税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社
業種:その他の金属製品製造業
会社規模:大会社
同族会社
発行済株式総数 60,000株 自己株式なし
うち90%以上を社長及びその同族関係者が保有
株主B
社長の親族、1000株保有、中心的な同族株主に該当
株主C
A社の役員、1100株保有、非同族株主
【質 問】
この度、株主Bと株主Cが保有するA社株式をA社が買い取ることとなった。
よって、株価評価をしたいのだが、
財産評価基本通達、所得税基本通達59-6、
法人税基本通達9-1-14のいずれに基づいて評価するのか?
また、その判断理由は何か?
仮に法人税基本通達9-1-14に基づいて評価するとき、
その1に当該法人が「中心的な同族株主」に当たる場合、
会社規模を小会社にする旨の規定があるが、
今回のケースでこの規定の判断の対象になるのは、A社なのか株主B・Cなのか?
もしA社が対象の場合、A社はA社にとって
中心的な同族株主にあたるのか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_03.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/12/02.htm
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