は、700万円が控除対象外消費税、7000万円が取得価額になると思われます。今回のように、インボイス登録のない業者からの取得の場合は、経過措置後の560万円(700万円×80%)が控除対象外消費税、7,240万円が取得価額となるのでしょうか。それとも、経過措置等は考えずに700万円が控除対象外消費税、7000万円が取得価額となるのでしょうか。ご教授お願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】解体業令和8年4月決算(6月申告)【質 問】・令和8年2月 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業助成金交付決定通知書受取「※交付決定通知書に記載の金額は、事業完了後の最終的な助成金交付額(支払額)を決定・保証するものではありません。」と記載あり・上記交付決定通知書には助成予定額の記載あり・令和8年3月 機械取得・助成事業の完了報告書受理後、審査等により、交付すべき助成金の額を確定し、通知が届く(これは5月末現在まだです)この場合、助成金の収益計上時期は、令和8年2月ではなく、助成事業完了後に助成金の額が確定した日になると判断してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条2項、4項
2026年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。ゴルフ会員権の名義を従業員の夫名義にした場合について教えてください。【税 目】法人【対象顧客】法人税【前 提】法人が持っているゴルフ会員権があります。ゴルフ会員権の名義を法人の役員から従業員の夫へ書き換えを行う予定です。【質 問】名義書き換え料として55万円が発生する予定ですが、それについては従業員の貸付金として返してもらう予定のようですが法人税法上、何か他に問題となる点、気を付ける点はありますでしょうか?恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
2026年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】被合併法人 A社事業内容 リフォーム業株主 個人甲 100%(設立時から変更なし)設立年月日 2017.12.4決算月 10月合併法人 B社事業内容 不動産販売業株主 個人甲 100%(設立時から変更なし)設立年月日 2021.2.3決算月 8月合併の日 2026.8.1合併の対価は無対価とするA社は2025.10月期以前の繰越欠損金を有し、最後事業年度(2025.11.1~2026.7.31)においても欠損金が生じる見込みB社は2025.8月期以前の繰越欠損金を有する【質 問】本件合併は下記の認識で相違ないかご確認頂けますでしょうか?1.適格性について→適格合併に該当する2.A社の繰越欠損金の引継制限について→制限を受けず全額引継ぎ可能3.B社の繰越欠損金の使用制限について→制限を受けない4.特定資産の譲渡等損失の損金算入制限について→制限を受けない5.B社の2026.8月期において、A社から引継いだ欠損金(最後事業年度に生じた欠損金含む)は控除可能【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第12号の8 イ法人税法施行令第4条の3第2項第2号 ロ法人税法第57条第3項法人税法施行令第112条第4項第2号法人税法第57条第4項法人税法施行令第112条第9項法人税法第62条の7第1項法人税法施行令第123条の8第1項第2号
2026年5月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】換価分割の方法で兄と弟が分割協議により取得した相続空き家を譲渡しました。当該不動産の登記は兄の名前(単独名義)で登記されています。よって譲渡契約は兄の名前のみで行われています。譲渡代金は分割協議書に記載された内容に従って弟が1/2を収受しました。当該不動産は「相続空き家の譲渡特例」の要件をすべて満たしています。【質 問】弟は収受した換価代金について譲渡所得の申告をするにあったって「相続空き家の譲渡特例」の適用が可能でしょうか?登記簿や売買契約書には弟が所有者とし明示されるものはありません。弟が当事者であることを確認できるものは「換価分割を協議した遺産分割協議書」のみです。【参考条文・通達・URL等】措置法35条③
