質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】1 甲は令和4年に乙より相続した土地の一部を令和7年中に譲渡した。
2 当該土地は仮換地中であり、土地売買契約書上、
売買目的物の表示および所有権移転登記は従前地に対して行うが、
売買対象地および地積は仮換地となる旨の文言が記載されている。
3 当該土地の購入からの状況は下記のとおり
(分筆および持分移動等の詳細は添付資料参照)。
(1)乙は平成2年に乙も含めた5名(親族関係なし)で当該土地を共同で購入。
乙の持分5分の1。
(2)平成28年にAおよびBをそれぞれ4筆に分筆。
分筆後計8筆。
(3)令和3年12月、乙はAおよびBのうち各2筆の計4筆に係る持分を他の共有者と交換。
(4)当該交換に係る謄本上の記載は以下のとおりである。
・登記の目的:〇〇持分全部移転
・権利者その他の事情:原因令和3年12月〇日共有物分割
(5)乙は当該交換に係る譲渡所得税の申告は行っていなかった。
【質 問】以上の前提を踏まえ下記事項について質問です。
1 長期譲渡対応分と短期譲渡対応分に係る取得費の考え方
乙が当初取得した部分に関しては長期譲渡対応、
R3年12月に交換取得した部分に関しては短期譲渡対応になると考えます。
この場合の取得費の考え方ですが、長期譲渡対応分に関しては、
取得当初の契約書より従前地の総地積から
その譲渡部分に対応する地積で按分計算した金額で対応可能かと思います。
対して短期譲渡対応分の取得費の判断に迷っております。
乙が交換取得した部分に関して、譲渡側の共有者は
H13年にその当時の他の共有者より売買により取得しており、
その売買に係る契約書は保存されております。
しかしR3年12月に交換した際の状況を甲に確認したところ、
特段書面は作成した覚えがないとのことです
(乙は当時高齢であり、取りまとめは乙以外の共有者が行ったようです)。
実際に契約書等で交換時の価格を明示していないため、
短期譲渡対応分に関しては当該土地の売買代金を長期と短期に按分し、概算取得費5%で計算する方法が妥当でしょうか?
2 売買代金の長期譲渡および短期譲渡に係る各対応分の按分計算について
契約書上の目的物は従前地ですが、売買対象地は仮換地となっております。
この場合、長期譲渡対応分および短期譲渡対応分に係る売買代金の按分計算は、
仮換地の地積を基に計算するということでよろしいでしょうか?
3 相続税の取得費加算の特例に関して
甲は乙の相続税申告の際、相続税を納税しております。
この場合の取得費加算の計算ですが、当該土地の相続税評価額
(仮換地にて評価されております)を上記2と同様、
仮換地の地積を基に長期譲渡対応分および短期譲渡対応分に
按分計算するという方法でよろしいでしょうか?
4 交換した土地の譲渡所得申告に関して
乙は当該交換に関して譲渡所得の申告は行っておりませんでした。
交換したR3年の固定資産税評価額にて計算すると、
譲渡および取得の乙持分に対応する評価額はほぼ同程度となります。
当初の土地取得額は交換したR3年の固定資産税評価額を大幅に超えますが、この点についてはどのように考えるのが妥当でしょうか?
(乙の相続税申告は申告期限内に行っているとのことですが、
税務署からの問い合わせ等はないそうです。)
【参考条文・通達・URL等】特になし
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260302_1.jpg
2026年3月3日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】業務:自動車関連サービス業・上記顧問先は、
自動車用品の販売や車検等の整備関連を多店舗で展開している顧問先となります。
・車検等で顧客の乗用車を預かっている間、
代車の貸し出しを行っている。
・顧客の不注意により代車を傷つけてしまったなどの場合に顧客本人又は顧客の車両保険により修理代を受け取っています。
【質 問】 上記の顧客又は保険会社より受け取る修理代相当額の受領の際の課税区分についてですが、上記金額は損害賠償金であり、課税取引には当たらない取引であると考えます(受領した金額を修理を外注した整備工場等へ支払う場合)。
一方で修理を代車を貸し出した店舗自体で行うことができる店舗が一部で存在しておりそちらでは顧客の依頼のもと自社の代車の修理を請け負っています。
上記の自社で修理を行っている店舗における修理代の受領は役務の提供に該当し、課税取引と考えてよろしいでしょうか。
ご教授頂ければと思います。
【参考条文・通達・URL等】国税庁№6105 課税の対象
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6105.htm
国税庁№6113「対価を得て行われる」の意義
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6113.htm
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】内国法人A社の社長X氏はA社の株式を100%保有しています。その上で、X氏は会社を成長させられる後継者がいないことから、M&Aによる会社売却の検討を進めており、内国法人(株式会社)であるB社がA社の買収することに関心を持っています。B社はA社の買収の話を進めるために、M&Aの意向表明書を社長X氏は提出する予定ですが、X氏からB社に対して、以下の条件を追加で加えてほしいとの通知がありました。<通知内容>意向表明書を応諾する条件として、応諾後からDD開始前までの想定のM&A対価総額から数%を乗じた額をB社から私(X氏)に支払ってほしい。M&Aが無事に締結できたら、手付金としてM&Aの対価総額から減額してよいが、M&Aが破断となった場合には対価は返還しない(数値イメージでは対価総額を300百万円とすると、1%~2%を乗じた3百万円~6百万円をX氏に支払うイメージです)。X氏の意図としては、DD対応等でX氏の時間や労力が割かれるため、金銭的求償をしてほしいといった意図のようです。【質 問】B社としては前例はないものの、A社の買収検討に前向きであるため、一定期間の独占交渉権を得ることを目的とするX氏に対する手付金として、事前の支払いを行う予定です。その上で、以下の2パターンに分けられると考えておりますが、M&Aが破断となった場合の手付金の取扱いは、以下の考え方で問題ございませんでしょうか。①M&Aが成就したケース(手付金は株式対価の一部を構成)X氏側:譲渡対価として所得税計算B社側:株式取得価額として計上②M&Aが破断した場合の手付金の取扱いX氏側:雑所得として課税B社側:M&Aが破断し、返還されない金銭であるため、損金計上【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・金属加工業の中会社(会社規模0.60)発行済株式200株・創業者(会長)の持株を長男(現社長)に25株贈与・7月決算(直前期 R7年7月31日)・贈与日 R7年12月25日・配当金支払 R7年10月28日 一株あたり2,000円 合計 400,000円 (株主総会の決議 R7年10月23日)【質 問】上記前提において、配当金の支払いがあったことによる自社株評価への影響(注意点)を確認させてください。以下①②のように考えていますが、正しいでしょうか。また、この他に評価上の影響点があればご指摘お願いします。①類似業種比準価額 比準価額の修正が必要でしょうか? 直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の効力が発生した場合 →今回であれば、比準価額-2円00銭 と計算?②純資産価額 (仮決算は行わない) 負債の部に未払配当金 400,000円を計上 (相続税評価額、帳簿価額ともに、400,000円を計上)【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達180~184
