質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さんいつもありがとうございます。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人が、完全子法人株式からの配当があり、別表4で全額を受取配当金の益金不算入の適用を受けます。【質 問】別表8(1)以外で提出しないといけない書類はあるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年11月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社は1月決算である。A社の社員は代表取締役B氏とその妻C氏(取締役)の2人である。A社は東京都に本社兼自宅があり、岩手県に事務所兼保養所があります。B氏は、R7年7月に癌を患い、R7年10月に手術をしました。その手術はうまくいきましたが、その他にも手術をしないといけない箇所があり、環境がよい岩手県の事務所兼保養所で長期に渡って静養中です。C氏が経理業務をしていますが、B氏の体調を優先しなければいけない状況にあり、またB氏の体調、手術の日程及び手術の結果次第では、申告期限であるR8年3月31日までに申告できるかどうか分からない状況です。【質 問】①この状況で、「災害等による期限の延長」の申請は認められるでしょうか?②申請期限は、代表取締役が退院して通常業務に戻れるようになった日から2月以内でよいでしょうか?③申告期限は、上記②と同じ日、つまり代表取締役が退院して通常業務に戻れるようになった日から2月を経過する日でよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税通則法第11条
2025年11月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】小売業を営んでいる法人で当期中に本店移転しております。【質 問】 都心で小売業を経営んでいた法人が当期中に本店移転し、社長のご自宅(1軒家2階建)の1階部分で店舗を開店いたしました。 その際に社長のご自宅を使用貸借し、1階の内装と建物全体の外壁塗装を施しております。 内装については、テナントを賃借する場合と同じように経費又は資産計上で良いと思いますが、外壁塗装についても来客があり、お店のイメージもあることから、店舗を構えるにあたり当然必要になってくるものとして塗装費用全てを資産計上又は経費計上して良いものか思慮しております。 また、社長名義の資産に改良を施していることから役員賞与とみなされないかも懸念しております。 何卒、ご教授頂ければと思います。 宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法基通9-4-2の2
2025年11月19日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
医療法人で出資持分ありから
基金拠出型医療法人へ移行しました。
出資持分のうち出資部分は基金へ、
利益剰余金部分は放棄し贈与税を納付予定です。
下記の会計処理を行っています。
出資金/基金
利益剰余金/設立等積立金
設立等積立金(贈与税)/未払金
【質 問】
上記会計処理を行った場合、
法人税別表4,5の記載をどのように
すればよいのかご教示お願いします。
【参考条文・通達・URL等】
医療法人会計基準について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000202001.pdf
2025年11月19日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・当該法人は代表取締役と従業員に 配偶者(みなし役員)の2名の法人である・役員社宅を会社で借りており、 家賃の50%を損金に算入している【質 問】この場合に法人契約の当該社宅の火災保険は全額損金として計上可能か。当該火災保険は家財、建物及び賠償責任補償に関する保険であり、地震保険はセットされていない。家賃の50%を損金としている為、それに合わせこちらも50%損金とするのが合理的とも考えている。ご指導のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年11月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・日本屋内の普通法人で、9月決算法人です。・決算書の資本の部の、その他利益剰余金に、圧縮記帳積立金として1億4,200万円ほど計上されています。・10数年前に別の税理士から引き継いだ時から、この圧縮記帳積立金は、法人税申告書別表五に記載がありませんでした。・一方、圧縮記帳積立金の対象となる資産は、現社長(30年以上在職)も明確には分からないのですが、おそらく簿価1円として有形固定資産に計上されています。・来年3月末日を解散日とする予定ですが、令和7年に入ってから、資産の処分などを開始し、営業も令和7年7月で終了しています。【質 問】・この圧縮記帳積立金については、清算事業年度で処理するよりほかないと思いますが、積立金取崩しとして別表加算する形になりますでしょうか。関連して会社上の仕訳や別表の処理についてもご教示いただければと思います。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】相続税
所得税
【対象顧客】個人
【前 提】Aは2021年に通勤中に事故により障害者となった。
2021年~2025年の間、自賠責保険から賠償を受けたので、労災保険の障害補償年金が支給停止されていた。
その後2025年にAが亡くなり、支給停止されていた障害補償年金相当分が「障害年金差額一時金」として支給されるとのことで、「障害年金差額一時金支給請求書」の用紙が送られてきた。
現在、Aの妻であるBが手続き中である。
【質 問】1.相続税
障害年金差額一時金は労働者災害補償保険法に規定されていて、下のタックスアンサーに労災法は記載されていませんが、国民年金法や厚生年金保険法における未支給年金と同様に考えて、遺族固有の財産になるので、被相続人Aの相続税の課税財産にはならないという解釈で良いでしょうか。
2.所得税
上記1と同様の解釈で、遺族固有の財産で、かつ遺族年金にはならないので、相続人Bの一時所得になるという解釈で良いでしょうか。
参考資料
タックスアンサー No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1605.htm
タックスアンサー No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1905.htm
相続税法基本通達3-46
(契約に基づかない定期金に関する権利)
3-46 法第3条第1項第6号に規定する「定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のもの」には、3―29の定めに該当する退職年金の継続受取人が取得する当該年金の受給に関する権利のほか、船員保険法の規定による遺族年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による遺族年金等があるのであるが、これらの法律による遺族年金等については、それぞれそれらの法律に非課税規定が設けられているので、相続税は課税されないことに留意する。(昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平27課資2-9改正)
2025年11月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】母が亡くなり相続が発生しました。母の財産は預金だけで非課税の範囲内に収まりましたので、申告の必要なしでしたが、父が認知とされ後見人を立てて相続の登記の最中になくなりました。(相続人父と子二人)【質 問】この場合数次相続の特例で、相続人となった二人で母の分の遺産分割も決めて、非課税範囲内だったので、子二人で相続し、父親の相続については申告必要なので、父親のもっていた財産のみで相続税の申告をしようと思いますが、問題ないでしょうか?認知となって後見付けた場合、母親の遺産分割について、法定相続通りにしなくても問題ないのでしょうか?このような場合でも、数次相続の特例の適用で、母の財産を子二人で分けた遺産分割からの父親の財産を二人で分けた相続税申告で問題ないという考えで宜しいでしょうか。ご回答をお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】Aは相続税対策として
令和7年10月、孫Bに110万円を贈与しました。
(贈与契約書作成済)
さらに、令和7年11月に孫Bの大学学費
(令和7年の後期授業料分100万円)を
Aの口座からBの大学へ支払期限内に直接振込を行いました。
【質 問】教育費は必要な都度行う場合は非課税であるため、
10月に行った110万円の贈与に対しては
非課税枠以下となり贈与税は課税されない
という認識でよろしかったでしょうか。
基本的な質問で大変恐縮ですが
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
2025年11月19日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】■ 会社概要
業種:エステサロン運営
創業:20年以上
従業員数:50名
就業規則:社葬に関する規定なし
■ 対象従業員の状況
雇用形態:正社員(勤続4年)
勤務評価:勤務態度良好、顧客評価も高い
健康状態:令和6年に癌が発覚、
現在傷病手当金受給中、令和7年10月に余命宣告
身元状況:幼少期より施設育ち、親族・身寄りなし
【質 問】■ ご相談内容
当社代表は、身寄りのない従業員の最期を
弔うため社葬を実施したいと考えております。
つきましては、以下の点についてご教示ください。
【質問1】社葬費用の損金算入の可否
就業規則に社葬規定がない場合でも、
社会通念上相当と認められる時は、
会社の経費として社葬を実施し、
損金算入することは可能でしょうか?
