質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】相続税・贈与税
会社役員(70歳)
解体業(先代を含め50年継続)
会社の敷地を所有(相続税評価3億円 3000坪 金融機関担保あり)
交通の便がよくなり、年々路線価が上昇している地域
現時点では要措置区域等には指定されていない
【質 問】路線価が年々上昇しそうな地域にあるため、
相続時精算課税による贈与を検討している。
50年以上解体業を行っており、
事前の土壌汚染調査会社との打ち合わせではおそらく土壌汚染が確定すると言われている。
汚染除去費用見積もりは5億円以上のため相続税評価0円の見込み
ただ、要措置区域に指定されることでの実費負担や
金融機関の担保に入っているため、今すぐの土壌汚染調査は望まない
①相続時精算課税により、土壌汚染による
評価減を考慮せずに贈与し、贈与税を支払う
②相続開始時に、土壌汚染調査を行い、土壌汚染が確定すれば
贈与時の価格でなく、評価減後の価格(おそらく0円)で相続税の申告
このような処理は可能でしょうか
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16a/18.htm
相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について
贈与税の除斥期間経過後に評価誤り等が判明した場合の
相続税の課税価格に加算される金額(令和6年1月1日以後の贈与の場合)
2025年6月15日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】下記の内容の法人になりますが、3期目の決算で2割特例を適用することは問題ないでしょうか?・資本金:200万円・決算月:4月・現在3期目で、期首にインボイス登録。・設立日から休眠の届出を提出し、1期目及び2期目の 12月31日まで(8ヶ月間)は休眠期間となります。・2期目の9ヶ月目となる1月1日から事業活動を開始し、 2期目は4ヶ月間が活動していた期間になります。・2期目はこの4ヶ月間(1/1-4/30)での課税売上高が1億円、人件費が4千万円でした。・3期目の課税売上高は5億円。【質 問】3期目の納税義務は、①基準期間になる1期目は休眠なので、課税売上高0円で納税義務なし。②特定期間になる2期目の期首から6ヶ月間(5/1-10/31)は休眠なので、課税売上高及び人件費は0円で納税義務なし。③3期目は免税事業者になるがインボイスの登録をしているので、納税義務あり→2割特例の適用可能このような流れで2割特例の適用ありで問題ないでしょうか?2期目は事業活動の開始が期首から9ヶ月目なりますが、特定期間は休眠期間に影響されることなく、あくまで期首からの6ヶ月間になるということでよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月15日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・2025年3月に新規に法人を設立
(代表者の脱サラによるもの。
直前までサラリーマンであったため、個人事業主時代はない)
・新規法人の資本金は100万円(1000万円未満)
・2025年8月末を1期目期末として、決算期変更を実施
・売上は以下のとおり
1期目(2025.3-2025.8)360万円
2期目(2025.9-2026.8)1280万円
(売上内訳:[2025.9-2026.2] 830万円、[2026.3-2026.8] 450万円)
【質 問】以下①②③の認識で合っていますでしょうか?
(間違いがある場合は正しい処理をご指摘いただけますと幸いです)
①取引をする上で1期目からインボイス発行事業者になる必要があるのですが、2025年8月末までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで、
新設法人が事業を開始した課税期間の初日(2025年3月)から
登録を受ける(インボイス発行事業者になる)ことが可能
②(①の前提として)そもそも2割特例は
インボイス制度のために免税事業者が課税事業者に
ならざるを得ない場合の救済措置が趣旨であるものの、
今回のように、設立初年度から課税事業者になった場合
(免税事業者時代なし)も、2割特例の対象になる
(参考URLの国税庁の「2割特例」適用可否フローチャート上は適用可能となるが、そもそもの「インボイス制度を機に
【免税事業者から】インボイス発行事業者となった事業者の方を対象」
とあり、免税事業者時代の必要性があるのか、悩んでおります)
③新設法人の2期目(2026/8月期)、
3期目(2027/8月期)も2割特例を受けることが可能
(補足)
インボイスの2割特例は、適用期間が
「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」のため、
「令和8年9月1日~令和9年8月31日(3期目)も2割特例が適用可能」との認識
なお、上記①~③以外に、上記前提に基づき、
消費税上、留意・認識すべき事項がもしある場合、
併せてご指摘いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-131.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2025年6月15日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・6月決算の新規設立法人(令和7年6月1日設立)・業種は農家からコメを集荷し、精米等を行い、業者や個人に販売する形態【質 問】金井先生お世話になっております。農家からコメを集荷し、業者や一般消費者に販売する法人Aを新規に設立しました。現在、簡易課税の提出を検討しております。法人Aは、コメを集荷した後、精米作業は行うそうです。業種としては卸売り又は小売業に該当するのではないかと考えておりますが、この精米作業などは「性質及び形状に変更しない」という認識でよろしかったでしょうか?以上、お手数をおかけしますがご返信をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消法37
2025年6月15日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】出向元法人は台湾親会社出向先法人は親会社100%所有の日本子会社親会社から日本子会社に1年以上の予定で出向予定給料は全額出向元法人である親会社が負担するが一部を台湾元での支払い、一部を子会社が日本円で本人に立替払い、後日出向元法人に請求出向元法人は台湾親会社出向先法人は親会社100%所有の日本子会社親会社から日本子会社に1年以上の予定で出向予定給料は全額出向元法人である親会社が負担するが一部を台湾元での支払い、一部を子会社が日本円で本人に立替払い、後日出向元法人に請求【質 問】1.出向先法人が立替えて日本円で支払った分の仕訳として立替金で 処理しても実質給料負担と考え源泉徴収が必要となり (借方)立替金/(貸方)現金預金 /(貸方)預り源泉税 の予定ですがこの認識でよろしいでしょうか?2.出向者は台湾元でもらう給料も日本出向後の部分については 出向元法人に日本の源泉徴収義務は生じないが日本国内源泉所得となり 1の日本円で支払いを受けた金額を含めたところで日本で確定申告が 必要との認識ですがよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第161条第1項12所得税法第7条
2025年6月15日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】簡易課税を適用している法人で、委託販売について純額処理を行っております。