2026年5月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】創業者である代表取締役に対し、退職慰労金を支払います。法人税法でいう、最終報酬月額で算出した退職金は1260万円と認識した上で、意図的に2900万円を支給しようとしています。ただし、法人税申告上は、2900万-1260万=1640万円を自己否認しようと考えております。【質 問】この場合、退職金を受け取る役員の所得税計算上、2900万円丸々を退職所得として計算することのリスクはいかがでしょうか?考えられる否認ケースをご教示いただきたいです。大変お手数ですが、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年5月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・被相続人が過去に保険料を支払っていた個人年金(保証期間のない終身年金)が2か月ごとに入金されている。・相続が発生し、被相続人が亡くなった月の翌月に最後の入金があった。【質 問】個人年金の場合の未支給分の課税関係について、以下のいずれになるかを確認させてください。①公的年金の様に、相続人の一時所得となるか②所得税は非課税で、相続税の課税対象になるか【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年5月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】業種は製造業です。【質 問】退職所得控除額について質問があります。概要・A社 1990年~2020年まで勤務 2020年に退職金受給・B社 2021年~2026年まで勤務 2026年に退職金受給・確定拠出年金に1990年~2026まで加入その後据置運用期間を経て2041年に一時金受取予定質問12041年にDC一時金をもらう際の退職所得控除額の計算について、19年内にもらう退職金はB社分である。この場合、重複する期間は① B社分のみ(2021年~2026年)② A社分+B社分(1990年~2026年)のいずれになりますか?質問22041年にDC一時金をもらう際の退職所得控除額の計算について、B社からの退職金受給が無かった場合、A社からの退職金受給は19年内ではないため、退職所得控除額は満額使って良いですか?【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令70条1項2号
2026年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】X社(3月決算)の役員は次の3名います。A:代表取締役、持株60%B:取締役、持株20%C:取締役、持株15%役員報酬を毎期4月に株主総会の決議により改定を行い、改定後の報酬は新年度の4月分を翌月5月末に支払ってきました。この度、6月に代表取締役がAからBに交代することになり、Aは平取締役になります。本年4月の役員報酬の改定は、Cのみ改定でA、Bは改定せず、代表取締役の変更後の6月分(7月支給分)から変更する予定です。また、Aに分掌変更に伴う退職金を支払う予定です。【質 問】【質問1】本年4月のCのみの役員報酬の改定は、『通常改定』で、6月の改定は、『臨時改定事由による改定』に該当しますか。【質問2】来年度から、『通常改定』の時期の変更を考えております。[ケース1]6月分(7月支給分)から改定[ケース2]5月分(6月支給分)から改定ケース1、ケース2も、『通常改定』に該当しますか。改定時期を変更した場合、株主総会の議事録の他に何か書類が必要になりますか。【質問3】Aは代表取締役退任後、平取締役になり会社経営を完全にBに任せ、従業員と同じ仕事をします。(取引先などの関係からAは、数年は取締役に残る必要があります。)『法人税基本通達 9-2-32(3) 分掌変更後、役員の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。』の要件を満たすため、役員報酬を現在の月額60万円から30万円にする予定です。Aが経営上主要な地位を占めなければ、分掌変更に伴う役員退職金は認められますか。【質問4】Aと同じ仕事レベルの従業員給与は40万円以上になりますが、従業員給与と同レベルの40万円支給した場合、分掌変更に伴う役員退職金は認められませんか。【質問5】X社がAを被保険者とする保険金をかけていました。Aの代表取締役の退職時にこの保険をAに名義変更する予定です。保険の解約返戻金が2,200万円で、Aの退職金が1,700万円で、Aが差額500万円を会社に支払う場合、役員退任時に、① 保険を2,200万円で譲渡する契約をし、 未収入金2,200万円//保険積立金1,000万円 //雑収入1,200万円② 別で役員退職金1,700万円の支給決議し、 役員退職金//未払金1,700万円③ Aが500万円振込 普通預金500万円//未収入金2,200万円 未払金1,700万円//とした場合、役員退職金を2,200万円とみなされませんか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-2-32