【質問2】通常遺族負担となる費用の税務上の取扱い
以下の費用を会社が負担した場合の
税務上の取扱い(損金算入の可否、給与課税の有無等)
についてご教示ください
(1) 密葬費用、仏具・仏壇購入費
(2) 初七日法要費用
(3) 墓地・霊園取得費用
(4) 四十九日法要費用
(5) 戒名料
(6) 香典返し等の返礼費用
(7) 納骨費用
【質問3】香典の帰属および使途について
身寄りのない従業員が受け取る香典は、
税務上誰の収入として扱われるのでしょうか?
代表者が香典を預かり、本来遺族が負担すべき
上記(1)~(7)の費用に充当することは可能でしょうか?
その場合の税務上の留意点についてもご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5389.htm
2025年11月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】①被相続人:父 相続人:母と子1人
②父と母は、長年公務員として勤務しており、
双方固有の財産が1億円程度ある。
③相続が発生し、父の過去5年分の通帳履歴をみると、
ゆうちょ保険より1千万の満期保険金の
入金があった。(その入金以外大きな動きはない)
④内容を確認すると以下の通りであった。
保険料負担者:母
保険金受取人:父
⑤この保険の加入意図を母に確認したところ、
母自身も郵便局の保険の加入しており、
これ以上母名義では保険に入れないとの事で
父を受取人としての加入を勧められて加入したとの事。
⑥入金があった通帳は母が管理しており、
母は自分のお金だと認識している。
入金時の課税関係は理解しておらず、
贈与の意思はない。
【質 問】一般的には満期保険金入金時の課税関係は
母から父への贈与になると思います。
母は贈与の意思もなく、入金があった
父名義の通帳も母が管理していますが、
母から父への贈与及び、
その通帳の金額は父の相続財産となるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
2025年11月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】【相続人】長女・次女(相談者は次女)【財産の内容】不動産・預貯金2,000万【当初申告】未分割で申告(次女のみ)【調停決定の内容】長女→不動産次女→預貯金長女から次女への不動産取得の代償として500万円【質 問】次女が取得することになる相続財産について相談させて下さい次女の弁護士から調停決定の経緯について確認したところ、相続開始時点で2,000万円あった預金が、相手方(長女)が約500万円ほど引き出していました。調整額として、不動産取得の代償金名目にしているとのことでした。遺産分割調停では、遺産のうち現存するものを分けることになる関係でそのような処理をせざるを得なくなったとのことです。この場合、次女の取得した財産は、①預貯金2,000万円+代償金500万円②預貯金2,000万円△500万円+代償金500万円上記のいずれにするべきなのでしょうか?調書には、「預貯金は次女が全て単独取得する」と記載されているのですが、実態は長女が費消した500万円部分は、税務申告上は除外する形にしても良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年11月19日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】鉄筋コンクリート造の建物の
テナントとして入居 内部造作として
20,000千円(電気設備等除く)支払い
【質 問】上記の内部造作について、
耐用年数を何年にすべきか質問を受けております。
内部造作に関してはその造作を一の資産として、
その造作した建物の耐用年数および
その造作の種類・用途・使用材質等を勘案して合理的に耐用年数を見積もることとされていると思いますが、 具体的な年数は提示されておりません。 一般的には10~15年と言われてはおりますが、10年で機械的に処理しても実務上問題ないでしょうか。
上記のケースなどでどのようにされているかも
気になりましたのでご質問させて頂きます。
(また税務調査で指摘されたケースなど
あればご教示頂けると幸いです。)
お手数をお掛けいたしますが、
ご確認のほど、宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm
2025年11月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】顧問先である個人Aは、2025年12月中に
居住用の中古マンションを購入・取得し、
2025年分の確定申告において住宅ローン減税を適用する予定である。Aは引き渡し前の2025年11月より当該中古マンションに入居し、
居住を開始します。
【質 問】物件の引き渡し前に居住を開始した場合においても、
2025年12月末まで引き続き居住していれば、
[住宅取得後6か月以内に入居し、
引き続き居住していること]の要件をみたし、
住宅ローン減税を問題なく適用できる
という理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm
2025年11月19日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】匿名組合組合が合同会社に出資をしています。(いわゆるGKTKスキームと言われているそうです)合同会社の代表社員を、現在の一般社団法人から○○市、職務執行者に○○市町に変更を検討している。なお、当該○○市は現在、匿名組合員として出資をしている。【質 問】法基通14-1-3を適用するにあたり、合同会社の代表社員(業務執行社員)について、特段の要件はあるのでしょうか。例えば、GKの代表社員は、TKの組合を兼任してる場合は適用不可などがあるのでしょうか。逐条解説をみても特段記載がないため、会社法などで適正であれば、合同会社が匿名組合員に分配する金額を損金にできるとの認識でよろしいでしょうか。自治体だからダメとかは無いかと存じますが、税務上、考慮すべき点を可能な範囲でお答えを頂ければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】法基通14-1-3:匿名組合契約に係る損益
2025年11月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】1.被相続人の状況
・被相続人A(貸家業を営む):2025年2月死亡
・従前の自宅を取り壊し、2018年2月に新築
2.家屋の所有形態
・持分:被相続人A 2/3、長男B 1/3
・区分登記ではなく、共有持分による同居
3.住宅ローンの状況
・被相続人Aが新築時に住宅ローンを借入
・被相続人Aは毎年確定申告を行っていたが、
住宅ローン控除は適用していなかった
4.相続の状況
・配偶者Cが家屋の持分(2/3)と住宅ローンの債務を承継
【質 問】上記の事実関係において、相続により家屋の持分と
住宅ローン債務を承継した配偶者Cが、今後、
住宅ローン控除の適用を受けることは
不可能という認識でよろしいでしょうか。
被相続人Aが生前に住宅ローン控除を適用していなかったことが、配偶者Cの適用可否に影響するかどうかも含めて、ご見解を賜れますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/13.htm
2025年11月18日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・事業年度 7月決算
・太陽光発電設備による発電事業
・新規に太陽光発電設備を購入したが、
販売元(第三者)が提示した発電シュミレーションと
実際の発電料に乖離があり、想定より低い発電量だったり、
購入後すぐに一部パワコンの故障等がみつかり購入者に損害が生じている
・その損害額を補償するために、第三者は入れず両者の間で
和解文章を令和7年7月に作成、令和7年9月には賠償金が入金予定である
【質 問】①今回の損害賠償金は消費税の課税取引となりますでしょうか。
②損害倍書金の収益の計上時期は、
契約書作成日の令和7年7月又は入金日の令和7年9月いずれも選択が可能でしょうか。
③①の損害賠償金が課税取引の場合、
消費税の課税売上の認識は契約書作成日または
入金日のいずれになりますでしょうか。
大変お手数をおかけいたしますが、ご教示をお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】消基通5-2-5 損害賠償金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm
法基通2-1-43 損害賠償金等の帰属の時期
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm
2025年11月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】所得税法基本通達204-6の技芸、スポーツ・・・・の報酬又は料金の内容についてご教示願います。前提として、スポーツチームを運営している法人で、所得税法第204条第4項に該当しない者への支払いです。【質 問】支払い先の個人は、コーチと監督の二種類があります。コーチは、所得税法基本通達204-6でいう「指導」に該当するため、源泉徴収が必要。監督は、指導をしているわけではないので、源泉徴収は不要になるのでしょうか。指導についてプルダウンできなかったので、ご質問をさせていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達204-6
2025年11月18日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】A社
業種:その他の金属製品製造業
会社規模:大会社
同族会社
発行済株式総数 60,000株 自己株式なし
うち90%以上を社長及びその同族関係者が保有
株主B
社長の親族、1000株保有、中心的な同族株主に該当
株主C
A社の役員、1100株保有、非同族株主
【質 問】この度、株主Bと株主Cが保有するA社株式をA社が買い取ることとなった。
よって、株価評価をしたいのだが、
財産評価基本通達、所得税基本通達59-6、
法人税基本通達9-1-14のいずれに基づいて評価するのか?また、その判断理由は何か?