【質 問】ある月が、売上より販売手数料の方が多くかかった場合、
純額処理だと売上のマイナスとなりますが、その場合でも純額処理を適用しなければ、その他の月についても純額処理が適用できなくなるのでしょうか。
それとも、売上のマイナスになる月のみ総額処理を行っても問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達10-1-12
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm
2025年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・当社は運送業を営む内国法人です。・運送ドライバーや倉庫従事者等の現場社員への 福利厚生費としてドリンクチケットを配布することを考えています。・ドリンクチケットは対象となる現場従業員へ一律で配布します。・ドリンクチケットの金額は1人当たり2,400円で、夏前の時期に年一回配布します。・ドリンクチケット配布と利用の流れは以下の通りです。①ドリンクチケットは飲料水メーカーと提携し、 当社がまとめてクーポン券を購入し、従業員へ配布します。②従業員はクーポン券に記載されたコードを利用し、 飲料水メーカーのスマホアプリにチャージする。③チャージされたアプリ残高を利用し、自販機にて飲料水を購入する。【質 問】・ドリンクチケット(クーポン券)の配布は給与課税となるでしょうか?・アプリ等に自動的にポイント付与される形ではなく、 クーポンカードであるため、チケットショップ等による一応の換金性はあります。・現場従業員への飲料水の配布は、 熱中症対策の一環として行うものであり、 当社の就業上安全配慮義務の観点からも業務遂行上必要なものです。・飲料水メーカーは自社の社員へ同様の方式で 福利厚生としてドリンクチケットを配布しており、 給与課税はしていないと伺っていますが、 メーカーにおいては自社商品でもあり、 一概に同様の処理で良いともいえないと考えています。・社内に無料自販機を設置し、従業員2人が社員証をかざすことで飲料代が無料になり、 飲料代相当額は会社がメーカーに支払う形式の福利厚生事例は給与課税の対象とならないと理解しています。・実態としては上記事例に近しいものかと考えますが、 クーポン券を配布する形式である以上、 給与課税となってしまうのか判断に迷っています。ご見解お聞かせいただけますと幸いでございます。【参考条文・通達・URL等】【質疑応答事例】カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合【質疑応答事例】カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合【週刊税務通信】3786号 無料自販機と給与課税
2025年6月15日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先は、公益法人等(非営利型)に該当する一般社団法人です。地方公共団体から社会福祉施設の経営を委託されています。この事業は、内閣府から「社会福祉事業である」という判断を受けていますが、消費税法及び施行令に規定する非課税となる事業には該当しません。【質 問】消費税法基本通達6-7-9の解釈についてご教授ください。①「社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に」となっており、社会福祉施設についてどのような施設かは限定していないように見えます。→その社会福祉施設が行う事業は消費税法上非課税の事業でなくても、地方公共団体等が設置した施設であること、社会福祉事業であること、という要件を満たしていれば、非課税となるのでしょうか?②「社会福祉法人等が」と規定されていますが、当法人のような一般社団法人も該当しますか?【参考条文・通達・URL等】消基通6-7-9消法別表第二第7号ロ消令14の3
2025年6月15日
所得税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】税理士業を営む私が保険の代理店登録をしたところ、
全国税理士共栄会からギフトカードが送付されました。
また、東京税理士協同組合からもギフトカードが送付される予定とのことです。
いずれも、趣旨は保険の代理店登録のお礼とのことです。
また、東京税理士協同組合から、
毎年、直営売店や研修会等で利用できる特別優待券が送付されます。
【質 問】1.ギフトカードと優待券の所得の分類と
事業所得である場合の収益計上時と当該ギフトカード等を利用しての
事業用物品購入時の仕訳を消費税の課税区分とともに教えてください。
また、所得として認識するのは、いつが適当でしょうか?
2.添付の東京税理士協同組合の領収書と
タックスアンサーNO.6840を見比べると、
令和5年の記載方法はタックスアンサーの
②「支払うべき価額の値引き」、
令和6年の記載方法はタックスアンサーの
①「商品本体価額の値引き」
であるように思われますが、こういった理解で正しいでしょうか?
また、この違いは協同組合において会計処理方法の変更があったと
理解していいのでしょうか?
3.タックスアンサーNO.6840の①と②について、
ポイント付与時又はポイント使用時の
ポイントを付与した側の仕訳と消費税の課税区分を教えてください。
【参考条文・通達・URL等】所得税法27条
タックスアンサーNO.6480
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250604_3.jpg
2025年6月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・株式会社、有限会社の代表取締役の定期同額給与・合同会社、特定非営利活動法人の代表理事の定期同額給与【質 問】・定期同額給与に超過勤務手当等(毎月変動する)が加算され る場合がある。総合計からは、同額給与にはならないが、 同額部分と超過勤務手当(変動部部)を区分して、変動分 分だけを損金不算入にすれば、法人税法34条の趣旨に沿う か。それとも法の趣旨に沿うためには、変動する超過勤務 手当は支給するべきではないのか。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条1項1条
2025年6月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
厨房機器の移設搬入を行う法人
従業員(役員の親族等ではない)に玉掛けの免許を取得させた
【質 問】
玉掛けの免許取得費は賃上げ促進税制における教育訓練費に該当しますか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
2025年6月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和7年3月決算の法人。前期役員報酬30万円。前期大赤字であった為、
株主総会の決議により令和7年4月及び5月は役員報酬を無報酬としたが、
期首より3ヶ月目の令和7年6月から臨時株主総会の決議により
再び前期と同じ30万の役員報酬を取る事ができるのか否か。
【質 問】
①この場合期首から3ヶ月以内なので令和7年6月から令和8年3月迄の
10ヶ月が30万という同額であれば今期30万×10ヶ月の300万は
定期同額給与として認められるのででしょうか?
②それとも期首から2か月間である令和7年4・5月が無報酬なのに
3ヶ月目から報酬を取り始めるのは一旦下げて再び上げるという
利益調整的な状態になると考えられ認められないのでしょうか?
