税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和7年中に出国しました個人(A)
(出国時に1億円以上の有価証券を
保有しています国外転出時課税の対象者)
出国時までに納税管理人を定めていますが、
納税猶予の手続はとっていません。
【質 問】
この個人Aの出国前から保有していました
B株式(国外転出時課税の対象になる株式)
についてになります。
Aは出国後にB株式を売却しました。
この場合のB株式の取扱いにつきまして。
以下の2点があるかと思います。
① 国外転出時課税
② 出国後の売却(譲渡)
B株式 につきまして
取得価格 100万円 出国時の時価 200万円
出国後の譲渡金額 300万円 とします。
①国外転出時課税 で、B株式につき、
出国時の時価 200万円で
譲渡したことになりますので、
(出国時の時価 200万円)-
(取得価格 100万円)=
譲渡所得 100万円×税率
が課税対象になるかと思います。
②また、出国後の譲渡につきまして、
(出国後の譲渡金額 300万円)-
(取得価格 100万円)=
譲渡所得 200万円×税率
が課税対象になりますでしょうか。
この場合、日本の所得税で①と②の
両方の課税がされるのでしょうか。
(2重で税金がかかるのでしょうか)
国外転出時課税制度(F&Q)
平成27年4月 国税庁 のQ13 で
国外転出時課税の適用により、
国外転出の日の属する年分の所得税につき
確定申告書を提出した後に、その適用に
係る対象資産を譲渡等した場合、
その対象資産の取得費は、Q8において
算定した国外転出の時等の価額になります
(所法60の2④)。
(注)
国外転出の日の属する年分の所得税につき
確定申告書の提出及び決定がされていない
場合等において、国外転出の時に所有等していた
対象資産を譲渡等したときには、
その対象資産の取得費は、その対象資産を
実際に取得した時の価額となります。」
とあり,この(注) に当てはまるのかと思いますが,
こちらはどのように考えたので、
よろしいでしょうか。
Aの話では、証券会社のAのサイトで、
上記②の出国後の売却をした時点で、
(出国後の譲渡金額 300万円)-
(取得価格 100万円)
で取引された扱いになっているようです。
やはり、上記①及び②の様に2重の
日本の所得税の課税になりますでしょうか。
それとも②の計算で下記の様に取得費を
200万円に考慮される等何か
手当がございますでしょうか。
(出国時の時価 300万円)-
(出国時の時価 200万円)=
譲渡所得 100万円×税率
こちらの理解が不足していましたら
申し訳ございません。
何卒宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法60条の2
国外転出時課税制度(F&Q)
平成27年4月 国税庁 のQ13
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