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質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①既に完成しているアパートについて、不動産所得がある。②当該、アパートは、土地区画整理街地内にある。③その個人は土地区画整理組合の組合員である。【質  問】前提のような場合で、土地区画整理組合が、資金が枯渇したとの事で、賦課金の徴収を実施しようとしております。このような場合、賦課金がかなり多額(100万円単位)となるそうですが、このような賦課金は、不動産所得の必要経費となり得るのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年7月30日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】名義財産に取得費加算の特例が適用できるか【質  問】名義財産に取得費加算の特例が適用できるのでしょうか。例えば、お子様名義になっている上場会社株が名義株であるとして、親の相続税申告時に申告している場合、当該株式は取得費加算の特例は適用できると考えてよいでしょうか。名義財産は名前が被相続人以外になっているだけで、実質的には被相続人の財産であることを理由に相続税が課税されるので、できるはずであると考えておりますが、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年7月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】ネイル【質  問】1)弊所の関与先のA社(ネイル業)が主体となってネイルコンペを開催することになった。2)各種関係企業にスポンサー料をいただき、広告している。3)1社だけ、スポンサー料をいただく代わりに、コンペの会場代を負担してもらった。4)このコンペ会場代については、負担した企業が「広告宣伝費」に計上するだけで、 A社は何の処理も必要ないか。【参考条文・通達・URL等】国税庁「文書回答事例」別紙「第66回国民体育大会等において協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて(照会)」
2025年7月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】共有名義の1戸建ての2世帯住宅(持分1/3被相続人、2/3二男所有;敷地は2筆ありすべて被相続人の所有)の相続において、その家屋の被相続人の持分すべてをその配偶者が取得、敷地については1筆を配偶者が、もう1筆を二男が取得した。【質  問】上記の場合において、被相続人の家屋の持分を全く相続していない二男が相続した、その敷地の2筆のうちの1筆の土地について特定居住用宅地の80%の評価減適用できるということで問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】被相続人の居住の用に供されていた1棟の建物に居住していた親族である二男が、相続の直前から申告期限まで引き続き同居(生計は別だが)し、かつその宅地を申告期限まで有している人という要件に当てはまるが、被相続人の家屋の持分を相続していないという点が気になりましたので確認させてください。よろしくお願い致します。
2025年7月30日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】親子間でのマンションの譲渡について、その時価の算定方法をご相談させてください。【質  問】両親(持分が4/5と1/5保有)が所有しているマンション(両親は名古屋に住んでおり、そこには子供が親に賃料を支払って住んでいる状況)について、子どもに移転をする際、譲渡を考えているのですが、個人間ですので相続税評価額=財産評価基本通達に基づいて評価をしました。もちろん、タワーマンションのため区分所有財産の評価を行い、相続税評価額を計算しました。(敷地権と建物を合わせて約3,700万円の評価額)一方、売買一例としてHOMS’Sなどのサイトを拝見すると、同じ階数のものはありませんが、延床面積が近しい物件の売買価格が1億3,000万円と出てきております。この場合、①相続税評価額で譲渡をするとリスクが高いでしょうか。想定しているのは、両親はおおよそ6,000万円で取得しており、減価償却を加味しても、相続税評価額での譲渡であれば譲渡所得税は発生しませんが、調査が入り税務署側が例えば1億円が時価となると、子ども側にみなし贈与(時価と3,700万円の差額)が発生すると考えております。②相続税評価額と売買実例の折衷である8,350万円(1億3,000万円+3,700万円の半分)とすることには上記同様みなし贈与のリスク、つまり8,350万円は時価ではない、と言われる可能性はありますでしょうか。③金額が高くなるのであれば、財産評価基本通達で計算したマンションについて、数年かけて持分の贈与も考えております。登録免許税や不動産取得税、登記費用が数回かかることにはなりますが、こちらは売買実例(1億3,000万円)には引っ張られずに贈与財産の金額を計算できると考えておりますが、齟齬はございますでしょうか。ご確認の程、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年7月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 出資関係は添付資料の通りです。 【質  問】 P社からR社へ配当金を支払う場合、 R社における受取配当金の益金不算入及びR社の配当に係る源泉徴収について、 どのようになるのかご教示ください。 出資関係はここ数年変更ございません。 【参考条文・通達・URL等】 法法23 所法177 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250730_1.jpg
2025年7月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】今年度に初めて外貨建資産を取得する株式会社です。米国国債(ストリップス債)を購入しました。額面金額:100ドル購入金額:86ドル償還期日まで約5年利率:0%満期保有目的の債券です。外貨建資産等の期末換算方法等の届出はまだ提出していません。【質  問】割引債ですので償却原価法での評価が必要になると思います。定額法を採用予定で額面金額と購入金額の差額14ドルを月数按分で計算し 投資有価証券/有価証券利息として処理する予定です。また、「外貨建資産等の期末換算方法等の届出」はこのまま提出せず、発生時換算法を採用するつもりです。(質問1)償却原価に係る円貨換算に使用するのは期中平均レートで良いのでしょうか?(質問2)質問1を是とする場合、実務において期中平均レートはどのようにして算出すればよいのでしょうか?(質問3)期末において発生時換算法を採用する場合、購入額86ドルについては購入時の為替レート、毎年の償却額についてはその期の期中平均レート、その円貨での合計が期末評価額となるという理解でよろしいでしょうか?(質問4)「外貨建て資産を購入したことでそこまで色々と処理をしなければならないとは思っていなかった。為替差損益などを毎年ややこしく考えるのは嫌なのでできるだけ簡素に処理してほしい」というのが社長のご希望なのですが上記処理の中で「中小の非上場会社ならそもそもその処理は不要では?」といったものはありますでしょうか。あるいは、こういった処理の方がより簡素にできる、という箇所がありましたらご教授ください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第61条の9外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等法人税法施行令 第122条の7外貨建資産等の法定の期末換算方法
2025年7月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・IT導入補助金(インボイス対応類型)を申請し、 2024年10月決定、2024年12月入金・請求書内容は大まかに下記のとおりで補助金決定額が350万円 ①ソフトウエア構築 200万円 ②保守サポート、ライセンス費用(ランニングコスト) 300万円 合計 500万円【質  問】1.上記①部分をソフトウエアとして資産計上する場合、 圧縮記帳の適用にあたっては経費(上記②部分)に係る 補助金は圧縮記帳の対象とならないため、 資産の取得に充てられる補助金相当額140万円(=350万円*200万円/500万円)が 圧縮損を計上できるという理解でよろしいでしょうか?2.事業供用開始日が翌期となった場合でも圧縮損の計上は当期に可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第42条  国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
