[soudan 15880] 医師会からの報酬、支払調書の作成につきまして
2025年11月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

歯科医師会に関するご質問です。

始めて関与させていただくところで、

歯科医師会の担当者も変更になり、

あまり情報がなく申し訳ございません。


①歯科医師会の休日診療に対する

委嘱料につきまして年2回決まった時期に

まとめてお支払いするとのことでした。

時期は3月と9月です。

通常1日4万円程度。

ゴールデンウイークなどは1日7万円。


②休日診療は歯科医師会の設備を使用

(自院ではない場所において)して、行われております。

源泉所得税は乙欄でとられているとのお話です。



今までは、1月~12月までの委嘱料を

記載して支払調書?(給与の源泉徴収票?)を

年末に先生方に発送されていたそうです。


この支払調書?(給与の源泉徴収票?)につきまして、

歯科医師会のなかで実際、入金が翌年になることもあるのに、

という意見がでてきていたようです。

今年から実際支払った金額分(3月・9月)だけ支払調書?(給与の源泉徴収票?)を

発行してはどうかとのお話になっているようです。


【質  問】

実際に支払った金額分(3月・9月)だけ

支払調書?(給与の源泉徴収票?)を発行することは、

課税上問題になることはないでしょうか?



休日診療は歯科医師会の設備を使用(自院ではない場所において)して、

行われております。

源泉所得税は乙欄でとられているとのお話です。


なので、発行するのは、給与所得の源泉徴収票になると思うのですが、

お話を聞いていると、報酬の支払調書で過去は発行されているのでは?

と思います。

この点につきまして、従前が報酬の支払調書を発行されていた場合には、

どのような対応がベストと考えられるでしょうか?

従前どおり、報酬の支払調書で対応が良いのでしょうか、

それとも今年から変更したほうがよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

所得税基本通達36-9