2026年3月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】妻の父が妻に住宅取得資金を10,000千円の贈与をしたい旨の相談を受ける(省エネ住宅)。妻は父より10,000千円の贈与を受け建築会社に支払う。相談時の建築費が40,000千円だったため、夫3/4、妻1/4の登記をするように指示(登記完了)。その後の資料提出時に建築費が40,000千円から補助金800千円を差し引いた39,200千円と判明補助金は本人達ではなく建築会社に直接交付されるもの。【質 問】上記前提の場合に贈与税の申告書第一表の二(43)の(38)のうち非課税の適用を受ける金額は9,800千円となるのでしょうか?(39,200千円×1/4=9,800千円)また、建築会社に10,000千円支払っていますので差額の200千円は夫への贈与になると思いますがどうなのでしょうか?ご教授お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】税込経理方式(本則課税)を採用している個人事業主で、
事業用の車両を売却しました。
消費税申告書を作成して、納税額が100万円発生しました。
【質 問】この場合の租税公課/未払消費税の計上はすべて事業所得で計上していいのでしょうか?それとも事業所得と譲渡所得で、それぞれ消費税計算を行って、各々必要経費に算入するのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】(国税庁 No.6931 消費税等と譲渡所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6931.htm
2026年3月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和7年から関与している個人Aの申告についてご教示ください。個人Aは、10年前から投資用の不動産を購入して不動産所得を申告しています。又3年前から個人のクリニックを開業し、令和5年及び令和6年は、不動産所得と事業所得で確定申告書を提出しています。【質 問】不動産所得(器具備品:定率法)と事業所得(器具備品:定額法)で減価償却方法が相違しています。所得区分(不動産所得と事業所得)毎に減価償却方法を選択することはできないと思いますがよろしいでしょうか?令和5年及び令和6年の事業所得の器具備品の減価償却を定率法に変更して更正の請求をする方法しかないと考えていますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所令123
2026年3月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主が事務所として使用する目的で、鉄筋コンクリート造の新築ワンルームマンションを取得しました。登記簿上の建物の種類は「居宅」となっています。【質 問】減価償却費を計算する際の耐用年数ですが、事務所使用になると「耐用年数等に関する省令別表一」の事務所用・鉄筋コンクリート造の50年を適用するという考え方になるのでしょうか。それとも、登記簿上の建物の種類が事務所になっている場合に50年を適用する事になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】耐用年数通達1-1-1
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】非上場株式の譲渡【質 問】非上場株式の譲渡に係る譲渡費用について教えてください。1,株式譲渡に直接必要なものは譲渡費用として控除が認められると思いますが、下記費用については譲渡費用として控除が認められるという認識で良いでしょうか?①弁護士報酬(株式譲渡契約書等相手方への経営権の譲渡に必要な一切の法律文書の作成及び監修等)②コンサル会社へのM&Aアドバイザリー報酬(アドバイザリー業務)2,親Aと子Bがそれぞれ所有していた株式を譲渡しておりますが、上記1①については親Aが全額支払い、上記1②については所有株式比率にて按分し親Aと子Bがそれぞれ支払いを行っております。この場合、上記1①について、支払通りに100%全額親Aの譲渡費用として控除することについて税務上問題があるでしょうか?(子Bも負担すべきであり、負担部分を親Aに支払い、按分して譲渡費用に計上すべきでしょうか?)3,株式譲渡後に、買取会社と本社の大家さんとの間でトラブルがあり、買取会社が従来本社の場所で営業できなくなったことで、その賠償・補填として親Aが買取会社に家賃2ヶ月分を支払ったということですが、その賠償金は譲渡費用として控除が認められますか?(私見としては譲渡自体とは間接的なものであり認められないと思いますが、念のためお伺いします)
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主が家事事業併用で使用していた車両(事業割合50%)を売却した。事業割合50%で減価償却費を計上している【質 問】この場合の譲渡所得は①収入金額 売却代金の50%②取得費 帳簿価格の50%①‐②-50万円でいいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】[soudan 14201] 個人事業で使用の車輛を入替の為、下取りに出した時
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】土地A 昭和44年購入(106.05㎡:取得価格不明)土地B(※土地Aの隣接地) 昭和54年購入(28㎡:135万円で購入の契約書あり)平成21年 土地Aに土地Bを合筆→土地C(134.05㎡)令和7年 土地Cを2250万円で譲渡した【質 問】土地Aは取得価格が不明、土地Bは取得価格が分かる場合の譲渡所得の取得費は譲渡価格の2250万円を土地Aと土地Bに面積によって譲渡価格を按分して①土地A相当部分(約1,780万円)は概算5%の89万円②土地B相当部分(約470万円)は昭和54年の実際の購入価格135万円①+②(約224万円)を土地Cをの取得費として計上してもよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、38