2025年7月30日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人・ITスキル研修プログラムを提供・自社の役員・従業員に対して、受講したい講座があれば無償で提供・自社内の役員・従業員であれば、営業部門でも管理部門でも誰でも制限なく受講できる【質  問】1. 所得税①所得税の観点からは、現物給与として源泉徴収の対象とすべきでしょうか?②源泉徴収の対象となる場合、評価額は第三者に提供する際の 売価(講座受講料)をもって源泉徴収税額を算定すべきでしょうか?③源泉徴収の対象となる場合、毎月の給与額に当該評価額を加算し、 加算後の合計額に対して源泉徴収税額を算定すべきでしょうか? それとも年末調整時に初めて当該評価額を加算し、年末調整を行うべきでしょうか?④源泉徴収の対象となる場合、 (借) 費用(ex. 役員報酬、給与、福利厚生費) (貸) 売上と両建計上すべきでしょうか?⑤所得税基本通達36-29において「当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き」とありますが、ここでいう「当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合」はどのように判断すべきでしょうか?⑥前提条件「自社内の役員・従業員であれば、営業部門でも管理部門でも誰でも制限なく受講できる」が変わって、「自社内の役員・従業員であれば、営業部門でも管理部門でも誰でも制限なく受講希望を出せるが、受講の可否は社長の判断に拠る。」となった場合、何か税務上の取り扱いは変わってくるものでしょうか?⑦役員が受講する場合で経済的利益となる場合、定期同額給与に該当せず、損金不算入とすべきでしょうか?その前提としては、上記1④のような費用計上が前提となるのでしょうか?2. 消費税無償で提供するということであれば、「対価性がない」ということで、課税売上を認識する必要はない、という理解で宜しいでしょうか?上記1④で両建計上することになった場合、「(貸)売上」の課税区分は「不課税取引」とするのが適切でしょうか?【参考条文・通達・URL等】・(課税しない経済的利益……用役の提供等)36-29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。・タックスアンサーNo.2508
2025年7月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人が機械等を取得する際の耐用年数【質  問】①中古の機械だが、原則の耐用年数を使うか中古耐用年数を使うかは任意でよいか。②それは同じ科目の資産であっても購入の都度選択できると考えてよいか。【参考条文・通達・URL等】耐令3①一
2025年7月30日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】法人、暗号資産のプール管理報酬の売上 【質  問】お世話になります。 法人で暗号資産ADAのプール管理報酬を受け取っているところがあります。 この報酬が消費税法上、国内取引か国外取引か判断できずにいるため、教えていただきたく思います。 プール管理報酬が載っているサイトにオペレーター報酬とあったので、 オペレーター報酬は何かお客さんに聞いてみました。 「プールオペレーターはAさんからBさんに100ADA送金したとすると、  送金作業をプールオペレーターがやってくれて、プールオペレーターに手数料1ADAを払うイメージです。」 という回答でした。 プール管理報酬は誰に対するサービスになりますでしょうか? 報酬は誰からもらっていますでしょうか? と問い合わせたところ 「プール管理はADAの送金利用者に対するサービスになります。  報酬はブロックチェーンが自動でプールオペレーターに支払っているものなので。国内ではないと思います。  正確には違いますが、カルダノ(CARDANO)から報酬をもらっていると記載している方もいるようです。  ADAのブロックチェーンを作ったのがカルダノなので。」 という回答でした。 消費税法上、国内取引の判定を考えた時に、役務の提供が行われた場所が不明だから、 役務提供者の事務所等の所在地で判断するのかと最初考えました。 ただこの回答を読むと、誰から誰への送金かわからないため、 国外の人から国外の人へ送金した場合も含むのかなとも思いました。 5-7-15で役務の提供が行われた場所が特定できない場合、 役務提供者の事務所等の所在地で判断するというお話がありますが、 それに該当することになりますでしょうか? ご教授いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/07.htm 5-7-15
2025年7月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】2017年5月 社長70株、夫人30株、100万円でK株式会社を設立2020年6月 Y役員就任、30株、30万円を増資増資時純資産価額 1,000万円2025年8月 Y役員辞任に伴い30株を社長が30万円で買取予定辞任時純資産価額 1億円※Y役員は同族ではありません。※設立以来株主配当はしていません。【質  問】Y役員は中心的な同族株主以外の株主であり、かつK株式会社は配当実績もないため、所得税基本通達59-6を鑑みた上で配当還元方式で算定した金額(本来は15万円)で売買をしようとしていますが、1.      配当還元方式で計算した金額(15万円だが30万円)で問題となることはないでしょうか?今回の辞任は不正によるもので本人も30万円という金額には納得しています。2.      配当還元方式で計算した金額で問題なかったとしても、社長21万円、奥様9万円、と持株割合で按分しないと「原則的評価方法で計算した30株分の金額×3/10」が、奥様から社長への贈与になるということで間違いないでしょうか?3.      上記に関し、30株の増資自体が額面で行われたことは、上記1.2.に何か影響を与えますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達 59-6法人税基本通達 9-1-14
2025年7月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さんこんにちは。以下、質問させていただきます。【税  目】 法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】 法人【前  提】・親会社の特許を子会社に売却したいと考えています。・当該特許によるロイヤリティ等の収入は現在ありません。・子会社で製造販売する機械に必要な特許です。・当該特許を取得するために下記の費用が発生しています。 特許申請費用:200万 特許取得のために要した情報料:50万 試作品の製造費用:750万 合計:1000万円【質  問】・親子会社間での特許権の売買価格の算定方法をお聞かせください。 一般的には、  ①インカムアプローチ(収益還元法)  ②コスト・アプローチ(原価法)  ③マーケット・アプローチ(市場価格法) が価格の決定方法になろうかと思います。 今回の場合①③は算定が難しく、②の方法でしか算定することができないのではないかと考えています。 ただ、この価格で税務上問題ないかお聞かせいただきたいと思います。 また、他に売買価格の決定方法がございましたらお聞かせください。 よろしくお願いいたします。
2025年7月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】基本的なことですが、確認させてください。 ・税抜方式を採用している2割特例適用事業者 ・仮受消費税が約160万円、仮払消費税が約820万円発生している。 ・仮払消費税のうち、約700万円が居住用建物の仮払消費税。 【質  問】(1)控除対象消費税免税事業者の個人や法人から購入した建物でも、 8割控除は可能と理解してもよろしいでしょうか? (2)法人税の別表16(10)原則課税方式で付表2-3を確認すると、課税売上割合は、「17.22%」ですが、2割特例を適用するので、法人税の別表16(10)の13の欄に「80%」と記入し、15の欄に14の欄と同額を記載し、18の欄、当期の繰延消費税額等を「ゼロ」と記載して、居住用建物の仮払消費税を全額損金にするのではなく、法人税の別表16(10)の13の欄に「17.22%」と記入し、14と18の欄に当期の繰延消費税額等を記載する方法を採用し、 この金額の12/60×1/2を当期の損金としてもよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】免税事業者等からの仕入れに係る経過措置 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf 法人税別表16(10) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h21/16_10.pdf