2026年5月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】今回相続税の申告の受任をすることになった。相続人は養子さんで、被相続人には保佐人がついていた。【質 問】今回保佐人の方から連絡があって昨年の12月に被相続人がなくなり、全ての手続きを終了したとの連絡が5月になってから来た。この場合、この連絡があった日をもって、「相続の開始があったことを知った日」して、申告期限を考えてよいでしょうか。保佐人からの連絡の日を何かで証明する必要があるでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】未成年の子供分の国外財産調書提出の要否について【質 問】未成年の孫が相続する分については、子供が一定年齢になったら相続できるとして、財産が信託されています。相続税は相続人である孫の父親が、孫の分も含めて相続税の申告書を提出し、孫が一定年齢になったら修正申告等を行う予定です。孫の分の国外財産調書の提出は必要でしょうか?父親分は孫の分も含めて調書に記載し、備考欄に孫の分も含めていると付記、孫の分も一応提出して、備考欄に開始条件付き相続でまだ条件未成就と記載する方法ではどうでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国外送金等調書法2、5、6、10、国外送金等調書令10~12、国外送金等調書規12~13の2、別表第1、第2
2026年5月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】1路線にのみに面する横長の1筆の土地 面積300㎡ 間口24m奥行12.5mこのうち間口16m奥行12.5m(面積200㎡) 前面路線より0.5m高いところに敷地面があり、この上には床面積1階98㎡ 2階30㎡の建物が所在残り100㎡はA、B、C3区画の仕切り線の入った駐車場で前面道路と同じ高さのアスファルト敷き先の200㎡部分からの並びでA間口2.8m奥行12.5m面積35㎡、B間口2.6m奥行12.5m面積32.5㎡、C間口2.6m奥行12.5m面積32.5㎡の順番に並んでいる。建物は被相続人と長男の居住用 長男がこの建物と土地300㎡を取得長男は今後この物件に居住、売却や転居はしないものとする駐車場のうちAは被相続人長男の共有の自家用車の駐車場利用Bは別途被相続人所有の貸家の住人用に確保しているが5年前に入居した現在の賃借人は車を所有していないので、空いている。そのため被相続人相続人の来局用として利用、Cは月極駐車場で通常は賃貸しているが、相続開始の前後2月ずつは、たまたま空いていた、現在は賃貸状態Aは高齢の被相続人の生活に乗用車は必須である状況、Bは相続開始3年前に被相続人が要介護となり、介護支援サービスのための車が利用していた建物敷地とA区画は段差0.5mあるが境界には簡単であるが柵が施され不用意に転落しないよう対策がしてあるなお、建物敷地と駐車場は段差があるが、一部に階段を設け直接往来ができるようにもしてあるた、S55に建物は建築だが、それまでは、300㎡が道路面と同じ高さだったが、水害対策のため200㎡をかさ上げしている建築計画概要書からは当該建物の敷地面積が300㎡とある。本件前面市道幅員3mで0.5mセットバック済み 容積率200/建ぺい率60% 第一種住居地域登記地目は300㎡の宅地固定資産税評価額は300㎡を一括して宅地評価以下は私の主観が混じります。 本件の外見は 建物が乗った200㎡の宅地と 100㎡の駐車場(3台の区画があり)の それぞれ利用目的を別にした土地に見える。 現況地目は宅地200㎡と雑種地100㎡と判断【質 問】 措置法69の4 小規模宅地・居住用の適用できる面積はいくらになるのでしょうか。 甲案 乙案のどちらでしょうか。 それとも他にあるのでしょうか。ご教示ください。甲案 2画地(建物敷地200㎡と雑種地駐車場100㎡) 小規模宅地・住宅特例適用は 建物敷地200㎡のみ 措置法69の4①からは被相続人所有の建物敷地のみが対象としか読めません。 建物敷地は200㎡にしか見えません。 すると評価単位は2画地 宅地200㎡と雑種地100㎡となり 措置法69の4の80%減額は宅地200㎡のみ乙案 一画地 300㎡ 小規模宅地・住宅特例適用は300㎡のうち 建物敷地200㎡+A35㎡+B32.5㎡=267.5㎡ 被相続人相続人は日々生活のため車は欠くことのできないものとして利用しています。 当然そばに置きいつでも利用できる状態である必要があります。 評基通7但し書きを念頭に、利用目的を再考すると建物敷地200㎡もA35㎡も、B32.5㎡も生活に必要な、 生活のため、生活基盤の維持に不可欠という同一の利用目的になり、 この同一の目的利用を一体利用というのだと考えました。 すると地目の如何によらず一体利用を同一評価単位とすると 300㎡のうち建物敷地200㎡+A35㎡+B32.5㎡を一画地と考えるます。 残ったC32.5㎡を別に一画地と考えたいが、不合理に狭小となるため、 (先の建物敷地200㎡+A35㎡+B32.5㎡)にC32.5㎡を加算して一画地評価をしたのちに 結局 (300㎡一画地と評価)-(C32.5㎡) =267.5㎡に対し措置法69の4を適用対象【参考条文・通達・URL等】措置法69の4平成28年8月22日国税庁文書回答事例相続税財産評価基本通達7
