質問・回答一覧
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.前提① 今年1月にAが亡くなりました。相続人は子BとCです。② Aの父Gは平成11年に亡くなっておりましたが、全ての財産は未分割のままでした。③ Gの財産は土地50筆、建物2棟などです。④ 申告期限は今年の11月ですが、現在調停中で申告期限までにGの遺産分割がまとまるか不明です。 なお、Aの本来の財産の遺産分割は申告期限までにはまとまる予定です。【質 問】①先代名義の未分割遺産が被相続人Aの申告期限までに分割された場合 Aの相続開始時点でGの遺産が未分割であった場合でも、Aの申告期限までにGの遺産分割の調停が整って、 Gの未遺産が分割できれば、Gの財産をすべて評価してAの相続分を申告することなく、 Gの遺産分割調停で決まったAが相続することとなった財産(金銭)のみをAの本来の財産に加算して申告すればよいでしょうか。 それとも、Aの相続開始時点ではGの遺産が未分割であったので、 未分割遺産としてGの遺産のすべてを評価した額のうち、Aの相続持分をAの本来の財産に加算して 一旦相続税の申告した後に、分割された事実に基づき更正の請求等をAの相続税の申告期限後にすることになりますか。②先代名義の未分割遺産が被相続人Aの申告期限までに分割されて金銭で何年かにわたり分配することとなった場合の申告 先代名義の未分割遺産が被相続人Aの申告期限までに分割されて、1人の相続人が遺産のすべてを取得して、 他の相続人に代償金として何年かにわたり金銭で分配することとなる予定ですが、例えばGの未分割遺産のうち、 50万円の現金をAの相続分として相続することになり、その支払方法が10年で年5万円ずつ支払うこととする場合でも、 単純に50万円の現金をAの本来の財産に加えて申告すればよいでしょうか。 それとも、複利計算などが必要になりますか。 なお、代償金を支払う相続人としては、所有する土地が売れた場合には分割払とすることとしていても、 途中でも残額の全額を支払うという調停案になっております。【参考条文・通達・URL等】参考 相続税法第55条
2025年9月25日
法人税・消費税
回答待ち
有料会員限定
務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・弊所の顧問先であるA社(小規模)は、
同業者であるB社(新設・2年間は消費税免税事業者)と共同で
同業種の新事業(以下JVとする)を開始(事業は治療院系)。
・店舗はAが契約していた余っている店舗を使用し、
契約において利益や損失はABで半分ずつ負担する。
・売上の入金口座はA社名義の余っている口座(以下、共同預金)を使用し、 経費はそれぞれがいったん立替えるが、
いずれもスプレッドシートで管理・共有されており、
エビデンスの保存もされている。
・JVとしての仕訳は必要最低限にとどめるため、
A→JV→Bという流れの仕訳はA→Bとする。
・Aは売上(10%)と経費の半分を、月末に合計額で仕訳する。
なお、経費は科目ごとかつ同税率ごとの合計額、
もしくは科目を『共同事業費』と統一して税率ごとの合計額で仕訳する。
・売上の半分と、それぞれが負担した経費の半分を、
翌月にまとめて利益または損失として精算するが、
A社名義の共同預金に売上が入っていることから、
基本的にはAからBに払う。
・現時点でスタッフは、ABそれぞれが随時提供することになっており、
提供した方の会社に売上の数%が入るように考えており、
こちらの負担も半分ずつ。
【質 問】1)相手方Bは現時点では免税事業者ではありますが、
前提のような運用でインボイス制度に関するQ&A問94(立替金)
に示されている仕入税額控除の要件はお互いに満たすでしょうか?
2)基本的にはBtoCですが、Bが免税事業者である期間中、
仮にお客様からインボイスを求められた場合、
Aは売上の半分のインボイス(10%)を発行し、
Bは売上の半分の区分記載請求書(経過措置10%)
を発行するというように、
2通お渡しするという対応になるのでしょうか?
3)その他、消費税上で何か気を付けるべき部分や問題はありますか?
4)スタッフ提供に関する仕訳は以下のとおりで問題ないでしょうか?
(借)派遣費用50 / (貸)売上100
(借)A預金(共同預金ではなくAの預金)50 /
なお、預金50はJVからではなくBから直接もらうため、
前提の精算仕訳の際に一緒に精算することになるかと思います。
【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&A問94(立替金)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
質疑応答事例:JV工事に係る請求書等
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/12.htm
インボイス制度に関するQ&A問50(任意組合等に係る事業の適格請求書の交付)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/50.pdf
インボイス制度に関するQ&A問75(任意組合が交付する適格請求書の記載事項)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/75.pdf
2025年9月25日
所得税・公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人:A
相続人:配偶者B、子C
受遺者:被相続人の姪D、社会福祉法人E
遺言内容:「投資信託を換価して、そのうち2000万円を姪Dに遺贈、
1000万円を社会福祉法人Eに遺贈、残余金員を子C相続させる。
換価金が3000万円に満たない場合にはDとEに2:1の割合で遺贈する。」
【質 問】1.所得税に関しては、被相続人Aに譲渡所得税が課税
(準確定申告の納税義務は相続人が承継)となりますか。
2.上記1で被相続人Aに譲渡所得が課税される場合には、
納税義務者である相続人は「取得費加算の特例」は利用できない
という理解でよろしいでしょうか。
3.社会福祉法人Eが法人税法上の「公益法人等」に該当する場合は、
この遺贈については課税関係が生じないと理解してよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】換価遺言が行われた場合の課税関係について
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/85/01/index.htm
タックスアンサー「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
公益法人に対する税制上の取扱い(公益法人協会)
https://kohokyo.or.jp/jaco40/sector/taxation/detail/
2025年9月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】株式会社で複数店舗を経営している小売業です。毎月核店舗に目標の売り上げを設定し、目標を達成した店舗の従業員に対して月に1,500円の食事補助をしています。補助に関しては昼食代などの領収書などの提出を条件に1,500円まで補助としています。【質 問】全従業員および全店舗を対象としていることから福利厚生費として処理をしていますが問題ないでしょうか。源泉所得税についても特定の者を対象としているわけではないので給与課税はしていませんがそのような処理でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年9月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設業の顧問先の旅費規程について質問です。A社は、役員1名、現場従業員3名の法人です。日帰り出張の定義を、「勤務地より行程30kmを超す地域に出張し、または勤務地を離れて4時間以上出張し、宿泊を伴わないもの」としています。社長については、本来の業務は現場で作業をすることではなく、営業して仕事を受注してくること及び経営全般のため、現場の人手が足りなくて、現場の応援に入るときは日帰り出張として、日当を3,000円/日払っています。しかし、現場従業員については、本来の業務が建設現場で仕事をすることのため、勤務地を現場と考えて、宿泊を伴なわない現場での勤務については日当を払っていません。従業員については、1ヶ月同じ現場に勤務することもあれば、1ヶ月の中で複数の現場に勤務することもあります。【質 問】税務調査において、社長のみ日当を払っているものとされて、社長に払った日当が役員賞与とされるリスクはありますか?また、その場合、従業員が建設現場で勤務する場合は、日帰り出張に該当するものとして日当を払えば、全社員に旅費規程を適用しているものとして、社長に払った日当が非課税として認めてもらえるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項第4号所得税基本通達9-3法人税法第34条第1項
2025年9月25日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・被相続人甲(令和6年12月30相続開始)
・相続人は4人で乙(配偶者)、丙(甲の子)、丁(甲の子)、戊(甲の子)
・戊はアメリカの居住者であり非居住無制限納税義務者である
・相続税の課税価格は6000万円
・財産は全て乙が取得(遺産分割協議は成立済)
・配偶者の税額軽減により納税はゼロ
【質 問】以上の前提に基づく相続税の申告において、
