質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・建設業の役員に退職金を支給予定・1978年4月 従業員として 入社 1999年1月 取締役就任 勤続20年9カ月 2007年1月 常務取締役就任 勤続28年9カ月 2022年8月 ※建退共より退職金受領済(本人年齢65歳時点) 勤続44年4ヵ月 2024年8月 専務取締役就任 勤続46年4カ月 2028年6月 役員退職(予定) 勤続50年2カ月・最終月額報酬 1,200,000円・功績倍率 専務取締役 2.5倍とする【質 問】①役員退職金の支給限度額についてまず功績倍率法で役員退職金支給金額を計算すると下記のようになると思いますが、(最終月額報酬 × 【役員】在任期間 × 功績倍率)1,200,000円×30年×2.5 = 90,000,000円会社からの退職金支給にについては、建退共から退職金を受領していることによって特に課税問題は生じないという認識ですが、なにか気を付けるべきことがあればご教授ください。小規模企業共済と同じく、会社からの退職金支給限度額の計算にはとくに影響は与えないという認識でよろしいでしょうか。※従業員部分については、他の従業員と同じく、建退共より支給されているもので完結しているものとみなしています。②退職所得控除について上記前提条件の場合、退職所得控除は、800万円 + 70万円 × ( 51 - 20年 ) = 2,970万円年数については役員就任時からではなく、入社時からカウントして、51年で計算してもよいという認識でよろしいでしょうか。※建退共より退職金受領時に、退職所得控除を入社時からカウントした退職所得控除をすでに受けています。※建退共から退職金支給からは、5年10ヵ月経過予定です。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】(添付資料参照願います)・該当地:宅地(添付資料黄色部分)・建築基準法上の道路には路線価が付されていない(登記上は公衆用道路で持分6分の1)・該当地の南側に通路があり、路線価が付されている(登記上は宅地であり、所有者は近隣の寺)【質 問】該当宅地の北西側の道路について、特定路線価申請をしようとしております。特定路線価申請時の要件に、「路線価の設定されていない道路のみに接している土地」というのがあります。南側の通路にはなぜが路線価は付されていますが、建築基準法上の道路ではありません。①この場合、特定路線価申請しても良いのでしょうか?②特定路線価が付された場合、南側の通路につき 二方路線の加算は必要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/pdf/1470-9-4.pdf【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260909_1.png
2026年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】登場人物:子A(40代男性・所得2,000万円以下)、父B(60代)子Aは、令和8年7月に2,000万円の中古マンション(平成6年築)を購入した。その際に子Aは、軽度な修繕や仲介手数料等の諸経費の存在を鑑みて、2,250万円の住宅ローンを組んだ。その後、当該マンションに関して、増改築等(令和8年9月末頃に完成予定・増改築等工事証明書の交付あり)を550万円で行い、その原資として、父Bより610万円の贈与を受ける予定である(住宅取得等資金の非課税用500万円・暦年贈与110万円)。【質 問】上記の場合において、①当該増改築等について、子Aは、住宅取得等資金の非課税の適用を受けることが可能であるか?②仮に①の非課税の規定の適用が受けられるとして、Aに贈与税が発生するかどうか?610-550=60≦110万円で非課税という理解で問題ないか?それとも、購入金額2,000万円のマンションに対し、2,250万円の住宅ローンを組んだことが問題になる可能性があるかどうか?③贈与の時期について、当該増改築の支払を行う前に父Bから贈与を受ける必要があるか?それとも令和8年中に贈与を受ければ、贈与の時期は、当該増改築の代金を子Aが支払った後でも問題ないか?何卒、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法70の2②、措令40の4の2①~⑩ 他
2026年9月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・合同会社A社は8月決算法人で、これまで休眠状態でした。・2026年9月1日付で休眠状態を解除し、事業活動を再開しております。・代表社員は甲一名のみの体制です。・役員報酬の支給方法については、当月末締め翌月支給という形を予定しております。【質 問】①事業年度開始日である2026年9月1日を起算日として3カ月以内、つまり2026年11月30日までに代表社員甲の報酬額を定めれば、税務上の定期同額給与の取扱いを受けられると考えてよろしいでしょうか。②具体的には、2026年9月分・10月分はそれぞれ支給なし(0円)とし、11月分から月額20万円の支給を開始して翌12月25日に実際の支払いを行う設計を検討しております。このような段階的な支給開始でも、定期同額給与の適用に問題はございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条第1項第1号(定期同額給与の規定)法人税法施行令第69条第1項第1号(定期同額給与の定義)
2026年9月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】新規設立法人【質 問】令和8年9月2日新規設立。決算月を4月30日にした場合。2期目、令和9年5月1日から令和10年4月30日の消費税は特定期間が存在しないため免税事業者になるということで良いかどうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法2条1項14号消費税法9条の2第4項2号消費税法9条の2第4項3号消費税法9条の2第5項消費税法施行令20条の5第1項消費税法施行令20条の5第2項消費税法施行令20条の6第1項消費税法施行令20条の6第2項【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260903_1.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260903_2.jpg
2026年9月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸業(居住用、店舗・事務所用含む)法定相続人は妻、子3人の合わせて4人令和8年の基準期間となる、令和6年の課税売上高は1,500万円で簡易課税を選択現在、未分割で、承継者が決まっていないため、適格請求書発行事業者の死亡届出書は未提出妻は居住用の賃貸アパートを所有しているが、課税売上高は一切なし。子3人は給与所得のみ【質 問】①分割協議がみなし登録期間中にまとまる場合は、亡くなった日から、分割が決まるまでの間は、適格請求書発行事業者とみなされ、法定相続割合に応じて、各法定相続人に消費税の納税が発生するという解釈で問題ないでしょうか。②分割協議がみなし登録期間までにまとまらない場合、何もしなければ、効力が失効してしまうので、賃借人への影響も踏まえ、法定相続人全員分の適格請求書発行事業者の登録申請書を提出するということは可能でしょうか。③別の案で、現況未分割の状況を踏まえ、そもそもの納税義務の有無の判定において、法定相続割合で検討すると各相続人が1,000万円以下になるため、各相続人の納税義務は、適格請求書発行事業者の登録申請をしない限り、2026年分の消費税の納税義務はないという判断は可能でしょうか。④2026年中すべて期間の消費税の納税義務はないという判断が不可能な場合、前述のみなし登録期間中は、課税事業者となるが、失効後の収入は消費税が課されないという解釈であれば、問題ないでしょうか。⑤納税義務がないという判断となった場合、当該不動産に一部、母との共有物件がありますが、母は適格請求書発行事業者であるため、みなし登録期間の終了後、亡くなった被相続人の持分相当額の家賃に対する仕入税額控除が受けられないことになります。その場合の消費税相当額について、新たに借主に対してインボイスを発行する必要があると思いますが、その計算方法は日割りになりますでしょうか。長文大変失礼いたしますが、ご検討のほど、よろしくお願いいたします【参考条文・通達・URL等】消基通1-5-5平成27年3月24日付の大阪国税局の文書回答
2026年9月10日
消費税
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こんにちは。【前 提】・法人 古物免許保有 (通常事業はECサイトでの物品販売)・せどり事業(ECサイトからの仕入商品を特定事業者に転売)を再開予定・消費税の状況 現事業年度⇒免税事業者(基準期間課税売上高1千万円以下) 翌事業年度⇒課税事業者(基準期間課税売上高1千万超)でインボイス登録予定・売上、仕入はいずれも代表者個人名義で取引 売上は相手先の取扱規定でインボイス未登録は個人名取引限定(インボイス登録後は法人名義取引に移行予定) 仕入れは仕入数量制限等回避のため、代表者個人名義で取引。(決済は複数の代表者個人カードを利用)・仕入は基本的に古物に該当しない商品を予定・法人の売上、仕入取引金額は、いずれも個人名義取引金額と同額で代表者に収益は発生させない。【質 問】【質問1】 実質判定(法人税法11条・消費税法13条)について 法人税法は「収益」と規定から、売上・仕入とも実質判定で法人取引と判断して差支えないと考える。 消費税法は1項「譲渡」の規定から売上は法人取引の判断は差支えないと考える。 仕入は消費税法2項で「特定仕入」と規定しているが、通常仕入にも実質判定を適用して問題はないか。【質問2】 課税事業者となる翌課税期間の仕入れ税額控除の取扱いについて 代表者個人名義での仕入が継続される。 代表者個人名宛の適格請求書を、実質判定で法人が受領した適格請求書として仕入税額控除が認められるか。 認められない場合、法人は古物に該当するため、代表者からの古物仕入として 帳簿保存のみで仕入税額控除(100%)が認められるか。【質問3】 代表者の取扱いについて 実質判定が認められない場合、今後代表者個人が消費税上の事業者として課税事業者とされる可能性があるか。【質問4】 獲得ポイント等の取扱いについて カード会社及び各ECサイト等からポイント(次回以降仕入れで利用可能)を獲得する。 獲得ポイントは法人の雑収入として処理するが、不課税取引の取扱いで差支えないか。 カード取引には一部個人取引も含まれるため、相手勘定は代表者勘定として処理。 獲得ポイントを次回以降の仕入決済額に充当の場合、充当前金額を課税仕入 (充当分は代表者勘定処理)として問題はないか。