2026年5月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産の譲渡契約書に、測量の完了に関する停止条件が付いている場合【質 問】契約書に測量に関する停止条件が付いている場合であっても、不動産の譲渡の日を「売買契約の日」とする事が出来るか否か。【参考条文・通達・URL等】所基通36-12
2026年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】前回会社解散、当期清算結了を予定過去からずっと立替金が50万円ほど残っており、内容は不明【質 問】会社を清算する場合にはすべて現金化する必要があると思いますが、このような内容が不明の資産は、解散事業年度、清算事業年度いずれかの時に、会計上損金計上し、法人税の申告書上で自己否認して加算、社外流出として処理すればよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年5月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。税理士の別府です。以下について教えてください。【税 目】源泉所得税【対象顧客】法人【前 提】当社は、tiktokの運用代行(企画、撮影、編集、コンサル等代行)を行う会社です。企業から商品等の宣伝を請負い当社に登録しているティックトッカー(?)に仕事を振ります。企業から成績に応じて当社に報酬が振り込まれます。その報酬の30%を各ティックトッカーに支払います。【質 問】ティックトッカーに報酬を支払う際、源泉徴収が必要でしょうか。必要ならば、外交員等の報酬に対するものと同じ方法で徴収すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://bring-consulting.co.jp/affiliate-withholding-tax/よろしくお願いします。
2026年5月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】1.令和7年3月6日 法人Aが法人Bの全株式を取得し100%子会社化 ※法人Aと法人Bはともに5月決算法人 ※この全株式取得は下記2.の合併を前提としたもの ※この株式取得の前には法人AはB株式は保有していなかった2.令和7年6月1日 法人Aが法人Bを吸収合併 ※法人Aが存続会社、法人Bが消滅会社 ※この合併は適格であるとする【質 問】①令和7年6月1日の合併において、法人Aの会計にて(抱合せ株式消滅差損ではなく)のれんを認識することは可能でしょうか。②上記①が可能である場合、のれん金額の算定の基となるのは(a) 消滅会社の令和7年5月31日時点の簿価純資産でしょうか、それとも(b) 消滅会社の令和7年2月28日時点の簿価純資産でしょうか。③会計上のれんを認識した場合であっても、(適格合併のため)税務上はのれんは発生しない、という認識でおりますが、合っておりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】建設業・法人【質 問】税務相互相談会の皆さん下記についてご教示ください。所得拡大促進税制の別表の記載上、適用年度の申告書の別表において比較雇用者給与等支給額として記載された金額と前年度の申告書の別表において雇用者給与等支給額として記載された金額は一致することになると思いますが下記のように前年度の雇用者給与等支給額が間違っていた場合訂正は可能でしょうか。X年申告 雇用者給与等支給額745,281,712円 給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額0 比較雇用者給与支給額725,953,359円 増加額19,328,353円X+1年 雇用者給与等支給額756,354,263円 比較雇用者給与支給額745,281,712円 給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額170,410円増加額11,242,961円X年度の申告上、給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額170,410円を記載し忘れて雇用者給与支給額の記載した場合、X+1年の比較雇用者給与等支給額において正しい金額で記載し、X年度申告の雇用者給与支給額を減額訂正する事は可能でしょうか?租税特別措置法 第42条の12の5において5 第1項及び第2項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、これらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(第1項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第1項及び第2項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。とあることから、当初申告要件と別表に記載された増加額を減とある事からX年度の増加額を減少する訂正は可能と考えますがいかがでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第42条の12の5[soudan 02513] 所得拡大促進税制の雇用者給与等支給額の訂正について
