[soudan 15863] 簡易課税制度の適用を受け税抜経理処理を行っている法人が居住用賃貸不動産を購入した際に発生する控除対象外消費税額等の法人税法上の取り扱い
2025年11月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税,消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


①法人事業内容:不動産賃貸事業

 (居住用及び事業用)、経営コンサルティング

②消費税簡易課税制度適用

③会計処理(すべて取引を税抜処理)

④課税売上割合は20%程度


【質  問】


上記法人が当期、新たに居住用不動産を購入しました。

税抜処理による会計処理を行っていることで、

購入した建物部分の消費税を主とする

控除対象外消費税額等が発生する予定です。

当該控除対象外消費税額等については、

次の通り税務処理する予定です。


①控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外は損金処理

②資産に係るものについては、

一の資産に係る控除対象外消費税額等が

20万円未満のものは損金経理し、

20万円以上のもの(具体的には居住用賃貸建物に係る

消費税 *課税事業者(インボイス登録有)から購入)

については「繰延消費税額等」として別表16(10)の

計算に基づく損金算入限度額を損金処理する。


③当該建物の減価償却計算は税抜処理後の

取得価額に基づき、減価償却費計算を行う

以上の税務処理について、問題ないかどうか、

ご教示いただければと思います。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理

No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理

質疑応答事例 居住用賃貸建物に係る控除対象外消費税額等について

平元.3直法2-1



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