仮に法人税基本通達9-1-14に基づいて評価するとき、その1に当該法人が「中心的な同族株主」に当たる場合、
会社規模を小会社にする旨の規定があるが、
今回のケースでこの規定の判断の対象になるのは、A社なのか株主B・Cなのか?
もしA社が対象の場合、A社はA社にとって
中心的な同族株主にあたるのか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_03.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/12/02.htm
2025年11月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】資本金3億円資本準備金1億円利益剰余金△5億円3月決算法人2026.3月期所得5千万円2025.3月期までの繰越欠損金5億円都内にある従業員25名の会社2026.1に以下のことを行う予定株主総会その他所要の手続きを経て・資本金→2.1億円減少させて9000万円に・資本準備金→1億円減少させて0円に・上記により発生した その他資本剰余金3.1億円を 全額利益剰余金△5億円の欠損填補に充てる基本的な事項で恐れ入りますが、この場合の課税関係などを確認させてください。【質 問】上記前提の場合下記の通りとなると理解していますが合っておりますでしょうか。その他留意すべき事項はございますでしょうか?<BS>資本金 期首3億円→2.1億円減少→期末残9千万円資本準備金 期首1億円→1億円減少→期末残0円利益剰余金 期首△5億円→期末△1.9億円<別表二 株主・株式数>減資に伴う株式数の変動なし、株主構成変動なし<別表五(一)1利益積立金額の計算に関する明細書>資本金等の額・・・当期の増加△3.1億 →翌期首現在△3.1億繰越損益金(25行目より前に別記)・・・当期の増加3.1億 →翌期首現在3.1億<別表五(一)2資本金等の額の計算に関する明細書>資本金・・・期首3億 →当期の減2.1億 →翌期首現在9千万円資本準備金・・・期首1億 →当期の減1億 →翌期首現在0円利益積立金額・・・当期の増3.1億 →翌期首現在3.1億差引合計額・・・期首期末で残高に変化なし<繰越欠損金の制限について>期末資本金が9000万円となったので、控除制限50%の規定がはずれて、当期の所得から全額繰越欠損金を控除できるようになる。つまり、当期の繰越欠損金控除前所得5千万円欠損金の登記控除額は満額の5千万円課税所得は0となる。<外形標準課税>期末資本金が9千万円となるので、外形標準課税適用無しとなる。<法人都民税均等割>地方税法上の資本金等の額は9千万円と判定されるので、法人都民税均等割額は18万円となる<電子申告>資本金9千万円となるので、すべての帳票を電子申告する義務が外れる理解が誤っているところ、上記以外に注意すべき税務上の論点があればご教示頂けますと幸いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年11月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・美容室開設にあたり、賃借物件に700万円の内部造作(造作工事、内装工事)を行った・普通賃貸借契約・賃借建物の耐用年数は50年、築37年【質 問】耐用年数通達1-1-3(他人の建物に対する造作の耐用年数)に従うと、賃借建物の「内装工事」の耐用年数は、原則は賃借建物の耐用年数であるが、用途や材質に応じて「合理的に見積った耐用年数」として建設付属設備としてよく使用される15年とすることは認められるか。私見-実務上は認められるのではないかと考える。原則に従うと築37年の建物に50年の耐用年数を設定するのは非現実的であるが、用途や材質に応じた「合理的に見積った耐用年数」は客観的な指標がなく、耐用年数の設定に難しさを感じているため、私見も含めてご指導いただければと思いました。【参考条文・通達・URL等】・耐用年数通達1-1-3(他人の建物に対する造作の耐用年数)よろしくお願いいたします。
2025年11月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・国際税務(所得税/相続・贈与)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和7年中に出国しました個人(A)(出国時に1億円以上の有価証券を保有しています国外転出時課税の対象者)出国時までに納税管理人を定めていますが、納税猶予の手続はとっていません。【質 問】この個人Aの出国前から保有していましたB株式(国外転出時課税の対象になる株式)についてになります。Aは出国後にB株式を売却しました。この場合のB株式の取扱いにつきまして。以下の2点があるかと思います。① 国外転出時課税② 出国後の売却(譲渡)B株式 につきまして取得価格 100万円 出国時の時価 200万円出国後の譲渡金額 300万円 とします。①国外転出時課税 で、B株式につき、出国時の時価 200万円で譲渡したことになりますので、(出国時の時価 200万円)- (取得価格 100万円)= 譲渡所得 100万円×税率が課税対象になるかと思います。②また、出国後の譲渡につきまして、(出国後の譲渡金額 300万円)- (取得価格 100万円)= 譲渡所得 200万円×税率が課税対象になりますでしょうか。この場合、日本の所得税で①と②の両方の課税がされるのでしょうか。(2重で税金がかかるのでしょうか)国外転出時課税制度(F&Q)平成27年4月 国税庁 のQ13 で国外転出時課税の適用により、国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出した後に、その適用に係る対象資産を譲渡等した場合、その対象資産の取得費は、Q8において算定した国外転出の時等の価額になります(所法60の2④)。(注)国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書の提出及び決定がされていない場合等において、国外転出の時に所有等していた対象資産を譲渡等したときには、その対象資産の取得費は、その対象資産を実際に取得した時の価額となります。」とあり,この(注) に当てはまるのかと思いますが,こちらはどのように考えたので、よろしいでしょうか。Aの話では、証券会社のAのサイトで、上記②の出国後の売却をした時点で、(出国後の譲渡金額 300万円)- (取得価格 100万円)で取引された扱いになっているようです。やはり、上記①及び②の様に2重の日本の所得税の課税になりますでしょうか。それとも②の計算で下記の様に取得費を200万円に考慮される等何か手当がございますでしょうか。(出国時の時価 300万円)- (出国時の時価 200万円)= 譲渡所得 100万円×税率こちらの理解が不足していましたら申し訳ございません。何卒宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法60条の2国外転出時課税制度(F&Q)平成27年4月 国税庁 のQ13