2026年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士)【対象顧客】法人【前 提】【1. 会社の現状と背景】株主構成:親族(6親等内)約33名で構成される同族会社。 全員がほぼ均等(約3%ずつ)に株式を保有。役員構成:代表取締役1名のみ(株主でもあり、所有割合は約3%)。 他の株主32名は経営に全く関与していません。現状の課題:代表者の議決権が約3%と低く、 将来の事業継続・経営安定に不安があります。 一方で、株価(原則的評価額)が高額で、 代表者が資金を出して株式を買い集める集約化は困難な状況です。【質 問】【2. 検討している施策】経営権を安定させるため、代表者以外の株主32名が保有する株式を「無議決権株式」とし、代表者のみが議決権を有する状態にすることを検討しています。【3. ご相談・ご質問事項】質問1:施策実行後の各株主の株価評価方式について代表者のみが議決権を有し、他の32名の株式が無議決権化された場合、それぞれの財産評価基本通達上の評価方式は以下の認識で相違ないでしょうか。代表者:原則的評価方式(議決権100%を集中保有するため)他の32名:特例的評価方式(配当還元方式)(理由:役員ではなく、議決権ないため)質問2:一部株主の評価方式変更に伴う税務リスクについて他の32名の株主のうち、一部の株主グループ(直系・兄弟等)は合計の所有割合が25%を超えており、現状(普通株式のまま)では「中心的同族株主」として原則的評価方式が適用される状態にあります。無議決権化を実行した場合、これらの株主も配当還元方式の適用対象になると考えております。懸念点:本施策の主目的は「議決権集約による経営安定化」ですが、結果として対象株主の将来の相続税・贈与税の評価額が大幅に下落することになります。質問:無議決権化によって評価方式が原則的評価から 配当還元方式へ移行することに対し、不当な税負担軽減として 否認される可能性は高いと感じられますか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達総則6項
2026年9月10日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.日本居住者である個人Aは、米国デラウェア州法人X社(未上場・売上ゼロ・外部資金調達前)に共同創業者(肩書:Co-Founder & Chief Strategy and Product Officer)として参画し、業務はすべて日本国内で行います。X社との関係は独立契約者(業務委託)であり、当面、現金報酬の支払いはありません。2.Aは、Restricted Stock Purchase Agreement(株式購入契約)に基づき、X社普通株式426,167株(発行済株式の12.5%相当)を1株$0.00001・総額$4.26で現金購入します(送金記録を保管予定)。同契約書には、当該購入価額が「取得日時点の普通株式の時価であると取締役会が誠実に認定した価額」である旨が明記されています。3.株式には譲渡制限が付されており、Aの役務提供関係が終了した場合、未解除分(Unvested Shares)はX社が取得原価($0.00001/株)で買い戻す権利を有します。制限は取得後約4年間で段階的に解除されます(初回解除は取得の約2か月後)。無償取得(没収)条項ではなく、取得原価による買戻条項です。4.別途締結するFounder Agreementの第3条は「Compensation(報酬)」という見出しの下で本株式の発行を定めています。株式以外の報酬はなく、将来の資金調達完了後に雇用契約(現金給与あり)へ移行する予定です。5.Aは米国IRSに対し83(b) electionを提出予定です(時価$4.26・支払額$4.26・所得ゼロとして申告)。6.当方は、本件を「時価による株式の取得」として取得時・制限解除時に課税なし、将来の売却時に譲渡所得(一般株式等・取得費$4.26の円換算額)として申告する整理を検討しています。【質 問】(1)基本的な課税整理について本件株式は、取得日時点の時価(取締役会認定額)を全額現金で払い込んで取得するものであるため、所得税法36条2項の経済的利益は生じず、取得時・譲渡制限解除時のいずれにおいても課税はなく、将来の売却時に譲渡所得として課税されるという整理でよろしいでしょうか。(2)所令84条1項2号(実質的に役務の対価と認められるもの)の該当性について本件株式は現金による払込みがあるため同項1号(報酬債権の給付と引換えの交付)には該当しないと考えますが、①Founder Agreementが「Compensation」の見出しで株式発行を定めていること、②株式以外の報酬がないこと、③譲渡制限の解除が役務提供の継続に連動していることから、同項2号の「実質的に当該役務の提供の対価と認められるもの」に該当し、特定譲渡制限付株式として各解除日の時価で給与課税されるリスクをどの程度見込むべきでしょうか。当方としては、同号は無償又は低額で「交付」される株式(外国親会社RSU等)を捕捉する趣旨であり、取得日時価の全額を現金で払い込んだ真正な売買には、役務の対価として供与された経済的利益が存在しないため該当しない、と整理できると考えておりますが、この理解の当否をご教示ください。(3)時価の立証について仮に(2)の整理が認められるとしても、その前提は「取得日の時価=$0.00001/株」の立証にあると考えています。設立初期(売上ゼロ・調達前)の米国未上場法人の普通株式について、税務調査においてこの時価が争われた場合に有効な疎明資料として、①時価を認定した取締役会決議書、②他の創業者が同時期・同価格で取得した事実(Cap Table)、③取得日時点の財務状況資料、④取得後の資金調達における優先株式の発行条件、⑤83(b)提出控え——を想定していますが、過不足や、実務上特に重視される資料があればご教示ください。(4)実務経験・同種事例について日本居住者が米国未上場スタートアップの創業者株式(vesting条項付き・額面取得)を取得した事案について、調査で帰属・課税時期・時価が問題とされた事例、あるいは問題なく売却時課税で申告された実務例をご存知でしたらご教示ください。あわせて、契約締結前の時点で講じておくべき対応(契約書の文言修正等)について実務上の推奨があればお願いします。【参考条文・通達・URL等】○ 所得税法36条2項(経済的利益の価額=取得・享受時の価額)https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033○ 所得税法施行令84条1項(特定譲渡制限付株式:収入金額は「譲渡についての制限が解除された日における価額」。要件=1号「役務の提供の対価として…生ずる債権の給付と引換えに…交付」/2号「前号に掲げるもののほか、…実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること」)https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096○ 法人税法54条1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例・同旨の2要件)https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034
2026年9月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社(3月決算)は役員5名に対して事前確定届出給与の届出を期限内に行いました。支給日は7月20日と12月20日の2回です。本年8月に役員1名が役員を解任され、従業員となりました。役員の辞任登記も済んでいます。当該者には、7月には届出通りの額が支給されましたが、12月の支給日には役員ではなくなるので、事前確定届出給与としては0となります。【質 問】この場合、事前確定届出給与の変更届の提出は必要でしょうか。令69⑤によれば臨時改定事由又は業績悪化改定事由による場合に変更届の提出が必要とのことです。今回のケースではそれらのいずれにも該当しないと思われますので、提出は必要ないと考えています。【参考条文・通達・URL等】令69⑤
2026年9月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】(1)物品販売業を営む法人(2)店舗を移転することになり、借りていた旧店舗を昨年末に退去しました。(3)ビルのオーナーと原状回復についての覚書の取り交わしをしました。 内容は、主に階段、床材撤去、照明器具及び店内の壁、天井は現状渡しとなっています。(4)上記(3)の壁、天井の内装工事とは塗装工事であり、物理的に付加したものではありません。(5)当初当該ビルの賃貸借契約書の解約及び解除の条文で 「本契約終了の際、移転料・立退料・乙が装備した備品の買取り・その他如何なる名目においても、 乙は甲に対して金 銭等の請求ができない。」 と記載されております。(6)旧店舗の原状回復工事代として130万円以上を支払いました。 (7) 内装工事の減価償却資産は平成16年に法人成りの際に取得したものです。 ①内装工事…約300万円の取得価額で退去時簿価130万円位 ②電気設備…約15万円の取得価額で退去時簿価は少額資産として取得時経理しており簿価0円(8)上記(7)の内装工事は取り壊し撤去したものと、撤去していない部分が混在しており、 300万円で一括して計上しているため、内装工事の天井、壁、物置、トイレの部分 など部分的に金額を分けて取得価額を計算しておりません。【質 問】1. 内装工事の簿価約130万円は除却損で当期全額損金算入可能か否か 賃貸借契約書の解約及び解除の条文で有償償還義務を放棄することに合意しているので、 必然的に賃貸借契約終了後において使用可能部分の無償譲渡することになりますが、 簿価約130万円を全額除却損で当期損金算入可能でしょうか。2. 損金部分と寄付金部分に分ける必要がある場合の分け方について 上記1で全額損金算入できない場合には、当事者への聞き取り(正確にはわからないのです。)により、 全体の内装工事のうち損金算入する部分の金額と寄付金とすべき割合で除却損と寄付金の金額に それぞれ分けて計上することは可能でしょうか。他に合理的な分け方があれば教えていただければ幸いです。3. 時価の測定について 以前の次の質問「[soudan 20888] 居抜きで無償明け渡し予定の附属設備を有姿除却として損金算入できるか」に対するご回答の 「なお書き」の中の時価がある場合について、その時価はどのように測定するのでしょうか。 上記でいう時価は、退去時点での当法人の減価償却台帳上の未償却残高(税務上の超過額等ないとして)でよいのか、 もしくは法人税基本通達9-1-19を準用して旧定率法による未償却残高を計算したものでよいでしょうか。 以下ご回答中のなお書き部分 「なお、「無償」で賃貸人に引き渡す場合、対象設備の8月10日時点における時価がほとんどない場合には、 基本的には未償却の帳簿価額が資産処分に伴う損失となると考えられます。 一方、対象設備に時価があり、その価値のある資産を対価なく賃貸人へ移転するのであれば、 法人税法第22条第2項及び第37条の寄附金の規定について処理することが必要と考えます。 また、設備を残置することが賃貸借契約上の条件となっている場合や、設備を残置する代わりに 原状回復義務が免除される場合などは、単純な無償贈与とは異なる可能性がありますので、 賃貸借契約及び明渡しに関する合意内容を確認して最終的に判断されることをお勧めします。」【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-7-2、9-1-19、[soudan 20888]