期首から3ヶ月以内に複数回改定の可否も含めて、
ご回答いただければありがたく思います。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2025年6月13日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社とB社の株主はC氏のみである。A社は普通法人である。A社は6月決算法人である。A社の期末の資本金の額及び資本準備金の額の合計額は、1,000万円である。A社の当期(R7年6月期)の所得(寄附金の全額加算後)は、5億円を予定している。B社の事業は、まだ軌道に乗っていないため、A社はB社へ融資を行っていて、A社の当期末時点のB社への貸付金は1,000万円になる見込みのため、法人税法上の一般寄附金の損金算入限度額以下の範囲で、B社への貸付金について債権放棄を行うことを検討している。【質 問】A社の当期の一般寄附金の損金算入限度額は、3,131,250円であるので、B社に対する貸付金について、3,131,250円以下の債権放棄であれば、全額損金算入可能と考えてよいでしょうか?B社の事業が軌道に乗るまでは、A社は計画的にA社の一般寄附金の損金算入限度額以下の範囲で、債権放棄を行っていく予定ですが、同族会社の行為計算否認が適用されて、全額損金不算入となるリスクはありますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法37条
2025年6月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:ゲーム制作会社
【質 問】
賃上げ税制における教育訓練費の範囲について
アイデア創出のため、アミューズメントパークやゲームEXPOの
入場料及びそこまでの交通費を研修費として支出しております。
質問①
上記入場料は、賃上げ税制上の教育訓練費に該当しないと考えておりますが、いかがでしょうか?
(従業員への交通費に関してはそもそも対象外である)
質問②
会場内で「セミナー」や「講義」が開催されており、それに参加している場合は、
入場料のみが教育訓練費に該当すると考えても問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
2025年6月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
相互相談会の皆さん、こんにちは。下記の件につきまして、ご教授ください。【税目】法人税【対象顧客】親子会社【前提】親会社が100%子会社を清算した場合の子会社に対する貸付金の処理方法100%子会社として10年経過している。【質問】100%子会社を清算した場合、子会社に対する貸付金は損金算入できるのでしょうか?グループ法人税制の導入により、100%子会社を合併した場合と税負担が変わらなくなる(貸付金と借入金が混同で相殺)ように損金不算入と考えております。
2025年6月13日
消費税
回答待ち
有料会員限定
いつもありがとうございます。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】①法人は、代表者個人で契約している携帯電話を使用している。携帯電話代は、法人の口座からの振替である。請求書の宛名は代表者個人名である。②法人は、個人のアカウントでアマゾンで消耗品を購入している。代金の支払いは法人のクレジットカードで支払いをしている。領収証の宛名は代表者個人名である。【質 問】(1)①の請求書、②の領収証は、宛名が個人名なので、 インボイスの要件を満たさないでしょうか?(2)法人が支払っているので立替金ではないと思いますが、 インボイスの要件を満たす方法はあるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年6月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:運送業
決算月:令和7年6月
【質 問】
運送業務用の中古車両A,B,Cを取得。
簡便法により中古資産の耐用年数を
簡便法により計算した場合に、
中古車両A,B,Cについて翌事業年度以降で
法定耐用年数に変更して償却費の計算をすることは
できない(逆の法定耐用年数→簡便法による
耐用年数による変更含む)と認識しています。
これは同一の車両A、B、Cに対する制限であり、
車両Dを翌事業年度に取得し、事業の用に供する場合は、
この車輛Dについてはあらためて法定耐用年数
または簡便法による耐用年数の計算が選択可能との
認識でよろしかったでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
耐1-5-1
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm
2025年6月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・令和7年3階建て居宅を業者A(不動産会社)へ売却。
・売主個人Bは売却後賃貸物件(第三者所有)に居住(既に2024年8月には転居済)
・売買契約は2024年11月、2025年5月引き渡し
・契約書の特約事項(買い付け条件)に「Aは売却後の2年分30万×24か月=720万円
の賃料をBへ支払う」ことが明記されている。
・売主Bが実際に賃貸している物件の賃料は月16万円
・720万円を支払うA不動産会社側の担当者は当社としては「交際費」のような扱いとなることを話している。
・譲渡代金ではない。
【質 問】
このような720万について所得として
①立退料のように一時所得としてよいのでしょうか?
または
②720万円を雑所得として転居日から入金月までの賃料を実費として控除して所得計算することになるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3155.htm
