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質問・回答一覧
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】以下お客様からの相談内容を相談用に改編したものです。推定被相続人の子どもは米国人と結婚し米国に居住。推定被相続人の子どもは日本国籍を維持(米国では永住権で居住)し、米国人の夫と長男(孫)の2名を自分の戸籍に入れています。推定相続人の子どもは自分の戸籍を持ってから、住民登録を外し(連絡先は推定被相続人の住所)非居住者なのですが、国民年金などは継続して支払っています。【質  問】非居住者に対する贈与は、110万円以下であっても納税管理人の選任は必要であると理解しております。(1)「住民登録を外し」とあるので、日本に住所を有しておらず、米国在住の推定被相続人の子どもに対して、推定被相続人が贈与をする場合、納税管理人の選任は必要との理解であっておりますでしょうか。(2)後学のためのご質問ですが、仮に推定被相続人の子どもが日本に住所を有していたとしても、実態として米国にずっと居住している場合、税法は実態判定ですので、納税管理人の選任は必要との理解であっておりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法第62条
2026年4月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社の社員は、代表取締役B氏とその妻C氏のみである。B氏は、人間ドックを受診した。人間ドック費用は、50,000円であった。領収書の宛名は、B氏個人である。人間ドック費用は、B氏が個人的に立替えて、後日会社に領収書を提出して、会社が50,000円をB氏に支払った。A社の社内規程では、希望者全員が人間ドックを全額会社負担で受診できることとしている。【質  問】①B氏の人間ドック費用50,000円は、A社の損金とできますか?②B氏の人間ドック費用50,000円は、給与課税されないということでよいですか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-29
2026年4月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】就労継続支援B型事業を営む法人です。収入として、就労支援事業B型の売上のほか、市町村から以下の入金があります。① 地域活動支援センターⅢ型業務委託金② 地域生活支援事業費③ 計画相談給付費④ 自殺相談・精神保健福祉相談窓口業務当期の消費税申告(課税売上割合の計算)に向けて、上記すべての消費税区分を正確に判定したいです。②④については、市町村側が非課税と誤認し、消費税を含めずに支払われている経緯があったと確認しています。【質  問】当法人の各収入項目について、以下の消費税区分の認識で相違ないか、先生のご見解をお伺いさせていただきたいです。①就労継続支援B型の売上・自立支援給付費・利用者負担金:【非課税】・生産活動収入(物品販売や下請):【課税】②地域活動支援センターⅢ型:【非課税】(第二種社会福祉事業に該当するため)③地域生活支援事業費:【課税売上】(社会福祉事業に該当しないため)④計画相談給付費:【非課税】(指定特定相談支援事業に該当するため)⑤自殺相談等の窓口業務:【課税売上】(社会福祉事業に非該当の一般委託なため)※③⑤に関し、自治体の消費税未払い問題が全国で発生している背景(国税庁周知等)も踏まえ、実務上の取扱いとして上記判断で問題ないか、念のため確認したい趣旨です。【参考条文・通達・URL等】消費税法 別表第一 第七号 イ、ロ消費税法基本通達 6-7-1(注)社会福祉法 第2条第3項第4号の2こども家庭庁・厚生労働省 事務連絡(令和5年10月4日)「障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱い等について」国税庁HP 特設ページ及びPDF資料:「『障害者相談支援事業等』に係る消費税等の取扱い等について」https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/0024004-027/index.htm
2026年4月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧問先は協同組合・前期までは免税事業者、当期中にインボイスの登録事業者になり、当期の上半期は免税事業者、下半期は本則課税による課税事業者・前期決算の剰余金処分において100万円の事業利用分量配当を決定。・当期上半期に上記配当を予定通り実施して、決算の剰余金処分において80万円の事業利用分量配当を決定。・法人税申告においては、前期に100万円を損金算入。当期は80万円を損金算入の予定。【質  問】以下の基本通達では、事業利用分量配当金は、売上に係る対価の返還等として扱えるとあります。その前提において当期の消費税の申告上で売上に係る対価の返還等として選択しえる金額教えてください。 以下のポイントが不明で結論を得られず、相談させて頂ければ幸いです。①売上に係る対価の返還等とすることができるのは、その年度の剰余金処分案において承認する予定の事業利用分量配当か、実際にその年度で支払った配当か、いずれかを選択可能なのか。②免税事業者の年度の剰余金処分案を課税事業者の年度に支払った場合に、売上に係る対価の返還等とすることができるか③②が可能だとして、前提条件の様に支払った日において免税事業者であった場合でも売上に係る対価の返還等とすることができるか。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達14-1-3
2026年4月24日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】宗教法人で以下の事業を開始しようとしている。①出版について住職が出版社からの依頼に基づき、本を出版する。②本堂等の貸し出し民間の葬儀社と取り決めにより、自身のお寺のお檀家以外の葬儀を行うため、お寺の本堂を貸し出し、料金を貰う取引を始めようとしている。まだお金の流れがどうなるかは未定であるが、パターンとしては、以下が想定される。パターン①「葬儀社から貸し出し料金」を貰う場合、かつ、自身は葬儀に参加しない。パターン②「葬儀社から貸し出し料金」を貰う場合、かつ、自身(住職)も葬儀に参加して読経等を行うパターン③本堂等の貸し出し料金は、喪主からもらい、自身は葬儀に参加しない。パターン④本堂等の貸し出し料金は、喪主からもらい、自身(住職)は葬儀に参加して読経等を行う【質  問】①出版について出版等の内容が布教目的であろうが、なかろうが、出版業として収益事業に該当するのでしょうか?②本堂の貸し出しについて前提のパターンがいずれも、貸席業として、収益事業に該当するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年4月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】建設業【質  問】【前提】・事業年度3/1-2/28・2022/10以前に数回に分けて、金銭の貸し付けを行っていた法人が、2022/10ごろに連絡取れなくなり、返済も一切なくなった。・その後、2023/2~2023/4ごろに弁護士から債権調査の書類が届き、近いうちに破産申し立てを行うことを確認したので、法人税法施行令 第96条1項2号に基づいて、個別評価した。※帳簿上は90%相当額を貸引として計上しているが、申立て予定、ということもあり、50%を限度額として、40%は加算調整している。・その後破産申し立てを行ったが、当該法人代表者の素行不良(借りたお金を私的に使い込んでいた、など)により裁判所から免責不許可の処分が下り、結果破産申し立て自体が解消してしまった。・当該代表者はその後行方不明となり、法人関係者には全く連絡がつかない状態(現時点まで)・申立てが解消された段階で、戻入を行うべきであるかとも考えたが、実質的に回収がほぼ不可能という状況のため、引き続き(2024/2期、2025/2期)法人税法施行令 第96条1項2号に基づいて、個別評価し、変わらず50%を限度額として、40%を加算調整している。【質  問】①これまでの処理について、問題はないか※2026/2期も同様に処理をしようと考えている②①で問題がある場合、どのように対処するのが良いか③今後において、債務免除を行うと決めた場合、9-6-2で貸倒損失することは問題ないか【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第96条1項2号法人税基本通達9-6-2