配偶者の税額軽減の適用により納税額がゼロになるため、
申告書の提出を電子申告にて行います。
戊の相続税の申告書を提出する場合、
納税管理人を選任して手続きをする必要があると思いますが、
今回は、
戊は相続により財産を取得しておらず、
相続税の申告書の提出の必要がないため、
以下のような手続きをしようと考えております。
理解が誤っていないか、ご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。
納税管理人は選任しない。
電子申告手続上、第1表に参考として記載するにとどめ、
電子申告は行わない(乙のみ送信)
【参考条文・通達・URL等】No.4138相続人が外国に居住しているとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm
(相続税の申告書の提出義務者)27-1
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/04/01.htm
2025年9月25日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】余剰資金を投資信託で運用している法人があり、
添付画像のような分配金の案内が通知されています
【質 問】画像中の通知外国税相当額等がある場合の決算書類について質問がございます
通知外国税相当額を税額控除する場合に作成が必要な別表については
下記の4つで不足はないでしょうか
添付画像のような投資信託配当による通知外国税相当額の控除の場合、
別表6(5の2)のみではなく別表6(5)も必要という認識で合っているでしょうか
別表6(1):外国税額控除に関する明細書(基本様式)
別表6(2):外国子会社配当等に係る外国税額控除に関する明細書
別表6(5):利子等に係る控除対象外国法人税額等に関する明細書
別表6(5の2):分配時調整外国税相当額の控除に関する明細書
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2014/pdf01/06_02.pdf
【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250925_1.png
2025年9月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】①A社は借地権を所有、上には木造貸家が建っている底地権者はA社取締役のB氏で40年前に相続により取得当時の借地権者は他人C氏②15年前にC氏からA社が1000万で買取り③昨年、底地の半分をB氏の息子であるD氏に贈与④建物の老朽化が進み借地権の返還を検討している⑤D氏対応分は自宅を建設したい為に返還希望、B氏対応分はA社は新たに貸家を建築したい【質 問】①半分返還、半分所有は可能か?②全額返還しないとダメか?③それぞれの場合の借地権の経理処理も教えてください【参考条文・通達・URL等】基本通達13-1-14(3)
2025年9月24日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】国内在住の個人事業主がTikTok Liveでライブ配信を行い、
ライブ報酬(投げ銭)を得ています。
・ライブ報酬の流れは、以下の通りです。
1.視聴者はTikTok上で「コイン」を購入します。
2.視聴者はライブ配信を視聴中、「コイン」を使用し
「アイテム」を購入することができます。
3.配信中に購入されたアイテムは、TikTok社により
「ダイヤモンド」(仮想クレジット)に転換され配信者に付与されます。
(アイテムとダイヤモンドの転換には一定の転換率があります。
例:1万円分のアイテムは3千円分のダイヤモンドに転換されるイメージでしょうか。)
4.配信者はダイヤモンドを米ドルに換金して引き出すことができます。
・利用規約によると、配信者、TikTok Pte. Ltdまたはその関連会社が契約当事者になります。
・TikTok Pte. Ltdは外国法人に該当します。関連会社がどこまでを指すのかが不明ですが、
国内のTikTokの運営を行うByteDance株式会社という法人があるようです。
【質 問】TikTok Liveのライブ報酬(投げ銭)は課税売上に該当するのでしょうか。
電気通信利用役務の提供であれば、役務の提供を受ける者の住所が
国内にあるか否かにより判定することとなりますが、
TikTok Pte. Ltdが役務の提供を受ける者であれば課税対象外になるかと考えています。
また、そもそも配信者はTikTok社に対して役務の提供を行っているのかという
論点もあるかと思います。
「視聴者がアイテムを購入することができる場をTikTok社に提供している」
という役務の提供と解することになるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】TIKTOKサービス規約
https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/ja
バーチャルアイテムポリシー
https://www.tiktok.com/legal/page/row/virtual-items/ja
TikTokの投げ銭の仕組みの参考
https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok/tiktok-giftingfunction/
2025年9月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】贈与税(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人Aは、株式会社xの社長になる予定。株式会社xは借入金が多い。その為、Aは社長になる前に株式会社xより住宅ローン残2500万円を借入れ、返済し抵当権を外した後に、自宅マンションを配偶者に贈与し「贈与税の配偶者控除」を適用する予定。マンションの相続税評価額は1900万円。インターネット上の参考相場価格は5000万円から6300万円とのこと。10月上旬にAは会社よりお金を借り、すぐに住宅ローンを全額返済予定。抵当権抹消が完了した後の11月中に自宅贈与を行い登記する予定です。自宅贈与後も夫婦で居住し続ける予定です。【質 問】①現時点の債務残と相続税評価額に600万円ほどの差があります。 債務を返済してから短期間での贈与になりますが、自宅マンションの贈与は、 Aと配偶者の単純な相続税評価額1900万円による贈与と考えて良いでしょうか。②返済後すぐの贈与なので2500万円の資金贈与とみなされ課税リスクはありますか。 もし、2500万円の資金贈与とされた場合は、配偶者は「贈与税の配偶者控除」の要件の 「贈与を受けた財産は不動産(土地等・家屋)又は金銭ですか」の金銭に該当するとの 理解で良いでしょうか。③返済後すぐの贈与なので2500万円の負担付贈与とみなされることはあるのでしょうか。 債務を返済して、債務が無い状態にしているので負担付贈与にはならないとの理解ですが 如何でしょうか。ご回答を宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人:令和7年5月20日に死亡。未支給年金:令和7年9月に相続人が請求、9月12日に相続人の口座に振り込まれる予定。【質 問】お世話になります。以下、質問を記載いたします。①市役所より、令和7年6月13日領収・令和7年7月2日収納日の介護保険料(特徴)5,000円の還付通知が届きました。この5,000円は、未支給年金にかかる介護保険料だと思われますが、未支給年金(老齢基礎年金)と同様、相続財産ではなく、未支給年金を請求した相続人の一時所得に加算するのでしょうか?②また、市役所より「令和7年4月15日領収・令和7年5月2日収納日の後期高齢者医療(特徴)1,000円」と「令和7年6月13日領収・令和7年7月2日収納日の後期高齢者医療(特徴)3,000円」の還付通知が届きました。この1,000円について、相続財産に加算しますか?また、3,000円について、相続財産ではなく、相続人の一時所得に加算するのでしょうか?根拠資料等を探し出すことが出来ませんでした。よろしければ根拠となる書籍等を合わせてご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年9月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】祖父Aが長男(子B)に自宅(土地・建物)を相続時精算課税制度を利用し贈与される計画です。その後、その贈与された建物(長男子B名義)を取り壊し、長男(B)名義の土地の上に、長男の子(孫C)が自宅を建てられる計画です【質 問】建物(贈与された長男子B名義)の取り壊し費用を、長男の子(孫C)が住宅ローン計画に費用を組み込み、住宅ローンから建物の取り壊し費用を支出されようとされていますこの場合に、家の取り壊し費用が、孫Cから子Bに対する贈与と考えられることはありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法9条
2025年9月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人は、生前に専門家と「ご自身が亡くなった後の
葬儀手配や各種支払いその他の事務手続きについて契約書」を交わされていました。
契約書には事務手数料の金額の記載もありますが、支払いは死亡後に
すべての手続きが完了した時点で、相続財産の中から支払われることになります。
【質 問】こちらの事務手数料は、被相続人の相続税申告の際に「債務控除」は可能でしょうか?