2026年9月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・格闘技ジムの事業譲受・営業権・会員名簿・設備・備品・名称・商標権を一括で500万で譲り受け・事業譲受と同時に新規法人設立【質 問】契約書上、営業権・会員名簿・設備・備品・名称・商標権を一括で500万となっているのですが、資産計上は、営業権・器具備品・商標権などで分ける必要があるのでしょうか?仮に資産の種類別に分ける必要があるとしたら、一括で500万となっており、備品や商標権などは時価を求めるのが難しく(譲受した人いわく、ほとんど価値が無いものが多いということです)金額の割り振りの根拠が出来そうにないです。こういった場合に割り振る方法は何かありますでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年9月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】(前提)公益財団法人○○〇〇産業振興財団が支給します補助金中小企業DX推進補助金 (別紙が交付要綱です)交付要綱の6Pに補助対象経費が掲載されていますがソフトウエア.クラウド使用料 の導入費用の1/2が補助されます。この補助金が賃上げ税制の補填金に該当するかどうかですが賃上げ促進税制ご利用ガイドブック7Pには「*いずれも給与等の支給額に対応する交付額に限る」 とあり補填額には無関係のように思えます。しかしながら数年前まで業務改善助成金(資産の購入に対しての助成金)は補填金に該当していました (現在は補填金に該当しない扱いです)【質 問】(質問) 賃上税制の補填金、何をもって補填金に該当するのかがわかりません。私見ですが①交付要綱において法人の給与等の負担軽減という明記がない②給与等の支給額に対応する交付額でないから補填金には該当しないと思いますがいかがでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2026年9月10日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・甲株式会社は、日本法人です。・株主は、A氏が100%です。・取締役は、代表取締役 A氏(中国籍)のみです。・A氏は、平日は、中国の会社に勤務しています。甲株式会社の仕事は、月に数日位(年に50~70日)の来日した際と、中国で行っています。・中国には、支店等は、ありません。・従業員は、B氏1名で、日本の事務所で勤務しています。・A氏は、日本国内にビルを所有し、賃貸しています。(事業的規模ではありません。)・A氏は、来日した際には、社宅に宿泊します。・甲株式会社は、今期、下記①と②の売上があり、担当はA氏です。A氏が、中国で、プログラミングし、コンサルティングも行いました。①乙(中国法人)向けのプログラムを作成し、納品。(作業期間2月程)②乙(中国法人)へのコンサルティング。(作業期間2月程)・乙(中国法人)から、入金がありましたが、源泉されることなく、入金されました。【質 問】【質問1】中国には、PEが存在することになるのでしょうか?〔コンサルティングだけであれば、日中租税条約第5条⑤で6か月を超えるかどうかの判定(今回は2か月程)で、PEにならないと思いました。ただ、プログラミングは、日中租税条約第5条⑤には、当てはまらないので、中国にPEが存在することになると考えました。)【質問2】今期、中国で、プログラミング・コンサルティングなどを行わず、中国から、日本法人の日本国内の事業の指示・管理等をしているだけなら、「中国にPEは、ない」と考えて宜しいでしょうか?【質問3】甲株式会社は、『日本では、全世界所得になるので、①と②の売上も、含めて、申告納税するが、中国では、申告納税する必要がない』との見解です。現在、中国で申告納税しない以上、中国の税金を損金算入することも、外国税額控除することもできず、全世界所得なので、①と②の売上も、含めて、申告納税するしかないと思うのですが、いかがでしょうか?【質問4】上記【質問3】で、後に、中国での申告納税が発生した場合、更生の請求ができると思いますが、いかがでしょうか?【質問5】日本の消費税については、以下の考え方で宜しいでしょうか?①は、中国でプログラムを開発して、納品する場合、日本の消費税は、不課税と考えました。②は、中国で行われる役務の提供であるので、日本の消費税は、不課税と考えました。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】日中租税条約第5条①
2026年9月10日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。【税目】贈与税【対象顧客】個人【前提】親が子に対して有する米ドル建て貸付債権の一部を、書面による契約で無償免除しました。債務者に資力喪失等の事情はなく、相続税法第8条により、債務免除額を贈与として申告する前提です。【質問】この債務免除額を日本円に換算する場合、財産評価基本通達4-3の外貨建て債務に関する注書を適用してTTSを使用するのでしょうか。それとも、債務免除によって債務者が取得した利益としてTTBを使用するのでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
2026年9月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続税申告で、土地の時価の計算をしております。雑種地(周りの状況から宅地基準)に土地を持っています。倍率地域です。地番は2つに分かれていますが、一体として評価しようと考えています。添付資料「352-31」と「1185-140」です。両方で町名が異なっており、宅地の倍率も異なっております。住所も市役所に確認したのですが、地番と同じ住所であるそうです。【質 問】倍率が2つある場合どのようにしたらいいのでしょうか。宜しくご教示ください。【参考条文・通達・URL等】ありません。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260903_3.png
2026年9月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】資本金300万円の普通法人、資本金5億円以上の完全支配関係にはない普通の法人8年7月31日解散9月2日申告10月2日残余財産1,000あり【質 問】質問1解散事業年度税額+100、翌残余財産確定事業年度税額-10の場合欠損金の繰り戻し還付は出来るのか。80条4項の適用ではなく1項の適用となるのか質問2 質問1で繰り戻し還付出来る場合には仮に税金10が還付となった場合この残余財産1,000と10の合計1100に対してみなし配当として源泉するのか。質問3 残余財産確定事業年度には未収入金として10計上するのか質問4 1人株主には10が入金されてはじめて源泉税を天引きして支払うのか【参考条文・通達・URL等】80条1項 4項
2026年9月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】終身保険を、法人から個人へ譲渡しようと検討している。(契約者・受取人:法人、被保険者:役員)契約開始は3年前で、支払保険料の100%を資産計上している。現在の解約返戻金が資産計上額の70%未満の状態である。【質 問】所得税基本通達36-37において、法人が個人に生命保険契約を譲渡する場合、解約返戻金が資産計上額の70%未満の場合は、資産計上額で評価することとされている。ただし、法人税基本通達9-3-5の2の適用を受ける生命保険に限るとされている。対象の保険が法人税基本通達9-3-5の2の適用を受けない終身保険である場合は、資産計上額ではなく解約返戻金で評価することに問題はないか確認したい。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-37法人税基本通達9-3-5の2
2026年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士)【対象顧客】個人【前 提】創業54年の製本業(6月決算8月申告の青色法人)が製本業の他、7年前に中古の4階建てマンションを取得しました。1階は介護事業者に賃貸し、2~4階は居住用に賃貸しています。令和8年6月期の事業収入は製本業28,384千円(71.6%)、賃貸収入11,274千円(28.4%)です。数年前から製本不況が続き累積損が嵩んできましたので令和8年5月に製本業を廃業し、工場建物、工場敷地、機械装置、車両等を売却処分しました。令和8年6月期のB/Sに計上された主な資産は賃貸マンションの土地と建物と預貯金です。負債は賃貸マンションの取得のための銀行借入金です。期末には従業員は0人同族役員は3人です。【質 問】前提の同族会社の創業社長の所有株式の一部を長男(取締役)に令和8年11月に贈与することになりました。この場合に類似業種比準価額計算における業種選定は、既に廃業した製本業を選ぶのか、現業の不動産賃貸業のどちらを選ぶのでしょうか?またLの割合の判定では直前期の売上はどちらを採用するのでしょうか?課税時期における現況が直前期の決算内容と大きく異なっているので課税時期(令和8年11月)前の仮決算(R8/7~10月の3ケ月)を選択すべきでしょうか?宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】評基通178・181
