[soudan 15936] 匿名組合契約に係る損益(法基通14-1-3)の適用について
2025年11月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税,公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

匿名組合組合が合同会社に出資をしています。

(いわゆるGKTKスキームと言われているそうです)


合同会社の代表社員を、現在の一般社団法人から

○○市、職務執行者に○○市町に変更を検討している。


なお、当該○○市は現在、

匿名組合員として出資をしている。


【質  問】

法基通14-1-3を適用するにあたり、

合同会社の代表社員(業務執行社員)について、

特段の要件はあるのでしょうか。


例えば、GKの代表社員は、TKの組合を

兼任してる場合は適用不可などがあるのでしょうか。


逐条解説をみても特段記載がないため、

会社法などで適正であれば、合同会社が

匿名組合員に分配する金額を損金にできる

との認識でよろしいでしょうか。


自治体だからダメとかは無いかと存じますが、

税務上、考慮すべき点を可能な範囲で

お答えを頂ければ幸いです。


【参考条文・通達・URL等】

法基通14-1-3:匿名組合契約に係る損益