2025年6月13日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】現在の保険契約内容契約者:父 被保険者:父 受取人:子現時点での解約返戻金:3000万円死亡時保険金:1億ドル建て一時払い生命保険【質 問】記の契約の保険について、父が60歳になった時点で、相続時精算課税を使い、解約返戻金相当額3000万円で子に贈与することは可能でしょうか?その場合の課税は、相続時精算課税の限度枠を超える500万円について、贈与税申告を行えばいいでしょうか?実際に父が亡くなった際、相続財産に含めるのは、贈与時の価格3000万円でよろしいでしょうか?子は相続発生時に、保険金1億を受け取り一時所得として、所得税申告をすればよろしいでしょうか?別件で1点、上記の保険については、受取人の子が3人いますが保険契約が1本です。今回の贈与を、3人に行う場合、各子供の贈与額は1000万円ずつとなり贈与税は¥0 父の相続財産は3000万です。しかし、保険会社に確認したところ、贈与があっても、保険契約を1本から3本に変更することはできない、また契約者を3人共同名義とする事も不可能であると言われました。保険の贈与を行ったにもかかわらず、保険名義人の変更が出来ない場合、上記の贈与は成り立ちませんか?エビデンスを残すことによって、問題なく贈与は可能でしょうか?ご教授くださいませ。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月13日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】 法人【前 提】法人が国庫補助金の圧縮の損金算入の適用を受けます【質 問】①損金経理による直接減額方式により圧縮の損金算入の適用を受けた固定資産について、別表16(1)(2)に、圧縮前の取得価額、圧縮額、圧縮後の金額の記載が必要でしょうか?それとも、圧縮の減額後の金額を取得価額欄(7欄と9欄)に記載すればいいでしょうか?②別表13(1)は、受給した補助金の名称や金額と、圧縮の損金算入額を記載するだけの様式になってますが、取得した固定資産の明細の記載や添付は必要ないでしょうか?どの固定資産が圧縮の適用を受けたかが、別表13と16だけではわからないように思いますが、そこは問題ないということでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年6月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】Case1: 法人A→法人B→個人C・顧客法人Aの求めに応じ、法人Bが役務提供・法人Bは当該役務提供に際して、個人Cを外注先として活用(個人Cの外注業務は源泉徴収対象)・外注先個人Cは法人Bに対して、報酬・立替経費を請求し、法人Bから支払ってもらう・法人Bは法人Aに対して、報酬及び以下の立替経費を請求し、法人Aから支払ってもらう ・法人Bが立替払いした経費 ・外注先個人Cが立替払いした経費Case2: 法人A→個人D→個人C上記Case1の「法人B」を「個人D」に置き換えた場合【質 問】Case1: 法人A→法人B→個人C①法人Bからの外注先個人Cへの支払に際して、外注先個人Cが 立替払いした経費部分について源泉所得税の徴収をしないようにすべく、 外注先個人Cが入手し法人Bに提出する領収証の宛名は、 (外注先個人Cの宛名ではなく)「法人B」宛とすべきである、という理解で宜しいでしょうか?②法人Aから法人Bへの支払に際しては、立替経費部分の領収証の宛名が 「法人B」であろうと「個人B」であろうと、法人から法人への支払であるので 源泉徴収に関しては何ら問題とならない、という理解で宜しいでしょうか?Case2: 法人A→個人D→個人C③個人Dからの外注先個人Cへの支払に際して、外注先個人Cが 立替払いした経費部分について源泉所得税の徴収をしないようにすべく、 外注先個人Cが入手し個人Dに提出する領収証の宛名は、 (外注先個人Cの宛名ではなく)「個人D」宛とすべきである、という理解で宜しいでしょうか?④法人Aから個人Dへの支払に際して、 (個人Cが払ったものも含む)立替経費部分に対する源泉徴収を避けるためには、・個人Dが支払ったものは「法人A」宛とすべきでしょうか?・(個人Dの外注先である)個人Cが支払ったものも「法人A」宛とすべきでしょうか? それとも、「個人D」宛のままでよいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】税務通信3619号「依頼者負担のフリーランス等の旅費交通費・源泉徴収Q&A」Q4
2025年6月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・資本金60百万円の建設業を営む法人。
・社員研修旅行として、海外旅行を計画。
・総額30万円で、会社負担は約5万円で残りは従業員が自己負担。
・海外現地においては会社が移動スケジュールを決めており、全社員はそれに従わなければならない。
・スケジュールにおいては、今後の業務の参考とするため現地の建造物を視察するほか、 観光名所なども回る計画となっている。
・現地では3泊4日で、全社員の50%以上が参加し、不参加者に金銭の支給予定無し。
【質 問】<質問1>
国税庁タックスアンサー「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」においては「従業員レクリエーション旅行」と「研修旅行」が区分して記載されておりますが、
①「研修」という名目で旅行を実施した場合、自由行動や観光目的の工程が含まれていると、当該工程に関して会社が支出した費用はすべて給与課税の対象となり、
②「レクリエーション」という名目で旅行を実施した場合、例えば参加者全員強制参加の研修的な工程が含まれていたとしても、会社負担額が社会通念上の金額を超えていなければ給与課税されない、ということなのでしょうか?
つまり旅行の形式的な「名目」次第で給与課税の要否が変わってくるということなのでしょうか?
<質問2>
前提のような海外旅行の場合、「研修旅行」とみなされ、会社負担分が給与課税の対象となるリスクはあるでしょうか。
なお、当会社の場合、本旅行は従業員を慰安するためのものであり、
とは言え会社が一部を負担するので勉強的要素も持たせたい、との考えから前提のような旅行としています。
また、海外での一人行動は危険も伴うため、何かあった場合に会社の責任も問われることを懸念し、全社員が同じスケジュールで動くこととしています。
【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2025年6月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人でネイルサロンを開いている方の記帳相談に対応することになりました。
既に、青色申告にて申告しているそうです。
現金売上は、日々生活費となってるようです。
【質 問】毎日の売上金が即生活費となるような場合において、現金出納帳や現金勘定を設けず、
売上の相手科目は「事業主貸」、経費の支払いは「事業主借」として仕訳処理しても、
青色申告の要件は満たしていると考えてよろしいですか?