2025年7月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】親会社 決算 令和7年5月子会社A 清算 令和6年11月     残余財産   2,348,038     資本金等   3,000,000     利益剰余金   -651,962     子会社株式の簿価 3,000,000子会社B 清算 令和6年11月     残余財産     2,736,437     資本金等     1,000,000     利益剰余金    1,736,437     子会社株式の簿価 1,000,000【質  問】①子会社Bについては、残余財産から資本金等の額を控除した残額が受取配当等となり、税法上は全額益金不算入で所得には影響しないのではないかと考えていますがよろしいでしょうか。②子会社Aについては、残余財産から資本金等の額を控除するとマイナスになるため、会計上この金額を損金計上しなくてはならないと思います。この時、別表上どのような調整が必要になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年7月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】来期より介護事業を行う予定の法人 今期は課税売上のみ(1000万円以下) 今期及び来期の基準期間、特定期間における課税売上高は1000万円以下 適格請求書発行事業者の登録申請により課税事業者(2割特例適用可能) 介護事業が非課税売上のため、来期以降課税売上割合が著しく減少する見込み 今期に介護事業で使用する建物(100万円以上)の取得予定。事業利用開始は来期予定 内装工事(1000万円以上)自身で行う予定。完成は来期予定。資材等の取得は今期予定 来期以降、おそらく簡易課税のほうが有利のため簡易課税を検討している。 【質  問】1:高額特定資産を取得した場合の簡易課税制度選択届出書の提出の制限について 今期、建物(100万円以上1000万円未満)及び 内装工事の資材等(1000万円以上)を取得した場合には、 資材等は自己建設高額特定資産に該当すると思います。 簡易課税選択届出書の提出の制限を受けるのは 下記①の場合のみという認識でよろしいでしょうか。 ①今期、原則課税又は還付申告を行った場合 ②今期、2割特例を適用して申告した場合 2:1の場合において、今期中の資材等の取得が1000万円に満たない場合は、 1①の場合においても今期中に翌期から適用する簡易課税選択届出書の提出は 可能という認識でよろしいでしょうか。 3:課税売上割合が著しく変動したときの調整について1及び2の場合において、 適用されるのは1①の場合のみという認識でよろしいでしょうか。 4:資材等の取得は、総額が100万円以上の場合は 調整対象固定資産の取得ということになるのでしょうか。 5:4において、調整対象固定資産の取得になる場合は、 調整対象固定資産の取得の日は累計額が100万円以上になった日の 属する課税期間でしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6421.htm
2025年7月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・土地①から④まではすべて被相続人が所有していた ・赤点線の土地①と青点線の土地②は、配偶者が取得する ・緑点線の土地③は長女が取得する ・①と②は④の通路を通じて位置指定道路⑤に接道している。 【質  問】評価単位は、以下の4つと考えています。 ・①と④の一部 ・②と④の一部 ・③ ・⑤ 位置指定道路⑤に特定路線価をつけてもらい、 ①と②と④の評価を考えていますが、特定路線価をつけてもらわなくても 評価する方法があればお教えください。 【参考条文・通達・URL等】難しい評価と思います。 井上先生のご意見をいただければと思います。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250725_1.jpg
2025年7月29日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・宗教法人の所有する土地を個人が借地している ・同族会社などではなく完全な第三者取引 ・権利金の支払いは行われていない ・支払地代は相当の地代(相続税評価額の6%)を超える水準 ・相当の地代について届出書の提出はない 【質  問】・第三者間の土地賃貸借契約で、相当の地代以上の支払いがある場合、  個人の相続税申告において、借地権を相続財産として認識しない(評価額0)とする考え方はあり得るのでしょうか。 ・また、上記の前提が転貸借地権であった場合に取り扱いが異なるかについても併せてご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】・相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htm ・No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5732.htm
2025年7月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人甲:R7.4.25相続開始、不動産賃貸業を営み、青色申告をしていた。 ・被相続人甲には4人の子がいるが、事業所得や不動産所得があるものはなく、  青色申告承認申請書は提出していない。 ・甲の子4人のうち、2名は重度の障碍者であり、相続手続きのため  弁護士が後見人となるべく手続き中である。 【質  問】 基本的なことで恐縮ですが、以下ご教授いただけますでしょうか。 ①今回誰がどのように不動産賃貸業を承継するか全く決まっていない状態であるため、 全員青色申告承認申請書を提出する予定なのですが、この場合開業届は提出せず 青色申告承認申請書のみ提出することは可能でしょうか。 ②弁護士が正式に後見人に着任するまで数か月時間がかかる見込みであるため、 障碍者である2名の相続人については、死亡の日から4か月以内に準確定申告や 青色申告承認申請書の提出は難しいと考えています。 このような場合、重度の障碍者である相続人自身は被相続人の死亡を認識できないことから、 後見人が定まった日をもって死亡を知った日とすることができるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm ・所得税法第144条 
2025年7月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人事業主で歯科技工士業と不動産賃貸業を営んでいる ・後継者へ歯科技工士業を承継する予定 ・現経営者は消費税課税事業者である(インボイス登録あり) ・承継後も現経営者は不動産賃貸業を継続(事業的規模ではない) 【質  問】 不動産賃貸業は継続することから現経営者は廃業届と 青色申告の取りやめ届出書は提出しません。 後継者は開業届と青色申告承認申請書を提出し事業を承継します。 一方で、現経営者の消費税の事業廃止届出書は必要と認識しておりますが、 問題はありませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ①個人事業者が事業を廃止した場合 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm ②事業廃止届出手続き https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_06.htm ③適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める手続 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm
2025年7月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人が事業を廃業後も小規模企業共済の掛金を払い続けており、 毎年の確定申告で所得控除をしていました。 この過納となっていた掛金は、中小機構からすべて返金されることとなりました。 【質  問】 返金された掛金は、所得控除をしていた年分の修正申告になるのか、 返金された年の一時所得となるのか、ご教示ください。 中小機構のHPの文面からは、修正申告が必要だと読めます。 一方、過去の同様の相談事例(10785)の山形先生のご回答では、 「掛金が返戻された年の一時所得となる」とありますが、 その前提は「修正申告できない5年以上前の年の所得控除相当について」です。 この相談事例の質問者の方は、過去5年分については修正申告を行うと 記載されていますが、本来一時所得となるものであれば、 5年以上前かどうかにかかわらず、返金された掛金のすべてが 一時所得になると思うのですが、この認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 中小機構 https://www.smrj.go.jp/kyosai/announcement/rvuad1000001pawa.html [soudan 10785] 小規模企業共済の契約取り消しの課税 