2026年3月3日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】日本国籍の日本居住者夫(日本国籍、日本居住者)から相続したTraditional IRA,401K、生命保険(joint and 100% annuity suvivors)についての、所得税法上の取扱い【質 問】相続税控除(経費控除)と外国税額控除の可否について、下記の理解で宜しいでしょうか?1.401K Form1099のDistribution code4外国税額控除は可能(日米租税条約17条に該当しない)相続税の経費控除は死亡した事による需給が明確なので(Distribution code4)、経費控除(又は相続税の控除)可能ではないか?2.IRA 夫のIRAから妻のIRAへロールオバー Distribution code7(本人自身のIRAからの拠出)外国税額控除可(日米租税条約17条に該当しない)相続税(経費)控除は、Distribution Code7でも、ロールオバーした分であり、相続財産として相続税の申告をしているので、相続税(経費)控除可能ではないか?3.生命保険 Distribution code7外税控除可相続税(経費)控除は、保険金全額が相続資産として課税をされているので、可能ではないか?【参考条文・通達・URL等】日米租税条約17条
2026年3月3日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】令和5年に台湾の居住者に対してリモートで
行ったITコンサルティング報酬を受け取った。
報酬からは台湾の源泉所得税が差し引かれた。
令和5年の所得税の確定申告で外国税額控除に関する明細書を添付した。
令和5年は所得税が発生せずに、全額が繰り越された。
令和6年も所得税が発生しなかった。
【質 問】①令和7年は税額が出るので外国税額控除を使いたいのですが、
「その年分の調整国外所得金額」が令和7年に発生していない場合、
控除限度超過額を使って減額できる所得税は算出されないと考えて問題ないでしょうか?
②台湾の居住者に対してリモートで行った
ITコンサルティング報酬は、「その年分の調整国外所得金額」に
含まれると考えてよろしいでしょうか?
③居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得税額の中に、以下のものが入っていたのですが、
今回の「台湾の居住者に対してリモートで行ったITコンサルティング報酬」に対する外国所得税は含まれるのでしょうか?
URL参照「3国外事業所等から事業場等への支払につき
その国外事業所等の所在する国または地域において
その支払に係る金額を課税標準として課される外国所得税額」
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】父 A、母 B
AとBの子 C
S60年に父Aが居住用(自宅)の土地建物を購入取得。
その後、父Aが死亡し、母Bが当該土地建物を相続(一次相続)した。
その後、母Bが死亡し、子Cが当該土地建物を相続(二次相続)した。
さらにその後、R7年、子Cが当該土地建物を親族以外の第三者へ売却した。
【質 問】上記前提において、R7年分、子Cの土地建物売却に係る譲渡所得の計算上、
子Cが母Bから相続(二次相続)した際、
子Cが負担した不動産登記費用及び不動産取得税に加えて、
母Bが父Aから相続(一次相続)した際、
母Bが負担した不動産登記費用及び不動産取得税についても、
取得費に加算することはできますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】国税庁HP
「No.3252 取得費となるもの」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
「No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
2026年3月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和5年10月1日からインボイス登録令和7年6月に適格請求書発行事業者の登録取り消し届と三月ごとの期間特例選択届を提出【質 問】基準期間課税売上高は1000万円未満です。令和7年7月から納税義務はないでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第57条の2第10項第1号
2026年3月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・令和4年以前の課税売上 1,000万超
・令和5年の課税売上 900万(納税あり)
10月1日からインボイス登録を行う
・課税期間短縮、課税事業者選択届出書の提出なし
【質 問】令和7年の消費税申告にて、
・2割特例は可能
・令和5年の課税売上高の計算は、通年で税抜判定
このような理解で良いでしょうか。
基本的なところで恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2026年3月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】医業個人・消費税課税事業者・簡易課税選択事業所得・不動産所得事業を医療法人成りのため、令和8年4月30日に廃業【質 問】医療法人成りのため、令和8年4月30日に廃業しました。同日、医薬品・販売品の棚卸を行い、棚卸資産として損益計算書に計上しました。翌日、令和8年5月1日、帳簿価額(簿価)にて、医療法人に引き渡しました。売却について、契約書を作成し締結しております。上記、売却取引は、第一種事業の課税売上に区分して、みなし仕入れ率90%を記載し、申告予定です。解釈として正しいでしょうか。ご教授よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月3日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】①個人がマンションAを購入し居住(この時点では個人事業者ではない)②マンションAとは別にマンションBを購入し、マンションBに居住し、マンションAは貸し出すことにした(不動産賃貸業を開始)③諸事情によりマンションBも貸し出すことにした④その後、一番最初に住んでいたマンションAが空室になったので、そこに住むことにして、現在も居住中。【質 問】マンションAを事業用として確定申告書に記載、減価償却していたが、居住することになり貸し出す予定が無くなったため、家事用に転用したい。建物購入時は100%家事用としての購入のため建物に係る消費税について仕入税額控除の対象としていません。そのような場合であっても、家事転用時には消費税法上のみなし譲渡の規定が適用され、建物の家事用への転用について時価相当額の課税売上高が計上されますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第4条
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・一般口座で上場株式(上場前と上場後分がある)を譲渡している。・2025年の年末に譲渡している。・譲渡するまでに過年度に4回株式を計4000株購入している。4回購入時の取引報告書はない。 ただ口座元帳がありそのうち3回取得時は上場する前で取得価額がわからない。 最後の1階購入時だけ上場後であるため、購入金額は把握できる。【質 問】①上記の前提で一般口座の株式を上場前と上場後で取得のものを譲渡した場合、上場前の取得価額は 不明のため所得価額は0円として取得価額がわかるものとで総平均法で譲渡株式の取得価額を算出してよいか?②①が不可能なら、取得価額がわかっているものも含めてすべて概算取得費の5%で計算しないといけないのでしょうか?③上場前の取得価額を計算するために他によい方法があれば教えていただけないでしょうか? 取引相場のない株式の評価をすることは考えておりません。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】不動産の譲渡で、譲渡費用についてです。
