[soudan 15862] 国外転出時課税の対象者が出国後の株式を売却した場合
2025年11月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


令和7年中に出国しました個人(A)

(出国時に1億円以上の有価証券を

保有しています国外転出時課税の対象者)

出国時までに納税管理人を定めていますが、

納税猶予の手続はとっていません。


【質  問】


この個人Aの出国前から保有していました

B株式(国外転出時課税の対象になる株式)

についてになります。


Aは出国後にB株式を売却しました。

この場合のB株式の取扱いにつきまして。

以下の2点があるかと思います。

①       国外転出時課税

②       出国後の売却(譲渡)


B株式 につきまして

取得価格 100万円 出国時の時価 200万円

出国後の譲渡金額 300万円 とします。


①国外転出時課税 で、B株式につき、

出国時の時価 200万円で

譲渡したことになりますので、


(出国時の時価 200万円)-

 (取得価格 100万円)=

  譲渡所得 100万円×税率

が課税対象になるかと思います。


②また、出国後の譲渡につきまして、

(出国後の譲渡金額 300万円)-

  (取得価格 100万円)=

   譲渡所得 200万円×税率

が課税対象になりますでしょうか。


この場合、日本の所得税で①と②の

両方の課税がされるのでしょうか。

(2重で税金がかかるのでしょうか)


国外転出時課税制度(F&Q)

平成27年4月 国税庁 のQ13 で

国外転出時課税の適用により、

国外転出の日の属する年分の所得税につき

確定申告書を提出した後に、その適用に

係る対象資産を譲渡等した場合、

その対象資産の取得費は、Q8において

算定した国外転出の時等の価額になります

(所法60の2④)。


(注)

国外転出の日の属する年分の所得税につき

確定申告書の提出及び決定がされていない

場合等において、国外転出の時に所有等していた

対象資産を譲渡等したときには、

その対象資産の取得費は、その対象資産を

実際に取得した時の価額となります。」

とあり,この(注) に当てはまるのかと思いますが,

こちらはどのように考えたので、

よろしいでしょうか。


Aの話では、証券会社のAのサイトで、

上記②の出国後の売却をした時点で、

(出国後の譲渡金額 300万円)-

  (取得価格 100万円)

で取引された扱いになっているようです。


やはり、上記①及び②の様に2重の

日本の所得税の課税になりますでしょうか。


それとも②の計算で下記の様に取得費を

200万円に考慮される等何か

手当がございますでしょうか。

(出国時の時価 300万円)-

  (出国時の時価 200万円)=

   譲渡所得 100万円×税率


こちらの理解が不足していましたら

申し訳ございません。

何卒宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法60条の2

国外転出時課税制度(F&Q)

平成27年4月 国税庁 のQ13




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!