(遺言執行費用と同様の性質として、債務控除不可と考えております。)
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
2025年9月24日
所得税(譲渡所得)・公益法人・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・被相続人は法定相続人に該当する相続人がいない。・被相続人は財産のすべて(土地建物、投資信託、預貯金)を換価し、 諸経費や葬儀費用その他の債務を差し引いた上で宗教法人Aと 宗教法人Bに1/2ずつ遺贈したい旨の遺言書(検認済)をのこしていた。・被相続人の生前の所得は年金も含めて「ない」と聞いている。【質 問】1相続税の申告について。相続人(個人)がいないため、相続税の申告は不要と考えてよかったでしょうか。宗教法人Aと宗教法人Bは被相続人の準確定申告(譲渡所得)の申告が必要という考えであっていますでしょうか。2 準確定申告の期限について。準確定申告の期限は、相続税基本通達第27条の4に準じて考えると認識しておりますがよろしかったでしょうか。その中でも今回は(8)が該当するかと思います。「当該遺贈があったことを知った日」とはどの時点で認識すればよろしいでしょうか。① 当該宗教法人Aが遺言執行者より、遺言書の写しが送られてきた日② 当該宗教法人Aが遺言執行者より被相続人の財産目録を受け取った日(①よりあと)③ その他相続税基本通達第27条の4(8)遺贈(被相続人から相続人に対する遺贈を除く。)によって財産を取得した者 自己のために当該遺贈のあったことを知った日3 宗教法人Aと宗教法人Bは宗派も信仰も全く接点のない別法人です。そのため、申告を含めて互いに共同して申告を執り行う意思がありません。(申告の前提等が一致するように必要な情報を遺言執行者から通知してもらうことは可能です)この場合、準確定申告は別々に同じものを提出して付表でそれぞれが自法人の名前を記載し、半分の所得税額を納めるという方法であっていますでしょうか。4 準確定申告に関しては、土地建物と投資信託についての譲渡所得の申告でよかったでしょうか。(預貯金に関しては、譲渡の概念ではない)その場合の売却収入は、申告時点で売却ができていなかったとしても土地・建物・投資信託についての相続開始日の時価と考えてよかったでしょうか。以下を時価としていいでしょうか。また、申告時点で売却ができていたとしても、それは法人が取得後の値上がり益として被相続人の譲渡所得税の申告には影響しないと考えて差し支えなかったでしょうか。① 土地 財産目録作成時における不動産会社の査定金額(※)② 建物 同上③ 投資信託 証券会社発行の残高証明書の価額(※)不動産業者の買い取り価格としての査定価額(換価して遺贈するため)よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達第27条の4所得税法59条の1①
2025年9月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続が発生し、防衛省共済組合職員生活協同組合より死亡生命共済金500万円を配偶者が受け取った。【質 問】この生命共済金は、相続税の課税対象となるか、それとも所得税の一時所得となるか。防衛省職員生活協同組合の共済金は、大蔵省告示第125号に列挙されていない。【参考条文・通達・URL等】・相続税法施行令第1条の2・同条3項「ト」に規定する生命共済に係る契約を指定する等の件(大蔵省告示第125号)
2025年9月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】【土地の評価単位と筆の関係を教えてください】
①路線価地域にある土地の評価を検討しています。
②地主である被相続人が、一体に、隣り合って存在する複数の筆(15筆程度)を所有していました。
③土地の筆とはまったく無関係に、利用単位があります。
④具体的には、筆はぐちゃぐちゃなのですが、その一体の土地に、駐車場、賃貸用マンション、更地などが、
筆単位とは無関係に5利用単位の土地が存在しています。
【質 問】お忙しいところ、お手数をおかけいたしますが、
ご教示いただけましたら幸いでございます。
<質問①>
土地の評価については、『1筆単位で評価するのではなく、
1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいいます。)ごとに評価』とあります。
評価対象となる複数の筆からなる土地は、
「筆」と「利用単位」がまったく一致していません。
相続税申告のおける土地の評価は筆とは関係なく「利用単位」ごとになるかと存じますので、
筆単位は無視して、駐車場、賃貸用マンション、更地などの「利用単位」ごとに
区分して評価するとの理解でよろしいでしょうか?
<質問②>
弁護士から『遺産分割協議書では「利用単位」ではなく「筆単位」での記載になります』と言われました。
土地の評価を「筆単位」ではなく、筆単位を無視した「利用単位」で評価した場合、整合性が取れないように思います。
実際に、相続人は別になるのですが、「筆単位」の遺産分割協議書では、
「土地の利用単位」とは整合性がとれない状態になります。
このように、「筆単位」と「利用単位」が一致していない場合、
税務リスクを削減するため、遺産分割協議書の記載方法などはありますでしょうか?
実務的には、「筆単位」で作成された遺産分割協議書を、申告書に添付する形になりますでしょうか?
他によい解決策等がありましたら、ご教示いただけましたら幸いでございます。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm
2025年9月24日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】居住用賃貸建物を2.2億円で取得。
課税売上割合80%以上。
売主はインボイス登録していない。
【質 問】売主がインボイス登録事業者ではなく、控除対象外消費税を
損金経理により損金の額に算入する場合、控除対象外消費税は2,000万円ではなく、
経過措置80%分の1,600万円を損金の額に算入することになる認識でよろしいでしょうか?