・10月28日契約12月3日引渡し・質問の費用については、売買契約時の重要事項説明書や覚書に記載があり
【質 問】費用として、建物2階のユニットバス交換 200万隣地に越境(地中埋設物を含む)の解消のためブロック塀の新設 300万というのがあります。
売買契約時の重要事項説明書や覚書に上記の記載があるため、譲渡と直接関連すると言えますので譲渡費用と考えておりますが、いかがでしょうか。
撤去(家事費)と新設を分けるべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】国税庁のタックスアンサー No.3255
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
2026年3月3日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・被相続人A: 2025/6相続開始・相続人: BCD(Aの子供のみ)・Aの兄Eが3年前に死亡、兄Eの配偶者Fは更に以前に死亡・兄Eの相続に際して、配偶者Fを受取人とする生命保険契約があった。受取人を変更しないまま兄Eが死亡。・保険会社に問い合わせたところ、兄Eの生命保険金を受け取る権利は約款上以下のとおりとの回答を得た。 ・配偶者Fの唯一の肉親である妹G ・兄Eの兄弟2人(H・A)【質 問】当該生命保険金の権利は、G・H・Aにあるとのことですが、今回Aが亡くなったことで相続税申告書を作成するにあたり、Aの相続財産としてその生命保険金の権利を加えて申告すべきでしょうか?BCDの誰がいくら相続するかは未定ですが、そもそもその権利を相続財産として含めるべきか否か、迷っております。また、その権利をBCDが放棄できるのであれば放棄する予定であり(生命保険会社問い合わせ中)、放棄できる場合は相続財産として含める必要は無いでしょうか。ご教示のほど、宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】無
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】(1) Aは5年以上前に親から相続した不動産(土地と建物)を令和7年に売却した。
(2) 土地はもともとは借地、その上に親が昭和63年に自宅を新築した。
(3) その後、平成20年に親が借地を買い取った。
(4) 親が土地の買ったときの売買契約書は見つかり、取得価額が判明した。
(5) 建物は昭和63年に新築したが、工事請負契約書などは見つからず、取得価額がわかならい。
(6) 売却価額は土地と建物それぞれの価額を分けて契約書に記載してある。
【質 問】(1) 土地の取得価額には売買契約書の価額を使用したいと思っています。
(2) 建物の取得価額はわからないので、
国税庁が発表している「建物の標準的な建築価額表」を使って算定してもいいのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】・建物の標準的な建築価額表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/joto/pdf/001.pdf
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】上場株を売却しました。【質 問】個人で令和7年に上場株式を売却しました。大和証券から、「取引報告書」が来てます。特定口座です。売却価格(お客様の受取金額)及び手数料等の諸経費の記載があります。しかしながら取得費の記載がございません。このような場合、取得費はどのように算定するのかご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月2日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が土地と建物の一括譲渡をするに際して(タックスアンサーNo.6301)消費税法基本通達10-1-5に記載がある「所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例」の計算における取扱いについて教えてください。【質 問】①明示法人がクライアントとの契約書に土地と建物の譲渡価額を明記しますが、当該「所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例」を適用している旨は記載しなくていいですよね。あくまで社内でどうやって区分計算をしているかの論点として考えてよろしいでしょうか。②租通62の3(2)-3(1)(注)通達に「通常の利益の額」との文言がありますが、これ以上プルダウンってできないですよね。参考となる判例などあれば教えていただきたいです。③租通62の3(2)-4(1)新築した建物の場合、租通62の3(2)-3を適用しなくてもよいので、極論建物価額はゼロ円、すべて土地の譲渡価額とすることができる気がするのですが(実際にはしないです)、なにか読み落としがあればご指摘ください。④コンメンタールから租通62の3(2)-4の解説では「個々の取引ごとに、譲渡者側と取得者側との合意した契約を前提としていることから、従来の取扱いのような「継続適用」あるいは・・・・は要しないこととされている。」とあるので、個々の取引ごとかつ継続適用はなしと読めます。いわゆる142%基準は・・・・・とあるので租通62の3(2)-3に当てはめるときは、もしやるならば継続的にすべての取引が対象となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・消費税法基本通達10-1-5・租通62の3(2)-3(1)・租通62の3(2)-4(1)
2026年3月2日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人の顧問先が下記2つの外国公社債を購入し、利金を受け取っています。(国内の証券会社で購入しています)①三井住友FG 2.13% 2030年7月8日満期米ドル建債ISIN:US86562MCB46②アップル 3.45% 2045年2月9日満期米ドル建債ISIN:US037833BA77【質 問】1.受け取った利金について消費税の処理をご教示ください。①・②ともに外国市場で発行されている債券なので、すべて輸出免税取引でよいでしょうか。それとも日本企業が発行している①は非課税売上でしょうか。2.債券の額面金額と購入時の金額に差異がありますが、償却原価法を適用する必要がありますか?適用しないといけない場合は、発生時換算法を選択する場合、取得時のレートを用いた額面金額と購入金額の差を、定額法により毎期調整すればよいのでしょうか?(特段為替変動で調整金額を変更する必要はないか)3.利金の支払いは半期に1回ですが、未収利息について、益金計上する必要はありますか?4.2と3について、重要性がない場合は、省略してしまってもいいですか?5.数量が200,000だったら、$200,000が額面ということであっていますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第61条の9 二ロ法人税法施行令第119条の14 償還有価証券の帳簿価額の調整第139条の2 償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入なし
