[soudan 15861] 特養ホーム退所手続き後の小規模宅地の特例の適用について
2025年11月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】


個人


【前  提】


[soudan 05202]

特養ホーム退所手続き後の小規模宅地の特例の適用について

の過去回答閲覧のため、引用して再質問いたします。


---以下引用---


・被相続人 甲

・相続人 乙・丙

・甲は数年前より特別養護老人ホームに入居

・亡くなるまでにいくつかの特養ホームを移動

 (各特養ホームの契約書等が見当たらないとのこと)

・特養ホームに入居前は乙と同居(自宅)

・乙は相続開始時まで自宅に居住

・甲の住民票は特養ホームに移さず乙と同じ自宅のまま

・令和5年12月、肺炎のため

 特養ホームからA病院に入院

・A病院で検査の結果、

 他の病気も見つかり治療できないので、

 令和6年1月B病院に転院

・B病院に転院する際、

 特養ホームにはもう戻れないだろうとのことで

 特養ホームの退去手続きをする

・令和6年3月2日に死亡

・乙が自宅の土地家屋を相続予定


自宅から特養ホームに入居なので

措置法69条の4の括弧書き

「居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の

居住の用を含む。」に当てはまり、

小規模宅地の特例は適用できると考えていますが、

相続開始時点で特養ホームの退去手続きが

済んでいるので、その辺の取り扱いが

問題ないのかが気になって

質問させていただきました。


---引用以上---


【質  問】


---以下引用---


質問1

小規模宅地等の特例の適用は

できると考えてよろしいでしょうか。


質問2

適用できるとした場合、

措置法69条の4の本文の「居住の用」に

該当しての適用になるのでしょうか。

それとも括弧書き「居住の用に

供されなくなる直前の当該被相続人の

居住の用を含む。」に該当しての

適用になるのでしょうか。


質問3

適用できるとした場合の添付資料ですが

措置法69条の4の本文での適用であれば、

戸籍謄本の附票と死亡診断書のコピーだけで、

特養ホーム関係の書類は添付しなくてよい

と考えていますがそれでよろしいでしょうか。

もし、括弧書きでの適用であれば、

特養ホームへの入居を証明する書類が

必要となると思いますが

契約書類が見当たりません。

最後に入所の特養ホームから入居日と

退去日の記載のある証明書のような

書類を取り付けてくださいました。

契約書等の代わりにこの証明書の

添付でよろしいのでしょうか。

特に退去日の記載があるので気になっています。


以上です。

よろしくお願いいたします。


---引用以上---


【参考条文・通達・URL等】


---以下引用---


特になし


---引用以上---



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