[soudan 15831] 資本金3億資本準備金1億利益剰余金△5億で欠損填補無償減資した場合の課税関係
2025年11月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税


【対象顧客】


法人


【前  提】


資本金3億円

資本準備金1億円

利益剰余金△5億円

3月決算法人

2026.3月期所得5千万円

2025.3月期までの繰越欠損金5億円

都内にある従業員25名の会社


2026.1に以下のことを行う予定

株主総会その他所要の手続きを経て

・資本金→2.1億円減少させて9000万円に

・資本準備金→1億円減少させて0円に

・上記により発生した

 その他資本剰余金3.1億円を

 全額利益剰余金△5億円の欠損填補に充てる


基本的な事項で恐れ入りますが、

この場合の課税関係などを確認させてください。


【質  問】


上記前提の場合下記の通りとなると

理解していますが合っておりますでしょうか。

その他留意すべき事項はございますでしょうか?


<BS>

資本金 期首3億円→2.1億円減少→期末残9千万円

資本準備金 期首1億円→1億円減少→期末残0円

利益剰余金 期首△5億円→期末△1.9億円


<別表二 株主・株式数>

減資に伴う株式数の変動なし、株主構成変動なし



<別表五(一)1利益積立金額の計算に関する明細書>

資本金等の額・・・

当期の増加△3.1億 →翌期首現在△3.1億


繰越損益金(25行目より前に別記)・・・

当期の増加3.1億 →翌期首現在3.1億


<別表五(一)2資本金等の額の計算に関する明細書>

資本金・・・

期首3億 →当期の減2.1億 →翌期首現在9千万円


資本準備金・・・

期首1億 →当期の減1億 →翌期首現在0円


利益積立金額・・・

当期の増3.1億 →翌期首現在3.1億



差引合計額・・・

期首期末で残高に変化なし



<繰越欠損金の制限について>

期末資本金が9000万円となったので、

控除制限50%の規定がはずれて、

当期の所得から全額繰越欠損金を

控除できるようになる。

つまり、当期の繰越欠損金控除前所得5千万円

欠損金の登記控除額は満額の5千万円

課税所得は0となる。


<外形標準課税>

期末資本金が9千万円となるので、

外形標準課税適用無しとなる。


<法人都民税均等割>

地方税法上の資本金等の額は9千万円と

判定されるので、法人都民税均等割額は

18万円となる


<電子申告>

資本金9千万円となるので、

すべての帳票を電子申告する義務が外れる


理解が誤っているところ、

上記以外に注意すべき税務上の

論点があればご教示頂けますと幸いです。


どうぞ宜しくお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】


特になし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!