税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
[soudan 05202]
特養ホーム退所手続き後の小規模宅地の特例の適用について
の過去回答閲覧のため、引用して再質問いたします。
---以下引用---
・被相続人 甲
・相続人 乙・丙
・甲は数年前より特別養護老人ホームに入居
・亡くなるまでにいくつかの特養ホームを移動
(各特養ホームの契約書等が見当たらないとのこと)
・特養ホームに入居前は乙と同居(自宅)
・乙は相続開始時まで自宅に居住
・甲の住民票は特養ホームに移さず乙と同じ自宅のまま
・令和5年12月、肺炎のため
特養ホームからA病院に入院
・A病院で検査の結果、
他の病気も見つかり治療できないので、
令和6年1月B病院に転院
・B病院に転院する際、
特養ホームにはもう戻れないだろうとのことで
特養ホームの退去手続きをする
・令和6年3月2日に死亡
・乙が自宅の土地家屋を相続予定
自宅から特養ホームに入居なので
措置法69条の4の括弧書き
「居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の
居住の用を含む。」に当てはまり、
小規模宅地の特例は適用できると考えていますが、
相続開始時点で特養ホームの退去手続きが
済んでいるので、その辺の取り扱いが
問題ないのかが気になって
質問させていただきました。
---引用以上---
【質 問】
---以下引用---
質問1
小規模宅地等の特例の適用は
できると考えてよろしいでしょうか。
質問2
適用できるとした場合、
措置法69条の4の本文の「居住の用」に
該当しての適用になるのでしょうか。
それとも括弧書き「居住の用に
供されなくなる直前の当該被相続人の
居住の用を含む。」に該当しての
適用になるのでしょうか。
質問3
適用できるとした場合の添付資料ですが
措置法69条の4の本文での適用であれば、
戸籍謄本の附票と死亡診断書のコピーだけで、
特養ホーム関係の書類は添付しなくてよい
と考えていますがそれでよろしいでしょうか。
もし、括弧書きでの適用であれば、
特養ホームへの入居を証明する書類が
必要となると思いますが
契約書類が見当たりません。
最後に入所の特養ホームから入居日と
退去日の記載のある証明書のような
書類を取り付けてくださいました。
契約書等の代わりにこの証明書の
添付でよろしいのでしょうか。
特に退去日の記載があるので気になっています。
以上です。
よろしくお願いいたします。
---引用以上---
【参考条文・通達・URL等】
---以下引用---
特になし
---引用以上---
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