2026年5月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】代表取締役が今期退任します。最終報酬月額30万円、勤続年数14年、功績倍率3.0倍(創業者)で、1,260万円が、退職金として、ひとつの目安と認識しております。最終報酬月額は30万円ですが、任期14年のうち、創業時から9年目辺りまでは、役員報酬が90万円、80万円と高水準でした。いわゆる積み上げ法(過去の役員報酬額を各加重平均する方法)で計算しますと、2900万円となりました。【質 問】そこでお伺いしたいのですが、①積み上げ法で退職金を支給するリスク※役職は創業時からずっと、代表取締役で、途中で役職変更はございません。②会計上は2900万円退職金を支給しておき、税務上は最終報酬月額計算で求めた1260万円を超える部分を加算、社外で自己否認するリスク①がリスクが少ないということであれば、①で支給したいと思っております。大変お手数ですが、ご教示いただけないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年5月28日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・合同会社(8月決算)が解散・清算を行う・解散日:2026年3月31日・残余財産の確定:解散後6ヶ月後の2026年9月末頃を予定・社員構成および持分比率は以下のとおり 社員A(居住者):15% 社員B(居住者):30% 社員C(居住者):30% 社員D(非居住者・香港):12.5% 社員E(非居住者・香港):12.5%・清算に伴いみなし配当が1億円発生する見込み(社員D、Eは各1,250万円)・社員D、Eへの分配を、海外送金トラブル等のリスクを考慮し、居住者(A・B・C)より先行して行いたい【質 問】質問1:事業年度の区切りについて、合同会社は株式会社と異なり、解散後も定款の事業年度(8月末)が継続されると理解しています。解散事業年度申告後は、残余財産確定日が8月末までの場合は残余財産確定日までの1期のみで、9月以降の場合は以下の2期にわかれると想定していますが、この考えでよろしいでしょうか。第1清算事業年度:2026年4月1日〜2026年8月31日第1清算事業年度申告期限:2026年10月31日残余財産確定事業年度:2026年9月1日〜残余財産確定日残余財産確定事業年度申告期限:残余財産確定日翌日から1ヶ月以内質問2:非居住者(社員D、E)への分配時は分配見込額を仮払金として計上し、居住者への分配時に消込がされる流れで進めようと思いますが、懸念事項はございますでしょうか。質問3:租税条約の届出・源泉税納付について、以下の内容およびスケジュールを想定していますが、この考えでよろしいでしょうか。〔社員D、E(非居住者・香港)〕・日本・香港租税協定により国内法(20.42%)より軽減された10%が適用されて、課税関係は終了・「租税条約に関する届出書(配当)」を仮分配支払日の前日までに会社経由で所轄税務署長へ提出(添付書類:香港の居住者証明書)・源泉税の納付期限:仮分配支払月の翌月10日(例:8月仮分配 → 9月10日納付)〔社員A、B、C(居住者)〕・源泉徴収税率:20.42%(非上場のみなし配当のため、居住者は翌年確定申告にて総合課税となる)・源泉税の納付期限:分配支払月の翌月10日(例:9月分配 → 10月10日納付)【参考条文・通達・URL等】・日本・香港租税協定 第10条(配当)https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/shomei_64.html・租税条約に関する届出(配当に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_39.htm
2026年5月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】今年の1月1日に親から子へ農業の経営を移譲した。経営移譲後は子の青色専従者となる。親は課税事業者で、簡易課税制度を適用していた。子は、インボイスの登録はしていない。減価償却資産は全て親名義のまま子への使用貸借とする。棚卸資産は親から子へ贈与した。【質 問】税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。使用貸借とした減価償却資産(機械や生物など)はみなし譲渡の対象になるのでしょうか?また、贈与した棚卸資産もみなし譲渡の対象になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第4条