2026年9月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】個人事業主A(課税事業者)は、10年以上個人事業を営んでいたが、下記の内容で法人設立を進めています。(新設法人の概要)・新本金 300万(決算期3月)・株主 Aの100%出資・役員 Aの1名・設立予定日 R8.9.25・事業開始予定日 R8.11.1(同日でインボイス発行事業者登録)【質 問】質問1新設法人の第1期の課税期間は、法人設立日であるR8.9.25~R9.3.31であり、事業開始日のR8.11.1は影響しないとの理解で大丈夫でしょうか?質問2第1期の課税期間がR8.9.25~R9.3.31だとすれば、2割特例の要件であるR8.9.30までの日の属する課税期間に該当するため、2割特例の適用が可能であるとの理解で大丈夫でしょうか?本件の各質問の起因は、法人の事業開始日との関係にあります。事業内容が設備工事業のため、現在進行中の工事やコンペ中のもの等があり、個人事業から法人事業への切り替えが容易でない部分があり、法人での事業開始は設立後1ヶ月ぐらい必要と判断しているところです。ご教授願います。【参考条文・通達・URL等】28改正法附則51の2①
2026年9月9日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
2026年からインボイス登録をおこなっている個人事業主です。
2024年の確定申告で課税売上高が1000万超えたとのことで
インボイス登録を行なっていたが、計上方法を誤っており、
正しく計上すると課税売上高は1000万を下回っていた。
【質 問】
インボイス登録を行なってしまったため、
2026年は消費税の申告が必要であることは理解しております。
基準期間である2024年の正しい課税売上高が1000万以下の場合は、
確定申告書上の課税売上高が1000万円超であっても、
消費税の2割特例は適用できますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2026年9月9日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【当事者】
・甲:内国法人(当方関与先)。
役務の提供者であり、対価の受領者。
・乙:台湾に所在する外国法人(製造業)。
役務の提供を受ける者であり、対価の支払者。
・甲は乙の100%子会社である。
・乙は日本国内に支店・出張所・駐在員事務所を有していない。
【契約の概要】
・契約名:営業及びサービス事業業務提携契約書(甲乙二社間)
・対価:月額5,000,000円。
乙から甲へ支払。
【業務の内容】
甲が受託している業務は、契約書上、次の2つに大別されます。
① 営業業務(第2条)
乙の日本国内の顧客先に甲が定期的に出向き、新規案件を獲得する業務。
② サービス業務(第3条)
乙の日本国内の顧客先で発生したクレーム対応の代行業務。
交換部品・取付け作業部品は乙が顧客先または
乙の所在地に送付し、部品代は乙が負担する。
甲は現地に出向いて対応し、作業手順・作業方法を
確認のうえ、報告書を作成する。
金銭の授受の交渉は乙の担当が行い、
甲はその結果を顧客先に伝達するのみとされている。
【その他の事実関係】
・役務の提供地は、①②いずれも日本国内です。
・月額5,000,000円は①②に区分されておらず、
一本の金額として定められています。
・契約書に消費税に関する定めがなく、月額5,000,000円が
税抜か税込かの記載もありません。
────────────────────────────
【契約書の文言】
────────────────────────────
表題:営業及びサービス事業業務提携契約書
<甲> (内国法人)
<乙> (外国法人)
第1条 目的
甲は乙の製品に対し販売顧客先にて起こったクレーム対応及び既存メーカーの
新規案件業務を受託する事とする
第1-1 契約に当たり毎月額
金 5,000,000円
を乙から甲へ支払う事とする
第2条 営業業務
甲は乙の顧客先に定期的に出向き新規案件事項を
獲得する業務をする事とする
第2-1 営業経費について甲は第1-1に
定められた毎月額の中で業務処理を実行することとする
第2-2 甲は乙の作業代行を行うについてその
顧客先との業務報告について報告書を作成し業務連絡をする義務を負う事とする
第3条 サービス業務
甲は乙の顧客先クレーム対応の代行業務を行う事とする
第3-1 サービス業務を実施するにあたり交換部品又は
取付け作業部品については乙から顧客先又は
乙所在地に送付し、その部品代は乙が負担する事とする
第3-2 最終的金銭の授受については乙の
担当がその交渉をすることとし甲はその結果を
顧客先に伝達するのみとする
第3-3 甲は乙の作業代行を行うについてその
手順並び作業方法を確認する事とする 更に
現場での顧客先との業務報告について報告書を
作成し業務連絡をする義務を負う事とする
第3-4 乙は甲に対し作業方法並び作業手順書が
必要な場合はこれを速やかに作成し提出する事とする
第3-5 乙は顧客先より改善報告書の提出を
求められた場合これを作成する義務を負う事とする
但し簡易的報告書*注1を甲でも作成可能な場合に
ついては各事象ごとに乙の担当と協議し代行する事とする
注1 試験又は改善案の記載が必要とされないその
事象をまとめた簡易報告 在庫及び代替発送の結果を指す
【質 問】
【Q1】内外判定について
本件の役務提供は、いずれも役務の提供が行われた場所が
日本国内であることから、対価の支払者が非居住者であっても
国内取引に該当し、消費税の課税の対象となる、
という理解で相違ございませんでしょうか。
【Q2】第2条の営業業務の輸出免税の可否
乙の日本国内の顧客先を訪問して新規案件を獲得する営業業務は、
便益の帰属先が国外の乙の事業活動であり、消令17条2項7号ハの
「国内において直接便益を享受するもの」には該当せず、
輸出免税(消法7条1項5号)が適用される、
という理解でよろしいでしょうか。
【Q3】第3条のサービス業務の輸出免税の可否(最も判断に迷っている点です)
クレーム対応の代行業務は、契約相手方および対価の支払者が
非居住者である乙である一方、実際に修理・部品交換という
物理的な役務を受けるのは日本国内の顧客先(居住者)であり、
対象物件も国内に所在します。
・当方は、消基通7-2-16が免税とならない例として
「国内に所在する資産に係る運送や保管」「国内に所在する
不動産の管理や修理」を挙げていることから、国内に所在する動産(製品)
の現地修理もこれに準ずるものとして消令17条2項7号ハに該当し、
課税(10%)と判断されるリスクが高いと考えております。
・他方で、第3-2において甲は顧客先に対して何ら債務を
負わないことが明記されており、甲の役務は乙が顧客先に対して負う
品質保証責任の代替履行であって、便益を享受しているのは乙である
という整理も可能と考えております。
・消基通7-2-16が明示するのは不動産の修理であり、
動産の修理は列挙されておりません。
この点、いずれの整理が妥当とお考えでしょうか。
ご見解を賜れれば幸いです。
【Q4】一括対価の区分・按分
月額5,000,000円が第2条・第3条に区分されていないため、
・免税部分と課税部分が混在していることを
理由に全体を課税とされるリスクはございますか。
・稼働時間実績、対応件数、出張回数等による按分は認められますか。
合理的とされる基準および残しておくべき算定根拠資料についてご教示ください。
【Q5】100%親子会社であることの影響
甲が乙の100%子会社であることは、非居住者に対する役務提供としての
輸出免税の判定に影響しますでしょうか。
乙は日本国内に支店・出張所等を有しておりませんので、
子会社である甲の存在自体が消基通7-2-17の「国内の支店等」に準じて
扱われることはないと理解しておりますが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
【法令】
・消費税法4条3項2号(役務の提供に係る内外判定)
・消費税法7条1項5号(輸出免税等)
・消費税法施行令17条2項7号イ・ロ・ハ(非居住者に対する役務の提供のうち免税とならないもの)
【通達】
・消費税法基本通達7-2-16(非居住者に対する役務の提供で免税とならないもの)
・消費税法基本通達7-2-17(国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供)
2026年9月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人が借り上げたマンションの一室を役員に貸与・専有面積は70㎡(通達の「小規模な住宅」に該当)・建物(マンション)全体の面積、土地面積、課税標準額が記載された公課証明書は取得済【質 問】所得税基本通達36-41に基づく「小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算」の計算です。算式の(3)「敷地の課税標準額」の算出方法について伺います。全体の敷地の課税標準額から一部屋分を按分する際、公課証明書にある「土地の面積」の比率ではなく、算式の(1)にて使用する「建物の床面積」の割合(専有面積÷家屋全体の面積)で算出して問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達36-41(小規模な住宅等の評価額の計算)・地方税法第352条の2(区分所有に係る家屋の敷地用土地等に対する固定資産税の課税標準の特例)
2026年9月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】株式会社が持株会を通じて配当を行いました。【質 問】上記の配当に関する支払調書の作成は以下の通りで間違いないでしょうか?・配当法人は持株会への配当として、配当の支払調書および合計表を作成・持株会は信託の計算書及び合計表作成【参考条文・通達・URL等】①F1-9 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書(同合計表)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100023.htm②F1-33 信託の計算書(同合計表)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100054.htm