2025年11月18日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】①法人事業内容:不動産賃貸事業 (居住用及び事業用)、経営コンサルティング②消費税簡易課税制度適用③会計処理(すべて取引を税抜処理)④課税売上割合は20%程度【質 問】上記法人が当期、新たに居住用不動産を購入しました。税抜処理による会計処理を行っていることで、購入した建物部分の消費税を主とする控除対象外消費税額等が発生する予定です。当該控除対象外消費税額等については、次の通り税務処理する予定です。①控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外は損金処理②資産に係るものについては、一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満のものは損金経理し、20万円以上のもの(具体的には居住用賃貸建物に係る消費税 *課税事業者(インボイス登録有)から購入)については「繰延消費税額等」として別表16(10)の計算に基づく損金算入限度額を損金処理する。③当該建物の減価償却計算は税抜処理後の取得価額に基づき、減価償却費計算を行う以上の税務処理について、問題ないかどうか、ご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理質疑応答事例 居住用賃貸建物に係る控除対象外消費税額等について平元.3直法2-1
2025年11月18日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】井上先生執筆の頻出事例・スキームに見る非上場会社株式の評価Q22の事例【質 問】37%控除がそれぞれが保有する株式の評価については控除できない(子会社の評価においては控除不可)点は理解しております。それでは、Q22の事例における甲社の評価における純資産価額方式の評価において、37%控除は適用できないのでしょうか。ざっと拝見する限りは、37%控除が適用ない前提で結論が書かれているようにも見えるのですが、甲社の評価における乙会社自体の評価には37%控除は不可、甲社自体の評価においては37%控除は適用可能ではないかと考えており、ご質問する次第です。【参考条文・通達・URL等】井上先生執筆の頻出事例・スキームに見る非上場会社株式の評価
2025年11月18日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社AはB社(旧賃借人)から建物(店舗)の
権利金を1000万円で取得しました。
権利金は転売できます。
そしてAは建物所有者C社と賃貸借契約を結び、
その建物をD社へ貸しています。
(D社と転貸借契約書を結んでいます。)
【質 問】
(法人税)
この場合B社へ支払った権利金1000万円は
繰延資産に該当しますでしょうか?
また繰延資産に該当した場合、償却期間は
建物の賃借に際して支払った上記1以外の
権利金等で、契約や慣習などによって、
明渡しに際して借家権として
転売できることになっている場合:
その建物の賃借後の見積残存耐用年数の
10分の7に相当する年数
でよろしいでしょうか?
(消費税)
権利金1000万円は仕入税額控除の対象でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5460.htm
2025年11月18日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・A社には、従業員は、おらず、
代表取締役甲、1人で経営しております。
(前提①)
・A社は、代表取締役甲を被保険者として、
「所得補償保険」に加入しました。
・保険金の受取人は、甲。
(前提②)
保険金の受取人をA社で申し込みたいと
保険会社にお願いしたところ、
「甲がA社に、保険金請求権を譲渡する」
手続きを取ることになりました。
【質 問】(質問1)
前提①の場合、A社が支払った保険料は、
甲への給与になると考えますが、
良いでしょうか?
(質問2)
前提②の場合、保険料は、
甲の給与ではなく、A社の経費となり、
保険金の受取人は、A社として、
処理してよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】(全国商工会議所の休業補償プラン)
https://www.ishigakiservice.jp/wp-content/uploads/2024/09/202409sj_kyugyo.pdf(所得税基本通達36-31)
2025年11月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】歯科医師会に関するご質問です。始めて関与させていただくところで、歯科医師会の担当者も変更になり、あまり情報がなく申し訳ございません。①歯科医師会の休日診療に対する委嘱料につきまして年2回決まった時期にまとめてお支払いするとのことでした。時期は3月と9月です。通常1日4万円程度。ゴールデンウイークなどは1日7万円。②休日診療は歯科医師会の設備を使用(自院ではない場所において)して、行われております。源泉所得税は乙欄でとられているとのお話です。今までは、1月~12月までの委嘱料を記載して支払調書?(給与の源泉徴収票?)を年末に先生方に発送されていたそうです。この支払調書?(給与の源泉徴収票?)につきまして、歯科医師会のなかで実際、入金が翌年になることもあるのに、という意見がでてきていたようです。今年から実際支払った金額分(3月・9月)だけ支払調書?(給与の源泉徴収票?)を発行してはどうかとのお話になっているようです。【質 問】①実際に支払った金額分(3月・9月)だけ支払調書?(給与の源泉徴収票?)を発行することは、課税上問題になることはないでしょうか?②休日診療は歯科医師会の設備を使用(自院ではない場所において)して、行われております。源泉所得税は乙欄でとられているとのお話です。なので、発行するのは、給与所得の源泉徴収票になると思うのですが、お話を聞いていると、報酬の支払調書で過去は発行されているのでは?と思います。この点につきまして、従前が報酬の支払調書を発行されていた場合には、どのような対応がベストと考えられるでしょうか?従前どおり、報酬の支払調書で対応が良いのでしょうか、それとも今年から変更したほうがよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-9
2025年11月18日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】対象者:海外在住の富裕層の外国人夫婦
国籍:オーストリア
居住地:フランス
日本に居住用不動産を有している
夫婦で世界を旅行しており、
日本の文化に興味を持っています。
特定査証:特定活動(観光・保養を目的とするロングステイ)で入国する予定です。
理由としては、全世界を旅行しているため
入国の度にビザを取得するのが面倒なためです。
この度、日本の芸術家をサポートするための
基金を拠出するため日本人と一緒に一般社団法人を
設立し理事として着任したいと要望がありました。
理事といっても資金拠出者としての名目的な
ものであり報酬は一切受け取らず
(ビザの関係でも不可)、あくまでも観光メインで
日本に滞在のため将来においても日本で
課税所得が発生する予定はありません。
日本に居住用不動産を所有しており、
日本に滞在の際にはそこに住む予定です。
【質 問】日本には将来的にも滞在したい希望であり、
将来非永住者以外の居住者として全世界課税
されることを気にされているため、
居住者・非居住者判定が必要となります。
本人としては、居住地のフランスが居住地であり
日本は観光メインの滞在で日本では一切の収入は
ないことから非居住者との認識でいます。
一方で長期ビザでそれなりの滞在期間となること、
一般社団法人の理事に就任すること、
日本で居住用不動産を有しそこに住むことから、
居住者と判定される可能性もあると思います。
質問1:
当該ケースにおいて居住者と非居住者の
判定はどのようになりますでしょうか?
