税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
歯科医師会に関するご質問です。
始めて関与させていただくところで、
歯科医師会の担当者も変更になり、
あまり情報がなく申し訳ございません。
①歯科医師会の休日診療に対する
委嘱料につきまして年2回決まった時期に
まとめてお支払いするとのことでした。
時期は3月と9月です。
通常1日4万円程度。
ゴールデンウイークなどは1日7万円。
②休日診療は歯科医師会の設備を使用
(自院ではない場所において)して、行われております。
源泉所得税は乙欄でとられているとのお話です。
今までは、1月~12月までの委嘱料を
記載して支払調書?(給与の源泉徴収票?)を
年末に先生方に発送されていたそうです。
この支払調書?(給与の源泉徴収票?)につきまして、
歯科医師会のなかで実際、入金が翌年になることもあるのに、
という意見がでてきていたようです。
今年から実際支払った金額分(3月・9月)だけ支払調書?(給与の源泉徴収票?)を
発行してはどうかとのお話になっているようです。
【質 問】
①
実際に支払った金額分(3月・9月)だけ
支払調書?(給与の源泉徴収票?)を発行することは、
課税上問題になることはないでしょうか?
②
休日診療は歯科医師会の設備を使用(自院ではない場所において)して、
行われております。
源泉所得税は乙欄でとられているとのお話です。
なので、発行するのは、給与所得の源泉徴収票になると思うのですが、
お話を聞いていると、報酬の支払調書で過去は発行されているのでは?
と思います。
この点につきまして、従前が報酬の支払調書を発行されていた場合には、
どのような対応がベストと考えられるでしょうか?
従前どおり、報酬の支払調書で対応が良いのでしょうか、
それとも今年から変更したほうがよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-9