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産業を営む個人事業主です。昨年、父が他界し、所有する不動産を娘が相続しました。相続人は1名のみでした。父は、複数の不動産を所有しており、個人事業主として不動産所得を毎年申告していました。相続税が多額になったため、相続した不動産を担保として、相続税納付資金を借り入れることとなりました。不動産業は娘が引き継ぎます。【質 問】この場合、借り入れた借入金の利子は、不動産所得を申告する際の必要経費になりえますか?そもそも、当該借入れをおこさない限り、不動産を引き継ぐことができなかった点、相続した不動産を担保提供している点など、事業との関連性がある程度は認められるのでは、と考えます。【参考条文・通達・URL等】事業所得に係る所得税等の納付のために借り入れた借入金の利子は必要経費に算入することはできないとした事例(裁決事例集 No.32 - 31頁)昭和61年9月9日裁決
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人でお店を営業(和食屋)。
立ち退きを依頼される。
新店舗(カレー屋)へ引越し。(R6.5月)
立退料500万円受取が確定。(R6.10月)
新店舗の内装代1000万円支払う。(R6.10月)
R7.2月までは両店舗とも営業していた。
立退料500万円を受け取る。(R7.2月)
R7.2月からは新店舗のみ営業。
【質 問】内装工事1000万円から、立退料500万円を引いて資産計上は可能でしょうか。
それとも立退料500万円は事業所得になりますか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3155.htm
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】よろしくおねがいします。大阪府立の公立小学校の教室のリノベーションをクラウドファウンディングで実施予定しています。そこで集めたお金で、A会社が材料を調達して施工までを行います。もし想定のお金がクラウドファウンディングで集まらなければ、不足はA会社が負担します。クラウドファウンディングのサイトを利用するときに寄付金の一定額をサイトの利用料として控除されます。クラウドファウンディングはいわゆる寄付型というものになり、見返りのサービスや品物は無い、ということが明記されています。【質 問】このクラウドファウンディングに寄附した人は寄附の先が公立小学校なので通常であれば地方公共団体への寄附となって所得税の寄付金控除を受けれると思いますが、このような場合でも受けられるでしょうか?また、ふるさと納税と同じように地方税は税額控除されるのでしょうか?また、これに寄附をした個人が所得税の所得控除を受けられるためには公立小学校側あるいは大阪府から何らかの書面を受ける必要があるでしょうか、それともこのクラウドファウンディングのサイトへの寄附を表すデータなどを確定申告書に添付すればよいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】令和6年に住宅を新築しまし、
東京ゼロエミ住宅導入促進事業助成金24,500,000円を受け取りました。
(内訳住宅500,000円、太陽光発電システム900,000円、蓄電池1,050,000円)
【質 問】この助成金の申告上の取り扱いをお教えください。
当該HPでは、『東京ゼロエミ住宅の助成金は、所得税法第42条にある
「固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金」に該当します。
このため、助成金は総収入金額に算入しないこととされています。』
となっていますが、特に申告不要でしょうか。
それとも総収入金額に参入しないため、
明細書(例えば国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書)などが必要でしょうか。
なお、毎月数千円の売電収入があり、雑所得として申告予定です。
【参考条文・通達・URL等】https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/home/tokyo_zeroemission_house/jyoseiseido
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人の歯科医院です。よろしくお願いいたします。【質 問】①損害保険金:250万円(内50万円臨時費用保険):損害保険金は所得税法9条1項18号により 「非課税」となる。但し臨時費用は、休業補償等とのことなので雑収入計上する。②破損した固定資産の簿価は、資産損失として計上しない。③破損した固定資産を収納していた部屋のレントゲン室の電気工事代金は必要経費に算入する。でよろしいでしょうか。④上記①の保険金で新たな固定資産を210万円を購入した。 固定資産210万円を計上して減価償却する。でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】会社員の住宅ローン控除
【質 問】住宅ローン控除について教えてください。
S63年築の中古区分マンション購入と改装工事を行いますが、
改装工事が「未完成状態」で入居し、年をまたいで完成します。
現時点で、改装工事につき「建築士等が発行した増改築等工事証明書等」を発行できるか不明であり、改装工事部分について単独で増改築等の住宅ローン控除を受けることができるかどうか不明です。
【時系列】
・R07.07:売買契約(区分マンション本体費1,800万円)
・R07.11:住民票移転
・R07.11:改装工事請負契約(改装工事費1,900万円)
・R07.11:所有権移転登記(区分マンション本体費1,800万円支払い)
・R07.11:3,800万円借入(マンション本体費と改装工事費合算で住宅ローン借入)
・R07.12上旬:改装工事着手(着手金950万支払)
・R07.12下旬:入居(改装工事継続中)
・R08.02現在
・R08.03:改装工事完了予定(完了金950万支払)
1,【改装工事について「建築士等が発行した増改築等工事証明書等」を準備でき、
改装工事部分について単独で増改築等の住宅ローン控除を受けることができる場合】
①下記(1)と(2)の控除をそれぞれ受けることができますか?
(1)R07年開始で中古住宅購入の住宅ローン控除(その他住宅:2,000万・0.7%・10年)
→1,800万として×0.7%=126,000円
(2)R08年開始で増改築等の住宅ローン控除(2,000万・0.7%・10年)
→1,900万として×0.7%=133,000円
②上記①控除が適用可能である場合、R08年からR16年までは控除重複期間となりますが、
1年あたりの控除枠上限は2,000万×0.7%=140,000円となりますか?
③上記①控除が適用可能である場合、R07年分とR08年分の2回確定申告をすることになると思いますが、
共通の借入金額や差引く補助金等の額は、マンション本体と改装費の取得価額によって按分計算したうえで、 取得価額との比較をして控除額計算をするのでしょうか?