その場合、差額の400万円は建物の取得価額に加算し減価償却していく認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/12.htm
2025年9月24日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】士業法人
9月決算
【質 問】会社が決算賞与として従業員に一律金額を支給する予定です。
今回、会社が金5gを20個程購入しており、決算賞与として現金支給か
金の現物支給かを従業員に選択させて渡したいと考えています。
金の現物支給をする場合、賞与の計算上は支給した日の時価により
社会保険や所得税の計算をすることになるという認識でよろしいでしょうか?
仮に決算賞与として9月に決定し、10月に支給する未払計上の方法だと、
金の時価は9月の決定時でしょうか、支給時の価格でしょうか?
また、消費税の問題は発生しないのでしょうか?
(現物支給についての労基法上の問題はクリアしている前提)
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm
2025年9月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】9月決算法人令和3年9月期より関与平成27年9月期以前より現金の帳簿残高が実際より2000万ほど多い原因はあえて聞いていません【質 問】経理上損金で処理して、別表4で損金不算入(社外流出)で問題ないか仮に私的流用であった場合、役員賞与かとは思うのですが、10年以上前のことなので、税務上時効かと思うのですが【参考条文・通達・URL等】不明
2025年9月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】過去の相談で[soudan 04211] 事前確定届出給与を代表取締役に一任した場合がありますが入会前の質問のためご回答を確認することが出来ません。お手数おかけして恐縮ですが同じ質問をさせていただきますことご了承ください。【質 問】事前確定届出給与を代表取締役に一任した場合でも、取締役報酬決定書を作成しておけば、事前確定届出給与として認められますか。この場合の事前確定届出給与に関する届出書の決議をした機関等ですが、取締役会と記載すればよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月24日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】同族会社の取締役は、月10万円の報酬で、親族の社会保険の扶養家族になっている。【質 問】この同族会社が、配当を出す場合、この取締役は、受け取る配当金額が、10万円以下であれば申告不要であり、又、資産運用で、特定口座源泉徴収有を持っている場合こちらも、申告不要を選べば年収が、120万円で、社会保険の扶養親族となるという考えで良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・従業員の退職金原資として養老保険に加入しています
・この養老保険は法人税基本通達9-3-4(3)の半損保険に該当します。
・普遍加入を徹底しています。
【質 問】早期退職の場合には返戻率が想定より低下するため、
同種の払済み保険に変更し、保険解約時期を調整しようという案が出ています。
この場合であっても退職者へ支給する退職金の金額には影響ありません。
この様な運用であっても法人税基本通達9-3-4(3)に従って判断して良いものなのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5363.htm
2025年9月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人事業主Aは、2024年1月に約2億円で木造の社員寮を建設しました。
先月の税務通信3863号に「実務家の疑問等に基づく『居住用賃貸建物』Q&A【前編】」
という記事がございましたが、この記事により、
上記の社員寮の建設費用に係る消費税約2,000万円について、
全額「仮払消費税」として経理処理していたことが判明いたしました。
○当時の仕訳
建物200,000,000 / 現金預金220,000,000
仮払消費税20,000,000
なお、個人事業主Aは税抜経理を採用しており、
課税売上割合は約98%(≧95%)、課税売上高は約30億円(>5億円)となっております。
【質 問】本件については修正申告を行う予定ですが、タックスアンサー
「No.6921控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理」に当てはめて考えますと、仮払消費税の訂正処理は以下のように行えばよろしいでしょうか。
1.本件の整理
○建物:毎月従業員から家賃を徴収する社員寮で、建設費用が1,000万円を超える「高額特定資産」であることから、「居住用賃貸建物」に該当する。
⇒控除対象外消費税額等(仕入税額控除ができない仮払消費税等の額)が生じ、
それが資産に係るものであることから、下記の経理処理を行う。
2.経理方法
(1)資産の取得価額に算入し、それ以後の年分において償却費などとして必要経費に算入。
建物20,000,000 / 仮払消費税20,000,000
減価償却費○○ / 建物○○
(2)「イ その年分の課税売上割合が80パーセント以上であること」に該当するため、
全額をその年分の必要経費に算入。
租税公課20,000,000 / 仮払消費税20,000,000
(3)上記に該当しない場合には、「繰延消費税額等」として資産計上し、
次に掲げる方法によって必要経費に算入。
※本件は上記(2)に該当するため、この処理の適用はない。
⇒(1)もしくは(2)の訂正仕訳を行い、修正申告をする。
大変恐れ入りますが、ご教示くださいますようお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】①第7節 居住用賃貸建物
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/08.htm
②居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限等
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r02/pdf/01-13.pdf
③No.6921控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
2025年9月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】重加算税についての質問です。ある法人が、10万円の領収書の「1」の文字を「4」に書き換えて、40万円を損金にしていました。その法人に税務調査が入って、その領収書について指摘を受けて、30万円の損金を否認されました。その税務調査では、その他に100万円の損金が否認(隠蔽・仮装行為には該当しない)されて、合計130万円の所得が増加しました。【質 問】重加算税は所得30万円にかかる法人税のみ対象となりますか?それとも所得130万円にかかる法人税が対象となりますか?【参考条文・通達・URL等】国税通則法第68条
2025年9月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・建売業者の法人Aは、土地を購入し、そこに建物を新築し、土地建物を一括して、エンドユーザーに売却します。・仮にですが、①土地購入価格 1000②建物建築コスト 1000③販売時の土地路線価÷0.8 1000④販売価格総額(土地建物) 5000・鑑定評価をとる予定はありません。【質 問】1.販売時の土地建物の按分計算として、税務調査の際、通りやすい按分方法は、土地2500=5000④*(1000③/(1000②+1000③))でしょうか。2.土地4000=5000④-1000②は、上記1に比べると、もめやすい方法でしょうか(お勧めしない方法となりますか)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・経過措置型医療法人(持分あり医療法人)です。