また、年末に未収金や未払金がなく貸借対照表は事業主貸、と事業主借のみの場合でも、
電子申告すれば、65万円の青色申告特別控除を受けられますか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
2025年6月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・令和3年7月において被相続人Eが死亡しました。
・Eの相続人として配偶者F及び実子Gがおります。
・被相続人Eは生前、先々代A名義のままとなっている未分割である土地を、
Aが死亡した昭和36年より占有し、
その土地の上に貸家を建設して不動産賃貸業として使用収益を得ておりました。
また当該土地に関する固定資産税は全てEが負担をしておりました。
・このことについて、先々代Aの相続人たちより占有使用に関する異議及び
当該未分割の土地の相続に関する問い合わせ等は一度も受けたことがありませんでした。
・なお、被相続人Eの相続税の申告に関しては相続人であるF及びGは
上記未分割である土地について、
先々代Aよりの法定相続分相当を相続財産として申告いたしました。
※別紙【相続関係説明図】
F及びGの法定相続分・・・1/20の持分
・Cの法定相続分・・・1~3+C=1/4
・Eの法定相続分・・・4~7+E=1/5
・1/4×1/5=1/20 ※F及びGの法定相続分
以上のような状況のもとで、
当該未分割である土地の所有権についてF及びGは弁護士と相談のうえ、
訴訟による取得時効の援用を検討し、
かつ相続人のうちFは非常に高齢ですので二次相続を考慮し、
G単独での取得時効の援用を想定しております。
なお、取得時効の援用に関しては以下①~③の状況となります。
① 被相続人E存命の時点で20年超占有しているため取得時効は完成しているが、
E自身は援用をしていなかった。
② 被相続人Eの相続人であるGは、Eの相続開始以後は
先々代A名義のままの土地についてはEに代わって占有使用を継続している。
③ 被相続人Eの取得時効の完成権利を相続人が引継いだ後に援用することを想定
弁護士と協議した結果、
取得時効の援用により所有権移転登記手続きをする場合、
相続人F及びGが共同して法定相続分での登記手続きを行うことが前提であるが、
Gが単独相続する遺産分割協議書を整えるのであれば、
Gが単独で取得時効の援用をして名義変更をすることができるとのことでしたので、
援用手続きにあたっては
本件未分割土地に関して遺産分割協議書を整えたうえで進めたいと思案しております。
【質 問】上記記載の状況及び、添付した相続関係説明図をもとにして
ご質問したい事項は以下の通りとなります。
① 取得時効の援用により、相続人Gが取得する未分割の土地は
相続財産として相続税の申告対象になるでしょうか。
それとも所得税の一時所得の対象となるでしょうか。
② 被相続人EからGが引継ぐ時効取得完成の権利について
被相続人Eから相続人Gが引継ぐ時効取得完成に関する権利については
相続税の対象外との認識でおりますが相違ないでしょうか。
③ 仮に上記①の未分割土地の取得に関する税目が所得税の一時所得となる場合
課税の対象者は被相続人Eではなく、相続人Gの認識でよろしいでしょうか。
※被相続人Eの時点で完成した時効取得の権利を相続にGが援用することとなります。
時効取得はその権利援用の際にその行使に関する効果が占有時に遡及するとのことですが、
援用したのはGであり、また被相続人Eは援用時には死亡しているので、
Gに一時所得が課税される認識でいますが相違ないでしょうか。
質問事項に関する回答、根拠をご提示いただくとともに、
本件に関して参考となるべき事例等がありましたらご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】添付資料
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250611_1.png
2025年6月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・小学生が児童精神科に通院し、両親も付き添います。・子供のため(子供医療費助成があるため)、病院への支払いがないことから領収書はありません。診療明細書はもらいます。【質 問】1.病院への支払いがないため医療費の領収書はありませんが、本人及び両親の電車代などの交通費は医療費控除の対象になりますか。私見としては、医療費の助成を受けているので医療費の支払いがありませんが交通費に関しては医療費控除の対象になると考えております。2.子供が風邪などで病院にかかった場合で、診療明細書をもらえない場合もありますが、診療明細書の有無に関係なく、本人及び付添人の交通費は医療費控除の対象になりますか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】TKC税務Q&Aデータベース件名 通院の際の付添人の交通費が医療費控除の対象になる場合
2025年6月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】A社が現在は役員ではない創業家からの提案で、自社の従業員から会員を募り、持株会を発足(上場会社ではない)【質 問】持株会にかかる事務委託手数料(年1万円)を法人で負担する場合、下記の取扱いでよろしいでしょうか。法人:支払手数料勘定として処理持株会報告書:(収入)支援金 (支出)事務手数料等会員:雑所得【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月13日
法人税・所得税・国際税務
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先(A社、内国法人)と韓国に拠点を有する法人B社との間でA社が技術移転を受ける合意書を締結します。この契約はA社が日本国内に拠点のあるC社の製造機器を修理する独占権について、B社からA社にそのノウハウや修理に必要な資産等を移転させることが本契約の主たる目的です。それに付随する内容として① B社から技術移転のノウハウを受ける教育カリキュラムが2週間にわたってB社からA社に提供される② ①に付随するマニュアルが提供される。③ 修理に必要な資産の提供も受け、その資産は契約上具体的に明示されています。①と②の対価として約1,000万円をA社からB社に支払うことになり、③の対価としては別に約300万円の支払いとなります。このほか合意書内に取引の独占権が付与される旨、修理に必要な部品が5年間B社からA社に提供される旨、およびB社が他社に本件同様の技術移転や部品提供などを行わない旨、並びに部品供給がB社よりできなくなった場合には返金する旨等、明示されています。契約の有効期間は5年間ですが、自動更新条項も設けられており、半永久的な独占権を有することになると思われます。また、現状合意書は締結されておらず、税務的なリスクも踏まえて今後の相手方との協議の上で、変更することも可能な状況です。【質 問】【法人税】前提で挙げた①、②の会計処理について、ア.教育訓練費として一時の費用処理イ.会計上は一時の費用として取り扱い税務上は繰延資産として償却ウ.実用新案権などの無形固定資産として計上し一定の期間にわたり減価償却を行うエ.③の取得原価算入の4点のいずれが妥当か、あるいはその他の方法があればご教示願いたいです。【源泉所得税】イ.①、②は日韓租税条約上の恒久的施設の利得(7条)、使用料(12条)のいずれに該当するか。ロ.上記において使用料に該当すると判断された場合には源泉徴収を行う必要性があるか、 ある場合その税率は10%で問題ないか。【国際税務】PEと認定されるリスクはあるか。ある場合、どのようなことに留意して取引を行えばよいか。なお、A社にはB社からの役員派遣や従業員の出向者もおらず、B社との資本的な関係もありません。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達8-1-6日韓租税条約7条、12条 等
