[soudan 15864] 相互保有株式の評価における37%控除
2025年11月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


井上先生執筆の頻出事例・スキームに見る

非上場会社株式の評価Q22の事例


【質  問】


37%控除がそれぞれが保有する

株式の評価については控除できない

(子会社の評価においては控除不可)点は

理解しております。


それでは、Q22の事例における

甲社の評価における純資産価額方式の評価

において、37%控除は適用できないのでしょうか。


ざっと拝見する限りは、37%控除が適用ない前提で

結論が書かれているようにも見えるのですが、

甲社の評価における乙会社自体の評価には

37%控除は不可、甲社自体の評価においては

37%控除は適用可能ではないかと考えており、

ご質問する次第です。


【参考条文・通達・URL等】


井上先生執筆の頻出事例・スキームに見る非上場会社株式の評価



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