・診療所を開設しています。
・現在は資本金は1億円超(法人税法上の大法人)です。
・所得は黒字です。
【質 問】持分あり医療法人において無償減資を行うことは可能でしょうか。
現在、資本金が1億円超であるため中小法人の特例を使うことができません。
そこで、無償減資を行い資本金額を1億円以下にすることができないか検討しています。
この点、株式会社と異なり資本金の登記がありませんが、
社員総会で無償減資を決議することで良いのでしょうか。
社員総会議事録以外に証拠が残らない点に不安を感じています。
また、減資した場合の勘定科目名は「その他資本剰余金」
で良いものでしょうか。
経験者がいらっしゃれば教えて頂きたいです。
【参考条文・通達・URL等】■医療法人の無償減資について言及されている記事(以下PDFのP21より)
https://ajhc.or.jp/siryo/reports/no2-5%20sihon.pdf
2025年9月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】6年間無申告の新規顧問先A社は、青色申告書である確定申告書を提出した事業年度に生じた繰越欠損金が600万円あります。A社は無申告期間の所得が2,000万円ほどになる見込みであり、これから無申告期間の申告を行う予定です。【質 問】欠損金の繰越しは、「連続して確定申告書を提出している」ことが要件です。法人税の無申告の場合の時効は5年ですが、時効になった6年前の事業年度の確定申告書を税務署に提出することは可能でしょうか。6年前の確定申告書を提出できない場合は、「連続して確定申告書を提出している」という要件を満たさないことに該当しこの繰越欠損金600万円を繰り越せないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第57条第10項
2025年9月24日
公益法人
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】「実費弁償による事務処理の受託等の確認」の適用を検討している一般社団法人【質 問】法基通1-1-11と15-1-28の文言中に「行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき」という記載がありますが、この文言は行政官庁からの受託事業が前提となっているのか、それともどこからの受託事業でも良いが行政官庁からのルールに従うということか、それ以外の意味か判断に迷いました。ご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達1-1-11法人税法基本通達15-1-28よろしくお願いいたします。
2025年9月24日
所得税(譲渡所得)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・会社は、社長Aの母が所有している土地を借り、その上に会社所有の建物を建設。 土地の賃貸借契約時に無償返還の届出を提出済。・社長Aの母が死亡し、上記土地を社長Aが相続した。・会社の状況がよくないので、会社から社長Aに地代を支払わず、使用貸借に切り替えたい。【質 問】・切り替えに際して、税務署には無償返還の届出を提出すればいいでしょうか? 記載で留意すべき事項があれば教えてください。・賃貸借(無償返還の届出あり)→使用貸借への切り替えによる は発生しないと考えておりますが、正しいでしょうか。・近年中に、上記土地と建物は売却する予定です。 切り替え後も会社に借地権はないという認識でよろしいでしょうか。知識不足が多く申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁 C1-63 土地の無償返還に関する届出
2025年9月24日
所得税(譲渡所得)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・遺言書に被相続人の保有する有価証券を遺言執行人が換価をして、
5名の受遺者(法定相続人以外を含む)に遺言書に記載した割合で相続させる旨の記載があります。
・遺言執行者は、5人の受遺者のうち代表者の名義で作成した
証券口座(特定口座・源泉徴収なし)に被相続人の有価証券を受け入れて、
これを換価して、遺言書の割合で各受遺者に分配をします。
・各受遺者は被相続人にかかる相続税が課税されています。
・有価証券の換価は相続税申告期限の翌日以後3年経過日までに行われています。
【質 問】各受遺者は、株式譲渡所得の確定申告にあたり
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を利用できますか。
【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.3267相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
タックスアンサーNo.1476特定口座制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm?utm_source=chatgpt.com
質疑応答事例:遺産の換価分割のための相続登記と贈与税
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/13/01.htm?utm_source=chatgpt.com
2025年9月24日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人は以下の土地を所有していた。(1)山林155㎡(単独所有)及び付随する私道810㎡(41名共有)(2)倍率地域に所在し、評価倍率79倍の中間山林である。(3)固定資産税の山林の課税地目は宅地介在山林であり、固定資産税評価額は107,725円である。また、私道は公衆道路であり、評価額は付されていない。【質 問】(山林について)通常の相続税評価額は、107,725円×79=8,510,275円となりますが、固定資産税評価額が宅地介在山林として評価されており、近隣の山林の評価額にしては高額と思われます。(宅地介在山林は宅地並みの評価と考えまして)107,725円×1.5(同地域の宅地の評価倍率)=161,587円と評価することの可能でしょうか。また、純山林として評価するなど、別の対処方法はございますか。(私道について)固定資産税評価額が付されてないですが、特定の者の利用として3割評価が必要と思われます。この場合の評価額はどう算出すれば良いでしょうか。以上につきましてご教授お願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】財産評価評価書(評価倍率表)
2025年9月24日
国際税務(法人税/消費税)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・日本国内A社
・インド国内B社(A社の100%子会社)
・A社が、B社分も含めてMicrosoftOfficeと契約し、A社がMicrosoftに支払
・A社は、B社のアカウント使用料分をB社に請求
・B社は、A社に対して支払う際に10%の源泉所得税を控除して支払ってきた
・B社は、10%の預り金をインド課税当局に納付
・B社は、インド課税当局から入手した納税証明書(Form16A)をA社にメール送信しており、 「A社の日本での法人税申告において外国税額控除を適用する際に使用してください」とのコメントあり
【質 問】質問1
日本国内A社がインド国内B社に請求したソフトウェア利用料について、
B社が源泉所得税10%を控除してきたことは正当な方法でしょうか?
インド国内源泉所得に該当するということでしょうか?
質問2
B社がインド課税当局から入手しA社に送信してきたForm16Aをもって、
A社は日本での法人税申告において外国税額控除を適用できるのでしょうか?