2025年7月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 建設業 法人 3階建て本社建物があり、その一部を従業員社宅として利用している。 区分登記はされておらず、部屋は区切られてはいるものの、風呂・トイレは共同となっている。 【質  問】 賃貸料相当額の計算方法の中に その年度の建物の固定資産税の課税標準額・その建物の総床面積・ その年度の敷地の固定資産税の課税標準額とあるのですが、 これらは一部社宅となっている場合、建物全体のうちの社宅部分の割合を 床面積等で按分し、考慮した数値で計算してよろしいのでしょうか。 特に、その建物の総床面積とあるため、考慮できるのかどうか確認させてください。 今回は区分所有となっていないため、部屋・風呂・トイレ部分の 床面積で按分したいと考えています。 複数人の利用者がある場合、各社宅利用者から社宅代として 徴収した金額の合計額が、上記計算式を用いて計算した金額の 50%以上の金額となっていれば問題ないと考えてもよろしいでしょうか。 賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。 (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)) (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント (注)会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、 他から借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が 賃貸料相当額となります。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
2025年7月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人としてフィットネスクラブを経営しております。・クラブ会員に対するパーソナルトレーニング業務について、 個人のトレーナーと業務委託契約を締結しています。【質  問】このような業務委託契約に基づき、個人トレーナーに支払う報酬は、源泉徴収の対象となるでしょうか?具体的には、当該業務が「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当し、所得税法における源泉徴収義務が生じるものと考えるべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年7月29日
消費税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】いつもお世話になっております。 個人、法人の自動販売機特例(自販機特例)の記載方法について 自動販売機で購入したお茶代を、 月末などに1か月分まとめて出金する場合 インボイス制度下で自動販売機で購入したものについて、 1か月分をまとめて出金することがあります。 例えば、1本110円~180円前後のお茶代の購入で、 1日約3,000円前後×20日営業日=60,000円など 【質  問】現金出納帳に 6月30日 自販機 飲料 6月分 60,000円出金 と記入した場合、この書き方では、仕入税額控除は、認められませんか? 出金金額が30,000円未満で記載する必要がありますか? 下記URL内の 問.3万円未満の自動販売機特例又は回収特例が適用される取引かどうかは、 どのような単位で判定するのですか。 という問をみると、問題ないような気はしているのですが。 3万円未満の自動販売機特例又は回収~という書き方になっているため、 気になっています。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_0023012-213.htm
2025年7月29日
法人税・相続税(贈与含む)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。 以下について教えてください。 【税  目】法人税法・相続税法 【対象顧客】法人・社長個人間 【前  提】・一般的な社歴の長い事業会社(建設業)の案件 ・役員は社長夫妻のみで株主は100%社長が所有 ・平成初期に法人が、社長所有の土地Aの上に本社建物Aを建てており、本社建物敷地の隣に社長個人宅Bがある。それぞれ筆は分かれており、建築時期もバラバラである。社長個人宅は建物B・土地B共に社長が所有している。 ・当初、法人が本社建物を建築した際は、無償返還届出書を使用貸借形態で提出している。その一年半後に、契約形態を賃貸借に切り替えており、賃貸契約書の締結と地代の支払を開始した。以後、社長個人は不動産所得の確定申告は行っているが、土地の無償返還届出書は使用貸借のまま出し直していない。当然ながら、法人でも契約変更以降、地代を経費にし続けている。 ※地代は、現在の固定資産税評価額で算定しても、固定資産税の3倍以上である。 (隣通しでつながっている2つの区画の物件) 建物A 法人所有の本社建物 土地A 社長所有・法人へ賃貸しており無償返還届出書(使用貸借のまま)を提出済み (約185㎡) 建物B 社長所有・社長個人宅 土地B 社長所有・社長個人宅敷地(約200㎡) 【質  問】当初無償返還届出と賃貸契約書の記載ミスがある場合でも、実質課税の原則に基づいて課税関係が成立するのかご教示ください。 前提に記載のとおり、今回の事案は法人の本社敷地である土地Aについて、不動産の賃貸借契約や土地の無償返還届出が提出されていなければならない事案です。しかし、経緯は定かでありませんが、平成初期に作成・提出された、不動産の賃貸借契約・土地の無償返還届出ともに、「社長個人宅敷地である土地B」の地番を記載して提出されています(なお、地積は土地Aの185㎡と記載されていました)。更に、土地の賃貸借契約書には、「賃貸契約終了後に、法人が社長へ、土地を無償で返還する旨の条項」が記載されていませんでした。社長の認識としては、当初より法人・個人間で権利金のやり取りをする気は毛頭なく、賃貸契約終了後に、法人が社長へ、土地を無償で返還する意向でした。 弊所の見解としては、経済的な利用実態・社長が数十年来不動産所得を確定申告している事実・法人が数十年来地代を損金計上している事実・地番は土地Aの185㎡と記載されている事実等を総合勘案すると、当初作成した書類に記載ミスがあったとしても、実質課税の原則基づいて、土地Aに対して「賃貸借契約や無償返還届出」の効力が生ずべきであると思料します。 また、「土地を無償で返還する旨の条項の記載漏れ」に関しても、土地の無償返還届出を提出している事や、平成初期に契約を締結して以降、30年以上権利金の収受が行われていない事実を鑑みれば、社長が主張する通り、「賃貸契約終了後に、法人が社長へ、土地を無償で返還する意向であった事」は事実であると推認できます。時効は優に経過しているため、権利金課税について課税当局が主張してくる可能性も低いように感じます。 従って、仮に書類の作成に不備があったとしても、社長に「土地の賃貸借契約の覚書等」を作成して頂き、「賃貸借契約や無償返還届出の地番に記載ミスがあった点」「土地を無償で返還する旨の条項の記載漏れがあった点」を補足説明して、当初の書類を補完することで、より事実関係・課税関係を明確化できるのではないでしょうか。 【参  考】URL: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm
2025年7月29日