2026年9月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】自動車整備業社員の退職に当たり、未消化の有給休暇を有償で買い取ることとなった。【質 問】この場合の、社員側の所得区分が給与所得になるのか、退職所得になるのか?顧問先は退職金として扱いたいが、その発生原因となる有給休暇自体はそもそも勤務の対価(すなわち給与)と考えられるから退職所得として扱ってよいか確認したい。【参考条文・通達・URL等】https://www.kfs.go.jp/service/JP/83/07/index.html
2026年9月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】契約者Aかつ被保険者Aである個人年金保険(10年確定年金)について、保険料は全額B(Aの親)が負担したため(払込済)、Bの死亡時にBの相続財産として相続税の申告・納付がされています。【質 問】よろしくお願いいたします。Bの死亡から2年後(Aの65歳到達時)に、Aの当該個人年金保険に係る年金の支払いが開始されることとなっていますが、この場合でも、タックスアンサーNo1620「相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」に基づく計算方法により、年金の支払いを受ける各年の所得税を計算することとしてよろしいでしようか。(通常は、相続の年と年金の支給開始の年が同一であると思われるため。)【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo1620「相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」
2026年9月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・出資持分ありの医療法人・出資者:長男A(18%)次男B(50%)その他親族・AもBも医師・役員:次男B理事長・長男AはR7.3に理事を退任し、退職金を受け取り済・長男Aは現在は、従業員医師・長男Aは実質的には経営助言は行っている【質 問】長男Aは税法上の「みなし役員」と言えますでしょうか?相続税の小規模宅地等の特例の中において、特定同族会社事業用宅地等の要件における「役員」は、法人税法第2条第15号に規定する役員を指しています。(措法69の4③三、財規23⑤)その他の要件は満たしているとし、「みなし役員」と言えるかどうかという点についてご相談させてください。そもそも医療法人は、「みなし役員」は制度として存在し得るのかという点も疑問です。相続税の先生に相談させていただきましたが、「みなし役員」への該当については法人税の先生へお伺いさせていただきたく投稿させていただきます。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特になし【関連相談】[soudan_qa 09806] 特定同族会社事業用宅地等の該当(持分の定めのある医療法人)について
2026年9月9日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社は6月法人で不動産業を営んでいる。当初他の不動産業者とマンションの1室を共同購入して、売却しましょうという契約になっている。期中に中古マンションの1室をいったん全額1200万円で仕入し期末の6月に買主側の融資が降りず契約が白紙撤回になったので仕入で計上していた1200万円を棚卸で処理した。ただし、期中に仕入れ代金の1/2の入金を600万円を雑収入として計上している【質 問】A社の決算にあたり、当期仕入1200万円は棚卸に計上したのだから、この雑収入600万円を預り金として計上できるのではと考えている。この処理は妥当ではないかと考えている。先生のご教示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条の2雑収入の600万円は資産の販売代金ではない役務提供の対価ではない無償で受け取った金銭でもない将来、共同事業者との間で返還又は損益精算すべき金銭であるよって受領時点ではA社に確定的な経済的利益が帰属しておらず、「収益の額」に該当しないと考える。
2026年9月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】税務通信の記事3619号については源泉徴収の有無についての記載で、報酬等に該当するかどうかは触れていない認識です。【質 問】①会社が交通機関・ホテル等に直接⽀払い、フリーランス側がそれを利用する場合、そのフリーランスは経済的利益を受けたから結局は課税されるのでしょうか。②直接支払わず立替で清算するときは、フリーランスは収入と経費が同額が計上され、結果的に課税関係は生じない(源泉徴収はされますが)のと、課税関係が変わるに違和感を感じたため、ご質問をさせていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】税務通信3619号 源泉徴収不要な交通費等の範囲をQ&Aで紹介
2026年9月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.7月決算期の法人2.弁護士報酬のうち着手金154,000円を分割で支払うこととなりました。3.上記弁護士報酬の着手金のうち 8,000円をR8.7.29に支払いました。4.弁護士報酬支払計画表は別紙添付。5.弁護士はインボイス登録事業者でないので、報酬額のうちに消費税は含まれないとします。【質 問】1.源泉所得税の徴収関係①分割払いの場合に報酬総額に対する源泉徴収税額を按分して各回の 支払額に対する源泉徴収税額を計算する処理で問題がないかについて 別紙の支払計画表の通りに支払った場合に、各回の源泉徴収税額は、着手金報酬額154,000円に対する 10.21%の15,723円(円未満切り捨て)を各回の支払金額で按分した金額をその支払の都度源泉徴収する予定です。 (所基通達183~193共-1 給与等の場合の支給額が確定している給与等を分割で支払う場合の税額の計算を準用) 支払の都度、源泉徴収税額を差し引くので、この方法で税務上問題ないでしょうか。 それとも、支払っていない部分も含めて着手金報酬総額154,000円に対する10.21%の15,723円を 初回8,000円支払時に控除するべきでしょうか。(現実的には支払金額が少ないので控除できませんが、)②各回の源泉徴収税額に円未満の端数が生じる場合の端数処理について 各回8,000円で分割払いをしますと、着手金報酬額に対する源泉徴収税額が各回で按分しますと 円未満端数が生じる(816.7円)ため、初回以降817円で徴収し、最後の何回かで1円ずつ少なく徴収する計画ですが、 この端数処理の方法で税務上問題ないでしょうか。2.法人税関係 ①着手金総額154,000円を当決算期で全額損金して問題ないかについて 弁護士の着手金は、委任契約時締結時に確定的に発生すると認められるため、 委任契約が成立した時点で収入に計上する判決がtainsコード Z264-12476などの事案で 最高裁で確定されていますので、弁護士費用を支払う側も確定債務として当期7月の決算において 着手金総額154,000円を損金計上しますが、税務上問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】参考条文等 所得税法第204条、第205条、所基通205-1、所基通183~193共-1、tainsコード Z264-12476(弁護士報酬の収入すべき時期)【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260904_2.jpg
2026年9月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・合同会社、9月決算・設立2期目、前期末は2025年9月、当期末は2026年9月・2026年6月末日に役員1名が退社・退社役員に持分払戻を予定・参考に資本金は2円、純資産は2025年9月末で3M、2026年6月末で12Mとなります。【質 問】・退社役員の持分払戻に際し、出資額ではなく時価で払い戻しを行う必要があると認識しています・時価を純資産価額方式で評価する場合、 どの時点の決算を利用すれば良いのでしょうか (前期決算、又は6月末時点の試算表、又は当期末決算の見込み)・なおBSは預金、資本金、利益剰余金で構成されています【参考条文・通達・URL等】https://koyano-cpa.gr.jp/yasashii-sozoku/column/3601/#ihttps://www.takanosogo.com/news/2019/12/post-241.phphttps://www.pright-si.com/2025/09/23/5361/
2026年9月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】7月決算で建設業を営んでいます。定時株主総会 9月28日において同一事業年度において複数回の事前確定届出給与の支給を検討しています。【質 問】①職務執行期間を6ヶ月ごとに区切ることは可能でしょうか? 例:2026年9月28日から2027年3月27日と2027年3月 28日から9月27日②職務執行期間を2026年9月28日から2027年3月27日とした場合において 代表取締役Aに対して 2026年12月15日 100万 2027年7月15日 200万 を支給する決議をし、提出期限までに届出書を提出します。 2026年12月15日は届け出通りの100万を支給、 2027年7月15日は資金繰りの影響で支給なしになった場合 100万は損金不算入になるので合っていますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年9月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上泰平税理士、中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・8月決算法人・裁判で争っていたが、8月20日に賠償金560万円が受け取れる勝訴判決が出た・相手方が控訴を行った【質 問】・8月決算であり8月20日に勝訴判決が出たので、 当事業年度で益金に計上するべきでしょうか? あるいは、控訴を受けた結果が分かった段階での 支払を受けた事業年度で益金計上可能でしょうか?