2,【改装工事について「建築士等が発行した増改築等工事証明書等」を準備できず、
改装工事部分について単独で増改築等の住宅ローン控除を受けることができない場合】
改装工事は入居後に完成しますが、この場合、改装工事部分は住宅ローン控除が適用できず、
区分マンション本体部分のみR07年開始で住宅ローン控除を受けるということになりますか?
それとも区分マンション本体部分と改装工事部分を合算してR08年開始で住宅ローン控除を
受けることが可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー画像を添付します
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260224_5.png
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】医師(歯科)【質 問】租税特別措置法第26条の概算経費による所得計算を適用している場合、賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の所得税額等の特別控除)を併用して適用することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法26条
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】前提条件:①外国籍の方です(ご結婚され奥様は日本人)②日本で給与所得を得られております(来日されて数年)③賃借で一軒家にお住まいです(平成6年建築の中古物件)④その③の一軒家を、今回、中古物件として貸主から取得される予定です(取得価額は土地建物で1,200万円程度)⑤取得は、金融機関の承認があり、住宅ローンをご使用される予定です⑥中古物件を、キッチン回り・浴室などを改装するのに600万円程度見積もられております⑦改装費用は、土地建物の住宅ローンに含め、借入は1,800万円程度になる予定です⑧取得は令和8年3月を予定しておられます【質 問】上記の前提条件の場合につきまして、外国籍のご主人様が、住宅借入金等特別控除として①リフォームに係る特別控除②中古物件購入取得にかかる特別控除を適用することは可能でしょうか?ご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措置法41条措置法41条の2
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】歯科医師
【質 問】青色申告決算書 付表(医師及び歯科医師用)の3必要経費の内訳・
(2)保険診療分ロ特典経費分の「一括評価による貸倒引当金繰戻額」の欄は、
特に要件なくその年の貸倒引当金繰戻額を入力するものでしょうか?
添付URL国税の記載要領には特に記載指示なく、
税務ソフト(達人・画像添付)においても手入力となっており、
ご教示いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/pdf/043.pdf
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260224_2.png
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・業種はリフォーム工事業、不動産賃貸業・リフォーム工事業のみ2026年1月5日に法人成り【質 問】お世話になっております。前提の通り、令和8年1月5日にリフォーム工事業のみ法人成りしました。個人事業を廃業するわけではありませんので、令和8年分も令和9年に確定申告予定です。この場合、令和8年の確定申告で令和7年分の事業税を不動産所得の経費として全額計上できますか?ご教示いただけますと幸いです。恐れ入りますがどうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達37-6
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】○個人甲は令和6年6月に住宅ローンにより中古のマンションを購入しました。○入居に際して、リフォーム(増改築工事)を施してから入居する予定でしたが、個人甲本人の仕事の都合上、また施工業者の業務の都合などにより、リフォーム工事の契約内容の打ち合わせが長引き、結果、令和7年1月の現時点においてもリフォームが施されておらず(未着手)、入居が出来ていない状態になっています。【質 問】質問① 住宅ローン控除の適用要件に「家屋の取得等をした後6ヶ月以内に入居する」という要件があるかと思いますが、単純に考えると令和6年6月に取得してから現在(令和7年1月時点)において6ヶ月は経過しているため、住宅ローン控除の適用はできないと考えられますでしょうか。質問②一方で、「医療費控除と住宅借入金等特別控除の手引き」発行:大蔵財務協会という書籍に、「家屋の取得等をした後6ヶ月以内に入居するの意義」というタイトルの質疑応答事例があり、「…家屋の取得の日、新築の日又は家屋の増改築等の日から6ヶ月以内に入居する事が必要とされています」という説明文章がありますが、今回のような取得をして入居する前までにリフォームをする事を前提として考えていた場合、当初の令和6年6月の取得の日からではなく、リフォームが完了した日から6ヶ月以内と考える事は無理があるでしょうか。中古のマンションでリフォームをしなくても入居できる状態であった場合は、設備が少々古いので、リフォームをしただけと考えられて難しいのでしょうか。質問③仮に、今回取得した中古のマンションにおいて、給湯設備や台所など、リフォームをしなければ住める状態ではなかったという前提の場合は、リフォームにより引き渡しを受ける令和7年の引き渡し日から6ヶ月以内に入居して、令和7年(確定申告は令和8年提出)から住宅ローンの適用を受けるという説明は可能と考えられますでしょうか。それとも、取得日(令和6年6月)から6ヶ月以内にリフォームも完了することが要件となってしまうのでしょうか。自己が既に居住している家屋に増改築等をした場合の、増改築等のローン控除は、工事が完了した日から6ヶ月以内という考え方があるかと思いますので、今回の質問③のリフォームを行わないと住めない状態で取得したという前提であれば、ローン控除は適用できるのではとも考えています。質問②のリフォームをすることを前提に購入していれば、マンションの状況に関係なく、リフォーム完了後から6ヶ月以内と考えることができれば個人甲としては一番嬉しいのですが。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】[soudan 07742] 住宅ローン控除の6ヶ月以内に入居する要件についてと同内容の相談です。通達逐条解説措通41―5(新築の日又は増改築等の日)(新築の日又は増改築等の日)41―5 自己が居住の用に供するためにいわゆる建築工事請負契約により新築をし,又は増改築等をした家屋に係る措置法第41条第1項に規定する「新築の日」又は「増改築等の日」とは,その者が請負人から当該家屋の引渡しを受けた日をいうものとして取り扱って差し支えない。改正注記:昭61直所3―18,直法6―11,直資3―6追加,昭63直所3―21,直法6―11,平15課個2―7,課審3―7改正注 釈1 本制度の適用を受けるためには,新築した居住用家屋又は増改築等をした家屋については,その居住用家屋又はその増改築等に係る部分をその新築の日又は増改築等の日から6か月以内に居住の用に供することが要件とされている(措法41条1項)。2 この「新築の日」又は「増改築等の日」とは,その工事が完了した日とみるのが常識にあっているともいえるが,工事が完了した日の判定が実務的には難しい面があり,法令上「その新築の日……又はその増改築等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。」と規定されていることから,この通達で,その工事が完了し,自己が居住の用に供することができる状態になった日,つまり,その家屋の引渡しを受けた日を「新築の日」又は「増改築等の日」として取り扱って差し支えないこととされたものである。
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】不動産賃貸業
【質 問】鉄筋コンクリート造・住宅用・S63年築・耐用年数60年のマンションに大規模修繕を行いました。
建物の資本的支出に該当する部分について、
その建物と同じ耐用年数を採用して減価償却するものと思いますが、
その資本的支出の耐用年数は建物建設当時の60年を採用すべきでしょうか?