2026年4月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】状況:宿泊業を経営するための法人を設立契約状況: 法人設立登記の完了前に、代表者個人名義で「建築工事請負契約」を締結して着手金のは個人から支払い済土地についても個人名義目的: 完成後の建物を法人所有とし、法人名義で宿泊業の許可申請(旅館業法等)を行って宿泊事業を運営する予定【質  問】契約の承継について:個人から法人へ「契約上の地位の譲渡」を行う際、個人側で発生した着手金等の立替金の精算対応で問題ないでしょうか。土地に関しては個人名義まま法人との賃貸借契約を締結した場合の適正な賃料の算定基準についてご教授ください。建物の原始取得: 建物完成前に契約者を法人に変更し、法人が残代金を支払うことで法人を原始取得者とする場合、個人から法人への「資産の譲渡」とみなされるリスクはありますか。【参考条文・通達・URL等】契約上の地位の譲渡:民法第539条の2に基づき、三者間の合意による契約者の変更を検討しています。設立中の法人の行為の帰属:最高裁判決(昭和38年12月24日)の法理に基づき、設立中の実体が行った準備行為としての権利義務を、設立後の法人に承継させることを前提としています。所有権の原始取得:判例(最高裁 昭和44年9月12日等)の材料の全部または主要部分を提供した者に帰属する」という原則に基づき、引き渡し前の契約者変更による法人名義での保存登記(登録免許税の抑制)を計画しています。
2026年4月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】建設業総合工事業資本金:500万円決算期:9月決算【質  問】総合工事業のA社が、本業の傍ら自己建築で居住用建物を新築し、不動産貸付を行う予定。物件の所在地の自治体に、添付ファイルの下水道受益者負担金・分担金を一括で153,600円を納付済。繰延資産に該当すると思われますが、6年で均等償却せず、雑収入38,400円租税公課192,000円200,000円以下のため、192,000円を一括で損金算入予定ですが、処理方法として良いのでしょうか?6年で均等償却すべきものでしょうか?他の方法があれば押してください。また、一括で損金算入が良ければ、別表16(6)の添付は必要でしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260423_1.pdf
2026年4月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】①相続人は、養子に出された実子のみ②死亡診断書の死亡日はR7年6月28日③親戚から実父(被相続人)の死亡の連絡を受けた。④遺産状況が分からないため、①相続人が弁護士に遺産調査依頼⑤遺産調査の結果、基礎控除を超えることとなったため、相続税申告を依頼した。【質  問】期限内申告の期限は、「相続開始を知った日」と理解しております。この知った日については、③の死亡連絡を受けた日、となるのか、⑤遺産状況が分かった日となるのか、どちらでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達27-4
2026年4月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】個人(代表者)を中心とする同族関係にある法人2社について、適格合併+繰越欠損金の利用を検討しています。(1)存続会社・所有割合…代表者:66%、長男:34%(2)消滅会社(債務超過・繰越欠損金あり)・所有割合…代表者:88%、次男:9%、配偶者:1%、長男:1%、三男:1%※両社は同一者(同族関係者)による支配下にあり、 「完全支配関係」に該当する前提です。【質  問】以下いずれかの方法により、適格合併を行い、消滅会社の繰越欠損金の引継ぎを想定しています。① 事前整理型・消滅会社の株式を事前に譲渡し、代表者66%・長男34%へ調整・その後、完全支配関係による無対価合併を実施② 現状維持型(無対価)・現状の株主構成のまま・合併比率0(対価交付なし)として無対価合併を実施①②はそれぞれ以下の問題がないか懸念していますがいかがでしょうか。よろしくお願いします。①法人税法第132条(同族会社の行為計算否認)に該当しないか。②国税庁HPの、”無対価合併に係る適格判定について(株主が個人である場合)”に該当しないか。【参考条文・通達・URL等】・国税庁HP:無対価合併に係る適格判定について(株主が個人である場合)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/20.htm・法人税法 第132条 同族会社等の行為又は計算の否認
2026年4月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・業種:医療法人(歯科医院)・医療法人Aは法人名義で車両運搬具を購入している・車両の取得価額・登録諸費用・自動車税・任意保険料(法人名義) はすべて法人が負担・車両は役員Bが業務・私用の双方で使用しており、 私的利用割合 は約70%・ガソリン代など利用に応じて発生する費用は、 走行距離に基づき法人利用分のみ経費計上・所有に伴う費用(減価償却費・自動車税・保険料など)については 全額法人経費として処理・医業会計のセミナーにおいて 「法人税と所得税では考え方が異なるため混同しないように」と説明を受けている【質  問】税務相互相談会の皆さん、初歩的な質問で恐縮ですが、法人名義で取得した車両について教えてください。① 法人名義で取得した車両について、取得価額・減価償却費・自動車税・保険料など「所有のための費用」については、私的利用があっても全額損金算入して差し支えない という理解でよいでしょうか。② 一方で、ガソリン代・タイヤ代・車検費用など 利用に応じて発生する費用 については、私的利用分を 役員給与(損金不算入)または役員負担金 として按分すべきという理解でよいでしょうか。③ 上記①と②の区分(所有費用は全額損金、利用費用は按分)は、法人税法の考え方として妥当でしょうか。④ 個人事業と法人で取扱いが異なる点(個人事業は事業割合で按分、法人は所有費用は全額損金・利用費用のみ按分)について、法人税法と所得税法の考え方の違いとして正しい理解でしょうか。⑤ 医療法人における役員の車両私的利用について、特有の留意点があれば教えてください。なお、以前受講した医業会計のセミナーにおいて、講師税理士より 「法人税と所得税では考え方が異なるため、混同しないように」と説明を受けましたが、不安に思い質問させていただきました。【参考条文・通達・URL等】■ 法人税法22条(損金の額)■ 法人税法31条(減価償却費)■ 法人税法34条(役員給与の損金不算入)
2026年4月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】息子 令和7年8月死亡(所有財産が無い為、申告不要)母  令和7年9月死亡父  存命被保険者   息子契約者    息子保険金受取人 母【質  問】8月に息子が死亡し、1,500万円の保険が母の口座に入る予定でした。ただ、相次いで母も死亡してしまった為、父の口座に入金されました。令和7年9月相続の際には、1,500万円を未収金として財産に計上しようかと考えておりますが、この認識で間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年4月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】9月決算の法人について、R7.10月~R8.3月で決算を切り、異動届(議事録も)+R8.4月から簡易課税の選択届も提出致しました。【質  問】急遽R8.5月に新店を出店することになりました。恣意性が入ることは重々承知の上で、決算期を5月に変更できらたと考えたのですが、①R8.3月決算の異動届を取り消し、再度決算期をR8.5月に設定することは可能なのでしょうか。②もし①が可能なのであれば、簡易課税はR8.6月から効力を発生するのでしょうか?それともR8.4月~効力を発生しているので、決算期を変えること自体が不可能なのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月24日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】公益社団法人公益事業と収益事業が有り【質  問】これまで、この公益法人のパート事務だった人をこの公益法人の理事にしようという考えがあります。理事については、内規で無報酬とあり、この人も理事就任後も理事として報酬は支給しません。ただ、これまで通りパート事務の業務はしてもらい、こちらにつきましては、これまで通り給与を支給したいと考えております。(給与は時給です)株式会社でいうところの使用人兼務役員のように使用人兼務理事として、使用人部分についてのみ給与を支給することはできますでしょうか。理事としての報酬は0ですので、支給額を給与手当としての処理になりまして、時給なので給与は毎月異なる金額になります。