2025年6月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・輸出業・香港、マカオ、シンガポールの関連会社に鮮魚を輸出【質 問】日本法人が香港の法人に出向負担金を支払った場合、源泉徴収は必要でしょうか。出向者は令和6年2月から日本に滞在し、同月から香港法人に対し出向負担金を支払っています。出向者は当該香港の法人に在籍しており、給与は香港法人から支払われています。日本に住民票はありません。なお、現在源泉徴収は行っておらず、徴収が必要な場合は、遡及して納付を行いますが、本人から徴収せず、法人が負担します。【参考条文・通達・URL等】所得税法161条
2025年6月13日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】令和7年1月に代表者死亡。金融機関からの借入金があり、団体信用生命保険に加入していた。4月決算の法人で、4月末時点で債務免除の通知等は届いていない。【質 問】団体信用生命保険に加入しており、借入金の債務免除になると思われますが、債務免除益の計上時期は死亡時点でしょうか?債務免除の通知日でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月13日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】①被相続人(母)1名、相続人息子(1名)である。②相続開始日令和6年11月2日である。③被相続人と息子はマンション同居していた。④相続人である息子は、相続開始日近くの令和6年2月頃から同居している。⑤相続人は、被相続人が所有していたマンションを相続した。【質 問】ご質問①相続人は、被相続人と同居していたため、マンションについて、小規模宅地の特例(特定居住用宅地)を適用しようと考えています。相続開始日の直前ではないですが、結構近くに同居を開始しています。同居の開始時期は、特段、特例適用に影響ないと考えていますが、その考えで問題ないでしょうか?ご質問②相続人が1名のため、遺産分割協議書もないため、添付書類である遺産分割協議書、印鑑証明書等は申告時添付不要と考えていますが、その考えで間違いないでしょうか?(既に相続登記が済んでいるため、登記を添付しておいた方が無難でしょうか?)基本的なことで恐縮ですが、ご教示ください。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年6月13日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】【時系列】2024年12月 A→Bに1000万円贈与2025年1月 B死亡相続人は3人相続財産は約2000万円相続税はかからないことが確定している。【質 問】相続税申告は不要となりますが贈与税申告はBの相続人に引き継がれると考えてよろしいでしょうか。期限は2025年3月15日でお間違いないでしょうか【参考条文・通達・URL等】期限が3月15日で変更がないかどうかの確認となります。
2025年6月13日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】国内の空港で航空機の給油をするにあたり、給油作業員を配置したものの、エアライン側の都合で燃料搭載不要となるケースがあるのですが、この場合でも、人員を手配した手間賃として一定の料金をエアライン側から受け取る契約になっております。(「ノーガスチャージ)といいます)【質 問】「ノーガスチャージ」は対象となる機体の種類(内航機/外航機)に準じて課税/課税対象外を区分すべきか、又は、燃料そのものが搭載されていないことから、たとえ対象が外航機であっても輸出免税の対象とはならず、国内の地上労務という認識のもと課税とすべきか、のご質問になります。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達7-2-1
2025年6月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】合資会社 不動産賃貸業 社員2名無限責任社員A 持分100万円有限責任社員B 持分100万円令和7年1月に無限責任社員Aが死亡。無限責任社員Aの持分は、子(有限責任社員Bではない)が定款により承継。資産は、現金預金と建物のみ。負債は 銀行借入金のみ。【質 問】債務超過を計算する場合、建物金額は、予想売却金額になるのでしょうか。それとも相続税評価額になるのでしょうか。会社法第580条第1項1号では、「持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合」となっているので予想売却金額と考えています。また、「持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合」は、無限責任社員Aが亡くなった時点で完済することができるかできないかを判断すればよろしいでしょうか。(賃貸経営を続けていけば借入金は返済可能な状態です。)【参考条文・通達・URL等】国税庁 質疑応答事例 「合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用」
2025年6月13日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・3階建ての居住用建物(区分所有建物)(平成2年から現在まで下記の通り)・敷地はすべて個人A所有・個人Aは家屋の1階(事業用)と3階(居住用)を所有・個人Bは家屋の2階(居住用)を所有・2階と3階の家屋を交換予定・2階の固定資産税評価額は580万円・3階の固定資産税評価額は500万円・交換差金なし【質 問】・交換の特例要件を満たしていると思われますが、特に問題ないでしょうか?・譲渡所得の内訳書の「譲渡価額」は一般的にどちらの金額になるのでしょうか?・譲渡所得の内訳書は譲渡価額以外も記載しなければいけないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月13日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
土地の譲渡所得の申告おける取得費について
取得の際に、住宅・都市整備公団から割賦方式により購入している。
割賦利子支払一回目;昭和44年6月10日
割賦利子支払二回目;昭和44年12月10日
家屋の新築日:昭和45年6月10日
【質 問】
国税不服審判所の裁決事例を参考に、住宅・都市整備公団から
割賦方式により購入した際の利息について、判断を迷っています。
使用開始日までに支払った利子については取得費に算入できると
考えておりますが、使用開始日が正確にわかりません。
登記簿謄本に記載されている家屋の新築日が昭和45年6月10日
であることから、家屋の新築日を使用開始日とみなして、
家屋の新築日より前に行われた2回の利子支払を取得費に
加算しようと考えています。
特段税務上問題ないと考えておりますが、懸念がございましたら、
ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.kfs.go.jp/service/JP/71/12/index.html
2025年6月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・弁護士である社員1名(全額出資)の弁護士法人のクライアントです。
・弁護士法上の特別法人である弁護士法人は、
同族会社に該当しないものと認識しております。
・配偶者である弁護士が、社員登記を行わず勤務しており、
経営管理や給与等の決定、小職との打合せに同席いただく等、
もちろん事実認定によるかとは存じますが、経営に従事しているもの
と判断される可能性が高いと考えております。
・弁護士法人の名称に、旧姓で称されております。
(例:佐藤・鈴木(配偶者の旧姓)弁護士法人)
・登記簿も弁護士である出資者1名となっております。
・そのほかに弁護士は勤務しておらず、出資者である弁護士、
配偶者である弁護士及び従業員で経営しております。
【質 問】
①配偶者である弁護士は、弁護士としての地位及び経営従事要件に該当し、
みなし役員に該当するのかどうか。または弁護士としての地位のみでは
「使用人以外の者」に該当せず、経営に従事していたとしても
みなし役員には該当しないのかどうか。
②配偶者である弁護士は、(同族会社に該当しない場合)
使用人兼務役員となれないのかどうか。
また上記前提のほか、みなし役員または使用人兼務役員の該当性について、
確認・注意すべき点があればご教示いただければ幸甚です。
よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
No.5200役員の範囲 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm)
No.5205役員のうち使用人兼務役員になれない人
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm)
税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性 (https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/02.htm)
2025年6月13日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】現況は、1Fが自宅、2Fが貸アパート3室。建て替えを行い、同じように1Fを自宅、2Fを貸アパートとする。【質 問】建て替え後に新しく賃貸を始めたものとして、3年間は小規模宅地の評価減は適用できないと考えますが合っていますか。【参考条文・通達・URL等】相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は小規模宅地の評価減は適用できない。
2025年6月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人A:相続発生日2025年11月3日非上場会社B:被相続人Aが100%株主、決算期末日は10月末、原則評価(純資産価額方式)非上場会社C:非上場会社Bが100%株主、決算期末日は5月末、原則評価(純資産価額方式)※非上場会社株式評価は仮決算はせず、直前期末方式とする。【質 問】子会社(非上場会社C)が保有している上場株式の評価方法についてお伺いいたします。非上場会社Bの純資産価額方式における、非上場会社Cの評価額を算定する際に、前提に基づくと非上場会社Cが保有している上場株式の評価方法は以下の通りであると考えているのですが、相違ないでしょうか。株数:2025年5月末評価時点:相続発生日2025年11月3日を基準に、財産評価基本通達 169による評価【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 169 上場株式の評価上場株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(1) (2)に該当しない上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した金融商品取引所とする。(2)において同じ。)の公表する課税時期の最終価格によって評価する。ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。(2) 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。
2025年6月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人:A申告期限:2025年10月1日Aは、2023年に金を売却して、譲渡益が大きく出ていた。確定申告の必要があったが、確定申告をしていなかった。相続税申告の前に、2023年の確定申告を行う予定である。【質 問】過年度の譲渡所得税と住民税は債務控除になるでしょうか。また、延滞金や無申告加算税も債務控除になるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】今回、福井県鯖江市の相続税申告を受任しておりますが、貸宅地の評価で悩んでおります。相続関係は、すでに両親が他界しており、今回、弟が亡くなってしまったため、相続人は姉1人となります。当該一家は、鯖江市の地主のようで、弟自体も100筆ほどの土地を所有しておりました。この100筆のうち、95筆ほどは他人が使用しているものと思われます。本件では、代々続く地主ということで、相続人自身も土地の場所をまったくわからなかったり、賃料も受け取っているか、受け取っていないかわからず、契約書などは一切存在しないという前提でございます。なお、所得税確定申告もしておりません。【質 問】何もわからない状態ですので、弊所として一定のラインを決めて、それをもとに、自用地評価するか、貸宅地評価するかを決めたいと思っております。具体的には、現地調査のうえ、明らかに人が住んでいそうなものについては、貸宅地評価しようかと悩んでおります。①地代がわからない段階で、貸宅地評価するのはよくないでしょうか?②もし、地代をもらっていない場合には、自用地評価になりますでしょうか?③また、地代が不明の場合には、自用地評価にするのがベターでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月12日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和6年12月20日相続発生。複数の預金口座について法定相続人1名と相続人以外の親族7人に相続させ又は遺贈する旨の遺言がある。その他の財産や債務についての記載はない。親族7人のうち2人は遺贈を放棄した。【質 問】ある預金口座の相続開始日の残高7,638,614円。生前にこの口座から被相続人が引き出していた現金700,000円を親族がこの口座に入金。またこの口座から介護施設等の費用126,048円の引落があり、解約利息等を含め残高8,217,044円を遺言書記載の割合で遺言執行人が各人に振り込んでいます。相続開始日以後に入金された700,000円と引落された債務126,048円について教えて下さい。相続税申告では、現金700,000円の取得者は法定相続人でしょうか。それとも遺言書に記載はないが、実際に取得した受遺者でしょうか。また、債務126,048円の負担者は法定相続人でしょうか。それとも実際に負担した受遺者となり、特定遺贈のため債務控除できないでしょうか。法定相続人に対する特定遺贈も債務控除できないでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年6月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続人の中に海外に居住している人(社会人留学で中国に行っており、日本の印鑑証明書は取得できない人)がいる。相続税申告において他の相続人で小規模宅地の特例を受ける人がおり、税務署への遺産分割協議書の提出が必要。その際に添付する署名証明について【質 問】署名証明については貼付型と単独型の2種類があります。ネットで検索していると相続税申告に添付する場合は単独型で問題ないという記載が多いですが、根拠が見当たりません。実務的には単独型で問題ないのでしょうか?また、単独型を添付して、後になって税務署から貼付型を提出するように求められたケースはありましたか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】①一次相続で被相続人の配偶者Aが自宅取得②Aが死亡後(二次相続)には同居の子Bが取得予定【質 問】Aが死亡した際にBが取得し引き続き住み続けるなら二次相続でも小規模宅地等の特例は受けれると思うのですが、Aが生前に老人ホームに入居した場合は、特例は受けれないでしょうか?また、Aが入居費用の一部負担をしていた場合はどうなるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法69の4
2025年6月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書について教えてください。
被相続人:甲
相続人:子Aおよび子B(死亡)の代襲相続人CとD
開示請求者は相続人Aです。
開示対象者である他の相続人Bが、被相続人よりも先にすでに亡くなっています。
AはBについて、主に相続時精算課税制度適用分の贈与の有無の確認を目的に、開示請求をします。
【質 問】Q1
「1 開示対象者に関する事項」欄には、代襲相続人CおよびDを記入するのでしょうか?
それともBが相続時精算課税を適用したか否かを調べるための
開示請求ですので、Bを記入するのでしょうか?
Q2
「3 承継された者(相続時精算課税選択届出者)に関する事項」欄に、Bを記載するのでしょうか?
