[soudan 15833] 他人の建物に対する造作の耐用年数について
2025年11月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・美容室開設にあたり、賃借物件に700万円の内部造作

(造作工事、内装工事)を行った

・普通賃貸借契約

・賃借建物の耐用年数は50年、築37年


【質  問】


耐用年数通達1-1-3(他人の建物に対する

造作の耐用年数)に従うと、

賃借建物の「内装工事」の耐用年数は、

原則は賃借建物の耐用年数であるが、

用途や材質に応じて

「合理的に見積った耐用年数」として

建設付属設備としてよく使用される

15年とすることは認められるか。


私見-実務上は認められるのではないかと考える。

原則に従うと築37年の建物に50年の

耐用年数を設定するのは非現実的であるが、

用途や材質に応じた「合理的に見積った耐用年数」

は客観的な指標がなく、耐用年数の設定に

難しさを感じているため、

私見も含めてご指導いただければと思いました。


【参考条文・通達・URL等】


・耐用年数通達1-1-3(他人の建物に対する造作の耐用年数)

よろしくお願いいたします。



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