(理事としての報酬ではなく、従業員としての給与なので、定期同額でなくても、損金にできればと考えております)上記の考えで、使用人兼務理事とすることが可能でしたら、何か必要な手続きなどございますでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年4月24日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は一般社団法人(A)です。・Aは個人事業主で構成されている同業者団体です。・Aには上部団体にあたる団体(B)があり、こちらも個人事業主が構成員です。・Bは日本国外に本部があります。・BにはBの会員で構成された委員会があります。・Bの委員会のメンバーがAの事業に関する会議に出席することになりました。・Bから、委員会メンバー(個人、非居住者)に対する旅費を支給して欲しいと言われています。【質  問】AがBの委員メンバー(個人、非居住者)へ支払う旅費の源泉所得税について検討しています。・旅費が実費であれば、実費精算であるため、源泉所得税は徴収しないという判断で良いでしょうか?・旅費が実費を上回る場合、報酬として源泉徴収が必要になりますか? (ただし租税条約により源泉徴収が不要のケースもあるかと思います)【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.2795 原稿料や講演料等を支払ったときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
2026年4月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社はグループ通算親法人(3月決算)であり、X1年3月期にB社を適格株式交換により100%子法人化したことによりB社は通算グループに加入した。B社は1億円の債務超過であるが、株価算定の結果B社株主に割り当てられたA社株式の価額は1億円。X2年3月期において、B社の業績不振によりA社は保有するB社の全株式をグループ外の法人に1円で譲渡した。これによりB社は通算グループから離脱。離脱時のB社は1.5億の債務超過。【質  問】①この場合、A社は投資簿価修正により保有するB株式の帳簿価額をB社の離脱時の簿価純資産価額(マイナス1.5億)に修正することとなると思いますが、買収プレミアムの加算措置がない場合、会計上は約1億円の売却損が発生するが、税務上は約1.5億の売却益が発生するという理解で間違いないでしょうか。②適格株式交換により取得したB社株式は法人税法施行令第119条の3の7の対象株式に該当しないため、資産調整勘定等対応金額(買収プレミアム)の加算措置の適用対象外という理解で間違いないでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/group_faq/60.htm法人税法施行令 第119条、第119条の3
2026年4月24日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・障害者グループホーム事業を営む2月決算の株式会社 ・福祉・介護職員等処遇改善加算を受領 【質  問】 ①国保連から入金される福祉・介護職員等処遇改善加算は、  下記参考条文等の部分の情報のとおり、  『役務の提供に対する対価の性質を有すること』及び  『第二種社会福祉事業』であることを理由として、  他の訓練等給付費と合わせて消費税の区分は  『非課税売上げ』になるという理解でよろしいでしょうか?  ちなみに、『役務の提供に対する対価』とは、  誰から誰に対するどのような役務の提供を  意味しているのでしょうか? ②上記①のとおり役務の提供の対価ということであれば、  入金時の仕訳は他の訓練等給付費と合わせて  『売上』として計上するという方法で問題ないでしょうか?  以下のように、『仮受金』や『預り金』的な性質であるような  ネット記事を見たのですが、売上と仮受金等では、  本来どちらが適切(自然)でしょうか?  http://vmo.sblo.jp/article/132785517.html  仮受金等であれば、①の税区分も変わると思いますし、  決算時の未収分に関する非課税売上げを認識しない  ということになるのではないかと思います。 ③処遇改善加算を従業員に出金する際の仕訳は、  『給与(不課税仕入れ)』で問題ないでしょうか?  仮に上記②で『仮受金等』が適切(自然)ということであれば、  『仮受金等』の減額が正しい処理にはなるとは思いますが。  また、源泉所得税の対象になると思うのですが、  根拠を教えてください。 ④R7.2月決算期の賃上げ税制につきましては、  令和6年度の税制改正後の通達である  租税特別措置法関係通達42の12の5-2を根拠に、  いわゆる補塡額として控除しなくて良い、  つまりは処遇改善加算の分は除かなくて良い、  という認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 措置法第42条の12の5第5項 措置法関係通達42の12の5-2 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/index.htm https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/k.pdf
2026年4月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・休職していた社員が、体調が思わしくなく、 就業規則で定められた休職期間内に復職できず、 退職となる・会社Aでは、休職期間中の社会保険料と住民税は 会社Aで立替えることで支払っている・しかし、本来であれば復職後に給与から返済してもらう予定していたところ、退職となったため、現状未回収の状態(退職金も支給がないため、回収めどなし。・現時点で従業員に返済の意思はあるものの、先立つ資力がなく、回収は難航が予想される【質  問】以下、所得税と法人税に各1種類づつ質問がございます。【1.所得税】会社が立て替え支払済み・従業員から未回収の社会保険料金額を、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」に含めてすべきかどうか?及びその結論に至る理由をご教示ください【2.法人税】今後回収のめどがたたない可能性が高い、会社が従業員に対して有する未収債権(社会保険・住民税立替分)について、貸倒損失を損金算入する方法(法基通9-6-1、9-6-2の現実へのあてはめ)をご教示ください。(そもそも、法基通9-6-1、9-6-2以外で、損金算入できるロジックがあればご教示ください)現在、検討中の下記案に対しての質問となります。1)法基通9-6-1を適用する場合、 「(4)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し」にあてはめる場合、元従業員の債務超過をどのような書類を入手すべきでしょうか?(自己破産するほどの状況ではありません。自己破産のケース以外では、債務超過を疎明するのは難しいでしょうか)2)法基通9-6-1を適用にあたり、上記1)債務者の債務超過の状態の疎明が難しい場合、書面による債権放棄をし、(回収可能性がある従業員に対する)寄附金を発生させるが、寄附金損金算入限度額内なので、全額損金算入というロジックは問題ないでしょうか?(否認リスクや注意点はありますか?)3)法基通9-6-2を適用する場合、「債務者の資産状況・支払能力等からみて」、全額回収不能が明らかというためには、どのような書類を入手して疎明すべきでしょうか?相手が個人なので難しいでしょうか?それとも、個人の懐事情はわかりかねるので、当社としては「回収の努力を何度もしたが難しかった」という記録のみで、疎明可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第74条(「支払主義(現金主義))法人税法基本通達9-6-1, 9-6-2
2026年4月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続財産は、現金2,000万円 不動産8,000万円相続人は子A、Bの2人相続財産は遺言によりすべて子Aが取得【質  問】ふるさと納税により、租税特別措置法第70条《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等》との併用についてご教授ください。(質問1)子Aが取得した現金2500万円は相続用として新規口座を開設しそちらに保管しており、ご自身が生活に使っていた通帳と分離している状態です。一方で、ふるさと納税はクレジットカード決済+生活用口座で支払っており、厳密に言えば相続財産から寄付したことにはならないのですが、この場合でも適用しても大丈夫でしょうか。相続財産を取得した日~申告期限までに寄付していれば、完全な紐づきがなくても、租税特別措置法70条の適用は大丈夫と考えてよろしいでしょうか。(質問2)仮に子Bから遺留分の請求があり、子Aから子Bに現金2,500万円払うことで和解した場合は、租税特別措置法第70条の非課税の適用は、①相続でもらった現金2000万円は子Bのものとして考え、適用不可②遺留分のお金は子Aの自己資金で捻出したものと考え、適用できると、②通り考えられると思うのですが、いかがでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/30.htm