その場合、そもそもBが相続時精算課税を適用したか否かをAが把握できず、
これから調べるための開示請求ですが、この欄の最下段に
「精算課税適用者である旨の記載」欄があり、わかりません。
【参考条文・通達・URL等】国税庁
B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続
書きかた等
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/28sozoku18.pdf
2025年6月12日
所得税・国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】個人,法人
【前 提】韓国の関係会社から、内国法人が出向社員(役員ではなく従業員)を受け入れます。
来日に伴う引越費用等として、国内法人が出向支度金の名目で50万円を負担します。
【質 問】1.出向支度金の所得税上の取扱いについて
入社前に支給される場合、
実費に相当する部分は「非課税」、
それ以外の部分は「雑所得」に該当すると考えて差し支えないでしょうか。
あるいは、
雇用契約に基づく契約金とみなされ、全額が「雑所得」とされる可能性があるのでしょうか。
2.非課税とならない部分の所得は、「国内源泉所得」として取り扱って問題ないでしょうか。
3.上記の課税対象となる所得について、
たとえ契約金とみなされない場合でも、源泉徴収の必要があると考えるべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達(第7号関係)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/06.htm
2025年6月12日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】対象者:宗教法人現状:土地建物を所有しており、そのすべてを教会として利用している。なお、その宗教法人はその土地と建物を10年以上保有している。計画:不動産デベロッパーに75年間の定期借地契約でその土地を貸し付け、デベロッパーが教会兼共同住宅ビルを建設する。宗教法人は定期借地権の設定の対価として、以下の資産を取得する(所謂、等価交換スキーム)。(1)15億円相当の還元床(2)金銭10億円【質 問】以下の理解でよいでしょうか。定期借地権の設定の対価として受領する25億円相当の経済的利益は、法人税法に定める収益事業から生じた所得に該当しないため、法人税は課税されない。また、仮に収益事業に該当したとしても、相当期間にわたり固定資産として保有していた土地や建物を譲渡した場合にあたるため、法人税は課税されない。【参考条文・通達・URL等】法人税法2⑬、4①、6法人税法施行令5法人税法基本通達15-2-10
2025年6月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】共に宅地である土地Aと土地Bは分筆されており、不合理分割ではありません。建物Cは、土地Aと土地Bのうえに跨っており、使用貸借となります。
土地A 単独 所有者:被相続人
土地B 共有 所有者:孫(代襲相続人)、孫2(代襲相続人)1/2ずつ
建物C 単独 所有者:被相続人
相続人は、長女、亡長男の子である孫1、孫2の計3名です。
【質 問】土地Aおよび建物Cの遺産分割が法定相続割合により、
長女が1/2、孫1と孫2が1/4ずつとなる場合は、
土地Aと土地Bは一体評価となりますでしょうか?
それとも、分割後に長女が一部でも所有することになることから、
土地Aと土地Bをそれぞれを一画地として評価となりますでしょうか?
また、土地Aおよび建物Cの遺産分割が長女100%となる場合は、
土地Aと土地Bをそれぞれを一画地として評価となりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.4603宅地の評価単位
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm
国税不服審判所・公表裁決事例(一部抜粋)
(平成24年12月13日裁決)
例えば、単独所有地と共有地とが一括して建物等の敷地として貸し付けられている場合には、当該遺産分割後に当該共有地だけを独立して別途の利用に供することは通常できないことから、このような場合においては、当該各宅地の使用等に関し、共有地であることによる法律上の制約等は実質的には認められず、単独所有地と区分して評価するのは相当でないと考えられる。したがって、共有地が含まれる宅地の場合には、当該宅地の利用状況や権利関係等諸般の事情を考慮して「1画地の宅地」を判定するのが相当である。
2025年6月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A法人は喫茶店を複数店営んでおり、現金での取引が多くある・A法人は5年前に当時の社長が他界しており、現在はその親族が経営をしている・帳簿を遡って確認すると5年前の時点で現金残高が7,000万円あり、 現時点でも1億円を超える現金勘定が残っている・実際に存在する現金は多く見積もっても100万円程度である・従業員の横領や現金仕入れの計上漏れが疑われるが、 現時点では違算の原因は不明である【質 問】現金残高が過大となっている場合、役員貸付金や役員賞与で処理することが多いと思いますが、金額が大きいためなるべく正しく税額が少ない処理を選択したいと思っています。①前社長時代の現金7,000万円についてこちらは役員賞与に該当する場合であっても5年の時効を過ぎておりますので、雑損失で計上し別表で加算する、という方法で問題ないでしょうか②現社長時代に増えた現金3,000万円こちらは社長がプライベートで使用した可能性が捨てきれないため、役員貸付金に振替えて社長から会社にお金を入れていただく他ないと思いますがいかがでしょうか。基本的な質問かとも思いますが、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年6月12日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】1.当期より米国不動産投資をしています。
投資損益は中間法を用いるため期末でPLのみを取り込んでいます。
2.当期賃上税制を検討したところ、代表者の家族分の占める割合が多く適用できませんでした。
そこでふと、内訳書の家族分の定義が気になりました。
【質 問】1.取り込んだPLには給与が含まれていますが、この金額も内訳書の
従業員・給与手当に含めるのでしょうか。(決算書のPLと整合性が必要か)
2.代表者の家族分の家族の範囲を教えて頂けますでしょうか。
また、この記載金額に重要性はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://kachiel-web.jp/service/sougosoudankai/soudan-qa/3940
以前に同じような質問をされている方がいました。
入会前であり回答を閲覧できませんでした。
2025年6月12日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人の法定相続人(準確定申告提出者)【質 問】「租税特別措置法第40条の規定による承認申請」についてお尋ねします。前提として被相続人Aは社会福祉法人Bに全財産(土地、建物、有価証券、現預金)を遺贈(包括遺贈)する公正証書遺言を作成し令和6年に死亡し遺贈が実行された。相続人Cら(複数人)は準確定申告書ならびに「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書(一般特例)」期限内に提出・完了している。【現状】現在申請の承認を待っている状況であるが、【質問】数カ月~数年の可否を待って、もし承認申請が認められない場合の被相続人A、相続人Cら、社会福祉法人Bの課税関係をご教授いただきたい。①相続人Cらについては、債務は引き継がないので納税義務は 発生しないが所得税準確定修正申告書(不動産譲渡分)を提出して納税額を確定させる。②社会福祉法人Bについては、上記不動産譲渡所得にかかる 準確定修正申告の所得税の納付義務が発生する。当方現在のところ、上記のように認識していますが問題は有りませんでしょうか?懸念しているのは、財産を全く相続していない相続人Cらに何らかの課税、納付義務が発生すると担税処理が難しくなる事です。また、その他参考意見をいただければ幸いです。以上よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】民法第964条措法40①措法40②③、措令25の17⑩~⑬、⑮~⑱
2025年6月12日