それとも耐用年数改正後現在の47年を採用して良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・弁護士法人に勤務する弁護士(パートナー・役員ではない)・当該弁護士の収入と支出は以下 ①勤務先弁護士法人からの給与収入1,200万円 ②外部企業の社外取締役に4社就任しており、 その取締役報酬 計1,500万円(4社とも乙欄で源泉徴収されており、 給与所得の源泉徴収票が交付されています。取締役登記もされています。) ③社外取締役に就任することを認める代わりに勤務先弁護士法人に支払う 協力金 700万円(消費税込)・社外取締役の業務内容は、外部的視点からの経営の監視、取締役会で経営に関して意見することなどです。主体的に経営判断をしたり、業務執行をすることはありません。各社それぞれ月2回程度、取締役会に出席する必要がありますが、それ以外には時間的・空間的に拘束されることはありません。業務遂行上の指揮命令を受けることもありません。【質 問】給与所得では経費計上できないことから、③の支出を申告上どのように取扱うか検討しております。(1)①と②を給与所得とし、③を事業所得の経費とする。この場合、事業所得が経費しかないため、経費の事業関連性がないとして税務署から否認されるのではないかと懸念しております。(2)①は給与所得、②は事業所得の収入とし、③は事業所得の経費とする。この場合、相手先企業は取締役報酬を給与として経理処理していることと齟齬がでること、そもそも役員報酬を事業所得としていいのか、といった点が気になっております。前提のケースでは上記いずれの取扱いがよろしいでしょうか。あるいは上記以外の方法があるようであればご教示いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・当方は個人事業主(A氏)です。
・A氏は、自身が代表社員の合同会社(B社)を経営しています。
・B社は同族会社です。
・A氏の個人事業の資金繰りの都合上、財務的に余裕のあるB社から借り入れを検討しています(B社から見ると役員貸付金になる)。
・A氏は借り入れた資金を個人事業のための設備投資に全額使用します(100%事業用の設備です)。
・貸付の実行は、2026年8月中を予定しています。
・B社は当該役員貸付金に対して金利5%を設定する予定です。
・A氏の個人事業として取引しているメインバンクでは、
事業用ローンの金利が5.5%~となっているため、それを参考に金利5%とします。
【質 問】A氏はB社から事業運営のため必要な資金を借り入れるにあたり、利息(金利5%で計算)をB社へ支払うことになります。
A氏はB社へ支払った支払利息の全額を、A氏の事業所得の計算上、必要経費にしても問題無いでしょうか。
「タックスアンサーNo.2606」に記載されている利率より高いですが、問題無いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.2606金銭を貸し付けたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】(1) 納税者Aは十数年前から生活保護を受けていた。(2) 数年前にAの親Bが死亡した。(3) Bの法定相続人は複数人いた。(4) Bの財産は不動産のみだったため、換価分割することになり、令和7年にようやく売却が完了した。(5) 売却代金は法定相続分に応じて相続人たちが受け取った。(6) Aの住む市町村から、Bの相続が始まった日からのAの生活保護費の返還を求められた。(7) 返還総額は数千万円で、その中に医療扶助と介護扶助の返還額が1千万円以上ある。(8) 令和7年中に医療扶助等の金額を含めたすべての生活保護費を返還した。【質 問】この場合、医療扶助等の返還額は医療費控除に使えますか?【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年3月2日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】日本法人
国内の証券会社が募集していた、任意組合に、
一般組合員として参加して、当該組合が外国投資信託の売却をした。
証券会社には下記の質問とその回答を得ております。
>該任意組合が保有していた外国投資信託の譲渡について、
>
>質問①日本国内の振替機関等が扱うものか、否か
>回答→日本国内の振替機関が取扱うものではありません。
>
>質問②券面の有無
>回答→券面の発行はされておりません。
>
>質問③上記②で券面有りの場合は、券面の所在地国名
>質問④上記②で券面無しの場合は、権利又は持分に係る法人等の本店の所在地国
>回答→お問合せいただきました組合員の本店所在地になると考えます。顧問の税理士先生のご判断に委ねる形となります。
【質 問】1点目
本組合の投資先である、ケイマン籍の本外国投資信託を売却した際の消費税区分について、
課税売上割合の計算上、全額が非課税売上となるのか、非課税売上の5%となるのか、
それとも対象外になるのかご教授の程よろしくお願い申し上げます。
2点目
振替機関等が取り扱わないもので、券面なしの場合には
**有価証券に表示されるべき権利に係る法人の本店、主たる事務所その他これらに
準ずるものの所在地で内外判定を行うこととなります。**
これは、当該有価証券等を保有(購入した)法人又は、発行法人のどちらを指しておりますでしょうか。
3点目
下記の以外で確認すべき事項はございますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】金融庁資料(ご参考:外国証券等に関する整理資料)
https://www.fsa.go.jp/policy/shokenzeisei/gaisai0313.pdf
国税庁:振替機関及びこれに類する外国の機関の説明
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/04/15.htm
国税庁:債権・株式の売上に係る消費税区分(非課税・対象外の区分)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/01.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260225_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260225_2.png
