[soudan 15864] 相互保有株式の評価における37%控除
2025年11月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
井上先生執筆の頻出事例・スキームに見る
非上場会社株式の評価Q22の事例
【質 問】
37%控除がそれぞれが保有する
株式の評価については控除できない
(子会社の評価においては控除不可)点は
理解しております。
それでは、Q22の事例における
甲社の評価における純資産価額方式の評価
において、37%控除は適用できないのでしょうか。
ざっと拝見する限りは、37%控除が適用ない前提で
結論が書かれているようにも見えるのですが、
甲社の評価における乙会社自体の評価には
37%控除は不可、甲社自体の評価においては
37%控除は適用可能ではないかと考えており、
ご質問する次第です。
【参考条文・通達・URL等】
井上先生執筆の頻出事例・スキームに見る非上場会社株式の評価
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