2026年5月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】業種 建設業 産業廃棄物収集運搬業資本金2000万円売上約10億【質 問】いつもお世話になっております。大型ダンプ車(普通貨物自動車3.5t以上)購入が法人税の税額控除が適用されるかどうかの質問です。所有権移転外リースだと適用されるとのことですが、その所有権移転外リース取引であるかどうかの判断がわかりませんのでご教示ください。頭金3,500,000円毎月リース料180,400円(60回)残価精算7,500,000円 合計21,824,000円 リース契約書を添付しております。どの箇所で判断したらよいのかご教示お願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260527_1.jpg
2026年5月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】産廃業を行っている役員数名と従業員数名の株式会社です。この法人が、今回、200万円する外車の中古バイクを購入しました。このバイクは、エンジンの希少性から後に価値が上がる見込みで、いわゆる投資目的で購入しており、普段はそれほど稼働しないとのことです。(エンジンが悪くならないようにエンジンはかけて少し乗る程度)。保管場所は会社敷地内の駐車場に置いてあります。従業員が乗る予定はございません。また、会社のロゴなどをいれる予定もありません。【質 問】上記の利用目的の場合、法人で減価償却費や自動車税の計上など、経費計上は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://riders-prestige.com/bike-investment-tax-saving/
2026年5月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が社員旅行として海外旅行を実施しました。【質 問】行程は次の通りですが、4泊5日基準を満たすのでしょうか。2月28日 出国8:30 現地着20:00 滞在3月1日 現地滞在3月2日 現地滞在3月3日 現地滞在3月4日 現地出発17:203月5日 日本到着14.50【参考条文・通達・URL等】所基通36-30、36-50、37-17~19
2026年5月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・10年間使用人として勤務後、20年間使用人兼務役員として継続勤務し、 60歳の定年を迎えたため、就業規則等に基づき他の従業員と同様に 使用人分の退職金を支給した。・その定年後3年間継続雇用の規定に基づき、使用人兼務役員として 継続勤務し、今般、役員を退任することとなり、役員退職金を支払うこととした。【質 問】この場合、今回の役員退職金の退職所得額の計算は、どのようにするのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第30条 退職所得所得税法施行令・第70条 退職所得控除額の計算の特例・第71条の2 一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち 二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算
2026年5月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】S社はP社の100%子会社であり、S社グループはグループ通算制度を適用している。S社が業績不振のため清算する予定。S社は5000万円の債務超過であり、P社から同額の借入金がある。S社はP社以外からの借入はなく、P社はS社の債務保証等は行っていない。【質 問】法人税法基本通達9-4-1では「子会社に対して債権放棄をした場合においてその損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙る等損失負担をすることについて相当な理由がある」場合にはその額は寄付金の額に該当しないとされており、その場合には債権放棄損の額をP社で損金算入可能になるかと思います。S社は業績不振であったため今後会社が存続すれば損失が発生し、その損失はP社が負担することとなりますが、P社の保証債務の履行やS社の従業員との労務問題等、特殊な事象は発生しない見込です。S社の清算にあたりP社が貸付金の債権放棄をする場合は上記相当な理由があるとまでは言えないため貸倒損失ではなく寄付金として処理すべきでしょうか。また、寄付金として処理した場合、グループ法人税制が適用されP社では全額損金不算入、S社では全額益金不算入との処理で間違いないでしょうか。お忙しいところ申し訳ありませんがご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-4-1
2026年5月28日

