[soudan 15833] 他人の建物に対する造作の耐用年数について
2025年11月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・美容室開設にあたり、賃借物件に700万円の内部造作
(造作工事、内装工事)を行った
・普通賃貸借契約
・賃借建物の耐用年数は50年、築37年
【質 問】
耐用年数通達1-1-3(他人の建物に対する
造作の耐用年数)に従うと、
賃借建物の「内装工事」の耐用年数は、
原則は賃借建物の耐用年数であるが、
用途や材質に応じて
「合理的に見積った耐用年数」として
建設付属設備としてよく使用される
15年とすることは認められるか。
私見-実務上は認められるのではないかと考える。
原則に従うと築37年の建物に50年の
耐用年数を設定するのは非現実的であるが、
用途や材質に応じた「合理的に見積った耐用年数」
は客観的な指標がなく、耐用年数の設定に
難しさを感じているため、
私見も含めてご指導いただければと思いました。
【参考条文・通達・URL等】
・耐用年数通達1-1-3(他人の建物に対する造作の耐用年数)
よろしくお願いいたします。
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