※懸念事項として、日印租税条約からすると当該請求金額は
インド側での源泉徴収の対象にならず、従って、B社側で源泉徴収することは誤りであり、従って、(インド課税当局が発行したForm16Aがあったとしても)A社が日本の法人税申告において外国税額控除を適用することはできない、といった話になるのではないか、という点を懸念しています。
【参考条文・通達・URL等】・日印租税条約
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html
・https://knowledge.suzuki-gc.com/hc/ja/articles/28596020513817
・https://www.law-hk.jp/books-seminars/PDF/20140123.pdf
・https://probitas.jp/kokusaizeimu/hojinkokusaizeimu/softwareroyalty/
2025年9月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】顧問先である法人は代表1人の法人です。顧客のシステム開発の支援を業としております。
代表自身が業務を行います。
本店住所はバーチャルオフィスの住所であり、
日常の業務は社宅である自宅で行っております。
【質 問】①本件における社宅は所得税法基本通達36-43(通常の賃貸料の額の計算の特例)の
規定にある【公的私用に充てられる部分がある住宅等】に該当するものとして、
通常の賃貸料の額に70%を乗じた金額を社長の個人負担とすることは可能でしょうか。
②社宅の水道光熱費の一部を公的使用として損金の額に計上することはできますでしょうか。
また、計上額はどのように計算すればよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
2025年9月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】生命保険の契約(外貨建一時払保険)契約者:夫被保険者:夫受取人:妻上記の契約形態で、「保険料負担者」が妻となる場合。(妻の口座から保険会社へ支払い)【質 問】妻が保険料負担者である場合、前提:契約時点では課税関係なし(経済的価値の実現なし)①解約返戻金を夫が受け取った場合、妻から夫へ贈与として夫に贈与税が発生。②死亡保険金を妻が受け取った場合、一時所得として所得税が発生。上記見解につきまして、誤り、留意点などございましたらご指摘の程よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相続税法第5条第2項相続税法基本通達3-36
2025年9月24日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・当社は不動産管理会社・非居住者である中国人が所有する国内のマンション一室を管理しており、 その賃貸料収入を中国人オーナーへ送金している。・毎月の家賃は適正に源泉徴収している。【質 問】・この度、入居者が退去することになった。・退去時の家賃等の精算は以下の通りです。 ①日割家賃3日分返金:5,853円 ②短期解約違約金徴収:76,000円 ③退去時クリーニング代徴収:78,100円・上記①~③について源泉徴収の対象となるか教えてください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月24日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社・・・持株会社、不動産事業あり、同族会社B社・・・A社の100%子会社(事業会社で大会社に該当する)【質 問】①[soudan 11962]で似た質問がありました。その際はA社が株式保有特定会社に該当するか否かにかかわらず、B社株式は財産評価基本通達に基づき評価すると回答されていました。私のケースではB社については大会社に該当するため、類似業種のみで評価して問題ないでしょうか?B社の下にも子会社がいくつかあるのですが、B社は株式保有特定会社には該当しないので、大会社で評価した場合、B社の下の子会社は評価に入らないですが問題ないでしょうか?②A社が株式保有特定会社に該当するかどうかの判定は、①で計算した類似業種評価額をもとに行いますか?③B社は何年かごとに1年の利益を超えるような配当を出してA社にお金を吸い上げています。この配当は非経常的なものとして類似業種の計算上、1株あたり配当金額から除くことは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】財産基本評価通達183(1) 「1株当たりの配当金額」は、直前期末以前2年間におけるその会社の剰余金の配当金額(特別配当、記念配当等の名称による配当金額のうち、将来毎期継続することが予想できない金額を除く。)の~~~
2025年9月24日
所得税(譲渡所得)・消費税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業事業で使用の車輛を入替のため、下取りに出した【質 問】事業の使用の車輛の下取りは、売却と考え、譲渡所得となる① 譲渡所得は下取り価格-簿価(減価償却後)-50万円簿価ですが、事業割合が 70%の場合簿価の70%が事業用と考えました簿価の30%は、家事用のため、無関係下取り価格70%-簿価(減価償却後)70%―50万円と考えてよいのでしょうか?②消費税課税価格についても下取り価格×70%と、考えてよいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月24日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】R7.5.15相続開始です。被相続人 母 A相続人 子 Bです。自宅建物 持分10/7 A 持分10/3 B土地 持分すべて A【質 問】いつもお世話になっております。被相続人は母、相続人は子1人の相続です。自宅ですが建物は母と子共有名義、土地は母単独名義となっています。子Bは数年前に勤務中に脳梗塞により倒れ、高次機能障害を発症しました。障害者手帳2級の交付を受けています。このため、一週間のうち1日ほど寝起きに自宅へ戻り、6日ほどは施設に入所しています。母は亡くなる直前は病院に入院されていました。自宅に対して、特定居住用宅地等として(生計一親族の特例)土地の評価額を330㎡まで80%減額しようと考えています。1週間に1度ほどの寝起きですが、特定居住用の減額は可能でしょうか?他に不動産はありません。【参考条文・通達・URL等】措法69の4③二ハ
2025年9月24日
所得税(譲渡所得)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】上場会社の創業者一族持株数維持のため公益財団法人への株式の寄付を考えている【質 問】A氏が所有する上場株式(A氏が会長の会社)をA氏が理事長である公益財団法人(育英会、A氏の父が死亡した際に設立したもの)への寄付を検討しております。寄付する際は、租税特別措置法40条の特例の適用は受けず、みなし譲渡所得税を支払うことを考えております。(A氏の意志です)A氏の意志を尊重してみなし譲渡した場合に、(1) 寄付金控除は適用できますか?(2) 仮に寄付金控除を適用できるとした場合に、対象となるのは① 当該上場株式の取得価格でしょうか?② みなし譲渡の譲渡価格(時価)でしょうか?ご教示ください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第五十九条(贈与等の場合の譲渡所得等の課税)所得税法 第七十八条(寄附金の控除)
2025年9月24日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・株価計算に使用する3期中にいずれも利子補給金の計上がある。約300万、約180万、直前約70万【質 問】3期連続で利子補給金があることをもって経常的と判断するものではなく、利子補給金の臨時的な性質から非経常的利益に該当しますか?利子補給金の受給を織り込んで融資を受けていることから、計画的であり非経常的ではないと判断することもできるのではないかと悩んでおります。【参考条文・通達・URL等】井上先生の書籍『非上場株式の評価 Q&A60 P9』「あらかじめ事業内容(予算や事業計画等)に含まれているか否かを確認するのが、その臨時偶発性を判断するにあたり有効ではないか」