2026年4月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】4月決算法人です。前期以前に雇用調整助成金を受給、当期において不正受給との指摘を受け、延滞金と元本を返金しました。【質  問】1.雇用調整助成金等の元本部分の返還は、過年度に益金計上したものが、当期において不正受給として返金したので、法基通2-2-16(前期損益修正)に基づき、損金計上でよいでしょうか?また適当な科目は雑損失でよいでしょうか?2.延滞金は、法人税法55条第4条では国税、地方税、森林環境税、特別法人事業税、貨物割の延滞税等に当たるものは損金不算入とされ、雇用安定助成金等の返還に係る延滞金は列挙されてないので損金算入で良いですか?【参考条文・通達・URL等】法基通2-2-16(前期損益修正)【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260422_1.jpgkachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260422_2.jpgkachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260422_3.jpg
2026年4月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】当社は複数の100%子会社を有するグループ親会社です。新聞広告へ企業グループキャラクターを掲載します。キャラクターの知名度を高めるとともに、企業の親しみやすさや事業内容の発信を目的としています。掲載期間は8月中旬~下旬。掲載料金は200万円。各会社名の掲載はありません。支払は親会社が一括して行います。【質  問】グループキャラクターは親会社が一括して管理しており、新聞社への支払は親会社が一括して行いますが、グループ全体としての広告宣伝に寄与すると考えられるため、一定の負担額を各子会社へ請求したいと考えております。各子会社の負担額として親会社から子会社へ請求することは可能でしょうか?また、請求額の基準は各社の売上額の規模等により算定したいと考えておりますがよろしいでしょうか?他、何か留意点等ございましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】無し。
2026年4月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人・・・母(令和7年7月15日死亡)・相続人・・・長男・土地所有・・・母・店舗兼住宅所有・・・長男・店舗兼住宅に同居(生計一)・過去、父が経営者、母が共同経営者、長男が従業員で米屋を経営・父亡き後は、長男が経営者、母が共同経営者・母が7年前に老人ホームに入居(要介護認定、 対象施設、住宅部分の状況等は要件を充たしています)・米屋を令和7年5月に廃業(母が亡くなる2か月前)・店舗部分は個人用のスペースに変更【質  問】事業を続けていれば、居住用部分と事業用部分に按分して、特定居住用及び特定事業用の適用を受けられると思いますが、上記前提で、すべて特定居住用の適用を受けることは出来ますか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第69条の4
2026年4月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人が介護付有料老人ホームに入居し、住民票の異動をしなかったため、老人ホームの所在地を管轄する税務署と住民票の住所地を管轄する税務署が異なることとなった。入居期間はおよそ3年6月。老人ホームは終身にわたって利用できる旨が契約書に記載されている一方、入院し6か月以内に退院できないことが見込まれる場合などは事業者側から契約を解除されることがある旨の記載もある。被相続人は救急車で運ばれたことをきっかけとして入院し、そのまま老人ホームへ入居したため、自宅は入院前のままで、公共料金等の支払いも継続していた。葬式は自宅でなく斎場で執り行った。被相続人が自宅に戻る意思があったかどうかは不明。【質  問】①本件における被相続人の生活の本拠(相続人の相続税の申告書の提出先)は、いずれを管轄する税務署にすべきでしょうか。②老人ホーム等を住所とする場合、申告書第1表の被相続人の住所と納付書を老人ホームの所在地とすると、除票等と申告書記載の住所が異なることになりますが、別途の資料等の提出が必要でしたら、具体的な資料等を教えてください。③老人ホームの契約書に部屋番号の記載もありますが、申告書等への記載は必要でしょうか。④本件に限らず、老人ホーム等に入居した場合の生活の本拠の判断基準などを教えてください。自宅の維持又は売却、施設の種類及び契約、入居期間及び入居原因など判断要素等も列挙していただけませんでしょうか。相続税法基本通達1の3・1の4共-5には、「客観的事実によって判定するものとする」という記載があります。そうすると被相続人の自宅に戻る意思などがあったかどうかは考慮すべきでないとも考えられますが、持ち家を売却していないことや、生活用動産などを自宅にそのままにしていることは、客観的事実として自宅に戻る意思の有無の推定に寄与すると思われます。また、東京都の福祉局のHPには、①特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)②介護老親保健施設③介護医院④有料老人ホーム⑤軽費老人ホーム⑥認知症高齢者グループホーム⑦養護老人ホームなどの施設が分類されておりますが、有料老人ホームを除き、理由は様々であるものの、いずれも在宅では困難を伴う場合に利用できるようです。可能性としては低いかもしれませんが、仮にその困難が解消されれば、自宅での生活ができるものと認識しております。つまり困難の解消と病気の療養(生活の本拠の異動と捉えない入院)の違いはあるものの、施設に入所したからと言って、ただちに生活の本拠に異動があったと整理することには違和感を感じております。しかし、措令40の2③の改正は、老人ホーム入所=住所移転を前提としたものであろうことを考えると老人ホーム等への入所という事実のみで生活の本拠の異動を判断すべきなのかもしれないとも考えられます。【参考条文・通達・URL等】相法62、附則3相基通1の3・1の4共-5
2026年4月23日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】無職【質  問】【前提】弟が亡くなり、子供もおらず、自宅を姉妹(きょうだい)で相続する予定です。被相続人は亡くなる直前まで自宅で過ごしており、施設へ入所もしていません。現在、登記と同時進行で不動産(自宅)の売却準備をしています。更地引き渡し、もしくは現況だとしても買主に更地にしてもらうようお願いする予定です。また姉は以前当該不動産に弟と同居していました。しかし、2年前に姉弟間でトラブルがあり、姉は出ていき、今は老人ホームに入所しています。当該不動産は昭和52年築です。【質問】①姉が以前同居していましたが、2年前となります。「相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。」という要件はNGになるでしょうか?②現況引き渡しとなる場合、翌年2/15までに、耐震基準を満たす耐震補修もしくは解体を行う、という条件を売買契約書に明記したほうが良いと思いますが、実際に買主が行わなかった場合、特例適用はNGとなってしまうでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