2026年9月8日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】【当事者】・姉と弟(きょうだい)。両者は生計を一にしておらず、同居もしていません。【物件の所有関係】・土地:姉 1/2、弟 1/2 の共有・建物:姉の単独所有・建物敷地の利用関係:姉弟間で地代・権利金等の授受はなく、 使用貸借です(借地権は設定されていません)。【予定している取引】・建物を解体し、その後、土地を姉弟の共有のまま第三者へ売却します。 売主は姉・弟の2名です。・売買契約は更地引渡しを条件とする予定です。・解体費用の総額は400万円(税込)。 これを姉200万円・弟200万円で折半して負担する予定です。【質 問】【譲渡所得税 質問①】譲渡費用の按分について建物の所有者は姉のみですが、解体費用400万円を土地の持分割合に応じて姉200万円・弟200万円に按分し、それぞれの土地譲渡所得の計算上、各自の譲渡費用として控除してよいでしょうか。当方としては、更地にしなければ売却できない(更地引渡しが売買契約の条件である)ため、解体は姉の1/2持分の譲渡のためにも弟の1/2持分の譲渡のためにも直接必要な支出であり、受ける便益が持分に応じて1/2ずつであることから、負担も1/2ずつとするのが合理的と考えております。この理解で問題ないでしょうか。あわせて、建物の未償却残額(取壊しによる損失)については、建物所有者である姉のみの費用として取り扱い、弟の側では一切控除しない、という整理でよろしいでしょうか。【贈与税 質問②】弟から姉への贈与認定の可否について「本来、建物所有者である姉が負担すべき解体費用の一部を弟が負担している」として、弟から姉への贈与(相続税法9条のみなし贈与)と認定されるおそれはないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法33条(譲渡所得)・所得税基本通達33-7(譲渡費用の範囲)(2)…「土地を譲渡するためその土地の上にある建物等の取壊し費用」が譲渡費用に含まれる旨・相続税法基本通達9-1
2026年9月8日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】【前提】①被相続人が、遺言で「自分の意思」で、 国境なき医師団(認定NPO法人)に遺贈します。②被相続人の相続財産は1億円です③財産の内訳は、預金5000万、株式2000万、土地建物3000万です④法定相続人は2名(甥Aと姪B)です⑤個人への遺贈として従妹Cを予定しています⑥遺言の内容は、簡単に以下になります。『相続財産は、甥Aに100万相続、姪Bに100万相続、従妹Cに1000万遺贈、残り財産は遺言執行人が換価した後、国境なき医師団(認定NPO法人)に遺贈する』⑦国境なき医師団は基本的に、金銭のみ受け付けるため、被相続人が有する有価証券や土地建物は、換価してから遺贈する流れになります。【質 問】(質問①)預金5000万から、先に、甥Aに100万円相続、姪Bに100万円相続、従妹Cに1000万円遺贈させたあと、残りの財産を国境なき医師団に遺贈します。被相続人が遺言で「自分の意思」で、国境なき医師団(認定NPO法人)に「遺贈」する場合、国境なき医師団に移転する財産は、相続税の課税対象となる相続財産から外れるという理解でいいでしょうか?(質問②)仮に、遺贈により国境なき医師団に移転する財産が、相続税の対象となる相続財産から外れる場合、相続財産は3200万円(甥A100万、姪B100万、従妹C1000万)になります。一方、法定相続人2名の場合の相続税の基礎控除は4200万円になるかと思います。この場合、相続財産3200万円が基礎控除以下として、相続税の申告義務は無くなりますか?(質問③)預金5000万から、先に、甥Aに100万円相続、姪Bに100万円相続、従妹Cに1000万円遺贈させたあと、残りの財産を国境なき医師団に遺贈します。遺言執行人が、有価証券と土地建物を換価して現金化した後、国境なき医師団に金銭を入れます。この一連の行為は、仮に取得費よりも換価金額が大きい場合は、被相続人の準確定申告において「みなし譲渡所得」として申告するという理解で認識でいいでしょうか?(質問④)預金5000万について、甥A100万、姪B100万、従妹C1000万を引いた後の残金3800万円については、国境なき医師団に遺贈しますが、この3800万円は相続税申告または所得税申告(みなし譲渡所得)などの申告は必要でしょうか?以上、4点、ご教示いただけましたら幸いでございます。何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】①https://www.msf.or.jp/donate/legacy/colum/01/04/②https://chester-tax.com/encyclopedia/16613.html③https://chester-tax.com/encyclopedia/28.html④https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-zei/529-souzokuzei-kifukinkoujo-merit/
2026年9月8日
消費税
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こんにちは。【前 提】国内土地建物を100%、個人事業として使用していましたが、高齢のため廃業してそのままの状態で未使用です(未使用→家事用としても使用していません)。【質 問】個人事業を廃業した場合、廃業=みなし譲渡(消費税)になりますでしょうか?それとも家事用として未使用状態なので、みなし譲渡(消費税)は発生いたしませんでしょうか?
2026年9月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】未分割での相続税申告を3年以内の分割見込書を添付して期限内に行う予定【質 問】遺産分割が決まれば、配偶者に対する相続税額の軽減及び小規模宅地等の特例を適用する見込みです。両特例とも添付書類として印鑑証明書がありますが、印鑑証明書の添付は3年以内に分割が決まったときに遺産分割協議書とともに添付すればよく、分割が決まっていない当初申告時に印鑑証明書のみを添付する必要はないという認識で合っていますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.4158 配偶者の税額の軽減No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
2026年9月8日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前 提】○ 甲と乙はいずれも法人で、広告取引基本契約書を締結しました。業務として、乙が受注者となり、甲が営んでいる事業の広告宣伝として企画立案、広告媒体の確保、広告の出稿及び出稿管理という業務を行い、契約期間が1年間となる契約書を作成しました。○ この広告取引基本契約書において報酬金額については、委託者である甲が今回の広告による効果が生じ、甲が受注できた得意先ごとの売上高の10%を支払う契約となっています。【質 問】この契約書の記載金額は、甲が受注できる売上(得意先ごと)が不確定であるため、記載金額が計算できないとして、記載金額がなしとして200円となるのでしょうか。それとも、7号として4,000円になるのでしょうか。7号に該当する要素としては、広告という請負の性質があり、また企画立案は1回の請負業務として終了するかもしれませんが、広告の出稿及び管理は複数回行われることが予想されるため、7号としての複数取引を継続的に行うという要素もあるため7号にも該当すると考えています。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年9月8日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続により取得した外貨を円転した場合の為替差損益の考え方について【質 問】相続により、国外にある外貨預金を相続しました。それを日本円に転換した場合の為替差益の計算ですが、1.被相続人が円から外貨に転換した預金である場合 ① 為替差益は、被相続人が外貨を取得した時の 為替レートを基準として為替差益の計算を行う ② 相続により取得した時点のレートを基準として、 為替差益の計算を行う ③ 円転換時の金額から、相続税の計算の基となった 外貨の円換算額を取得費として雑所得の計算上必要経費として控除を行う2.被相続人が取得した外貨が、円を転換したものではなく日本の非居住者時代に日本国外で得た所得で構成されている場合、上記と同様の考え方をとる事になりますでしょうか?(他の通貨を転換して得た外貨ではないので、為替差益の発生はないと考える事は可能でしょうか?)【参考条文・通達・URL等】所得税法第57条の3、所得税法施行令第167条の6
2026年9月8日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前 提】○法人Aと法人Bはシステム開発とその後の保守に係る契約書を作成しました。○法人Aが発注者となり、法人Bは法人Aが事業として行う資金の入出金管理に係るシステムを開発し、その後の法人Aにおいて今回のシステムを利用した事業者の登録件数に応じたシステム保守料を法人Aから法人Bに支払います。○ 契約書には、システム開発については300万円、そしてその後のシステム保守については、利用事業者が1000件までは○○万円、利用事業者が1001~5000までは○○万円加算、5001~10000までは○○万円加算というように、具体的な保守料の計算が出来ない契約書の書き方となっています。【質 問】○ この場合、システム開発は請負(2号)として、保守については継続した取引(7号)になると考えましたが、この場合は、両方をあわせても具体的な記載金額が分からないため、4000円の印紙と考えて間違いないでしょうか。それとも請負部分と7号部分を分けて考えたりするのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年9月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】令和7年11月に相続開始した被相続人は先祖から相続承継した10筆以上の土地(200㎡以上)を10年以上前から貸地して地代収入を得て青色申告の確定申告をしていました。また令和7年5月よりJR○○駅前のタワマン(39階建て令和5年10月完成)の一室を所有していて賃貸していました。当該タワマンの区分所有補正率は2.1198となりました。よってタワマンの土地評価額も2.1198と約倍増しました。所有権に対応する敷地権の面積は4.29㎡です。被相続人の持ち分は1/4につき1.0725㎡となりました。1㎡の評価額は3,155,070円です。【質 問】①令和5年7月(3年以内)から賃貸したタワマンの貸家の敷地に小規模宅地の特例(50%減)の適用の可否について②区分所有補正率は2.1198と倍増した評価額に対してストレートに貸家建付け地の評価と小規模宅地の特例(50%減)をしてもよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】評基通26・措法置69条の4