法人税・相続税(贈与含む)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。 【税  目】法人税法・相続税法 【対象顧客】法人・社長個人間 【前  提】・一般的な社歴の長い事業会社(建設業)の案件 ・役員は社長夫妻のみで株主は100%社長が所有 ・平成初期に法人が、社長所有の土地Aの上に本社建物Aを建てており、本社建物敷地の隣に社長個人宅Bがある。それぞれ筆は分かれており、建築時期もバラバラである。社長個人宅は建物B・土地B共に社長が所有している。 ・当初、法人が本社建物を建築した際は、無償返還届出書を使用貸借形態で提出している。その一年半後に、契約形態を賃貸借に切り替えており、賃貸契約書の締結と地代の支払を開始した。以後、社長個人は不動産所得の確定申告は行っているが、土地の無償返還届出書は使用貸借のまま出し直していない。当然ながら、法人でも契約変更以降、地代を経費にし続けている。 なお、社長の認識としては、当初より法人・個人間で権利金のやり取りをする気は毛頭なく、賃貸契約終了後に、法人が社長へ、土地を無償で返還する意向であったそうである。 ※地代は、現在の固定資産税評価額で算定しても、固定資産税の3倍以上である。 (隣通しでつながっている2つの区画の物件) 建物A 法人所有の本社建物 土地A 社長所有・法人へ賃貸しており無償返還届出書(使用貸借のまま)を提出済み (約185㎡) 建物B 社長所有・社長個人宅 土地B 社長所有・社長個人宅敷地(約200㎡) 【質  問】土地の無償返還に関する届出書の出し直しを行っていない場合の課税関係について、2点ご教示ください。 ①使用貸借で無償返還届出を(使用貸借)出した後に、使用貸借契約から賃貸借契約へ切り替えた際に、土地の無償返還届出を出し直していない状況でも、「土地の無償返還の効力(いわゆる権利金認定課税の見送り)」は継続していると考えるのか。 ②本件土地Aの底地を法人が買い取る際は、土地の無償返還届出が提出されている以上、「底地評価ではなく自用地評価をベースに計算した時価」で買い取ることになるのか。 弊所の見解としては、土地の無償返還届出の提出はあくまでも形式的な事柄であり、当初提出した同届出書の効力は契約形態変更後も存続する。故に、本件土地Aの底地を法人が買い取る際は、「底地評価ではなく自用地評価をベースに計算した時価」で買い取ることになると思料します。 その理由として、土地の無償返還に関する届出書を使用貸借形態で提出した後に、土地の無償返還届出(賃貸借形態)で書類の再提出を行っていない状況ではあるが、当初の土地の無償返還届出が提出されて以降権利金の収受が30年以上行われていない事実・社長が当初より法人個人間で権利金のやり取りをする気は毛頭なく、賃貸契約終了後に、法人が社長へ、土地を無償で返還する意向であった事実・仮に土地の無償返還届出が提出されていない場合でも法人個人間の契約書に土地の無償返還をする旨の状況の記載があれば、権利金の認定課税を見送る意向であるという見解を総合勘案すると、届出書の出し直しをしていないという形式的な不備があった場合でも、実態に沿った課税を行うことが妥当であると思案します。 土地の無償返還届出は、あくまでも権利関係をより確実にするためのエビデンス的な届出であり、消費税の届出書のように提出用有無によって法律及び課税関係が一変するような、絶対的な書類ではないと思われるのですが如何でしょうか。 【参  考】URL: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm
2025年7月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。 【税  目】法人税法 【対象顧客】法人 【前  提】・一般的な事業会社A社(建設業)の案件、社歴は35年程度 ・役員は社長夫妻のみで株主は100%社長が所有 ・2年前に清算結了したが、同じく社長夫妻のみで経営していたグループ会社B社も存在していた(当初社歴40年程)。 ・B社が資材置場を38年前に購入。その後、A社に売却(34年前)している。 数十年来、A社が資材置場使用しているそうである。 ・資材置場所在の市区町村からA社宛に固定資産税の納税通知書がずっと届いていた。  A社は、数十年来この固定資産税を納税し、損金にしていた。 一方で、B社の決算書には不動産が一切なく、清算結了の手続きもシンプルな物であったそうである。 ・資産整理等の関係で、A社は資材置場を売却する事となり、 不動産会社が登記簿謄本等の書類を収集した結果、資材置場がB社名義のままになっていたことが判明した。 ・過去の売買契約書等が何も残っていないため、社長が土地の帳簿価格を参照して資材置場の売買契約書を作成し、 遅ればせながら司法書士に所有権移転登記を依頼する予定である。 ・過去に税理士の変更をしており、複数回担当者も変更されているため、 社長夫妻以外に当初(B社で資材置場購入→A社に売却)の事実関係を把握できている人が居ない(即ち社長夫妻の記憶が頼り)。 当時の帳簿や契約書も残っておらず、社長夫妻の記憶・固定資産税がA社に課税されている事実・A社の決算書に資材置場の土地が計上されており実際にA社の業務に使用している事実しか、資材置場が本当にA社所有である事実を裏付ける証拠がない。 【質  問】34年前の所有権移転登記を行った場合の課税関係についてご教示ください。 弊所の見解しては、今回の所有権移転登記に関しては、不動産取得税が発生する可能性がある点くらいしか課税関係が発生するとは思えません。他に課税関係が発生する可能性はありますか。 前提の通り、A社の決算書には資材置場の土地が載っている状態ですが、当時(34~38年前)の帳簿書類・売買契約書等の契約書類が残っておらず、当時の課税関係・法律関係を把握する手段がありません。 確かに契約書等は無いのですが、法人が複式簿記で決算書を作成している以上、何かしらの経済的取引がなければ、「A社の決算書には資材置場の土地が載っている事実」を説明できません。 社長は、34年前に資材置場の売買はB社からA社に対して行われており、そのタイミングからA社で資材置場を使用していると主張しており、売買契約書も再作成して司法書士に登記を依頼する意向です。 現状、A社が資材置場を過去にB社から買い受けているという事実を立証する証拠は、下記の通りです。 ・社長夫妻の記憶 ・資材置場の固定資産税がA社に課税されている事実 ・A社の決算書に資材置場の土地が計上されており、実際にA社の業務に使用している事実 また、資材置場所在地の市役所に、何故所有権移転登記を行っていないのにも拘らず、B社ではなくA社宛に、資材置場の固定資産税納税通知書を送付しているのか照会しましたが、記録が古すぎて不明でした。 一応、20年間の占有によって、自己の所有意思を持って平穏かつ公然と他人の物を占有した場合、その物の所有権を取得できる「取得時効」の要件を満たしている気がするので、 この点においてもA社が資材置場を所有している事実関係の裏付けは取れると思われます。 【参  考】URL: https://tsugunavi.funaisoken.co.jp/columns/40802/
2025年7月29日
国際税務(法人税/消費税)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税  目】消費税法【対象顧客】法人【前  提】・一般的な事業会社A社(機械整備業)の案件・修理部品の一部を海外から輸入【質  問】社員個人名義で修理部品を輸入した場合に、当該部品の輸入消費税を仕入税額控除の対象とすることは可能であるかご教示ください。法人で使用する部品等を、社員の個人名義で輸入する事が、関税の軽減を受ける等の合理的が理由を有しなければ、実質的に法人が輸入者・消費税負担者となっていても、輸入消費税を仕入税額控除の対象とすることは難しいのでしょうか。機械整備業であるA社は、修理部品の一部を海外から輸入していますが、輸入名義人の名称を法人にする手続きが煩雑で間に合わず、経過的に一部の修理部品を社員の個人名義で輸入していました。この輸入部品は、社員個人から法人へ有償(実費精算)で譲渡しており、実質的な輸入者(法人)が、当該課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額を負担しています。また、実質的な輸入者(法人)が、輸入申告者名義の輸入許可書及び同名義の引取りに係る消費税等の領収証書の原本を保存しています。【参  考】URL:消費税法基本通達11-1-6
2025年7月29日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。 【税  目】法人税法 【対象顧客】法人 【前  提】事業会社(製造業)の法人税申告案件 今期、所有権移転外ファイナンスリースにて、OA機器販売メーカーが提供する販売仕入システム(ソフトウェア)を、リース総額180万円程度で契約締結した。 このソフトウェアは、国際標準化機構(ISO)及び国際電気標準会議(IEC)の 規格15408に基づく評価・認証を受けていない。 【質  問】OA機器販売メーカーが提供する販売仕入システム(ソフトウェア)は 中小企業投資促進税制(税額控除)の対象になるのか確認させてください。 所有権移転外ファイナンスリースのソフトウェアであり、 リース総額180万円程度のため、投資促進税制の種類及び金額基準は満たしております。 この、販売仕入システムは、請求書の発行及び入金の管理・仕入や 在庫の管理を行うことができる、典型的な販売仕入システムです。 ノートパソコンへインストールして使用している、 インストール型のソフトウェアで、サーバー等の購入は必要ありません。 このソフトウェアは、投資促進税制の適用対象外となる 「データベース管理ソフトウェア」に該当してしまわないか気になります。 所定の認証を受けておりませんので。 「データベース管理ソフトウェア」とは、コンピューター上の データベースの整理やデータの検索、更新、共有などを行うソフトウェアと定義されているようです。 この定義であれば、もともとコンピューター上にある情報を整理するのではなく、 新たに販売仕入情報を作成するソフトウェアでありデータ管理を主目的にしていないため、 データベース管理ソフトウェアに該当しないように思うのですが如何でしょうか。 【参  考】https://it-trend.jp/database/article/89-0070 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