2026年4月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】建築業【質  問】役員が戸建てに引っ越す予定で、下記社宅は小規模な住宅に該当しますでしょうか。新築戸建て木造合金メッキ鋼板ぶき2階建て専有面積:95.57㎡(謄本の床面積:95.17㎡)車が2台停められるスペースがあります。そのスペースも含めると100㎡超えそうですが、小規模な住宅には該当しないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2026年4月23日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】業種:バックカントリースキーツアーの企画、スクール運営組織形態は合同会社、経営者はオーストラリア人(ジョン氏)、合同会社の社員は個人ではなく、ジョン氏がオーストラリアで経営する法人、ジョン氏は業務執行者となっている。1年のうち3~4か月(日本の冬)は日本でスキーガイド、残りはオーストラリアでスキーガイドをしている。来年以降もこのサイクルを繰り返す。生活の本拠地はオーストラリア。オーストラリアにも自身の所有する会社があり、そこから役員報酬を得ている。日本に日本法人所有の事務所(一軒家)があり、そこを事務所兼日本での自宅としているが、役員本人だけではなく、雇用している他のスキーガイドも冬場の宿舎として利用している。【質  問】この場合、居住者か非居住者かで課税関係が全く変わると理解しています。居住者認定される可能性は低いと考えていますが、どう判断すべきですか?居住者認定されないために留意すべき点があればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法第2条(居住者)https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033所得税基本通達2-2(住所の判定)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/01.htm所得税法第161条(国内源泉所得)https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033日豪租税条約第16条(役員報酬)https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/ta_au.htm
2026年4月23日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 居住者であるが、米国の年金を受給している。 【質  問】 本人は60年近くハワイ州で生活していたが、 3年前に帰国し沖縄県で暮らしている。 国籍はハワイである。 米国の年金が送金されるので、この3年はハワイ州の 税理士に依頼して、米国に所得税の申告をしていた。 源泉されているので毎年2.3万円の還付である。 去年はハワイの自宅を売却したので今年は多額の納税をした。 今年から年金だけの収入に戻るが、2.3万円の 還付を受けるのに、ハワイ州の税理士の報酬は高額で15万円である。 還付をうけないということで、申告しなくてよいの か、教えていただきたい。 また、去年の所得が多いということで、今年米国で 特別な申告があるのか、今年までは従来のハワイの 税理士に依頼したほうがいいのか、教えてください。 【参考条文・通達・URL等】 特になし
2026年4月23日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧問先は不動産業を営む法人である・消費税の計算方法は個別対応方式・一棟貸しのビルを購入する予定で、入居者が外国大使館である・外国大使館は事務所用としてそのビルを賃貸している【質  問】外国大使館への事務所の賃貸は免税売上であり、当該建物の購入は「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として、取得時に全額仕入税額控除がとれるという認識でお間違いないでしょうか?仮にビルの中に浴室やキッチンがあった場合、構造上居住用建物だとして、取得時に仕入税額控除が制限される可能性がありますか?【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法 第86条 第1項・消費税法 第31条
2026年4月23日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】動画制作をする内国法人→Aイギリスの外国法人→BAがBにTVCMで流す音楽の制作を依頼した。金額は80万円で支払予定日は2025年2月5日。Bより記入済みの租税条約に関する届出書様式3と特典条項に関する付表(英)様式17-英が送られてきて税務署に提出するように言われた。様式3の4使用料の内容を記入する欄は「music royalties」と記載されている。【質  問】①2月4日までに上記書類を税務署に提出すれば、源泉所得税は免税になる取引という認識で問題ないでしょうか?(様式3の限度税率と免税の欄が空欄だったのですが、免税にチェックマークをつけて問題ないでしょうか?)②様式3の「1 適用を受ける租税条約に関する事項」の租税条約の欄が空欄だったのですが、第12条第1項で問題ないでしょうか?基本的なことで恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約第12条
2026年4月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】100%海外子会社を清算させるために追加でお金が必要な状況です。子会社は赤字や債務超過の状況ではないです。子会社への資金供給を増資でまかない、精算したときにこの金額を損失として認識することは可能なのでしょうか。【質  問】①経営損失https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/01.htm経営危機に陥っているわけではないことから、国外関連者寄付金に該当し損金不算入②評価損増資しても法人税基本通達9-1-12から評価損は認められない③増資①と見比べて増資の場合、結果的に損失を認められない規定を見つけられず、ご質問をさせていただく次第です。子会社を清算させるために追加でお金を支払う必要がある場合、増資ならば損金として認められるのではないかといったご質問です。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-4-1、9-4-2、9-1-12
2026年4月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業【質  問】【前提】・事業年度7/1-6/30(設立2025/7/29)・法人成り2期目(弊所関与は今期から)・インボイスを初年度から登録・登録と同時に課税事業者選択届を提出していた (2025/9/24提出、適用開始2025/7/29)・1期目に税込917万円の車両を取得し課税仕入れをとっている【質問】①現状の問題点選択届&100万以上の固定資産(車両)を取得し、課税仕入れを取って原則課税で申告しているため、当然原則3年縛りが適用され、3期目(2026/7/1-2027/6/30)まで2割特例及び簡易課税が選択不可能、及び選択不適用提出不可、という認識で間違いないでしょうか?顧問先経由でそれとなく伝えたところ、2割特例使えるはず、と前税理士は言っていたらしく、念のため確認させていただければと存じます。②今後の問題点選択&調整対象固定資産の取得による3年縛りは、選択届の効力が発生する2年間にの内に行った場合のみと判断しておりますが、その考えで合っていますか?2期目にも車両を追加取得していますので確認です。③挽回案もし現状から挽回可能なことがあれば教えていただけると幸いです。【参考条文・通達・URL等】消法9⑦消法37③一
2026年4月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.前提①前期において課税事業者であるA社は居住用賃貸建物F(以下「当該建物F」という)を取得し,その建物の1階部分は店舗用に供するものであり,2階以上の部分は賃貸住宅用として使用することとしており,店舗部分・居住部分については建物の面積により区分して居住用賃貸建物部分の仕入税額控除制限部分を計算しました。なお、全体床面積1,200㎡のうち店舗部分200㎡、居住用部分1,000㎡でした。②当期においてA社は当該建物Fを契約書に記載された建物対価60,000,000円で譲渡し、その他建物の固定資産税精算金300,000円も受領しました。なお、当該建物とともにその敷地も譲渡しております。【質  問】2.質問①課税譲渡等割合の居住用賃貸建物の譲渡対価の合計額は、店舗部分は含まれるか否か調整期間内に譲渡した場合における課税譲渡等割合の居住用賃貸建物の譲渡対価の合計額は、店舗部分は含まれないと理解してよいでしょうか。②建物の譲渡対価及び固定資産税精算金の按分方法上記①の場合に店舗部分が含まれないとした場合に、譲渡対価の按分は取得時において使用した面積比により、建物の譲渡対価及び建物の固定資産税精算金を按分して、居住用賃貸建物の譲渡対価の額を計算してよいでしょうか。③譲渡した場合に課税譲渡等割合の分子の課税賃貸用に供した貸付けの対価の額が生じる場合があるのか否か本件のように居住用賃貸建物の譲渡をした場合に上記2①で店舗部分が譲渡した場合の調整計算をする場合に含まれないとしますと、居住用賃貸建物部分のみの調整をすることとなりますので、課税譲渡等割合の計算の算式における分子の「課税賃貸用に供した貸付けの対価の額」は通常生じないので、0となると考えますが合ってますでしょうか。また、譲渡の場合の調整計算において、課税譲渡等割合の計算の算式における分子の「課税賃貸用に供した貸付けの対価の額」が生じる場合はどのようなものが想定されますか。例えば、居住用賃貸用建物の取得時に駐車場部分を構築物として経理していない場合に、賃貸借契約書において駐車場部分の賃料が別になっていること等により駐車場部分が課税賃貸売上となる場合なのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】条文 消法35の2②,③ 消令53の2②