質問2:
居住者と判定される可能性が高い場合、
もし本人が居住地で居住者として確定申告している場合には、日本では非居住者となれますでしょうか?
質問3:居住者と判定される場合には、
いつから判定されますでしょうか?
まだ一般社団法人の設立はしておりませんので、
単に観光として入国し保有する家で滞在したことをもって直ぐに居住者と判定されますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】特定査証:特定活動(観光・保養を目的とするロングステイ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_002161.html
No.2010 納税義務者となる個人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
2025年11月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】アパート経営をしていた被相続人が亡くなった。
毎年確定申告をしていたが、
駐車場部分の収入を申告していなかったことが、
相続を機会に発覚した。
【質 問】相続人は、被相続人が行った過去の駐車場部分の
収入部分の修正申告を予定しておるのですが、
時効となる部分は、3年でしょうか、
それとも5年でしょうか。
相続発生日は、2025年7月です。
【参考条文・通達・URL等】https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/75974/#5
2025年11月18日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】(前提)被相続人 父 相続人 母、息子、娘の3人土地の貸家建付地評価は、18,000,000円だとします。土地の上にはアパートが建っており、土地300㎡、建物延べ床面積200㎡です。アパートは4室あり、大手のハウスメーカーと一括借り上げしております。(賃貸割合はザックリ4/3とします。)このアパートの1室には娘が住んでおり、その部分の家賃は受け取っておりません。従前は父が土地、建物共に所有し、不動産所得として申告しておりました。今回の相続で、その土地、建物を娘が相続し、そのまま引き続きアパート経営を引き続き行っていきます。(所有、継続要件ともに満たすという前提です。)【質 問】この際の土地の貸付事業用宅地等の減額(50%減額、200㎡まで)についてQ1、当然、娘が相続し所有、継続する貸家建付け地は、小規模宅地等の減額特例を選択すれば、受けれると思うのですが、この際の限度面積については、貸付事業用宅地等は、300㎡×4/3=225㎡>200㎡よって200㎡と理解して良いでしょうか?貸家建付け地を計算する為に、土地の割合を建物の賃貸割合で按分して良いか?という問題です。Q2.そして、減額対応の面積に対応する土地の価格は、1,800万円(貸家建付地評価)÷ 300㎡(土地の全面積)× 200㎡(貸付事業用宅地等限度面積) =1,200万円と考えて良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年11月18日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】当社は長年債務超過の状態にある資本金1,000万円の株式会社です。資産としては土地・建物を保有しています。もともと全株式を創業者である代表者が保有していましたが、その方が死亡し、相続人は連帯債務を負うことを嫌がって相続放棄をしました。その後、相続財産管理人が選任され、当社株式の相続税評価額を算定したところ0円となったため、相続財産管理人から、元従業員である現代表取締役が当社株式を1株1円で買い取っています。その後、当社保有の土地・建物を売却に出したところ、想定以上の高値で売却できる見込みとなり、売却後は会社を清算する予定です。清算に際し、資産から負債を控除したうえで、残余財産として約6,000万円を株主に分配できそうな状況です。【質 問】この場合の株主に対するみなし配当の金額は、次のどちらとして考えるのが適切でしょうか。残余財産6,000万円から資本金1,000万円を控除した5,000万円をみなし配当とするのか残余財産6,000万円から株式の取得価額(1円)を控除した金額をみなし配当とするのか上記のどちらの考え方になるのか、また、他に留意すべき点があれば併せてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】第24条 配当等の額とみなす金額
2025年11月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,その他(固定資産税(償却資産))
【対象顧客】法人
【前 提】・A社は、社屋に、ダイキン「ビル用マルチエアコン」
室外機(RQYP450FC)2台と
室内機(FXYFP71NB)17台 を
18,000,000円で導入しました。
・冷媒配管を通じて冷房するものです。
【質 問】エアコンの耐用年数については、
耐用年数省令別表第一の「建物付属設備」の
「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」又は
「器具及び備品」の「1 家具、電気機器、・・・」の
「冷房用又は暖房用機器」のいずれかに該当すると思います。
これまで、ダクトを通じて相当広範囲にわたって
冷房するものを「建物付属設備」の冷房設備として、
処理してきました。
今回の商品は、冷媒配管を通じて冷房するもので、
ダクトを通じて冷房するものではないようです。
ただ、相当広範囲にわたって冷房するものです。
①この場合、「建物付属設備」と「器具及び備品」の
いずれになるのでしょうか?
②あくまで、ダクトを通じて冷房するものは、
「建物付属設備」、それ以外は「器具及び備品」
でいいのでしょうか?
③冷媒配管を通じて冷房するものは、
ダクトを通じて冷房するものではない
という理解で良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】(ダイキン)取扱説明書 P5
https://www.free.dtnet.daikin.co.jp/DT-NET/search/drawResult/drawDownload2/3P592204-14U.pdf?dlselectedkindname=3P592204-14U.pdf&dlselecteddrawnumber=3P592204-14&dlkindname=RQYP450FC&dlkeyname1=%25E5%258F%2596%25E6%2589%25B1%25E8%25AA%25AC%25E6%2598%258E%25E6%259B%25B8&dldrawsub=U&dlsynstrmode=pdf&dlkindnamedspflag=0&dlgamenid=1&dldrawtype=G4&dldrawid=251256&dv=
(ダイキンI仕様表
https://www.free.dtnet.daikin.co.jp/DT-NET/search/drawResult/drawDownload2/JA14251513.pdf?dlselectedkindname=JA14251513.pdf&dlselecteddrawnumber=JA14251513&dlkindname=RQYP450FC&dlkeyname1=%25E4%25BB%2595%25E6%25A7%2598%25E8%25A1%25A8&dldrawsub=&dlsynstrmode=pdf&dlkindnamedspflag=0&dlgamenid=1&dldrawtype=G4&dldrawid=251947&dv=
(ダイキン)
https://www.free.dtnet.daikin.co.jp/DT-NET/search/drawResult?type=0&conditions=RQYP450FC&new=1&renovate=0&age=ALL