2025年7月29日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】国際間の法人間において、債権債務を有している状態です。 どちらも資金繰りに困っている状況です。 【質  問】「債権譲渡」と「民法でいう混合」は、所得税基本通達第181~223共-1により、 その支払の債務が消滅する一切の行為が含まれるに該当するのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/28/01.htm
2025年7月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】法人が所有する山林の有効活用のため、近くの森林組合に委託し、 山林整備を実施しています。山林に運搬用トラックが通れる作業道の開発費用と、 その立ち木の伐採費用が主な内容です。 【質  問】本件の山林整備費用は、耐用年数の適用等に関する 取扱通達2-3-21(自動車道)に記載される、 自動車道事業者以外の者が専ら自動車の 交通の用に供する道路で一般自動車道に類するもので、 原野、山林等を切り開いて構築した切土、盛土、路床、 路盤、土留め等の土工施設に該当しますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_03.htm
2025年7月29日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】現在代表者は社宅に住まれており、家賃を法人へ支払っております。【質  問】この社宅の屋根にソーラーパネルの設置を考えております。法人の経費でと思っております。発電は、社宅内の代表者が利用します。余剰電力は売電とします。このような場合、電力会社よりの計算書から利用分の金額を代表者に請求することで問題ないでしょうか。ご回答をよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年7月29日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・9月決算 ・2021/9期中に発生した長期外貨建債権について、  「外貨建資産等の期末換算方法等の届出」を提出 ・「期末時換算法」を採用し、2024/9期まで毎期期末日レートで  為替差損益を認識済であり、2025/9期も同様に期末日レートをもって換算し  為替差損益を認識する予定 ・2025/9末までに「外貨建資産等の期末換算方法等の変更の承認の申請」を提出し、  長期外貨建債権について「発生時換算法」への変更を検討中 【質  問】同一の長期外貨建債権について、 ・2021/9期~2025/9期: 期末時換算法 ・2026/9期: 発生時換算法 への変更は可能でしょうか? 「外貨建資産等の期末換算方法等の変更の承認の申請」を 適切に提出すれば換算方法の変更は、  ・「発生時換算法」から「期末時換算法」  ・「期末時換算法」から「発生時換算法」 いずれも変更できると認識していますが、同一の債権に対して、 特に一旦「期末時換算法」を適用していわば時価評価したものを、 「発生時換算法」を適用して元に戻す(当該債権取得時の時価に戻す)のは 何ら問題なく可能なのでしょうか? 全くもって個人の感覚的なものだと思うのですが、 同一の債権債務について、一旦時価評価したものを (3年程度継続適用したからといって)元の評価額に 戻すことができていいのだろうか、と思ってしまいます。 ※同一の債権であっても「発生時換算法」から 「期末時換算法」にすることは、いわば期末日時点で 時価評価しているといえるでしょうから、そこに違和感はないです。 【参考条文・通達・URL等】・C1-45 外貨建資産等の期末換算方法等の届出 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_31.htm ・C1-46 外貨建資産等の期末換算方法等の変更の承認の申請 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_32.htm
2025年7月29日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】A社は不動産・建物Xを甲から賃借している 甲はA社の筆頭株主(同族グループで50%超保有)であり、 A社の代表取締役である。 建物Xの賃貸借契約書(貸主甲、借主A社)において、 その修繕費について、借主であるA社が負担する旨 約定されている 【質  問】借主が修繕費を負担する旨の特約を付した契約に基づき、 A社が負担した費用は修繕費として損金算入できるでしょうか? また通常の維持管理費用のみではなく、 長期修繕(外壁、防水、主要構造部分等)についても、 使用期間および使用割合に応じて乙が合理的に費用を分担する旨の特約に基づき A社が修繕費(資本的支出の場合は繰延資産)として負担することは可能でしょうか? 修繕費を所有者負担とする場合には 賃料に乗せれるだけであるので、 実質的には問題はないと考えますが、 同族関係間の契約であること、 法人税基本通達7-8-10 (損壊した賃借資産等に係る補修費) との関係で、原則に基づいて所有者が負担すべき となるのではないかとも考えております。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-8-10 (損壊した賃借資産等に係る補修費)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
2025年7月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】前回と同様なお、B社はR7.4.30に解散【質  問】中川先生、ご教示頂きありがとうございました。追加で金井先生にご相談させて頂きたく存じます。前回、①②(③も含む可能性あり)は実質的に機械の使用料で、『機械使用の対価が地代相当額であり、中間の取引を省略したもの』と整理して頂きましたが、この場合の消費税区分は何になるでしょうか?また、今回のような状況下において、仮に仕入税額控除の余地がある場合、要件を満たす請求書は誰から受領すれば良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年7月29日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人甲(2024年10月に死亡)は、次のような内容の遺言を残していました。甲の所有するすべての財産を換価処分し、その換価金から、すべての債務、費用、この遺言の執行費用を控除した残額を、次のとおり配分して遺贈する。・宗教法人Aに100万円・有限会社Bに100万円・地方公共団体Cに、残額のすべて遺言の執行者として、司法書士D(第三者)を指定。相続人である養子乙が、遺留分を侵害されたとして、遺言執行者Dに対し「遺留分侵害額請求権」を行使。②被相続人甲の財産は以下のとおりです。・自宅マンション(一室) 不動産会社の評価による売却予定額:3,000万円 実際の売却価格:2,500万円・貸宅地(駐車場として使用) 不動産会社の評価による売却予定額:4,000万円 実際の売却価格:3,500万円・現金および預貯金:5,000万円※売却予定額は、不動産会社が作成した評価レポートに基づく査定価格③遺留分侵害額遺言執行者である司法書士Dは、相続人である養子乙と協議した結果、以下のように遺留分を算定。自宅マンション(3,000万円)+貸宅地(4,000万円)+現預金(5,000万円)=合計1億2,000万円このうち、乙の法定遺留分(50%)にあたる6,000万円を、遺留分侵害額として乙に支払った。【質  問】質問①宗教法人等に遺贈した財産は「別表14(2)出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産の明細」に記載するのが正解でしょうか。質問②相続人乙の譲渡所得税の収入金額は、実際の手取り額自宅マンション(3,000万円)+貸宅地(4,000万円)の50%相当額3,500万円と考えて間違いないでしょうか。質問③上記質問②の残りの50%は地方公共団体Cに対する遺贈としてみなし譲渡所得に該当するが、Cが地方公共団体であり遺贈はなかったものとみなし、課税価額は0円と理解してよろしいでしょうか。質問④宗教法人・有限会社は100万円の金銭を遺贈されたものであり、相続人乙と包括受遺者Cが譲渡所得の納税義務者である。このため、宗教法人・有限会社への遺贈はみなし譲渡所得には該当しないと解して問題ないでしょうか。質問⑤その他留意点などがありましたら、ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第四十条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