2025年9月24日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社は3月決算法人です。A社の株主はB氏で、C社の株主はD氏で、血縁関係はありません。R7年1月にA社はB社に役務の提供をしましたが、B社の資金繰りが苦しいため、現時点では売上請求せず、資金繰りが良くなるまで売上請求をしないこととしました。役務の提供をしたにも関わらず、売上請求していない金額は100万円です。この100万円については、請求しないのではなく、B社の資金繰りが良くなったときに、売上を請求することをA社とC社の間で約束しています。A社において売上100万円、C社において経費100万円の経理処理はしておらず、益金・損金にも算入していません。A社は、R7年3月期には、寄附金の支出はなかったので、確定申告において、別表14(2)を添付していません。【質 問】①A社の税務調査において、100万円の売上計上もれの指摘を受けて修正申告をした場合、C社においては、100万円の経費の計上もれとして更正の請求が認められることとなりますか?②A社の税務調査において、100万円のC社への寄附金と認定された場合に、寄附金として認定された100万円が、A社の一般寄附金の損金算入限度額を下回っていれば、当初申告で別表14(2)を提出していなくても、C社への寄附金100万円は損金算入されるという理解でよいですか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第37条
2025年9月24日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】顧問先の業種は不動産業です。この度、当法人は国税局による公売に応札し、中古の分譲マンション1室を落札しました。支出金額の内訳は以下のとおりです。①申込価額・・・5,000,000円(支払先は国税局)②前所有者の滞納していた共益費および修繕積立金・・・1,000,000円(支払先はマンション管理組合)【質 問】当法人は当該マンションを自社オフィスとして活用する予定です。なお、②の滞納分は過去5年分です。建物の取得価額を構成するものとして、①は当然として②をどのように処理するかを検討しています。1)付随費用として建物の取得価額に含める2)損金処理して当期でおとす3)立替金処理して前所有者に対する求償権として認識する上記3パターンが考えてみました。私は1)が適切と考えており、①+②を建物の取得価額として認識すべきと考えておりますが、この認識で間違いございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税徴収法第104条
2025年9月24日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】特定居住用宅地等の適用を考えている土地ですが、間口が狭く奥行が長くほぼ砂利敷です。評価対象地は一つの路線にのみ面しています。【質 問】いつもお世話になっております。特定居住用宅地等として小規模宅地の特例の適用を受けようと検討している土地があります。添付の図面のように間口が狭く奥行が長い物件です。敷地393.87㎡ですが、建物の面積は128.75㎡とおよそ1/3部分にしか建物が建っていません。建物のない部分は砂利敷で前面の国道へでるための敷地です。途中にコンテナが置いてあります。この場合、一つの路線にのみ面する宅地ですし、全体を特定居住用宅地の対象土地と考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法69の4③二
2025年9月24日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】顧問先は6月決算の法人です。賞与の支給月は、例年は6月、12月の年2回です。しかしながら、令和6年6月決算において該当年度の業績が芳しくなかったため、支給月を令和6年7月に伸ばしました。(つまり翌期の損金計上および支払となりました)結果として、以下のような支給状況となりました。・R6/6月期(前期)の賞与支給状況(比較雇用者給与等支給額の対象年度)・・・R5/12月 → 1回・R7/6月期(当期)の賞与支給状況(雇用者給与等支給額の対象年度)・・・R6/7月、R6/12月、R7年/6月 → 3回上記の結果、賃上げ率は3%となり賃上げ促進税制の要件を満たすこととなりました。(なお、例年通りのタイミングで支給していたと仮定すると賃上げ率が不足し賃上げ促進税制の要件を満たしません。)【質 問】前提に記載しましたとおり、支給時期のずれによって「前期比較で賃上げ促進税制の要件を意図せず満たしてしまう」ケースとなりましたが、適用可、と整理しても制度上問題ございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.5927-2(適用要件(注2)参照)
2025年9月24日
所得税(譲渡所得)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・日本国内の普通法人です。・代表取締役Aが、6/1に日本国内のB社に保有する株式全てを譲渡しました。支払は米ドルです。・B社の親会社は、米国に本店のある法人です。・AとB社との取り決めで、譲渡代金の90%は一旦支払われましたが、 残りの10%については、3年間に渡って支払うことになっています。 これは、今後会社が何らかの損失を被った場合に、5/31までの経営に関するものだった場合は、 保留している10%の譲渡代金から、その損失分を控除して支払うことになっているためです。・残りの10%の支払いは、1年目に30%、2年目に30%、3年目に40%となっています。 前述の通り、それぞれの支払時に損失状況を確認し、支払われる金額が確定することになります。【質 問】・確定申告の方法として、下記のどちらになりますか ①100%の譲渡金額で申告し、残りの10%の支払時に、金額が減額された場合に更正の請求をする。 ②令和7年度は確定している90%のみ申告し、残りの10%は支払が確定した年度ごと、3年間に渡って申告する。・①の場合、譲渡契約日の為替相場のTTMで申告すればよいでしょうか。 また更正の請求時は、いつの為替相場のレートを使用すればよいでしょうか。・②の場合、令和7年度は譲渡契約日、残りの10%については、 その支払いが確定した日の為替相場のTTMで申告すればよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月24日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】不動産業X社弁護士が入っている破産者の案件。■X社はA物件を甲から1,100万円、B物件を乙から750万円で当社が買いとる。(両方とも戸建住宅)(甲と乙は親戚関係で、いずれもX社とは縁故関係ありません)■現在の市場価格でいえば、A物件は1,500万円程度、Bは600万円程度とみています。■X社が取得後、A物件を家賃12万円で甲に、B物件を家賃5万円で乙に賃貸する。■A物件については、約1年後に甲の息子に対し、1,800万円で売却する。■B物件については、A物件の買い戻しにあわせて乙と売買代金300万円の売買契約を締結し、 売買代金は割賦払い(月額5万円×60ヶ月)での 支払いを受ける。全額の支払いが完了した時点で 所有権はX社からBに移転し、滞納があった場合は、売買契約は解除され、既に支払っている割賦金は 使用損害金に振り替え、建物の明渡しを受ける。■これにより、X社は最終的にA物件とB物件の賃貸料および売却益あわせて300万円程度の利益を得られる見込み。■なぜ、このような方式をとるかといえば、以下の理由によります。 ①もともと乙は甲のつくった借金のために、B物件を抵当にいれたものであり、 甲としては、乙の買戻し相当額も実質的に甲が負担すべき ものである。 ②甲の息子はA物件の買取の住宅ローンは組める見込みであるが、B物件の買取までは住宅ローンで組めないこと。 ①の理由により乙がB物件の住宅ローンを組むことは適当でないこと。【質 問】買戻しの特約がついていること、またB物件単独でみると、750万円で取得したものを、1年後に300万円で売却し損失を出していることになります。(A物件の売買で利益を確保していることが理由です)・以上の取引ですが形式どおり、①A物件及びB物件それぞれの売買取引(X社が購入) →②A物件及びB物件それぞれの賃貸取引 →③A物件及びB物件それぞれのの売買取引(X社が売却)と処理して税務上良いのでしょうか。 一連の取引の中で、何か税務上の懸念点がございましたらご教示いただきたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月24日
所得税(譲渡所得)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・経営不振が続き、金融機関からの借入返済が会社の資金では支払えず、 社長が個人資金を会社に入れて返済をしてきたが、 社長の個人資金も底をつき、補填が厳しい状況にきた。・借入返済は遅延は頻繁に生じているが、返済はしている・現在社長所有の土地は甲乙丙の3筆あり、すべて金融機関の根抵当権が設定されている 土地甲 ・会社所有の建物あり ・賃貸開始時に無償返還の届出提出済 土地乙 ・社長とその妻が共同所有している賃貸アパートあり ・土地は社長と社長の姉が持分で所有 土地丙 ・社長の自宅 ・信用金庫と相談して、土地甲と土地甲の上にある会社の建物を売却して、 信用金庫の借入返済に充てることになった。 売却先未定。建物は取り壊し更地で売却になる可能性もあり。 ・土地甲と建物の売却分で金融機関へは完済できる予定。 ・売却・借入返済が終わったら、会社(建設業)は廃業予定。 (社長の意向としては会社を閉めた後も個人事業として事業を 継続したいようですが、高齢のため実現するかはわかりません)【質 問】土地甲の譲渡所得計算において、保証債務の履行のための資産の譲渡の特例は受けることは可能でしょうか。赤字とはいえ営業を継続している(今後も個人で継続したい意向がある)ことや、遅延しながら支払を継続しているため、要件に該当しないと判断される可能性がないか心配しています。また、特例を受けるために、何か準備しておくべき書類などあれば、ご教示ください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁№3220「保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき」