2026年4月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】【相続発生】2026年1月【相続人】代襲相続人3名として2022年10月に死亡した被相続人の長男の実子。および被相続人の次男。【遺言】2018年作成の公正証書遺言あり。・長男および次男に2分の1ずつ均等に相続する・長男が遺言者より先に死亡の場合は次男が長男の分を相続・次男が遺言者より先に死亡の場合は次男妻が次男の分を相続【被相続人から長男への貸付金】2020年6月に2,000万円、2022年4月に1000万円が貸し付けられた。金銭消費貸借契約書はないが借入金受領確認書が存在する。その受領確認書には「この借入金総額3千万がA(※被相続人)の財産贈与の一部として私に貸与されたものであり、貴殿からの遺産相続が成されるまでに完済されない場合はその全額を相続財産から差し引かれることに同意しています」という文言があるうえに「借入金の完済を目指す」という文言もある。実際にはこの受領確認書の半年後に長男は借入金を全く返済できずに死亡している。【補足】被相続人の長男に関する遺産分割協議は現時点においてもまだ完了していない。(長男の配偶者は存命中)【質  問】1.この【被相続人から長男への貸付金】は今回の相続において「貸付金債権」として相続財産に加算する扱いでよいのでしょうか?それとも、文書として「財産贈与の一部として私に貸与されたもの」であるという文言があることにより生前贈与であると認識すべきでしょうか?2.仮に貸付金債権として相続財産に加算する場合、借り手である長男の相続協議が未完了であるので、今回相続へ加算する分は代襲相続人である長男の実子3名の「法定相続分」のみで良いのでしょうか?それとも、元々が「被相続人から相続人への貸付金」なので、全額を相続財産へ加算すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/08.htm#a-204
2026年4月23日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】地域密着型通所介護【質  問】公益社団法人24時間テレビチャリティー委員会から車両の贈与を受けました。これは法人税基本通達の15-2-12の国、地方公共団体等から交付を受ける補助金に該当するか?(等の中に公益社団法人24時間テレビチャリティー委員会が含まれるか?)国や地方公共団体に準ずる公的団体とは言いにくいため、収益事業に係る益金の額に算入すると解されるか?【参考条文・通達・URL等】収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等から交付を受ける補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く。以下15-2-12において「補助金等」という。)の額の取扱いについては、次の区分に応じ、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「八」により追加、平20年課法2-5「三十」、平23年課法2-17「三十三」により改正)(1) 固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しない。
2026年4月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】S社は株式移転により株式移転完全親法人P社を設立しました。単独株式移転であり、金銭等不交付要件と株式継続保有要件を充足しているため、適格株式移転に該当するものと認識しています。株式移転直前のS社の状況株主:A・B(Aの配偶者)の2名発行済株式:180株(A110株・B70株)資本金等の額:900万円株主において認識されるS社株式の税務上の帳簿価額:900万円(@5万円)BS:総資産20億・総負債5億・純資産15億【質  問】株式移転完全親法人P社で認識する株式移転完全子法人S社株式の税務上の取得価額は、株式移転直前のS社株主の数が50人未満であるため、S社株主(A・B)において認識される税務上の帳簿価額である900万円となると認識しています。①この時、会計上の仕訳において、税務上の取得価額と同額でS社株式 900万 / 資本金 900万と計上してしまうことは、何か問題は生じますでしょうか?②S社からP社に1億円の寄付を行った場合、P社においてS社株式の税務上の帳簿価額の寄付修正を行う必要はありますか?P社においてS社株式を時価や純資産価額で認識しているのであるのであれば、寄付修正を行うということは承知していますが、上記のように帳簿価額で認識している場合に寄付修正を行ってしまうとS社株式がマイナスとなってしまうかと思うのですが、寄付修正を行う必要はあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税施行令119①十イ
2026年4月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産業を営む法人が居住用の中古マンションを購入してリホームを完了した状態です。このマンションについて業者としては商品としての売却と、自社保有としての賃貸物件とするか、について「早く買い手(又は借り手)が付いた方」に決めるという方針でいたところ、両方とも引き合いは無く決算を迎えました。【質  問】①この場合、居住用建物ではあるが棚卸資産であるという事で仕入税額控除は可能でしょうか?②上記①が可能だった場合、仮に翌期に買取希望者が現れる前に賃借り希望者が現れて 賃貸借が開始された場合、調整対象固定資産としての調整が入ることになるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年4月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】社長の知り合いがお店を開店するため、祝い金を支給したいとの相談です。現状、会社と開店するお店との間で事業場の取引はありません。勿論、開店後には店舗利用はあります。【質  問】祝い金として支給出来る金額についてお教えください。社長としては30万円位と相談を受けております。全額交際費として支出でよろしいでしょうか?恐れ入りますが、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6463.htm
2026年4月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社は2月決算法人であり、資本金は500万円・R5.10.1適格請求書発行事業者登録済み・A社は、一般課税において、一括比例配分方式を選択してきた・A社の課税売上(課税売上割合)の状況は以下のとおり1期 R2/2期 11百万円(51%)2期 R3/2期 15百万円(40%)3期 R4/2期 9百万円(25%) ※高額特定資産購入4期 R5/2期 5百万円(13%) ※高額特定資産購入5期 R6/2期 6百万円(16%) ※高額特定資産購入6期 R7/2期 6百万円(16%)7期 R8/2期 38百万円(21%) ※高額特定資産購入(3年以内に売却の予定はない)【質  問】当期であるR8/2期のR7.7月に高額特定資産を購入しているのですが、基準期間であるR6/2期の課税売上高が6百万円なので、2割特例は使えますでしょうか?使えない場合、どういう理屈で使えないかをご教示願います。(当方、高額特定資産、2割特例ともに理解が浅く、どのような手順で、どのように考えるか混乱しており、順を追ってご教示いただけますと幸いです)【参考条文・通達・URL等】2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm2割特例の適用ができない課税期間①https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