2025年7月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社A社(R7.6/30決算)が、従業員のスキルアップのため動画の視聴による研修を実施。動画は、コンテンツ提供会社(B社)により対象従業員にそれぞれIDを付与することで視聴可能。従業員は付与後、いつでも研修動画を視聴できる。研修動画は計10時間程度です。システム上の不具合が発生した場合などB社の責において視聴不能となった場合を除き、ID発行後の返金は無し。6/30にIDは発行され、視聴可能にはなりましたが、視聴者は0人でした。【質  問】1. B社に支払うE-ラーニング受講費用の損金計上時期は、次のどれに該当するでしょうか。 ①ID付与日 ②従業員がすべてのコンテンツを視聴し終えた日(従業員の視聴義務は課せられていない。) ③従業員が動画の視聴を開始した日  なお、IDは80程度、発行されるものであり、視聴開始や視聴終了の管理は困難です。2. 当該研修動画は、人材開発助成金の対象事業です。 補助金の益金算入時期はいつになるでしょうか。 ①上記1①に該当する場合、費用収益対応の原則より、R7.6/30 ②職業訓練等の事実(動画視聴日)があった時点【参考条文・通達・URL等】1. について、法通2-2-12に該当し、損金算入可能と考えます。(ID発行の役務提供は完了) ただし、決算日現在、視聴者がいないため、固定資産に係る減価償却費のように、事業の用に供していないとして、7/1以降に該当するか、心配です。 本件はA社の損金算入時期ですが、逆にB社の益金算入時期を法通2-1-30の4にて検討すると、サービス利用開始日は6/30であり、同日の益金算入と読めます。ただし、通達解説は「使用できる」ではなく、「使用する」とあるため、その場合は使用する7/1以降とも読めるのでしょうか。2. 補助金の益金算入時期 法通2-1-42
2025年7月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人が令和6年11月に死去。相続税申告のご依頼を受けました。預金調査をしている中で、令和5年に金を売却していることが判明しました。(1回の売買取引は200万円以下。それを年5回)【質  問】質問①令和5年分の確定申告を行います。この場合、「準確定申告」ではなく「確定申告」でよろしかったでしょうか。また、「所得税の申告書付表(兼相続人の届出書)」を付けますが、「準確定申告の確認書」は必要でしょうか。質問②令和5年分確定申告書提出後に、追加分の住民税の納付書が届くと思いますが、この住民税も相続税申告において債務控除となると考えてよろしかったでしょうか。基本的な質問で大変恐縮でございますが、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年7月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産所得(事業的規模)のある個人についてです。・2021年3月に長期に渡り家賃を滞納していた法人を退去させました。 その際に未収家賃の分割払いの合意も取りました。・2024年1月以降①で合意をした分割金の入金が途絶えました。・現時点においても法人とは音信不通です。・保証人や担保はとっていません。【質  問】上記のような状況から、未収家賃について所得税法基本通達51-13にて貸倒処理を検討しております。51-10にて「貸金等」の定義があり、以後の通達においてこの表現が用いられていますが、51-13に関しては「売掛債権」との表現になっており、未収家賃も含まれるものなのかはっきりしません。51-13の適用可能かご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達51-13
2025年7月28日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主Aとその妻B・平成19年に共有名義でマンションC購入。 現在までABともに居住。 ※持分(A:20%、B:80%)・本年(R7)にマンションCを売却予定。 ※売却益が発生する予定。・本年(R7)にマンションDをA単独名義で購入予定。 ABともに居住予定。 ※住宅ローンを活用予定。【質  問】ご依頼者Aは居住用財産の譲渡に係る特別控除と住宅ローン控除を併用したいと考えておりますが、改めて以下ご教示ください。(質問1)マンションCを売却する際、共有名義となりますので持分割合に応じてABそれぞれ居住用財産の譲渡に係る特別控除(3,000万控除)は利用できる理解で良いでしょうか?(質問2)原則として同年中の売却・購入の場合、特別控除と住宅ローン控除の併用は不可という理解ですが、仮にマンションCの売却に関し、Bは特別控除を適用するも、Aは特別控除を適用せず譲渡申告した場合、同年A名義で購入したマンションDについて、Aは住宅ローン控除は適用できるものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第35条租税特別措置法第41条
2025年7月28日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】  所得税 【対象顧客】   土地販売不動産業者:A社(法人)   甲土地所有者:B(個人) 【前  提】   ①A社が販売目的(棚卸資産)に乙地(交換予定地)を含めた数区画を購入   ②購入土地においては、A社は所有権移転後、境界査定・分筆・地目変更・造成工事を進める   ③購入時の土地の地目は「田」であるが、「宅地」へ地目変更   ④乙地に隣接する、B所有甲地(現況:宅地)とA社所有乙地を、乙地取得から1年後に交換予定 【質  問】   1.A社が乙地を棚卸資産として取得している為、A社、B共に固定資産の交換の特例の適用は     受けることは出来ないということになりますでしょうか。   2.乙地を分筆後、棚卸資産から固定資産に用途変更し、1年以上有した後に乙地と甲地を交換した場合、     共に同じ用途「宅地」であることにより、交換の特例の適用は受けることは可能でしょうか。     なお、交換で取得した甲地は分譲用地として、棚卸資産となります。 【添付資料】   https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250724_1.pdf 以上、よろしくお願い申し上げます。 
2025年7月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】例えば、司法書士報酬を個人に支払うと支払う法人では源泉徴収の必要があります。司法書士法人ですと、源泉徴収の必要がないことは理解しております。【質  問】法人と契約を結んではいますが、まだ法人の銀行口座ができていないようです。したがって、法人の代表者の口座にお金を振り込むようご依頼がありました。①こういった場合、前提のような支払いがあるときは、源泉徴収の是非につきご教示ください。②支払調書の支払を受ける者は法人・個人いずれを記載すればよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第204条
2025年7月28日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】自宅敷地と家庭菜園が隣接しています。 この家庭菜園は自宅敷地と一体として利用しているとはいえず、 居住用宅地に含まれないと判断しています。 面積は自宅敷地300㎡で家庭菜園300㎡と同じ面積ですが、 固定資産税の課税明細に記載されている価格は自宅敷地が 1,800万円で家庭菜園が200万円です(市街化区域内の路線価地域)。 この度、自宅敷地と家庭菜園を一括して3,000万円で売却することになりました。 自宅敷地については居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円の特別控除の特例が適用できると判断しています。 また、接道は自宅部分のみが接しており、家庭菜園部分は無道路地です。 【質  問】売却金額3,000万円を自宅部分と家庭菜園部分に按分し、 自宅部分については居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円の特別控除の特例を適用します。 按分方法については、面積で按分する方法と 固定資産税評価額で按分する方法を検討しました。 自宅部分と家庭菜園部分の割合は、面積按分ですと1:1、 固定資産税評価額按分ですと9:1となります。 用途が異なるとはいえ隣接する土地を一括で売却し、 固定資産税評価額の比率が時価の比率を適切に表しているとは考えずらいので、 面積で按分し1,500万円ずつがそれぞれの譲渡収入金額になると検討していますが、 按分方法としてはいかがでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】所得税法33条、租税特別措置法35条 【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250724_1.jpg
