税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
代表交代に伴い、新たに関与することとなった法人
先代は、何の対策も取っていなかったため、
キャッシュフローに余裕がない状況。
前税理士が役員退職金の支払いを
受けられる権利があることだけを伝えているため、
本人は退職金の支給を希望しているので、
毎月15万ずつ3年間分割での退職金の支払いを検討している
【質 問】
下記タックスアンサーにより、
未払計上することは不可能であること、
退職控除は使えず、確定申告においても
雑所得で申告すべき点は理解しております。
1.一般に、役員退職金の分割払は
3年・5年までが一般的であると言われておりますが、
年金払いする場合でも同様の考え方で3~5年程度の
支払期間としておいた方がよろしいのでしょうか?
2.当期分に支払ったものだけを損金算入するとして、
勘定科目としてはどのように表示するのが適当でしょうか?
一時払いであれば特別損失に総額を
一度表示することとなるかと思いますが、
毎年(ここでは3年)役員退職金が計上されることとなるので、
税務署にひっかかりやすくはならないでしょうか?
3.一時払いの場合は、源泉税や住民税の申告納付が必要となるかと思いますが、
年金払いの場合はどのようになるのでしょうか?
4.その他、一時払いと年金払いで留意すべき点はございませんでしょうか?
基本的な事で大変恐縮ですが、ご教授いただければ幸甚です。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm
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