2026年9月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人A社は、平成11年2月23日に解散決議を行い、平成11年9月10日に清算結了の登記がなされている。今般、法人A社所有の土地が発見され、売買を行うため、会社継続の登記が令和8年2月4日付けで行われた。令和8年6月30日に土地の売買が行われ、売買代金が入金された。会社の決算期は9月末の為、11月末までに申告を行う予定である。なお、土地の取得価額は不明の為、売買代金から仲介手数料を控除した金額で申告する予定である。因みに、解散する以前の資本金は300万円であるが、解散、清算結了時の税務資料は、全く存在しない。【質 問】上記前提の場合、継続会社の資本金はいくらにすべきかをご教示下さい。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年9月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・不動産賃貸管理業・非上場会社・オーナー社長(49歳)が株式100%保有・財務状況 売上高:約1億700万円 税引前当期純利益:約3,600万円 資本金:900万円 純資産:約2億2,000万円・当期の役員報酬 代表取締役 月額報酬:20万円 事前確定届出給与:560万円 年間報酬総額:800万円 平取締役 月額報酬:10万円 事前確定届出給与:240万円 年間報酬総額:360万円・翌期の役員報酬(予定) 代表取締役 月額報酬:30万円 事前確定届出給与:1,500万円※月額報酬の50ヶ月分 年間報酬総額:1,860万円 平取締役 月額報酬:10万円 事前確定届出給与:270万円※月額報酬の27ヶ月分 年間報酬総額:390万円【質 問】翌期の役員報酬について、上記のとおり増額の相談を受けております。・過大役員給与の判定において、賞与に偏重する増額が問題となることはありますでしょうか。 それとも、あくまで年間報酬総額の妥当性が主たる判断基準となるのでしょうか。・事前確定届出給与を活用した報酬設計について、社会保険料回避を 主目的とした不自然な改定として、調査対応が厳格化した事例や、 実務上の留意点などありましたらお教えいただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年9月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・令和7年10月に相続発生・相続人は被相続人の配偶者とその他親族7人・令和8年9月時点で未分割、未申告・相続人のうち3人が他の相続人に相続分譲渡(無償)・26/9に期限後申告する予定(未分割にて)【質 問】・期限後申告する際に、相続分譲渡を加味して法定相続分の割合で申告するという理解であっていますでしょうか。・相続分譲渡を受けた相続人は、債務も自分の法定相続分+相続分譲渡を受けた相続分を 債務控除するという理解でよろしいでしょうか(別途何か資料を提出する必要はないでしょうか)・当該状況で申告書を提出するときの注意点があれば教えていただけますと幸いです(分割見込書は提出見込み)。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年9月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】【事前説明】㈱A業種目・建設業(総合工事業)約90%・太陽光発電収入 約7%・農業収入 約3%・居住用賃貸住宅収入 令和8年4月1日より賃貸収入青色申告資本金:5,000千円決算期:9月(7期目)従事員:8人(役員1,正社員2,パート5)【居住用賃貸住宅】自己建築令和8年3月31日新築(令和8年4月16日登記)A棟:(共同住宅)木造合金メッキ鋼板ぶき2階建B棟:(共同住宅)木造合金メッキ鋼板ぶき2階建【建築費用】A棟 建物(本体) :28,999,055円+(消費税)2,871,964円=31,871,019円 (建物附属設備) ガス配管設備 :1,150,000円+(消費税)115,000円=1,265,000円 電気配線設備 :7,500,000円+(消費税)750,000円=8,250,000円 給排水衛生設備:5,108,095円+(消費税)510,810円=5,618,905円B棟 建物(本体) :28,999,055円+(消費税)2,871,964円=31,871,019円(建物附属設備) ガス配管設備 :1,150,000円+(消費税)115,000円=1,265,000円 電気配線設備 :7,500,000円+(消費税)750,000円=8,250,000円 給排水衛生設備:5,108,095円+(消費税)510,809円=5,618,904円 (構築物) フェンス設置工事:351,400円+(消費税)35,140円=386,540円 外 構 工 事 :702,077円+(消費税)70,208円=772,285円 舗装工事 (アスファルト敷):920,000円+(消費税)92,000円=1,012,000円 看板設置工事 :150,000円+(消費税)15,000円=165,000円【補助金】 ○○市 民間賃貸住宅等整備促進事業補助金 令和8年6月1日・・・交付決定・確定通知 令和8年6月30日・・○○市会計管理課より指定口座に入金 A棟:6,300,000円 B棟:6,300,000円【質 問】上記前提における、圧縮記帳の要否について教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】法人税法第42条https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260817_4.pdf
2026年9月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】①法人で添付資料のような土地賃借権付建物共有制リゾートクラブ会員権を購入している。②法人は中小企業者である。役員4名、従業員30名程である。③当該リゾート施設についての利用についての社内規定については特段作っていない。④利用の実態としては、大部分が接待利用また、たまに役員のみの会議等で利用している。【質 問】添付資料のようなリゾート会員権は、結構、大々的に法人向けに販売されていると思います。実際のところ、法人の損金となるのは、建物の減価償却費やその他運営管理費でありますが、もちろん利用目的によって会計処理は異なると思いますが、前提に記載の通り、従業員が常時使えるように福利厚生目的で社内規定は整備していません。①前提のような利用実態の場合、いざ税務調査があった場合、どのように説明するのが得策と思われますでしょうか?②福利厚生目的ではない場合、従業員利用がないことをもって法人ですべて経費が認められない可能性はございますでしょうか?ほとんど事実認定の話かと存じますが、アドバイスいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にありません。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260902_3.png
2026年9月8日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】いつもご教示ありがとうございます。・A法人2/3、個人X1/3所有の土地がある・その上に個人A所有建物がある①もともと2/3はXの兄弟Yが所有していたが、 Y相続時にYの妻が取得しA法人へ持ち分売却していた。②土地持ち分をA法人に譲渡する話があったが、種々の事情から係争となり、 和解案協議中。現在の和解案には下記のよう記載されている。・Xは土地を2000万円でA法人へ譲渡する。・建物はA法人へ贈与する。③建物は木造で店舗兼住宅、S56築、固定資産税評価額160万。【質 問】個人の譲渡所得税について質問です。①土地は2000万売価として譲渡所得税を計算しようと思います。 建物については時価でのみなし譲渡となるかと思いますが、 固定資産税評価額160万を時価として計算して問題ないでしょうか。②実質的には耐用年数を過ぎていて、かなり古い見た目ですので建物に価値はないと思われます。 時価を古屋として価値0円(または簿価1円)とした場合問題はあるでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年9月8日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】[soudan 00984] NPO法人の公益性と、実施する収益事業の除外要件についてと同内容の相談です。株式会社A社の取締役が理事の一員となってNPO法人B社を設立しました。B社は、今後障碍者や高齢者の方を雇用してA社の経理事務などを請け負う業務を行うことを検討しています。請負業は、収益事業の34業種のうち十に該当し収益事業となると考えます。一方、障碍者や65歳以上の高齢の方を雇用し業務に従事させるなど下記の条件(法人税法施行令第5条2項2号)を満たせば、収益事業に含まれないと認識しています。