税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税
所得税
【対象顧客】
個人
【前 提】
Aは2021年に通勤中に事故により障害者となった。
2021年~2025年の間、自賠責保険から賠償を受けたので、労災保険の障害補償年金が支給停止されていた。
その後2025年にAが亡くなり、支給停止されていた障害補償年金相当分が
「障害年金差額一時金」として支給されるとのことで、「障害年金差額一時金支給請求書」の用紙が送られてきた。
現在、Aの妻であるBが手続き中である。
【質 問】
1.相続税
障害年金差額一時金は労働者災害補償保険法に規定されていて、下のタックスアンサーに労災法は記載されていませんが、
国民年金法や厚生年金保険法における未支給年金と同様に考えて、遺族固有の財産になるので、
被相続人Aの相続税の課税財産にはならないという解釈で良いでしょうか。
2.所得税
上記1と同様の解釈で、遺族固有の財産で、かつ遺族年金にはならないので、相続人Bの一時所得になるという解釈で良いでしょうか。
参考資料
タックスアンサー No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1605.htm
タックスアンサー No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1905.htm
相続税法基本通達3-46
(契約に基づかない定期金に関する権利)
3-46 法第3条第1項第6号に規定する「定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のもの」には、
3―29の定めに該当する退職年金の継続受取人が取得する当該年金の受給に関する権利のほか、
船員保険法の規定による遺族年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による遺族年金等があるのであるが、
これらの法律による遺族年金等については、それぞれそれらの法律に非課税規定が設けられているので、
相続税は課税されないことに留意する。(昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平27課資2-9改正)
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