税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
資本金3億円
資本準備金1億円
利益剰余金△5億円
3月決算法人
2026.3月期所得5千万円
2025.3月期までの繰越欠損金5億円
都内にある従業員25名の会社
2026.1に以下のことを行う予定
株主総会その他所要の手続きを経て
・資本金→2.1億円減少させて9000万円に
・資本準備金→1億円減少させて0円に
・上記により発生した
その他資本剰余金3.1億円を
全額利益剰余金△5億円の欠損填補に充てる
基本的な事項で恐れ入りますが、
この場合の課税関係などを確認させてください。
【質 問】
上記前提の場合下記の通りとなると
理解していますが合っておりますでしょうか。
その他留意すべき事項はございますでしょうか?
<BS>
資本金 期首3億円→2.1億円減少→期末残9千万円
資本準備金 期首1億円→1億円減少→期末残0円
利益剰余金 期首△5億円→期末△1.9億円
<別表二 株主・株式数>
減資に伴う株式数の変動なし、株主構成変動なし
<別表五(一)1利益積立金額の計算に関する明細書>
資本金等の額・・・
当期の増加△3.1億 →翌期首現在△3.1億
繰越損益金(25行目より前に別記)・・・
当期の増加3.1億 →翌期首現在3.1億
<別表五(一)2資本金等の額の計算に関する明細書>
資本金・・・
期首3億 →当期の減2.1億 →翌期首現在9千万円
資本準備金・・・
期首1億 →当期の減1億 →翌期首現在0円
利益積立金額・・・
当期の増3.1億 →翌期首現在3.1億
差引合計額・・・
期首期末で残高に変化なし
<繰越欠損金の制限について>
期末資本金が9000万円となったので、
控除制限50%の規定がはずれて、
当期の所得から全額繰越欠損金を
控除できるようになる。
つまり、当期の繰越欠損金控除前所得5千万円
欠損金の登記控除額は満額の5千万円
課税所得は0となる。
<外形標準課税>
期末資本金が9千万円となるので、
外形標準課税適用無しとなる。
<法人都民税均等割>
地方税法上の資本金等の額は9千万円と
判定されるので、法人都民税均等割額は
18万円となる
<電子申告>
資本金9千万円となるので、
すべての帳票を電子申告する義務が外れる
理解が誤っているところ、
上記以外に注意すべき税務上の
論点があればご教示頂けますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
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