2025年7月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税申告・個人事業主の相続・iDeCoの掛け金を一時払いで法定相続人が相続。【質  問】上記前提においてiDeCoでの払込金に係る法定相続人に対する一時払いはみなし相続財産として、死亡退職金に係る非課税枠の適用対象になるとの理解ですが留意点等ございましたらご教示願います。(生命保険の非課税枠の対象ではない)500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額【参考条文・通達・URL等】相続税法第12条1項6号国税庁タックスアンサー No.2725税庁タックスアンサー No.4117「相続税の課税対象になる死亡退職金」
2025年7月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】①株式会社(非上場)を株主2名で設立Aさん:30%Bさん:70%②Bさんが死亡Bさんに債務があるため親族は相続放棄をする予定。【質  問】Q1:相続放棄をした場合、Bさんが保有していた株式はどのようになりますでしょうか?・民法では特別縁故者への分与もされなければ残余財産は国庫に帰属するとあります(民法958条の3、民法959条)が、実務ではどのように取り扱われておりますでしょうか?・仮に国庫に帰属した場合、国が株主として権利行使するとは想定しにくく、一方で支配株主であるため株主総会など開催するのが困難などデメリットが想定されます。Q2:Q1次第ではありますが、仮に相続放棄によりAさんが無対価で持分が100%となりAさん保有の株式価値が増加した場合、みなし贈与等の税金は発生しますでしょうか?(贈与に起因するものでないので税金は発生しないものと考えます)【参考条文・通達・URL等】民法958条の3、民法959条
2025年7月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人は自身が設立した合同会社へ下記の土地(以下、「評価対象地」)を賃貸しており、 賃貸借契約書を確認したところ、賃料は固定資産税の約2.5倍、 権利金なし、賃貸借期間1年で以後自動更新となっています。 ・地目:雑種地 ・地積:1,618㎡ ・都市計画区域:非線引き区域 ・評価方式:倍率地域(宅地の倍率1.1) ・近傍宅地の固定資産税評価額:4,480円/㎡ ・法人の利用状況:添付ファイル参照 ・地積規模の大きな宅地の評価の適用要件を満たす ・当該土地に戸建住宅の建築は可能 ・無償返還届出書の提出なし 【質  問】質問1. 評価対象地の評価方法は下記のいずれになりますでしょうか。 (1)賃貸借契約に基づき、一利用単位として評価(4,480円×1.1×画地調整×規模格差補正率×地積)し、    その後、会社建物敷地部分は貸家建付地評価、太陽光発電装置部分は賃借権(2.5%)控除して評価 (2)利用の単位ごとにそれぞれ評価 ・会社建物敷地部分 4,480円×1.1×画地調整×地積 → 貸家建付地評価 ・太陽光発電装置部分 4,480円×1.1×画地調整×規模格差補正率×地積 → 賃借権(2.5%)控除 質問2. 同族会社要件、事業継続要件等を満たす場合、評価対象地(会社建物敷地部分、太陽光発電装置部分いずれも)は 小規模宅地の特例「特定同族会社事業用宅地等」の適用は可能という認識でよろしいでしょうか。 質問3. 上記雑種地の評価で控除した賃借権は株式評価上、借地権のように第5表に計上すべきでしょうか。 また、他に株価評価への影響はありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】地積規模の大きな宅地の評価 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm 貸し付けられている雑種地の評価 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/16.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250725_2.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250725_3.JPG
2025年7月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人A:令和7年4月〇日相続開始。・Aの配偶者Bは既に死亡。Aは離婚歴あり。 相続人はC(先夫の長男)、D(長男)、E(長女)の3人。・相続財産に、AとB共有(持分各1/2)の家屋および 当該家屋が所在するA名義の宅地がある。 Aは生前、当該家屋に単身居住していた。・Bの相続時に遺産分割協議は行っておらず、 当該家屋の1/2はB名義のままである。・Aの生前、Dは令和5年7月まで当該家屋にAと同居していたが、 結婚を機に隣接市に借家住まいとなっている。 Aと別居後もDは必要に応じてAの生活の世話等をしていたとのことである。・Aの相続にあたり、当該家屋のうちB名義部分について 先に遺産分割協議を行う予定である。【質  問】 Bの遺産分割において上記家屋のBの持ち分をDが相続し、そのうえで今回のAの相続において当該家屋および宅地をDが相続したとする場合の当該宅地に係る小規模宅地等の特例の適用等について質問です。1,この場合のAの相続において、Aには配偶者および同居親族なしですが、Dは相続開始前3年以内に自己が所有する家屋に居住したことがあることとなるかと考えます。ただし取得者等ごとの要件として、その取得者が所有する家屋から「相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く」とあるため、当該宅地は特定居住用宅地等の特例の適用要件を満たすということでよろしいでしょうか?2,上記のとおり先にBの遺産分割協議を行い上記家屋のBの持ち分をDが相続したとする場合、今回のAの相続においては当該家屋のBの持ち分を含めないという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法69の4民法907条
2025年7月28日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】(1)土地建物名義:A (2)Aは単身赴任をしており、土地建物には配偶者であるBと子供が生活 (3)AとBは公正証書によって離婚の合意(離婚届未提出) (4)土地建物を売却することになり、Bと子供は移転(土地建物は現在売り出し中) 【質  問】質問1: 土地建物が売却できた場合、 Aは3000万円のマイホーム特例を利用できるか 質問2: 質問1の回答が「利用できる」場合、 土地建物を売却中に離婚届を提出したとしても マイホーム特例の適用に影響はないか 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3317.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2025年7月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・不動産の鑑定を行う日本法人A社・海外の法人B社から発注があり、日本国内の不動産の鑑定を行う・契約はA社とB社が直接行うが、連絡窓口はB社の日本法人C社で、 評価書についてもC社に納品し、そこからB社へ送られる・B社とC社は別会社【質  問】A社がB社に対して行う不動産鑑定についての報酬は、A社にとって輸出免税の対象となると判断してよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・消費税法7条・消費税法施行令17条2項7号・消費税法基本通達7-2-6、7-2-17
2025年7月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 前提として全部国内です。 法人が業務委託料として個人に源泉徴収の対象となるお金を支払いました。 期が変わりその個人が業務を遂行することが出来なくなり、 業務委託費をその法人からの貸付金へ変更することで双方合意しました。 【質  問】 この場合、実態として個人からは業務委託を行っていないことから、 法人が支払った源泉所得税の過誤納還付を受けることは可能でしょうか。 所得税法基本通達181-223共通-6に還付について記載がありますが、 支払時には過誤納ではなく、状況が変化したから過誤納になったは難しいですか。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法基本通達181~223共-6 【https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/28/01.htm】
2025年7月28日
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