[soudan 15980] 立替金の課税仕入れ・貸倒れの時期
2025年11月21日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・賃貸不動産を譲渡した会社:A社
・A社から不動産を購入した会社:B社
・当該不動産を施工した会社:C社
・すべて宅建業者

A社がB社に不動産を譲渡した後に、
C社の施工の不備が発覚。

A社はB社との係争を望んでおらず、
賃借人に迷惑をかけたくないことから
A社にて施工不備の修理を行った。

本来(契約上でも)はC社が負担すべき施工であるが、
C社は支払いに応じてくれずに費用負担の協議をすることとした。

A社としては、C社との費用負担協議が完了するまで、

仮払金として処理をしていたが、
現在C社は破産手続開始決定の状態で
費用負担に応じてくれる見込みがないため、
今期にC社に請求することを諦めた。

【質  問】
この場合、A社はいつ課税仕入れを取ることができるのでしょうか。
課税仕入れを行ったのは役務提供を受けた
施工不備を修理したときではありますが、
この時点ではこの負担をするとは決めてはいないです。

この場合、消費税法第39条の事実が生じたタイミングにおいて

貸倒れとして処理するものでしょうか。
それとも、貸倒れといった考えではなく、
今期にA社が費用負担することと決めたから
今期に課税仕入れをとるといった考えになるものでしょうか。

今期に決めたとしてもそれが
今期の課税仕入れとなる理由になる
通達等が見当たらなかったため、
ご質問をさせていただいた次第です。

【参考条文・通達・URL等】
No.6367 貸倒れに係る税額の調整
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6367.htm
消費税法基本通達11-3-1



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