2026年4月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・内国法人Aは上場企業である。 ・内国法人Aは数年前に投資事業有限責任組合Bに対して第三者割当の方法で種類株式を発行し、資金調達を行った。 ・募集要項によると、1株当たりの払込金額は1,000,000円、発行株式は500株である  (結果として内国法人Aは資本金250,000,000円、資本準備金250,000,000円が増加)。 なお、1株当たりの払込金額1,000,000円について種類株式の株価算定書は取得しておらず、協議の結果決まったものと伺っている。 当該種類株式には剰余金配当、残余財産分配に関して異なる定めがあり、その他にも取得請求権(償還請求権)、 金銭を対価とする取得条項(強制償還)が存在する。 強制償還の場合、以下の算式によって算定された金額で強制償還を行うこととなる (=内国法人Aにとっての自己株式取得となる)。 【強制償還価額】(募集要項に記載されているもの) ①【基本強制償還価額】1,000,000円×(1+0.04)m+n/365※1 ②【控除価額】控除価額=強制償還前支払済優先配当金× (1+0.04) x+y/365※2 ※1払込期日(同日を含む。)から強制償還日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。 ※2強制償還前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から強制償還日(同日を含む。) までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。 【質  問】①上記前提において、強制償還によって内国法人Aが投資事業有限責任組合Bから金銭で自己株式の取得を行った場合、 以下のどの事由にも当てはまらないため、原則通り内国法人Aにおいてみなし配当の論点が生じるという理解でよろしいでしょうか。 ・法人税法第24条第1項第5号 ・法人税法第61条の2第14項 ・法人税法施行令第23条第4項 ②今回の自己株取得は種類株式の発行要領に記載されている【強制償還価額】で算定した金額で取得する予定ですが、 こちらをそのまま税務上の時価として取り扱うことで差し支えないでしょうか。 ③みなし配当事由が発生する自己株式取得の場合、自己株式を取得した日の翌月10日までに源泉所得税の納付、 支払確定日から1ヶ月以内に支払調書を提出する必要があるかと存じます。 上記以外に内国法人Aの法人税・源泉所得税に関する取扱いについて留意すべき点が他にあればご教示いただけますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】・法人税法第24条第1項第5号 ・法人税法第61条の2第14項 ・法人税法施行令第23条第4項 ・F1-13 配当等とみなす金額に関する支払調書(同合計表) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100072.htm
2026年4月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人が東京都の創業助成金の交付を受けて、固定資産の取得をした。【質  問】所得税法42①の「国又は地方公共団体の補助金等」に、東京都の創業助成金は含まれますでしょうか?手続等の窓口が公益財団法人東京都中小企業振興公社となっており、地方公共団体の補助金等に該当して、圧縮記帳が可能かどうかを確認したく質問いたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.tokyo-sogyo-net.metro.tokyo.lg.jp/finance/sogyo_josei.htmlhttps://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/keiei_togo/faq.html Q7-4
2026年4月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税の立木の評価です。管理している県で森林簿を取得しましたが、山林11ヵ所のうち1ヵ所しか確認できませんでした。森林組合に聞いたところ、立木が道路沿いでなければ、運搬費などのコストを考えたら赤字になると言われました。また、ある国税OBの方からは、5万円でも計上しておいたらいいのではと言われました。【質  問】山林の中に入って確認するのは現実的に難しいので、立木が道路沿いではないので評価ゼロとするのか、とりあえず、5万円を計上しておくのかを考えています。問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法22条
2026年4月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】飲食業の法人です。前期は他人が代表者となっており、従業員として現代表者及び弟がおり、給与が発生しています。株主は現代表者が全株保有しており、現代表者はみなし役員の状態です。今期の期首に代表者が交代し、現代表者が役員に就任、弟は従業員のままでそれぞれ役員報酬・給料が発生しています。【質  問】当該前提の場合、所得拡大促進税制の比較雇用者給与等支給額はどのように考えるべきでしょうか。今期は弟が特殊関係者に該当するため、現代表者の弟分の給料を除いた金額を給与等の額としています。一方、前期時点では現代表者の弟においては、役員の特殊関係者とはいえないと考えております。ただし、計算上、前期は弟を含めて、今期は抜くのも整合性が取れないと考えております。【参考条文・通達・URL等】https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
2026年4月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】卸売業中小企業者等に該当【質  問】中小企業者向け賃上げ促進税制のよくあるご質問Q&AにおいてQ12で、雇用者給与等支給額とは「所得の金額の計算上損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支給額」となっておりQ11で、給与等とは、「賃金台帳に記載された支給額(所得税法上課税されない通勤手当等の額を含む。)のみを計算する等、合理的な方法により継続して給与等支給額を計算することも認められる」となっています。当該法人が税抜経理をしている場合、雇用者給与等支給額に含める通勤手当等の額は損金経理の額としての税抜金額でしょうか?それとも、賃金台帳に記載されている税込金額でしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】措法42条12の5
2026年4月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】①H25 父から相続時精算課税の贈与を受ける。相続時精算課税選択届出書及び贈与税申告書を提出。特別控除2,500万円は全て使い切る。②令和元年度の父からの相続時精算課税に該当する贈与を受ける。こちらが現在無申告となっている。仮に1,000万円の贈与とする。【質  問】令和元年度の贈与は相続時精算課税の効力があるため父の相続時には相続財産に加算されることになると存じます。贈与税についての質問です。①令和元年度の贈与税の申告期限はR2.3.15。法定申告期限から5年経過しているため贈与税の自主的な期限後申告はできないという理解でよろしいでしょうか。②贈与税の除斥期間は法定申告期限から7年のため、令和元年度の贈与税は相続時精算課税に係る贈与であったとしてもR9.3.15が除斥期間という整理でよろしいでしょうか。③贈与税の税額は相続時精算課税の効力があるため、令和元年度の贈与財産の課税価格の20%の税率でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について贈与税の除斥期間経過後に評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される金額(令和6年1月1日以後の贈与の場合)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16a/18.htm
2026年4月22日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】<法人の概要>・株式会社・整体・鍼治療などの保険診療のほか、マッサージなどの自由診療を行っている。【質  問】<質問>・法人が発行する領収書に添付すべき印紙についてご教示ください。(以下受取金額が5万円以上の場合)<質問詳細>・17号文書では、営業に該当しない「医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為」は非課税とされる一方で、「株式会社などの営利法人の行為」は課税とされています。・今回の事例ですと、公的資格を保有した整体師等が保険診療行為を行っています。・印紙税法の解釈としては、非課税の規定はあくまでも個人事業に限定されており、株式会社化した時点で保険診療行為についても受取金額が5万円以上であれば、印紙税が課税されるということとなるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7125.htm