2025年11月17日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人の決算月は9月投資事業有限責任組合へ出資している。組合の事業年度は6月決算のため、毎年1回、6月までは年間の事業報告書が送られてきて、当該事業報告書には、税務申告に必要な情報が記載されている。それ以外に四半期毎に試算表(組合員の各持分毎ではなく、全体の合算分)が送らてくる。(税務申告に必要な情報の記載ない)今回、7月から9月分の試算表が送らてきて、下記か計上されている。PL:売上項目:有価証券売却高 →内容は自己株式の取得対価PL:売上原価項目:法人税等 →自己株式の取得にかかるみなし配当の源泉分法人の会計処理では、四半期毎の試算表をその都度総額法(法基通14-1-2(1))で取込をして、組合からの試算表の勘定科目をそのまま取込をしている。【質 問】法人税質問①総額法(のため、受取配当金の益金不算入の適用は可能かと存じます。一般的に、配当金は受取配当金勘定を使用するかと存じますが、有価証券売却高勘定を使用していても、受取配当金の益金不算入の適用は可能でよろしいでしょうか。なお、有価証券売却高には、自己株式の取得の対価以外にも有価証券売却対価も含まれておりますが、消費税区分の関係上仕訳を分けて入力し、摘要欄にみなし配当と記載しております。また、年間の事業報告書はないため、組合から直接、みなし配当の支払通知書(全組合員分の合計額)のコピーを貰い、持分割合で、みなし配当金額と源泉税額を算出しております。(年間の事業報告書にて端数がズレる可能性はあります)法人税質問②年間の事業報告書にて組合員の持分が分かるため、四半期毎の損益の取込では全体の試算表を持分で按分するため、年間の事業報告にてズレた端数を調整しております(数十円から多くても数百円)。法規通14-1-1の2では、【毎年1回以上一定の時期において計算…】とありますが、本来は四半期毎で取込をしてはいけないのでしょうか?今までは、確定した事業報告書とズレは端数のみでしたが、もし、大きなズレがあり、それが四半期の試算表の誤りが原因の場合には、すでに確定申告で取込をしているため、修正申告等が必要になるのか、それとも確定した事業報告書を取り込む際の進行期で調整(売上と原価のように、見積額捉えてよいのか)できるのか、疑問に思いました。法人税質問③総額法(法基通14-1-2(1))は、極端な話、組合事業を❶収入❷支出❸資産❹負債の4区分に分けて入力すれば足りるのか、それとも法規通14-1-2-(2)より、❷支出を更に原価と費用並びに損失に区分しなければならないのでしょうか?つまり、支出(原価・販管費・特損)を全部まとめて雑費でも良いのでしょうか。(先ほどの、売上項目の有価証券売却高勘定に配当金を含めていても受取配当金の益金不算入の適用が可能かにつながりますが、雑費の中に源泉所得税が含まれていても、所得税額控除は可能なのかが質問の意図となります)消費税質問④インボイスの登録番号や10%・8%の情報は、年間の事業報告書に記載があります。年間の事業報告書が未だない段階で、四半期毎の試算表では仕入税額控除不可となりますでしょうか。試算表には、仮払消費税額も計上されており、その分を仕入税額控除としております。今までは、インボイス登録事業者以外や軽減税率はないため、全て適格10%で処理をしており、結果、事業報告書の消費税の情報と一致しておりましたが、そもそも、申告時にインボイスを保管していないなど問題があるのか疑問となります。(取引先が遡及で登録した場合などのように何か事後的に対応できるの気になりました)以上となり、分かりにくく申し訳ございませんがご教授の程よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月17日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・外国籍を持つ個人Aは、日本に居住して10年以上になります。・Aはもともと保有していた自身の米ドルを用いて、2021年に海外口座にてドル建ての投資信託を購入し、2025年に当該投資信託を売却しました。・ドルベースでは譲渡損失が生じていますが、取得時および譲渡時の為替レートで円換算すると、譲渡益が発生しています。・Aは以前、外資系企業に勤務しており、その当時は会社のサポートで大手税理士法人に確定申告を依頼していました。・その際、同様の海外ドル建て取引について「同一通貨の取引であれば為替の認識は不要」と説明を受けた経緯があるそうです。・納税者本人としては、実質的には利益が出ていない(ドルベースでは損失)ため、課税されることに納得できないと話しています。【質 問】上記のようなケースにおいて、所得税の確定申告上は「譲渡益が発生しているもの」として申告を行う認識でよろしいでしょうか。もし申告が必要となる場合には、大変恐縮なのですが、その根拠となる法令条文や参考となる資料をご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】ナシ
2025年11月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】LINEスタンプの制作・販売を行う個人事業主。
近年、売上が急増しており法人化を検討中。
ただし、LINE社の規約上、個人から法人への
アカウント移行には約1ヶ月の販売停止期間が発生し、
販売アルゴリズムがリセットされるリスクがある。
【質 問】・LINEクリエイターズマーケットの
個人アカウントを維持したまま、
法人で売上・経費を計上する方法は可能か。
・個人事業主の廃業届を提出し、
実質的に法人で管理・納税する形にできるか。
・LINE側との契約名義と税務上の
所得帰属が異なる場合、税務リスク
(名義預金・実質所得者課税など)は生じるか。
・上記を回避しつつ、移行期間中の
売上減少リスクを最小化する現実的な方法があれば教えてほしい。
【参考条文・通達・URL等】国税庁 「法第12条《実質所得者課税の原則》関係」:
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm
国税庁 「(法人の設立期間中の損益の帰属)2-6-2」:
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/08.htm
国税庁 論文「実質所得者課税に関する一考察-所得税における所得の帰属判定を中心に-」:
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/04/index.htm
2025年11月17日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・A、Bが国外転出を行い非居住者になりました。・A、Bは親子関係・A、Bは内国法人株式を保有(国外転出時課税の対象資産、保有割合は各50%)・A、Bは内国法人株式を外国法人Cに著しく低い価額で譲渡・外国法人Cの株主はA、Bで100%(各50%)【質 問】1.A、Bが内国法人株式を外国法人Cに著しく低い価額で譲渡した場合、外国法人Cの一株当たりの株式価値は増加すると思いますが、非居住者が出国から10年以内であれば外国法人に低額譲渡をした場合、みなし贈与として外国法人株式の価値増加に対してA、Bは日本で贈与税課税されることはありますか。2.株式の譲渡に関しては、事業譲渡類似株式に該当しますので譲渡所得の課税対象になると認識しています。この場合、みなし譲渡に該当し、その時点の時価で譲渡所得の計算を行うという認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年11月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】個人でFXによる収入が約1億と、note投稿によるFX関連の有料コンテンツの販売収入が約1億あり、法人でもFX関連の事業収入が発生しております。note投稿は、2024年より収益化しており2024年は個人の確定申告を、軌道に乗った2025年1月から法人での収益となる予定でしたが、手続き不備で法人口座への名義変更が遅れ、法人での収益計上が11月からとなった場合に、法人の事業として経費等の発生が生じているにも拘わらず、名義変更の遅れが発生している状況です。【質 問】2025年の発生する収益は、個人での確定申告が必要となるのでしょうか。それとも、法人個人間で契約書を締結し、収入帰属が法人であること等が確認出来れば、法人の売上として認識できるのでしょうか。税務上の収益の帰属について、教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第11条 実質所得者課税の原則
2025年11月17日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人事業主Xは令和6年7月に開業。
令和6年度の課税売上高は2,200万円。
従業員はおらず給与等支払額はゼロ。
インボイスは令和6年1月1日登録。
前期は2割特例で申告。
【質 問】個人事業主の特定期間は、
前年7月1日から12月31日までの間に開業した場合には、特定期間の課税売上高(又は給与等支払額)がないため判定不要とし、令和7年分も2割特例で申告可能との認識でよろしいでしょうか。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm