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】Aは不動産所得を毎年青色申告しているこの度、癌が発覚し、R8.1に手術を行い、R8.2中には退院予定であった。しかしながら、術後の数値が思わしくなく、現時点で退院のめどが立っていない。Aには妻がいるが、不動産所得に関してはこれまで全くのノータッチで複数の不動産管理会社が介在し、Aも経費節減からリフォームもなるべく自身が行なっていたことから、資料等に関してはAが整理を行わないと数値の把握を行うことが難しい状況である。【質 問】1.この場合、「災害等による期限の延長」は認められるでしょうか?2.申請は、退院してから2カ月以内でよいでしょうか?3.申告期限は、上記2と同日でもよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税通則法第11条
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】資産管理業を営む法人法人契約で賃貸マンションを契約しており、代表者の社宅兼事務所(登記上の本店)として利用しています。小規模な住宅に該当します。【質 問】社宅兼事務所の按分について自宅兼事務所として物件を借りていますが、生活動線と業務スペースを明確に区分けすることが困難です。この場合、全体を「役員社宅」として規定し、所得税基本通達36-41に基づいた「賃貸料相当額」を役員から徴収する形で処理しても税務上の問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-41所得税基本通達36-43
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①開業3年目の個人事業主である。②開業時に所得税の償却資産の届出を出していない③開業時に建物や建物付属設備を取得、定額法で償却している。④R7年に車両や器具備品を購入した。【質 問】前提のような場合、車両や器具備品で定率法を採用したい場合、R8年3月16日(R7年の確定申告期限)までに届出を出せば良いとの理解でよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・甲(個人事業者)は自身所有のマンションに6台の防犯カメラを設置した。・領収書には「防犯カメラ設置工事代金」726,000円(税込)と記載がある。・領収書には防犯カメラの台数の記載はないが、甲に確認した所、 防犯カメラ6台で726,000円で、防犯カメラ1台は121,000円との事です。【質 問】質問①防犯カメラの減価償却方法についてですが、領収書に「防犯カメラ設置工事代金」726,000円と記載があり30万円以上のため、一旦資産計上し、数年にわたり減価償却をする経理処理をするのでしょうか。それとも防犯カメラ1台は121,000円のため一括償却資産として考え、「防犯カメラ6台726,000円」を3年間で減価償却をしてもいいのでしょうか。防犯カメラ6台を一体として考えるのか、それとも6台を別個のものとして考えていいのかが分かりません。質問②仮に上記の質問の回答が資産計上の場合、勘定科目は「器具備品」と思われるのですか、耐用年数は何年で減価償却をすればいいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・防犯カメラ6台が一括償却資産に該当するか否か
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】(事実関係)妻が住宅ローンを組んで妻名義で
A県に建てた家に家族全員で住んでおり、妻は住宅ローン控除を受けている。
今回、妻がB県に単身赴任するために、B県に夫名義で住宅ローンを組んで夫名義で家を買い、
夫と子供はA県の家にいて、B県の家に妻が住む予定である。
これは、B県の家のための住宅ローンは、収入の関係で夫しか組めないからである。
【質 問】このとき、夫は住宅ローン控除を受けられますか?それぞれが自分所有の家でなく、入れ違いになっているから気になっております。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】会社役員が個人事業として不動産貸付
【質 問】不動産貸付利息について
1棟目R6取得R7家賃収入発生
2棟目R7取得R8家賃収入発生
R7取得時の借入れ金利息はR7の損金に計上出来ますか?
【参考条文・通達・URL等】https://toushi.homes.co.jp/column/tax/t_other/beginner428/
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】確定申告(個人)の耐用年数について、教えて頂けますでしょうか。・個人が某上場企業のハウスメーカーで、賃貸アパートを建設しました。 建築費は約2億円です。(新築)・造りは、「木造合金メッキ鋼板ぶき2階建て」です。・昨今の建築費の高騰を受けて、木造の法定耐用年数の 22年を使用すると毎年200程度の赤字になります。・銀行の融資の期間は、35年です。【質 問】この場合の減価償却費の計上ですが、新築の木造の法定耐用年数の22年の1択になりますでしょうか?任意に22年より長い年数を使用することはできないでしょうか?(例えば、融資期間の35年)その他の方法があれば教えて頂ければと思います。今さらご質問で申し訳ございません。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令第129条減価償却資産の耐用年数等に関する省令
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人で、不動産所得の他、配当所得、株式譲渡所得などあり・税理士に、不動産所得の記帳の他、所得税申告書作成を依頼している【質 問】・税理士には不動産所得の計算の他、配当所得や株式譲渡所得の計算も依頼していますが、税理士の所得税申告書作成費用は不動産所得の計算上、全て必要経費にできるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】ラップ口座である特定口座(源泉徴収あり)内で、譲渡益及び配当金がありました。
【質 問】①この特定口座を雑所得の分離課税で申告する場合、
ラップ口座以外の特定口座を申告する場合と同様、
申告書第3表に記載、株式に係る譲渡所得等の
金額の計算明細書に記載して申告すればよいでしょうか。
②また、配当は総合課税(配当控除あり)、
譲渡益は申告しないを選択することはできますでしょうか。
③他に譲渡所得になる特定口座で譲渡損がある場合、
ラップ口座の譲渡益と通算可能でしょうか。
④仮にラップ口座が譲渡損がある場合、ラップ口座以外の
特定口座の配当所得と通算可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/22/05.htm
2026年3月2日