2025年9月24日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】社会福祉法人で障がい者作業所、就労継続支援A型B型事業に係る飲食店、グループホーム、ホームヘルプ、ショートステイ事業を行っています【質 問】こんにちは、どうぞよろしくお願い致します。消費税個別対応方式の経費の用途区分で課のみ、非のみ、共通の区分の考え方についてお尋ねしたいです。例えば、グループホームについて。グループホームの事業単体でみれば、非課税収入しかありません。その中から経費を払います。法人全体では飲食もあったり、授産商品の販売もあり、課税収入があったり非課税収入も不課税収入もあります。こういった場合、個別対応方式での経費は「課のみ」「非のみ」と直接紐づくもの以外は共通扱いでいいのでしょうか?法人全体では、例えば寄付されることがあり、これは使途不特定の不課税収入です。この寄付は、お金に色がついていないことから、グループホームの日用品に使用するとも捉えられます。そう考えるとこの日用品の支払いは共通でしょうか。でも出元がどこかと考えると、やはりグループホームの事業収入である非課税収入から払っています。こういう場合は、紐づくのはやはり非課税収入に対する支払いであるから、非のみと考えるのが常識でしょうか。用途区分は事業所ごとではなく、法人全体で考えるのが原則かと思いますが、上記のようなグループホームの事業だけで考えれば日用品は非のみと捉えられるものも、法人全体で考えれば共通であるとの主張もできるように思うのですが、どのように考えればよいのでしょうか。振込手数料なども同様で、 共通で考える余地はあるのでしょうか。そう考えるとほとんど共通な気がしてきますので、個別対応方式での区分に意味がなくなり、ほぼ一括比例と変わらなくなってしまうように思います。お客様には用途区分の考え方について、「その支払(課税仕入)がなかったらこの収入(課税売上)はなかったであろうものは、 紐づく、対応関係にあるので、それで課のみ、非のみ、共通についてご判断ください。 法人全体で考えても、事業所ごとに考えても対応関係があるものは区分は同じになると考えます」とお伝えしておりますが、何度言ってもわかってもらえません。考え方が違うのでしょうか、どう伝えたらわかってもらえるのか困っています。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達 11-2-16-平成23年6月の消費税法の一部改正関係-「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A〔Ⅰ〕の問14
2025年9月23日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・一般社団法人(非営利型)・これまで非営利型以外の法人でしたが、当年度より非営利型に移行したそうです。【質 問】非営利型の一般社団法人で収益事業がない場合であっても、都道府県民税や市町村民税の均等割は課税される自治体があるなど、留意点があるようですがその他、留意する点などございますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第5号地方税法第24条第5項
2025年9月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】贈与、相続に関して大変基本的な点で恐れ入りますが、
下記ご質問について教えていただけますと幸いです。
以下の【前提①~③】に出てくる登場人物はアルファベットが同一の場合、
同一人物としてお考えいただければと思います。
【前提①】
・個人Aは個人Bの母であり、個人Bは個人Aの息子です。
・個人Bは代表取締役C(ABに加え後述するE、FいずれもCと親族関係はありません)が
出資する内国法人D(非上場会社)の株式を取得する予定です。
・個人Bは内国法人Dの株式を取得するにあたり、自己資金のみでは足りないため、
個人Aと金銭消費貸借契約書を締結し、個人Aから株式購入資金を借り入れる予定です。
【前提②】
・個人Fは個人Bの配偶者です。
・個人Fも内国法人Dの株式を取得しようとしたものの、契約の関係上、
取得は難しいことが判明しました。結果として、個人Fが個人Bに対して
金銭を貸し付けることとしました。
【前提③】
・個人Eは個人Aの配偶者です。
・40年前、個人Aは個人Eに対して800万円を貸し付けました。
ただし、金銭消費貸借契約書などは締結しておらず、
その他にも金銭を貸し付けたというエビデンスはありません。
・当時から現在に至るまで個人Aは個人Eと生計を一にしています
(個人Eに生活費を負担してもらっています)。
・個人Eは個人Aから借り入れた資金を基に株式投資を行っています。
当該株式は個人Eの特定口座に保管されています。
【質 問】【前提①に対応する質問】
①贈与税
個人Aが個人Bに対して無利子で金銭を貸し付けた場合、
本来利子として収受すべき金額は個人Bの贈与税の対象となりますでしょうか。
②贈与税
仮に個人Aが個人Bから利子を受け取る場合(質問①の利子として収受すべき金額)、
法人→役員、使用人に対する貸付の様な適性利率の定めはございますでしょうか。
どれくらいの利率を取れば良いか、目安の様なものがあれば教えてください。
③所得税
個人Aが事業を行っていない場合、上記②の利子は雑所得に分類されるという理解でよろしいでしょうか。仮に年間の利子の金額が20万円以下であったとしても、住民税の申告は必要となる理解でよろしいでしょうか。
④-1相続税
当該貸付金について個人Bの資金がある任意のタイミングで返済しても良いと双方で合意した場合で、仮に個人Aが死去し、個人Aの債権と個人Bの債務が残存した場合、当該債権は相続財産の対象となりますでしょうか。
④-2贈与税
仮に④-1の返済条件で合意して元本の返済があったとしても、
元本部分は金銭の消費貸借であり、個人Aの贈与税の対象にはならない
理解でいるのですが、認識相違ございませんでしょうか。
⑤贈与税
仮に内国法人DがM&Aの実行もしくは上場をすることで、
個人Bが内国法人Dの株式を売却して多額の譲渡益を得て、
個人Aから借り入れた金額以上の金銭を個人Aに渡した場合、
その借り入れた金額を上回る部分は個人Aの贈与税の対象となりますでしょうか。
【前提②に対応する質問】
⑥贈与税
上記前提において、仮に内国法人DがM&Aの実行もしくは上場をすることで、
個人Bが内国法人Dの株式を売却して多額の譲渡益を得て、
個人Fから借り入れた金額以上の金銭を個人Fに渡した場合、
質問⑤と同様の結果となる理解でよろしいでしょうか。
⑦贈与税、所得税
仮に個人Bが内国法人Dの株式を売却して多額の譲渡益を得た後に個人Bと個人Fが離婚した場合、贈与税は基本的にはかからない認識でいるのですが、その様な理解でよろしいでしょうか。また、贈与税以外に留意すべき税目(所得税など)はございますでしょうか。
【前提③に対応する質問】
⑧相続税
上記【前提③】の状況で仮に個人Eが死去した場合、
個人Eが保有している株式は相続財産の対象となる理解でよろしいでしょうか。
相続財産となる場合、相続人に対しては個人Eの死亡時の取得価額が
引き継がれることになりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】【前提①】
③
https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/kazoku-kariire
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm#:~:text=%E9%9B%91%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E5%88%A9%E5%AD%90,%E3%81%AA%E3%81%A9%EF%BC%89%E3%81%8C%E8%A9%B2%E5%BD%93%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
【前提②】
⑦
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
2025年9月23日