2025年11月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】不動産所得のある個人です。
令和6年までは、10室を賃貸しており
【65万円の青色申告特別控除】と
【青色事業専従者給与(配偶者)】
の適用を受けておりました。
令和7年3月24日と9月に不動産を売却し
現在は8室を賃貸しています。
【質 問】・65万円の青色申告特別控除
令和7年は適用あり
令和8年から適用なし
という理解で問題ないでしょうか。
・青色事業専従者給与(配偶者)
令和7年2月28日支給までは適用あり
令和7年3月31日支給からは適用なし
ということになるのでしょうか。
また、令和7年においては
「青色事業専従者給与(配偶者)」ではなく
「86万円の事業専従者控除(配偶者)」の
適用を受けることは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2025年11月17日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・外国法人A:株主 甲、乙各50%・内国法人B:株主 外国法人A100%・甲、乙は個人株主であり親族関係・内国法人Bは類似業種では大会社に該当【質 問】1.甲が保有する外国法人A株式を乙に贈与若しくは譲渡する場合、A株式の評価は純資産評価になると思いますが、純資産評価の際にAが保有している内国法人B株式の評価については、類似業種で大会社として評価して問題ないと考えますがいかがでしょうか。2.甲が保有する外国法人A株式を法人に譲渡する場合、A株式の時価の算定を純資産評価で行おうと考えていますが、純資産評価の際にAが保有している内国法人B株式の評価については、小会社として評価、37%控除なしの59-6に従ってB株式の評価を行うという認識でよろしいでしょうか。贈与若しくは譲渡をする際の子会社株式の評価をどうすべきかご教示いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達59-6評基通178~180、185、186
2025年11月17日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】法人が賃借している建物の照明について。
当該建物の所有者ではなく、
賃借している法人が蛍光灯から
LED照明(見積は税抜60万円)に変えたい。
※蛍光灯型LEDではなく装置ごと更新。
(古い建物で安く貸している代わりに
修繕費用は賃借人が負担するという約束)
【質 問】上記前提の場合、他社物件に手を加えるということと、装置ごと交換するので明らかに建物の価値は上昇すると見込まれます。
このため当職としては修繕費ではなく資本的支出であると考えておりますが、
一方でLEDは修繕費で処理が可能という見解もありました。
実際のところどう処理すべきなのか、
ご意見を賜りたくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/news/1353681.php
2025年11月17日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】1.A法人はamazonを通じて輸出取引を行っている。
2.売上拡大のため Amazonのアカウントを
自社のアカウント以外にも
購入したアカウントを使用している。
3.輸出取引に関しては関税法の規定に従い、
適法に処理している。
4.他社のアカウントを使用した売上も自社の通帳に入金し、
法人税は訂正に納税している。
5.課税仕入に関してはカードに上限金額の規定があるため、社長個人のカードも使用しているが、その部分に関しては立替金精算書を作成している。
【質 問】A法人名義でないアカウントを使用していることについて
輸出免税を否認されることはありますでしょうか?
もし否認される可能性がある場合、
仕入税額控除の立替金精算書のように
取引内容を保管するような書類を
作成する必要がありますでしょうか
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】消費税法 第7条
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
2025年11月17日
国際税務(法人税/消費税)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人A社、当期利益あり中国の市場で天津に所在する子会社B社の株式のうち10%を154000千円で売却株式売却に伴い18772千円を中国の税務当局に納付【質 問】この場合、外国税額控除を受けるために記載しなければいけない別表は別表6(4)、別表6(5)、別表6(2の2)、別表6(3)付表1のみでしょうか。他必要な別表がありましたら、また必要でない別表がありましたらお教えください。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年11月17日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人 A
相続人 長男B、長女C
相続開始 令和3年1月10日
自宅の土地建物は被相続人A所有
【質 問】
(1)
小規模宅地等の特例(特養ホーム入所後に
退所して入院先で死亡した場合)の事例について、
以下の通り、「被相続人Aが特別養護老人ホームに
入所する直前においてAと長男Bの
生計が一であれば、ご照会の土地は
特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の
特例の適用が可能と考えます。」について
適用は可能という判断は同じでしょうか。
~~~
被相続人Aは、平成26年より要介護認定を
受けて特別養護老人ホームに入所しました。
Aは入所の直前まで、
自宅で長男Bと同居していました。
入所時にAは住民票の住所を自宅から
老人ホームに移しました。
その後Aの体調が悪くなり病院に
入院が必要となったため、
令和2年10月に老人ホームを退所して入院し
(自宅には戻っていません)、自宅に住民票の
住所を戻しました。その後、令和3年1月10日に
入院先の病院で亡くなりました。
Aの施設費や入院費用は、
Aの口座から引き落とされていました。
(長男Bと生計を一にしているとは
言えない状態です)
健康保険の限度額の認定の関係で、
令和2年12月に世帯分離を行っています。
それまでは同一世帯でした。
長男Bは引き続き自宅に済んでいます。
遺産分割協議で、自宅土地建物を長男Bが
相続することになりました。
この場合、長男Bは小規模宅地の特例を
適用することは可能でしょうか。
老人ホーム退所後は病院に入院しており、
その場合には生活の本拠地は自宅であると
認識しています。
入院しているために現実として同居している
とはいえないのですが、退院後は自宅に戻る
と推定して、長男Bを同居親族として
取り扱うことは可能でしょうか。
⇒ご照会の事例では、被相続人Aが
特別養護老人ホームに入所する直前に
おいてAと長男Bの生計が一であれば、
ご照会の土地は特定居住用宅地等に該当し、
小規模宅地等の特例の適用が可能と考えます。
~~~
(2)
(1)の事例について、同意見であるという前提で、
別のご質問になります。
以下の解説が理解が及ばず、ご質問する次第です。
当事例では、生活の本拠地が、
自宅⇒老人ホーム⇒病院、に移っている
との理解です。そうすると、自宅⇒老人ホームで
死亡した場合の要件を援用できない
と考えたのですが、いかがでしょうか。
以下の説明では、自宅⇒老人ホームで
死亡した場合に小規模宅地等の特例が
適用できる条文を援用しているように見え、
相続発生日時点で生活の本拠地が病院に
移っている状況と相違しているのではないか
という点で混乱してしまっております。
~~~
〔説明〕
小規模宅地等の特例(以下「特例」といいます。)
に規定する「居住の用」には、被相続人が居住の
用に供することができない事由として政令
(措令40の2②)で定める事由より相続の
開始の直前において当該被相続人の居住の用に
供されていなかった場合における当該事由により
居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の
居住の用が含まれます(措法69の4①)。
この場合に、その建物を事業の用又は
被相続人等(被相続人と老人ホーム等に
入居する直前において生計を一にし、
かつ、当該建物に引き続き居住している
被相続人の親族を含みます。)以外の者の
居住の用に供していなかったことが要件と
されています(措法69の4①、措令40の2③)。