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー2 次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。 二 公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているものーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【質 問】上記を踏まえて、下記4点お尋ねします。①公益法人等への該当の可否NPO法人B社は、特定非営利活動促進法第70条の規定により法人税法上の公益法人等に該当する(みなされる)と考えますがいかがでしょうか?②公益性NPO法人B社は、当面A社の業務のみを請け負う予定ですが、B社が、関係性の深いA社の業務のみを行うことで、公益性について何らかの疑義(公益法人等がもつ「公益性」に反するためそもそも公益法人等に該当しない、など)が発生するといったことにはならないでしょうか?③延人員の考え方公益法人等が行う収益事業のうち、令第5条2項2号に記載の「その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め」という要件について法基通15-1-8「身体障害者等従事割合の判定」には下記のように記載があります。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー当該事業に従事する身体障害者等(同号イからヘまでに掲げる者をいう。以下15-1-8において同じ。)の数が当該事業に従事する者の総数の半数以上を占めるかどうかは、当該事業年度において当該事業に従事した者の延人員により判定するものとするーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこの場合の「延人員」の判定方法ですが、事前に国税局電話相談センターに尋ねたところ、以下のような回答がありました。回答にあるように、日ごとにカウントした結果を積み上げ、年間通じて判定を行う方法で問題ないでしょうか?ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「当該事業年度において」とあることから、たとえば人数を数えるために特定の期間(1ヶ月ごとなど)で区切るといったようなことはせず、日ごとに従事した人数をカウントして1年間積算していくような方法が条文の書きぶりからは正しいように感じられる。 また、短時間勤務者については、通常の勤務時間に引き直さずに判定できると書かれていることから、各人の勤務時間数は考慮せず、その日の頭数をもって半数以上を占めるかどうかを判定するのが合理的だと考えられる。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー④生活の保護に寄与公益法人等が行う収益事業のうち、令第5条2項2号に記載の「その事業がこれらの者の生活の保護に寄与している」という要件について通達等には具体例の記載がありませんが、国税不服審判所の裁決事例(令和2年3月5日裁決)の要旨には、下記のように示されています。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「生活の保護に寄与しているもの」か否かについては、事業に係る剰余金等の処分可能な金額の相当部分を特定従事者に給与等として支給しているかどうかにより判定することになるが、剰余金等の処分可能な金額は、本件事業に係る利益の額(税引前当期正味財産増減額)に特定従事者への給与等支給額を含む人件費支給総額を加算した金額とすることが相当である。そして、これにより「剰余金等の処分可能な金額」に占める「特定従事者への給与等支給額」の割合を計算すると過半にも満たないから、本件事業は「生活の保護に寄与しているもの」に該当しない。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「剰余金等の処分可能な金額」をどのように考えるかですが、たとえば本事業が 売上高 10,000千円 人件費 △7,000千円(うち特定従事者への支給額5,000千円) その他経費 △1,000千円 差引利益 2,000千円であった場合、2,000+7,000=9,000千円を「処分可能な金額」とすることが相当であり、この9,000千円に占める特定従事者への給与額(5,000千円)の割合は50%超であることから、要件(生活の保護に寄与)を満たす、というように考えればよいでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第5条第1項、第2項第2号法人税基本通達15-1-8特定非営利活動促進法第70条国税不服審判所裁決事例集No.118 令和2年3月5日裁決
2026年9月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士)【対象顧客】法人【前 提】・先代創業者が在職中に死亡・相続税の申告は済・相続税申告期限後に2代目より死亡退職金を支払いたい旨の 話があった【質 問】非上場株式の純資産価額を計算するに当たり、死亡退職金は負債として考慮できると思うのですが、申告期限後に死亡退職金を支給した場合には、この死亡退職金の負債計上を理由として更正の請求というものは可能なのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年9月7日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
税目:
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
対象顧客:
法人
前提条件:
ア 内国法人P社の外国関係会社として、米国に持株会社H社、
その下に事業会社A社と投資保有会社B社があります。
いずれも米国で法人課税を受けるCorporationです。
イ H社・A社・B社の3社で、
米国連邦法人税の連結納税(consolidated return)を行います。
ウ A社は米国内に店舗と従業員を有して事業を営み、利益が出ています。
連邦法人税のほか、米国の州法人所得税も負担します。
ペーパー・カンパニー等には該当しません。
なお、分母に加算される非課税所得や、
適用を選択できない税額控除はないものとします。
エ H社とB社は、固定施設を有さず、本店所在地国で
事業の管理・支配・運営も行っていません。
また、各事業年度の基準所得金額はゼロ以下です。
B社には米国税法上の償却により毎年損失が生じており、
連結納税でA社の利益と通算されます。
質問:
【質問1】B社の損失をA社の利益と通算して
連邦法人税が生じない場合でも、A社の租税負担割合は21%以上と計算してよいか
B社の損失をA社の利益にぶつけることが、この連結納税の目的です。
その結果、グループとして納付する連邦法人税はゼロ又は著しく少額になる見込みです。
それでもなお、A社の租税負担割合は21%以上になる、というのが当方の理解です。
こちらの理解は次のとおりです。
・米国連邦の連結納税規定は、企業集団等所得課税規定に該当する
(措令39の15⑥一、国税庁Q&A(令和元年7月)Ⅰ1(1))。
・租税負担割合の分母・分子は、いずれも企業集団等所得課税規定の
適用がないものとして計算する(分母=措令39の17の2②一イ、分子=同②二)。
具体的には、企業集団の所得ではなくその会社の所得に対して
法人所得税が課されるものとして計算し直す(措通66の6-21の2(1)、同Q&A Q2・Q5)。
・したがって、グループが実際に納付する連邦法人税がゼロであっても、
A社の分子には「B社の損失を通算しないA社単体の連邦法人税額」が入る。
同Q&A Q10も、連結申告に納税額がない場合であっても
個別計算外国法人税額が外国税額控除の対象になるとしており、
同じ考え方に立つものと理解している。
・州税についても、分母では措令39の17の2②一イ(3)により足し戻し、
分子には同②二により算入する。米国では州の所得課税が
連邦の課税所得から控除されるため、税引前所得を100、州の所得課税額を s とすると、
分母 = (100 − s) + s = 100
分子 = (100 − s) × 21% + s = 21 + 0.79s
となり、s について単調増加であるから、s = 0 のときが最小で、下限は21.0%となる。
したがって州税の額を確定しなくても、20%の基準は満たす。
この理解でよろしいか、ご確認いただけますでしょうか。
【質問2】租税負担割合の分母は、繰越欠損金の控除「後」の所得でよいか
こちらの理解は次のとおりです。
・国税庁Q&A(令和元年7月)Q2は、分母の簡便計算について
「米国連邦税法における非課税所得に係る規定(受取配当等の所得控除額を含む。)
及び繰越欠損金額の控除に係る規定を適用したものとする調整を行います」とし、
これを措通66の6-21の4にいう合理的な方法として認めている。
・したがって分母は繰越欠損金の控除「後」の所得金額であり、
分子もその所得に対する税額となるため、繰越欠損金があっても
租税負担割合そのものは税率水準(21%前後)にとどまる。
分母は繰越欠損金の控除「後」で差し支えないか、ご確認いただけますでしょうか。
【質問3】所得が生じない会社について、受動的所得の部分合算を検討する必要はないか
こちらの理解は次のとおりです。
・適用対象金額は基準所得金額から繰越欠損金額と
納付法人所得税額を控除した金額であるため(措令39の15⑤)、
H社・B社の適用対象金額はゼロであり、課税対象金額もゼロとなる。
・部分合算課税(措法66の6⑥)の対象は「部分対象外国関係会社」に限られ、
これは経済活動基準(同②三イ〜ハ)を全て満たすものをいう(同②六)。
H社・B社は固定施設を有さず本店所在地国で
事業の管理・支配・運営も行っていないため、経済活動基準ロを満たさず、
部分対象外国関係会社には該当しない。
・したがって、会社全体の所得がゼロ以下である以上、
利子・配当等の受動的所得だけを取り出して部分合算されることはない。
この理解でよろしいか、ご確認いただけますでしょうか。
以上、3点についてご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
参考URL:
特になし
2026年9月7日

