[soudan 15936] 匿名組合契約に係る損益(法基通14-1-3)の適用について
2025年11月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
匿名組合組合が合同会社に出資をしています。
(いわゆるGKTKスキームと言われているそうです)
合同会社の代表社員を、現在の一般社団法人から
○○市、職務執行者に○○市町に変更を検討している。
なお、当該○○市は現在、
匿名組合員として出資をしている。
【質 問】
法基通14-1-3を適用するにあたり、
合同会社の代表社員(業務執行社員)について、
特段の要件はあるのでしょうか。
例えば、GKの代表社員は、TKの組合を
兼任してる場合は適用不可などがあるのでしょうか。
逐条解説をみても特段記載がないため、
会社法などで適正であれば、合同会社が
匿名組合員に分配する金額を損金にできる
との認識でよろしいでしょうか。
自治体だからダメとかは無いかと存じますが、
税務上、考慮すべき点を可能な範囲で
お答えを頂ければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
法基通14-1-3:匿名組合契約に係る損益

