税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①法人事業内容:不動産賃貸事業
(居住用及び事業用)、経営コンサルティング
②消費税簡易課税制度適用
③会計処理(すべて取引を税抜処理)
④課税売上割合は20%程度
【質 問】
上記法人が当期、新たに居住用不動産を購入しました。
税抜処理による会計処理を行っていることで、
購入した建物部分の消費税を主とする
控除対象外消費税額等が発生する予定です。
当該控除対象外消費税額等については、
次の通り税務処理する予定です。
①控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外は損金処理
②資産に係るものについては、
一の資産に係る控除対象外消費税額等が
20万円未満のものは損金経理し、
20万円以上のもの(具体的には居住用賃貸建物に係る
消費税 *課税事業者(インボイス登録有)から購入)
については「繰延消費税額等」として別表16(10)の
計算に基づく損金算入限度額を損金処理する。
③当該建物の減価償却計算は税抜処理後の
取得価額に基づき、減価償却費計算を行う
以上の税務処理について、問題ないかどうか、
ご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
質疑応答事例 居住用賃貸建物に係る控除対象外消費税額等について
平元.3直法2-1
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

