[soudan 15784] 子会社株式の評価について
2025年11月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・外国法人A:株主 甲、乙各50%
・内国法人B:株主 外国法人A100%
・甲、乙は個人株主であり親族関係
・内国法人Bは類似業種では大会社に該当
【質 問】
1.
甲が保有する外国法人A株式を乙に贈与若しくは譲渡する場合、
A株式の評価は純資産評価になると思いますが、
純資産評価の際にAが保有している内国法人B株式の評価については、
類似業種で大会社として評価して問題ないと考えますがいかがでしょうか。
2.
甲が保有する外国法人A株式を法人に譲渡する場合、
A株式の時価の算定を純資産評価で行おうと考えていますが、
純資産評価の際にAが保有している内国法人B株式の評価については、
小会社として評価、37%控除なしの59-6に従ってB株式の評価を行う
という認識でよろしいでしょうか。
贈与若しくは譲渡をする際の子会社株式の
評価をどうすべきかご教示いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達59-6
評基通178~180、185、186
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