2026年4月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん以下について教えてください。 税目:相続税 対象顧客:個人 前提条件:70代の方が任意組合型の不動産小口化商品 2億円(15年後には解散予定)を所有して2年経過したが、 今後贈与するか売却するか検討中 質問:税制改正について、下記①〜④の私の認識に 誤りがあればご指摘いただければ幸いです。 ①今年中に贈与する、又は相続が開始すれば、路線価評価、 貸家及び貸家建付地評価、小宅適用ができるが、来年以降は、 通常の取引価額により評価されるので、貸家、貸家建付地評価、 小宅は適用されなくなる。 ②持ち続ける場合 メリット…不動産収益を得れる デメリット…改正の影響で、今後売却するケースが増え、 売却価額が下がるかもしれない。 上記①の4点セットの適用ができない。 ③売却する場合 メリット…数年後に売却するよりは、今が一番売却価額が高いかもしれない。 デメリット…売却手数料、登記費用がかかる。不動産収益を失う。 ④贈与する場合 メリット…今年贈与すれば、路線価評価、貸家、貸家建付地評価ができる。 不動産収益を子や孫が受けれる。任意組合が15年後に解散した場合は、 売却され売却金額が分配されるので、出口が見えている。 デメリット…贈与手数料、登記費用がかかる。 ⑤贈与する時の注意点 ・子に贈与する場合&子や孫に精算課税贈与をすると持ち戻しされるため、 孫など相続人以外に暦年贈与する方が良い。 ・贈与してすぐに売却する場合は、6項による否認リスクがあるため、 2〜3年は保有して売却する。 質問…今年中に贈与した場合は、路線価評価、貸家、 貸家建付地評価した金額で贈与できますが、仮に子に 贈与した場合や、精算課税贈与した場合に持ち戻される金額は、 時価で持ち戻すのではなく、贈与した金額で持ち戻される という認識でよろしいでしょうか? 質問…仮に同属会社に売却した場合、株価評価の際は、 3年以内取得に関係なく、土地建物共に時価評価 という認識でよろしいでしょうか? この場合、建物は減価償却した後の簿価になりますか?(貸家評価はしない) 質問…同族会社に売却する場合の金額は、 時価の1/2を下回らないように、事業者が提示する 買取価格等の時価がよろしいでしょうか? それとも、土地は相続税評価額÷0.8、土地は 減価償却後の簿価で問題ないでしょうか? 長文で、大変お手数おかけしますが、どうぞ宜しくお願いします。 参考URL:なし
2026年4月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・評価対象会社の資産として子会社への貸付金が10億あります。・この子会社を清算し、10億の貸付が貸し倒れたことが、子会社への寄付と考えられる場合。【質  問】非上場株式の評価について教えてください。■法人税法において寄付と考えているため、別表4で貸倒について損金不算入にしており、10億の貸倒は損金計上されず、10億の貸倒を除いた形での類似業種批准評価となるとの認識でよろしかったでしょうか。■一方で純資産評価を行った場合、10億の貸付は、債権として存在しないので、ゼロ評価で問題ないという認識でよろしかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達204(貸付金債権の評価)貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、次に掲げる元本の価額と利息の価額との合計額によって評価する。(1)貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額(2)貸付金債権等に係る利息(208≪未収法定果実の評価≫に定める貸付金等の利子を除く。)の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額
2026年4月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】現在、子会社を整理に動いている親会社は、商社、売上50億、純資産15億、子会社貸付10億といった状況です。前社長の放漫経営で子会社を設立し多額の赤字を計上し、現在新社長に交代するなかで、子会社整理を進めています。【基本的な考え方】1,法人税法基本通達9-4-1で考える2,9-4-1の考え方の一つとして、合理的な整理計画又は再建計画(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/01.htm)  損失負担等を受ける者は、「子会社等」に該当するか。  子会社等は経営危機に陥っているか(倒産の危機にあるか)。  損失負担等を行うことは相当か(支援者にとって相当な理由はあるか)。  損失負担等の額(支援額)は合理的であるか(過剰支援になっていないか)。  整理・再建管理はなされているか(その後の子会社等の立ち直り状況に応じて支援額を見直すこととされているか)。  損失負担等をする支援者の範囲は相当であるか(特定の債権者等が意図的に加わっていないなどの恣意性がないか)。  損失負担等の額の割合は合理的であるか(特定の債権者だけが不当に負担を重くし又は免れていないか)。【質  問】前提に記載した2の③、④を検討するときのポイントを教えていただけないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(子会社等を整理する場合の損失負担等)9-4-1 法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9-4-1において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。(昭55年直法2-8「三十三」により追加、平10年課法2-6により改正)合理的な整理計画又は再建計画とはhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/01.htm
2026年4月22日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・日本法人の従業員がバンコクに長期滞在予定(子供の現地就学のため)・当該従業員は代表取締役の配偶者であり、日本法人において雇用関係あり・日本法人は現地に法人・支店等はなく、バンコクにおける明確な事業拠点は存在しない・当該従業員は日本法人の業務を継続し、バンコクの居住先からリモートで勤務予定・バンコクにて、日本法人名義で居住用のサービスアパートメントを賃貸することを検討している・当該費用について、日本法人の経費計上可否および給与課税関係の整理を検討している【質  問】① 上記のように、海外において日本法人名義で借り上げた居住用物件について、日本の社宅規定(いわゆる社宅スキーム)を適用することは可能か② 仮に適用可能な場合、家賃相当額の算定にあたり、「従業員」として取り扱うべきか、それとも代表者の配偶者である点を踏まえ「役員関係者」として取り扱うべきか③ 上記のように現地に事業拠点がない状況においても、社宅としての取扱いが認められるか(実態が個人居住と評価されるリスクの有無)④ 上記に関連し、国税庁タックスアンサー No.2597、No.2600の適用にあたり留意すべき点があればご教示いただきたい【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサー No.2597、No.2600
2026年4月22日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】国内会社であるA社はインドの親会社からの委託を受けて電池の研究開発を行っている。A社は、AOTS(海外産業人材育成協会)を通じて、インドの親会社からインド人研修生1名を受け入れ、研修を行う。AOTSのホームページの記載によると、当該研修生の在留資格は入管法上の「研修」であり、就労は認められていない。研修生の滞在期間は26年3月1日~6月30日の4か月間である。A社は、研修期間中、当該研修生に毎月滞在費を現金で支給する。 滞在費は以下の算式により算出する。滞在費=(朝食800円+昼食1,000円+夕食1,300円+雑費1,000円)×日数【質  問】A社が研修生に支給する上記の滞在費について、・源泉徴収の要否・消費税課税仕入に該当するか否かをご教示ください。【仮回答】・源泉徴収の要否当該滞在費は、研修生の役務提供の対価ではなく研修参加に必要な生活費の補助としての性格であり、所得税法161条各号に定める国内源泉所得(特に12号イの人的役務の提供に対する報酬)のいずれにも該当しないため、源泉徴収は不要。・消費税課税仕入に該当するか否か当該滞在費は対価性がないため、不課税(対象外)。ただし、会社がホテル等に直接支払う場合、または研修生からA社宛の領収書を徴収して実費精算する場合は、課税仕入となり得る。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年4月22日
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