したがって、Aが特別養護老人ホームに
入居する直前において、AとBが生計を
一にしていれば、その後、生計が別に
なったとしても、措置法施行令40の2第3項
かっこ書きの「引き続き居住している
被相続人の親族」に該当し、
特例適用の要件を満たすこととなります。
相続開始時点においては、BはAと生計一とは
いえない状態とのことですが、
Aが特別養護老人ホームに入居する
直前において、BはAと同居しており、
建物の構造が二世帯住宅であるなど特殊な
場合でなければ、通常、生計を一にしていた
といえる状態にあったのではないかと思います。
そうであれば、上記で説明したとおり
特例適用が可能になるものと考えます。
なお、Aが特別養護老人ホームに入居する
直前において、BがAの生計を一にする
親族に該当しない場合には、
別途検討が必要ですが、生活の本拠は
一旦老人ホームに移っていますので、
相続開始直前の2か月前後の入院と住民票の
移動のみで、従前の居宅を生活の本拠と
判断できるかどうかとなると、
かなり困難ではないかと考えます。
~~~
【参考条文・通達・URL等】
https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-150.html
2025年11月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】※現在の内容①ご夫婦でマンションをお持ちです。(以下、旧自宅マンション)取得して3年程度住宅ローン控除適用されています。共有持分(ご主人様6:奥様4)②R7.11月に新築の戸建てに引越しされます戸建ての共有持分予定(ご主人様5:奥様5)③旧自宅マンションはR8年売却予定で、2,000万円程度の所得がでる見込みです。旧自宅マンションはR7.12月末には住んでいないので、そのマンションに関する住宅ローン控除は適用できない。【質 問】※ご質問内容この場合に、私の認識では1.旧自宅マンションの売却(住宅ローン控除途中での住み替え)でも、3000万円控除(措法35条②)を適用しなければ、新しい戸建てにつき、令和7年の確定申告で住宅ローン控除の申告をすれば、夫婦ともに新しい戸建てにて、住宅ローン控除が適用できる2.旧自宅マンションの売却(住宅ローン控除途中での住み替え)で、R8年の確定申告におきまして3000万円控除(措法35条②)を適用しようとした場合、新しい戸建てにつき、令和7年の確定申告で住宅ローン控除の申告をしなければ、過去の修正申告(旧自宅マンション分を含め)を提出する必要なないとの理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法35条②措法41条の3①措法41条㉔
2025年11月17日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】[soudan 05202]特養ホーム退所手続き後の小規模宅地の特例の適用についての過去回答閲覧のため、引用して再質問いたします。---以下引用---・被相続人 甲・相続人 乙・丙・甲は数年前より特別養護老人ホームに入居・亡くなるまでにいくつかの特養ホームを移動 (各特養ホームの契約書等が見当たらないとのこと)・特養ホームに入居前は乙と同居(自宅)・乙は相続開始時まで自宅に居住・甲の住民票は特養ホームに移さず乙と同じ自宅のまま・令和5年12月、肺炎のため 特養ホームからA病院に入院・A病院で検査の結果、 他の病気も見つかり治療できないので、 令和6年1月B病院に転院・B病院に転院する際、 特養ホームにはもう戻れないだろうとのことで 特養ホームの退去手続きをする・令和6年3月2日に死亡・乙が自宅の土地家屋を相続予定自宅から特養ホームに入居なので措置法69条の4の括弧書き「居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。」に当てはまり、小規模宅地の特例は適用できると考えていますが、相続開始時点で特養ホームの退去手続きが済んでいるので、その辺の取り扱いが問題ないのかが気になって質問させていただきました。---引用以上---【質 問】---以下引用---質問1小規模宅地等の特例の適用はできると考えてよろしいでしょうか。質問2適用できるとした場合、措置法69条の4の本文の「居住の用」に該当しての適用になるのでしょうか。それとも括弧書き「居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。」に該当しての適用になるのでしょうか。質問3適用できるとした場合の添付資料ですが措置法69条の4の本文での適用であれば、戸籍謄本の附票と死亡診断書のコピーだけで、特養ホーム関係の書類は添付しなくてよいと考えていますがそれでよろしいでしょうか。もし、括弧書きでの適用であれば、特養ホームへの入居を証明する書類が必要となると思いますが契約書類が見当たりません。最後に入所の特養ホームから入居日と退去日の記載のある証明書のような書類を取り付けてくださいました。契約書等の代わりにこの証明書の添付でよろしいのでしょうか。特に退去日の記載があるので気になっています。以上です。よろしくお願いいたします。---引用以上---【参考条文・通達・URL等】---以下引用---特になし---引用以上---
2025年11月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人診療所のテナント契約・賃貸借期間20年・契約書には「本契約は 前項に規定する期間の満了(20年)により終了し 更新がないものとする。ただし甲および乙は協議の上、本契約期間満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下、「再契約」という)を締結することができるものとする。」とある【質 問】前提のただし書き以降の解釈に不安があります。・内装工事の耐用年数は20年を用いてよいのか・仮に耐用年数取扱通達1-1-3を用いて計算した場合に 15年だった場合の耐用年数は何年か・建物附属設備の耐用年数に影響はあるのか【参考条文・通達・URL等】・耐用年数取扱通達1-1-3
2025年11月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人,法人
【前 提】キャラクターグッツの販売店を運営している会社です。
店舗数が多いため多くのアルバイトを雇用しています。
【質 問】下記の学校は勤労学生控除の対象になりますでしょうか。
また専修学校、各種学校などいわゆる職業訓練学校の場合には、
証明書の提出が必要になりますが、
これらの学校は証明書提出は必要でしょうか。
①独立行政法人航空大学校
②株式会社立大学
③専門職大学
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
2025年11月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・A社(個人事業)の従業員が、B社(法人。代表取締役はA社の代表者)も兼務することになりました。・従業員の給料は、A社分もB社分もA社にて支給し、B社分の給料はA社がB社に対して出向料として請求します。【質 問】従業員にはA社のみから給料を支給している(B社分も合わせてA社から支給している)ことから、A社でのみ源泉徴収をして、B社では源泉徴収義務はないという理解で正しいでしょうか?また、その時の源泉税の計算は、(A社分のみではなく)A社分とB社分の給料の合計額を基礎として算定することで正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年11月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】宗教法人で臨時で雇う人に対して元旦の食事を提供する場合の源泉徴収は必要か【質 問】宗教法人(神社)で元旦の初詣の仕事の手伝いをする人がたくさんいます。時間は、前日の夕方に集まり役割分担を決めてから夕飯を食べ、1月1日午前0時になったら仕事をしてもらいます。朝食は交代で食べます。そしてお昼も交代で食べます。夕方日当とお土産を渡して解散となります。日当は乙欄で源泉徴収しています。以前の税務調査では、お昼は現物給与となると言われ全員の源泉徴収分を納付したことがあります。今回、また同じことが言われていますが、前日の夜から当日夕方までお手伝いの方は自由な時間がなくお昼も拘束された中での食事となっています。お昼分の食事を現物給与となる根拠が分かりません。反論できる根拠を教えていただれば幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年11月16日

